不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年4月30日
不動産の名義変更手続き(登記手続き)におけるマンションは、区分建物と呼ばれます。
区分建物とは、建物の区分所有等に関する法律により、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができるとされ、この建物のことをいいます。
マンションの登記簿謄本(登記事項証明遺書)は通常の建物と異なります。マンション全体についての記載と個別の部屋(専有部分)がそれぞれ表示されます。
また、マンションの場合、不動産名義変更の手続きも通常の建物と異なる場合があります。敷地権が設定されていると、建物と土地は一緒に手続きすることになります。
(通常の土地や建物はそれぞれ別個に手続き可能。名義を分けることも可能。)
不動産の名義変更とは?相続登記とは?
現在、マンションが誰の名義になっているかは法務局(登記所)で管理しています。
マンションの所有者が変わった場合は、名義変更(所有権移転登記)の手続きをすることになりますが、管理先の法務局へ申請をすることになります。
法務局では誰でも登記事項証明書(登記簿謄本)の取得が可能で、登記事項証明書にはマンションが現在誰の名義になっているか確認することができます。敷地権化されているかどうか、マンションの大きさ、過去の所有者や担保権の有無等も確認できます。
マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)には以下の内容が記載されます。
マンションの場合は、表題部が「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」で分かれていることと、「敷地権」についての表示があることが特徴です。
【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)
【取得方法】土地や建物の登記簿謄本はどこで取れる?手数料はいくら?
敷地権化されたマンションの土地の登記事項証明書には、登記の目的に「所有権敷地権」の旨が記載され、権利者その他の事項にはマンションの「建物の表示」等が記載されます。これもマンション特有の記載内容となります。
なお、敷地権化されていないマンションについては、土地がマンション所有者全員の共有名義として、それぞれの持分や共有者等が細かく記載されることになります。世帯数の多いマンションの場合は、登記事項証明書の枚数も多くなります。
マンションの所有者が亡くなったり、マンションを購入などして所有者が変わった場合は、登記簿のマンション所有者の名義も変更することになります。
マンションの所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記の申請をすることになります。この所有権移転登記申請のことを一般的には土地の名義変更手続きと言われています。
所有権移転登記は、所有権が移転した原因(相続、贈与、財産分与、売買等)のよって必要書類や登録免許税も異なります。
敷地権化されているマンションの場合は、敷地と一体化されたマンションの建物部分(専有部分)の所有権移転登記をすることになります。敷地権化されていない場合は、敷地の共有持分についても持分移転登記が必要となります。
法務局は不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要になります。
管轄のご案内(法務局のHP)
敷地権とは、マンションの「部屋(専有部分)」の所有権と、その建物が建っている「土地を利用する権利」を一体化させたもので、マンション特有の権利形態です。この制度により、原則として建物だけ、あるいは土地の権利だけを切り離して売買したり登記したりすることはできません。
この仕組みは、一つの土地の上に多くの人が住むマンションにおいて、複雑になりがちな土地の権利関係をシンプルにし、取引を安全かつスムーズに行うために設けられています。
敷地権の大きなメリットは、名義変更などの登記手続きが簡略化される点です。敷地権付きマンションなら、基本的に建物の登記を行えば土地の権利も一緒に移転するため、土地について別途手続きをする必要がありません。
「区分所有建物」,「敷地権」とは,どのようなものですか? (法務局HP)
最近のマンションはほとんどが敷地権化されているので、土地(敷地)については建物とセット(一体化)になっています。なお、敷地権化されたマンションの土地の登記簿には、敷地権化されている旨が登記されています。
