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【読み方】登記事項証明書・登記簿謄本で何がわかる?(見方を解説)


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年4月16日

このページでは登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)と登記簿謄本(とうきぼとうほん)をほぼ同じものとしてご案内しております。

登記事項証明書とは?登記簿謄本との違い・取得方法・費用

登記事項証明書・登記簿謄本でわかること
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登記事項証明書にはどのようなことが記載されていますか?

登記事項証明書には、土地や家屋についての各種情報が記載されています。

登記事項証明書の見本・サンプルは下記参照。

登記事項証明書の見本
登記事項証明書の見本(裏面)

表題部

表題部には、土地家屋の物理的状況が記載されています。

土地の場合は、所在・地番・地目・地積等
家屋の場合は、所在・家屋番号・構造・床面積等

 

〜見本から分かること〜

  • 不動産番号:0000000000000
  • 所在:特別区南都町一丁目
  • 地番:101番
  • 地目:宅地
  • 地積:300・00平方メートル
  • 表題部の登記がされたのは平成20年10月14日
    登記された原因は不詳
  • 表題部に記載の所有者は甲野太郎
    その後、権利に関する登記がされたため下線が引かれ抹消されている
登記事項証明書の表題部の画像

権利部(甲区)

権利部(甲区)には、土地家屋の所有者の住所氏名、取得原因年月日等が記載されています。

その他、差押がされた場合や、仮登記などの登記がされる場合もあります。

 

〜見本から分かること〜

  • 現在の所有者:法務五郎(特別区南都町一丁目5番5号)
  • 法務五郎は令和1年5月7日に売買により土地を取得した
  • 法務五郎は令和1年5月7日に登記(名義変更)を申請した
  • 法務五郎が取得する前の所有者は甲野太郎(特別区南都町一丁目1番1号
  • 甲野太郎は所有権保存登記により最初の土地の登記名義人となった
登記事項証明書の権利部(甲区)の画像

司法書士のコラム

登記事項証明書のどこを見たら所有者が分かるでしょうか?

所有者を確認するには、【権利部(甲区)】の一番下(順位番号の一番大きい箇所)を見ます。その順位番号の枠の【登記の目的】欄に「所有権移転」と記載があった場合は、その右側の【権利者その他の事項】欄に記載の、所有者が現在の登記名義人です(住所氏名が記載されています)。

上記の例であれば、一番下の順位番号2番の欄の【権利者その他の事項】欄に記載の法務五郎(特別区南都町一丁目5番5号)が所有者とうことになります。

権利部(乙区)

権利部(乙区)には、住宅ローン等の抵当権に関する内容や、用益権等の権利に関する内容が記載されています。

 

〜見本から分かること〜

  • 令和1年5月7日に抵当権の登記を申請した
  • 抵当権者は株式会社南北銀行(取扱店 南都支店)
  • 令和1年5月7日の金銭消費貸借契約が被担保債権
  • 令和1年5月7日(被担保債権と同日)抵当権を設定した
  • 利息は年2.60%(年365日日割計算)、損害金年14.5%(年365日日割計算)
  • 債務者は法務五郎(特別区南都町一丁目5番5合)
  • 共同担保が設定されている(共同担保目録(あ)第2340号)
登記事項証明書の権利部(乙区)の画像

共同担保目録

権利部(乙区)に抵当権等の担保権が登記され、他の物件にも共同担保として抵当権等が設定されている場合は、他の物件の情報が記載されます。

 

〜見本から分かること〜

  • 記号及び番号:(あ)第2340号
  • 調製:令和1年5月7日
  • 特別区南都町一丁目101番の土地以外に、特別区南都町一丁目101番 地家屋番号101番の建物にも抵当権が設定されている。
  • 土地、家屋ともに抵当権の順位番号は1番
登記事項証明書の共同担保目録の画像

QRコード

令和2年1月14日から、登記事項証明書にQRコード(二次元バーコード)が追加されました。

QRコードには物件を特定するための情報(※3)が格納されています。

オンライン申請する際の申請用総合ソフトで登記申請書を作成する際、QRコードを読み込むことにより、物件情報が自動的に入力できるようになります。

登記事項証明書・登記簿謄本の基本情報については以下をご参照ください。

登記事項証明書のその他記載内容

「マンション(区分建物)」特有の見方

マンションの登記簿は一般的な土地や建物とは構造が大きく異なるため、初めて見る方は特に注意が必要です。マンションの場合、一棟全体の建物情報と、あなたが所有する専有部分の情報が別々に記載されています。さらに、マンションが建っている土地の情報は「敷地権」という形で建物の権利と一体化されていることが多く、土地の登記簿が別個に存在しないケースがほとんどです。

