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成年後見の登記事項証明書とは?取得方法・手数料・見本を解説


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年6月24日

成年後見の登記事項証明書の要点

① どんな書類か:後見・保佐・補助・任意後見の登記が「ある」ことと内容(後見人の氏名・権限など)を法務局が証明する書面。後見人が本人に代わって手続きする際の権限証明に使います。

② 「ないこと証明」と別物:名前が似た「登記されていないことの証明書(後見が"ない"ことの証明)」とは役割が正反対。取り違えに注意。

③ どこで取れる:窓口は全国の法務局・地方法務局の本局(戸籍課)。郵送は東京法務局後見登録課のみ。オンライン(登記・供託オンライン申請システム)も可。

④ 手数料:窓口・郵送は1通550円(収入印紙)。オンライン請求なら1通380円(書面受取)と割安です。

⑤ 請求できる人は限定:本人・配偶者・四親等内の親族・後見人等・監督人・その代理人のみ。第三者は取得できません(不動産登記とは違う点)。

⑥ 必要なもの:登記事項証明申請書・本人確認書類・収入印紙。親族請求は戸籍など関係を示す書類、代理人は委任状が必要です。

⑦ 後見が関わる相続・名義変更は専門家へ:後見人として行う相続登記・不動産の名義変更や後見の申立ては手続きが複雑です。判断に迷う場合は司法書士にご相談ください。

成年後見人や保佐人として、本人に代わって銀行の預貯金の管理・解約や、不動産の売却・名義変更などを行うとき、相手方から「あなたが正式な後見人であること」を示す書類を求められます。それが成年後見の登記事項証明書です。本記事では、登記事項証明書とは何か、記載される内容と見本(記載例)、取得方法(どこで・誰が請求できるか・手数料550円)、必要書類、そして名前が似ていて混同されやすい「登記されていないことの証明書」との違いまで、司法書士がわかりやすく解説します。

成年後見の登記事項証明書とは?

成年後見の登記事項証明書とは、ある人について成年後見・保佐・補助・任意後見の登記がされていることと、その内容(後見人等の氏名・権限など)を、法務局(登記官)が公的に証明した書面です。後見人が本人に代わって財産管理や各種手続きを行う際に、「自分が正式な後見人で、どんな権限を持っているか」を相手方に証明するために使います。

家庭裁判所で後見開始・保佐開始・補助開始の審判が確定したり、任意後見契約が結ばれたりすると、その内容は東京法務局の「後見登記等ファイル」に登記されます(根拠:後見登記等に関する法律)。この登記された内容を証明するのが登記事項証明書です。

名前が似た2つの証明書を混同しないでください
「成年後見の登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」は、名前は似ていますが役割が正反対です。
登記事項証明書=後見等の登記が「ある」人について、その内容を証明(=後見人が使う書類)
登記されていないことの証明書=後見等の登記が「ない」ことを証明(=資格登録・営業許可などで後見等を受けていないことを示す書類)
本記事は前者の登記事項証明書を解説します。後者については登記されていないことの証明書の取得方法をご覧ください。

かつて(2000年3月以前)は、禁治産・準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されていました。現在の成年後見制度では、こうした情報は戸籍ではなく後見登記等ファイルに記録され、プライバシー保護のため限られた人しか証明書を取得できない仕組みになっています。不動産の登記事項証明書が「誰でも取得できる」のとは大きく異なる点です。

登記が完了すると「登記番号通知書」が届く

後見開始等の登記は、家庭裁判所の審判が確定した後、裁判所から東京法務局へ嘱託(依頼)されて行われ、完了までおおむね1〜2週間かかります。登記が完了すると、家庭裁判所から成年後見人等に「登記番号通知書」が送付されます。これは登記番号などをお知らせする通知で、登記事項証明書そのものではありません。実際に銀行などへ提出する登記事項証明書は、この通知が届いたあとに法務局へ別途請求して取得します。なお、審判確定から登記完了までの間は、後見人に就任していても証明書をまだ提示できない期間になる点に注意しましょう。

記載される内容と見本(記載例)

登記事項証明書には、後見等の種別・本人の情報・後見人の情報・権限などが記載されます。主な記載事項は次のとおりです。

記載項目
内容
後見等の種別
後見・保佐・補助・任意後見のいずれか
審判の確定日・登記年月日
家庭裁判所の審判が確定した日と、後見登記がされた年月日
登記番号
第〇〇〇〇−〇〇〇〇号 という形式の番号
成年被後見人等(本人)
氏名・生年月日・住所・本籍
成年後見人等
氏名・住所(複数選任されている場合は全員)
権限の定めなど
複数後見人の権限分掌、保佐人・補助人の代理権・同意権の範囲など、登記された事項

登記事項証明書の見本(記載例)

