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不動産が誰の名義か調べるには?
土地や建物は誰のもの?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年4月9日
 

土地や建物などの不動産が現在誰の名義になっているかは、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば確認できます。自分の所有物に限らず、他人の物件であっても誰でも取得可能です。

  • 不動産の名義を調べるには登記簿謄本(登記事項証明書)で確認する
  • 登記事項証明書は法務局に行けば誰でも取得可能
  • 登記事項証明書に記載されている所有者が現在の所有者とは限らない
  • 登記事項証明書に記載の所有者を変えるには、所有権移転登記の申請が必要
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登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば名義がわかる

土地、家、建物、マンションなどの不動産の所有者の氏名・住所は、法務局に備えてある登記簿に記載されており、一般に公開されています。

法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば、現在誰の名義になっているのかがわかります。不動産の権利関係などの状況を誰にでもわかるようにすることで、取引の安全と円滑がはかられています。

自己の所有物に限らず、他人の物件でも自由に確認ができます。特に必要な書類等もありません。

登記事項証明書の種類や記載内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)

登記事項証明書のどこを見たら所有者がわかる?

所有者を確認するには、【権利部(甲区)】の一番下(順位番号の一番大きい箇所)を見ます。

その順位番号の枠の【登記の目的】欄に「所有権保存」または「所有権移転」と記載があった場合は、その右側の【権利者その他の事項】欄に記載されている所有者が現在の登記名義人です(住所氏名が記載されています)。

なお、【登記の目的】欄に「〇〇持分移転」などの記載があり、【権利者その他の事項】欄に「共有者」と記載がある場合は、さらにその前の順位番号も確認が必要です。

登記事項証明書の読み方についてはこちらの記事で解説しています。
【読み方】登記事項証明書・登記簿謄本で何がわかる?(見方を解説)

登記簿謄本を取得するにはどこで何をすればいい?

法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得できます。

取得にあたって身分証や印鑑などは不要ですが、申請書に物件を特定する情報の記入が必要です。土地であれば地番、建物であれば家屋番号を正確に記入します。日常使う住所(住居表示)と地番は異なることが多いため、固定資産税の納税通知書や権利証などで事前に確認しておきましょう。

法務局窓口で請求する場合の手数料は1通600円です。なお、オンラインで請求すると郵送受取で520円となり、窓口より安く取得できます。

登記簿謄本の具体的な取得方法についてはこちら。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法

「名義がどうなっているかわからない…」「名義変更が必要かもしれない…」とお感じの方は、お気軽にご相談ください。

登記簿の名義人が現在の所有者とは限らない

登記簿に所有者として記載されている名義人が、通常は所有者ということになりますが、必ずしも現在の所有者とは限りません

名義人が亡くなっている場合

名義人が亡くなっている場合、遺産分割が済むまでは相続人全員が法定相続分に応じて共有している状態になります。名義変更(登記)には以前まで手続きの期限がなかったため、亡くなった方の名義のまま放置されているケースがよくあります。

相続登記の義務化について:相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続人が「自己のために相続が開始したこと」と「その不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年4月1日より前に開始した相続も対象で、その場合は原則として2027年3月31日が申請期限です。

相続以外で所有者が変わっている場合

相続以外でも、名義人から不動産を譲り受けて所有者が変わったにも関わらず名義変更していないことも考えられます。相続と同じく名義変更に期限や義務がなかったために起こり得ることです。

法務局に行かないで登記簿を調べる方法

インターネットで登記情報提供サービスを利用すると、法務局に行かなくても登記簿の情報を取得することができます。

有料のサービスですが、ご自宅やオフィスから利用時間内であればいつでもすぐに登記簿の内容が確認できます。ただし、取得できるのはあくまで「登記情報」であり、証明書としては利用できません。用途に応じて使い分けましょう。

項目登記事項証明書(法務局窓口)登記情報提供サービス(オンライン)
取得場所法務局の窓口インターネット(自宅・オフィスから)
手数料600円/通330円/件
証明書として使えるはいいいえ
利用時間平日 8:30〜17:15平日 8:30〜23:00
土日祝 8:30〜18:00

登記情報提供サービスの詳しい使い方はこちらの記事で解説しています。
登記情報提供サービスとは?料金・時間から使い方まで司法書士が完全ガイド|登記事項証明書との違いも解説

登記簿の所有者を変更するにはどうしたらいい?

登記簿謄本に記載されている所有者の変更手続きは、いわゆる名義変更手続きのことで、正式には所有権移転登記と呼ばれます。

不動産の名義変更をするには、法務局での登記申請手続きが必要です。必要書類の収集や申請書の作成など専門知識が求められるため、ご自身での手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成・申請まですべて代行いたします。ご自身では難しいと感じたら、お気軽にご相談ください。

当センターへご依頼の場合の費用はこちらをご参照ください。各種プランを用意しております。
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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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