不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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不動産名義変更のメリット・デメリット(要点まとめ)
● メリットは3つ:第三者に所有権を主張できる(対抗要件)/不動産の売却・担保設定ができる/相続登記の義務を果たして過料を防げる
● デメリットは費用と手間:登録免許税(相続0.4%・売買/贈与2.0%)と司法書士報酬(5万〜15万円程度)、書類収集の手間。登記すること自体に権利上の不利益はありません
● しないとどうなる:相続人が増えて手続き困難・売却不可・持分差押えのリスク。相続登記は3年以内の義務(10万円以下の過料)です
● 期限に注意:令和8年(2026年)4月1日からは住所・氏名変更登記も義務化(変更から2年以内・5万円以下の過料)
● ケース別の目安:相続=法律上の義務・売買=実質必須・贈与=税務検討が重要・離婚=早めの対応が安全
不動産の名義変更とは、法務局にある「登記簿」に記載された所有者情報を書き換える手続きです。売買・相続・贈与・離婚による財産分与など、不動産の所有者が変わった際に行います。
登記簿は一般に公開されており、法務局で誰でも登記事項証明書を取得できます。これにより、登記記録上の所有者が誰であるかを確認できます。
不動産名義変更の詳細については、こちらもご参照ください。
登記を行うことで、第三者に対して「この不動産は私のものです」と主張できるようになります。これを法律用語で「第三者対抗要件」と呼びます。
【具体例:二重売買のケース】
5月1日にAさんからBさんが不動産を購入し、登記・名義変更の手続きも済ませました。その後、CさんもAさんから同じ不動産を購入しており、しかもCさんは4月1日とBさんより早く購入していたことが判明しました。
この場合、どちらが所有者になるでしょうか?
原則としてBさんです。契約日の前後ではなく、登記日の前後で決まるのが原則です。先に登記を備えたBさんが、Cさんに対して所有権を主張できます。
不動産を売却したい、リフォームローンを組んで不動産を担保に入れたいと思っても、名義が自分になっていない状態では手続きができません。
例えば、亡くなった方の名義のまま放置していると、いざ売却が必要になった際に慌てて相続手続きを進めることになり、売却のタイミングを逃してしまう恐れがあります。
【重要】2024年4月1日より相続登記が義務化されました
相続および所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。過去の古い相続も対象で、2024年4月1日より前の相続分は令和9年(2027年)3月31日までが申請期限です。
相続登記義務化の詳細については、2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説をご覧ください。
また、令和8年(2026年)4月1日からは登記名義人の住所・氏名の変更登記も義務化されています。変更から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象となります(施行日より前の変更は令和10年(2028年)3月31日まで)。詳しくは住所変更登記の義務化のページをご覧ください。
期限内に登記を済ませることで、法律上の義務を履行したことになり、過料を受けるリスクを回避できます。
相続登記を放置した場合の詳しいデメリットについては、相続登記しないとどうなる?放置して後悔する前に知るべき全デメリットをご覧ください。
名義変更の登記をすること自体に「権利上のデメリット」はありませんが、手続きに伴う金銭的・時間的な負担が主なデメリットとなります。なお、贈与・売買・財産分与では、登記費用のほかに贈与税・不動産取得税・譲渡所得税といった税金が問題になることがあります(税額のご相談は税理士にご確認ください)。
名義変更には「登録免許税」という国税がかかります。税率は登記の原因によって異なります。
| 登記の原因 | 税率(土地) | 計算例(固定資産税評価額3,000万円) |
|---|---|---|
| 相続 | 0.4% | 12万円 |
| 売買 | 2.0%(土地は軽減措置で1.5%・令和11年3月31日まで) | 60万円(軽減時45万円) |
| 贈与 | 2.0% | 60万円 |
特に贈与の場合は、登録免許税だけでなく贈与税も高税率となります。暦年課税では年間110万円の基礎控除を超える部分に最大55%の税率がかかることもあり、名義変更したくても税金負担がネックとなるケースがあります。
自分で手続きすることも可能ですが、法務局へ何度も足を運んだり、複雑な戸籍収集を行う手間を省くため、専門家(司法書士)へ依頼するのが一般的です。この際、5万円〜15万円程度の報酬が目安となります(事案の複雑さにより異なります)。
当センターの料金プラン(相続66,000円〜・贈与/離婚99,000円〜・売買66,000円〜)は、費用・手数料のページをご覧ください。
戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書など収集する書類が多く、多忙な方には大きな負担となります。郵送やオンラインでの請求も可能ですが、慣れていないと時間がかかります。
住宅ローンが残っている不動産の名義変更には、金融機関の承諾が必要となる場合があります。無断で名義変更を行うと、契約違反として一括返済を求められるリスクがあります。
名義人が亡くなった後に名義変更せず、さらに相続人が亡くなると、関係者が数十人に膨れ上がることがあります。遺産分割協議に全員の同意が必要となるため、実質的に手続きが極めて困難な状態になってしまいます。
