不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

運営事務所概要

運営事務所概要

事務所概要

事務所名

(名称)

司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士 板垣隼 事務所

所在地

(主たる事務所)

〒102-0074

東京都千代田区九段南4−6−11九段渋木ビル4F

最寄駅:市ヶ谷駅、半蔵門駅、九段下駅

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※令和5年11月4日に以下より事務所移転しました。

 東京都千代田区九段南4−6−14九段YMビル4

電話03-6265-6559
FAX03-6265-6569
代表者司法書士 板垣 隼
代表者プロフィールはこちら
設立

令和2年8月13日 設立

[個人事務所としては平成20年10月設立

所属東京司法書士会
主な業務内容相続手続き全般
  • 不動産名義変更(相続登記)
  • 遺言書作成、遺言執行
  • 相続放棄
  • 遺産分割協議書作成、遺産分割調停申立書作成
  • 特別代理人選任申立書作成
その他不動産名義変更
  • 生前贈与による名義変更
  • 財産分与(離婚)による名義変更
  • 売買による名義変更
  • その他各種登記手続き

その他

  • 会社、法人設立登記手続き
  • 会社、法人変更登記手続き
  • 抵当権抹消登記手続き
  • 成年後見人、任意後見人関係
目的等
  1.  登記又は供託に関する手続について代理すること
  2.  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事務を除く)
  3.  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
  4.  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
  5.  前各号の事務について相談に応ずること
  6.  簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
  7.  前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
  8.  筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第一号所定の額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
  9.  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  10.  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
  11.  司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  12.  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
  13.  司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務 
特定社員板垣隼
特定社員の常駐する事務所

千代田区九段南4-6-14

九段YMビル4F

使用人司法書士

大久保絵都子

大石史子

所属司法書士の紹介

当センターには現在3名の司法書士が在籍しております。全員業務歴10年超です。

写真

氏名

板垣 隼(イタガキ ハヤト

司法書士登録番号

東京4936号

  • 簡裁訴訟代理関係業務認定
司法書士試験

平成19年度合格

イラスト

氏名
大久保 絵都子(オオクボ エツコ
司法書士登録番号

東京6928号

  • 簡裁訴訟代理関係業務認定
司法書士試験

平成19年度合格

イラスト

氏名
大石 史子(オオイシ フミコ)
司法書士登録番号

東京9151号

  • 簡裁訴訟代理関係業務認定
司法書士試験

平成11年度合格

司法書士法人とは?

司法書士法人とは、司法書士法を根拠に設立できる法人です。会社法を根拠に設立する株式会社や合同会社とは同じ法人ですが異なる部分があります。

司法書士法人は、司法書士でなければ設立ができません。社員(従業員とは異なり法人の構成員)は全て司法書士です。従来は2名以上の司法書士の社員が必要でしたが2020年の法改正により司法書士1名でも設立できるようになりました。

司法書士法人は、司法書士個人と同様の業務が可能です。不動産の名義変更(登記)についても、司法書士個人と同様に申請の代理や相談などが可能です。

地図

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

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相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

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03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

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