不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
不正登記防止申出は、登記識別情報(※)を盗み見られたり、登記識別情報が記載された登記識別情報通知や印鑑証明書を盗まれたりしたときに、これを取得した者が登記名義人になりすまして不正な登記がされることを防止するため、法務局に対して申出をする制度です。
この申出をしてから3か月以内にこの申し出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨が通知されます。また、この登記の申請について、登記官が、不正な申請ではないかと疑うときは、その申請人について申請の権限があるのかどうかについての調査(本人確認調査)を行うこととされています。
※登記識別情報は、不動産の名義変更をしたときに、法務局から新たな名義人に対して通知されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、従来の登記済権利証に代わるものです。
申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることが必要です(不動産登記事務取扱手続準則35条4項)。
具体的には、印鑑証明書等が盗難されたときは警察等の捜査機関に被害届を提出したこと、第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けたときは交付をした市町村長にその印鑑証明書を無効とする手続を依頼したこと、勝手に本人の不動産の取引がされていることを知ったときは警察等の捜査機関又は関係機関への防犯の相談又は告発等をしたことがこれに当たります。
もし、他人が勝手に不動産の登記名義を変更してしまったとしても、その登記名義の変更は実体の伴わない無効な登記です。
そのため、勝手に名義変更されたとしても、そのことを理由として本当の所有者が所有権を失うわけではありません。
不動産の登記名義の変更には、登記識別情報の他にも、現在の登記名義人の実印の押印や印鑑証明書等が必要です。
そのため、例えば登記識別情報通知を紛失しただけで直ちに他人が不正に登記名義の変更をするという具体的な危険が発生するわけではありません。
勝手に名義変更する行為は、犯罪です。登記名義人の委任状を偽造するなどして、虚偽の登記を申請し完了させた場合、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、同行使罪(刑法161条1項)及び公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)に該当することが考えられます。
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