不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2021年12月15日
土地や建物の名義変更の手続きには義務も期限もありません。なお、相続登記については今後義務化されます。
期限がないので、いつまでやらないといけないということもございません。もちろん名義変更せずにそのままにしておいても罰則等もございません。
お住まい続けるなどであればそのままでも支障はないかとは思いますが、売却など何か他の手続きが必要な場合は名義変更が必要になります。
また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、お早めに手続きしておくことをお勧めいたします。
相続時に名義変更しなかったら
名義変更は義務ではないので、名義変更するしないは個人の自由です。
ただし、名義変更しないままですと、客観的な所有者は知人の方のままですので、知人の方が他の方に譲渡する可能性や、知人の方に借金などがあると、差し押さえを受けたりする可能性もゼロではないかと思います。
また、名義変更しないまま知人の方が亡くなったり、判断能力が無くなった場合は、手続きが難しくなります。
第三者間の不動産の取引・売買ですと、不動産業者や司法書士などの第三者が間に入って手続きをするのが一般的です。
ご親族間での取引の場合は、親族間で信頼関係があることや不動産業者に仲介手数料を払うことが勿体ないとのことで、ご自身で手続きされるケースもあるかと思います。
信頼関係が強い場合は、お金の支払いタイミングなども当事者で決めればいいことですが、親族といっても遠縁であったり信頼関係が強くない場合は、第三者との取引に近いかと考えます。
その場合は、タイミングとしてはお金と名義変更書類との引き換えになるのかとは思いますが、少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
当センターは司法書士事務所が運営しておりますので、もちろん親族間や知人間での取引にも対応可能です。
これまで義務のなかった土地の相続登記が今後義務化されます。義務化されることにより、期限や罰則規定も設けられます(3年以内、10万円以内の過料)。
2021年4月に改正法案が可決され、2024年4月1日に施行されます。
【最新情報】相続登記の義務化
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