敷地権化されたマンションの場合、登記手続きも建物(敷地権付き)の手続きをすれば、土地単独での登記は不要です。だだし、マンション建物の登記申請をする際には、敷地権の表示も申請書等に記載が必要となります。
敷地権化されていないマンションとは、上記の敷地権が登記されていないマンションになります。古いマンションなどでたまにありますが、この場合は、土地の権利はマンション所有者全員の共有となり、各マンション所有者が一定割合の持分の権利を持つことにになります。
マンションの規模にもよりますが、大きなマンションになると各お部屋の所有者全員での共有になるので、登記簿にも全員が記載され膨大な量の登記簿謄本となる場合もあります。情報量が膨大になるとインターネットで取得できる登記情報が見れない場合もあります。
敷地権化されていないマンションの名義変更は、建物は所有権移転登記、土地は持分移転登記となり、通常はそれぞれ別の登記申請が必要です。土地の他の共有者が同時期に名義変更していると、その手続きが終わるまで登記簿謄本が取れない場合もあります。なお、その場合でも管轄の法務局にて登記簿抄本であれば取得可能です。
敷地権化されていないマンションの場合、土地の持分の名義変更が漏れている場合がありますのでご注意ください。司法書士に依頼してマンションの名義変更した場合は、土地の名義変更が漏れることは考えにくいですが、ご自身で手続きされた場合などは土地(敷地)のことを正確に理解できていないため、建物のみ名義変更されているケースが稀にあります。
敷地権の他にも、マンション独自のものとして、マンション内の区分所有者全員で共有する部分共用部分があります。共有部分とは、所有するマンションのお部屋(専有部分)以外の建物の部分で、マンション内の区分所有者全員で共有する部分になります。
共用部分には、法律(区分所有法)上で定められた「法定共用部分」と、マンションの管理規約によって定められた「規約共用部分」の2種類があります。規約共用部分は、「集会所」「電気室」「ポンプ室」「ゴミ置場」「物置」「駐車場」等、マンションによって設置の有無も異なります。
規約共用部分として附属建物が登記された場合は、敷地権化された土地同様に専有部分の権利とセットになりますので、名義変更する際に共用部分の登記をする必要はありません。
規約共用の登記がされていない場合は、マンション内の区分所有者の共有名義として登記されていることもあります。この場合は、マンションの名義変更をする際には、敷地権化されていない土地と同様に、専有部分の名義変更に合わせて名義変更手続きが必要となります。
マンションの名義変更をする場合は、マンションの建物(専有部分)のみの変更だけではなく、敷地権や共用部分の名義変更が必要になる場合があるので注意しましょう。また、名義人の住所氏名に変更がある場合は、名義変更(所有権移転登記)の前提として住所氏名の変更手続きが必要になります。
登記簿その他の調査、敷地権や共用部分の確認が難しい場合は、司法書士に相談することをお勧めします。
司法書士法人不動産名義変更手続センターでは、マンションの名義変更に関する無料相談を行っております。相続、売買、贈与、離婚等の各種手続きに対応しております。
お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
お問合せはこちらをクリック
マンションの名義変更は、様々な状況で必要となります。主なケースとしては、親から子への相続や贈与、夫婦間での贈与更、離婚時の財産分与、そして不動産の売買などが挙げられます。それぞれのケースで手続きや必要書類が異なるため、注意が必要です。以下に、各ケースについて詳しく解説していきます。
相続によるマンションの名義変更(相続登記)とは、マンションの所有者(名義人)が亡くなり、亡くなった方の相続人へ名義を変えることです。
主なケースとしては、夫が亡くなり妻が相続するケースや、親が亡くなり子が相続するケースなどがあります。
相続登記には、被相続人(亡くなった親)の戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要となります。基本的に遺産分割協議が必要となるため、相続人同士で意見が対立すると、手続きが長引く可能性があります。
相続の場合は、相続税にも注意が必要です。相続税はマンションだけでなく、相続財産の総額に応じて課税されます。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!
