不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
「不動産登記のオンライン申請」とは、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」(通称:登記ねっと)というシステムを使って、自宅のパソコンから不動産登記の手続きができるサービスです。相続、売買、贈与などでの不動産の名義変更(所有権移転登記申請)をインターネット経由で申請できます。
従来、不動産登記の申請は法務局の窓口に書類を持参するか、郵送で行うのが一般的でした。しかし、現在では国のデジタル化推進の流れを受け、インターネットを通じて申請を行う「オンライン申請」が可能になっています。法務省が提供する登記ねっとを利用すれば、自宅やオフィスから手続きを進めることができます。
登記・供託オンライン申請システム 登記ネット(法務省HP)
特例方式について
「オンライン申請」と聞くと全てデジタルで完結すると思いがちですが、実際は半分オンライン・半分アナログの「特例方式」が一般的です
申請情報はパソコンから送信しますが、戸籍謄本や印鑑証明書などの添付書類は別途、郵送か持参が必要です
不動産登記のオンライン申請には、多くの実用的なメリットがあります。
場所と時間の自由度
最大の利点は、どこからでも申請できる利便性です。管轄法務局が遠方にある場合でも、自宅やオフィスのパソコンから手続きが可能なため、移動時間や交通費を大幅に削減できます。また、登記ねっとのシステムは平日夜9時まで利用でき、申請データの送信も同時刻まで可能です。ただし、法務局での正式な受付は午後5時15分までとなっており、それ以降の送信分は翌営業日扱いとなる点には注意が必要です。それでも、通常の窓口受付時間と比べれば、日中仕事で時間が取れない方にとって時間的な余裕が生まれます。
手続きの効率化
申請用総合ソフトで作成した申請情報に誤りがあった場合、オンライン上で修正して再送信できるケースがあります。書面申請では法務局に出向いて訂正印を押すか再提出が必要になるのに比べ、大幅に手間が削減されます。ただし、添付書類に関する補正はオンラインで完結しないことが多い点は留意すべきです。
加えて、申請後の進捗状況をオンラインで確認でき、メールアドレスを登録すれば登記完了の通知も受け取れるため、手続きの透明性も高まります。
コスト削減のメリット
不動産登記のオンライン申請には便利な面がある一方で、いくつかの課題やハードルも存在します。
事前準備と技術的なハードル
オンライン申請を始めるには、相応の準備が必要です。Windows パソコン、有効な電子証明書付きのマイナンバーカード、ICカードリーダライタを揃え、申請用総合ソフトをインストール・設定しなければなりません。これらの準備は、特にパソコン操作に不慣れな方にとっては複雑で、時間や費用(ICカードリーダライタの購入費など)がかかります。また、Mac OSは基本的に申請用総合ソフトに対応しておらず、スマートフォンでの申請もできないため、利用環境が限定されています。
「特例方式」による手続きの複雑化
電子署名の理解と操作
申請情報や一部の電子化された添付情報には、マイナンバーカード等を用いた電子署名が必要です。電子署名と電子証明書の仕組みを理解し、正しく操作しなければならず、これが初心者にとって大きな障壁となります。
その他の制約
システム障害のリスクも無視できません。オンラインシステムである以上、メンテナンスや予期せぬ障害により利用できない時間帯が発生する可能性があります。また、登記完了後に発行される登記識別情報通知書(権利証に代わるもの)や登記完了証は、即座にオンラインで取得できるわけではなく、通常は郵送または窓口での受け取りとなります。
さらに、申請用総合ソフトの操作に慣れるまでには学習コストがかかり、初めて利用する場合は書面申請よりも難しく感じる可能性があります。窓口申請と異なり、疑問点を直接職員に質問しにくいという点も、不安を感じる要因となるでしょう。
いいえ、書面による申請はなくなっていません。現在も引き続き利用可能です。
不動産登記の申請方法には書面申請とオンライン申請の2つがあります。書面申請は従来通り、窓口への持参または郵送(書留郵便)で行うことができます。
書面申請は基本的な方法として維持されていますが、2020年1月14日からは「QRコード付き書面申請」という新しい形態も導入されています。これは、申請用総合ソフトで作成した申請情報をQRコードとして印刷し、書面で提出する方法で、電子証明書を持っていない方でもオンライン申請に近いメリットを享受できる仕組みです。
近年、相続登記の義務化(2024年4月施行)や住所変更登記の義務化(2026年4月施行予定)など、不動産登記法の改正が進んでいますが、これらは登記そのものを義務化するものであり、申請方法を制限するものではありません。
つまり、オンライン申請が推奨され便利になっている一方で、書面申請も選択肢として残されており、利用者は自分の状況に応じて申請方法を選べるようになっています。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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