不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
成年後見の登記事項証明書には、おおむね次のような事項が記載されます(後見登記等に関する法律4条)。
【成年後見の登記事項証明書の記載事項】
不動産の登記項証明書(登記簿謄本)はこちら
登記されていないことの証明書
法務局(登記所)にて取得可能です。
成年後見の登記事項証明書は、不動産や法人の登記事項証明書のように誰でも取得できるわけではありません。本人等のプライバシーの保護を図るため、成年後見人、本人、本人の配偶者及び本人の四親等内の親族等一定の者のみが取得することができます。
成年後見の登記事項証明書を取得するには、次のものが必要です。
※その他にも、四親等内の親族が申請する場合は戸籍謄本等、代理人が申請する場合は委任状等というように申請人により追加で必要になる書類があります。
登記事項証明書申請書(成年後見登記用)法務局HP
通常、私たちが自分の財産を管理したり、契約の締結や遺産分割協議等の法律行為をする場合は、自分自身で行います。しかし、認知症、知的障害又は精神障害等により自分自身で財産管理や法律行為をするには判断能力が不十分な方もいらっしゃいます。そこで、そのような方のために、法律に基づいて権限が与えられた成年後見人等が本人に代わって財産管理や法律行為をすることができるという成年後見制度が定められています(民法7条以下)。
登記制度の概要
成年後見人等については登記制度が設けられています(後見登記等に関する法律1条)。登記される成年後見人等としては、成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人がありますが、ここでは成年後見人について説明します。
成年後見人は本人に代わって財産管理や法律行為をすることができますが、成年後見人と取引をする相手方としては、その人が本当に成年後見人なのかを確認したいという要請があります。そこで、成年後見人が選任された場合はその登記がされることになっており、第三者は成年後見人にその登記事項証明書を提示させることによって、その権限を確認することができます。
なお、不動産や法人にも登記制度がありますが、後見の登記制度とは別物です。
登記手続の流れ
成年後見人が選任されてから登記されるまでの手続は、おおむね次のとおりです。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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