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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月22日
インターネットで登記簿の情報を閲覧できる有料サービス
登記情報を自宅やオフィスから即座に取得可能
登記情報を取得する利用料金は1通331円(全部事項)

土地、家、建物、マンションなどの不動産所有者の氏名・住所、構造大きさなどが法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。
公開されている情報は登記事項証明書(登記簿謄本)として見ることができ、法務局に行けば誰でも登記事項証明書の取得が可能です。
登記事項証明書以外に、登記簿の内容だけを確認したい場合は、インターネット(登記情報提供サービスのWebサイト)で登記情報を見ることができます。このサービスが登記情報提供サービスで、確認した情報を単に登記情報と呼んだりします。
登記情報には、登記事項証明書と同様の内容が記載されていますので、登記事項証明書の内容をパソコン上で確認することができます。従来からある登記事項要約書をインターネットで確認できるようなものです。
登記情報は証明書ではないので、登記簿謄本と全く同じものではありません。登記簿謄本の提出が求められている場合は、登記情報を取得するだけではダメな場合もあります。
【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)
登記情報と登記事項証明書の決定的な違いについて説明します。
両者の最も重要な違いは、法的な証明力の有無です。登記情報提供サービスは、登記所に記録されている内容を「閲覧」するためのもので、法務局の認証文や公印が付されていません。そのため、裁判所や官公庁への提出書類としては使用できず、あくまで内容確認や調査を目的とした情報提供にとどまります。
一方、登記事項証明書は法務局が発行する公式な証明書類であり、認証文と登記官の印が押されています。これにより法的な証明書類として、融資の申請、訴訟手続き、官公庁への届出など、正式な場面で使用することができます。
費用面では、登記情報提供サービスが331円程度であるのに対し、登記事項証明書は600円程度と若干高くなっています。また取得のスピードも異なり、登記情報はオンラインで申請後すぐにPDFデータとして取得できますが、登記事項証明書は即日から数日かかる場合があります。
実務上の使い分けとしては、不動産購入前の事前調査や社内での確認資料として使う場合は登記情報で十分ですが、銀行への融資申請や正式な契約手続きには登記事項証明書が必要になります。
| 比較項目 | 登記情報提供サービス | 登記事項証明書 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 内容の確認・閲覧 | 法的な証明・公的機関への提出 |
| 法的効力 | なし(証明書ではない) | あり(登記官の認証文・職印付き) |
| 主な利用シーン | 不動産状況の事前調査、企業の与信調査、相続財産の事前確認 | 不動産売買契約、住宅ローン申込、許認可申請、その他企業等への提出 |
| 取得方法 | 専用サイト(登記情報提供サービス) | 法務局(窓口・郵送・オンライン) |
| 費用(全部事項) | 331円 | 490円~600円 |
| 取得スピード | 即時(オンラインで即閲覧可能) | 即日~数日(郵便の場合) |
| 運営主体 | 一般財団法人民事法務協会 | 法務局 |
登記情報提供サービスの最大のメリットは、手軽さとスピードです。
スピード
登記情報提供サービスはインターネット経由で申請でき、即座にPDFファイルとして取得できます。法務局に出向く必要がなく、自宅やオフィスから利用時間内であればいつでもアクセス可能なため、急いで内容を確認したいときに非常に便利です。
費用面
登記情報は登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するより手数料が安く済みます。登記事項証明書を法務局の窓口で取得すると1通600円かかりますが、登記情報であれば331円で済みます。図面等も窓口で500円かかりますが、登記情報であれば361円で済みます。複数の物件を調査する必要がある場合、このコスト差は大きな利点となります。
また、調査段階での活用に最適という点も重要です。不動産の購入を検討している段階や、取引先企業の基本情報を確認したい場合など、正式な証明書が不要な場面では登記情報で十分です。何度も繰り返し確認する必要がある場合でも、低コストで気軽に取得できます。
さらに、情報の鮮度も同じです。登記情報も登記事項証明書も、どちらも登記所の同じデータベースから情報を取得しているため、記載内容に違いはありません。法的証明力は必要ないが最新の登記内容を知りたいという用途には、登記情報が効率的な選択肢となります。
登記情報提供サービスの最大のデメリットは、法的証明力がないことです。
登記情報には法務局の認証文や登記官の公印が付されていないため、公的な証明書類としては使用できません。銀行での融資申請、裁判所への提出、官公庁への届出、正式な契約手続きなど、法的な証明が求められる場面では使えない場面が多く、その場合は登記事項証明書を別途取得する必要があります。
改ざんのリスクに対する懸念もあります。登記情報はPDFデータとして提供されるため、技術的には内容を書き換えることが可能です。そのため、第三者から提示された登記情報を完全に信頼することは難しく、重要な取引では自ら登記事項証明書を取得して確認する必要があります。
登記情報提供サービスを利用するには、利用にはアカウント登録が必要という手間もあります。事前にアカウントを作成し、クレジットカードなどの決済手段を登録しなければなりません。たまにしか使わない人にとっては、この初期設定が面倒に感じられることがあります。※一時利用も可能です。
保存期間の制限も注意点です。登記情報は取得後一定期間しかダウンロードできず、期限を過ぎると再度費用を払って取得し直す必要があります。
このように登記情報は便利なツールですが、公的な場面では使えないという根本的な制約があるため、用途に応じて登記事項証明書との使い分けが重要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| スピード: インターネットで即座に取得可能 | 法的証明力がない: 公的機関への提出には使えない |
| 費用が安い: 331円(登記事項証明書は600円) | 改ざんのリスク: PDFデータのため書き換え可能 |
| 手軽さ: 自宅・オフィスから利用時間内であればいつでも利用可能 | アカウント登録が必要: 初期設定の手間 ※一時利用も可能 |
| 調査に最適: 何度でも低コストで確認可能 | 保存期間の制限: 一定期間後は再取得が必要 |
| 最新情報: 登記事項証明書と同じデータベース | 照会番号の利用制限: 行政機関により使えない場合あり |
登記情報の照会番号は、行政機関等へ手続きする際に、登記事項証明書の代わりに添付し利用できる番号です。
登記情報は証明書として基本的には利用できまえんが、行政機関等への手続きの際、登記事項証明書の添付が必要な場合でも照会番号を添付することによって、登記情報を登記事項証明書の代わりとして利用できる場合があります。
申請を受けた行政機関等は照会番号に基づいて登記情報を確認します。照会番号を利用できるか(添付書類として認められるかどうか)は、申請先の行政機関等によって異なりますので、事前にご確認ください。
照会番号を取得するには、登記情報を照会番号付きで請求する必要があります。照会番号の有効期間は100日間です。既に申請等に利用した照会番号は期限内であっても再利用はできません。
登記情報の見本は以下になります。土地の全部事項の場合です。
登記情報の内容は、基本的には登記事項証明書と同様の情報です。見方についても同様です。
【読み方】登記事項証明書・登記簿謄本で何がわかる?(見方を解説)
登記情報提供サービスを利用するには、下記の登記情報提供サービスのサイトにアクセスください。
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
アクセス後の主な流れ
「一時利用」はあらかじめ「申込手続」をすることなく、クレジットカードの即時決済によりすぐに利用することができる方法です(登記情報を請求できるのは、初回ログインを行った当日中のみです。)。
申込方法・一時利用(登記情報提供サービスのHP)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| Step 1 | 登記情報提供サービスのサイトにアクセス https://www1.touki.or.jp/gateway.html |
| Step 2 | アカウント登録(または一時利用を選択) |
| Step 3 | 必要な登記情報を検索・請求 |
| Step 4 | クレジットカード等で決済 |
| Step 5 | PDFファイルとして即時取得 |
| ※一時利用の場合、初回ログインした当日中のみ利用可能 | |

