不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2024年12月13日
1年間で110万円超える財産の贈与を受けた(タダで貰った)場合は、翌年に贈与税が課税されます。贈与税の申告が必要です。
贈与税は贈与財産が高額になると高税率(最大55%)になりますので土地やマンションなどの贈与を受け、名義変更する際には注意が必要です。名義変更手続き前に、税理士に確認することをお勧めいたします。
毎年110万円以内であれば贈与税が控除(基礎控除)されますので、年間110万円以内の財産の贈与には贈与税は課税されません。
評価額が110万円を超える土地や建物であっても、毎年110万円以内の持分割合で贈与をすれば基本的には贈与税がかからないことになります。ただし、毎年繰り返しの贈与については、定期贈与と認定されてしまうと贈与税が課税されます。
その他、贈与税がかからず名義変更する方法としては、相続時精算課税や配偶者控除の特例制度の利用が考えられます。
1100万円の評価額の土地を贈与すると大きな贈与税がかかります。贈与税を回避するために、毎年10分の1(110万円分)を贈与し10年繰り返し贈与すると、毎年の贈与額は基礎控除以下ですので贈与税がかからないように思われます。
しかし、当初からこのような計画で贈与した場合、1年ごとに110万円の贈与を受けたと考えるのではなく、当初の計画した年に1100万円(毎年110万円の財産を10年間に渡り譲り受ける権利)をまとめて贈与されたたものとして1100万円に対して贈与税がかかる可能性があります。
特例を利用するには親は60歳以上、子は18歳以上の必要があります。
平成27年より、祖父母から孫への贈与にも認められるようになりました。令和4年より受贈者の年齢が20歳から18歳に引き下げられました(成年年齢の引き下げ)。
相続時精算課税を選択すると、2500万円までは贈与税がかからず手続き可能です。2500万円を超える場合は、超えた額の20%に贈与税が課税されます。
ただし、単純な控除や納税で終わるわけではなく、贈与した方が将来亡くなった際の相続税の手続きで精算があります。
特例を利用するには贈与を受けた翌年に申告が必要です。
結婚20年を超えた夫婦間で、自分が住むための不動産の贈与に限り、2000万円まで控除されます。
結婚20年以下の場合や、自宅以外の別荘や収益物件などの場合は利用できません。
配偶者控除を利用できれば、2000万円以下の自宅の贈与であれば贈与税は課税されません。家全体の評価額が2000万円を超えても、例えば3000万円のマンションの2分の1の割合(贈与する分の評価額は1500万円)であれば贈与税がかからず名義変更手続きが可能です。
自宅の家屋と土地はまとめて贈与を受ける必要はありません。一定の要件を満たせば、土地のみ家屋のみの贈与も対象です。
特例を利用するには贈与を受けた翌年に申告が必要です。
父母からの贈与により、自分が住むための家を新築や取得する際に資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
父母以外に祖父母など直系尊属からの贈与も対象です。その他増改築にも適用の場合も適用があります。
非課税限度額は500万円(省エネ等住宅の場合は1000万円)
【要件】
特例を利用するには贈与を受けた翌年に申告が必要です。
改正については令和6年1月1日施行。
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。以前は相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが4年間分が延長されるようになりました。
相続時精算課税を利用した際に、暦年課税同様に、110万円までの基礎控除が控除されるようになりました。
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