不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
登記済権利証は、正式には所有権移転登記等の際に発行されていた登記済証のことで、一般的には登記済権利証や権利証と呼ばれます。
登記済権利証とは、従前まで不動産を取得し登記した際に発行されていたもので、現在は登記識別情報通知に代わっているので特殊な事情がない限りは新規で発行されることはありません。
平成17~20年頃までは登記済権利証が発行されていましたが、それ以降は登記時期別情報に代わっています。法務局によって移行時期が異なります。
この登記済権利証は、本人確認手段の一つであり、所有権を取得し名義人となった後に、別の所有権移転登記や抵当権設定登記等の手続きする際に使用することになります。
登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記申請の際に、基本的にはご本人しか持っていない登記済権利証を登記所に提出することになります。
登記識別情報通知とは
【ケース別】不動産名義変更を行う際の必要書類・添付書類まとめ
登記済権利証は、一般的に手続きを行った司法書士事務所が表紙を作成して綴じています。表紙には権利者の名前や、司法書士事務所の名前が入っていることが多いです。
各司法書士事務所や年代によっても表紙のデザイン等は異なります。以下は登記済権利証の表紙のサンプルです。
登記識別情報通知は平成17年の不動産登記法の改正により新しく発行されるようになった書類です。改正前までは同様の効力を持つものとして登記済権利証(登記済証)でした。
登記済権利証(登記済証)は所有権移転登記等の内容が記載された用紙に法務局の登記済の朱印が押印されたものです。一般的に権利証と呼ばれているものです。
権利証は文書ですので、権利証が必要な手続きには権利証の原本の提出が必要となるため、インターネットを利用したオンライン手続きができません。よってオンライン化に伴う法改正の際に権利証の制度は無くなり、権利証に代わる本人確認手段として登記識別情報の制度が導入されました。
登記識別情報はパスワードに意味があり、登記識別情報通知の紙自体には特別な効力はないですが、登記済権利証は紙自体に効力があります(権利証原本を直接手続きに利用します)。
登記識別情報と登記済権利証では、実際のオンライン申請時の細かい処理に違いはありますが、実際の不動産取引においてはほぼ同じようなものとして扱われています。不動産売買の場合は、一般的に契約決済に立ち会った司法書士に権利証を渡すのか、登記識別情報通知を渡すのかの違いで、どちらかを手渡すことになります。
なお、登記済権利証として発行された書類を、後日登記識別情報通知に変更するようなことはできません。権利証を取得後に所有権移転などがなければ、古い権利証は今後も効力のあるもので、登記手続きに使用することなります。
登記済権利証は、土地・建物・マンションの名義変更をする際に使用(所有権移転登記の申請の際に使用)します。売買する際や、贈与する際に必要になりますが、相続の場合は原則不要です。名義上の氏名や住所の変更手続きには基本的に使用しません。
他にも自宅を担保にお金を借りる場合(抵当権設定)、住宅ローンの借換えの場合、地上権・地役権等のその他の権利の登記をする際にも使用することがあります。
法務局に登記申請する際に原本を提出することになります。
登記手続き以外で登記済権利証を使用することはないので、使用頻度としてはとても低いです。いざ使う際に、どこに保管したかわからなくなるケースもありますので管理にはご注意ください。
登記済権利証は再発行できません!登記済権利証は無くしてしまっても、法務局で再発行はしれくれません。
登記済権利証が必要な手続きが生じた場合は、代替手段(事前通知、本人確認情報)の手続き可能ですので、無いから手続きできないとうことはございません。ただし、通常より費用や手続きに時間がかかることになりますので、無くさないように大切に保管しましょう。
なお、登記済権利証を盗まれた場合、悪用される可能性がゼロではありませんが、登記済権利証だけで勝手に名義を変えられたりすることはありません。名義変更には印鑑証明書や実印なども必要になります。
登記識別情報通知を紛失した場合の手続(事前通知、本人確認情報)
不正登記防止申出
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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