不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
借金の返済が苦しくなると、「自宅だけは守りたい」「親族名義にしておけば差し押さえられないのでは」と考えてしまう方がいます。
ですが、債務者が債権者を害することを知りながら不動産を贈与したり、相場より大幅に安く売ったり、離婚を装って財産分与したりする行為は、民法上の詐害行為取消(債権者取消)の対象になり得ます。裁判で取り消され、名義が戻される可能性がある、ということです。
さらに、やり方や状況によっては、強制執行を妨害する目的の財産隠しとして刑事罰の問題に発展することもあります。2025年(令和7年)6月1日からは「懲役・禁錮」が一本化され、刑罰用語は拘禁刑に切り替わっています。
※原則として、施行日(令和7年6月1日)以後の行為について刑罰は「拘禁刑」の用語で整理されます。
以下、一般の方向けに「どんなときに危ないのか」「改正で何が明文化されたのか」「実務ではどう動くのか」を、登記実務の視点も交えて整理します。
詐害行為取消とは、債務者が「債権者を害することを知って」した財産処分について、債権者が裁判所に取消しを請求できる制度です。
ポイントは、「名義を変えたから終わり」ではなく、裁判でひっくり返されることがあるという点です。不動産は典型的な対象になります。
司法書士の実務メモ
登記は「権利の対抗要件」として強い効力を持ちますが、詐害行為取消が認められれば、その登記自体が抹消される可能性があります。登記済み=安心、とは限りません。
関連記事
詐害行為取消権と並ぶ債権者保護の制度として「債権者代位権」があります。詳しくは債権者代位権のページをご覧ください。
実務で典型的に争いになるのは、次のようなパターンです。
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 親族への贈与 | 配偶者・子・親などへの無償移転 |
| 格安売買 | 相場より著しく低い価格での売却 |
| 担保設定 | 特定の債権者にだけ抵当権を付けるなど |
| 偏った弁済 | 特定の債権者だけを優先して返済する行為 |
| 代物弁済 | 借金の代わりに不動産で渡す行為 |
| 離婚時の財産分与 | 内容が過大・不自然な場合に問題化 |
| 相続の遺産分割 | 債務者が取り分を極端に減らす合意 |
⚠ これらのパターンに当てはまるだけで即アウトというわけではありませんが、債務がある状態で行うと、後から債権者に争われるリスクが高くなります。
詐害行為取消は「怪しいから取り消せる」というものではありません。条文上も要件が整理されています。
対象は原則「財産権を目的とする行為」です。身分行為そのものは対象外、という建付けになっています。
条文の言い回し以上に、実務ではここが主戦場です。
その名義変更等によって、債権者が回収できるだけの責任財産(共同担保)が減り、回収が困難になったと言えるかどうか——無資力・支払不能の方向に寄るかが問われます。
| 当事者 | 問われる内容 |
|---|---|
| 債務者 | 債権者を害することを知っていたか |
| 受益者(名義を受けた側)・転得者 | その時点で、債権者を害することを知っていたか |
ここでいう「悪意」は日常用語の「性格が悪い」ではなく、「事情を知っていた」という法律用語です。名義を受けた側が「借金があるとは知らなかった」と立証できれば、取消が認められない方向に働きます。
2020年4月1日施行の債権法改正(平成29年成立)で、トラブルが多い類型が条文化され、判断枠組みが明確になりました。主な類型を見ていきます。
「時価で売ったのだから問題ない」と思われがちですが、不動産→現金化は、資産を隠しやすくする面があります。
そこで、相当の対価を得た処分でも、隠匿等の意思があり、相手方もそれを知っていた等の要件を満たすと、取消対象になり得ます。
支払不能時などに、特定債権者へだけ担保を付けたり弁済したりする行為は、要件を満たすと取消対象になります。
具体例
「銀行への返済が滞っているのに、親戚にだけ先に不動産で弁済する」といったケースが典型です。
借金額に比べて著しく高い不動産を代物弁済で渡すなど、「過大な部分」が問題になります。差額部分が詐害行為と評価される可能性があります。
離婚に伴う財産分与は、婚姻中の協力で形成した財産の清算等の性質があり、単純な贈与とは異なります。
最高裁は、原則として財産分与は直ちに詐害行為とはならないが、不相当に過大で、財産分与に仮託した財産処分といえるような特段の事情がある場合には問題になり得る、という整理を示しています。
⚠ 司法書士としての注意
離婚に伴う不動産の名義変更のご相談では、債務状況の確認が重要です。債務超過の状態で過大な分与を登記すると、後日取り消されるリスクがあります。
債務を負う相続人が、無資力のまま、遺産分割で法定相続分を大きく下回る取り分に合意したような場面では、詐害行為取消の対象となり得ると最高裁が判断した流れがあります。
相続放棄については、判例上、身分行為として詐害行為取消の対象とならないと説明されることが一般的です(最判昭和49年9月20日)。
ただし注意
相続放棄の前後に行われた別の財産処分(遺産分割や贈与等)が問題になることはあり得ます。相続放棄が安全だからといって、周辺行為まで全て問題がないとは限りません。
詐害行為取消は、基本的に訴訟で争います。相手方(被告)は債務者ではなく、受益者や転得者です。債務者本人には、訴訟告知をする建付けが条文化されています。
改正後は、取消請求を認容する確定判決の効力が、債務者と全ての債権者にも及ぶことが明文化されています。つまり、ある債権者が勝って名義が戻ると、他の債権者も差押え等に動きやすくなります。
原則は、名義を元に戻す(登記の抹消等)方向ですが、事情によっては価額での償還が問題になります。
確定判決等を原因として、所有権移転登記の抹消などの登記申請が行われます。ここは登記実務の出番ですが、取消訴訟そのものは事案により弁護士の関与が必要になることも多く、実務では司法書士と弁護士が連携して進めるのが通常です。
| 段階 | 内容 | 主な担当 |
|---|---|---|
| 訴訟提起 | 受益者・転得者を被告として取消訴訟 | 弁護士 |
| 判決確定 | 取消が認容され確定 | 裁判所 |
| 登記手続 | 所有権移転登記の抹消等 | 司法書士 |
| 強制執行 | 回復した財産に対する差押え等 | 弁護士・裁判所 |
詐害行為取消にはタイムリミットがあります。
| 期間 | 起算点 |
|---|---|
| 2年(主観的期間) | 債権者が取消原因を知った時から |
| 10年(客観的期間) | 行為の時から |
「知った時」は、名義が移った事実だけでなく、共同担保を害する状況まで含めて問題になることが多く、争点になりがちです。
強制執行を妨害する目的で、財産の隠匿・仮装譲渡などをした場合、刑法の対象になり得ます。
⚠ 強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)
3年以下の拘禁刑(※施行前は懲役)若しくは250万円以下の罰金、又は併科
※2025年(令和7年)6月1日から「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化されています。原則として施行日以後の行為に適用されます。
ここで注意すべきは、名義を受けた親族・知人側も、事情を知って関与すれば問題になり得ることです。「手伝っただけ」のつもりでも、状況次第でリスクが生じます。
債務がある状況で不動産を動かすなら、いちばん大切なのは"逃げるための名義変更"をしないことです。
正当な理由で売却等が必要な場合でも、次の点を意識してください。
この方向で「後から説明できる」状態を作ることが、結局いちばん安全です。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!