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葬儀後に行うべき相続手続き・行政手続き・法要を司法書士が詳しく解説!


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続発生後に行う3つの手続き(相続手続き・行政・法要)

人が亡くなると、その相続人は故人の冥福を祈るとともに、様々な手続きを行う必要があります。

これらの手続きは、大きく分けて「相続手続き」「行政手続き」「法要」の3つに分類できます。それぞれの手続きには期限が定められているものもあるため、故人のご逝去後は、速やかに準備を進めることが重要です。

相続手続きでは、遺言書の確認、相続人の確定、財産調査などを行い、遺産分割協議を経て相続税の申告・納付を行います。これらは、故人の財産を適切に分配し、法的に整理するために不可欠な手続きです。

行政手続きでは、死亡届の提出や火葬許可証の申請に加え、年金や保険、介護に関する各種手続きを行います。これらの手続きは、故人の公的な記録を整理し、社会保障制度からの給付を適切に受け取るために必要です。

法要は、故人の冥福を祈り、供養するための儀式です。初七日、四十九日、一周忌など、定められた時期に法要を執り行うことで、故人を偲び、遺族の心のケアにも繋がります。これらの手続きを滞りなく行うためには、事前に全体の流れを把握し、計画的に進めることが大切です。

葬儀後に行う遺産相続の手続きと期限目安

遺産相続は、故人の財産を適切に引き継ぐために重要な手続きです。

相続手続きは多岐にわたり、それぞれに期限が定められています。主な手続きとして、遺言書の確認、相続人の調査、財産リストの作成、相続放棄・限定承認の選択、準確定申告、遺産分割協議、相続税の申告・納付があります。これらの手続きをスムーズに進めるために、それぞれの内容と期限を把握しておきましょう。

期限内に手続きを行わないと、相続税の加算税や延滞税が発生する可能性や、相続放棄ができなくなるなどの不利益が生じる場合があります。 専門家への相談も検討し、 正確かつ迅速な手続きを心がけましょう。

遺言書の確認

まず、故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書は、故人の最終的な意思を示すものであり、遺産分割の基本となります。

遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となる場合があります。検認とは、遺言書の内容を確定し、偽造や変造を防ぐための手続きです。ただし、公正証書遺言の場合は検認は不要です。

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、公証役場で検索できる場合があります。

遺言書が見つからない場合は、 相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。遺言書の有無は、その後の相続手続きに大きな影響を与えるため、慎重に確認する必要があります。

遺言書の確認の期限は特にないですが、相続放棄にも影響があるため、相続開始後早々に確認することをお勧めいたします。少なくとも3ヶ月以内に遺言書の有無は確認しましょう。

遺言書の内容に不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!

相続人の調査

次に、誰が相続人となるのかを確定します。

相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。配偶者は常に相続人となり、第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し確認する必要があります。もし、認知した子供や養子がいる場合は、その事実も戸籍謄本に記載されています。

相続人の調査(戸籍調査)では、戸籍謄本の取得が必要です。戸籍の変遷は人それぞれ異なり、広域交付制度で取得できる範囲も異なるため、数週間程度の期間を見ておくと良いでしょう。

相続人の調査は、遺産分割協議の前提となる重要な手続きです。相続人の範囲や順位に誤りがあると、遺産分割協議が無効となる可能性があります。戸籍謄本の収集や読み解きに不安がある場合は、 司法書士などの専門家に依頼することを検討しましょう。

相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは

財産リストの作成

故人の遺産には、現金、預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、貴金属、著作権など、様々なものが含まれます。

これらの財産を漏れなく把握し、リスト化することが重要です。財産リストを作成することで、相続財産の全体像を把握し、 遺産分割協議を円滑に進めることができます。

預貯金については、金融機関に問い合わせて残高証明書を取得し、不動産については、登記簿謄本や固定資産評価証明書を確認します。株式や投資信託については、証券会社から取引残高報告書を取り寄せます。借金や未払い金などの債務も財産リストに含める必要があります。

