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債権者代位による相続登記とは?リスクと対処法


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年8月29日

債権者代位による相続登記(要点まとめ)

● 債権者代位による相続登記とは:相続登記が放置されている不動産について、債権者(金融機関・買主など)が民法423条に基づき相続人に代わって申請する相続登記です。共同相続人が複数いる典型例では、相続人の意向に関係なく、法定相続分どおりの共有名義で登記が入ります

● 入りやすい典型パターン:①返済が止まり、差押え・競売の前提として金融機関等が入れるケース ②売主が死亡し、買主が所有権移転登記の前提として入れるケース(民法423条の7)

● 見落とされやすい大きな不利益:登記識別情報(権利証に代わる情報)が相続人に通知されないため、その後の売却・担保設定の際に事前通知制度や司法書士による本人確認情報が必要になります

● 防ぐ方法:遺産分割協議をまとめて、その内容どおりの相続登記まで済ませることが最も確実な予防策です。代位登記の後に差押えまで入ると、遺産分割で不動産を守ることは極めて困難になります

● 相続登記の義務化との関係:代位登記がされると相続登記の申請義務(3年以内・10万円以下の過料)は適用されませんが(不動産登記法76条の2第3項)、その後の遺産分割で法定相続分を超えて取得した相続人には、別途の登記申請義務が生じ得ます

債権者代位権とは?|制度のしくみをわかりやすく解説

相続が起きても名義変更(相続登記)がされないまま放置されると、思わぬ形で"第三者主導"の登記が入ることがあります。その代表例が、債権者代位権(民法423条)を使って、債権者が相続人に代わり相続登記を入れるケースです。

このページでは、実務で多い場面・手続きの流れ・相続人側の不利益(と対処法)を、司法書士の視点で整理しています。

債権者代位権の基本的なしくみ

債権者代位権とは、債務者(相続人など)が自分の権利を行使しない場合に、一定の要件のもとで債権者が"代わりに"その権利を行使できる制度です(民法423条)。金銭債権を保全するための本来型のほか、登記請求権を保全するための特則(民法423条の7)があります。

制度の要件を簡単にまとめると、次のとおりです。

  • 債権者が債務者に対して有効な債権を持っていること
  • 原則として弁済期が到来していること(ただし保存行為は例外)
  • 債権保全の必要があること(債務者が無資力など)
  • 差押禁止の権利などは対象外
なぜ相続登記が「代位」の対象になるのか?
相続登記は、差押え・競売などの債権回収を進めるための"前提(足場)"になります。登記が被相続人(亡くなった方)名義のままでは差押えができないため、まず名義を相続人に移す必要があるのです。
なお、債権者が利用できる制度としては、代位権のほかに詐害行為取消権もあります。こちらは、債務者が財産を不当に減少させる行為(たとえば、差押えを免れるための贈与など)を取り消す制度で、不動産をめぐるトラブルでは代位権と併せて問題になることがあります。

被保全債権・被代位権利とは?|登場人物と用語をわかりやすく整理

債権者代位権の解説には、「被保全債権」「被代位権利」といった専門用語が登場します。相続登記の場面に当てはめながら、登場人物と用語を一度整理しておきます。

用語意味相続登記の場面では
代位債権者(代位者)債務者に代わって権利を行使する債権者金融機関・保証会社・買主など
債務者権利を持っているのに行使しない人相続登記をしないまま放置している相続人
被保全債権代位債権者が債務者に対して持っている、守りたい債権貸金債権(パターン①)や、買主の所有権移転登記請求権(パターン②)
被代位権利債務者に属する権利のうち、債権者が代わりに行使する権利相続人が自分名義の相続登記を申請できる権利

なお「被代位者」という言葉を目にすることがありますが、これは法令上の正式な用語ではなく、実務で代位される側(債務者=相続人)を指して使われる呼び方です。代位による相続登記の申請書でも、相続人は「被代位者」として表示されます。

代位が使える要件|「無資力」が必要な場合・不要な場合

債権者代位権を行使できるかどうかは、被保全債権の種類によって要件が変わります。

被保全債権無資力要件
本来型
(パターン①など)
貸金債権などの金銭債権必要。「自己の債権を保全するため必要があるとき」(民法423条1項)に行使でき、債務者が無資力であることが求められると解されています
転用型
(パターン②)
所有権移転登記請求権などの登記請求権不要と解されています。2020年4月施行の改正民法で第423条の7として明文化され、条文上も無資力(保全の必要性)は要件とされていません

本来型では、被保全債権の期限(弁済期)が到来する前は原則として行使できず(保存行為は例外・民法423条2項)、債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利を代位して行使することもできません(同条1項ただし書)。なお、民法423条の7は、これらの規定ではなく同法423条の4から423条の6までを準用しています。

