不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

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離婚による不動産の名義変更を自分で!
【司法書士が方法解説】


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚の際に清算・分配することを言います。

夫名義の自宅を妻名義に変更!夫婦共有名義のマンションを夫単独名義へ変えたい!
離婚の際の清算方法は夫婦によってそれぞれ異なりますが、夫婦間の大きな財産である自宅を清算する場合があります。売却してお金を清算する方法もありますが、家やマンションはそのまま残したいと考える場合も多いかと思います。

登記(名義変更)の専門家である司法書士に手続きを依頼するれば手続きは楽ですが、このページでは、司法書士に依頼しないでご自身で相続登記をする方法を解説します。

主な作業の流れ

離婚・財産分与による名義変更(所有権移転登記)は、最終的には登記を管理している法務局(登記所)で申請手続きを行いますが、法務局への申請する前に、書類を収集・作成するなどの事前準備が必要になります。

離婚・財産分与による名義変更手続きの、主な作業の流れは以下のとおり。

物件調査

住宅地の写真

名義変更の対象となる不動産を確認

税金確認

1億が表示されている電卓の写真

路線価、固定資産評価額を調べ全体の税金を確認

その他書類収集

書類をかいているTシャツの女性の写真

住民票等の書類収集

書類作成

書類に記入する写真

収集した書類を元に、財産分与契約書等の書類を作成

契約書等・署名押印

書類の上の朱肉の写真

当事者お二人が契約書等に署名押印

法務局へ申請

並んだファイルの写真

申請書を作成し、集めた書類と合わせて法務局へ申請

手続き開始前に、自分で手続きできるか判断をしよう!

手続きを自分でやろうと進めたが結局途中で断念し、司法書士に依頼するケースも多々あります。時間をかけて一部の書類を揃えたからといって、その分費用が安く済むとは限りません。初めから依頼する場合と変わらない場合もあります。

内容によっては一般の方での手続きが難しいと思われるケースもありますので、手続き前に検討することをお勧めいたします。

別ページにて自分でできるかどうか、難易度を解説してますのでご参照ください。

物件調査/対象不動産確認

離婚・財産分与による不動産名義変更(所有権移転登記)をするには、まず対象物件の登記簿の状況を調べる必要があります。

名義上の住所が現住所と異なる場合は、所有権移転登記を申請する前提として住所変更登記が必要になります。その他、結婚離婚等により氏名に変更がある場合も同様に氏名変更登記が必要になります。

また、物件調査は今後の書類作成する上でも必要な作業になります。
財産分与契約書(離婚協議書)や登記申請書の作成にも、不動産の詳細な情報が必要です。

名義変更の対象となる土地、建物の登記事項証明書の取得し確認しましょう。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)と呼ばれる証明書を発行してもらえます。

登記事項証明書とは、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面です。
不動産の地番や地積、所有者に関する事、担保に関する事などが記載されています。

 登記事項証明書、登記簿謄本の詳細はこちら

 

登記事項証明書を取得するには土地であれば「地番」、家・建物であれば「家屋番号」が分かればすぐに取得可能です。地番とはは住所とは異なるものです。

地番・家屋番号を知る方法
  • 登記済権利証(権利証)で確認
  • 固定資産税納税通知書の明細書で確認
  • 法務局で住所から調べる

権利証や古い登記簿謄本などが手元にあれば、地番や家屋番号が記載されています。
権利証等がなくとも、毎年届く固定資産税納税通知書の明細書にも通常は記載されています。
どちらもなければ、法務局で住所から地番を検索し調べます。

ご自宅の名義変更で、土地につき手続きが一部漏れてしまうケースがございます。
例えば、自宅の敷地が1つの土地だけだと思っていたら、複数の筆に分かれて管理されていることや、家の前の道路が私道であり、それが近隣の方と共有名義なっていることがございます。

土地は地番ごとに管理されているので、上記のようにメインの土地に付随するような土地であっても、ご自身でそれぞれの土地について手続きしなければそのままの状態で残ってしまいます(名義変更漏れ)。

上記の手続き漏れがないように手続きするには、権利証や古い登記簿謄本を細かく確認することや、市町村から名寄帳を取り寄せるなどの方法もございます。
(名寄帳には基本的に所有物件が全て記載されますが、固定資産税が非課税の土地や共有名義の場合など上手く取得ができない市町村もございます。)

また、他に調べる方法として、法務局で公図などの図面を取得する方法もあります。
ご自宅周辺の登記状況を確認できれば手続き漏れの可能性も低くなるでしょう。

税金確認

土地、建物、マンションなどの不動産は、資産価値が基本的に大きいので各種税金等に注意が必要です。

所有権移転登記には必ず登録免許税が課税されますので、登録免許税は必ず税額を算出した上での手続きになります。離婚・財産分与の手続きの場合は、名義変更後に課税される可能性のある贈与税、不動産取得税、譲渡所得なども考慮する必要があります。

 税金等の実費に関する詳細はこちら

法務局では名義変更の手続き方法は教えてくれますが、登録免許税以外の税金については管轄外であるため、基本的に教えてくれませんのでご注意ください。

その他の書類収集

離婚・財産分与による名義変更手続きに必要な書類は以下をご参照ください。

 離婚・財産分与による名義変更の必要書類の詳細はこちら

基本的な収集書類は以下のとおりです
  • 譲り渡す方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 譲り受けるの住民票
  • 固定資産評価証明書

