登記事項証明書の読み方(要点まとめ)
● 3つの構成部:①表題部(不動産の物理的情報)/②権利部 甲区(所有権に関する事項)/③権利部 乙区(所有権以外の権利=抵当権・賃借権など)。この3階層で組み立てられている
● 表題部で確認すること:土地なら「所在・地番・地目・地積」、建物なら「家屋番号・所在・種類・構造・床面積」。住所(住居表示)と地番は別物なので注意
● 甲区で確認すること:現在の所有者・過去の所有権移転履歴・差押え・仮処分の登記。最新の所有権登記が現在の所有者となる
● 乙区で確認すること:抵当権・根抵当権・地上権・賃借権など所有権以外の権利。住宅ローンが残っているか、地役権が設定されているかなどがわかる
● 注意点:所有者の住所は登記時点のものが残るため、現住所と異なることがある。2026年4月1日から住所・氏名の変更登記は義務(変更日から2年以内。2026年3月31日以前の変更で未登記のものは2028年3月31日まで)。売買・抵当権設定の前にも変更登記が必要
このページでは登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)と登記簿謄本(とうきぼとうほん)をほぼ同じものとしてご案内しております。
登記事項証明書にはどのようなことが記載されていますか?
登記事項証明書は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3部構成です。表題部には不動産の物理的な情報(土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積)、権利部(甲区)には所有権に関する事項(所有者・差押え・仮登記など)、権利部(乙区)には所有権以外の権利(抵当権・賃借権など)が記載されます。
現在の所有者は、甲区で最後に「所有権移転」または「所有権保存」がされた(下線のない有効な)欄で確認します。住宅ローン(抵当権)の有無は乙区を見ます。各部の詳しい読み方は、このあと順番に解説します。
登記事項証明書の見本・サンプルは下記参照。
表題部
表題部には、土地家屋の物理的状況が記載されています。
土地の場合は、所在・地番・地目・地積等
家屋の場合は、所在・家屋番号・構造・床面積等
〜見本から分かること〜
- 不動産番号:0000000000000
- 所在:特別区南都町一丁目
- 地番:101番
- 地目:宅地
- 地積:300・00平方メートル
- 表題部の登記がされたのは平成20年10月14日
登記された原因は不詳 - 表題部に記載の所有者は甲野太郎
その後、権利に関する登記がされたため下線が引かれ抹消されている
権利部(甲区)
権利部(甲区)には、土地家屋の所有者の住所氏名、取得原因年月日等が記載されています。
その他、差押がされた場合や、仮登記などの登記がされる場合もあります。
〜見本から分かること〜
- 現在の所有者:法務五郎(特別区南都町一丁目5番5号)
- 法務五郎は令和1年5月7日に売買により土地を取得した
- 法務五郎は令和1年5月7日に登記(名義変更)を申請した
- 法務五郎が取得する前の所有者は甲野太郎(特別区南都町一丁目1番1号)
- 甲野太郎は所有権保存登記により最初の土地の登記名義人となった
所有者は登記事項証明書のどこを見れば分かる?
登記事項証明書のどこを見たら所有者が分かるでしょうか?
所有者を確認するには、【権利部(甲区)】の中で最後に「所有権移転」または「所有権保存」がされた有効な欄(下線が引かれていない記載)を見ます。その順位番号の枠の【登記の目的】欄に「所有権移転」と記載があった場合は、その右側の【権利者その他の事項】欄に記載の、所有者が現在の登記名義人です(住所氏名が記載されています)。
上記の例であれば、一番下の順位番号2番の欄の【権利者その他の事項】欄に記載の法務五郎(特別区南都町一丁目5番5号)が所有者とうことになります。
権利部(乙区)
権利部(乙区)には、住宅ローン等の抵当権に関する内容や、用益権等の権利に関する内容が記載されています。
〜見本から分かること〜
- 令和1年5月7日に抵当権の登記を申請した
- 抵当権者は株式会社南北銀行(取扱店 南都支店)
- 令和1年5月7日の金銭消費貸借契約が被担保債権
- 令和1年5月7日(被担保債権と同日)抵当権を設定した
- 利息は年2.60%(年365日日割計算)、損害金年14.5%(年365日日割計算)
- 債務者は法務五郎(特別区南都町一丁目5番5合)
- 共同担保が設定されている(共同担保目録(あ)第2340号)
共同担保目録
権利部(乙区)に抵当権等の担保権が登記され、他の物件にも共同担保として抵当権等が設定されている場合は、他の物件の情報が記載されます。
〜見本から分かること〜
- 記号及び番号:(あ)第2340号
- 調製:令和1年5月7日
- 特別区南都町一丁目101番の土地以外に、特別区南都町一丁目101番 地家屋番号101番の建物にも抵当権が設定されている。
- 土地、家屋ともに抵当権の順位番号は1番
QRコード
令和2年1月14日から、登記事項証明書にQRコード(二次元バーコード)が追加されました。
QRコードには物件を特定するための情報(※3)が格納されています。
オンライン申請する際の申請用総合ソフトで登記申請書を作成する際、QRコードを読み込むことにより、物件情報が自動的に入力できるようになります。
「登記簿謄本」の基本(取り方・費用・違い)は → 全部事項証明書とは(主な4種類の違い・選び方) もあわせてご覧ください。
マンション(区分建物)の登記簿・下線・枝番はどう読む?