実際の登記事項証明書は、おおよそ次のようなレイアウトで作成されます(氏名・住所は記載例です)。

登記事項証明書(成年後見)/記載例
後見等の種別
後見
登記記録を特定する番号
第2025−〇〇〇〇号
成年被後見人(本人)
氏名:甲野 花子
生年月日:昭和○年○月○日
住所:東京都〇〇区〇〇一丁目2番3号
本籍:東京都〇〇区〇〇二丁目3番
成年後見人
氏名:甲野 太郎
住所:東京都〇〇区〇〇三丁目4番5号
登記年月日
令和〇年〇月〇日

※ 上記はイメージです。実際の様式・項目は法務省が定める書式によります。保佐・補助の場合は、代理権・同意権の範囲が追加で記載されます。

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登記事項証明書の取得方法|どこで・誰が・手数料・必要書類

成年後見の登記事項証明書は、窓口・郵送・オンラインの3つの方法で請求できます。それぞれ請求できる場所が異なるため、注意が必要です。

取得できる場所(窓口・郵送・オンライン)

方法
請求先
窓口
全国の法務局・地方法務局の「本局」の窓口(戸籍課)、または東京法務局後見登録課。市区町村の役所ではなく法務局の窓口です。住所・本籍に関係なく、全国どの本局でも請求できます。※支局・出張所では取り扱っていません。
郵送
東京法務局民事行政部 後見登録課のみ(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階)。最寄りの法務局へ郵送しても受け付けられないので注意。
オンライン
登記・供託オンライン申請システムから請求し、証明書を郵送または電子データで受け取れます。手数料が窓口より安くなります。

ポイント:急ぎでなければ、近くの法務局・地方法務局の本局窓口が便利です。本局がある都市から遠い場合や複数通必要な場合は、郵送(東京法務局後見登録課宛)オンラインが選択肢になります。

請求できる人(プライバシー保護で限定)

成年後見の登記事項証明書は、本人の判断能力に関わる機微な情報を含むため、請求できる人が法律で限定されています(後見登記等に関する法律)。具体的には次のような方です。

  • 本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人、任意後見契約の本人)
  • 本人の配偶者・四親等内の親族
  • 成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
  • 成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人
  • 上記の方から委任を受けた代理人

第三者は取得できません。不動産の登記事項証明書は誰でも取得できますが、成年後見の登記事項証明書は本人や親族・後見人など限られた方だけが請求できます。友人・知人や、関係を証明できない人は取得できない点に注意してください。

手数料

請求方法
登記事項証明書 1通あたりの手数料
窓口・郵送(書面請求)
550円(収入印紙で納付)
オンライン(電子データ/電子証明書で受取)
320円
オンライン(書面を郵送で受取)
380円

窓口・郵送の場合は、申請書に1通550円分の収入印紙を貼って納めます。オンライン請求は手数料が安く、電子納付(インターネットバンキング等)で支払います。なお、320円の「電子データ(電子証明書)」は、おもにオンライン上での提出に使うものです。銀行や不動産の手続きで紙の証明書を提出する場合は、書面を郵送・窓口で受け取る方法(オンライン請求なら380円、窓口・郵送なら550円)を選びます。

必要なもの(必要書類)

  • 登記事項証明申請書(後見登記用。法務省・法務局の窓口やウェブサイトで入手)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 手数料分の収入印紙(窓口・郵送は1通550円)
  • 本人の配偶者・四親等内の親族が請求する場合:本人との親族関係を確認できる書類(戸籍謄抄本、続柄記載の住民票など。原則として発行後3か月以内のもの)。祖父母・孫・おじおば・甥姪など、戸籍1通でつながりを示せない場合は複数の戸籍が必要になることがあります
  • 法人が後見人で請求する場合:その法人の登記事項証明書(発行後3か月以内)
  • 代理人が請求する場合:委任状
  • 郵送請求の場合:返信用封筒(切手貼付)

登記事項証明申請書の書き方

後見登記用の登記事項証明申請書は、請求する人の立場(本人・後見人・親族など)によって記入内容や添付書類が変わります。記入のポイントは次のとおりです。

1請求者の区分にあった申請書・記載例を確認する
「成年後見人等が請求する場合」「配偶者・四親等内の親族が請求する場合」など、自分の立場に合った記載例を確認して記入します。

2本人(成年被後見人等)の情報を一字一句正確に書く
本人の氏名・生年月日・住所・本籍は、登記の検索に使われる重要項目です。後見登記等ファイルに記録された内容と一字一句一致しないと、検索できず証明書が発行されません。施設入所などで住民票を移していても後見登記の住所変更をしていない場合は、後見開始当時の住所を記入する必要があります。審判書や登記番号通知書に記載のとおりに書きましょう。登記番号がわかる場合は記入するとスムーズです。

