不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
不動産の名義変更手続き(登記手続き)におけるマンションは、区分建物と呼ばれます。
(区分建物とは:建物の区分所有等に関する法律により、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができるとされ、この建物のことをいいます。)
マンションの登記簿謄本(登記事項証明遺書)は通常の建物と異なります。マンション全体についての記載と個別の部屋(専有部分)がそれぞれ表示されます。
また、不動産名義変更の手続きも、通常の建物と異なる場合があります。敷地権が設定されていると、建物と土地は一緒に手続きすることになります。
(通常の土地や建物はそれぞれ別個に手続き可能。名義を分けることも可能。)
マンションの登記簿謄本には以下の内容が記載されます。
最近のマンションはほとんどが敷地権化されているので、土地(敷地)については建物とセットになっております。
登記手続きも建物(敷地権付き)の手続きをすれば、土地単独での登記は不要です。土地は敷地権化されている旨が登記されています。
敷地権化されていないマンションの場合は、土地は共有で持つことにになります。マンションの規模にもよりますが、大きなマンションになると各お部屋の所有者全員での共有になるので、登記簿にも全員が記載され膨大な量の登記簿謄本となる場合もあります。情報量が膨大になるとインターネットで取得できる登記情報が見れない場合もあります。
敷地権化されていないマンションの名義変更は、建物は所有権移転登記、土地は持分移転登記となり、通常はそれぞれ別の登記申請が必要です。土地の他の共有者が同時期に名義変更していると、その手続きが終わるまで登記簿謄本が取れない場合もあります。なお、その場合でも管轄の法務局にて登記簿抄本であれば取得可能です。
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