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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月23日
「不動産の名義書換って何?」「名義変更と違うの?」という疑問をお持ちの方は多いかと思います。似た言葉がいくつかあり、混乱しやすいかと思います。
結論から申し上げますと、不動産については「名義書換」も「名義変更」も、日常的な呼び方の違いに過ぎません。実際に必要になる手続きは、法務局で行う「登記(とうき)手続き」です。
ポイント: 不動産の名義を変える場合、法律上の正式名称は「所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)」などの登記手続きとなります。「名義変更」「名義書換」という言葉自体は、一般的な呼び方です。
言葉の意味自体に大きな違いはありませんが、対象となる資産によって使い分けられる傾向があります。
| 用語 | 主な使用場面 | 変更対象 |
|---|---|---|
| 名義変更 | 不動産、自動車など | 法務局の「登記簿」の内容を変更 |
| 名義書換 | 株式、金融機関の相続手続きなど | 「株主名簿」「名義書換請求書」など名簿を変更 |
株式の場合、株式を取得した人が株主になるためには名義書換などの手続きが必要で、これらの手続きを株式の発行会社に対して行う機関(信託銀行など)のことを「名義書換代理人」と呼びます。
また、ゆうちょ銀行の相続手続きでは「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書)」といった書類が使われ、「名義書換」という言葉が使用されています。
ただし、「名義書換」と「名義変更」で法律上の明確な使い分けがあるわけではありませんので、不動産の場面で「名義書換」と言っていても、意味としては「名義変更(=登記)」を指していることがほとんどです。
不動産の権利関係(所有者・抵当権など)は、法務局に備え付けられた登記簿(登記記録)で管理されています。この登記簿の内容を変更する手続きが登記手続きです。
不動産の名義を変えるとき、法務局で行う主な登記は以下のとおりです。
売買・贈与・相続・財産分与などで所有者が変わる場合は、基本的に所有権移転登記を行います。一般的に「名義変更」と呼ばれるのは、主にこの登記を指します。
所有者は同じでも、結婚や転居などで住所・氏名が変わったときは住所変更登記/氏名変更登記が必要になることがあります。「名義変更」と一括りにされがちですが、所有者が変わる登記とは別物です。
住宅ローンを完済したのに登記簿に抵当権が残っている場合は、抵当権抹消登記を行います。これも「名義変更」と混同される代表例です。
名義変更(所有権移転登記)が必要になるよくあるケースは次のとおりです。
不動産の登記はケースにより必要書類が変わりますが、流れは概ね共通です。
不動産の登記にかかる費用は大きく3つに分かれます。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税(税金) | 国に納める税金。固定資産評価額を基準に計算 |
| 司法書士報酬 | 専門家に依頼する場合に発生 |
| 実費 | 証明書取得費、郵送費など |
登録免許税は原因により税率が異なります。一般的な税率は以下のとおりです。
ご注意: 物件や条件により軽減措置や例外がありますので、正確には個別に確認が必要です。また、贈与の場合は登記費用とは別に贈与税の検討も必要になります。
相続や離婚などでは、登記の前提として次の整理が必要になることがあります。
権利証(登記識別情報)が見当たらない場合でも、手続きの方法はあります(本人確認情報の提供など)。ただし、案件によって難易度・費用・必要書類が変わります。
相続の名義変更を後回しにすると、以下のような問題が発生する可能性があります。
相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(最大10万円)の対象となります。早めに現状確認だけでもしておくと安心です。
不動産では、名義書換・名義変更という呼び方よりも、「所有権移転登記」なのか「住所変更登記」なのかなど、必要な登記の種類を整理することが重要です。
どの登記になるかで、必要書類・費用・手続きの難易度が大きく変わります。「自分のケースはどれ?」が分からない場合は、登記事項証明書を見ながら整理すると一気に分かりやすくなります。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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