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詐害行為取消権


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

詐害行為取消権とは?

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる債権者の権利です(民法424条1項本文)。

例えば、債務の返済が困難になった債務者が、債権者への返済がより困難になるであろうことを認識しつつ、その所有する不動産を誰かに贈与した場合、債権者がその贈与の取消しを裁判所に請求すると、その贈与が取り消されることがあります。

詐害行為取消権の行使の要件は?

詐害行為取消権の行使は、債務者の財産処分行為への介入となることから、無制限に認めるのは相当ではありません。そこで、詐害行為取消権の行使には、次のような要件が必要とされています。

 

1.債務者が無資力であること

詐害行為取消権は、強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものであることから、債務者に資力がある場合にまでその行使を認める理由は乏しいと考えられます。そこで、詐害行為取消権の行使には、債務者が無資力(債務が財産を超過している状態)であることが必要です。

 

2.債務者が債権者を害することを知っていたこと

債務者が、その行為をすることによって債権者への返済が困難になるであろうことを認識していたことが必要です(民法424条1項本文)。

 

3.受益者が債権者を害することを知っていたこと

その行為によって利益を受けた者(以下「受益者」といいます。)が、債務者の行為によって債務者の債権者への返済が困難になるであろうことを認識していたことが必要です(民法424条1項ただし書)。

 

4.財産権を目的とする行為であること

詐害行為取消権は、強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものです。財産的価値を有する物でなければ強制執行することはできないので、財産権を目的とした行為でなければ詐害行為取消請求をすることはできません(民法424条2項)。

 

5.債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであること

債権者が、自己の債権の発生原因が生じる前になされた債務者の財産処分行為にまで介入するのは行き過ぎであると考えられます。そこで、債権者は、自己の債権の発生原因が生じた後になされた債務者の財産処分行為に限り、詐害行為取消請求をすることができるとされています(民法424条3項)。

 

6.債権が強制執行可能であること

詐害行為取消権は、強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものであることから、債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができません(民法424条4項)。

要件の特例?

基本的な詐害行為取消の要件は上記のとおりですが、以下の行為については要件の特例が定められています。

 

1.相当の対価を得てした財産の処分行為

相当の対価を取得して財産を処分した場合は、債務者の財産は減少しないので、債権者に害はなく詐害行為取消請求をすることができないようにも思えます。しかし、次の要件を全て満たす場合は、詐害行為取消請求をすることができます(民法424条の2)。

  • 不動産を金銭へ換価する等、財産の種類が変更されることにより、債務者が財産を隠す等の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであること。
  • 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠す等の処分をする意思を有していたこと。
  • 受益者が、その行為の当時、債務者が隠す等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

 

2.特定の債権者に対する担保供与行為及び債務消滅行為

債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、次の要件を全て満たす場合に限り、詐害行為取消請求をすることができます(民法424条の3)。

  • その行為が、債務者が支払不能の時に行われたものであること、又は債務者の義務に属せず、若しくはその時期が債務者の義務に属しない行為であって債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
  • その行為が、債務者と受益者とが意思を通じて他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

 

3.過大な代物弁済等

消滅する債務に比べて給付が過大である代物弁済等の債務消滅行為については、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができます(民法424条の4)。

財産分与は詐害行為取消の対象となるか?

例えば、債務を返済できなくなった債務者が、配偶者と離婚し、その債務者が所有する不動産を財産分与として配偶者に譲渡する場合、債権者は、財産分与を詐害行為として取消請求できるでしょうか。

財産分与が詐害行為取消権の対象になるかに関して、最高裁の判例は、次のように判示しています。「分与者が既に債務超過の状態にあつて当該財産分与によつて一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である。」(最判昭和58年12月19日民集第37巻10号1532頁)

つまり、財産分与は、原則として詐害行為取消の対象とはならないが、分与した財産が不相当に過大で、財産分与という形を利用してなされた財産処分といえるような特別な事情がある場合は、不相当に過大な部分については詐害行為取消の対象となりうると考えられます。

詐害行為取消請求の期限?

詐害行為取消請求の訴えを提起できる期間には制限があります。次のいずれかに該当する場合は提起することができません(民法426条)。

  • 詐害行為を債権者が知った時から2年を経過したとき
  • 行為の時から10年を経過したとき

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