不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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新宿区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士

東京都新宿区(新宿・西新宿・北新宿・歌舞伎町・新宿三丁目・大久保・百人町・早稲田・西早稲田・神楽坂・若松町・落合・市谷・四谷ほか全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・雑居ビル・木造戸建・古民家)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。西新宿のオフィスビル・タワーマンション、歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル、大久保・新大久保の外国人所有不動産、早稲田・神楽坂・落合の住宅地・分譲マンション、神楽坂の老舗料亭・古民家、市谷・四谷のオフィス兼住宅など、新宿区ならではの不動産も対象です。

新宿区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 新宿出張所(新宿区北新宿1-8-22/JR中央・総武線「大久保駅」北口徒歩3分)が管轄します。新宿出張所は新宿区内に所在し、新宿区のみを管轄する出張所です。当センターは東京23区内の千代田区九段南(東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏、JR中央・総武線「市ケ谷駅」も徒歩圏内)に事務所を構える司法書士事務所として、年間2,000件超のご相談実績(電話・LINE・無料相談予約を含む)を踏まえ、新宿区内不動産については西新宿副都心の区分所有・タワーマンションから神楽坂・四谷荒木町の旧借地・古民家まで、地域ごとに想定される論点を整理してご案内しています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前にすでに相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された不動産は、神楽坂・若松町・四谷荒木町の戦前から続く戸建、落合・中井の昭和期分譲住宅など、新宿区内でも珍しくない類型です。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。経過措置期限の直前は、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の停滞を抱えたまま駆け込まれる相談が集中するのが通例で、年明け以降は窓口の混雑や法務局のレスポンス遅延も発生しやすくなります。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。新宿区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から、JR中央・総武線で市ケ谷駅から四ツ谷・新宿方面へ、東京メトロ東西線で九段下駅から神楽坂・落合・早稲田方面へ、都営新宿線で市ヶ谷駅から新宿三丁目方面へアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介についても、税理士はエリアにかかわらず可能ですが、土地家屋調査士は提携先が主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため神奈川・千葉案件で制約が生じる場合があります。詳細は H2-6 特典③をご覧ください)。

新宿区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは新宿区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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新宿区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

新宿区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・オフィスビル・店舗併用ビル・雑居ビル・木造戸建・古民家・賃貸アパート)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 新宿出張所への登記申請が必要になります。

① 相続(西新宿のタワー・歌舞伎町の店舗併用ビル・神楽坂の老舗・落合の戸建)

新宿区では西新宿のオフィスビル区分所有・タワーマンション、歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル・雑居ビル、神楽坂の老舗料亭・古民家、早稲田・落合・中井の戸建・分譲マンション、市谷・四谷のオフィス兼住宅などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に神楽坂・若松町・四谷荒木町の戦前・戦中から続く戸建や旧花街周辺の長屋・店舗併用住宅で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

新宿区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。西新宿のタワーマンション・歌舞伎町の店舗併用ビル・神楽坂の老舗物件など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って新宿区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階で、住宅ローンや金融機関対応も含めて登記の段取りを確認しておく方が、後年になって書類を集め直すより手数も費用も抑えられるケースが多い、というのが実務での体感です。住宅ローン残債・連帯債務・抵当権抹消の要否によっては金融機関との調整が前提になるため、登記タイミングは事案ごとに判断します。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

新宿区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は所有権移転登記で土地が本則2%、建物が本則2%です。土地については令和8年度税制改正で軽減措置が3年延長され、令和11年(2029年)3月31日までに受ける登記であれば1.5%が適用されます(租税特別措置法72条1項)。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。新宿区内の物件は土地評価額が大きいケースが多く、この0.5%の差が数十万円〜の差額になるため、適用期限・要件は決済日から逆算して確認します。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から新宿区へはJR中央・総武線・東京メトロ・都営線で短時間アクセスのため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。新宿区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。なお、令和7年(2025年)4月21日以降、国内に住所を有する自然人が所有権保存登記・所有権移転登記等で新たに所有権の登記名義人となる場合は、氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」をあわせて申し出る取扱いが始まっています。これは、令和8年(2026年)4月1日開始の住所等変更登記義務化・スマート変更登記に備えた制度です。検索用情報の申出をした所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みが始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

