不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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司法書士法人
不動産名義変更手続センター
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このページでは登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)と登記簿謄本(とうきぼとうほん)をほぼ同じものとしてご案内しております。
登記事項証明書には、土地や家屋についての各種情報が記載されています。
登記事項証明書の見本・サンプルは下記参照。
表題部には、土地家屋の物理的状況が記載されています。
土地の場合は、所在・地番・地目・地積等
家屋の場合は、所在・家屋番号・構造・床面積等
〜見本から分かること〜
権利部(甲区)には、土地家屋の所有者の住所氏名、取得原因年月日等が記載されています。
その他、差押がされた場合や、仮登記などの登記がされる場合もあります。
〜見本から分かること〜
登記事項証明書のどこを見たら所有者が分かるでしょうか?
所有者を確認するには、【権利部(甲区)】の一番下(順位番号の一番大きい箇所)を見ます。その順位番号の枠の【登記の目的】欄に「所有権移転」と記載があった場合は、その右側の【権利者その他の事項】欄に記載の、所有者が現在の登記名義人です(住所氏名が記載されています)。
上記の例であれば、一番下の順位番号2番の欄の【権利者その他の事項】欄に記載の法務五郎(特別区南都町一丁目5番5号)が所有者とうことになります。
権利部(乙区)には、住宅ローン等の抵当権に関する内容や、用益権等の権利に関する内容が記載されています。
〜見本から分かること〜
権利部(乙区)に抵当権等の担保権が登記され、他の物件にも共同担保として抵当権等が設定されている場合は、他の物件の情報が記載されます。
〜見本から分かること〜
令和2年1月14日から、登記事項証明書にQRコード(二次元バーコード)が追加されました。
QRコードには物件を特定するための情報(※3)が格納されています。
オンライン申請する際の申請用総合ソフトで登記申請書を作成する際、QRコードを読み込むことにより、物件情報が自動的に入力できるようになります。
マンションの登記簿は一般的な土地や建物とは構造が大きく異なるため、初めて見る方は特に注意が必要です。マンションの場合、一棟全体の建物情報と、あなたが所有する専有部分の情報が別々に記載されています。さらに、マンションが建っている土地の情報は「敷地権」という形で建物の権利と一体化されていることが多く、土地の登記簿が別個に存在しないケースがほとんどです。
具体的には、次のような項目が記載されています。
これらの項目を順番に確認することで、マンション全体の状況と、ご自身が所有する部分の両方を把握することができます。
登記簿の中で下線が引かれている部分や、番号に枝番がついている記載の意味を理解しておくことも大切です。
下線があれば「これは過去の情報」と判断でき、枝番があれば「元の権利に何か変更があった」と理解することができます。
登記事項証明書は「土地」「建物(一戸建て)」「マンション(区分建物)」で記載形式が異なります。ここでは、不動産の種類ごとに読み方のポイントを整理します。実際に証明書を手元に置きながら確認していくと理解しやすくなります。
土地の登記事項証明書で最初に確認するのは「表題部(土地の表示)」です。ここには土地を特定するための基本情報が記載されています。
表題部で確認すべき項目は次のとおりです。
チェックポイント
地目が「田」や「畑」になっている土地は農地法の許可が必要なため、名義変更に追加手続きが発生します。現況が宅地であっても登記上の地目が農地のままの場合があるため、必ず確認しましょう。
分筆(ぶんぴつ)や合筆(がっぴつ)が行われた土地では、表題部に「○番の土地を分筆」「○番と○番を合筆」といった経緯が記載されます。過去の分合筆の履歴は不動産取引の際に確認されることがあります。
建物の登記事項証明書では「表題部(主である建物の表示)」を確認します。土地と異なり、建物特有の項目があります。
チェックポイント
増築をしたのに登記が変更されていないケースは少なくありません。登記上の床面積と現況が異なる場合、名義変更の前に「建物表題変更登記」が必要になることがあります。
附属建物(ふぞくたてもの)がある場合は、表題部に「附属建物の表示」として車庫や物置などの情報が記載されます。これも主である建物と一体で扱われるため、名義変更の際は附属建物も含めて手続きします。
マンションの登記事項証明書は一戸建てと記載形式が大きく異なります。「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の2段構成になっているのが特徴です。
一棟の建物の表示で確認する項目は以下のとおりです。
専有部分の建物の表示で確認する項目は次のとおりです。
注意
マンションの登記事項証明書には「敷地権の表示」が記載されます。敷地権とは、専有部分と一体化された土地の利用権のことです。敷地権化されていれば、専有部分の登記事項証明書だけで土地の権利関係も確認できます。ただし、古いマンションでは敷地権化されていないケースもあり、その場合は土地の登記事項証明書も別途取得して確認する必要があります。
不動産の現在の所有者を確認するには「権利部(甲区)」を見ます。甲区には、所有権に関する登記がすべて時系列で記載されています。
甲区で確認すべきポイントは次のとおりです。
甲区に記載されている最後の所有者が、現在の登記名義人です。ただし、登記名義人が必ずしも真の所有者とは限りません。相続が発生しても登記が変更されていなければ、亡くなった方の名義のままになっています。
所有者の変更手続きについては「登記事項証明書とは」のページでも詳しく解説しています。
