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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月23日
不正登記防止申出とは、登記識別情報(権利証)を盗み見られたり、登記識別情報が記載された登記識別情報通知や印鑑証明書を盗まれたりしたときに、これを取得した者が登記名義人になりすまして不正な登記がされることを防止するため、法務局に対して申出をする制度です。
この申出をしてから3か月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速やかに申出をした者にその旨が通知されます。また、登記官が不正な申請ではないかと疑うときは、申請人について申請の権限があるかどうかの調査(本人確認調査)が行われます。
申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることが必要です(不動産登記事務取扱手続準則35条4項)。
この申出は、原則として登記名義人本人(またはその相続人・法定代理人等)が直接法務局の窓口に出頭して行う必要があります。郵送による申出はできません。
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | 作成から3ヶ月以内のもの |
| 実印 | 申出書に押印するために必要 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど(顔写真付きが望ましい) |
| 被害届等の証明 | 警察の受理番号を控えたメモや、被害届の写しなど |
| 住所変更証明書類 | 登記記録上の住所と現住所が異なる場合は、住民票の写し等 |
| 相続証明書類 | 相続人が申出する場合は、相続人であることを証する戸籍謄本等 |


不正登記防止申出書の記載例
不正登記防止申出の有効期間は申出から3か月です。
他人が勝手に不動産の登記名義を変更してしまったとしても、その登記名義の変更は実体の伴わない無効な登記です。そのため、勝手に名義変更されたとしても、本当の所有者が所有権を失うわけではありません。
ただし、一度名義を変えられてしまうと、それを元に戻すのは大変です。新しい名義人の協力が得られない場合は、裁判手続きなどが必要になります。
不動産の登記名義の変更には、登記識別情報の他にも、現在の登記名義人の実印の押印や印鑑証明書等が必要です。
そのため、例えば登記識別情報通知を紛失しただけで直ちに他人が不正に登記名義の変更をするという具体的な危険が発生するわけではありません。
勝手に名義変更する行為は犯罪です。登記名義人の委任状を偽造するなどして虚偽の登記を申請し完了させた場合、以下の罪に該当することが考えられます。
基本的には不動産(土地・建物)ごと、管轄の法務局ごとに申出が必要です。
例えば、土地と建物を所有している場合はそれぞれについて、また複数の法務局の管轄にまたがる不動産を所有している場合は各管轄の法務局に対して申出を行う必要があります。
不正登記防止申出とセットで検討すべき制度として「登記識別情報の失効申出」があります。
| 項目 | 不正登記防止申出 | 登記識別情報の失効申出 |
|---|---|---|
| 目的 | 不正な登記申請があった場合に通知を受け、調査を厳格化してもらう | 登記識別情報(パスワード)そのものを無効化する |
| 申出理由 | 不正登記の「差し迫った危険」が必要 | 理由を問わない(いつでも可能) |
| 有効期間 | 3か月(再申出が必要) | 恒久的(一度失効すると永久) |
| 申出方法 | 本人出頭が原則(郵送不可) | オンラインでも書面でも可能 |
| デメリット | 3か月ごとに再申出が必要 | 将来売却時等に本人確認情報作成費用(数万円程度)が別途必要になる |
「勝手に売買契約を結ばれそうだ」といった、より具体的な危険がある場合は、この制度だけでなく弁護士を通じて裁判所に「処分禁止の仮処分」を申し立てる方が法的な拘束力は強くなります。
2017年に発生した「積水ハウス地面師詐欺事件」では、大手不動産会社(買主)が土地を購入する際、土地の所有者(売主)に成りすました者にそれを見抜けず、代金60億円余りを支払ってしまいました。
登記識別情報が有効かどうかを確認したい場合は、不失効証明を請求する方法があります。
法人の場合、不正な登記申請がされることを事前に把握しているときは、以下の対応が考えられます。
まず、登録している会社実印の変更を行うことが効果的です。登録印鑑の変更は、所管の法務局に対し「印鑑(改印)届書」を提出することにより可能です。
法務局から登記申請がなされているという情報提供があった場合、登記申請手続を中断させるためには、民事保全法に基づく仮処分の申立てを行うことが考えられます。

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