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登記情報提供サービスの使い方|自宅PCで5分・登記簿PDF即取得【司法書士監修】


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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​最終更新日:2026年5月16日

登記情報提供サービス(要点まとめ)

● 定義:法務省が提供する登記情報のオンライン閲覧サービス。自宅PCやスマートフォンから登記事項のPDFを即時取得できる公式有料サービスで、運営は一般財団法人民事法務協会

● 料金(令和8年4月1日改定後):不動産・全部事項330円/所有者事項140円/地図・図面情報360円/商業・法人 全部事項330円/動産譲渡・債権譲渡概要140円。法務局窓口の登記事項証明書(600円)より安いが、認証印・公印は付かない

● 利用時間:平日 8:30〜23:00/土日祝 8:30〜18:00(地図・図面情報のみ平日21:00まで)。年末年始(12/29〜1/3)等の休止日あり。システム稼働時間外(深夜・早朝)は利用不可

● ❌ 公的提出には使えない:認証印・公印がないため、銀行ローン審査・裁判所提出・許認可申請等の公的場面では原則使用不可。これらの用途には「登記事項証明書(登記簿謄本)」600円を別途取得する必要あり

● ✅ 推奨用途:不動産売買前の権利確認・所有者調査・住所変更時の現況確認・相続前の財産調査・差押え/抵当権の有無確認など、内容確認・速報用途に最適。法務局に行かずに自宅から5分で取得できる

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要点まとめ
登記情報提供サービス
料金・時間・使い方をシンプルに整理
登記簿の内容をネットで閲覧できる有料サービス
不動産の所有者・構造・大きさなどを自宅やオフィスからPDFで即確認。スマホ利用も可能。
即時
PDF取得
330円
全部事項
誰でも
利用可能
証明書ではないため、法的証明力はなし。提出用には登記事項証明書が必要です。
比較項目
登記情報
登記事項証明書
目的
内容の確認・閲覧
法的な証明・公的提出
法的効力
✕ なし
◎ あり
費用
330円
490〜600円
取得方法
専用サイト(ネット)
法務局(窓口・郵送等)
スピード
◎ 即時
△ 即日〜数日
使い分けの基本:まず登記情報で内容確認 → 提出が必要なら登記事項証明書を取得
メリット
  • ネットで即時取得OK
  • 費用が安い(330円)
  • 自宅・スマホから利用可
  • データは証明書と同一
デメリット
  • 法的証明力なし
  • PDF改ざんリスクあり
  • アカウント登録が必要
  • 保存期間に制限あり
照会番号
行政手続きで証明書の代わりに使える番号。有効期間は100日間。
建物検索
土地の地番から建物登記を検索可能。家屋番号が不明でもOK。
地番検索
住所から地番を特定できるサービス。住所と地番が異なる場合に便利。
各項目の詳しい解説は、以下の目次からご覧ください。知りたい内容をクリックすると、該当箇所へジャンプできます。

📌 検索目的別 — まず最適なページにご案内します

「登記情報提供サービス」を調べる方の目的は様々です。本ページに合わない場合は、目的に合った専用解説ページが別にあります。

↓ 本ページでは「登記情報提供サービスの使い方」を司法書士が分かりやすく解説します

登記情報提供サービスとは

登記情報提供サービスとは、登記事項証明書(登記簿謄本)と同じ登記情報を、法務局へ行かずインターネット上で閲覧・取得(PDF)できる有料のオンラインサービスです。

登記情報とパソコンのイメージ画像

土地、家、建物、マンションなどの不動産所有者の氏名・住所、構造大きさなどが法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。

公開されている情報は登記事項証明書(登記簿謄本)として見ることができ、法務局に行けば誰でも登記事項証明書の取得が可能です。

登記事項証明書以外に、登記簿の内容だけを確認したい場合は、インターネット(登記情報提供サービスのWebサイト)で登記情報を見ることができます。このサービスが登記情報提供サービスで、確認した情報を単に登記情報と呼んだりします。

