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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月23日
成年後見の登記事項証明書は、成年後見制度を利用している方の後見人等の権限を公的に証明するための書類です。銀行での預金解約、不動産の売却、介護施設の入居契約などを行う際に必要となります。
一般的な「登記事項証明書」との違い
不動産や法人の登記事項証明書は誰でも取得できますが、成年後見の登記事項証明書は本人等のプライバシー保護のため、取得できる人が限定されています。
成年後見の登記事項証明書には、おおむね次のような事項が記載されます(後見登記等に関する法律4条)。
登記事項証明書は成年後見以外にも、不動産登記や商業登記などの、登記されているものの証明書として利用されています。
権限の内容について
成年後見・保佐・補助の区分や、保佐・補助の場合は同意権や代理権の具体的な範囲も記載されます。これにより、後見人等がどのような権限を持っているかが明確に分かります。
銀行での預金解約、不動産の売却、介護施設の入居契約などを行う際、相手方は「本当にこの人が代理人として手続きして良いのか?」を確認する必要があります。
登記事項証明書を提示することで、「法的に認められた正当な代理人であること」を証明し、安全に取引を行うことができます。成年後見人と取引をする相手方は、この証明書によってその権限を確認できます。
この証明書は、全国の法務局(本局)で取得できます。
⚠️ 注意
市区町村の役所では発行できません。また、法務局の支局や出張所では発行できない場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
全国の法務局・地方法務局の本局で申請できます。
東京法務局の後見登録課へ申請書と必要書類を郵送します。
インターネットを利用してオンラインで請求することもできます。電子証明書が必要です。
⏱️ 証明書の発行にかかる時間
窓口の受付時間
法務局の窓口での申請は、午前9時00分〜午後5時00分(窓口対応時間)での利用をお願いしております。
※取扱い時間自体は午前8時30分〜午後5時15分までですが、できるだけ窓口対応時間内にお越しください。
郵送申請先
郵送での申請は、東京法務局後見登録課のみで受け付けています。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
※返信用封筒(返送先を明記し、郵便切手を貼ったもの)を同封してください
成年後見の登記事項証明書は、本人等のプライバシーの保護を図るため、誰でも取得できるわけではありません。
取得できる人(限定列挙):
実務上のアドバイス
「銀行の手続きで必要になった」といった状況であれば、まずは登記事項証明書を1〜2通用意しておくのが一般的です。複数の金融機関で手続きする可能性がある場合は、少し多めに取得しておくと便利です。
成年後見制度を利用していない(成年被後見人等として登記されていない)ことを証明する書類として、「登記されていないことの証明書」も別に存在します。
この証明書は、会社の役員就任、特定の資格取得、遺産分割協議などの際に求められることがあります。
詳しくは:登記されていないことの証明書について
| 比較項目 | 登記事項証明書 (あること証明) | 登記されていないことの証明書 (ないこと証明) |
|---|---|---|
| 証明する内容 | 「後見人がいます」という証明 | 「後見人は付いていません」という証明 |
| 主な使い道 | ・後見人が本人に代わって契約する ・銀行等で「私が後見人です」と示す | ・資格の取得、役員の就任時 ・後見の申立て(「まだ未登記」の確認) |
| 記載されること | 後見人の名前、本人の状況、権限の範囲 | 「この人は後見登記されていません」という一文 |
| 発行手数料 (窓口・郵送) | 550円 / 1通 | 300円 / 1通 |
| 申請できる人 | 本人、後見人、配偶者、4親等内の親族 | 本人、配偶者、4親等内の親族 |
| 申請場所 | 各地法務局(本局)、東京法務局(郵送) | 各地法務局(本局)、東京法務局(郵送) |
通常、私たちが自分の財産を管理したり、契約の締結や遺産分割協議等の法律行為をする場合は、自分自身で行います。しかし、認知症、知的障害又は精神障害等により自分自身で財産管理や法律行為をするには判断能力が不十分な方もいらっしゃいます。
そこで、そのような方のために、法律に基づいて権限が与えられた成年後見人等が本人に代わって財産管理や法律行為をすることができるという成年後見制度が定められています(民法7条以下)。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
対象:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
支援者:成年後見人
権限:財産に関するすべての法律行為について代理権があります。日常生活に関する行為以外は取り消すことができます。
対象:判断能力が著しく不十分な方
支援者:保佐人
権限:民法13条1項に定められた重要な法律行為について同意権・取消権があります。申立てにより特定の法律行為について代理権を付与することもできます。
対象:判断能力が不十分な方
支援者:補助人
権限:申立てにより、民法13条1項に定められた行為の一部について同意権・取消権、または特定の法律行為について代理権を付与できます。
成年後見人が選任されてから登記されるまでの手続きは、おおむね次のとおりです。

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