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不動産の名義を調べる方法|自宅で最安330円・法務局でも可


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年4月17日

土地や建物などの不動産が現在誰の名義になっているかは、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば確認できます。自分の所有物に限らず、他人の物件であっても誰でも取得可能です。

  • 不動産の名義を調べるには登記簿謄本(登記事項証明書)で確認する
  • 登記事項証明書は法務局に行けば誰でも取得可能
  • 登記事項証明書に記載されている所有者が現在の所有者とは限らない
  • 登記事項証明書に記載の所有者を変えるには、所有権移転登記の申請が必要

登記簿謄本」の基本(取り方・費用・違い)は → 登記簿謄本の取り方・費用と登記事項証明書との違い もあわせてご覧ください。

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登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば名義がわかる

土地、家、建物、マンションなどの不動産の所有者の氏名・住所は、法務局に備えてある登記簿に記載されており、一般に公開されています。

法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば、現在誰の名義になっているのかがわかります。不動産の権利関係などの状況を誰にでもわかるようにすることで、取引の安全と円滑がはかられています。

自己の所有物に限らず、他人の物件でも自由に確認ができます。特に必要な書類等もありません。

登記事項証明書の種類や記載内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)

登記事項証明書のどこを見たら所有者がわかる?

現在の所有者を確認するときは、【権利部(甲区)】のうち、現在も効力のある最新の所有権に関する記載を確認します。基本的には、一番下にある「所有権保存」または「所有権移転」の欄を探します。

該当の枠の右側【権利者その他の事項】欄に記載されている者が登記名義人です(住所・氏名が記載されています)。

ただし、次のようなケースでは末尾だけを見ると誤読する可能性があるため注意が必要です。

  • 「所有権登記名義人住所氏名変更」という付記登記(「1-1」など)がある場合は、そちらに記載された住所・氏名が最新の情報です
  • 末尾が「仮登記」や「差押え」などの場合は、権利が確定していない/制限されている特殊な状態のため、その前の順位番号の記載も確認が必要です
  • 【登記の目的】欄に「〇〇持分移転」などの記載があり、【権利者その他の事項】欄に「共有者」と記載がある場合は、直近だけでなく前後の順位番号も確認します

登記事項証明書の読み方についてはこちらの記事で解説しています。
【読み方】登記事項証明書・登記簿謄本で何がわかる?(見方を解説)

登記簿謄本を取得するにはどこで何をすればいい?

法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得できます。

取得にあたって身分証や印鑑などは不要ですが、申請書に物件を特定する情報の記入が必要です。土地であれば地番、建物であれば家屋番号を正確に記入します。日常使う住所(住居表示)と地番は異なることが多いため、固定資産税の納税通知書や権利証などで事前に確認しておきましょう。

法務局窓口で直接請求する場合の手数料は1通600円です。なお、オンラインで請求すると郵送受取で520円、最寄りの法務局窓口での受取で490円となり、通常の窓口請求より安く取得できます。

登記簿謄本の具体的な取得方法についてはこちら。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法

「名義がどうなっているかわからない…」「名義変更が必要かもしれない…」とお感じの方は、お気軽にご相談ください。

登記簿の名義人が現在の所有者とは限らない

登記簿に所有者として記載されている名義人が、通常は所有者ということになりますが、必ずしも現在の所有者とは限りません

名義人が亡くなっている場合

名義人が亡くなっている場合、遺産分割が済むまでは相続人全員が法定相続分に応じて共有している状態になります。名義変更(登記)には以前まで手続きの期限がなかったため、亡くなった方の名義のまま放置されているケースがよくあります。

相続登記の義務化について:相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続人が「自己のために相続が開始したこと」と「その不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年4月1日より前に開始した相続も対象で、その場合は原則として2027年3月31日が申請期限です。

相続以外で所有者が変わっている場合

相続以外でも、過去の売買や贈与の際に名義変更をしないまま放置されているケースがあります。また、所有者自体は変わっていなくても、引越しや結婚で住所・氏名が変わったまま登記が更新されていないケースも非常に多く見られます。

住所・氏名変更登記の義務化について:2026年(令和8年)4月1日より、所有権登記名義人の住所・氏名の変更登記も義務化されました。変更があった日から2年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になり得ます。施行日より前に発生した住所・氏名変更も義務化の対象となるため、心当たりのある方は早めの確認をおすすめします。

土地・建物の所有者を無料で調べる方法はある?

