不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2024年12月10日
お亡くなりになった方から名義変更(相続登記)は、令和6年4月より法改正により申請義務が生じるようになりました(相続登記の義務化)。
これまで不動産名義変更(所有権移転登記)は相続登記も含めに義務や期限がなく、名義変更しなくても罰則等はありませんでした。相続登記については義務化されたので、不動産を取得した相続人は、その取得(相続)を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、義務化とは関係なくお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。
相続登記以外の名義変更には期限がないので、いつまでやらないといけないということもございません。もちろん名義変更せずにそのままにしておいても罰則等もございません。
お住まい続けるなどであればそのままでも支障はないかとは思いますが、売却など何か他の手続きが必要な場合は名義変更が必要になります。
また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、相続登記の義務化とは関係なくお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。
相続時に名義変更しなかったら
これまで義務のなかった土地の相続登記が2024年より義務化されました。義務化されることにより、期限や罰則規定も設けられます(3年以内、10万円以内の過料)。
2021年4月に改正法案が可決され、2024年4月1日に施行されました。
相続登記の義務化の解説【過去の古い相続も対象】
相続登記以外の名義変更(売買、贈与、離婚等)は義務ではないので、名義変更するしないは個人の自由です。当然期限もありません。
ただし、名義変更しないままですと、客観的な所有者は知人の方のままですので、知人の方が他の方に譲渡する可能性(二重譲渡)や、知人の方に借金や税金の滞納などがあると差し押さえを受けたりする可能性もゼロではないかと思います。
また、名義変更しないまま知人の方が亡くなったり、判断能力が無くなった場合は、手続きが難しくなります。
法的な義務や期限はないですが、お早めに名義変更されるうことをお勧めいたします。
住宅ローンの契約では通常は名義変更する場合は金融機関の承諾が必要との条項があります。離婚により名義変更するには金融機関の承諾をもらう必要がありますが一般的には承諾は難しいみたいです。
金融機関の承諾を貰わないで名義変更することも名義変更手続きとしては可能ですが、金融機関との契約違反のリスクがあります。契約違反によりローンの一括返済を求められたりする可能性もゼロではありません。
契約違反のリスクを考え、ローン返済後の名義変更を約束するケースもありますが、その場合は口約束ではなく契約書を用意しましょう。財産分与は、離婚が成立してから2年以内に請求しないと法的には認められません。口約束では財産分与したことを証明できない場合も考えられますので、できれば公正証書で残すことをお勧めいたします。
住宅ローンが残ったままで名義変更
第三者間の不動産の取引・売買ですと、不動産業者や司法書士などの第三者が間に入って手続きをするのが一般的です。
ご親族間での取引の場合は、親族間で信頼関係があることや不動産業者に仲介手数料を払うことが勿体ないとのことで、ご自身で手続きされるケースもあるかと思います。
信頼関係が強い場合は、お金の支払いタイミングなども当事者で決めればいいことですが、親族といっても遠縁であったり信頼関係が強くない場合は、第三者との取引に近いかと考えます。
その場合は、タイミングとしてはお金と名義変更書類との引き換えになるのかとは思いますが、少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
当センターは司法書士事務所が運営しておりますので、もちろん親族間や知人間での取引にも対応可能です。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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