新宿区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。新宿区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立し、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項。なお相続人申告登記をした相続人がその後に遺産分割により所有権を取得した場合の追加義務は、76条の3第4項に別途規定されています)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前に発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年(2027年)3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。新宿区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている神楽坂・若松町・市谷の戦前・戦中から続く戸建、四谷荒木町の旧花街周辺の長屋・店舗併用住宅、落合・中井の昭和期分譲住宅、歌舞伎町・新宿三丁目の数世代越しの店舗併用ビルなどが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、被相続人名義の全国の不動産を一覧で取得できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま残っている不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失している場合、東京都内の自治体では「告知書」(自治体によっては「戸籍滅失証明書」等の名称)しか発行されないことがあります。新宿区も戦災で多数の戸籍が滅失しており、被相続人や先代の本籍が新宿区にあった案件では、まず告知書の交付可否を区役所戸籍住民課で確認します。古い戸籍では、戦災・保存期間・改製の影響で、通常どおりの戸籍が取得できないことがあるため、不足する場合は不在籍・不在住証明や上申書等で補完できるかを検討します。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(被相続人の戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れる、不動産1〜2件)であれば、着手から登記完了まで2〜3か月が目安ですが、これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

新宿区内の不動産は「東京法務局 新宿出張所」へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

新宿区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 新宿出張所(新宿区北新宿1-8-22)が管轄します。新宿出張所は新宿区内に所在し、新宿区のみを管轄する出張所です。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所ごとに管轄が分かれています。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 新宿出張所
〒169-0074
新宿区北新宿1-8-22
TEL 03-3363-7385
JR中央・総武線「大久保駅」北口徒歩3分/JR山手線「新大久保駅」徒歩7分
新宿区

★ 23区共通の注意点:新宿区の固定資産評価証明書は「新宿都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

新宿区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として新宿都税事務所(〒160-8304 新宿区西新宿7-5-8/TEL 03-3369-7151/JR・小田急・京王・東京メトロ・都営「新宿駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。

新宿区4エリア別ガイド(東口/西新宿/早稲田・神楽坂・落合/市谷・四谷)

新宿区は面積18.22km²、人口約35万人の都心区です。JR・東京メトロ・都営地下鉄・私鉄合わせて多数の路線が乗り入れる新宿駅、東京メトロ丸ノ内線・副都心線・都営新宿線が交わる新宿三丁目駅、都営大江戸線の都庁前駅、東京メトロ東西線の早稲田・神楽坂・落合駅など、全区を網の目のように鉄道がカバーしています。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から4エリア(新宿東口/西新宿/早稲田・神楽坂・落合/市谷・四谷)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。新宿区内の戦前から続く神楽坂・四谷・市谷など数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。新宿区役所(戸籍住民課/新宿区歌舞伎町1-4-1)は、新宿区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり新宿都税事務所(新宿区西新宿7-5-8)等の都税事務所で取得します。本ページで取り扱う新宿区内の4エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 新宿出張所、戸籍・住民票等の窓口=新宿区役所 戸籍住民課、固定資産評価証明書=新宿都税事務所、自治体公式サイト=新宿区公式サイトと共通です。各エリア欄では「主要駅・路線」と「地域の特徴と相続の論点」のみを記載します。

① 新宿東口エリア(歌舞伎町・新宿三丁目・大久保・新大久保/繁華街・店舗併用ビル・外国人コミュニティ)