結論から申し上げると、完全に無料で他人の不動産の所有者情報を確認できる公的な方法は存在しません。もっとも安価に確認できるのは、オンラインの登記情報提供サービスで、所有者名と住所だけを確認したい場合は「所有者事項」1件140円、持分や抵当権なども含めて確認したい場合は「全部事項」1件330円を利用します。

最安ルート:登記情報提供サービス(オンライン)

自宅やオフィスのパソコンから、所有者事項なら1件140円・全部事項なら1件330円で登記情報を閲覧できます。証明文や公印は付きませんが、確認用としては登記事項証明書に近い内容を閲覧可能です。なお、一般の方が単発(一時利用)で利用する場合、支払い方法は原則としてクレジットカード決済のみとなります。

所有者情報の取得にかかる費用(2026年4月改定後)

2025年4月から登記事項証明書の手数料体系が改定され、オンライン請求のほうが窓口より安く取得できるようになりました。用途に応じて使い分けましょう。

取得方法
手数料
証明書として使える
法務局窓口で請求
1通 600円
はい
オンライン請求+窓口受取
1通 490円(登記事項証明書を取得するなら最安)
はい
オンライン請求+郵送受取
1通 520円
はい
登記情報提供サービス(閲覧のみ)
1件 330円
いいえ(閲覧のみ)

「無料で分かる」と言われる情報の限界

インターネット上には「無料で土地の所有者を調べる方法」といった情報が散見されますが、実際に無料で公開されているのは所有者名を伏せた情報に限られます。

  • インターネット上の無料地図サイトや地番検索サービス:地番や土地の形状は分かりますが、個人情報である所有者名は一切公開されていません
  • 市役所の固定資産税関連の公開情報:納税義務者の氏名は、本人や利害関係者以外には非公開です
  • 不動産登記情報検索(地図検索):所有者情報を見るには登記情報提供サービスの有料閲覧が必要です

実務上、他人の不動産の所有者を無料で・かつ正確に知る公的なルートは存在しません登記情報提供サービスの有料閲覧(所有者事項140円~)を利用するのが、唯一の確実で安い方法です。正式な証明書が必要な場合は登記事項証明書を取得します。

法務局に行かないで登記簿を調べる方法

インターネットで登記情報提供サービスを利用すると、法務局に行かなくても登記簿の情報を取得することができます。

有料のサービスですが、ご自宅やオフィスから利用時間内であればいつでもすぐに登記簿の内容が確認できます。ただし、取得できるのはあくまで「登記情報」であり、証明書としては利用できません。用途に応じて使い分けましょう。

項目登記事項証明書(法務局窓口)登記情報提供サービス(オンライン)
取得場所法務局の窓口インターネット(自宅・オフィスから)
手数料600円/通330円/件
証明書として使えるはいいいえ
利用時間平日 8:30〜17:15平日 8:30〜23:00
土日祝 8:30〜18:00

登記情報提供サービスの詳しい使い方はこちらの記事で解説しています。
登記情報提供サービスとは?料金・時間から使い方まで司法書士が完全ガイド|登記事項証明書との違いも解説

市役所で土地の所有者は調べられる?

原則として、市役所では他人名義の土地の所有者情報は取得できません。市区町村が保有する固定資産課税台帳には所有者(納税義務者)の氏名が記載されていますが、個人情報保護の観点から、閲覧・証明の請求ができるのは法律で定められた一部の関係者に限られています。

固定資産課税台帳を閲覧できる人

固定資産課税台帳(名寄帳や評価証明書を含む)の閲覧・証明請求ができるのは、地方税法第382条の2等により、法律上認められた関係者に限られます。

  • 納税義務者(所有者)本人
  • 納税義務者の相続人
  • 納税管理人
  • 借地人・借家人(自分が借りている物件の部分に限る)
  • 賦課期日後に所有者となった方
  • 固定資産の処分権限を有する一定の者(破産管財人・成年後見人等)
  • 上記の委任を受けた代理人

第三者が「土地の所有者を調べたい」という理由で請求しても、市役所では応じてもらえないのが通常です。

市役所で取得できる情報・できない情報

情報の種類
市役所で取得
備考
他人名義の土地の所有者名
不可
法務局・登記情報提供サービスを利用
自分が所有する土地の評価証明書
可能
本人確認書類が必要
地番参考図・課税用の図面
自治体により可
公図・地図証明書は法務局または登記情報提供サービスで取得
住宅地図・ブルーマップ
閲覧可
図書館でも閲覧可能なことが多い