実務で多い「代位による相続登記」の典型パターン

債権者代位権による相続登記が実際に行われる場面は、大きく分けて次のようなケースがあります。

パターン① 抵当権実行・競売の前提として入るケース

住宅ローンなどの返済が止まり、債権者(金融機関・保証会社など)が競売を進めたいのに、登記名義が亡くなった方のままになっている場合です。

競売手続きを進めるためには、現在の所有者(=相続人)名義に登記を変える必要があるため、債権者側が代位によって相続登記を入れる運用が実務上行われています。

すでに差押え・競売の段階に入っている場合の具体的な対応は、差押登記がある不動産の相続登記|競売中の対応で詳しく解説しています。

パターン② 売買が未了のまま売主が死亡したケース

売買契約は成立しているのに、代金決済・所有権移転登記の前に売主が死亡してしまった場合です。相続人が手続きに協力しない、または相続登記が放置されているとき、買主側が代位を検討することがあります。

ケースによっては、訴訟(登記手続請求訴訟など)と組み合わせて手続きを進める場合もあります。

代位登記が入ると登記簿はどうなる?

代位登記は、相続人側の事情(遺言の内容や遺産分割協議の合意)を反映できないことが多く、結果として次のような形になるのが典型です。

⚠ 登記の形
法定相続分に応じた共有名義(複数の相続人の持分が並ぶ形)で登記が入ります。

ここが厄介なポイントです。たとえば家族間で「長男が単独で取得する」という合意があったとしても、代位登記ではそのような個別事情は反映されません。登記上はいったん法定相続分での共有が出来上がり、あとから名義を整え直す手続きが必要になります。

しかも、後述する「登記識別情報が相続人に通知されない」という問題が絡むため、その後の手続きにも余計なコストと手間がかかることになります。

登記簿のどこを見れば「代位」とわかるか|代位者・代位原因の記載

代位による相続登記が入ると、登記記録の権利部(甲区)に、通常の相続登記にはない記載が追加されます。不動産登記法59条7号により、代位者の氏名(名称)・住所と代位原因が登記されるためです。

記載欄通常の相続登記代位による相続登記
登記の目的所有権移転所有権移転(同じ)
原因「令和◯年◯月◯日相続」「令和◯年◯月◯日相続」(同じ)
権利者遺言・遺産分割の内容どおり相続人全員・法定相続分どおりの共有
代位者・代位原因記載なし「代位者 ◯◯株式会社」「代位原因 令和◯年◯月◯日売買の所有権移転登記請求権」などが記載される

心当たりのない登記が入っていないか確認したいときは、法務局で登記事項証明書(全部事項証明書)を取得し、甲区に「代位者」「代位原因」の記載がないかを確認してください。

「遺産分割協議」と「代位登記」の先後関係が決定的に重要

実務上、見落とされがちですが、遺産分割協議と代位登記のどちらが先かによって、結果が大きく変わります

▶ 代位登記の"前"に遺産分割協議を成立させていた場合

遺産分割協議がすでに成立し、その内容に基づいて相続登記を完了していれば、債権者が代位登記を入れる余地はなくなります。つまり、遺産分割+登記を先に済ませることが、代位登記を阻止する最も確実な方法です。

遺産分割で法定相続分を超えて取得した部分は、登記をしなければ第三者に対抗できないためです(民法899条の2)。協議書を作成しただけで安心せず、登記の完了までを速やかに終えることが重要です。

▶ 代位登記の"後"に遺産分割協議を行った場合

代位登記(法定相続分での共有)がなされた後でも、相続人間で遺産分割協議を行い、特定の相続人が単独取得する合意をすること自体は可能です。

⚠ 差押えとの先後関係に要注意
ただし、代位登記後にすでに債権者による差押えがなされている場合、その後に成立した遺産分割協議の内容を差押債権者に対抗することはできません。

たとえば「長男が単独で取得する」という遺産分割協議が後からまとまっても、差押えが先に入っていれば、債権者の差押えが優先されます。

つまり、「代位登記→差押え」まで進んでしまうと、遺産分割によって不動産を守ることが極めて困難になるのです。

この先後関係こそが、「相続登記は早めに」とお伝えする最大の理由です。遺産分割の方針が固まっていなくても、債権者の動きが予想されるケースでは、遺産分割協議をまとめ、速やかに登記を完了させることが不動産を守るための生命線になります。

代位による相続登記の申請書・必要書類・登録免許税

ここでは、債権者側がどのような手続きで代位による相続登記を入れるのか、その概要を整理します。相続人側にとっても、「債権者は実際にここまでできる」という現実を知ることが、放置リスクを実感する手がかりになります。

