不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年2月4日
不動産名義変更の手続きの内容(相続、贈与、離婚、売買等)によって、必要書類も異なります。
それぞれの種類ごとに個別に手続きの案内をしておりますので、ご自身の内容に合った項目をお選びください。
名義人が亡くなり、亡くなった方から相続人への名義変更手続きです。
亡くなった方に関する書類の他、基本的には相続人全員の書類が必要になります。
無償で不動産を譲り渡す(譲り受ける)際の名義変更手続きです。
譲り渡す方と、譲り受ける方の二人それぞれの書類が必要になります。
離婚に伴う精算による名義変更手続きです。
元夫婦の二人それぞれの書類が必要になります。
売却、購入される場合の名義変更手続きです。
売る方、買う方の二名それぞれの書類が必要になります。
不動産名義変更の手続きに必要な書類は、不動産登記法に規定されています。各手続きの具体的な必要書類は上記のとおりです。
登記申請書を用意し、必要書類を添付書類として法務局へ提出します。
相続に伴う不動産名義変更の場合は、上記案内のとおり各種書類が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。⇒相続登記の必要書類詳細
贈与、離婚、売買の名義変更手続きの場合は、具体的な書類の名称は異なりますが、基本的には以下の書類が必要です。
贈与契約書、財産分与契約書、売買契約書などの、名義変更の内容(原因)が記載された書類です。契約書とは別に名義変更手続き用の書類(報告形式の登記原因証明情報)として用意することも可能です。
報告形式の登記原因証明情報は提出した原本は戻ってきません。
不動産を取得した際に発行された重要な書類です。
従来のは登記済権利証(登記済証)でしたが、平成17年の不動産登記法改正以降は登記識別情報という新しいタイプに順次変わっております。
→登記識別情報通知とは?
→登記済権利証(権利証)とは?
提出した登記済権利証の原本は手続き完了後に戻ってきます。
新しい名義人となる方の住所を証明する書類です。
有効期限はありませんので、現住所の証明書であれば古いものでも使用可能です。
原本還付の処理をすることで、提出した原本を戻すことが可能です。
名義を失う方の登記申請の意思などを確認するための書類です。
発行から3ヶ月以内のものが必要です。
新しく名義人になる方の印鑑証明書は不要です。
原本を提出し、提出した原本は戻ってきません。
専門家などに依頼する場合に必要な書類です。
新しい名義人か現在の名義人のどちらか1名だけで手続きする場合も必要です。
原本を提出し、提出した原本は基本的に戻ってきません。
土地・家屋等の固定資産評価額が分かる証明書で、登録免許税の算出に必要な書類です。
固定資産税納税通知書の課税明細書が利用できる場合もあります。
原本還付の処理をすることで、提出した原本を戻すことが可能です。
登記識別情報とは、従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合に新たに名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)です。
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
この登記識別情報は、本人確認手段の一つであり、名義人となった後に手続きする際に、登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記所に提供してもらうことになります。
上記のとおり、登記識別情報は「不動産ごと」「名義人ごと」にそれぞれ発行されるので、例えば、土地2筆を新たに取得し、名義人となった場合は2通発行されます。
土地2筆を2名で取得すれば、各人に2通づつの計4通発行されます。
登記事項証明書とは、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面です。
不動産の地番や地積、所有者に関する事、担保に関する事などが記載されています。
登記事項証明書は、不動産の名義人以外であっても、登記所で取得することができます。
登記事項証明書には、全部事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書などあります。全部事項証明書のことは、通常『登記簿謄本』と従来の名称で呼ばれています。
名義変更前に現在の所有者(登記名義人)を確認したり、名義変更後にきちんと新しい名義が入っているかどうかの確認したりする際に使用します。証明書として対外的に第三者へ証明する際などにも使用します。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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