つまり、他人の不動産の所有者を調べたい場合は、市役所ではなく法務局または登記情報提供サービスを利用するのが正規ルートとなります。

物件種別ごとの所有者の調べ方

土地・建物・マンションでは、登記簿を請求する際に必要となる特定情報(地番・家屋番号等)が異なります。物件種別ごとの調べ方のポイントを整理します。

土地の所有者を調べる(地番の特定)

土地の登記簿を請求するには、住所(住居表示)ではなく地番が必要です。普段使う住所と地番は一致しないことが多いため、事前に確認しておきましょう。

  • 権利証(登記識別情報通知)・登記事項証明書に記載されている
  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されている
  • 管轄法務局の地番照会窓口に問い合わせる(住居表示だけでは特定できない場合もあるため、納税通知書等と併用すると確実)
  • ブルーマップ(住居表示と地番を併記した地図)で調べる
  • 登記情報提供サービス内の地番検索サービスを利用する

建物の所有者を調べる(家屋番号の特定)

建物の登記簿を請求するには、家屋番号が必要です。家屋番号は地番とは別の番号で、原則として地番と同じ番号が付けられていますが、一棟の敷地に複数の建物がある場合などは枝番(例:123番地1の1など)が付きます。

家屋番号は次の方法で確認できます。

  • 建物の権利証・登記事項証明書で確認する
  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書で確認する(家屋番号欄がある)
  • 管轄法務局に電話で問い合わせる(普段使っている住所を伝えれば、地番や家屋番号を照会できる電話窓口を設けている法務局が多いです)
未登記建物にご注意:古い建物や増築部分は登記簿に載っていないことがあります。登記簿に記載がない建物は家屋番号も存在しないため、所有者を登記情報から調べることはできません。

マンション(区分建物)の所有者を調べる

マンションの1室の所有者を調べる場合、通常の建物と異なり「一棟の建物の表示(建物の名称・所在)」と「専有部分の家屋番号(部屋番号に対応)」の両方が必要です。

たとえば「○○マンション301号室」の所有者を調べるには、次のいずれかで部屋ごとの家屋番号を特定します。

  • 権利証・売買契約書に記載されている専有部分の家屋番号を確認する
  • 管轄法務局に電話で問い合わせる(マンション名と部屋番号を伝える)
  • 登記情報提供サービスで建物の名称から検索する

なお、特定の部屋の所有者を確認する場合は専有部分ごとに請求するのが通常ですが、制度上は「一棟建物全部事項証明書」「一棟建物現在事項証明書」という形で一棟単位の証明書も存在します。用途に応じて使い分けましょう。

登記簿の所有者を変更するにはどうしたらいい?

登記簿謄本に記載されている所有者の変更手続きは、いわゆる名義変更手続きのことで、正式には所有権移転登記と呼ばれます。

不動産の名義変更をするには、法務局での登記申請手続きが必要です。必要書類の収集や申請書の作成など専門知識が求められるため、ご自身での手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成・申請まですべて代行いたします。ご自身では難しいと感じたら、お気軽にご相談ください。

当センターへご依頼の場合の費用はこちらをご参照ください。各種プランを用意しております。
名義変更費用の詳細

不動産の名義を調べる方法に関するよくある質問

他人の家の登記簿は誰でも取れる?所有者にバレる?

はい、誰でも取得できます。所有者に通知が行くこともありません。

不動産の登記情報は広く一般に公開されており、他人所有の土地・建物であっても誰でも登記事項証明書を取得できます。請求にあたり所有者の同意や本人確認書類は不要で、地番または家屋番号さえ分かれば取得可能です。

また、登記簿を請求したことは所有者には通知されません。登記所(法務局)が所有者に「誰が取得したか」を連絡する仕組みはないため、売買前の調査・相続調査・隣地確認などでも安心して利用できます。

登記事項証明書と登記情報提供サービス、どちらを使うべき?

用途により使い分けます。公的な提出先があるかどうかが判断ポイントです。

証明書として金融機関・裁判所・役所に提出する必要がある場合は、登記事項証明書(1通490〜600円)を取得します。認証文と公印が付くため公的書類として有効です。

一方、自分で内容を確認するだけ・調査目的であれば、登記情報提供サービス(1件330円)で十分です。記載内容は登記事項証明書とほぼ同一で、自宅からオンラインで即時に閲覧・ダウンロードできます。提出用途がないなら、最安かつ最速の方法です。

地番(土地)の調べ方は?住所と何が違う?