マンション(区分建物)の登記簿は、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権」の3つで構成され、多くの場合、土地の権利が建物と一体化(敷地権化)されているため、建物の登記簿を確認すれば土地の権利関係もあわせて把握できます(敷地権化されていない古いマンションでは、土地の登記簿を別に確認する必要があります)。記載に引かれた下線(アンダーライン)は、抹消されて現在は無効になった過去の事項(旧所有者名や完済した抵当権など)を表し、順位番号に枝番が付いた付記登記は、元の権利を変更・補足した登記(住所・氏名変更や抵当権の移転など)を表します。
「マンション(区分建物)」特有の見方
マンションの登記簿は一般的な土地や建物とは構造が大きく異なるため、初めて見る方は特に注意が必要です。マンションの場合、一棟全体の建物情報と、あなたが所有する専有部分の情報が別々に記載されています。さらに、マンションが建っている土地の情報は「敷地権」という形で建物の権利と一体化されていることが多く、土地の登記簿が別個に存在しないケースがほとんどです。
具体的には、次のような項目が記載されています。
- 一棟の建物の表示:マンション全体の構造や床面積
- 敷地権の目的となる土地の表示:マンションが建っている土地の情報
- 専有部分の建物の表示:自分の部屋の情報(これが家屋番号になります)
- 敷地権の表示:土地の権利が建物と一体化されている場合の記載
これらの項目を順番に確認することで、マンション全体の状況と、ご自身が所有する部分の両方を把握することができます。
下線と枝番
登記簿の中で下線が引かれている部分や、番号に枝番がついている記載の意味を理解しておくことも大切です。
下線があれば「これは過去の情報」と判断でき、枝番があれば「元の権利に何か変更があった」と理解することができます。
登記事項証明書の読み方|ケース別チェックポイント
登記事項証明書は「土地」「建物(一戸建て)」「マンション(区分建物)」で記載形式が異なります。ここでは、不動産の種類ごとに読み方のポイントを整理します。実際に証明書を手元に置きながら確認していくと理解しやすくなります。
土地の登記事項証明書の読み方
土地の登記事項証明書で最初に確認するのは「表題部(土地の表示)」です。ここには土地を特定するための基本情報が記載されています。
表題部で確認すべき項目は次のとおりです。
- 所在:市区町村・字(あざ)まで記載されます。住居表示の住所とは異なるため注意が必要です
- 地番:法務局が土地ごとに付けた番号です。住所の「番地」とは必ずしも一致しません
- 地目(ちもく):土地の利用目的を示します。宅地・田・畑・山林・雑種地などがあります
- 地積(ちせき):土地の面積です。㎡で表示されます。宅地は小数点以下2桁まで記載されるのが一般的です
チェックポイント
地目が「田」や「畑」になっている土地は農地法の許可が必要なため、名義変更に追加手続きが発生します。現況が宅地であっても登記上の地目が農地のままの場合があるため、必ず確認しましょう。
分筆(ぶんぴつ)や合筆(がっぴつ)が行われた土地では、表題部に「○番の土地を分筆」「○番と○番を合筆」といった経緯が記載されます。過去の分合筆の履歴は不動産取引の際に確認されることがあります。
建物(一戸建て)の登記事項証明書の読み方
建物の登記事項証明書では「表題部(主である建物の表示)」を確認します。土地と異なり、建物特有の項目があります。
- 所在:建物が建っている土地の地番が記載されます
- 家屋番号:建物ごとに法務局が付けた番号です。通常は敷地の地番と同じ番号が付きます
- 種類:居宅・店舗・事務所・倉庫などの利用目的です
- 構造:「木造かわらぶき2階建」のように、材質・屋根の種類・階数が記載されます
- 床面積:各階の面積が㎡で表示されます。壁の中心線で算出される「壁芯面積」ではなく「内法面積」で記載されます
チェックポイント
増築をしたのに登記が変更されていないケースは少なくありません。登記上の床面積と現況が異なる場合、名義変更の前に「建物表題変更登記」が必要になることがあります。
附属建物(ふぞくたてもの)がある場合は、表題部に「附属建物の表示」として車庫や物置などの情報が記載されます。これも主である建物と一体で扱われるため、名義変更の際は附属建物も含めて手続きします。
マンション(区分建物)の登記事項証明書の読み方
