不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年2月22日
土地、家、建物、マンションなどの不動産所有者の氏名・住所は、法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。
法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能です。不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑がはかられています。
登記事項証明書、登記簿謄本?
法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。
どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。
取得するのに必要な書類も特にありませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。
物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。
取得するには1通600円の手数料がかかります。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法はこちら
登記簿に所有者として記載されている名義人が、通常は所有者ということになりますが、必ずしも現在の所有者とは限りません。
例えば、名義人が亡くなっている場合、実際の所有者は亡くなった方の相続人(配偶者や子など)になります。名義変更(登記)には以前まで手続きの期限が無かったため、亡くなった方から名義変更せずにそのままになっているケースがよくあります。
※相続登記は令和6年4月1日の法改正により義務化されましたが、それ以前は義務がありませんでした。
また、相続以外でも、名義人から不動産を譲り受けて所有者が変わったにも関わらず名義変更していないことも考えられます。相続と同じく名義変更に期限や義務が無いために起こり得ることです。
登記簿謄本に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
名義変更費用の詳細
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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