3証明を受けたい登記の種別・請求通数を記入
後見・保佐・補助・任意後見のうち証明が必要なもの、必要な通数(提出先が複数なら部数分)を記入します。

4手数料分の収入印紙を貼り、本人確認書類・必要書類を添える
1通550円分の収入印紙を貼付し、本人確認書類や(親族の場合)戸籍などを添えて提出します。

申請書の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードできるほか、法務局の窓口でも入手できます。記入方法に迷う場合は、請求先の法務局(東京法務局後見登録課など)に確認すると確実です。

【2026年6月17日 法改正情報】成年の「後見」「保佐」は将来「補助」に一元化される予定です

成年の「後見」「保佐」を廃止して「補助」に一元化する改正民法が、2026年6月17日に成立しました(未成年後見・任意後見は対象外です)。ただし施行は公布から2年6か月以内とされており、現時点(施行前)では本ページで解説する従来どおりの制度・登記の仕組みが続きます。

現行(施行前の今):判断能力の程度に応じた「後見」「保佐」「補助」と、契約による「任意後見」があり、登記事項証明書の記載もこの現行の類型に基づきます。本ページの説明は現行制度を前提としています。

改正後(施行後):成年の「後見」「保佐」を廃止して「補助」に一元化されます。これに伴い後見登記等に関する法律も改正され、登記事項の表示も将来「補助」を中心とするものに変わる予定です。具体的な様式・記載方法・請求の実務は、今後の政省令や登記システムの対応によって定まります。施行日前に開始している後見・保佐の登記が経過措置により直ちに消えるわけではありませんが、提出先によっては施行後の最新の登記事項証明書で権限の内容を確認するよう求められることがあります。

改正民法全体については2026年成立の改正民法(デジタル遺言・成年後見)の解説をご覧ください。施行日が決まり次第、本ページを更新します。

後見・保佐・補助・任意後見で記載はどう変わる

成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型(法定後見)と、本人があらかじめ契約で備える任意後見があります。登記事項証明書には、その類型と実際に登記された権限が記載されます。

類型
本人の判断能力/後見人等の主な権限
後見
判断能力を欠くのが通常の状態。成年後見人に財産管理についての包括的な代理権・取消権がある。
保佐
判断能力が著しく不十分。保佐人に重要な行為(借金・不動産売買など)の同意権・取消権。申立てにより特定の代理権も付与され、証明書に記載される。
補助
判断能力が不十分。補助人に、申立てで定めた範囲の同意権・代理権。その範囲が証明書に記載される。
任意後見
本人が判断能力のあるうちに契約で備える制度。任意後見人の代理権の範囲は契約で定めた内容が登記される。

そのため、保佐人・補助人の登記事項証明書では、「何について代理・同意できるか」という権限の範囲が記載され、銀行や役所はその範囲を確認して手続きを進めます。

こんな場面で登記事項証明書が必要になる

登記事項証明書は、後見人等が本人に代わって手続きをするときに、権限を証明する書類として幅広く求められます。代表的な場面は次のとおりです。

  • 銀行・郵便局など金融機関での、本人名義の預貯金の管理・引き出し・解約、口座の後見人届出
  • 不動産の売却・賃貸・名義変更(相続)の手続き
  • 介護施設・病院との入所・入院契約
  • 生命保険の手続き、各種給付金・年金の手続き
  • 本人が相続人になっている遺産分割・相続登記で、後見人が本人に代わって手続きをする場面

後見人でも自由にはできない手続きがあります。
・本人の居住用不動産(自宅など)を売却・賃貸・取り壊しなどで処分する場合は、登記事項証明書に加えて家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。許可のない処分は無効になります。
・遺産分割で後見人自身も同じ相続の相続人である場合は利益相反となり、後見人がそのまま本人を代理して協議することはできません。後見監督人がいなければ、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

特に相続では注意:認知症などで判断能力が低下した相続人がいると、そのままでは遺産分割協議ができず、成年後見人の選任が必要になることがあります。当センターでは、認知症の相続人がいる場合の相続手続きや、成年後見人・保佐人が関わる相続登記に対応しています。

「登記されていないことの証明書」との違い

冒頭でも触れたとおり、登記事項証明書登記されていないことの証明書は役割が正反対です。取り違えると必要な書類が手に入らないため、違いを整理しておきましょう。

項目
登記事項証明書
登記されていないことの証明書
証明する内容
後見等の登記が「ある」こと・その内容
後見等の登記が「ない」こと
主な利用者
後見人等(本人の手続きを代理する人)
資格登録・営業許可などを受ける本人
手数料(窓口・郵送)
550円
300円

登記されていないことの証明書」は、宅地建物取引士の登録、建設業・古物商などの営業許可など、提出先の法令・運用で求められる場面で、後見等を受けていない(後見登記等ファイルに記録がない)ことを示すために使われます。必要な証明事項は提出先によって異なるため、取得前に提出先へ確認しましょう。取得方法・必要書類・手数料は登記されていないことの証明書の必要書類・取得方法で詳しく解説しています。

後見の申立てや、後見人が関わる相続・名義変更をお考えの方へ

当センターは、成年後見開始の申立てに必要な書類の作成や、後見人が関わる相続登記・不動産の名義変更に対応しています。手続きの費用もあわせてご確認のうえ、下記の無料相談をご活用ください。

よくある質問

Q1. 成年後見の登記事項証明書はどこで取得できますか?