JR・東京メトロ・都営大江戸線・西武新宿線などが集まる新宿駅東口から歌舞伎町・新宿三丁目・大久保・百人町にかけて、繁華街・商業集積地・外国人在住者の多いエリアが広がります。歌舞伎町・新宿三丁目には店舗併用ビル・雑居ビル・飲食店ビルが密集し、明治・大正・昭和初期から続く老舗の建物が現存します。大久保・新大久保では、外国籍の方や外国にルーツのある方が関係する不動産相続のご相談が生じることがあり、国籍・在留資格・氏名変更履歴などの確認が論点になります。新宿三丁目には伊勢丹本店をはじめとした商業施設も多く、店舗ビル・商業ビルの相続が継続的に発生しています。

主要駅・路線
JR山手線・中央線快速・中央総武線各駅停車・湘南新宿ライン・埼京線・成田エクスプレス「新宿駅」、東京メトロ丸ノ内線・副都心線「新宿三丁目駅」、東京メトロ副都心線・都営大江戸線「東新宿駅」、JR山手線「新大久保駅」、JR中央・総武線「大久保駅」、西武新宿線「西武新宿駅」、都営新宿線「新宿三丁目駅」、東京メトロ丸ノ内線「新宿駅・新宿三丁目駅」
地域の特徴と相続の論点
歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル・雑居ビル・飲食店ビル、新宿駅周辺の商業ビル・オフィスビル区分所有、大久保・新大久保の外国籍相続人を含む不動産・分譲マンション、新宿三丁目の百貨店・商業施設周辺の店舗ビルなどが主な相続対象になります。「○○ビル」といった通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビルでは数世代越しの名義整理がネックになりがちで、外国籍相続人を含むケースでは在外公館でのサイン証明・国籍別の準拠法確認が必要になります(準拠法判断や紛争性のある事案は弁護士業務)。

② 西新宿エリア(西新宿・北新宿/オフィス街・タワーマンション・新宿副都心)

都庁・新宿パークタワー・新宿野村ビル・新宿三井ビル・新宿住友ビルなど新宿副都心のオフィスビル群が集中するエリアです。1990年代以降はザ・パークハウス西新宿タワー60・パークタワー西新宿などの高層分譲マンション・タワーマンションも建設され、住居と業務が混在しています。北新宿(東京法務局新宿出張所がある地域)も近年マンション開発が進み、住宅地と業務地の境界が複雑になっています。西新宿・北新宿の分譲マンションは敷地権化されている物件が大半ですが、初期分譲時の敷地権未化物件は土地共有持分が別建て登記となるため、敷地登記簿の確認まで行います(詳細は本文 H2-5 ①)。

主要駅・路線
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」、都営大江戸線「都庁前駅・新宿西口駅」、JR・小田急・京王・東京メトロ・都営「新宿駅」(西口側)、JR中央・総武線「大久保駅」(北新宿側)
地域の特徴と相続の論点
西新宿のオフィスビル区分所有持分・タワーマンション、北新宿の分譲マンション・戸建、新宿副都心の商業ビル・店舗ビルなどが主な相続対象です。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。タワーマンションは評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。

③ 早稲田・神楽坂・落合エリア(学生街・飲食店街・住宅地・分譲マンション)

東京メトロ東西線「早稲田・神楽坂・落合」、都営大江戸線「牛込神楽坂・若松河田」を中心とした早稲田・西早稲田・喜久井町・戸塚町・神楽坂・若松町・河田町・落合・中井を含むエリアです。早稲田大学のキャンパス(早稲田・西早稲田・喜久井町・戸塚町等)が集積する学生街であり、学生・教職員向けの単身向け賃貸物件・収益アパートの相続案件が継続して発生します。神楽坂は江戸期の旧花街の名残を残す石畳の路地・老舗料亭・古民家・小料理店が多く、戦前・戦中から続く木造建物が点在します。落合・中井は昭和初期からの分譲住宅地として発展し、戸建・低層分譲マンションが並ぶ住宅地です。