登記情報には、登記事項証明書と同様の内容が記載されていますので、登記事項証明書の内容をパソコン上で確認することができます(スマートフォンからの利用も可能)。従来からある登記事項要約書をインターネットで確認できるようなものです。

登記情報は証明書ではないので、登記簿謄本と全く同じものではありません。登記簿謄本の提出が求められている場合は、登記情報を取得するだけではダメな場合もあります。

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登記情報と登記事項証明書の違い

登記情報と登記事項証明書(登記簿謄本)の決定的な違いについて説明します。

両者の最も重要な違いは、法的な証明力の有無です。登記情報提供サービスは、登記所に記録されている内容を「閲覧」するためのもので、法務局の認証文や公印が付されていません。そのため、裁判所や官公庁への提出書類としては使用できず、あくまで内容確認や調査を目的とした情報提供にとどまります。

一方、登記事項証明書は法務局が発行する公式な証明書類であり、認証文と登記官の印が押されています。これにより法的な証明書類として、融資の申請、訴訟手続き、官公庁への届出など、正式な場面で使用することができます。

費用面では、登記情報提供サービスが330円程度であるのに対し、登記事項証明書は600円程度と若干高くなっています。また取得のスピードも異なり、登記情報はオンラインで申請後すぐにPDFデータとして取得できますが、登記事項証明書は即日から数日かかる場合があります。

実務上の使い分けとしては、不動産購入前の事前調査や社内での確認資料として使う場合は登記情報で十分ですが、銀行への融資申請や正式な契約手続きには登記事項証明書が必要になります。

登記情報サービスは「速い・安い」のが利点ですが、提出用には使えないのが最大のポイントです。実務では、まず登記情報で財産の概要を把握し、提出が必要になったら改めて登記事項証明書を取得する、という使い分けが基本です。

比較項目 登記情報 登記事項証明書
主な目的 内容の確認・閲覧 法的な証明・公的機関への提出
法的効力 なし(証明書ではない) あり(登記官の認証文・職印付き)
主な利用シーン 不動産状況の事前調査、企業の与信調査、相続財産の事前確認 不動産売買契約、住宅ローン申込、許認可申請、その他企業等への提出
取得方法 専用サイト(登記情報) 法務局(窓口・郵送・オンライン)
費用(全部事項) 330円 490円~600円
取得スピード 即時(オンラインで即閲覧可能) 即日~数日(郵便の場合)
運営主体 一般財団法人民事法務協会 法務局

登記情報と登記識別情報の違い

登記情報と登記識別情報は、名前は似ていますが全く別のものです。

登記識別情報は、従来の登記済権利証に代わるもので、登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号(パスワード)で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。

登記情報は、上記のとおり登記簿の内容の情報のことで、情報の内容だけであれば登記事項証明書と同様のものです。

用語 内容・意味
登記情報 登記簿に記録されている不動産に関する情報そのもの

所有者、面積、地目、担保権の有無など、不動産の現在の状態を示す内容

登記情報そのものは公開情報(誰でも確認可能)
登記識別情報 不動産の所有者であることを証明するための12桁の英数字(パスワード)

平成17年の不動産登記法改正により、権利証(登記済証)に代わって導入された

⚠️ 他人に知られると悪用される恐れがあるため厳重管理が必要

登記情報のメリット・デメリット

登記情報提供サービスの最大のメリットは、法務局へ行かずに即時・低コスト(全部事項1通330円〜)で登記情報を確認できる手軽さです。一方、最大のデメリットは法務局の認証文や公印が付かず法的な証明力がないことで、銀行・裁判所・官公庁などへ提出する場合は登記事項証明書が必要です。

登記情報のメリット

登記情報提供サービスの最大のメリットは、手軽さとスピードです。

スピード

登記情報提供サービスはインターネット経由で申請でき、即座にPDFファイルとして取得できます。法務局に出向く必要がなく、自宅やオフィスから利用時間内であればいつでもアクセス可能なため、急いで内容を確認したいときに非常に便利です。

費用面

登記情報は登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するより手数料が安く済みます。登記事項証明書を法務局の窓口で取得すると1通600円かかりますが、登記情報であれば330円で済みます。図面等も窓口で500円かかりますが、登記情報であれば360円で済みます。複数の物件を調査する必要がある場合、このコスト差は大きな利点となります。