登記情報を取得するには手数料がかかります。
登記簿謄本と同じ情報(全部事項証明)の場合は1通331円かかります。
その他、各種情報によって手数料が異なります。例えば、所有者事項であれば141円、地図は361円。
上記の手数料には協会手数料(11円)が含まれています。
※利用登録する場合は登録費用がかかります。
登記情報の手数料詳細はこちら(登記情報提供サービスのHP)
| 提供される情報の種類 | 旧利用料金(変更前) | 新利用料金(変更後) |
|---|---|---|
| 全部事項 | 332円 | 331円 |
| 所有者事項 | 142円 | 141円 |
| 地図情報・図面情報 | 362円 | 361円 |
| ※定期的に料金改定があるため、登記情報取得前に登記情報提供サービスのHPを確認してください | ||

〈登記情報の利用時間〉
平日は午前8時30分から午後11時まで
土日祝日は午前8時30分から午後6時まで
※地図及び図面情報については平日の午前8時30分から午後9時までです。
時間外や年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用ができません。まら、メンテナンス等のためサービスを利用することができない場合もあります。メンテナンスは定期的に行われておりますので、詳細はメンテナンス情報をご確認ください。
※令和4年10月1日(土)からサービスの利用時間が拡大され、平日は午後11時まで利用可能となりました。また、土日祝日も8時30分から午後6時まで利用できるようになります。年末年始は従来どおり利用不可。
メンテナンス情報はこちら
| 曜日 | 利用時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 平日 | 午前8時30分~午後11時 | 地図・図面情報は午後9時まで |
| 土日祝日 | 午前8時30分~午後6時 | 令和4年10月1日から利用可能に |
| 年末年始 | 利用不可 | 12月29日~1月3日 |
| ※メンテナンス等のためサービスを利用できない場合あり | ||

登記情報に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には所有権移転登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説
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