主要駅・路線
東京メトロ東西線「早稲田駅・神楽坂駅・落合駅」、都営大江戸線「牛込神楽坂駅・若松河田駅・中井駅」、東京メトロ副都心線「西早稲田駅」、西武新宿線「下落合駅・中井駅」
地域の特徴と相続の論点
早稲田の大学キャンパス周辺の単身向けアパート・収益物件、神楽坂の老舗料亭・古民家・店舗併用住宅・小料理店ビル、若松町・河田町の木造戸建・低層住宅、落合・中井の昭和期分譲住宅・戸建・低層分譲マンションなどが主な相続対象です。神楽坂・若松町の戦前から続く戸建では数世代越しの名義整理が必要なケースがあり、収益物件では賃貸借契約の承継・敷金/礼金の引継ぎ・空室対応などが論点になります。賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士・弁護士等にご相談ください。

④ 市谷・四谷エリア(オフィス兼住宅・旧花街・分譲マンション・大学)

JR中央・総武線・東京メトロ南北線・有楽町線・都営新宿線が交わる市ケ谷駅、JR中央線・東京メトロ丸ノ内線・南北線が交わる四ツ谷駅を中心とした市谷・市谷加賀町・市谷砂土原町・市谷田町・市谷台町・四谷・四谷三丁目・荒木町・本塩町・須賀町を含むエリアです。市谷は防衛省・自衛隊市ヶ谷駐屯地に隣接し、官公庁関連勤務者の住宅地も多いエリアです。四谷荒木町明治期に花街として成立し、現在も路地裏に飲食店・小料理店が密集しており、旧借地法(旧法借地権)での借地権付き物件も現存します。

主要駅・路線
JR中央・総武線「市ケ谷駅・四ツ谷駅・信濃町駅」、東京メトロ南北線「市ケ谷駅・四ツ谷駅」、東京メトロ有楽町線「市ケ谷駅」、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅・四谷三丁目駅」、都営新宿線「市ケ谷駅・曙橋駅」
地域の特徴と相続の論点
市谷の分譲マンション・オフィス兼住宅、四谷の分譲マンション・店舗併用ビル、四谷荒木町の旧花街周辺の長屋・店舗併用住宅・借地権付き物件などが主な相続対象です。荒木町の旧借地権付き物件では、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は登記とは別に地主・借地人との調整が必要で、価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。

新宿区固有の不動産論点(オフィスビル・タワマン・歌舞伎町雑居ビル・外国人所有・神楽坂老舗・大学関連・遠隔相続)

① 西新宿のオフィスビル区分所有・タワーマンション(敷地権・管理組合)

西新宿の新宿副都心には、新宿パークタワー・新宿野村ビル・新宿住友ビル・新宿三井ビルなどの大型オフィスビルが立ち並び、ザ・パークハウス西新宿タワー60・パークタワー西新宿などの高層分譲マンション・タワーマンションも建設されています。これらの分譲マンションでは、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。タワーマンションは評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。賃貸に出している場合のテナント対応・賃料収入の管理は当センターの業務範囲外で、不動産管理会社・税理士等にご相談ください。

② 歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル・雑居ビル(数世代越しの名義整理)

歌舞伎町・新宿三丁目には、明治・大正・昭和初期から続く店舗併用ビル・雑居ビル・飲食店ビルが密集しています。これらは登記簿上一棟の建物として残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。テナント契約の継承・テナント対応・店舗営業の承継・賃料収入の管理・税務申告は当センターの業務範囲外で、税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士等に、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

③ 大久保・新大久保の外国籍相続人を含む不動産(在外公館サイン証明・準拠法)

大久保・新大久保エリアでは、外国籍の方や外国にルーツのある方が関係する不動産相続のご相談が生じることがあります。相続人に外国籍の方、海外在住の方、帰化歴のある方が含まれる場合は、印鑑証明書に代わる在外公館(大使館・領事館)でのサイン証明、国籍・住所履歴、氏名変更履歴、現地公証人の認証、アポスティーユ等の確認が必要になることがあります。必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。被相続人または相続人の本国法(国籍国の法律)が相続の準拠法として問題になるケース(法の適用に関する通則法36条・37条)では、本国法上の相続人・相続分の確認が必要になることがあります。準拠法の判断や本国法の解釈、相続人間の紛争を伴う事案は弁護士に確認し、当センターではその結果を前提に、日本国内の登記申請に必要な書類確認・登記実務を進めます。

