不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年4月14日
土地が誰の名義になっているかは法務局(登記所)で管理しています。所有者が変わった場合は、名義変更の手続きをすることになりますが、管理先の法務局へ登記の申請をすることになります。
法務局に行けば、土地や建物が現在誰の名義になっているか誰でも調べることができます。過去の所有者や担保権の有無等も確認できます。
土地の登記事項証明書(登記簿謄本)には以下の内容が記載されます。
土地が誰の名義か調べるには?
土地の所有者が亡くなったり、土地を購入などして所有者が変わった場合は、登記簿の土地所有者の名義も変更することになります。
土地の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記の申請をすることになります。この所有権移転登記申請のことを一般的には土地の名義変更手続きと言われています。
所有権移転登記は、所有権が移転した原因(相続、贈与、財産分与、売買等)のによって必要書類や登録免許税も異なります。
不動産の名義変更とは?相続登記とは?
地番とは、一筆の土地ごとに登記所が付す番号のことです。
住居表示が実施されていない地域では住所と一致している場合がありますが、一般的に住所とは異なる番号です。
土地の地番がわからないと登記簿謄本(登記事項証明書)を見ることもできません。法務局に行けば備え付けの地図で、住所から地番を調べることができます。
農地の名義変更をするには、当事者同士の契約だけでなく、基本的に農地法の許可が必要になります。農地の地目が「田」や「畑」となっている場合に許可が必要になります。
相続による名変更の場合は許可が不要です(農業委員会への届出は必要)。
農地の所有権移転登記を申請する際には、許可証の添付も必要となります。
許可等に関する各種申請窓口は、農地の所在する区市町村の農業委員会になります。
農地の不動産名義変更(田、畑)
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、土地の名義変更に関する無料相談を行っております。相続、売買、贈与、離婚等の各種手続きに対応しております。
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土地の名義変更の専門家は司法書士です。
土地の名義変更手続きを司法書士にご依頼の場合は、司法書士の報酬が発生します。
司法書士の報酬とは別に登録免許税や書類収集等の実費がかかります。実費はご自身で手続きをした場合でもかかる費用です。
登録免許税以外にも後日課税される税金もありますので、全体の費用・税金を確認してから手続きを進めることをお勧めいたします。
どれくらい費用がかかるか不安な方は司法書士に相談しましょう。
土地や家の名義変更は誰に頼むと一番安心?相続登記のおすすめ代行先も解説!
家や土地など不動産の名義変更にかかる費用は?実費と司法書士の報酬
土地の名義変更をするには、必ず登録免許税がかかります(※一部相続登記の特例で非課税の場合もあり)。
登録免許税は、どのように名義変更するのか(原因)によって税率が異なります。亡くなった方からの名義変更であれば「相続(相続登記)」、タダであげる場合は「贈与(生前贈与)」、離婚に伴う清算の場合は「離婚(財産分与)」、お金で買う(売る)場合は「売買(不動産取引)」に基本的には該当し、他の原因もあります。
登録免許税は通常は収入印紙で申請書に添付し納税します。
相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!
土地の名義変更に関連する税金としては、登録免許税、相続税、贈与税、不動産取得税、譲渡所得等、各種ございますが、物件の価額によって大きく異なります。土地は資産価値が基本的に高いので、特に税金に注意が必要です。
安易に名義変更し、後になって大きな税金に気づいては遅いのです。手続きをする前に十分に税金に注意して手続きを検討することが必要です。
事前に税務署や税理士に相談することをお勧めいたします。
名義変更するだけなのに税金がかかる?
土地の名義変更手続きをする際の、登録免許税の計算は『固定資産評価額』を基準として算出します。
固定資産評価額は、土地の固定資産に対して市区町村が算出する評価額のことを指します(固定資産税の基準になります)。不動産取得税の算出も固定資産評価額を使用します。
しかし、贈与税や相続税を計算するときの評価方法は固定資産評価額とは異なります。『路線価方式』または『倍率方式』によって計算することになります。
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)はこちら
不動産名義変更の手続きの内容(相続、贈与、離婚、売買等)によって、必要書類も異なります。
下記リンクにそれぞれの種類ごとに個別に手続きの案内をしておりますので、ご自身の内容に合った項目をお選びください。
【ケース別】不動産名義変更を行う際の必要書類・添付書類まとめ
相続による名義変更(相続登記)を行う場合は、物件や相続人の調査、書類収集、書類作成、書類への押印、登記申請を行うことになります。
相続登記を自分でカンタンに手続き!必要書類や費用、申請書の作成方法を解説
相続以外の手続き(贈与、離婚、売買等)の場合は、当事者が契約を交わし、書類を揃えて法務局へ申請することになります。
親族や知人間での手続きなのか、第三者と売買するのかによってやり方進め方も異なります。また、不動産業者や司法書士等の専門家が関与するかによっても異なります。
贈与による不動産の名義変更を自分で!
離婚による不動産の名義変更を自分で!
土地の名義変更にかかる期間は、手続きの内容にもよりますが1ヶ月程度はかかります。
相続の場合は、必要書類の収集にさらに時間がかかる場合もあります。
ご自身で手続きをするのか、専門家に依頼するのかどうかによっても期間が変わるかと思われます。
不動産の名義変更にかかる期間はどれくらい?
土地の名義変更について相談する場合は司法書士に相談しましょう。
当センターは司法書士事務所(司法書士法人)が運営しております。ご相談の場合も当センターにて直接ご案内が可能です。
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土地や家の名義変更は誰に頼むと一番安心?相続登記のおすすめ代行先も解説!
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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