申請書の特徴|申請するのは「代位者」である債権者

申請書の様式は通常の相続登記とほぼ同じですが、申請するのはあくまで代位者(債権者)です。申請書には、登記名義人となる相続人が「被代位者」として、申請する債権者が「代位者」として表示され、あわせて代位原因(代位して申請する根拠となった事実)を記載します。登記の目的(所有権移転)や原因(令和◯年◯月◯日相続)は、通常の相続登記と同じです。

必要書類|「代位原因を証する情報」が追加で必要

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等・相続人全員の現在の戸籍謄本(債権者は、自己の権利を行使するために必要な範囲で、戸籍の第三者請求(戸籍法10条の2)により取得できます)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)・相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 代位原因を証する情報(不動産登記令7条1項3号):金銭消費貸借契約書・判決書・売買契約書・競売申立受理証明書など、代位の根拠となる債権や登記請求権の存在を示す書面

登録免許税は0.4%|納付するのは債権者・負担は相続人に及ぶことも

登録免許税は通常の相続登記と同じく、固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)です(評価額100万円以下の土地については、2027年3月31日までの免税措置があります・租税特別措置法84条の2の2)。

申請の際に納付するのは申請人である債権者ですが、登録免許税法上の納税義務を負うのは「登記等を受ける者」=登記名義人となる相続人です(登録免許税法3条)。債権者が立て替えた登録免許税などの費用は、最終的に相続人側へ請求される場合があります。

いずれにしても、「費用を債権者が出してくれるなら相続人に有利」ということにはなりません。前述のとおり、法定相続分どおりの共有で登記が固定され、登記識別情報も通知されないという大きなデメリットが相続人側に残ります。

相続登記の義務化(2024年4月施行)との関係

相続登記の申請義務の基本ルール

2024年4月1日から、相続や遺贈(相続人に対するもの)で不動産を取得した方は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

つまり、「自己のために相続の開始があったことを知った日(自分が相続人になったことを知った日)」と「自分がその不動産を取得したことを知った日」のいずれか遅い方が起算日になります。たとえば、死亡の事実は知っていても、遺言で自分が取得する不動産があることを後日知った場合は、その時点が起算日となり得ます。
  • 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます
  • 施行前に発生した相続も経過措置の対象で、未登記であれば原則として2027年3月31日が一つの大きな期限になります

「代位で登記されたら義務違反は問われない?」

ここが誤解されやすい点です。不動産登記法76条の2第3項には、代位者等の申請で同条の登記がされた場合、同条1項・2項は適用しない旨の規定があります。

つまり、条文上、代位者等の申請によりこの登記がされた場合には、その登記に関する申請義務は適用されないことになります。

⚠ ただし注意が必要です
代位登記は、ご家族が望む最終的な名義の形を作ってくれるわけではありません。共有名義のまま放置されたり、債権者による差押えが続いたりするリスクがあります。

「過料リスクの回避」と「財産を守り、自由に処分できる状態にする」ことはまったく別の問題です。
補足:代位登記後に遺産分割を行った場合
代位により法定相続分での登記(76条の2第1項に対応する登記)がなされたことで、第1項の申請義務は適用されなくなります。しかし、その後に遺産分割協議が成立し、法定相続分を超える割合で不動産を取得した相続人には、第2項に基づく登記申請義務が別途発生し得ます(遺産分割の日から3年以内)。代位登記で"すべての義務が消える"わけではない点にご注意ください。

2026年4月施行|住所・氏名変更登記の義務化にも注意

2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名(法人の場合は名称・所在地)に変更があった場合、変更から2年以内に変更登記を申請する義務が課されています。あわせて、一定の場合に法務局が職権で変更登記を行う仕組みも始まっています(自然人については、検索用情報の申出をした方が対象です)。

  • 正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となります
  • 施行前(2026年4月1日より前)に生じた住所・氏名の変更も義務化の対象で、経過措置により2028年(令和10年)3月31日までに変更登記を申請する必要があります

相続登記だけでなく、所有者情報の変更手続きも見落とせないポイントです。

代位登記で特に困る「登記識別情報が相続人に通知されない」問題

相続人にとって実務上の影響がとくに大きい問題がこの点です。

なぜ相続人に識別情報が通知されないのか

登記識別情報(いわゆる権利証に代わる暗号コード)は、原則として「申請人自らが登記名義人となる場合」に「申請人」に通知されるものです。

代位登記の場合、関係者の立場は次のようになります。

立場 代位登記での該当者
申請人 債権者(代位する側)
登記名義人 相続人(代位される側)

申請人(債権者)と登記名義人(相続人)が一致しないため、条文の構造上、相続人には登記識別情報が通知されません

登記官は、代位申請により登記が完了した場合、登記名義人(相続人)に「登記が完了した旨」を通知することになっています(通知を受けるべき相続人が複数いる場合は、そのうちの一人に通知すれば足りるとされています・不動産登記規則183条)。ただし、届くのはあくまで"完了の知らせ"であって、売却等の手続きで必要になる登記識別情報そのものではありません

