不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月23日
不動産の名義変更とは、法務局にある「登記簿」に記載された所有者情報を書き換える手続きです。売買・相続・贈与・離婚による財産分与など、不動産の所有者が変わった際に行います。
登記簿は一般に公開されており、法務局で誰でも登記事項証明書を取得できます。これにより、不動産の所有者が誰であるかを明確に確認することが可能です。
不動産名義変更の詳細については、こちらもご参照ください。
登記を行うことで、誰に対しても「この不動産は私のものです」と主張できるようになります。これを法律用語で「第三者対抗要件」と呼びます。
【具体例:二重売買のケース】
5月1日にAさんからBさんが不動産を購入し、登記・名義変更の手続きも済ませました。その後、CさんもAさんから同じ不動産を購入しており、しかもCさんは4月1日とBさんより早く購入していたことが判明しました。
この場合、どちらが所有者になるでしょうか?
正解はBさんです。契約日の前後ではなく、登記日の前後で決まるのが原則です。先に登記を備えたBさんが、Cさんに対して所有権を主張できます。
不動産を売却したい、リフォームローンを組んで不動産を担保に入れたいと思っても、名義が自分になっていない状態では手続きができません。
例えば、亡くなった方の名義のまま放置していると、いざ売却が必要になった際に慌てて相続手続きを進めることになり、売却のタイミングを逃してしまう恐れがあります。
【重要】2024年4月1日より相続登記が義務化されました
相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。過去の古い相続も対象となりますので、早めの対応が必要です。
相続登記義務化の詳細については、2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説をご覧ください。
期限内に登記を済ませることで、法律上の義務を履行したことになり、過料を受けるリスクを回避できます。
相続登記を放置した場合の詳しいデメリットについては、相続登記しないとどうなる?放置して後悔する前に知るべき全デメリットをご覧ください。
名義変更そのものに「権利上のデメリット」はありませんが、手続きに伴う金銭的・時間的な負担が主なデメリットとなります。
名義変更には「登録免許税」という国税がかかります。税率は登記の原因によって異なります。
| 登記の原因 | 税率(土地) | 計算例(評価額3,000万円) |
|---|---|---|
| 相続 | 0.4% | 12万円 |
| 売買 | 2.0%(軽減措置で1.5%) | 60万円(軽減時45万円) |
| 贈与 | 2.0% | 60万円 |
特に贈与の場合は、登録免許税だけでなく贈与税も高税率となります。年間110万円の基礎控除を超える部分には、最大55%の税率がかかることもあり、名義変更したくても税金負担がネックとなるケースがあります。
自分で手続きすることも可能ですが、法務局へ何度も足を運んだり、複雑な戸籍収集を行う手間を省くため、専門家(司法書士)へ依頼するのが一般的です。この際、5万円〜15万円程度の報酬が発生します。
戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書など、平日の役所が開いている時間に集めなければならない書類が多く、多忙な方には大きな負担となります。
住宅ローンが残っている不動産の名義変更には、金融機関の承諾が必要となる場合があります。無断で名義変更を行うと、契約違反として一括返済を求められるリスクがあります。
名義人が亡くなった後に名義変更せず、さらに相続人が亡くなると、関係者が数十人に膨れ上がることがあります。遺産分割協議に全員の同意が必要となるため、実質的に手続きが不可能な「負動産」となってしまいます。
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することも、融資を受けるために担保に入れることもできません。売却したい時に慌てて相続手続きを進めようとしても、思わぬ事情で時間がかかり、売却が延期や中止になる恐れがあります。
登記を放置している間に、他の相続人が自分の借金の担保として不動産を差し押さえられたり、勝手に持分を第三者に売却されたりするリスクがあります。
離婚により財産分与することが決まっても「今は住めているから」と元配偶者名義のまま放置していると、将来、相手が勝手に売却したり、相手の債権者に家を差し押さえられたりする危険があります。名義変更する前に名義人が亡くなった場合も、手続きが困難になります。
前述の通り、相続登記は法律上の義務となっています。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
| 原因 | 必要性 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続 | 法律上の義務(3年以内) | 放置すると過料のリスク。関係者が増える前に早めの対応を |
| 売買 | 実質必須 | 登記が遅れると第三者に権利を主張できないリスクあり |
| 贈与 | 税務検討が重要 | 贈与税が高税率。相続時精算課税制度などの活用を検討 |
| 離婚 (財産分与) | 早めの対応が安全 | 住宅ローンがある場合は金融機関の承諾が必要。離婚届提出前に相談を |
以下のような状況では、自分で手続きを進めることが困難な場合が多く、司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
不動産の名義変更は、単なる事務手続きではなく、「大切な財産を守り、次の世代へ確実につなぐ」ための不可欠な作業です。
手間や費用という目先のデメリットだけを見るのではなく、将来起こりうるトラブルを防ぐ「安心」という最大のメリットに目を向けてください。
特に相続登記は法律上の義務となっていますので、放置せず早めに対応することが重要です。「自分のケースではいくらかかる?」「まず何から始めればいい?」など、少しでも不安を感じたら、まずは専門家へご相談ください。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!