不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
例えば、土地を購入するときは、もちろん土地の所有者と契約することになりますが、本当に土地の所有者に間違いないかの確認できないと安心して取引ができません。
所有者であることを証明・確認する方法が登記簿になります。不動産所有者の氏名・住所は、基本的に法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能ですので、誰と取引したらよいか明確に確認することができます。
例えば、5/1にAさんからBさんが不動産を購入し、登記・名義変更の手続きも済ませました。
その後、CさんもAさんから同じ不動産を購入していることがわかりました。しかもCさんは4/1とBさんより早く購入しているとのこと。
この場合Bさんより先に購入したCさんの所有物になるでしょうか?
正解はBさんの所有物になります。契約の日付の前後ではなく、登記の日付の前後で決まります。
このように登記・名義変更することによってBさんがCさんに主張できることを、第三者に対抗できると言い、これが登記の最大のメリットです。
不動産の名義変更は基本的には義務はないのですが、相続に関する名義変更(相続登記)については法的義務があります。
相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要があり、怠った場合は罰則規定もあります。
相続登記をすると義務を履行したことになるメリットもあります(過料を受ける可能性がなくなる)。
相続登記の義務化の解説・罰則規定もあり【過去の古い相続も対象】
名義変更のデメリットは基本的にはないのですが、手続きする際に税金等が障害になることがあります。
特に贈与税などは高税率ですので、名義変更したいと思っても税金メインでも難しいこともございます。
名義変更に必要な登録免許税も評価額の2%と、思ってたより税金取られると感じる方が多いようです。
売買などの第三者取引の場合は、必須の手続きかと考えます。
名義人が亡くなった際に行う相続の手続きの場合、期限や義務がないのでそのまま何年も放置されることがございます。
名義変更しないまま、さらに相続人が亡くなったりすると関係者が増え手続が煩雑になることがございます。
書類などの手続きが大変になるだけならまだよいのですが、増えた関係者が協力してくれないなどの状況になると手続き自体が困難になります。
不動産を売却する際は、亡くなった方の名義のままでは手続きできないので、売却前に相続の名義変更が必要です。いざ売却となった際に相続手続きを進めようとすると思わぬ事情で時間がかかることもございます。売却も延期や中止になる恐れもございます。
また、上記のとおり相続登記は法律上の義務があるので、怠った場合は過料の制裁を受ける可能性があります。
離婚などで名義変更を先延ばしにするケースもございますが、その後名義変更する前に、名義人が亡くなったり、名義人が借金したことにより家が差し押さえられた理すると手続きが難しくなることが考えられます。
名義変更してなかった為に困ったという相談は多々お受けしております。
お早めの手続きをお勧めいたします。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!