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不動産の名義変更・相続登記は自分で手続きできる?専門家に依頼が必要?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年2月14日
 

  • 自分で手続きすることは時間や労力をかければ可能
  • 自分で手続きしても登録免許税等の実費はかかる
  • 司法書士に依頼した方が良いケースもある。
  • 関連する税金や名義変更後のことも考慮する必要がある。

不動産名義変更・相続登記は自分でできる?

誰でもできるとは言えませんが、時間と労力をかければ可能です。

専門家に任せると手続きは楽になりますが、その分追加で費用がかかるので、出来れば自分で手続きをして費用を抑えたいということはご相談でもよく伺います。

裁判(訴訟)や税務申告などにも弁護士や税理士等の専門家がいますが、ご自身で裁判を起こしたり、税務申告することが可能であるのと同じく、不動産の名義変更手続きもご自身で手続きすることは可能です。

簡単か難しいかの判断は個人の能力や事案によっても異なりますので一概に判断はできませんが、事案によっては一般の方ではかなり難しい場合もあります。事案の難易度は、各種調査してみないとわからないことも多いので、事前には簡単か難しいか把握できないことも多いです。

途中までご自身で準備したが、思ったより難しく結局司法書士に依頼されるケースもよくあります。自分でやったら予想外に大変だったと伺うことがあります。

不動産は重要で高額な財産です。不十分な知識で手続きを行い、後々に当事者間でトラブルが生じないよう、専門家による確実な手続きお勧めいたします。

不動産名義変更・相続登記を自分で行うメリット

不動産名義変更・相続登記をご自身で行う最大のメリットは、費用を節約できる点です。

司法書士に依頼した場合、数万円から数十万円の費用がかかることがありますが、ご自身で行えば、登録免許税や書類の取得費用などの実費のみで済みます。

また、ご自身で手続きを行うことで、相続に関する知識を深めることができます。相続に関する知識は、今後の生活においても役立つことがあるでしょう。さらに、ご自身で手続きを進めることで、不動産に対する愛着や責任感が生まれることもあります。

ただし、手続きには時間と労力がかかるため、費用だけでなく、ご自身の状況やスケジュールも考慮して判断することが重要です。

不動産名義変更・相続登記を自分で行うデメリット/難しい点

手続きが複雑で時間がかかる

相続登記の難しいところ

時間と労力の目安として、手続きには以下のような手間がかかります。
(主に相続登記による名義変更の場合の目安です。)

  1. 平日に不動産を管轄する法務局(登記所)に3,4度行く
    (1.相談、2.申請、3.完了後の回収、4.不備があれば補正のため)
  2. 遠方の役所の書類を収集するため、直接出向いて取得するか郵送で取り寄せる
  3. 古い戸籍謄本を解読する
  4. 遺産分割協議書、贈与契約書、財産分与契約書などの法的書類を作成する

(1)は平日に時間のある方であれば問題ないですが、日中働いている方は難しいと思います。
オンライン申請等の法務局に行かない申請の方法もありますが、一般の方ですと書面申請より難易度は高いと考えます。

(2)~(4)は書籍やインターネットで調べて一定の知識を補充する必要があります。

難易度は事案によって異なりますが、上記をクリアできれば、専門家に依頼することなく手続きは可能と考えます。ただし、数次相続(手続きしない間に相続人が次に亡くなった)や代襲相続(相続人である子が先に亡くなっている)など、特殊な事案になると手続きが煩雑になり、一般の方では難しくなることもございます。

相続以外の場合も、名義人の住所が変わっているだけで、別の申請(住所変更登記)が必要になったりと、意外とスムーズにいかないケースも多いです。

法務局に出向かなくても郵送やオンラインの申請方法もありますが、完璧に書類を揃える必要があるので、書類に不安がある方は直接法務局へ出向いて登記手続案内を受けることをお勧めいたします。

古い戸籍謄本の見本

クリックすると拡大します

相続登記の手続きをする際に、必ず必要な作業として相続人の確定があります。

具体的には、被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍を調査することになります。

高齢の方がなくなった場合は、かなり古い戸籍謄本を取得し、解読しなくてはなりません。古いものは手書きで記載されていることや、文字が旧字体であったりするため解読が難しいです。

例えば、亡くなった方が60歳以上の場合は、右のような戸籍を解読する必要があります。

当然、もっと古くなれば(亡くなった方が高齢であれば)解読は難しくなります。

書類の不備やミスで審査が通らない可能性

相続登記の申請には、多くの書類が必要となります。これらの書類に不備があったり、記載内容に誤りがあったりすると、審査が通らないことがあります。

例えば、申請内容に誤りがあったり、必要書類が揃っていなかったりすると、申請は却下されます。また、申請書に誤字脱字があったり、必要な情報が不足していたりする場合も同様です。

