不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

債権者代位権


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

債権者代位権とは?

権者代位権とは、債権者が、自己の債権(以下、「被保全債権」といいます。)を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利(以下「被代位権利」といいます。)を債務者に代わって行使する権利です(民法423条1項本文)。

例えば、債務者が、無資力(債務超過)であるにもかかわらず、第三者(以下「第三債務者」といいます。)に貸したお金を返してもらおうとしない場合に、債権者は、債務者に代わって、第三債務者にお金を返すよう請求することができます。

債権者代位権の要件は?

債権者代位権の行使は、債務者の財産管理に干渉するものなので、無制限に認めるのは相当ではありません。そこで、債権者代位権の行使には、次の要件が必要とされています。

 

被保全債権を保全するため必要があるとき

債務者の財産管理に過度に干渉することがないよう、被保全債権を保全するため必要があることが要件となっています(民法423条1項本文)。例えば、債権者が債務者に対して金銭債権を有している場合に、債務者が無資力であれば、当該金銭債権の保全の必要性があるといえるでしょう。

 

被代位権利が債務者の一身専属権ではないこと

一身専属権は、その権利者だけが行使することができる権利です。そのため、債務者の一身専属権は、債務者だけが行使することができ、債権者が代位行使することはできません(民法423条1項ただし書)。一身専属権には、扶養請求権(民法881条)、年金(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)、生活保護受給権(最大判昭42年5月24日民集21巻5号1043頁)等があります。

 

被代位権利が差押えを禁じられた債権ではないこと

債権者代位制度は、後の強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものなので、債務者が有する差押えを禁じられた債権については、債権者が代位行使することはできません(民法423条1項ただし書)。差押えを禁じられた債権には、給与等の4分の3に相当する部分(民事執行法152条1項)、年金(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)、生活保護受給権(生活保護法58条)等があります。

 

被保全債権の弁済期が到来していること(保存行為は除く)

債権者は、被保全債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができません(民法423条2項本文)。ただし、被代位権利の保存行為(財産の価値を保持するための行為)に該当する場合は行使することができます(民法423条2項ただし書)。例えば、被保全債権の弁済期は到来していないが、その弁済期の到来を待っていたのでは、被代位権利が時効消滅してしまう場合に、債権者がその被代位権利の時効の完成猶予の手続を取る行為等が、上記保存行為に該当します。

 

被保全債権が強制執行により実現することができること

債権者代位制度は、後の強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものなので、被保全債権が強制執行により実現することができることが必要です(民法423条3項)。

代位行使の範囲は?

債務者の財産管理への過度な干渉を防ぐため、被代位権利の目的が分割することが可能であるときは、債権者は、被保全債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます(民法423条の2)。

例えば、被保全債権が100万円の貸金債権で、被代位権利が200万円の貸金債権である場合、債権者は、被代位権利200万円全額について債権者代位権を行使できるのではなく、被保全債権100万円の限度においてのみ行使することができます。

 

債権者への支払等はどうなる?

被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者は、第三債務者に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができます(民法423条の3前段)。

本来は、第三債務者は債務者に対して、支払等をすべきですが、債権者は直接自己に対して支払等を要求することができます。その結果、債権者代位権を行使した債権者は、他の債権者に先立って優先弁済を受けるような形になります。

なお、第三債務者が、債権者代位権を行使した債権者に支払等をすれば、第三債務者の債務は消滅するので、重ねて債務者に支払等する必要はありません(民法423条の3後段)。

第三債務者の抗弁とは?

債権者が被代位権利を行使したときは、第三債務者は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができます(民法424条の4)。

例えば、被代位権利が債務者の第三債務者に対する売買代金支払請求権である場合に、第三債務者が売買の目的物をまだ債務者から受領していないため、債務者に対する売買代金の支払いを拒否できるときは(同時履行の抗弁、民法533条1項)、債務者に代位して売買代金の支払請求をしてきた債権者に対しても、支払いを拒否することができます。

債務者の取立て等はどうなる?

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利を行使することができなくなるわけではなく、これまでどおり、自ら取立てその他の処分をすることができます(民法424条の5前段)。

また、第三債務者も、必ずしも債権者に対して債務の履行をしなければならないわけではなく、これまでどおり、債務者に対して債務の履行することもできます(民法424条の5後段)。

債務者への訴訟告知とは?

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起し、判決がされた場合は、その判決の効力は、債務者にも及びます。

そのため、債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起し、債務者が知らないまま判決がされると、債務者が不利益を被るおそれがあります。

そこで、債務者にその訴えの存在を認識させ、その審理に参加する機会を保障するため、債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならないこととされています(民法424条の6)。

訴訟告知(民事訴訟法53条)とは、訴訟の当事者が、訴訟に参加することができる第三者に、訴訟への参加を促すため、訴訟が係属していることを通知することです。

登記等請求を保全するための債権者代位権

債権者代位制度は、本来は、後の強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものなので、金銭債権の保全を目的とすることが想定されていますが、民法では登記請求権の保全を目的とする債権者代位権の行使が認められています(民法423条7項)。

例えば、不動産がAからB、BからCへと順次売却され、登記名義が依然としてAにある場合に、Bが、AからBへの登記名義の変更をしようとしないときは、Cが、自己のBに対する所有権移転登記請求権を保全するため、Bに代位して、Aと共同して、AからBへの所有権移転登記を申請することができます。

 

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより

お気軽にお問合せください。

コールセンターの写真

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

無料相談実施中!

電話している男性の写真

相談は無料です!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祭日を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する