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することも、融資を受けるために担保に入れることもできません。売却したい時に慌てて相続手続きを進めようとしても、思わぬ事情で時間がかかり、売却が延期や中止になる恐れがあります。
登記を放置している間に、借金のある相続人の持分(法定相続分)が債権者から差し押さえられたり、その相続人が自分の持分だけを第三者に売却したりするリスクがあります。
離婚により財産分与することが決まっても「今は住めているから」と元配偶者名義のまま放置していると、将来、相手が勝手に売却したり、相手の債権者に家を差し押さえられたりする危険があります。名義変更する前に名義人が亡くなった場合も、手続きが困難になります。
前述の通り、相続登記は法律上の義務となっています。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
| 原因 | 必要性 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続 | 法律上の義務(3年以内) | 放置すると過料のリスク。関係者が増える前に早めの対応を |
| 売買 | 実質必須 | 登記が遅れると第三者に権利を主張できないリスクあり |
| 贈与 | 税務検討が重要 | 贈与税が高税率。暦年課税・相続時精算課税の選択は税理士に相談を |
| 離婚 (財産分与) | 早めの対応が安全 | 住宅ローンがある場合は金融機関の承諾が必要。離婚届提出前に相談を |
「土地は親名義・建物は子名義」のように、土地と建物の名義が分かれているケースも少なくありません。名義が違うこと自体は違法ではありませんが、次のようなデメリットがあります。
相続・贈与・売買などの機会に名義を整理しておくと、将来のトラブルを防げます。どの方法で整理すべきかはケースによって異なりますので、お気軽にご相談ください。
以下のような状況では、自分で手続きを進めることが困難な場合が多く、司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
亡くなった方の名義のままでは売却や担保設定ができず、時間の経過とともに相続人が増えて手続きが難しくなります。他の相続人の持分が差し押さえられたり、第三者に売却されたりするリスクもあります。相続の場合は、正当な理由なく3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象になります。
相続による名義変更(相続登記)は、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に行う法律上の義務があります(2024年4月1日義務化)。それより前の相続も対象で、その場合は令和9年(2027年)3月31日までが申請期限です。売買・贈与・財産分与による名義変更に法律上の期限はありませんが、放置すると第三者に権利を主張できないなどのリスクがあります。また、令和8年(2026年)4月1日からは登記名義人の住所・氏名の変更登記も、変更から2年以内に行う義務になっています。
①第三者に対して所有権を主張できる(対抗要件)、②不動産の売却や担保設定ができるようになる、③相続登記の義務を履行して過料を防げる、の3つが大きなメリットです。
名義変更の登記をすること自体に権利上の不利益はなく、登録免許税(相続0.4%・売買/贈与2.0%)や司法書士報酬(5万〜15万円程度)といった費用と、戸籍謄本など必要書類を集める手間が実質的なデメリットです。なお、贈与・売買・財産分与では贈与税・不動産取得税・譲渡所得税といった税金が別途問題になることがあります。
土地と建物をまとめて売却する際に両方の名義人の協力が必要になる、住宅ローンの担保設定が難しくなる、相続時に権利関係が複雑になるなどのデメリットがあります。相続・贈与・売買などの機会に名義を整理しておくと、将来のトラブルを防げます。
可能です。書類の多くは郵送やオンラインでも請求できますが、戸籍謄本などの収集や登記申請書の作成には手間がかかります。相続人が多い場合や権利関係が複雑な場合は、司法書士への依頼をご検討ください。
実費として登録免許税(固定資産税評価額×相続0.4%・売買/贈与2.0%。土地の売買は令和11年3月31日まで1.5%)と書類の取得費がかかり、司法書士に依頼する場合はその報酬が加わります。当センターでは相続66,000円〜・贈与/離婚99,000円〜・売買66,000円〜のプランをご用意しています。詳しくは費用・手数料のページをご覧ください。
一概には言えません。生前贈与による名義変更は、登録免許税が2.0%と相続(0.4%)より高く、贈与税がかかる場合もあります。一方で、渡したい相手に生前に確実に引き継げるという利点もあります。考え方の詳細は生前贈与と遺産相続どっちが良い?【メリット・デメリット】のページをご覧ください。税額の詳しい比較は税理士にご相談ください。
不動産の名義変更は、単なる事務手続きではなく、「大切な財産を守り、次の世代へ確実につなぐ」ための不可欠な作業です。
手間や費用という目先のデメリットだけを見るのではなく、将来起こりうるトラブルを防ぐ「安心」という最大のメリットに目を向けてください。
特に相続登記は法律上の義務となっていますので、放置せず早めに対応することが重要です。「自分のケースではいくらかかる?」「まず何から始めればいい?」など、少しでも不安を感じたら、まずは専門家へご相談ください。
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
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