不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
亡くなった方の財産は、亡くなった方が遺言書を残していれば基本的には遺言書で指定された方が相続します。
遺言書がなければ、法定相続人の話し合いで分配を決めます。話し合いが整いましたら遺産分割協議書を作成し、皆様で署名押印し協議内容を書面に残します。
なお、売却して相続人間でお金を分ける方法もございます(換価分割)。
マンションを売却する場合は、亡くなった方の名義のままでは購入者に名義変更できません。よって、売却前に名義変更しておくことが必須です。
また、マンションの所有者(オーナー)が変わった場合は、賃貸している方に所有者の変更の案内や、家賃の振込先の変更などを通知することになるかと思います。
通知を出し、借主がすぐに承知してくれれば問題ないですが、本当に所有者かどうか尋ねられたときに証明できるようにしておくには名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記しておくと所有者であることが客観的に証明できますので、相続人以外の第三者に自分が所有者であることを通知する際には名義変更しておくと確実でしょう。
亡くなった方に所得がある場合(主に毎年確定申告している方)、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
通常は1月1日から12月31日までの所得を確定申告しますが、亡くなった場合は、1月1日から亡くなった日までの分を申告することになります。
投資用のマンションなどを所有されている場合は、家賃収入がございますので準確定申告が必要になるでしょう。
マンションを借りている人(賃借人)は、マンションの所有者が亡くなっても基本的にはそのことを知りません。
知人間で賃貸している場合は別ですが、一般の不動産仲介業者を通じて賃貸している場合は、マンションのオーナーと普段連絡することはありません。通常は管理会社を通してやり取りをしているかと思います。
よって、管理会社を利用している場合は管理会社へ連絡し、管理会社を利用していない場合は、直接賃借人へ連絡することになります。
所有者が亡くなった場合は、お早めに連絡しましょう。
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