不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年4月8日
土地建物マンションの名義変更をするための費用には、登録免許税等の実費の他、専門家である司法書士へ依頼した場合の手数料などがありますので、ご自身で手続するのか司法書士に手続きを依頼するのかによって全体の費用も異なります。
各種税金や司法書士の報酬などを把握してから手続きを進めましょう!
不動産名義変更手続センターへご依頼の場合の費用はこちら
不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用・報酬は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
司法書士事務所の費用相場については以下のページで解説しております。
【費用相場】司法書士手数料はどれくらい?
当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説
不動産の名義変更(登記申請)する際には、必ず登録免許税がかかります。法務局へ申請する際に収入印紙等で納めます。専門家に依頼しないで自分で全部手続きする場合にもかかる税金になります。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率を掛け算出します。当然土地や建物の評価額が高いほど登録免許税も高くなります。
名義変更するだけなのに思ったより税金が多くかかると感じる方も多いようです。
登録免許税は、どのような内容(原因)で名義変更するのかによって税率が異なります。亡くなった方からの名義変更であれば「相続(相続登記)」、タダであげる場合は「贈与(生前贈与)」、離婚に伴う清算の場合は「離婚(財産分与)」、お金で買う(売る)場合は「売買(不動産取引)」に基本的には該当し、他の原因もあります。
評価額が上記で算出した金額が1,000円以下の場合はでも1,000円納付することになります。特例で免税されない限りは最低1,000円かかります。
(※売買の場合、土地については1000分の15に軽減されます。また、居住用建物の場合も一定の要件を満たせば1000分の3に軽減されます。さらに、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は1000分の1に軽減されます。)
(※相続の場合、固定資産評価額100万円以下の土地については登録免許税の免税措置が適用されますますので、登録免許税が課税されない場合も例外としてあります。)
→相続登記の登録免許税の免税措置
~具体的な金額の目安については、以下の表をご参照ください。~
固定資産評価額 | 相続の場合の 登録免許税 | 贈与の場合の 登録免許税 | 離婚の場合の 登録免許税 |
---|---|---|---|
500万円 | 2万円 | 10万円 | 10万円 |
1,000万円 | 4万円 | 20万円 | 20万円 |
2,000万円 | 8万円 | 40万円 | 40万円 |
3,000万円 | 12万円 | 60万円 | 60万円 |
5,000万円 | 20万円 | 100万円 | 100万円 |
8,000万円 | 32万円 | 160万円 | 160万円 |
1億円 | 40万円 | 200万円 | 200万円 |
【相続登記の登録免許税】具体的計算方法・納付方法の解説
登録免許税は、通常は法務局に登記申請書を提出する際に収入印紙で納めます。申請書に所定金額の収入印紙を貼って提出します。申請時に登録免許税を納付しないと基本的に審査されません。
法務局にも通常は印紙売り場がありますが、事前に収入印紙を購入する場合は郵便局で入手可能です。
登録免許税の金額を銀行で納付し、領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて提出することも可能です。本来はこちらが原則ですが、高額の登録免許税の納付の際に利用されることが多いかと思われます。
なお、オンライン申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にてオンライン納付します。クレジットカードでの登録免許税の納付はできません。
戸籍謄本 | 1通 450円 |
---|---|
除籍謄本 | 1通 750円 |
改製原戸籍 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
住民票 | 1通 300円 |
印鑑証明書 | 1通 300円 |
不在住証明、不在籍証明 | 1通 300円 |
固定資産評価証明書 | 1通 300円 |
登記簿謄本(全部事項証明書) | 1通 600円 |
公図 | 1通 450円 |
※一部区役所・市役所等によって手数料は異なります。
〈記載された契約金額〉 | 〈税額〉 |
---|---|
10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 30,000円 |
上記の通り、名義変更するためには登録免許税を納める必要がありますが、手続きが終わった後に別途税金が課税されることもあります。
主に考えられるのは、贈与税・不動産取得税・譲渡所得などです。また相続の際には他の財産にもよりますが相続税の可能性もあります。
これらの税金は上記の登録免許税や司法書士の報酬より高額になる場合もあります。
名義変更手続きまでは問題なく手続きできたが、後日の税金のことまで考慮していなかったため、後で苦労されることや、名義変更を取り消す場合などもあります。
税金については手続き前に考慮しておくことが必須です!
ご自身で全てを把握できない場合は税理士に相談することをお勧めいたします。
各種手続きについてそれぞれ具体例がありますのでご参照ください。別ページにて個別に案内しております。
インターネットで検索すると、民間の会社や行政書士事務所のサイトで相続登記を代理するようなWebサイトを実際見かけますが、登記手続きは司法書士の独占業務で、司法書士の資格の無い者は登記を代理したり、登記の書類を作成することはできません。違反した場合は刑事罰(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)もあります。
行政書士事務所へ依頼場合は、別途提携先の司法書士に依頼することになるかと思われますので、直接のご依頼の場合より費用が嵩む可能性が考えられます。
民間の会社でも、格安で書類作成することを謳い文句にしている公告を見ることがありますが、相続登記は専門知識無く簡単に手続きできるものではありません。状況によっては詳細の調査が必要になったり、将来的なことを考えた上で名義変更する必要があると考えます。
一部分の費用だけで比較すると安いこともあるかもしれませんが、万が一、後々トラブルが生じるような手続きにならないように、書類の作成から全て専門家に任せ、確実に手続きすることをお勧めします。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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