財産リストの作成期限はありませんが、遺産の内容によっては相続放棄や限定承認の選択が必要となります。相続放棄や限定承認については、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内という期限がありますので、3ヶ月以内には概要の把握が必要と考えます。

財産リストの作成は、遺産分割の基礎となり、また、相続税の申告にも必要となるため、 正確に作成するように心がけましょう。

相続放棄・限定承認の選択

相続人は、相続によって財産を受け継ぐだけでなく、 借金などの債務も引き継ぐことになります。もし、故人の財産よりも債務の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。 相続放棄とは、一切の財産を放棄し、相続人としての権利を失うことです。

相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

また、限定承認という方法もあります。限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、債務を弁済する責任を負うことです。限定承認をする場合は、相続人全員で共同して、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄や限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があるため、早めに検討する必要があります。

【相続放棄と相続登記】相続放棄すると手続きはどうなる?義務はなくなる?

準確定申告

故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます。

準確定申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、税務署に申告する必要があります。

準確定申告では、故人の所得税や復興特別所得税を計算し、納付または還付を受けます。準確定申告が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

準確定申告を怠ると、加算税や延滞税が課される可能性があります。また、所得税の還付を受けられる場合でも、申告をしなければ還付を受けることができません。

遺産分割協議

相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。遺産分割協議がまとまったら、 遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、基本的に相続人全員が署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書は、相続手続きや相続税の申告に必要となる重要な書類です。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

遺産分割協議には期限はありませんが、相続税申告や相続登記には期限があるため、今後の手続きも考慮して協議を進めましょう。

遺産分割協議は、相続人同士の関係に影響を与える可能性があるため、慎重に進める必要があります。

遺産分割協議・調停・審判について

相続税の申告・納付

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、 相続税を申告・納付する必要があります。

相続税の申告・納付期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税の申告は、税務署に行います。相続税の申告は複雑なため、税理士への依頼を検討しましょう。

相続税の納付は、現金で一括納付することが原則ですが、延納や物納が認められる場合もあります。相続税の申告・納付を怠ると、加算税や延滞税が課される可能性があります。 また、財産を隠したり、過少申告した場合は、 重加算税が課せられる場合があります

【相続税と相続登記】不動産を相続・名義変更したら相続税かかる?

相続登記、その他財産の相続手続き

遺産に不動産があった場合は、相続による名義変更(相続登記)を法務局に申請します。相続登記の申請により、不動産の名義を相続人である新所有者に変えることになります。相続登記は、相続による取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要です。

預貯金は金融機関で解約し、相続人の口座へ振り込む手続きを行います。有価証券は相続人の口座へ移管します。証券口座がない場合は開設が必要です。預貯金や有価証券の相続手続きに期限はありませんが、早めの手続きをおすすめします。

【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!

葬儀前後に行うべき行政手続きと期限目安

葬儀前後には、故人の身の回りの整理だけでなく、様々な行政手続きを行う必要があります。これらの手続きは、故人の公的な記録を整理し、社会保障制度からの給付を適切に受け取るために重要です。

主な手続きとして、死亡届の提出、火葬許可証の申請、年金受給権者死亡届、介護保険資格喪失届、国民健康保険の脱退、世帯主変更届、雇用保険受給資格者証の返還などがあります。

これらの手続きには期限が定められているものもあるため、速やかに対応する必要があります。手続きを怠ると、給付が遅れたり、受けられなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。各手続きに必要な書類や申請方法を確認し、漏れがないように進めましょう。

死亡診断書の受取

故人が病院で亡くなった場合は、医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は、死亡届を提出する際に必要となる重要な書類です。

死亡診断書には、故人の氏名、生年月日、死亡日時、 死亡原因などが記載されています。死亡診断書を受け取ったら、内容に誤りがないか確認しましょう。もし、内容に誤りがある場合は、医師に訂正を依頼する必要があります。

