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遺言書保管制度


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

遺言書保管制度とは?

書類を書く男性のイラスト

遺言書保管制度とは、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)により新設されました。遺言書保管制度を利用することで、従来、自筆証書遺言のデメリットとされていた部分を補うことが期待できます。なお、遺言書保管制度を利用するか否かは任意であり、従来どおり、自筆証書遺言を自分で保管することも可能です(遺言書保管法4条1項)

 

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者による手書きの遺言書のことです。民法では、自筆証書遺言をするには、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定められています(民法968条1項)。

自筆証書遺言には、一人で手軽に作成できて、費用がかからないというメリットがある一方で、次のようなデメリットがあります。

  1. 遺言者の自宅等で保管するため、紛失・改ざんの危険性がある
  2. 遺言書を検索するシステムがなく、遺言書が発見されないおそれがある
  3. 家庭裁判所での検認手続が必要(民法1004条1項)

※「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状及び内容を明確にして、後日の遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書保管制度のメリットは?

遺言書保管制度には、次のようなメリットがあり、自筆証書遺言のデメリットを補うことができます。

  1. 遺言書を法務局で保管してもらうため、紛失・改ざんのおそれがない(遺言書保管法6条1項)
  2. 遺言者の死後に、相続人が、遺言書の保管の有無を検索することができる(遺言書保管法10条1項)
  3. 家庭裁判所での検認手続が不要(遺言書保管法11条)

なお、公証役場で作成する「公正証書遺言」も、①遺言書を公証役場で保管してくれる、②「遺言検索システム」がある、③家庭裁判所での検認手続が不要等、遺言書保管制度に類似したメリットがあります。

また、公証人という法律の専門家のチェックを事実上受けるため、法的に問題のない遺言書を作成できるというメリットもあります。しかし、公証人の手数料については、遺言書の保管申請手数料3900円よりも高額です。遺言の対象となる財産の価額にもよりますが、一般的には数万円程度かかります。

遺言書保管制度の利用方法は?

1.遺言書の作成

まずは、法務局で保管してもらう自筆証書遺言を作成します。自筆証書遺言は、原則として、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要があります(民法968条1項)。ただし、民法改正により、2019年1月13日以降に作成された遺言書については、遺言書と一体のものとして添付された相続財産の目録の部分に関しては、各ページに遺言者の署名押印があれば、自書でなくてもよいことになりました(民法968条2項)。

 

2.保管の申請

遺言書が作成できたら、法務局に遺言書の保管の申請をします。ただし、法務局であればどこでもいいというわけでありません。法務局のうち法務大臣に指定された遺言書保管所で(遺言書保管法2条1項)、かつ後述の管轄がある遺言書保管所に申請する必要があります。申請の流れは、次のとおりです。

 

(1)遺言書保管所の決定

遺言書の保管の申請先は、次のいずれかを管轄する遺言書保管所です(遺言書保管法4条3項)。ただし、遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合は、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所に申請します。

遺言者の住所地

遺言者の本籍地

遺言者が所有する不動産の所在地

なお、遺言書保管所として指定されている法務局及びその管轄は、以下の法務省HPに掲載されています。

法務省「09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

(2)申請書の作成

申請書に必要事項を記入します(遺言書保管法4条4項)。

申請書の様式は、以下の法務省HPからダウンロードすることができます。

また、法務局(遺言書保管所)の窓口でも入手可能です。

法務省「05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

(3)保管の申請の予約

予約の方法は、次のとおりです。

法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約

以下の専用HPから予約できます。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

法務局(遺言書保管所)の電話又は窓口で予約

法務局(遺言書保管所)の電話番号や所在地は、以下の法務省HPに掲載されています。

法務省「全国の法務局(遺言書保管所)一覧」

http://www.moj.go.jp/content/001322714.pdf

(4)保管の申請

遺言書の保管の申請をするときは、本人確認のため、遺言者本人が、遺言書保管所に出向く必要があります(遺言書保管法4条6項、5条)。

保管の申請に必要なものは、次のとおりです(遺言書保管法4条2項・4項・5項、5条)。

遺言書(ホチキス止めはしない、封筒は不要)

申請書(あらかじめ記入しておく)

本籍の記載のある住民票等(作成後3か月以内)

本人確認書類(次のいずれか1点)

(ア)マイナンバーカード

(イ)運転免許証

(ウ)運転経歴証明書

(エ)旅券

(オ)乗員手帳

(カ)在留カード

(キ)特別永住者証明書

手数料

遺言書1通につき、3900円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付します。)

(5)保管証の受領

遺言書保管所で遺言書の保管が開始されると、保管証が発行されます。保管証には、遺言者の氏名や保管番号等が記載されます。遺言書の閲覧や保管の申請の撤回等遺言書保管制度の各種手続を利用するとき、又は遺言書保管所に遺言書を預けていることを家族に伝えるときに保管証があると便利です。

遺言者が亡くなったら?

遺言者が亡くなった場合、①相続人、②受遺者等及び③遺言執行者等は、遺言書保管所に対して、次の請求をすることができます。なお、次の全ての手続で予約が必要です。

 

1.遺言書保管事実証明書の交付請求

遺言書保管事実証明書の交付を受けることにより、特定の遺言者の遺言書が保管されているか否かを確認することができます(遺言書保管法10条)。遺言書保管事実証明書により遺言書が保管されていることが判明したら、後述の遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧を行うことで、遺言書の内容を確認することができます。

(1)請求先

全国のどの遺言書保管所でも可能

(2)添付書類

遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

請求人の住民票

請求人により以下の書類

(ア)相続人が請求する場合は、相続人の戸籍謄本

(イ)請求人が法人である場合は、法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)

(ウ)法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)

(3)手数料

1通につき800円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付します。)

 

2.遺言書情報証明書の交付請求

遺言書情報証明書の交付を受けることにより、遺言書の内容を確認することができます(遺言書保管法9条1項)。遺言書情報証明書は、相続による不動産の名義変更や銀行等での解約・払戻し手続等で利用することができます。なお、通常の自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所の検認は不要です。

(1)請求先

全国のどの遺言書保管所でも可能

(2)添付書類

次のいずれか

(ア)法定相続情報一覧図

※法定相続情報一覧図に住所の記載がない場合は、相続人全員の住民票(作成後3か月以内)も必要です。

(イ)遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本及び住民票(作成後3か月以内)

請求人により以下の書類

(ア)受遺者、遺言執行者等が請求する場合は、請求人の住民票

(イ)請求人が法人である場合は、法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)

(ウ)法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)

(3)手数料

1通につき1400円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付します。)

 

3.遺言書の閲覧請求

モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は遺言書の原本の閲覧により、遺言書の内容を確認することができます(遺言書保管法9条3項)。

(1)請求先

モニターによる閲覧は、全国のどの遺言書保管所でも可能

遺言書原本の閲覧は、遺言書原本が保管されている遺言書保管所でのみ可能

(2)添付書類

次のいずれか

(ア)法定相続情報一覧図

※法定相続情報一覧図に住所の記載がない場合は、相続人全員の住民票(作成後3か月以内)も必要です。

(イ)遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本及び住民票(作成後3か月以内)

請求人により以下の書類

(ア)受遺者、遺言執行者等が請求する場合は、請求人の住民票

(イ)請求人が法人である場合は、法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)

(ウ)法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)

※請求人の本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

(3)手数料

モニターによる閲覧は、1回につき1400円

遺言書原本の閲覧は、1回につき1700円

(収入印紙を手数料納付用紙に貼付します。)

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