また、調査段階での活用に最適という点も重要です。不動産の購入を検討している段階や、取引先企業の基本情報を確認したい場合など、正式な証明書が不要な場面では登記情報で十分です。何度も繰り返し確認する必要がある場合でも、低コストで気軽に取得できます。

さらに、情報の鮮度も同じです。登記情報も登記事項証明書も、どちらも登記所の同じデータベースから情報を取得しているため、記載内容に違いはありません。法的証明力は必要ないが最新の登記内容を知りたいという用途には、登記情報が効率的な選択肢となります。

登記情報のデメリット

登記情報提供サービスの最大のデメリットは、法的証明力がないことです。

登記情報には法務局の認証文や登記官の公印が付されていないため、公的な証明書類としては使用できません。銀行での融資申請、裁判所への提出、官公庁への届出、正式な契約手続きなど、法的な証明が求められる場面では使えない場面が多く、その場合は登記事項証明書を別途取得する必要があります。

改ざんのリスクに対する懸念もあります。第三者からPDFで登記情報を渡されたときは注意が必要です。重要な取引ほど「自分で取得した情報で確認する」のが原則です。PDFは改ざんの可能性がゼロではないため、最終的な判断材料にする場合は必ず自分で取得し直すことをお勧めします。

登記情報提供サービスを利用するには、利用にはアカウント登録が必要という手間もあります。事前にアカウントを作成し、クレジットカードなどの決済手段を登録しなければなりません。たまにしか使わない人にとっては、この初期設定が面倒に感じられることがあります。※一時利用も可能です。

保存期間の制限も注意点です。登記情報は取得後一定期間しかダウンロードできず、期限を過ぎると再度費用を払って取得し直す必要があります。

このように登記情報は便利なツールですが、公的な場面では使えないという根本的な制約があるため、用途に応じて登記事項証明書との使い分けが重要です。

メリット デメリット
スピード: インターネットで即座に取得可能 法的証明力がない: 公的機関への提出には使えない
費用が安い: 330円(登記事項証明書は600円) 改ざんのリスク: PDFデータのため書き換え可能
手軽さ: 自宅・オフィスから利用時間内であればいつでも利用可能 アカウント登録が必要: 初期設定の手間
※一時利用も可能
調査に最適: 何度でも低コストで確認可能 保存期間の制限: 一定期間後は再取得が必要
最新情報: 登記事項証明書と同じデータベース 照会番号の利用制限: 行政機関により使えない場合あり

登記情報提供サービスの独自の機能

登記情報提供サービスには、登記事項証明書の代わりに行政機関へ提出できる照会番号の取得、家屋番号が分からなくても建物を探せる土地からの建物検索、住所から地番を調べられる地番検索サービス、コンピュータ化前の閉鎖登記簿の取得という4つの独自機能があります。

照会番号

登記情報の照会番号は、行政機関等へ手続きする際に、登記事項証明書の代わりに添付し利用できる番号です。

照会番号を取得するには、登記情報提供サービスで請求事項入力後、不動産一覧の画面内に「□ 照会番号取得」のチェック欄がありますので、こちらに ☑ チェックを入れるだけです。

登記情報は証明書として基本的には利用できませんが、行政機関等への手続きの際、登記事項証明書の添付が必要な場合でも照会番号を添付することによって、登記情報を登記事項証明書の代わりとして利用できる場合があります。

申請を受けた行政機関等は照会番号に基づいて登記情報を確認します。照会番号を利用できるか(添付書類として認められるかどうか)は、申請先の行政機関等によって異なりますので、事前にご確認ください。

照会番号を取得するには、登記情報を照会番号付きで請求する必要があります。照会番号の有効期間は100日間です。既に申請等に利用した照会番号は期限内であっても再利用はできません。