相続税(国税庁HP)
贈与によるマンションの名義変更とは、マンションをタダで譲り名義を変えることです。
主なケースとしては、夫から妻へ自宅マンションを贈与するケースや、夫婦共有名義から単独名義への変更するケース、親から子に贈与するケースなどがあります。
例えば、夫婦で共有名義にしていたマンションを、相続税対策や住宅ローンの借り換えのために名義を変更する場合があります。贈与の場合は名義を取得する側(受贈者)に贈与税が課税さます。
ただし、夫婦間の居住用マンションの贈与には、配偶者控除という特例があり、一定の要件を満たせば、2000万円まで控除される場合があります。この特例を利用するには、婚姻期間が20年以上であることや、贈与されたマンションが夫婦の居住用であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、親から子、祖父母から孫へ贈与する場合は相続時精算課税制度の利用も考えられます。60歳以上の父母(祖父母)から、18歳以上の子(孫)に贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、2500万円まで特別控除額されるものです。
生前贈与による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)
財産をもらったとき(国税庁HP)
離婚によるマンションの名義変更とは、マンションを離婚に伴う財産分与として譲り名義を変えることです。
主なケースとしては、夫から妻へ自宅マンションを財産分与するケースや、夫婦共有名義から単独名義への変更するケースなどがあります。
離婚時の財産分与による名義変更は、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、離婚の際に分ける手続きです。マンションが財産分与の対象となる場合、名義変更が必要となります。
財産分与の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割などがあります。現物分割は、マンションをそのままどちらか一方に譲渡する方法です。代償分割は、マンションを一方の配偶者が取得し、代わりに他方の配偶者に対して金銭を支払う方法です。換価分割は、マンションを売却し、その売却代金を夫婦で分ける方法です。
離婚時の財産分与による名義変更は、基本的に贈与とはみなされません。そのため、通常は贈与税は課税されません。 ただし、財産分与の金額が過大である場合や、慰謝料としての性質を持つ場合には、贈与税が課税される可能性があります。
離婚時の財産分与による名義変更の手続きは、離婚協議書や判決書などに基づいて行われます。 これらの書類を添付して、法務局に登記申請を行います。
離婚・財産分与による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)
離婚して財産をもらったとき(国税庁HP)
売買によるマンションの名義変更とは、マンションを離婚に伴う財産分与として譲り名義を変えることです。
マンションを売買した場合、売主から買主への名義変更が必要となります。
売買によるマンションの名義変更は、売主と買主が共同で行います。まず、売買契約を締結し、その後、残代金の支払いと同時に名義変更の手続きを行います。また、住宅ローンを利用する場合、金融機関が抵当権を設定するため、抵当権設定登記も同時に行われます。
売買による名義変更には、売買契約書、登記原因証明情報、売主の印鑑証明書、買主の住民票などが必要となります。
売買による名義変更の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要書類の準備や申請書の作成、法務局への申請代行などを行ってくれます。
売買・不動産取引による不動産名義変更の手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)
土地や建物を売ったとき(国税庁HP)
マンションの名義変更は、一般的には所有者の変更(所有権移転登記)のことを指しますが、マンション所有者の住所や氏名が変更した場合は、住所変更登記や氏名変更登記をすることになります。
マンションの所有者は登記簿で住所氏名が登録されていますが、所有者の住所や氏名が変更された場合、住民票や戸籍謄本が変更となりますが、登記簿の名義上の住所氏名は自動的には変わりません。
名義上の住所氏名を変更するには住所変更登記や氏名変更登記の申請が基本的に必要になります。
住所変更登記【引越し・住所移転】
氏名変更登記【結婚・離婚】
令和8年4月1日の改正法施行により、これまで義務のなかった住所・氏名変更登記が義務化されます。
マンション所有者(登記名義人)は住所・氏名等の変更から2年以内に登記申請が必要となります。正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
義務化による負担軽減のため、所有者が住所・氏名変更登記の申請をしなくても、登記官が職権で登記を行う仕組みが開始されますが、登記官が検索するためには生年月日等の「検索用情報(氏名、フリガナ、住所、生年月日、メールアドレスの提供)」をあらかじめ申出することが必要となります。
令和7年4月21日から、所有権移転登記(所有権保存登記)の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申出するように不動産登記規則が改正されました(検索用情報の申出)。
【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説
【令和7年4月21日より】検索用情報が所有権移転登記申請の際に追加で必要!