事案によって他の書類が必要になる場合もあります。
固定資産評価証明書は、取得不要な場合や納税通知書で代用できる法務局もあります。

登記済権利証または登記識別情報も必要になりますが、こちらの書類は不動産を取得した際に法務局から発行されたものですので、基本的にご自身の手元にあるものになります。

必要書類は事案によって異なります。
ご自身で手続きする場合は、法務局に登記手続案内窓口がありますので、ある程度書類が揃った時点で法務局へ持参し、確認して貰えると書類の不足などが大凡わかるでしょう。

※登記手続案内窓口では、個別の書類の内容確認までは基本的に対応しておりません。

書類作成

役所で収集する書類の他、ご自身で作成しなければならない書類があります。

基本的に作成が必要になるのは財産分与契約書・離婚協議書等です。

財産分与契約書・離婚協議書等は、どこかで書類を入手しそれに記入するものではございません。
任意にご自身で作成する書類になります。もちろん最低限必要な記載内容はあります。

財産分与契約書の作成

財産分与契約書とは、財産分与の内容を明記し、譲り受ける方と譲り渡す方の2名で署名押印等したものになります。当事者及び第三者も内容がわかるものでなければ意味がありません。

いつ、誰が、誰に、何を、財産分与したのかは最低限明記する必要があります。

《財産分与契約書の見本・雛形》

財産分与契約書

 甲と乙は、甲乙間の離婚に伴う財産分与について、次のとおり契約を締結した。

第1条 甲は乙に対し、自己の所有する後記の不動産後記の不動産(以下「本物件」という)を財産分与として譲渡する。

第2条 甲と乙は本物件の所有権移転登記を行うものとする。

 以上の契約を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名押印し、各1通を保有するものとする。 

 

令和○年○月○日

〈甲〉
東京都千代田区九段南4丁目6番11号
司 法  太 郎   印

〈乙〉
東京都文京区○○1丁目2番3号
司 法  二 郎   印

 

(不動産の表示)

所  在 文京区○○町一丁目
地  番 23番
地  目 宅地
地  積 100・00平方メートル

所  在 文京区○○町一丁目23番地
家屋番号 23番
種  類 居宅
構  造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 70・00平方メートル
    2階 60・00平方メートル

インターネットや書籍にも財産契約書や離婚協議書の雛形・見本がありいます。
どれを利用しても良い訳でもなく、ご自身の手続きに合った内容の財産分与契約書・離婚協議書が必要ですので、利用の際には注意しましょう。

法務局へ申請(所有権移転登記申請)

離婚・財産分与による名義変更手続きに必要な書類が揃ったら、法務局(登記所)へ所有権移転登記を申請します。

名義変更する不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要です。家の近くの法務局どこでも申請できるわけではありません。

 法務局の管轄はこちら(法務局のHP)

登記申請するには収集・作成した書類(添付書類)と合わせて「申請書」を提出します。

申請書は法務局にも見本があることもございますが、任意で作成する書類になります。

登記申請書の作成

登記申請書は不動産登記を申請する際に必要な書類で、収集した書類を元に作成します。

登記申請書の見本・雛形を案内しますが、申請内容によっては記載方法が異なりますのでご注意ください。

登記申請には登録免許税の納付が必要です。一般的には収入印紙で納めます。
不動産の固定資産評価額の2%が登録免許税になりますので、固定資産評価証明書に記載の評価額より算出します。申請書にも登録免許税額の記載が必要です。

 

《登記申請書の見本・雛形》

 

登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  令和○年○月○日財産分与

権 利 者  東京都文京区○○一丁目2番3号
          司 法  二 郎

義 務 者  東京都千代田区九段南4丁目6番11号
          司 法  太 郎

添付書類

登記識別情報  登記原因証明情報
印鑑証明書  代理権限証明情報  住所証明情報

令和○年○月○日申請 東京法務局

申請人兼義務者代理人  東京都文京区○○一丁目2番3号
               司 法  二 郎  印
               連絡先の電話番号03-6265−6559

課税価格   金○○○円

登録免許税  金○○○円

不動産の表示

所  在 文京区○○町一丁目
地  番 23番
地  目 宅地
地  積 100・00平方メートル

所  在 文京区○○町一丁目23番地
家屋番号 23番
種  類 居宅
構  造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 70・00平方メートル
    2階 60・00平方メートル

1.申請書はA4の用紙に記載し、他の添付書類と共に左綴じ(ホチキス留め)にする。

2.文字は、直接パソコンを使用して入力するか、黒色ボールペン等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)ではっきりと書く。鉛筆は使用不可。

3.申請書が複数枚にわたる場合は、各用紙の綴り目に必ず契印をする。

4.登録免許税は、収入印紙(割印や消印はしない)を貼り付けた用紙を申請書と一括してホチキス留めし、綴り目に必ず契印する。

手続きが難しいので専門家に依頼したい!

書類の収集が難しい!文書が作れない!役所へ行く時間がない!

ご自身で手続きできない場合(できそうにない場合)は、当センターにおまかせください!

書類の収集、作成、法務局の申請など基本的にすべて当センターで代行可能です。
(譲り渡す方の印鑑証明書の取得を除く。)

ご依頼いただいた場合は、お客様にやっていだく作業は基本的に以下の2つだけです。
 ①当センター用意した書類に記入や署名押印する
 ②印鑑証明書を役所から取得する(譲り渡す人のみ。譲り受ける人は不要)

難しいやり取りは一切ございません。
当事者お二人とのやり取りは基本的には直接当センターが行います。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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