住宅ローンなどの担保が設定されているかどうかは「権利部(乙区)」で確認します。乙区には、所有権以外の権利に関する登記が記載されています。
乙区で特に確認すべき項目は次のとおりです。
チェックポイント
住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。金融機関から届く「抵当権抹消のための書類」を使って法務局に抹消登記を申請する必要があります。乙区に抵当権が残ったまま名義変更を行うことは可能ですが、不動産の売却時には抹消が求められます。
乙区に何も記載がない場合は「乙区なし」や「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) なし」と表示されます。これはローンや担保が設定されていないことを意味します。
登記事項証明書を確認していると、聞きなれない記載に出会うことがあります。ここでは、実務上よく見かけるパターンとその意味を解説します。
甲区に「差押」と記載されている場合、その不動産は債権者(税務署・金融機関など)によって差し押さえられている状態です。
差押にはいくつかの種類があります。
注意
差押の記載がある不動産を購入するのは非常にリスクが高く、通常は避けるべきです。相続で取得した不動産に差押が付いている場合は、債務の状況を確認し、場合によっては相続放棄の検討も必要になります。差押の記載を見つけた場合は、早めに司法書士等の専門家にご相談ください。
甲区や乙区に「仮登記」と記載されていることがあります。仮登記とは、本登記をするための条件がまだ整っていない段階で、将来の順位を確保するために行う登記です。
よく見かける仮登記のパターンは次のとおりです。
仮登記がある不動産は、仮登記権利者が本登記を行うと、仮登記より後に登記された権利が抹消される可能性があります。不動産の購入や相続の際に仮登記を見つけた場合は、その内容を必ず確認しましょう。
甲区の権利者欄に複数の氏名と「持分」が記載されている場合、その不動産は共有名義です。
共有名義の記載例は次のようになります。
共有名義の不動産では、名義変更や売却の際に共有者全員の合意と協力が必要です。共有者の一人が亡くなった場合は、その持分についてのみ相続手続きが必要になります。
共有名義の不動産に関する手続きの流れは、「費用・料金のご案内」のページでプランごとの費用を確認いただけます。
甲区に記載されている所有者がすでに亡くなっている場合、相続登記が未了の状態です。登記事項証明書だけでは所有者が亡くなっているかどうかは判断できません。甲区の所有者の氏名と、実際の状況を照らし合わせて確認する必要があります。
相続登記が未了かどうかを疑うべきケースは次のとおりです。
注意:相続登記の義務化について
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。登記事項証明書で亡くなった方の名義のままであることがわかった場合は、速やかに相続登記の手続きを進めましょう。
相続登記の詳しい手続き方法や必要書類については、当センターの「登記事項証明書の取得方法」ページもあわせてご参照ください。
登記事項証明書について、ご相談の際によくいただく質問をまとめました。
登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得可能です。不動産の所在地を管轄する法務局に限らず、最寄りの法務局で取得できます。取得方法は3つあります。
取得の詳しい手順は「登記事項証明書の取得方法」で解説しています。
法律上、登記事項証明書に有効期限の定めはありません。ただし、提出先によって「発行から3か月以内のもの」「発行から6か月以内のもの」といった条件が付くことがあります。
一般的に、金融機関への住宅ローン申請では「発行から3か月以内」、不動産売買契約では「発行から1か月以内」と指定されるケースが多いです。手続きの直前に新しいものを取得するのが確実です。
亡くなった方の名義のままの不動産は、相続登記を行って名義を変更する必要があります。2024年4月からの相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料の対象になります。
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(法定相続分と異なる場合)などが必要です。手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。
登記事項証明書に記載されている所有者の住所は、登記した時点の住所がそのまま残ります。引っ越しをしても登記上の住所は自動的に変わりません。
現住所と登記上の住所が異なる場合、不動産を売却したり担保に入れたりする際に住所変更登記(登記名義人住所変更)が必要になります。住民票や戸籍の附票で住所のつながりを証明して申請します。
地番は法務局が土地に付けた番号で、住所(住居表示)は市区町村が建物に付けた番号です。両者は全く別の制度のため、一致しないことがほとんどです。
登記事項証明書を取得するには「住所」ではなく「地番」が必要です。地番がわからない場合は、法務局に備え付けのブルーマップ(住居表示と地番の対照地図)で確認できます。法務局の窓口や電話でも地番を教えてもらえます。
どちらも登記簿の内容を確認できますが、法的な証明力に違いがあります。
内容を確認するだけなら登記情報で十分ですが、手続きの添付書類として求められる場合は登記事項証明書を取得してください。「登記事項証明書とは」のページで両者の違いをさらに詳しく解説しています。
登記情報には、上記の登記事項証明書と同様の情報が記載されています。
登記情報の見本・サンプルは下記参照。
登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
相続登記の全体像を知りたい方は → 遺産分割後の相続登記の流れ
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