識別情報が手元にないと何が起きるか

登記識別情報が通知されていない(=手元にない)状態では、売却・贈与・担保設定など"次の登記"の場面で、本人確認のための追加手続きが必要になります。

代替手段 概要 注意点
事前通知制度 法務局から登記名義人に郵送で確認を行う方法 回答期限があり、手続きに時間がかかる
司法書士による本人確認情報の作成 司法書士が面談等で本人確認を行い、書面を作成する方法 追加の手間・費用が発生する

いずれの方法も、通常の登記手続きに比べて取引のハードルが上がることになります。不動産の売却や活用を検討している場合には、早めの対応が重要です。

固定資産税の実務|共有名義のまま放置するリスク

固定資産税は、賦課期日(原則として毎年1月1日)時点の所有関係を前提に課税されます。登記名義が亡くなった方のままであったり、代位登記により共有名義になっている場合は、次のような問題が生じます。

  • 共有状態の不動産の固定資産税は、共有者(相続人)全員が連帯して納付する義務を負います(地方税法10条の2第1項)。納税通知書が代表者にだけ届いていても、他の相続人の納税義務が消えるわけではありません
  • 代位登記で共有名義が入ると、名義が分散した状態が固定化し、納税通知の受領や管理の段取りが煩雑になりやすくなります

相続登記や遺産分割を放置すると、税務面でも不利益が蓄積していく点に注意が必要です。

相続人側の「実務的な備え」|やるべきことの整理

代位登記のリスクを避け、大切な不動産を守るために、相続人としてやるべきことを整理します。

① 放置をやめる(最大の予防策)

代位登記は、相続人が動かない"隙"に入ってくるものです。相続登記の義務化もすでに始まっています。

未了案件をお持ちの方は、2027年3月31日の期限を意識して、早めに棚卸し・対応を進めてください。
ご自身で進める場合の流れや、司法書士に依頼した場合の料金プランは、不動産名義変更(相続登記)の費用のページで確認できます。

② 相続人に債務がある場合は「不動産を守る設計」を先に決める

相続人のうち誰か一人でも借金を抱えている場合、家族全体の不動産が巻き込まれるリスクがあります。以下の順番で対策を検討するのが現実的です。

1
遺産分割の方針を明確にする(誰がどの不動産を取得するか)
2
換価(売却)も含めた出口戦略を検討する
3
必要に応じて弁護士に相談し、差押え・競売リスクへの対策を講じる
⚠ 詐害行為取消しに注意
債務のある相続人の取得分を減らし、他の相続人に財産を集中させる内容の遺産分割は、債権者から詐害行為取消権(民法424条)によって取り消される可能性があります(最高裁平成11年6月11日判決)。債務が絡む遺産分割は、登記を急ぐだけでは足りず、弁護士・司法書士に相談のうえ慎重に設計してください。

③ すでに代位登記・差押えが入ってしまった場合

この段階からは、状況に応じて対応が変わります。まずは現在の進行段階を正確に把握することが最優先です。

状況 進行度 対応の方向性
代位登記のみ 初期段階 遺産分割による名義の整理を検討
差押え・仮差押えあり 中期段階 弁護士を含めた対応を早急に検討
抵当権実行(競売)段階 緊急段階 任意売却等も含め、至急専門家に相談

なお、「代位登記のみ」の場合でも、すでに競売申立ての準備として登記が入れられているケースがあります。登記簿(全部事項証明書)を取得し、代位原因と進行段階を正確に確認した上で、早期に専門家へご相談ください。

期限まとめ|最低限ここだけは押さえてください

手続き 原則の期限 罰則(正当な理由なし)
相続登記
(2024年4月1日施行)
相続開始と取得を知った日から3年以内
(施行前の相続にも経過措置あり → 原則2027年3月31日まで)
10万円以下の過料
住所・氏名(名称)変更登記
(2026年4月1日施行)
変更から2年以内
(施行前の変更にも経過措置あり → 2028年3月31日まで)
5万円以下の過料
司法書士からのワンポイント
債権者主導で法定相続分の共有登記が入り、権利証(登記識別情報)が手元に残らない――こうした事態は、相続登記を早めに済ませることで防げます。ただし、相続人自身に債務がある場合は、登記を済ませても差押えそのものまで防げるわけではありません。代位登記には、法務局からの登記完了通知が届いて初めて気づくケースが典型的です。被相続人や相続人に未払いの債務・ローンの滞納がある場合は、早めに登記事項証明書を取得して現状を確認し、専門家へご相談ください。
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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