窓口請求は全国の法務局・地方法務局の本局(戸籍課)または東京法務局後見登録課で、住所・本籍に関係なく請求できます(支局・出張所は不可)。郵送請求は東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。オンラインでも登記・供託オンライン申請システムから請求できます。

Q2. 手数料はいくらですか?

登記事項証明書は1通550円(窓口・郵送の書面請求/収入印紙で納付)です。オンライン請求なら電子データで320円、書面の郵送受取で380円と、窓口より安くなります。

Q3. 誰でも取得できますか?

いいえ。プライバシー保護のため、本人・配偶者・四親等内の親族・成年後見人等・監督人、これらの代理人に請求できる人が限定されています。第三者は取得できません。不動産の登記事項証明書が誰でも取れるのとは異なります。

Q4. 本人以外(家族)でも取得できますか?

本人の配偶者・四親等内の親族であれば取得できます。その場合、本人との親族関係を確認できる書類(戸籍謄抄本、続柄が記載された住民票など)と請求者の本人確認書類が必要です。

Q5. 郵送やオンラインでも取得できますか?

はい。郵送請求は東京法務局後見登録課のみ(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階)が取り扱います。最寄りの法務局へ郵送しても受け付けられないので注意してください。オンライン請求は登記・供託オンライン申請システムから可能で、手数料も割安です。

Q6. どんな内容が記載されていますか?見本はありますか?

後見等の種別、審判の確定日・登記年月日・登記番号、本人(成年被後見人等)の氏名・生年月日・住所・本籍、成年後見人等の氏名・住所、保佐・補助では代理権・同意権の範囲などが記載されます。具体的なレイアウトは本文の記載例(見本)をご覧ください。

Q7. 後見人に就任したら、いつから取得できますか?

家庭裁判所の審判が確定した後、裁判所から東京法務局へ登記が嘱託され、完了まではおおむね1〜2週間かかります。この間は、後見人に就任していても証明書をまだ提示できない空白期間になります。登記が完了すると家庭裁判所から成年後見人等に登記番号通知書が届くので、その後に登記事項証明書を請求します。

Q8. 提出先から「3か月以内のもの」と言われました。有効期限はありますか?

登記事項証明書そのものに法律上の有効期限はありませんが、銀行や役所などの提出先が「発行後3か月以内」など独自の期限を求めることが一般的です。提出が近づいてから取得するか、提出先に必要な発行時期を確認しておくと安心です。

Q9. 「登記されていないことの証明書」とどう違いますか?

登記事項証明書は後見等が「ある」ことと内容を証明する書類(後見人が使う)、登記されていないことの証明書は後見等が「ない」ことを証明する書類(資格登録・営業許可などで使う)で、役割が正反対です。詳しくは登記されていないことの証明書のページをご覧ください。

Q10. 取得や後見の手続きは自分でできますか?司法書士に頼むべきですか?

登記事項証明書の取得そのものは、必要書類がそろえばご本人や後見人で対応できます。一方、成年後見の申立てや、後見人が本人に代わって行う相続登記・不動産の名義変更は書類が多く、家庭裁判所や法務局とのやり取りも必要です。手間や不安が大きい場合は、書類作成から手続きまで司法書士に依頼すると安心です。

まとめ

成年後見の登記事項証明書は、後見人が本人に代わって手続きをする際に、後見人としての地位と権限を証明する書類です。要点は次のとおりです。

  • 役割 後見等の登記が「ある」ことと内容を証明(「登記されていないことの証明書」とは正反対なので混同注意)
  • 取得場所 窓口は全国の法務局・地方法務局の本局/郵送は東京法務局後見登録課のみ/オンラインも可
  • 手数料 窓口・郵送は1通550円、オンラインは320〜380円
  • 請求できる人 本人・配偶者・四親等内の親族・後見人等・監督人・その代理人に限定(第三者は不可)

当センターは、成年後見開始の申立てに必要な書類の作成や、後見人が関わる相続登記・不動産の名義変更に対応しています。「認知症の親の不動産を後見人として手続きしたい」「相続人に後見が必要かもしれない」といったご相談も承ります。書類の準備から手続きまで、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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