申請が通らない場合、再度書類を収集し、申請書やその他関係書類を作成し直す必要があり、時間と労力がさらにかかることになります。書類の作成や確認には、細心の注意が必要です。

登録免許税の計算ミスの可能性

不動産名義変更・相続登記には、登録免許税という税金がかかります。登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率をかけて計算しますが、計算方法を間違えると、税金を過剰に支払ったり、不足したりする可能性があります。

税金を過剰に支払った場合、税務署に還付請求を行う必要がありますが、手続きが煩雑です。また、税金が不足していた場合、追徴課税が発生する可能性もあります。登録免許税の計算は慎重に行いましょう。

不安な場合は、法務局に事前に相談することをおすすめします。

法的な判断が難しい場面がある

相続登記の手続きの中には、法的な判断が必要となる場面があります。例えば、相続人が複数いる場合や、遺言書の内容が複雑な場合などです。

このような場合、ご自身で判断することが難しいことがあります。法的な判断を誤ると、後々、不動産の権利関係に問題が生じる可能性があります。法的な判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。専門家は、法律の専門家として、適切な判断を下し、手続きをサポートしてくれます。

法的書類の作成

  • 相続登記の場合は「遺産分割協議書
  • 生前贈与の場合は「贈与契約書」「贈与証書
  • 離婚(財産分与)の場合は「財産分与契約書」「離婚協議書
  • 売買の場合は「売買契約書

不動産の名義変更の手続きをするには、上記のような書類作成が必要です。契約等の法律行為により名義が変わるので、それを法務局に証明するために書類で提出するからです。

法的書類は、それぞれの契約等によって記載する内容が異なります。最低限必要な記載が抜けていると、契約書としては有効になりません。

通常、個人で契約書を作成する機会は少ないので、契約書を作成するには、法的な知識をある程度補充しないといけません。インターネットや書籍でも各種契約書の雛型は載っておりますが、全く同じ契約でない場合は、それをどのように利用(修正)していいかは難しいと考えます。

トラブル発生のリスク

《トラブルの可能性は様々ありますが、事例として以下のようなことがあります》

  1. 生前贈与で親が亡くなる前に名義変更しておいたが、親が亡くなった後に他の兄弟に、親の印鑑を勝手に持ち出して手続きしたのではないかと手続きを疑われ、裁判になるケース。
  2. 将来の税金のことを考えず名義変更したために、相続税等の税金対策が難しくなるケース。(二次相続の場合など。)
  3. 登録免許税以外の税金(贈与税、譲渡所得、不動産取得税)などのことを考慮せず名義変更してしまい、後日大きな税金が課税されてしまうケース。

専門家に手続きを依頼した場合は、第三者が間に入りますので、後々の証拠にもなり、単に名義変更の手続きをするだけでなく、それに関連する様々なアドバイスも可能です。

相続登記を自分で行う際よくあるミス

戸籍謄本の収集漏れ

相続登記に必要な戸籍謄本は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を網羅する必要があります。しかし、転籍を繰り返している場合など、必要な戸籍謄本が複数に分かれていることがあり、収集漏れが発生しやすいです。

戸籍謄本の収集漏れがあると、相続関係を正確に証明できず、申請が受理されません。戸籍謄本を収集する際は、被相続人の本籍地の市区町村役場に問い合わせ、必要な戸籍の種類や範囲を確認しましょう。また、相続人の戸籍謄本も必要となります。

戸籍謄本等の広域交付により、市区町村にて戸籍謄本をまとめて取得できるようになりましたが、請求対象を正確に伝えないと、必要な戸籍謄本が揃わない場合があります。また、人が行う作業なので慣れている役所でも一部書類が漏れることもあります。最終的にはご自身での確認が必要となります。

登記原因日付の誤り

登記原因日付とは、相続が発生した日、つまり被相続人が亡くなった日のことです。申請書に記載する登記原因日付を間違えると、申請が通りません。

登記原因日付は、戸籍謄本に記載されていますので、確認して正確に記載しましょう。また、遺産分割協議によって相続した場合も、遺産分割協議成立の日付ではなく、被相続人がなくなった日が登記原因日付になります。

提出する法務局を間違える

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。管轄外の法務局に申請しても、申請は受理されません。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。不動産が複数の法務局の管轄にまたがっている場合は、それぞれの法務局に申請する必要があり、複数管轄分をまとめて申請はできません。提出する法務局を間違えないように、事前に確認しましょう。

名義変更を司法書士に依頼したほうがいい場合は?

