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不動産名義変更のメリット、デメリット


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

不動産の名義変更するメリットはなんでしょうか?

誰が所有者か明確に証明できることが考えられます。
(法的には第三者に対抗できることなります。)

手のひらに乗った小さな家の写真

例えば、土地を購入するときは、もちろん土地の所有者と契約することになりますが、本当に土地の所有者に間違いないかの確認できないと安心して取引ができません。

所有者であることを証明・確認する方法が登記簿になります。不動産所有者の氏名・住所は、基本的に法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能ですので、誰と取引したらよいか明確に確認することができます。

第三者に対抗できるとは?

手がグーの写真

例えば、5/1にAさんからBさんが不動産を購入し、登記・名義変更の手続きも済ませました。

その後、CさんもAさんから同じ不動産を購入していることがわかりました。しかもCさんは4/1とBさんより早く購入しているとのこと。

この場合Bさんより先に購入したCさんの所有物になるでしょうか?

正解はBさんの所有物になります。契約の日付の前後ではなく、登記の日付の前後で決まります。

このように登記・名義変更することによってBさんがCさんに主張できることを、第三者に対抗できると言い、これが登記の最大のメリットです。

不動産名義変更のデメリットは?

お財布から¥の写真

名義変更のデメリットは基本的にはないのですが、手続きする際に税金等が障害になることがあります。

特に贈与税などは高税率ですので、名義変更したいと思っても税金メインでも難しいこともございます。

名義変更に必要な登録免許税も評価額の2%と、思ってたより税金取られると感じる方が多いようです。

売買などの第三者取引の場合は、必須の手続きかと考えます。

不動産名義変更しなかった場合のデメリットは?

困っている女性のイラスト

名義人が亡くなった際に行う相続の手続きの場合、期限や義務がないのでそのまま何年も放置されることがございます。

名義変更しないまま、さらに相続人が亡くなったりすると関係者が増え手続が煩雑になることがございます。

書類などの手続きが大変になるだけならまだよいのですが、増えた関係者が協力してくれないなどの状況になると手続き自体が困難になります。

 

不動産を売却する際は、亡くなった方の名義のままでは手続きできないので、売却前に相続の名義変更が必要です。いざ売却となった際に相続手続きを進めようとすると思わぬ事情で時間がかかることもございます。売却も延期や中止になる恐れもございます。

 

離婚などで名義変更を先延ばしにするケースもございますが、その後名義変更する前に、名義人が亡くなったり、名義人が借金したことにより家が差し押さえられた理すると手続きが難しくなることが考えられます。

 

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