マンションの登記事項証明書は一戸建てと記載形式が大きく異なります。「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の2段構成になっているのが特徴です。
一棟の建物の表示で確認する項目は以下のとおりです。
- 所在:マンション全体が建っている敷地の地番
- 建物の名称:マンション名(「○○マンション」「○○ハイツ」など)
- 構造:鉄筋コンクリート造などマンション全体の構造
- 床面積:マンション全体の各階の面積
専有部分の建物の表示で確認する項目は次のとおりです。
- 家屋番号:「○○番の○○」という形式で専有部分ごとに付けられます
- 建物の名称:「501号室」のように部屋番号が記載されます
- 種類:居宅が一般的ですが、1階店舗付きの場合は「店舗・居宅」となることもあります
- 床面積:専有部分の面積。内法(うちのり)面積で記載されるため、パンフレット記載の壁芯面積より小さくなります
注意
マンションの登記事項証明書には「敷地権の表示」が記載されます。敷地権とは、専有部分と一体化された土地の利用権のことです。敷地権化されていれば、専有部分の登記事項証明書だけで土地の権利関係も確認できます。ただし、古いマンションでは敷地権化されていないケースもあり、その場合は土地の登記事項証明書も別途取得して確認する必要があります。
所有者を確認する方法(甲区の見方)
不動産の現在の所有者を確認するには「権利部(甲区)」を見ます。甲区には、所有権に関する登記がすべて時系列で記載されています。
甲区で確認すべきポイントは次のとおりです。
- 順位番号:登記された順番を示す番号です。番号が大きいほど新しい登記です
- 登記の目的:「所有権移転」「所有権保存」などが記載されます
- 原因:「売買」「相続」「贈与」など、所有権が移転した理由が記載されます
- 権利者その他の事項:所有者の住所と氏名が記載されます
甲区に記載されている最後の所有者が、現在の登記名義人です。ただし、登記名義人が必ずしも真の所有者とは限りません。相続が発生しても登記が変更されていなければ、亡くなった方の名義のままになっています。
所有者の変更手続きについては「登記事項証明書とは」のページでも詳しく解説しています。
住宅ローン・抵当権を確認する方法(乙区の見方)
住宅ローンなどの担保が設定されているかどうかは「権利部(乙区)」で確認します。乙区には、所有権以外の権利に関する登記が記載されています。
乙区で特に確認すべき項目は次のとおりです。
- 抵当権設定:住宅ローンなどで金融機関が担保として設定した権利。債権額や利息、債務者、抵当権者(金融機関名)が記載されます
- 根抵当権設定:事業用融資等で使われることが多く、極度額(融資の上限額)が記載されます
- 地上権・地役権:土地の利用に関する他人の権利です
- 賃借権:借地権が登記されている場合に記載されます
チェックポイント
住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。金融機関から届く「抵当権抹消のための書類」を使って法務局に抹消登記を申請する必要があります。乙区に抵当権が残ったまま名義変更を行うことは可能ですが、不動産の売却時には抹消が求められます。
乙区に何も記載がない場合は「乙区なし」や「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) なし」と表示されます。これはローンや担保が設定されていないことを意味します。
登記事項証明書でよく見るパターンと注意点
登記事項証明書でよく見かける記載の意味は、次のとおりです。「差押」は債権者(税務署・裁判所を通じた金融機関など)による処分制限の登記、「仮登記」は本登記の順位をあらかじめ確保するための予備的な登記、甲区に複数の権利者と「持分」が記載されていれば共有名義です。所有者が亡くなった方の名義のままなら相続登記が未了で、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、相続および所有権の取得を知った日(遺産分割が成立した場合はその日)から3年以内に申請する義務があります(施行日前に発生していた相続は2027年〈令和9年〉3月31日までが期限)。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。それぞれの読み方を以下で解説します。
「差押」の記載がある場合