具体的には、次のような項目が記載されています。

  • 一棟の建物の表示:マンション全体の構造や床面積
  • 敷地権の目的となる土地の表示:マンションが建っている土地の情報
  • 専有部分の建物の表示:自分の部屋の情報(これが家屋番号になります)
  • 敷地権の表示:土地の権利が建物と一体化されている場合の記載

これらの項目を順番に確認することで、マンション全体の状況と、ご自身が所有する部分の両方を把握することができます。

下線と枝番

登記簿の中で下線が引かれている部分や、番号に枝番がついている記載の意味を理解しておくことも大切です。

記号・表記
意味
下線(アンダーライン)
現在は無効な事項。以前の所有者名や完済済み抵当権などがこれに該当します
付記登記(付記1号など)
主となる権利の変更・補足登記。住所・氏名変更や抵当権の順位変更などが元の登記番号から派生して記録されます

下線があれば「これは過去の情報」と判断でき、枝番があれば「元の権利に何か変更があった」と理解することができます。

登記事項証明書の読み方|ケース別チェックポイント

登記事項証明書は「土地」「建物(一戸建て)」「マンション(区分建物)」で記載形式が異なります。ここでは、不動産の種類ごとに読み方のポイントを整理します。実際に証明書を手元に置きながら確認していくと理解しやすくなります。

土地の登記事項証明書の読み方

土地の登記事項証明書で最初に確認するのは「表題部(土地の表示)」です。ここには土地を特定するための基本情報が記載されています。

表題部で確認すべき項目は次のとおりです。

  • 所在:市区町村・字(あざ)まで記載されます。住居表示の住所とは異なるため注意が必要です
  • 地番:法務局が土地ごとに付けた番号です。住所の「番地」とは必ずしも一致しません
  • 地目(ちもく):土地の利用目的を示します。宅地・田・畑・山林・雑種地などがあります
  • 地積(ちせき):土地の面積です。㎡で表示されます。宅地は小数点以下2桁まで記載されるのが一般的です

チェックポイント

地目が「田」や「畑」になっている土地は農地法の許可が必要なため、名義変更に追加手続きが発生します。現況が宅地であっても登記上の地目が農地のままの場合があるため、必ず確認しましょう。

分筆(ぶんぴつ)や合筆(がっぴつ)が行われた土地では、表題部に「○番の土地を分筆」「○番と○番を合筆」といった経緯が記載されます。過去の分合筆の履歴は不動産取引の際に確認されることがあります。

建物(一戸建て)の登記事項証明書の読み方

建物の登記事項証明書では「表題部(主である建物の表示)」を確認します。土地と異なり、建物特有の項目があります。

  • 所在:建物が建っている土地の地番が記載されます
  • 家屋番号:建物ごとに法務局が付けた番号です。通常は敷地の地番と同じ番号が付きます
  • 種類:居宅・店舗・事務所・倉庫などの利用目的です
  • 構造:「木造かわらぶき2階建」のように、材質・屋根の種類・階数が記載されます
  • 床面積:各階の面積が㎡で表示されます。壁の中心線で算出される「壁芯面積」ではなく「内法面積」で記載されます

チェックポイント

増築をしたのに登記が変更されていないケースは少なくありません。登記上の床面積と現況が異なる場合、名義変更の前に「建物表題変更登記」が必要になることがあります。

附属建物(ふぞくたてもの)がある場合は、表題部に「附属建物の表示」として車庫や物置などの情報が記載されます。これも主である建物と一体で扱われるため、名義変更の際は附属建物も含めて手続きします。

マンション(区分建物)の登記事項証明書の読み方

マンションの登記事項証明書は一戸建てと記載形式が大きく異なります。「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の2段構成になっているのが特徴です。

一棟の建物の表示で確認する項目は以下のとおりです。

  • 所在:マンション全体が建っている敷地の地番
  • 建物の名称:マンション名(「○○マンション」「○○ハイツ」など)
  • 構造:鉄筋コンクリート造などマンション全体の構造
  • 床面積:マンション全体の各階の面積

専有部分の建物の表示で確認する項目は次のとおりです。

  • 家屋番号:「○○番の○○」という形式で専有部分ごとに付けられます
  • 建物の名称:「501号室」のように部屋番号が記載されます
  • 種類:居宅が一般的ですが、1階店舗付きの場合は「店舗・居宅」となることもあります
  • 床面積:専有部分の面積。内法(うちのり)面積で記載されるため、パンフレット記載の壁芯面積より小さくなります

