不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

運営事務所概要

運営事務所概要

不動産名義変更手続センターの概要

事務所名

(名称)

司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士 板垣隼 事務所

所在地

(主たる事務所)

〒102-0074

東京都千代田区九段南4−6−11九段渋木ビル4F

最寄駅:市ヶ谷駅、半蔵門駅、九段下駅

アクセス方法はこちら

 

※令和5年11月4日に以下より事務所移転しました。

東京都千代田区九段南4−6−14九段YMビル4

電話03-6265-6559
FAX03-6265-6569
代表者司法書士 板垣 隼
代表者プロフィールはこちら
設立

令和2年8月13日 設立

[個人事務所としては平成20年10月設立

所属東京司法書士会
主な業務内容相続手続き全般
  • 不動産名義変更(相続登記)
  • 遺言書作成、遺言執行
  • 相続放棄
  • 遺産分割協議書作成
  • 特別代理人選任申立書作成
  • 遺産整理業務(不動産、預貯金、有価証券などの各種相続手続き)
その他不動産名義変更
  • 贈与(生前贈与)による名義変更
  • 離婚(財産分与)による名義変更
  • 売買(不動産取引)による名義変更
  • その他各種登記手続き

その他

  • 会社、法人設立登記手続き
  • 会社、法人変更登記手続き
  • 抵当権抹消登記手続き
  • 成年後見人、任意後見人関係
目的等
(定款規定)
  1.  登記又は供託に関する手続について代理すること
  2.  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)
  3.  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  4.  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  5.  前各号の事務について相談に応ずること
  6.  簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
  7.  前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  8.  筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  9.  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  10.  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  11.  司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  12.  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  13.  司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務 
特定社員板垣隼
特定社員の常駐する事務所

千代田区九段南4-6-11

九段渋木ビル4F

使用人司法書士

大久保絵都子

大石史子

地図

所属司法書士の紹介

当センターには現在3名の司法書士が在籍しております。全員業務歴15年超です。

写真

氏名

板垣 隼(イタガキ ハヤト

司法書士登録番号

東京4936号

  • 簡裁訴訟代理関係業務認定
司法書士試験

平成19年度合格

代表者プロフィール詳細はこちら

イラスト

氏名
大久保 絵都子(オオクボ エツコ
司法書士登録番号

東京6928号

  • 簡裁訴訟代理関係業務認定
司法書士試験

平成19年度合格

イラスト

氏名
大石 史子(オオイシ フミコ)
司法書士登録番号

東京9151号

  • 簡裁訴訟代理関係業務認定
司法書士試験

平成11年度合格

司法書士法人とは

司法書士法人とは

司法書士法人(しほうしょしほうじん)とは、簡潔に言えば「司法書士が集まって設立した会社(法人)」のことです。通常、司法書士は「個人」で事務所を開業することが多いですが、法人化することで、通常の会社組織のように組織的な活動が可能になります。

1. 個人事務所との最大の違い

最も大きな違いは「事業の継続性」と「規模の拡大」です。

特徴個人事務所司法書士法人
事務所の数1ヶ所のみ(支店を出せない)複数設置可能(支店を出せる)
事業の継続性司法書士が死亡・廃業すれば閉鎖メンバーが代わっても法人は存続
対応人数基本的に先生1人+補助者複数の司法書士でチーム対応が可能
責任の所在個人が全責任を負う法人が契約主体となる(社員は無限連帯責任)

2. 依頼者にとってのメリット

司法書士法人に依頼する場合、個人事務所と比べて以下のようなメリットがあります。

  • 専門性とスピード:複数の司法書士が在籍しているため、「不動産登記」「成年後見」「企業法務」など、それぞれの得意分野を持った担当者がチームで対応でき、処理スピードも速い傾向があります。
  • 長期的な安心感(成年後見・遺言執行など):認知症の方の財産管理を行う「成年後見」や、遺言書に基づいて財産を分配する「遺言執行」などは、数年〜数十年続く業務です。個人事務所の場合、先生が高齢化したり亡くなったりすると業務が止まるリスクがありますが、法人であれば組織として永続的にサポートが可能です。
  • 広域対応:支店を持てるため、全国規模の不動産売買や相続案件など、遠隔地が絡む案件でもスムーズに対応できることがあります。

3. どのような業務を行うのか?

基本的には、個人の司法書士と同じ業務を行います。

  • 不動産登記:家や土地の売買、相続の名義変更など。
  • 商業登記:会社設立、役員変更など。
  • 裁判事務:裁判所に提出する書類の作成。
  • 簡易裁判所での代理:認定司法書士であれば、140万円以下の民事紛争の代理。
  • 成年後見業務:高齢者等の財産管理。

4. 設立の要件(参考)

かつては司法書士が2名以上いないと設立できませんでしたが、現在は法改正により司法書士1名でも「一人法人」として設立が可能になっています。これにより、個人事業主から法人成り(法人化)するケースも増えています。

司法書士法人は、「組織力」と「継続性」を強化した
司法書士事務所の形態です。

その他の情報

千代田区市ヶ谷駅周辺の相続登記・遺言・不動産名義変更

当センターの所在地である、千代田区や市ヶ谷周辺の手続きについては、以下に詳細をご案内しております。

【千代田区の相続登記・不動産名義変更】

当センターをご紹介いただきました

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する