甲区に「差押」と記載されている場合、その不動産は債権者(税務署・金融機関など)によって差し押さえられている状態です。
差押にはいくつかの種類があります。
- 強制競売開始決定による差押:裁判所を通じた債権回収手続きで、競売にかけられる可能性があります
- 滞納処分による差押:税金の滞納により市区町村や税務署が差し押さえたものです
- 仮差押:裁判の結果が出る前に、財産の処分を禁止するために行われます
注意
差押の記載がある不動産を購入するのは非常にリスクが高く、通常は避けるべきです。相続で取得した不動産に差押が付いている場合は、債務の状況を確認し、場合によっては相続放棄の検討も必要になります。差押の記載を見つけた場合は、早めに司法書士等の専門家にご相談ください。
「仮登記」の記載がある場合
甲区や乙区に「仮登記」と記載されていることがあります。仮登記とは、本登記をするための条件がまだ整っていない段階で、将来の順位を確保するために行う登記です。
よく見かける仮登記のパターンは次のとおりです。
- 所有権移転仮登記(売買予約):将来の売買を約束して順位を確保しているものです
- 条件付所有権移転仮登記:「○○の条件が成就したとき」に所有権が移転する約束がされています
- 抵当権設定仮登記:担保権の仮登記で、個人間の金銭消費貸借などで見られます
仮登記がある不動産は、仮登記権利者が本登記を行うと、仮登記より後に登記された権利が抹消される可能性があります。不動産の購入や相続の際に仮登記を見つけた場合は、その内容を必ず確認しましょう。
共有名義の場合の読み方
甲区の権利者欄に複数の氏名と「持分」が記載されている場合、その不動産は共有名義です。
共有名義の記載例は次のようになります。
持分2分の1 ○○市○○町2-2 甲野花子
共有名義の不動産では、名義変更や売却の際に共有者全員の合意と協力が必要です。共有者の一人が亡くなった場合は、その持分についてのみ相続手続きが必要になります。
共有名義の不動産に関する手続きの流れは、「費用・料金のご案内」のページでプランごとの費用を確認いただけます。
相続登記が未了の場合の読み方
甲区に記載されている所有者がすでに亡くなっている場合、相続登記が未了の状態です。2026年(令和8年)10月13日以降は、法務局が所有者の死亡(または失踪の宣告)を戸籍などで確認した場合に、甲区の所有権の登記に付記する形で、所有者の氏名とともに死亡を示す符号(◇)が記録されることがあります。たとえば、同日以降にされた登記の申請に添付された戸籍謄本などから、その登記で所有者となる方がすでに亡くなっていると法務局が確認した場合です。また、検索用情報の申出をしている方について、スマート変更登記の手続で法務局が住基ネットに照会して死亡を把握した場合も、同年12月下旬以降、記録されることがあります。
ただし、符号が記録されるのは法務局が死亡を確認できた場合に限られるため、符号がなくても所有者が亡くなっていることがあります。符号が記録されても相続登記の代わりにはならず、名義は亡くなった方のままなので、相続登記が必要です。甲区の所有者の氏名と、実際の状況を照らし合わせて確認する必要があります。
相続登記が未了かどうかを疑うべきケースは次のとおりです。
- 所有者の住所が非常に古い(昭和期の住所表記など)
- 「所有権移転」の原因日付が数十年前
- 所有者欄に見覚えのない先代の名前が記載されている
注意:相続登記の義務化について
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。登記事項証明書で亡くなった方の名義のままであることがわかった場合は、速やかに相続登記の手続きを進めましょう。
相続登記の詳しい手続き方法や必要書類については、当センターの「登記事項証明書の取得方法」ページもあわせてご参照ください。
登記事項証明書の読み方でよくある質問Q&A
登記事項証明書について、ご相談の際によくいただく質問をまとめました。
登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得可能です。不動産の所在地を管轄する法務局に限らず、最寄りの法務局で取得できます。取得方法は3つあります。
- 法務局の窓口で申請:手数料600円
- 郵送で申請:手数料600円(返信用封筒と切手が別途必要)
- オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で申請:手数料490円(窓口受取)・520円(郵送受取)(令和7年4月1日改定)
