不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
住宅手当ての支給については、お勤め先の社内規定ですので、どのような場合に手当てが出るかどうかは各会社によって異なります。
実際に住んでいるかどうかも通常は関係するかと思いますが、自己が所有する物件があるだけで補助がでるケースもあるようです。そのようなケースですと、実際住んでいるところが賃貸であっても、実家などを自分の名義に変えるだけで補助の対象になります。
実家の名義が父親だとすると、親から子への贈与として手続きすることが考えられます。もちろん親子間でお金で買い取る売買としても手続き可能です。
手当ては各会社の規定ですので、補助の対象となるには家だけでいいのか、土地も必要なのか確認が必要です。
土地も名義が必要な場合、土地の評価が高いことが多いので、名義変更するにも費用が高額になる場合がございます。
また、不動産の100%の権利が必要でないこともあるようです。
一部でも自己の名義であれば対象になる場合もございます。その場合は例えば1%だけ名義変更するだけなども考えられます。
名義変更する財産が大きければ大きいほど、名義変更の費用も大きくなりますので、手当の条件を満たす条件を確認し、できるだけ費用を安く済ませることも検討いただくと良いでしょう。
通常は会社からも求められると思いますが、自己の名義であることを証明するには登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取得すれば、証明書になります。
登記簿謄本とは?
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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