注意

マンションの登記事項証明書には「敷地権の表示」が記載されます。敷地権とは、専有部分と一体化された土地の利用権のことです。敷地権化されていれば、専有部分の登記事項証明書だけで土地の権利関係も確認できます。ただし、古いマンションでは敷地権化されていないケースもあり、その場合は土地の登記事項証明書も別途取得して確認する必要があります。

所有者を確認する方法(甲区の見方)

不動産の現在の所有者を確認するには「権利部(甲区)」を見ます。甲区には、所有権に関する登記がすべて時系列で記載されています。

甲区で確認すべきポイントは次のとおりです。

  • 順位番号:登記された順番を示す番号です。番号が大きいほど新しい登記です
  • 登記の目的:「所有権移転」「所有権保存」などが記載されます
  • 原因:「売買」「相続」「贈与」など、所有権が移転した理由が記載されます
  • 権利者その他の事項:所有者の住所と氏名が記載されます
登記の目的
読み方のポイント
所有権保存
新築時に最初の所有者として登記されたもの。甲区の最初に記載されます
所有権移転
売買・相続・贈与などで所有者が変わったことを示します
持分全部移転
共有者の一人の持分が別の人に移転したことを示します

甲区に記載されている最後の所有者が、現在の登記名義人です。ただし、登記名義人が必ずしも真の所有者とは限りません。相続が発生しても登記が変更されていなければ、亡くなった方の名義のままになっています。

所有者の変更手続きについては「登記事項証明書とは」のページでも詳しく解説しています。

住宅ローン・抵当権を確認する方法(乙区の見方)

住宅ローンなどの担保が設定されているかどうかは「権利部(乙区)」で確認します。乙区には、所有権以外の権利に関する登記が記載されています。

乙区で特に確認すべき項目は次のとおりです。

  • 抵当権設定:住宅ローンなどで金融機関が担保として設定した権利。債権額や利息、債務者、抵当権者(金融機関名)が記載されます
  • 根抵当権設定:事業用融資等で使われることが多く、極度額(融資の上限額)が記載されます
  • 地上権・地役権:土地の利用に関する他人の権利です
  • 賃借権:借地権が登記されている場合に記載されます

チェックポイント

住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。金融機関から届く「抵当権抹消のための書類」を使って法務局に抹消登記を申請する必要があります。乙区に抵当権が残ったまま名義変更を行うことは可能ですが、不動産の売却時には抹消が求められます。

乙区に何も記載がない場合は「乙区なし」や「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) なし」と表示されます。これはローンや担保が設定されていないことを意味します。

登記事項証明書の内容が気になったら、名義変更のプロにご相談ください。書類の読み取りから手続きまで、すべてお任せいただけます。

登記事項証明書でよく見るパターンと注意点

登記事項証明書を確認していると、聞きなれない記載に出会うことがあります。ここでは、実務上よく見かけるパターンとその意味を解説します。

「差押」の記載がある場合

甲区に「差押」と記載されている場合、その不動産は債権者(税務署・金融機関など)によって差し押さえられている状態です。

差押にはいくつかの種類があります。

  • 強制競売開始決定による差押:裁判所を通じた債権回収手続きで、競売にかけられる可能性があります
  • 滞納処分による差押:税金の滞納により市区町村や税務署が差し押さえたものです
  • 仮差押:裁判の結果が出る前に、財産の処分を禁止するために行われます

注意

差押の記載がある不動産を購入するのは非常にリスクが高く、通常は避けるべきです。相続で取得した不動産に差押が付いている場合は、債務の状況を確認し、場合によっては相続放棄の検討も必要になります。差押の記載を見つけた場合は、早めに司法書士等の専門家にご相談ください。

「仮登記」の記載がある場合

甲区や乙区に「仮登記」と記載されていることがあります。仮登記とは、本登記をするための条件がまだ整っていない段階で、将来の順位を確保するために行う登記です。

よく見かける仮登記のパターンは次のとおりです。

  • 所有権移転仮登記(売買予約):将来の売買を約束して順位を確保しているものです
  • 条件付所有権移転仮登記:「○○の条件が成就したとき」に所有権が移転する約束がされています
  • 抵当権設定仮登記:担保権の仮登記で、個人間の金銭消費貸借などで見られます

仮登記がある不動産は、仮登記権利者が本登記を行うと、仮登記より後に登記された権利が抹消される可能性があります。不動産の購入や相続の際に仮登記を見つけた場合は、その内容を必ず確認しましょう。

共有名義の場合の読み方

甲区の権利者欄に複数の氏名と「持分」が記載されている場合、その不動産は共有名義です。

共有名義の記載例は次のようになります。

記載項目
内容例
登記の目的
所有権移転
原因
令和○年○月○日 相続
権利者
持分2分の1 ○○市○○町1-1 甲野太郎
持分2分の1 ○○市○○町2-2 甲野花子