マンションの名義変更には様々な費用がかかります。
主な費用としては、登記費用(登録免許税・印紙代)、司法書士への依頼費用、税金(相続税・贈与税・譲渡所得税・不動産取得税)、売買の場合の仲介手数料などが挙げられます。
これらの費用は、名義変更の理由や不動産の価格によって大きく異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。以下に、それぞれの費用について詳しく解説していきます。
登記費用は、名義変更の手続きを行う際に法務局に納める税金です。 主なものとして、登録免許税があります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけた金額となります。税率は、名義変更の理由(原因)によって異なり、相続の場合は0.4%、贈与の場合は2%、売買の場合は2%(土地は1.5%、その他軽減が利用できる場合もあり)となっています。
登記費用は、不動産の価格が高ければ高くなるほど高額になります。そのため、事前に固定資産税評価額を確認し、登録免許税を計算しておくことが重要です。また、軽減税率が適用されるかどうかを確認することも重要です。
【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)
名義変更の手続きは、専門的な知識を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士への依頼費用は、事務所によって異なりますが、一般的には5万円から10万円程度が相場です。依頼費用には、書類作成費用、申請代行費用などが含まれます。
司法書士に依頼することで、煩雑な手続きを代行してもらうことができ、スムーズに名義変更を行うことができます。また、法的なアドバイスを受けることもでき、トラブルを未然に防ぐことができます。
司法書士を選ぶ際には、複数の事務所に見積もりを依頼し、費用やサービス内容を比較検討することが重要です。また、実績や評判なども確認し、信頼できる司法書士を選ぶようにしましょう。
司法書士を選ぶポイント【探し方・選び方】
名義変更の種類によっては、税金が発生する場合があります。
相続の場合には相続税、贈与の場合には贈与税、売買の場合には譲渡所得税が課税される可能性があります。相続税は、相続財産の総額に応じて課税されます。贈与税は、贈与された財産の金額に応じて課税されます。譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益に対して課税されます。
その他、相続以外の場合は不動産取得税が課税されます。不動産取得税は不動産を取得した際に課税されます。
これらの税金は、名義変更の理由や不動産の価格によって大きく異なるため、事前に税理士などの専門家に相談し、税額を把握しておくことが重要です。また、税金の軽減措置や特例などを活用することで、税負担を軽減できる場合があります。
名義変更するだけなのに税金がかかる?
マンションの売買の場合は、名義変更や税金以外にも下記の費用がかかります。管理費・修繕積立金の精算は、通常の不動産売買にはないマンション特有のものになります。
マンションを不動産業者を通じで売買した場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売買価格に一定の料率をかけた金額となります。料率は、売買価格によって異なり、200万円以下の場合は5%、200万円超400万円以下の場合は4%(プラス2万円)、400万円超の場合は3%(プラス6万円)となっています。消費税も別途かかります。仲介手数料は、売主と買主がそれぞれ支払うのが一般的です。
仲介手数料は、不動産会社によって異なる場合があります。そのため、複数の不動産会社に見積もりを依頼し、費用やサービス内容を比較検討することが重要です。また、仲介手数料の交渉も可能な場合があります。
マンションを売買する際には、管理費と修繕積立金の精算が重要な手続きとなります。
基本的に、物件の引き渡し日を基準として売主と買主の間で日割り計算が行われます。この精算は通常、決済と引き渡しの時に売買代金と一緒に行われます。その際、売主が前月分までの管理費などを滞りなく支払っていることを確認することが大切です。未払いがある場合は、決済時に清算するよう取り決めておく必要があります。
修繕積立金については、基本的に個人への返還は行われず、その権利が買主に移行します。そのため、売買価格に積立金相当額を上乗せするか、あるいは別途精算するのが一般的な方法です。
なお、管理組合によって精算のルールが異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。また、管理費と修繕積立金以外にも、駐車場使用料や町内会費など、精算が必要となる費用が存在することもあります。これらの精算方法については、トラブル防止のため売買契約書に明記しておくことが望ましいでしょう。
マンションの不動産名義変更は、ケースによって手続きの方法や流れ・必要書類が異なります。ここでは、相続、贈与、離婚時の財産分与、売買のそれぞれの場合について、名義変更の流れを詳しく解説していきます。各ケースで必要な書類や注意点が異なるため、ご自身の状況に合わせて確認してください。
相続による名義変更(相続登記)の流れは、以下の通りです。
贈与による名義変更の流れは、以下の通りです。
離婚時の財産分与による名義変更の流れは、以下の通りです。
