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【費用・手数料】
名義変更にはいくらかかる?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2023年7月13日
 

土地建物マンションの名義変更をするための費用には、登録免許税等の実費の他、専門家である司法書士へ依頼しだ場合の手数料などがありますので、ご自身で手続するのか司法書士に手続きを依頼するのかによって全体の費用も異なります。

  • 不動産の名義変更には必ず登録免許税がかかる。
  • 登録免許税は登記申請する際すぐに納付が必要
  • 証明書の取得等にも実費がかかる。
  • 名義変更したにも税金が課税される場合がある(贈与税・不動産取得税・譲渡所得等)。
  • 司法書士に依頼すると別途手数料(報酬)がかかる。

各種税金や司法書士の報酬などを把握してから手続きを進めましょう!

名義変更手続きには登録免許税が必要?

¥と家の写真

不動産の名義変更(登記申請)する際には、必ず登録免許税がかかります。法務局へ申請する際に収入印紙等で納めます。専門家に依頼しないで自分で全部手続きする場合にもかかる税金になります。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率を掛け算出します。当然土地や建物の評価額が高いほど登録免許税も高くなります。

名義変更するだけなのに思ったより税金が多くかかると感じる方も多いようです。

登録免許税は、どのような内容(原因)で名義変更するのかによって税率が異なります。亡くなった方からの名義変更であれば「相続(相続登記)」、タダであげる場合は「贈与(生前贈与)」、離婚に伴う清算の場合は「離婚(財産分与)」、お金で買う(売る)場合は「売買(不動産取引)」に基本的には該当し、他の原因もあります。

  • 相続:1000分の4(0.4%)
  • 贈与:1000分の20(2%)
  • 離婚:1000分の20(2%)
  • 売買:1000分の20(2%)

評価額が上記で算出した金額が1,000円以下の場合はでも1,000円納付することになります。特例で免税されない限りは最低1,000円かかります。

(※売買の場合、土地については1000分の15に軽減されます。また、居住用建物の場合も一定の要件を満たせば1000分の3に軽減されます。さらに、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は1000分の1に軽減されます。

※相続の場合、固定資産評価額100万円以下の土地については登録免許税の免税措置が適用されますますので、登録免許税が課税されない場合も例外としてあります。)
 →相続登記の登録免許税の免税措置

 

~具体的な金額の目安については、以下の表をご参照ください。~

固定資産評価額

相続の場合の

登録免許税

贈与の場合の

登録免許税

 離婚の場合の

登録免許税

500万円2万円10万円10万円

1,000万円

4万円

20万円

20万円

2,000万円

8万円

40万円

40万円

3,000万円

12万円

60万円

60万円

5,000万円

20万円

100万円

100万円

8,000万円

32万円

160万円

160万円

1億円

40万円

200万円

200万円

登録免許税はいつかかる?納税のタイミングは?

登録免許税は、通常は法務局に登記申請書を提出する際に収入印紙で納めます申請書に所定金額の収入印紙を貼って提出します。申請時に登録免許税を納付しないと基本的に審査されません。

法務局にも印紙売り場がありますが、事前に収入印紙を購入する場合は郵便局で入手可能です。

登録免許税の金額を銀行で納付し、領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて提出することも可能です。本来はこちらが原則ですが、高額の登録免許税の納付の際に利用されることが多いかと思われます。

なお、オンライン申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にてオンライン納付します。クレジットカードでの登録免許税の納付はできません。

登録免許税以外に必ずかかる費用は?

名義変更するためには、必要な証明書等を揃えることになるため、役所で証明書を取得する際に手数料がかかります。

また、手続きする前に現在の名義や、土地・建物の情報を確認するためには登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取得することも必要で、取得の際には手数料がかかります。

戸籍謄本

1通 450円

除籍謄本

1通 750円

改製原戸籍

1通 750円

戸籍の附票

1通 300円

住民票

1通 300円

印鑑証明書1通 300円

不在住証明、不在籍証明

1通 300円

固定資産評価証明書

1通 300円

登記簿謄本(全部事項証明書)1通 600円

公図

1通 450円

※一部区役所・市役所等によって手数料は異なります。

契約書にも印紙を貼る?

売買契約書や贈与契約書を作成した場合は印紙税の課税対象となります。課税対象の場合は、収入印紙を課税文書に貼り付け、消印をすることが必要です。

贈与契約書の場合は一律200円と決まっています。

以下は売買契約書の場合の印紙税額です。
不動産売買契約書については令和6年3月31日まで軽減措置があります。

記載された契約金額税額

10万円を超え50万円以下のもの

200円

50万円を超え100万円以下のもの

500円

100万円を超え 500万円以下のもの

1,000円

500万円を超え1,000万円以下のもの

5,000円

1,000万円を超え5,000万円以下のもの

10,000円

5,000万円を超え1億円以下のもの30,000円

名義変更が終わった後にも税金がかかる??

小銭の上に¥の写真

上記の通り、名義変更するためには登録免許税を納める必要がありますが、手続きが終わった後に別途税金が課税されることもあります

主に考えられるのは、贈与税・不動産取得税・譲渡所得などです。また相続の際には他の財産にもよりますが相続税の可能性もあります。

これらの税金は上記の登録免許税や司法書士の報酬より高額になる場合もあります。

名義変更手続きまでは問題なく手続きできたが、後日の税金のことまで考慮していなかったため、後で苦労されることや、名義変更を取り消す場合などもあります。

税金については手続き前に考慮しておくことが必須です!
ご自身で全てを把握できない場合は税理士に相談することをお勧めいたします。

不動産名義変更に関連する各種税金については、別ページにて個別に案内しております。

専門家に依頼したらどれくらいの費用がかかる?
司法書士費用の相場は?

書類とパソコンを見ながら話す男性の写真

不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。

司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用・報酬は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。

司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。

司法書士事務所の費用相場については以下のページで解説しております。

【費用相場】司法書士手数料はどれくらい?

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

名義変更費用の詳細

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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

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