地番は土地1筆ごとに振られた登記上の番号で、住居表示とは別物です。

普段の郵便物等で使う「住所(住居表示)」は、市区町村が住居表示制度に基づき定めた番号です。一方で「地番」は登記所(法務局)が土地1筆ごとに付ける登記上の番号で、両者は一致しないのが通常です。

地番は次の方法で調べられます。

(1)固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されている/(2)権利証・登記識別情報通知に記載されている/(3)管轄法務局の地番照会窓口に電話で問い合わせる(住居表示だけでは特定できない場合もあるため、(1)(2)と併用すると確実)/(4)ブルーマップ(住居表示と地番を併記した住宅地図)で調べる/(5)登記情報提供サービスの地番検索サービスを利用する。

家屋番号(建物)の調べ方は?

固定資産税通知書・権利証に記載されています。分からなければ法務局に問い合わせ可能です。

建物の登記簿を請求するには家屋番号が必要です。家屋番号は地番とは別の番号で、原則として地番と同じ番号が付けられますが、同一敷地に複数の建物がある場合などは枝番(例:123番の1、123番の2)が付きます。

確認方法は、固定資産税の納税通知書・課税明細書建物の権利証・登記事項証明書が基本です。いずれも手元にない場合は、管轄法務局に電話して普段使っている住所を伝えれば、家屋番号を照会できる窓口を設けている法務局が多いです。

なお、古い建物や増築部分は未登記のまま放置されているケースがあります。未登記の建物には家屋番号が存在しないため、登記情報からの確認はできません。

マンションの所有者を調べたい場合はどうする?

マンション名と部屋番号から、対象の専有部分を特定して請求します。

マンション(区分所有建物)の1室の所有者を調べるには、通常の建物と異なり「一棟の建物の所在・名称」と「専有部分(部屋)ごとの家屋番号」の両方が必要です。部屋番号と家屋番号は一致しないことが多いため、事前に特定しておきます。

特定の方法は、権利証・売買契約書に記載の専有部分の家屋番号を確認する管轄法務局に電話でマンション名と部屋番号を伝える登記情報提供サービスで建物の名称から検索するのいずれかが一般的です。

なお、1棟まとめて請求することはできず、所有者を確認したい専有部分(部屋)ごとに1通ずつ請求する必要があります。

市役所で土地の所有者は調べられる?

原則として調べられません。他人の所有者情報は個人情報保護の観点から非公開です。

市区町村が保有する固定資産課税台帳には所有者(納税義務者)の氏名が記載されていますが、地方税法により閲覧・証明の請求ができるのは、本人・相続人・借地人・借家人・委任を受けた代理人等に限定されています。第三者が「所有者を調べたい」という理由で請求しても応じてもらえません。

他人名義の土地・建物の所有者を調べる場合は、市役所ではなく法務局または登記情報提供サービスを利用するのが正規ルートです。なお、市役所の税務課では地番図(公図の写し)を取得できる自治体もあり、調査の補助資料として役立ちます。

登記簿と現在の所有者が違うのはなぜ?

名義変更(所有権移転登記)が未了のまま放置されているケースがあります。

登記簿に記載されている名義人が必ずしも現在の所有者とは限りません。もっとも多いのは、名義人が亡くなった後、相続登記がなされないまま放置されているケースです。2024年3月までは相続登記に期限がなかったため、数世代にわたって登記が古い名義のままというケースも少なくありません。

相続以外でも、売買・贈与の後に名義変更をしないまま放置されているケースや、引越し・結婚で住所・氏名が変わったまま登記が古いままのケースもあります。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続人が不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました(2024年4月1日より前に開始した相続も対象で、その場合の申請期限は原則として2027年3月31日)。さらに2026年4月1日からは住所・氏名変更登記も義務化され、変更から2年以内の申請が必要となっています。

登記情報提供サービスの利用時間・手数料は?

平日は午前8時30分〜午後11時、土日祝も利用可。手数料は全部事項1件330円、所有者事項1件140円です。

登記情報提供サービスの利用時間は平日 8:30〜23:00、土日祝 8:30〜18:00です。年末年始(12月29日〜1月3日)は全日休止となります。

手数料は不動産登記情報(全部事項)が1件330円、所有者事項が1件140円、地図・図面情報が1件360円です。一般の方の一時利用は原則クレジットカード決済となります。なお、740円は法人の登録費用であり、一時利用の料金ではありません。

詳しい使い方は 登記情報提供サービスとは?料金・時間から使い方まで司法書士が完全ガイド をご参照ください。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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