不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~

土地、建物、家、マンションなどの不動産の名義を変えるには、法務局への手続き申請時に登録免許税が必ずかかります。登録免許税は、名義変更の内容によって一定の税率(0.4%〜2%)が決まっております。
手続きを名義変更の専門家である司法書士に依頼する場合は、その司法書士への報酬が別途かかります。各事務所、各司法書士によって費用は異なります。
当センターでは「報酬」に関して、出来る限り分かりやすい費用設定にしておりますが、税金につきましては評価額等の情報がないと詳細をお伝えできません。
ホームページ内に費用の案内はしております。具体例なども載せておりますのでご覧ください。
さらに詳細をお知りになりたい場合は、お電話かメールでお問合せください。
不動産名義変更手続きの費用案内

相続、贈与、離婚、売買それぞれの手続きによってかかる期間は異なります。
通常は、相続の手続きが一番時間がかかります。収集する書類が他の手続きに比べ多いためです。それでも1ヶ月~1ヶ月半程度で通常は完了します。
贈与、離婚、売買等の手続きの場合は、書類のやり取りがスムーズに行えれば、通常3~4週間程度で完了します。
お急ぎのお客様の場合は、極力最短で手続きできるように対応いたしますので、期間についてのご要望があればその旨をご相談ください。
不動産名義変更にかかる期間はどれくらい?

裁判(訴訟)や税務申告などにも弁護士や税理士等の専門家がいますが、ご自身で裁判を起こしたり、税務申告することが可能であるのと同じく、不動産の名義変更手続きもご自身で手続きすることは可能です。
もちろん事案によっては一般の方ではかなり難しい場合もございます。
不動産名義変更を自分でできる?の詳細はこちら
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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