不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
親権者である父又は母が、未成年の子と遺産分割協議する場合、子のために家庭裁判所で特別代理人を選んでもらわなければなりません。
子が複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選ぶ必要があります。
遺産分割協議をする親と子の利益が相反する行為だからです(利益相反行為)。
例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人で、遺産分割協議をする場合、子供2人それぞれに特別代理人を選ぶ必要があります。
家庭裁判所に選ばれた特別代理人と、未成年者以外の相続人で遺産分割協議をすることになります。不動産の名義変更手続きには、「特別代理人選任審判書」が必要になります。
特別代理人は家庭裁判所より選任されますが、申立ての際に、特別代理人の候補者を記載することになります。候補者は親族の中から選ぶか、司法書士などの第三者を候補者とすることもできます。
法定の相続分どおりに名義変更する場合や、代襲相続(相続人となるべき親が亡くなっている場合に、代わりに相続人になる)場合で、親と子が遺産分割協議をしない場合はとくに特別代理人を選ぶ必要はありません。
特別代理人とは
相続人の中に、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいる場合は、家族が勝手に手続きを進めることはできません。遺産分割協議はもちろん、他の手続きをするには、家庭裁判所で成年後見人をを選んでもらわなければなりません。
家庭裁判所に選ばれた成年後見人と、他の相続人で遺産分割協議をすることになります。不動産の名義変更手続きには、後見人の「登記事項証明書」が必要になります。
後見人は家庭裁判所より選任されますが、申立ての際に、後見人の候補者を記載することになります。
遺産分割協議はもちろん、他の手続きをするには、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらわなければなりません。
家庭裁判所に選ばれた不在者財産管理人と、他の相続人で遺産分割協議をすることになります。不動産の名義変更手続きには、「不在者財産管理人選任審判書」が必要になります。
不在者財産管理人は家庭裁判所より選任されますが、申立ての際に、不在者財産管理人の候補者を記載することになります。候補者は親族の中から選ぶか、司法書士などの第三者を候補者とすることもできます。
不在者財産管理人とは
被相続人の死亡と同時に相続は発生し、相続財産は一応共同相続人の共同所有の形になります。誰がどの財産をどのくらい相続するのか、相続人全員で話し合って確定しなければ、財産は各相続人の自由になりません。
この話し合いを遺産分割協議と言い、相続人間で合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。
1人でも協力できない(話し合いがまとまらない)相続人がいると相続手続きは全てできなくなります。ご家族の知らない相続人が存在する可能性がありますので、遺産分割協議の前に戸籍を調査し相続人を確定させる必要があります。
相続はお金と密接に関わりがあるため、相続人はどうしても感情的になってしまいがちで、なかなか遺産分割協議がまとまらないこともあります。
このように、相続人の間で争いが起こり、話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、家庭裁判所の力を借りることになります。
通常、遺産分割のような家族・親族同士が争うような事件は、いきなり裁判を行うのではなく、まずは家庭裁判所が間に入って、当事者同士が話し合う家事調停から行います。
調停は争っている当事者の間に、裁判官と、家事調停委員が間に入って、当事者全員から事情を聞き、全員納得の上で遺産分割ができるように、助言・あっせんをし、全員の意思がまとまれば、調停調書を作成し、調書どおりの分割をして、遺産分割は終了します。
調停がまとまらなかった場合は、審判手続きに移行します。
相続に関して、裁判で争うとなると、長い年月と費用を要します。長年争った結果、法定の相続分とほとんど変わらない形で相続になるケースも多々ございます。
話しがまとまりにくい場合は、お互いが譲り合うことも大切です!
当センターでは、なるべく裁判などで争いにならないように、各種アドバイスをさせていただきます。
親族間でお金のことを話し合うのは通常抵抗があります。
本音が出せないことが原因で、話しが上手くまとまらないこともあるようです。
直接はお互い言いにくいことは、当センターが間に入りお話させていただくことも可能です。相続人全員よりご要望をお伺いし、皆様のご意見を調整させていただきます。
当センターでは、少しでも円満な相続ができるように最大限努力させていただきます。
遺産分割協議・調停・審判について
自筆で遺言書を作成していた場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の
内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するためのと、相続人に対し遺言の存在及びその
内容を知らせる手続です。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
不動産名義変更の手続きには家庭裁判所より発行される「検認調書」が必要になります。
公証役場にて公正証書遺言を作成している場合は、裁判所での検認の手続きが不要です。
他の手続きがなく、すぐに不動産名義変更の手続きが可能です。
腹違いの兄弟がいた場合など、会ったことがない兄弟であってももちろん相続人になります。住んでいるところなど連絡先がわからない場合は、戸籍を追って住所を調べます。通常は、住所宛てに手紙を書いて連絡を取ることになるかと思います。
ご自身で連絡を取りたくない場合や連絡するのに抵抗があれば、当センターがお客様に代わって連絡をお取りすることも可能です。
相続人全員よりご要望をお伺いし、皆様のご意見を調整させていただきます。
当センターでは、少しでも円満な相続ができるように最大限努力させていただきます。
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