死亡診断書は、再発行が難しい場合があるため、大切に保管するようにしましょう。死亡診断書がない場合は、 死体検案書が必要となります。

死亡届の提出

死亡届は、故人の死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場に提出する必要があります。

死亡届は、死亡診断書または死体検案書とともに提出します。死亡届を提出する際には、届出人の本人確認書類が必要です(印鑑は原則不要)。

死亡届は、故人の戸籍を抹消するための重要な手続きです。死亡届の提出が遅れると、 戸籍の訂正が遅れたり、火葬許可証の発行が遅れるなどの不利益が生じる可能性があります。

火葬許可証の申請

火葬を行うためには、火葬許可証が必要です。火葬許可証は、死亡届を提出する際に、市区町村役場の窓口で申請し発行されます。

火葬許可証には、火葬を行う場所や日時などが記載されています。 火葬許可証は、火葬を行う際に、火葬場に提出する必要があります。火葬許可証がないと、火葬を行うことができません。

火葬許可証は、再発行が難しい場合があるため、 大切に保管するようにしましょう。

年金受給権者死亡届(厚生年金・国民年金)

故人が年金を受給していた場合は、年金事務所に年金受給権者死亡届を提出する必要があります。なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は省略できます。

年金受給権者死亡届は、故人が死亡した日から10日以内に提出する必要があります。年金受給権者死亡届を提出する際には、年金証書、死亡診断書または戸籍抄本、届出人の本人確認書類が必要です。

年金受給権者死亡届を提出しないと、年金の支給が止まらない場合があります。また、不正に年金を受け取った場合は、返還を求められることがあります。

介護保険資格喪失届

故人が介護保険の被保険者であった場合は、市区町村役場に介護保険資格喪失届を提出する必要があります。

介護保険資格喪失届は、故人が死亡した日から14日以内に提出する必要があります。介護保険資格喪失届を提出する際には、介護保険被保険者証、死亡診断書または戸籍抄本、届出人の本人確認書類が必要です。

介護保険資格喪失届を提出しないと、介護保険料が請求される場合があります。

国民健康保険の脱退

故人が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村役場に国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。死亡届を出すことによって、自動的に脱退となる場合もあります。

国民健康保険の脱退手続きは、故人が死亡した日から14日以内に行う必要があります。 国民健康保険の脱退手続きを行う際には、国民健康保険証、死亡診断書または戸籍抄本、 届出人の本人確認書類が必要です。

国民健康保険の脱退手続きを行わないと、国民健康保険料が請求される場合があります。

世帯主変更届

故人が世帯主であった場合は、 市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。

世帯主変更届は、故人が死亡した日から14日以内に提出する必要があります。世帯主変更届を提出する際には、 届出人の印鑑と本人確認書類が必要です。

世帯主変更届を提出しないと、住民票の記載が変更されないため、 様々な行政手続きに影響が出る可能性があります。

葬儀後に行う法要:個人を偲び、供養する

葬儀後には、故人の冥福を祈り、供養するための法要を行います。

法要は、故人を偲び、遺族の心のケアにも繋がる大切な儀式です。主な法要として、初七日法要、四十九日法要、一周忌法要、三回忌法要などがあります。これらの法要は、定められた時期に執り行うのが一般的ですが、地域や宗派によって異なる場合があります。

法要の日程や場所、内容については、 菩提寺や親族と相談して決めるようにしましょう。法要には、僧侶にお経をあげてもらい、参列者とともに故人の冥福を祈ります。法要後には、会食を行うこともあります。

初七日法要:故人の冥福を祈る最初の法要

初七日法要は、故人が亡くなった日から7日目に行う法要です。

初七日法要は、故人の冥福を祈る最初の法要であり、重要な意味を持ちます。近年では、葬儀当日に初七日法要を繰り上げて行うことが増えています。

これは、遠方からの参列者の負担を軽減するためや、葬儀後の日程を調整するのが難しいなどの理由によります。初七日法要では、僧侶にお経をあげてもらい、参列者とともに故人の冥福を祈ります。また、故人の好物や思い出の品などを供えることもあります。初七日法要後には、会食を行うこともあります。