④ 早稲田・神楽坂・落合の戸建・分譲マンション(住宅地・収益物件)

早稲田・神楽坂・落合・中井エリアは、早稲田大学のキャンパスが集積する学生街と、江戸期の旧花街の名残を残す神楽坂昭和初期からの分譲住宅地として発展した落合・中井が混在する住宅地です。早稲田周辺では大学キャンパス周辺の学生向け単身賃貸物件・収益アパートの相続が継続しており、賃貸借契約の承継、敷金・礼金の引継ぎ、家賃の管理、空室対応などが論点になります。落合・中井の昭和期分譲住宅では住宅ローン返済中の不動産の相続(住宅ローン残債の処理・団体信用生命保険の請求)、分譲マンションの敷地権付き区分建物の相続などが論点になります。賃貸借契約の継続・解約、賃料増減請求、立退き交渉、家賃管理、不動産の管理・売却、税務申告、住宅ローン返済中の取扱い、団体信用生命保険の請求は当センターの業務範囲外で、宅建業者・不動産管理会社・税理士・弁護士・金融機関等にご相談ください。

⑤ 神楽坂の老舗料亭・古民家(旧借地権・底地の整理)

神楽坂は明治・大正・昭和初期にかけて花街として発展し、現在も石畳の路地・老舗料亭・古民家・小料理店が現存する独特の街並みを持っています。神楽坂の老舗物件では、店舗営業の継続・転業・売却の方針と並行して、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。神楽坂の路地裏には借地権設定の物件、借家建物所有の物件、お寺の土地を底地とする旧借地などもあり、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。

⑥ 大学キャンパス周辺(早稲田・市谷・四谷)の単身向け賃貸物件・収益物件の相続

新宿区内には、早稲田大学(早稲田・西早稲田・喜久井町・戸塚町等)、東京医科大学(西新宿)など複数の大学キャンパスが立地しています。これらキャンパス周辺には学生向けの単身向けアパート・賃貸マンション・収益物件が多数あり、収益物件の相続では、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係に加え、賃貸借契約の承継、敷金・礼金の引継ぎ、家賃の管理、空室対応などが論点になります。また早稲田中学校・高等学校(馬場下町)、海城中学校・高等学校(大久保)などの私立校も周辺に集積しており、文教エリアとしての賃貸需要も継続しています。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

⑦ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

新宿区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。新宿区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ケ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。新宿駅・市ヶ谷駅方面からは、JR中央・総武線で1駅・2駅の距離です。

「新宿区の不動産、どう進めればいい?」

西新宿のオフィスビル区分所有・タワーマンション、歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル、神楽坂の老舗料亭・古民家、早稲田・落合の戸建・分譲マンション ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。新宿区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・九段下駅徒歩圏(市ケ谷駅も徒歩圏内)の司法書士事務所として、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの新宿区対応特典(関東4都県出張対応+JR中央・総武線/東京メトロで短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、新宿区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費をお見積りのうえご相談します。新宿区内へはJR中央・総武線・東京メトロ・都営線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

新宿区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR中央・総武線で四ツ谷・新宿方面へ、東京メトロ東西線・有楽町線・南北線で神楽坂・落合方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

新宿区内の西新宿タワーマンション・歌舞伎町の店舗併用ビル・神楽坂の老舗物件相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です。一方、神楽坂・若松町・落合の戸建で境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。土地家屋調査士の提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。

特典④ 新宿区へは複数路線でアクセスしやすい立地(JR中央・総武線・東京メトロ東西線・都営新宿線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、新宿区へはJR中央・総武線で市ケ谷駅から四ツ谷・新宿方面へ、東京メトロ東西線で九段下駅から神楽坂・落合・早稲田方面へ、都営新宿線で市ヶ谷駅から新宿三丁目方面へアクセスしやすい立地です。新宿区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