次のような場合は、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。

  • 不動産が複数ある(数が多い)
  • 不動産が遠方にある(出向くのが難しい)
  • 相続人が多い(協力貰うのに苦労する)
  • 手続きにかける時間がない(平日動けない)
  • 権利関係が複雑(私道の共有持分等)
  • 被相続人の本籍地の移転が多い(追跡が大変)

上記以外でも書類収集を進めていく過程で、イレギュラーなことがあると難易度が上がることなどもあります。特に相続登記の場合は、調査の結果、当初の予想より手続きが難しくなるケースもよくあります。

不動産の評価額が高い(相続税の対象となる)場合には、税理士への相談・依頼も必要と考えます。

不動産は重要財産ですので間違いがあった場合には大きな問題となります。問題が発覚した後に名義変更はなかったものとして元に戻したいと考えても、法的な問題や税金の問題も発生しますので、名義を戻すことは難しいです。専門家に依頼し確実に手続きされることをお勧めいたします。

自分でやった場合と専門家に依頼した場合の比較表

 自分で続き専門家に依頼
良い点/メリット

費用が安く済む

(税金は別途かかる)

手続きが楽

(基本的には全部おまかせ)
法的なアドバイスを貰える

悪い点/デメリット

手間がかかる

(役所に行ったり、書類を作ったり)
税金や法的な問題が事前に把握できない可能税がある

専門家の費用がかかる

(税金以外にお金がかかる)

当センターに手続きをご依頼いただいたお客様も、手間がかからずに簡単に手続きできてよかったとアンケートにお答えいただくケースが多いです。自分でやろうと思ったが、やり始めたら難しくて依頼になるケースもあります。

当センターにご依頼のお客様より、多くの「お客様の声」をいただいております。以下にリンク先をまとめておりますのでご参照いただければと思います。

お客様の声一覧のリンクはこちら

専門家に依頼した場合の費用はどのくらい?

不動産の名義変更・相続登記の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。

司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。

司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合は当センターにて対応可能です。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

手続きに必要な日数は?1日で全部できる?

基本的に1日で終わらせることはできません。

書類の準備にも時間がかかりますが、なんとか書類を1日で準備しても全てが1日で終わるわけではありません。

名義変更は法務局へ申請しますが、申請してその場で完了するのではなく、通常は審査に1~2週間程度かかります。

書類の準備などを含めると、スムーズでも1カ月程度はかかります。相続登記の場合は、事案にもよりますが書類の収集だけで1カ月近くかかる場合もあります。

名義変更手続きを自分でやる方法

手続きの手間や税金のことなどもご自身でクリアでき、実際に専門家に頼まず手続きされる方はこちらを参照ください。
こちらを見てやはり自分では手続きが難しいと思われた方はお気軽にご相談ください。

法務局にも登記手続案内がありますのでご利用ください。
法務局は基本的に完全予約制となっておりますので事前にご予約ください。

相続登記の手続きを自分でやる方法!

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義変更のことです。財産を引き継ぐ相続人へ名義を変える際に必要な手続きになります。

相続登記を自分でやる方法の詳細をまとめましたので、こちらの詳細をご覧いただきご自身で手続きできそうか判断ください。

相続登記の手続きを自分でやる方法!【司法書士が解説】

贈与による名義変更を自分でやる方法!

贈与とは無償(タダ)で財産を譲り渡すことです。

親から土地を貰う!夫名義のマンションを妻へ名義を変えたい!

お金のやり取りがなく、単に土地やマンションなどの名義を変更する場合は基本的に「贈与」に該当します。一般的には上記のように親子間、夫婦間の手続きが多いかと思います。

贈与による名義変更手続きを自分でやる方法の詳細をまとめましたので、こちらの詳細をご覧いただきご自身で手続きできそうか判断ください。

【司法書士が解説】贈与による名義変更を自分でやる方法!の詳細

離婚による名義変更を自分でやる方法!

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚の際に清算・分配することを言います。

夫名義の自宅を妻名義に変更!夫婦共有名義のマンションを夫単独名義へ変えたい!

離婚の際の清算方法は夫婦によってそれぞれ異なりますが、夫婦間の大きな財産である自宅を清算する場合があります。売却してお金を清算する方法もありますが、家やマンションはそのまま残したいと考える場合も多いかと思います。

離婚・財産分与による名義変更手続きを自分でやる方法の詳細をまとめましたので、こちらの詳細をご覧いただきご自身で手続きできそうか判断ください。

【司法書士が解説】離婚による名義変更を自分でやる方法!の詳細

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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