共有名義の不動産では、名義変更や売却の際に共有者全員の合意と協力が必要です。共有者の一人が亡くなった場合は、その持分についてのみ相続手続きが必要になります。

共有名義の不動産に関する手続きの流れは、「費用・料金のご案内」のページでプランごとの費用を確認いただけます。

相続登記が未了の場合の読み方

甲区に記載されている所有者がすでに亡くなっている場合、相続登記が未了の状態です。登記事項証明書だけでは所有者が亡くなっているかどうかは判断できません。甲区の所有者の氏名と、実際の状況を照らし合わせて確認する必要があります。

相続登記が未了かどうかを疑うべきケースは次のとおりです。

  • 所有者の住所が非常に古い(昭和期の住所表記など)
  • 「所有権移転」の原因日付が数十年前
  • 所有者欄に見覚えのない先代の名前が記載されている

注意:相続登記の義務化について

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。登記事項証明書で亡くなった方の名義のままであることがわかった場合は、速やかに相続登記の手続きを進めましょう。

相続登記の詳しい手続き方法や必要書類については、当センターの「登記事項証明書の取得方法」ページもあわせてご参照ください。

登記事項証明書の読み方でよくある質問Q&A

登記事項証明書について、ご相談の際によくいただく質問をまとめました。

登記事項証明書はどこで取得できますか?

登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得可能です。不動産の所在地を管轄する法務局に限らず、最寄りの法務局で取得できます。取得方法は3つあります。

  • 法務局の窓口で申請:手数料600円
  • 郵送で申請:手数料600円(返信用封筒と切手が別途必要)
  • オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で申請:手数料480円〜500円(窓口受取か郵送かで異なる)

取得の詳しい手順は「登記事項証明書の取得方法」で解説しています。

登記事項証明書の有効期限はありますか?

法律上、登記事項証明書に有効期限の定めはありません。ただし、提出先によって「発行から3か月以内のもの」「発行から6か月以内のもの」といった条件が付くことがあります。

一般的に、金融機関への住宅ローン申請では「発行から3か月以内」、不動産売買契約では「発行から1か月以内」と指定されるケースが多いです。手続きの直前に新しいものを取得するのが確実です。

亡くなった人の名義のままになっているのですが?

亡くなった方の名義のままの不動産は、相続登記を行って名義を変更する必要があります。2024年4月からの相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料の対象になります。

相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(法定相続分と異なる場合)などが必要です。手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

登記事項証明書に記載の住所が古いのですが?

登記事項証明書に記載されている所有者の住所は、登記した時点の住所がそのまま残ります。引っ越しをしても登記上の住所は自動的に変わりません。

現住所と登記上の住所が異なる場合、不動産を売却したり担保に入れたりする際に住所変更登記(登記名義人住所変更)が必要になります。住民票や戸籍の附票で住所のつながりを証明して申請します。

地番と住所の違いは何ですか?

地番は法務局が土地に付けた番号で、住所(住居表示)は市区町村が建物に付けた番号です。両者は全く別の制度のため、一致しないことがほとんどです。

登記事項証明書を取得するには「住所」ではなく「地番」が必要です。地番がわからない場合は、法務局に備え付けのブルーマップ(住居表示と地番の対照地図)で確認できます。法務局の窓口や電話でも地番を教えてもらえます。

登記事項証明書と登記情報の違いは?

どちらも登記簿の内容を確認できますが、法的な証明力に違いがあります。

項目
登記事項証明書
登記情報
証明力
法務局の証明印あり(公的証明書として有効)
証明印なし(参考資料扱い)
取得方法
法務局窓口・郵送・オンライン
登記情報提供サービス(Web)
手数料
480〜600円
332円
受取形式
紙またはPDF
PDFのみ

内容を確認するだけなら登記情報で十分ですが、手続きの添付書類として求められる場合は登記事項証明書を取得してください。「登記事項証明書とは」のページで両者の違いをさらに詳しく解説しています。

登記情報にはどのようなことが記載されていますか?

登記情報には、上記の登記事項証明書と同様の情報が記載されています。

登記情報の見本・サンプルは下記参照。

登記事項証明書に記載の所有者を変更するにはどうしたら?

書類に記入する人の写真

登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。

不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。

ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

相続登記の全体像を知りたい方は → 遺産分割後の相続登記の流れ

不動産の名義変更(所有者変更)の料金プラン
相続
66,000円〜
贈与
99,000円〜
離婚
99,000円〜
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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