不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

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不動産名義変更手続センター
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
田や畑など、農地を売買・贈与等する場合は、農業委員会や都道府県の許可が必要です。
農地の所有権移転登記を法務局へ申請するには、原則として、農地法に基づく許可書を提供しなければなりません。
(ただし、相続など一定の手続きについては許可が不要の場合もございます。)
農地法の許可は、内容に応じて3条や5条のそれぞれの許可の種類がございます。
・3条は農地を農地のまま移転する場合
・5条は農地を宅地等に転用し移転する場合
市街化区域か市街化調整区域かによって許可申請手続きも異なります。
農地法の許可を受けないでした行為は、法的にその効力を生じません。
よって名義変更もできません。
また、農地の所有権移転の効力は、契約が生じた後に許可がなされた場合には許可到達の日、許可後に契約がなされると契約の時に生じます。
相続の場合は農地の取得について農地法の許可が不要です。
ただし、相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
(参考)農地の相続等の届出のお願い/農林水産省のHPより
農地について売買による所有権移転登記を申請する際は、通常、以下の登録免許税がかかります。
土地の固定資産評価額×15/1000
以下の特例を利用した場合は、登録免許税の税率が10/1000に軽減されます。ただし、特例の適用対象となる土地は、農用地区域内のものに限ります。令和8年3月31日までに取得した場合の税率です。
(注)特例の対象となる「意欲ある農業者」認定農業者、特定農業法人、市町村基本構想の効率的かつ安定的な農業経営の指標を満たす者、経営規模の拡大を行おうとする者で一定の要件を満たす者(地域の担い手)

登記簿謄本に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターは、司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合は当センターにて対応可能です。一律のパック料金の設定により、一般の方にもわかりやすい報酬基準をご提示できるように心がけております。
当センターの費用はこちらを参照ください。
名義変更費用の詳細
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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