土地からの建物検索指定

登記情報提供サービスの独自の機能として、土地からの建物検索が可能です。

建物の登記情報、登記簿謄本を取得するには「家屋番号」が基本的に必要となりますが、その家屋番号を調べるのに有効的な機能です。

登記情報提供サービスで不動産請求をする際に、請求方法を「土地からの建物検索指定」を選択して、特定の土地の所在・地番を入力し建物検索をすると、土地上にある建物登記のリストが表示されます。建物の家屋番号が不明な場合も、このリストから建物を選択することが可能です。

地番検索サービス

登記情報提供サービスを利用する際に、地番検索サービスの利用が可能です。

地番検索サービスは、登記情報を請求するに当たって住所や建物名から選択して表示された住宅地図上で、おおよその「地番」を検索することができるインターネット上のサービスです。

地番は住所(住居番号・住居表示)とは異なるものなので、地番がわからず登記情報が取得できない場合に、住所から地番の特定できるため大変便利です。

これも登記情報独自のサービスで、上記の「土地からの建物検索」と合わせて利用すると、より効果的に対象物件の特定が可能です。

閉鎖登記簿の取得も可能

登記情報提供サービスでは、コンピュータ化後の閉鎖登記簿も閲覧可能です。

登記所では、コンピュータ化に伴って古い登記簿が閉鎖されています。不動産の場合は、コンピュータ化された後に閉鎖された登記簿の情報を、不動産登記情報の閉鎖登記簿として提供しています。一方、会社や法人の場合は、登記簿全体が閉鎖されたものの情報を閉鎖登記簿として提供しています。

ただし、これらはいずれもコンピュータ化された後に閉鎖されたものに限られます。コンピュータ化される前に閉鎖された古い登記簿の謄本が必要な場合は、その不動産や会社を管轄している登記所に直接請求する必要があります。つまり、閉鎖された時期によって請求先や取得方法が異なるということです。

登記情報の見本・サンプル

登記情報の見本・サンプルは以下になります。

土地の全部事項

登記情報の内容は、基本的には登記事項証明書と同様の情報です。わかる内容や、見方についても同様です。

所有者事項

上記のサンプルは、単独の「所有者」ではなく、お二人が持分を持つ「共有者」の場合です。

地図又は地図に準ずる図面

登記情報提供サービスの利用マニュアル

登記情報提供サービスは、公式サイト(touki.or.jp)にアクセスして「一時利用申込」で登録し、地番・家屋番号で不動産を検索、取得する情報の種類を指定、クレジットカードまたはインターネットバンキングで決済すると、登記情報をPDFで即時取得できます。

登記情報提供サービスの公式サイト

登記情報提供サービスを利用するには、下記の登記情報提供サービスのサイトにアクセスください。

https://www1.touki.or.jp/gateway.html

 

アクセス後の主な流れ

  1. 「一時利用申込」をクリックし、一時利用者登録を完成させる。
  2. 地番や家屋番号を入力して不動産の検索、取得する証明書の種類を指定
  3. クレジットカードで精算
  4. PDFファイルをダウンロード

 

「一時利用」はあらかじめ「申込手続」をすることなく、クレジットカードの即時決済によりすぐに利用することができる方法です(登記情報を請求できるのは、初回ログインを行った当日中のみです。)。

ステップ 内容
Step 1 登記情報提供サービスのサイトにアクセス
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
Step 2 アカウント登録(または一時利用を選択)
Step 3 必要な登記情報を検索・請求
Step 4 クレジットカード等で決済
Step 5 PDFファイルとして即時取得
※一時利用の場合、初回ログインした当日中のみ利用可能