新宿区のご依頼者様の声(公開済み事例の抜粋)

当センターにご依頼いただいた新宿区在住・新宿区内不動産のお客様から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。相続・贈与・財産分与・住所変更など案件種別ごとに、実際のご依頼の流れがどう進んだかをご参考ください。

2023年10月19日・東京都新宿区(相続/母→子)
70代・女性/東京都新宿区在住・物件新宿区

「此の度は有難うございました。質問にも親切にお答え頂き安心してお願い出来ました。」

※ 新宿区在住のお客様で、母から子への相続による新宿区内不動産の名義変更ご依頼。原文を確認する

2023年10月29日・東京都新宿区(離婚/財産分与)
50代・女性/東京都新宿区在住・物件新宿区

「離婚の場合のページもあって、とても分かりやすく住宅ローンの支払いが終わったらお願いしようと決めていました。メールでのやりとりでしたが、何の心配もなかったです!安心してお任せできました。」

※ 新宿区内不動産の離婚に伴う財産分与のご依頼。住宅ローンの返済との兼ね合いで登記タイミングをご相談された方の事例で、本ページ H2-1 ③「離婚(財産分与)」と関連します。原文を確認する

2022年7月20日・東京都新宿区(相続)
60代・女性/東京都新宿区在住・物件新宿区

「依頼をしてから、手続きが完了するまでスピーディーで、今後の手続きの流れや費用の詳細等書かれていたので、わかりやすく、安心してお願いする事が出来ました。」

※ 新宿区在住のお客様で、新宿区内不動産の相続登記ご依頼。手続きの流れ・費用詳細を書面でご案内したケースです。原文を確認する

2022年3月6日・東京都新宿区(贈与/夫→妻)
50代・女性/東京都新宿区在住・物件新宿区

「問い合せにすぐにメール返信が来た事と、何か聞きたい事があった時には電話でも話す事ができた事で不安が安心に変わりました。」

※ 新宿区内不動産の夫から妻への贈与登記のご依頼。メール・電話のみで完結したケースです。原文を確認する

2022年7月13日・東京都新宿区(住所変更による名義変更)
30代・男性/東京都新宿区在住・物件新宿区

「事務所名からやっていることがわかりやすく、場所が近いため助かりました。ありがとうございました。」

※ 新宿区内不動産の登記名義人住所変更登記のご依頼。2026年4月1日からは住所・氏名等変更登記が義務化されます(本文 H2-1 ⑤参照)。原文を確認する

上記は当センターが対応した新宿区在住・新宿区内不動産のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。日付・お住まいの地域・依頼内容・物件所在地を手がかりに、最新の事例は一覧ページでご参照ください。新宿区固有の不動産類型(西新宿のオフィス・タワーマンション、歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル、神楽坂の老舗・古民家、早稲田・落合の戸建・分譲マンション)の具体的な論点は、本ページ H2-5「新宿区固有の不動産論点」 をご参照ください。

新宿区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名(単独相続)の簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産が複数ある/相続人が複数名にわたる/遺産分割協議書の作成が必要、いずれかに当てはまるケース
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産の相続登記について、戸籍収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書案の作成・登記申請までをまとめてサポート(※相続税申告、紛争性のある遺産分割、預貯金・有価証券の解約払戻し、自動車の名義変更は当センターの取扱範囲外のため、それぞれ税理士・弁護士・行政書士等にご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。新宿区内の西新宿タワーマンション・歌舞伎町の店舗併用ビル・神楽坂の老舗物件は評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