四十九日法要:忌明けの重要な法要

四十九日法要は、故人が亡くなった日から49日目に行う法要です。

四十九日法要は、忌明けの法要であり、故人の霊が極楽浄土へ旅立つ日とされています。四十九日法要では、僧侶にお経をあげてもらい、参列者とともに故人の冥福を祈ります。また、納骨を行うこともあります。

四十九日法要後には、会食を行うのが一般的です。四十九日法要は、遺族にとって区切りの日となり、日常生活に戻るための準備を始める時期でもあります。香典返しも、四十九日法要後に送るのが一般的です。

一周忌・三回忌:年忌法要で故人を偲ぶ

一周忌法要は、故人が亡くなった日から1年目に行う法要です。

三回忌法要は、故人が亡くなった日から2年目に行う法要です。一周忌法要と三回忌法要は、年忌法要と呼ばれ、故人を偲び、供養するための法要です。年忌法要では、僧侶にお経をあげてもらい、参列者とともに故人の冥福を祈ります。また、墓参りを行うこともあります。

年忌法要後には、会食を行うのが一般的です。年忌法要は、故人を偲ぶとともに、親族や友人が集まり、交流を深める機会でもあります。

葬儀後の手続きに困ったら誰に相談するのがいいの?

葬儀後の手続きに困ったら誰に相談するのがいいの?

葬儀後の手続きは多岐にわたり、複雑なものも多くあります。もし、手続きに困った場合は、専門家に相談するのがおすすめです。専門家は、それぞれの分野に精通しており、 適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

相続手続き全般については司法書士、相続税については税理士、複雑な相続問題や遺産分割に関する法的トラブルについては弁護士に相談するのが一般的です。

専門家に相談することで、手続きの負担を軽減し、スムーズに進めることができます。 また、予期せぬトラブルを避けることにも繋がります。

相続登記は誰に頼む?相続に関する専門家・相談先を解説!

司法書士:相続手続き全般

司法書士は、相続手続き全般をサポートしてくれる専門家です。

遺言書の検認、相続人の調査、財産リストの作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、 相続に関する様々な手続きを代行してくれます。また、相続に関する相談にも応じてくれます。

司法書士に依頼することで、煩雑な手続きから解放され、相続手続きをスムーズに進めることができます。特に、不動産を相続する場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。

相続手続きで司法書士が果たす役割|依頼する方法や内容、費用を解説

税理士:相続税のこと

税理士は、相続税に関する専門家です。

相続税の申告書の作成、相続税の節税対策、税務調査の対応など、相続税に関する様々な業務を行います。相続税は、税法に関する専門的な知識が必要となるため、税理士に依頼することをおすすめします。

税理士に依頼することで、 正確な相続税の申告を行い、税務調査のリスクを軽減することができます。また、相続税の節税対策についても、適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士:複雑な相続問題・遺産分割に関する法的トラブル

弁護士は、法律に関する専門家です。

遺産分割協議がまとまらない場合や、相続に関する法的トラブルが発生した場合に、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの代理人として、相手方と交渉したり、 裁判所での手続きを代行してくれます。

弁護士に依頼することで、法的トラブルを解決し、あなたの権利を守ることができます。遺産分割協議が難航している場合や、相続人同士の関係が険悪な場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

相続発生後・葬儀後の手続きは、相続、行政、法要と多岐にわたります。それぞれの期限を把握し、計画的に進めることが重要です。

相続手続きでは、遺言書の確認から始まり、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、相続税の申告・納付を行います。

行政手続きでは、死亡届の提出や火葬許可証の申請に加え、年金や保険、介護に関する各種手続きを行います。

法要は、故人の冥福を祈り、供養するための儀式であり、初七日、四十九日、一周忌など、定められた時期に執り行います。

もし、手続きに困った場合は、 司法書士、税理士、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。専門家は、それぞれの分野に精通しており、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。これらの手続きを滞りなく行うことで、故人のご冥福を祈るとともに、遺族が安心して新たな生活を始めることができるでしょう。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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