登記情報提供サービスの利用料金

登記情報を取得するには手数料がかかります。

登記簿謄本と同じ情報(全部事項証明)の場合は1通330円かかります。

その他、各種情報によって手数料が異なります。例えば、所有者事項であれば140円、地図は360円。
上記の手数料には協会手数料(10円)が含まれています。

※利用登録する場合は登録費用がかかります。

令和8年4月1日から、登記情報提供サービスの利用料金が下記のとおり変更されましたのでご注意ください。

全部事項情報は331円から330円になりました。

令和8年4月1日改定

登記情報提供サービスの料金表

協会手数料の引下げ(11円 → 10円)に伴う利用料金の変更

令和8年4月1日から、協会手数料が1件当たり11円から10円に引き下げられることに伴い、登記情報提供サービスの利用料金が以下のとおり変更されます。

提供される情報の種類 旧利用料金
(変更前)
新利用料金
(変更後)
全部事項(不動産・商業法人) 331円 330円▼1円
所有者事項 141円 140円▼1円
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル 141円 140円▼1円
地図情報・図面情報 361円 360円▼1円
※ 上記の利用料金は1件当たりの金額で、旧利用料金には協会手数料11円を、新利用料金には協会手数料10円を含みます。
※ 協会手数料には消費税及び地方消費税が含まれています。
※ 定期的に料金改定があるため、登記情報取得前に登記情報提供サービスのHPをご確認ください。

登記情報提供サービスを利用できる時間は?

〈登記情報の利用時間〉

平日は午前8時30分から午後11時まで
土日祝日は午前8時30分から午後6時まで

※地図及び図面情報については平日の午前8時30分から午後9時までです。

 

時間外や年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用ができません。また、メンテナンス等のためサービスを利用することができない場合もあります。メンテナンスは定期的に行われておりますので、詳細はメンテナンス情報をご確認ください。

※令和4年10月1日(土)からサービスの利用時間が拡大され、平日は午後11時まで利用可能となりました。また、土日祝日も8時30分から午後6時まで利用できるようになります。年末年始は従来どおり利用不可。

曜日 利用時間 備考
平日 午前8時30分~午後11時 地図・図面情報は午後9時まで
土日祝日 午前8時30分~午後6時 令和4年10月1日から利用可能に
年末年始 利用不可 12月29日~1月3日
※メンテナンス等のためサービスを利用できない場合あり

登記情報の具体的請求方法

登記情報提供サービスを利用し不動産請求する場合、必要な請求事項等を入力する必要があります。

対象物件を特定する「請求方法」は、所在を直接指定する方法、不動産番号で指定する方法、土地からの建物検索をして指定する方法があります。

請求事項の種類は、全部事項、所有者事項、地図、土地所在図/地積測量図、地役権図面—、建物図面/各階平面図などをから利用目的に合わせて選ぶことが可能です。

その他、共同担保目録、信託目録も必要な場合は登記情報に載せることができます。

請求方法
請求方法 詳細
所在指定 土地の場合は所在・地番、建物の場合は所在・家屋番号を入力し指定します
不動産番号指定 登記事項に記載されている不動産番号を13桁で入力し指定します
※不動産番号指定では照会番号を取得できません
土地からの建物
検索指定
土地の場合は所在・地番を入力し建物を検索し、検索結果から選択して指定します
請求事項の種類

土地の登記情報で請求できる事項

全部事項 所有者事項 地図
土地所在図/地積測量図 地役権図面 —

建物の登記情報で請求できる事項

全部事項 所有者事項 建物図面/各階平面図
その他
共同担保目録、信託目録の要・不要なども選択可能です。

取得した登記情報はいつまで見れる?

取得した登記情報のPDFファイルは一定の期間中は、何度でも回数の制限なくPC上で表示、ダウンロードできます。

PDFファイルを表示、ダウンロードできる期間は、登記情報を取得した日及び登記情報を取得した日の翌日以降に到来する平日の3日が経過するまでの間です。

  • 月曜日に請求した場合は、木曜日まで見れます(平日の火水木が3日間)
  • 金曜日に請求した場合は、水曜日まで見れます(平日の月火水が3日間)
  • 土曜日に請求した場合は、水曜日まで見れます(平日の月火水が3日間)

登記情報取得後のマイページ画面の「PDF取得期限」欄があり、PDF取得期限(日付)が表示されています。

登記情報連携とは?仕組みとメリットを解説

なぜ登記情報連携が必要なのか

法務省とデジタル庁が連携して、行政手続きをもっと便利にする「登記情報連携」という仕組みが進んでいます。これは、役所の職員が自分のパソコンから直接、不動産や会社の登記情報を確認できるようにするもので、2025年度には全国の市区町村へ大きく広がる予定です。