新宿区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 新宿区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
新宿区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・オフィスビル・店舗併用ビル・雑居ビル)の相続登記・名義変更は、東京法務局 新宿出張所(〒169-0074 新宿区北新宿1-8-22/TEL 03-3363-7385/JR中央・総武線「大久保駅」北口徒歩3分)が管轄します。新宿出張所は新宿区内に所在し、新宿区のみを管轄する出張所です。同じ東京23区でも、千代田区・中央区・文京区・島嶼部の不動産は東京法務局「本局」(千代田区九段南)、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」(葛飾区小菅)と、出張所が分かれています。歌舞伎町・西新宿・早稲田・神楽坂・落合・市谷・四谷など、新宿区内であればすべて新宿出張所に申請します。
Q2. 新宿区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては新宿都税事務所(〒160-8304 新宿区西新宿7-5-8/TEL 03-3369-7151/JR・小田急・京王・東京メトロ・都営「新宿駅」徒歩圏)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご参照ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 西新宿のタワーマンション・神楽坂の戸建の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。西新宿のタワーマンション・歌舞伎町の店舗併用ビル・神楽坂の老舗物件は評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)でご事情を伺い、料金プランの目安をお伝えします(具体的な見積り確定はご依頼後)。お電話・LINEの段階でお答えできるのは大まかな目安までです。
Q4. 新宿区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは新宿区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務(不動産登記法76条の3第4項)が改めて発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。新宿区内の神楽坂・若松町の戦前・戦中から続く戸建、四谷荒木町の旧花街周辺の長屋、歌舞伎町・新宿三丁目の数世代越しの店舗併用ビル等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 大久保・新大久保の外国籍相続人を含む不動産の相続登記は対応できますか?
対応可能です。大久保・新大久保エリアでは、外国籍の方や外国にルーツのある方が関係する不動産相続のご相談が生じることがあります。相続人に外国籍の方、海外在住の方、帰化歴のある方が含まれる場合は、印鑑証明書に代わる在外公館(大使館・領事館)でのサイン証明、国籍・住所履歴、氏名変更履歴、現地公証人の認証、アポスティーユ等の確認が必要になることがあります。必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。被相続人または相続人の本国法(国籍国の法律)が相続の準拠法として問題になるケース(法の適用に関する通則法36条・37条)では、本国法上の相続人・相続分の確認が必要になることがあります。準拠法の判断や本国法の解釈、相続人間の紛争を伴う事案は弁護士に確認し、当センターではその結果を前提に、日本国内の登記申請に必要な書類確認・登記実務を進めます。
Q7. 神楽坂の老舗料亭・古民家・四谷荒木町の旧借地権付き物件の相続登記は対応できますか?
対応可能です。神楽坂の老舗料亭・古民家、四谷荒木町の旧花街周辺の長屋・店舗併用住宅の相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・借地権の有無を整理します。借地権付きの不動産については、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認が必要です。借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却、店舗営業の承継、テナント対応、税務申告などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ⑤ をご覧ください)。

まとめ:新宿区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

新宿区の不動産は東京法務局 新宿出張所(北新宿)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく新宿都税事務所(西新宿)で取得します。西新宿のオフィスビル区分所有・タワーマンション、歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル、大久保・新大久保の外国籍相続人を含む不動産、神楽坂の老舗料亭・古民家、早稲田・落合の戸建・分譲マンションでは、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物の種類・準拠法・在外公館サイン証明の確認が必要になることがあります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:新宿区内のすべての不動産は東京法務局 新宿出張所(新宿区北新宿1-8-22)が管轄。新宿区のみを管轄する出張所。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は新宿都税事務所・西新宿7-5-8)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 新宿区固有論点:西新宿のオフィスビル区分所有・タワーマンション、歌舞伎町・新宿三丁目の店舗併用ビル・雑居ビル、大久保・新大久保の外国籍相続人を含む不動産、神楽坂の老舗料亭・古民家、早稲田・落合の戸建・分譲マンション、市谷・四谷の旧借地権付き物件など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士(エリア不問)・土地家屋調査士(東京・埼玉中心)のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所からJR中央・総武線・東京メトロ東西線・都営新宿線で新宿区へ短時間アクセス。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

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