売買による名義変更(所有権移転登記)の流れは、以下の通りです。
マンションの名義変更(所有権移転登記)は個人でも可能です。法務局に必要書類を提出すれば完了しますが、敷地権付きマンションは一般の不動産より複雑な手続きが必要です。ケース(相続・贈与・売買)によって必要書類が異なるため注意が必要です。
【メリット】
【デメリット】
【自分で手続き向きな人】
【司法書士に依頼が望ましい場合】
マンションの名義変更を行う際には、いくつかの注意すべきポイントがあります。税金対策、住宅ローンの名義変更、共有名義の解消、名義変更を放置した場合のリスクなど、事前に知っておくことで、スムーズな手続きと将来的なトラブル回避につながります。以下に、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
名義変更の種類によっては、高額な税金が課税される場合があります。
相続税、贈与税、譲渡所得税など、税金の種類や税率、軽減措置などを事前にしっかりと確認し、税金対策を講じることが重要です。
例えば、相続の場合、相続税の基礎控除額や配偶者控除などを活用することで、税負担を軽減できる場合があります。贈与の場合、暦年贈与や相続時精算課税制度などを活用することで、税負担を軽減できる場合があります。売買の場合、居住用財産の特別控除などを活用することで、税負担を軽減できる場合があります。
また、マンションを相続や贈与する場合の税金上の評価方法ですが、一般的な戸建てと算出方法が異なる(区分所有補正率)ことも注意が必要です。
「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました(国税庁HP)
税金対策は、専門的な知識を要するため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
マンションに住宅ローンが残っている場合、名義変更と同時に住宅ローンの名義変更も必要となる場合があります。
例えば、夫婦で共有名義にしていたマンションを、離婚を機にどちらか一方の単独名義にする場合、住宅ローンの名義も変更が必要な場合があります。住宅ローンの名義変更は、金融機関の審査が必要となります。審査に通らない場合、名義変更ができない場合があります。また、そもそも住宅ローンの名義変更ができない金融機関もあります。
住宅ローンの名義変更に関する手続きは、金融機関によって異なるため、事前に金融機関に確認することが重要です。また、住宅ローンの名義変更には、保証料や手数料などがかかる場合があります。
住宅ローンが残ったままで名義変更できる?離婚時の対応法を解説!
マンションを共有名義にしている場合、将来的に相続が発生した際に、権利関係が複雑になる可能性があります。そのため、共有名義を解消することを検討するのも一つの方法です。
共有名義の解消方法としては、共有者間で協議し、どちらか一方が相手の持分を買い取る、またはマンションの持分を贈与する方法等があります。
共有名義の解消には、税金や費用がかかる場合があります。 そのため、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。共有名義を解消することで、将来的な相続トラブルを回避することができます。
住宅ローンが残ったままで名義変更できる?離婚時の対応法を解説!
名義変更を放置した場合、様々なリスクやペナルティが発生する可能性があります。
例えば、相続登記を放置した場合、相続人が増え、遺産分割協議が困難になる可能性があります。相続登記には法的な義務と期限もあります。
名義変更していないと、その後の不動産の売却や担保設定などが基本的にできません。
贈与登記を放置した場合、贈与の事実を証明することができなくなり、贈与税が課税される可能性があります。売買による名義変更を放置した場合、所有権を主張することができなくなり、不動産を失う可能性があります。
名義変更は、放置することで様々なリスクやペナルティが発生する可能性があるため、速やかに行うことが重要です。
【2024年4月施行】相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
一般的な戸建て物件と異なり、マンションの場合は法務局への不動産名義変更手続きとは別に、管理組合への手続きが別途必要になります。
所有権移転後「直ちに」提出(管理会社または管理組合の理事長宛)が必要。記載内容は住戸番号、新所有者情報、所有権移転日など。この届出により組合員として正式登録され、総会通知や管理費請求などを受け取れるようになる
A: マンションの所有者が変わった際に、法務局に届け出て登記簿上の所有者名を変更する手続き(所有権移転登記)です。マンションには建物部分と敷地権(土地に対する権利)があり、両方の登記が必要です。敷地権付きマンションでは、原則として建物と敷地権を分離して処分できません。
A: 主に相続(所有者死亡)、売買(購入・売却)、贈与(無償譲渡)、離婚による財産分与の場合などの所有者が変更した場合に必要です。相続による名義変更以外は法的な義務がありませんが、デメリットやリスクがあります。
A: 売却困難、住宅ローンの担保設定不可、権利関係のトラブル発生、相続関係の複雑化などの問題が生じます。2024年4月から相続登記は義務化され、期限内に行わないと10万円以下の過料の可能性があります。
相続登記しないとどうなる?名義変更しないデメリットや問題点を解説!