これまで多くの行政手続きでは、申請する人が法務局へ行って登記事項証明書を取得し、それを役所へ提出する必要がありました。証明書1通あたり数百円かかりますし、法務局まで出向く時間も必要です。登記情報連携が実現すると、役所側で直接情報を確認できるため、こうした証明書の提出が不要になっていきます。

実は2020年10月から国の機関では既に始まっていて、現在26の府省庁で年間約76万件利用されています。2023年2月からは一部の自治体でも試験的に導入され、2024年度から順次拡大中です。2025年度にはさらに多くの自治体で使えるようになります。

登記情報連携のメリット

この仕組みには2つの大きなメリットがあります。1つは住民側の負担軽減で、証明書を取りに行く手間と費用が省けます。もう1つは自治体職員の業務効率化です。職員が職務上必要な登記情報を確認する際、これまでは法務局の窓口へ行くか郵送で取り寄せる必要がありましたが、オフィスから直接確認できるようになれば時間も手間も大幅に削減できます。

実際、2024年1月の能登半島地震では、被災者支援や住宅再建の手続きにこの仕組みが活用され、迅速な対応に役立ったという実績もあります。平時の効率化だけでなく、災害時の緊急対応でも有用性が証明されたわけです。

今後、登記情報連携が広がっていくと、住民にとっては「証明書を出さなくていい手続き」がどんどん増えていくことになります。申請する側も、受け付ける役所側も、そして法務局も、それぞれの負担が減って全体の効率が上がるという、三方良しの取り組みといえるでしょう。

登記情報と不動産名義変更

登記情報に記載の所有者を変更するにはどうしたら?

書類に記入する女性の写真

登記情報に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には所有権移転登記申請と呼ばれる手続きです。

不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。

ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

登記情報提供サービスのよくある質問

登記情報提供サービスは無料で使えますか?

いいえ。利用には所定の料金がかかります。

登記情報を1件閲覧するごとに330円の利用料金が発生します(不動産・商業法人の全部事項の場合)。地図情報は360円、所有者事項の情報や動産・債権譲渡は140円です。支払いはクレジットカードまたはインターネットバンキングで行います。

また、個人で利用する場合は事前に利用者登録が必要で、登録手数料として300円がかかります。一時利用の場合も同額です。

法務局の窓口で登記事項証明書を取得する場合は1通600円ですので、情報の確認だけであれば登記情報提供サービスのほうが費用を抑えられます。

他人の不動産の登記情報も閲覧できますか?

はい。誰の不動産でも閲覧できます。

不動産の登記情報は広く公開されている公的な情報であり、所有者本人でなくても閲覧が可能です。所有者の同意や委任状も不要で、閲覧したことが所有者に通知されることもありません。

これは法務局の窓口で登記事項証明書を取得する場合と同じ取り扱いです。登記情報提供サービスでも、地番や家屋番号がわかれば誰でもどの不動産の情報でも閲覧できます。

取得したPDFは公的書類として提出できますか?

いいえ。登記情報提供サービスで取得したPDFに証明力はありません。

登記情報提供サービスで閲覧できるのは、あくまで登記内容の「情報」であり、法務局が発行する正式な証明書ではありません。そのため、金融機関への提出や裁判所への申立て、相続登記の添付書類などには使えません。

公的な証明書が必要な場合は、法務局で登記事項証明書(1通600円)を取得してください。オンライン請求を利用すれば490〜520円で取得できます。

詳しい取得方法は「登記事項証明書の取得方法」のページで解説しています。

スマートフォンからでも利用できますか?

はい。スマートフォンやタブレットからも利用可能です。

登記情報提供サービスは2024年のリニューアルでレスポンシブ対応が行われ、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからも利用しやすくなりました。

ただし、取得した登記情報のPDFはA4サイズで表示されるため、スマートフォンの画面では文字が小さく読みにくい場合があります。閲覧は可能ですが、内容を細かく確認する際はパソコンやタブレットの利用がおすすめです。

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ライトプラン
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おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士歴18年(2008年10月登録)。
「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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