取得の詳しい手順は「登記事項証明書の取得方法」で解説しています。
法律上、登記事項証明書に有効期限の定めはありません。ただし、提出先によって「発行から3か月以内のもの」「発行から6か月以内のもの」といった条件が付くことがあります。
一般的に、金融機関への住宅ローン申請では「発行から3か月以内」、不動産売買契約では「発行から1か月以内」と指定されるケースが多いです。手続きの直前に新しいものを取得するのが確実です。
亡くなった方の名義のままの不動産は、相続登記を行って名義を変更する必要があります。2024年4月からの相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料の対象になります。
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(法定相続分と異なる場合)などが必要です。手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。
登記事項証明書に記載されている所有者の住所は、登記した時点の住所がそのまま残ります。引っ越しをしても登記上の住所は自動的に変わりません。
2026年(令和8年)4月1日から、登記簿上の所有者の住所・氏名が変わったときは、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました(同日より前の変更で登記していないものは2028年〈令和10年〉3月31日まで)。正当な理由なく登記をしないと、5万円以下の過料の対象になることがあります。
また、不動産を売却したり担保に入れたりする前には、住所変更登記(登記名義人住所変更)が必要です。住民票や戸籍の附票で住所のつながりを証明して申請します。なお、検索用情報の申出をしている方でも、売却などに合わせて個別に法務局に職権で変更(スマート変更登記)してもらうことはできないため、急ぐ場合は住所変更登記を申請する必要があります(司法書士に依頼することもできます)。
地番は法務局が土地に付けた番号で、住所(住居表示)は市区町村が建物に付けた番号です。両者は全く別の制度のため、一致しないことがほとんどです。
登記事項証明書を取得するには「住所」ではなく「地番」が必要です。地番がわからない場合は、法務局に備え付けのブルーマップ(住居表示と地番の対照地図)で確認できます。法務局の窓口や電話でも地番を教えてもらえます。
どちらも登記簿の内容を確認できますが、法的な証明力に違いがあります。
内容を確認するだけなら登記情報で十分ですが、手続きの添付書類として求められる場合は登記事項証明書を取得してください。「登記事項証明書とは」のページで両者の違いをさらに詳しく解説しています。
登記情報にはどのようなことが記載されていますか?
登記情報には、上記の登記事項証明書と同様の情報が記載されています。
登記情報の見本・サンプルは下記参照。
登記事項証明書に記載の所有者を変更するにはどうしたら?
登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
登記事項証明書を確認したら——ご事情により必要になる登記(早見)
不動産の登記には、名義変更(相続・売買・贈与・財産分与)のほか、抵当権抹消や住所・氏名の変更などがあります。「なぜ登記事項証明書を確認しているか」から、ご自身に必要な手続きをご確認ください。
家族が亡くなり、不動産を相続した
→ 相続登記(2024年4月から義務化・取得を知った日から3年以内) 相続登記の費用・手続き ›
不動産を買った・売った
→ 売買による所有権移転登記 不動産名義変更(売買)の費用 ›
住宅ローンを完済した
→ 抵当権抹消登記 住宅ローン完済後の抵当権抹消 ›
離婚で財産を分けた
→ 財産分与による所有権移転登記 財産分与の名義変更の費用 ›
生前贈与した・受けた
→ 贈与による所有権移転登記 贈与の名義変更の費用 ›
住所・氏名が変わった
→ 住所・氏名の変更登記(2026年4月から義務化・変更から2年以内) 無料相談で確認 ›
※相続登記・住所等変更登記は、施行日より前に発生した相続・住所等の変更も義務化の対象です(経過措置:相続登記は2027年3月末、住所等変更登記は2028年3月末まで)。
どの手続きにあたるか分からない・自分でできるか不安な場合は、無料相談でご確認いただけます(全国対応)。
相続登記の全体像を知りたい方は → 遺産分割後の相続登記の流れ
