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成年後見の登記事項証明書


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

成年後見の登記事項証明書とは?

成年後見の基本事項が記載された証明書です。

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成年後見の登記事項証明書には、おおむね次のような事項が記載されます(後見登記等に関する法律4条)。

成年後見の登記事項証明書の記載事項

  1.  後見開始の裁判
    裁判所、事件の表示及び裁判の確定日等
  2.  成年被後見人(本人)
    成年被後見人の本籍、住所、氏名及び生年月日等
  3.  成年後見人
    成年後見人の住所、氏名及び選任の裁判確定日等
  4. 成年後見監督人
    成年後見人を監督する者の住所、氏名及び選任の裁判確定日等

不動産の登記項証明書(登記簿謄本)はこちら

会社・法人の登記簿謄本とは?

一般的には、登記事項証明書のことです。

重ねた書籍の写真

一般的には、登記事項証明証明書のことを言います。

厳密には法務局で備える登記簿を謄写した証明書のことを登記簿謄本言いますが、現在は法務局の登記簿もデータ化されていますので紙の登記簿を謄写するのではなく、データの内容を証明した登記事項証明書が現在発行されます。

コンピューター化前の古い登記簿は、現在も紙が原本ですので、古い登記簿の情報を取得する場合は、登記事項証明書ではなく登記簿謄本になる場合もあります。

実際は、細かい使い分けをせず、登記事項証明書も登記簿謄本も同じ意味として使われることが多いです。

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するにはどこで何をすればいいでしょうか?

手続き中の女性のイラスト

法務局(登記所)にて取得可能です。

成年後見の登記事項証明書は、不動産や法人の登記事項証明書のように誰でも取得できるわけではありません。本人等のプライバシーの保護を図るため、成年後見人、本人、本人の配偶者及び本人の四親等内の親族等一定の者のみが取得することができます

成年後見の登記事項証明書を取得するには、次のものが必要です。

  1. 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
  2. 印鑑(認印)
  3. 証明書手数料(1通につき収入印紙550円)

※その他にも、四親等内の親族が申請する場合は戸籍謄本等、代理人が申請する場合は委任状等というように申請人により追加で必要になる書類があります。

登記事項証明書申請書(成年後見登記用)法務局HP

成年後見制度とは?

通常、私たちが自分の財産を管理したり、契約の締結や遺産分割協議等の法律行為をする場合は、自分自身で行います。しかし、認知症、知的障害又は精神障害等により自分自身で財産管理や法律行為をするには判断能力が不十分な方もいらっしゃいます。そこで、そのような方のために、法律に基づいて権限が与えられた成年後見人等が本人に代わって財産管理や法律行為をすることができるという成年後見制度が定められています(民法7条以下)。

 

登記制度の概要

成年後見人等については登記制度が設けられています(後見登記等に関する法律1条)。登記される成年後見人等としては、成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人がありますが、ここでは成年後見人について説明します。

成年後見人は本人に代わって財産管理や法律行為をすることができますが、成年後見人と取引をする相手方としては、その人が本当に成年後見人なのかを確認したいという要請があります。そこで、成年後見人が選任された場合はその登記がされることになっており、第三者は成年後見人にその登記事項証明書を提示させることによって、その権限を確認することができます。

なお、不動産や法人にも登記制度がありますが、後見の登記制度とは別物です。

 

登記手続の流れ

成年後見人が選任されてから登記されるまでの手続は、おおむね次のとおりです。

  1. 後見開始の審判
    家庭裁判所での後見開始の審判により、本人に成年後見人が付されます(民法8条)。
  2. 審判の確定
    後見開始の審判書が成年後見人に届いてから2週間以内に不服申立てがされない場合は、後見開始の審判の法的な効力が確定します。
  3. 登記の嘱託
    審判が確定すると、家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知されます。これを嘱託といいます。
  4. 登記の実行
    法務局で、審判の内容のうち所定の事項が登記されます。登記が完了すると、登記事項証明書の取得が可能になります。

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