→相続登記しないとどうなる?名義変更しないデメリットや問題点を解説!
A: はい、2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に申請が必要です。過去の相続も対象となり、施行日前の相続は最短で2027年3月31日までに登記が必要です。
→【2024年4月施行】相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
A: はい、2026年4月1日から住所氏名変更登記も義務化される予定です。変更日から2年以内の申請が必要で、怠ると5万円以下の過料の可能性があります。
→【2026年4月義務化】住所変更登記の完全ガイド:手続き・期限・罰則を解説
A: ①登記原因の発生(相続開始、契約締結など)②必要書類の収集 ③登記申請書の作成 ④法務局への申請 ⑤法務局による審査 ⑥登記完了という流れです。
A: 登記申請書、原因証明書類(売買契約書や遺産分割協議書など)、登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書などです。相続の場合は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
A: マンション所在地の管轄法務局への窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つの方法があります。司法書士等の専門家はオンライン申請を使うことが多いですが、手続きに慣れていない場合は、窓口の申請をお勧めいたします。
→不動産の名義変更・相続登記どこでやる?【司法書士or法務局】
A: 登録免許税(不動産価値の0.4%~2.0%)、司法書士報酬(5~15万円程度)、書類取得費用(数千円)がかかります。その他、ケースによっては不動産取得税、贈与税、相続税などがかかる場合もあります。
→【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)
A: 相続は0.4%、売買・贈与・財産分与は2.0%(売買の土地は1.5%)です。マンションの場合、建物の評価額と敷地権の評価額の合計に税率を掛けて計算します。相続の場合は非課税となる場合もあります。
→相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!
A: メリットは司法書士報酬の節約、不動産登記の知識習得。デメリットは多大な時間と手間、書類不備やミスのリスク、法的判断の難しさ、トラブル時の自己責任などです。
→不動産の名義変更・相続登記は自分でできる?専門家に依頼が必要?
A: メリットは時間節約、正確・確実な手続き、専門的アドバイス、紛争予防効果。デメリットは費用負担と業務範囲の制限(税務申告や訴訟代理はできない)です。
→土地や家の名義変更は誰に頼むと一番安心?相続登記のおすすめ代行先も解説!
A: 相続人が多数、遺産分割協議が難航、過去に何度も相続が発生、複数の不動産がある、時間的制約がある、手続きの正確性を求める、法的アドバイスが必要な場合などは専門家への依頼を検討すべきです。
A: 敷地権の正確な登記が重要です。建物部分のみ登記して敷地権の登記を漏らすリスク、敷地権化されていない古いマンションの注意点、氏名・住所の正確な記載(旧字体含む)などがあります。
A: 相続以外の場合は、通常金融機関の承諾が必要です。無断変更はローン一括返済を求められるリスクがあります。ローンを返済するか、借り換えにより新所有者が新たなローンを組むなどが必要になるケースもあります。
→住宅ローンが残ったままで名義変更できる?離婚時の対応法を解説!
A: はい、法務局での登記完了後、速やかにマンションの管理組合へ「区分所有者変更届」を提出する必要があります。管理費・修繕積立金の請求先変更などのために必要な手続きです。
マンションの名義変更は、様々なケースで必要となる手続きであり、その手続きは複雑で専門的な知識を要します。
この記事では、名義変更が必要になるケース、必要な書類、手続きの流れ、費用、注意点などについて詳しく解説しました。名義変更は、自分で行うことも可能ですが、時間や手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができ、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。
名義変更を行う際には、この記事を参考に、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択してください。また、税金対策や住宅ローンの名義変更など、注意すべきポイントについても忘れずに確認し、スムーズな名義変更を実現しましょう。
マンション等の不動産は大切な財産ですので、適切な管理を行い、将来にわたって安心して暮らせるようにしましょう。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!