不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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大切なご家族が亡くなられた後の相続手続き、あるいは将来の相続に備えた遺言書の作成、不動産の贈与や売買などの不動産の名義変更は、多くの方にとって初めての経験で、何から手をつければよいか分からず不安に感じられることと存じます。
私たち司法書士法人不動産名義変更手続センターは、東京都千代田区九段南に事務所を構え、この地域にお住まいの皆様、お勤めの皆様の不動産に関するお悩みに寄り添ってまいりました。
千代田区に事務所を構えて17年
当センターは法人設立以前の個人事務所時代の開業より千代田区に事務所を設置し、多くの千代田区の物件、千代田区内のお客さまの案件を取り扱い、東京法務局(本局)や千代田区役所での手続きについてもも経験豊富です。
千代田区内から好アクセス
事務所は千代田区九段南にあり、市ヶ谷駅・半蔵門駅・九段下駅から徒歩圏内であるため、JR総武線、都営新宿線。東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線・東西線からアクセスしやすく千代田区在住・在勤の方にとって、立ち寄りやすく相談しやすい場所です。
明確な料金体系
お客さまが安心してご依頼しやすいように、明確でシンプルな料金体系で、費用のシミュレーションも用意しております。
豊富な相談実績
毎年2,000件を超える無料相談に対応しており、複雑な案件なども多く取り扱っております。
柔軟な相談体制
多忙なお客さまも相談しやすいように、電話・メール・LINE・対面といった多様な相談方法を用意しており、また平日の夜間や土日祝日の相談にも対応可能しております。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
東京都千代田区(麹町・番町・九段・神田・神保町・秋葉原・大手町・丸の内・有楽町・霞が関・永田町)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・低層高級マンション・戸建・商業ビル・店舗併用住宅・収益物件)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。皇居を中心とした都心3区の中核として、丸の内・大手町の超高層オフィスビル、九段下・番町・神田駿河台のタワーマンション・低層高級マンション、神田・神保町の老舗商家・店舗併用ビル、麹町・番町の戸建住宅など、千代田区ならではの不動産も対象です。
★ 当センターは千代田区九段南(市ヶ谷駅・九段下駅・半蔵門駅徒歩圏内)に事務所を構えています。千代田区内不動産の管轄である東京法務局 本局(千代田区九段南1-1-15)まで徒歩数分の立地で、書類受領・補正対応も迅速。区内ご依頼者様には区内事務所として直接来所いただける利便性があります。
2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。千代田区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京法務局本局まで徒歩数分の地理的優位を活かして迅速対応、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。
千代田区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワマン・商業ビル・店舗併用住宅)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 本局への登記申請が必要になります。
千代田区では番町・麹町・九段の戸建や低層高級マンション、九段下・神田駿河台のタワーマンション、神田・神保町の老舗商家や店舗併用ビル、大手町・丸の内の超高層オフィスビル区分所有持分などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)も区内には多数存在します。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。
千代田区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。タワマン・商業ビル区分所有持分など評価額が高い不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。
離婚に伴って千代田区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。不動産の名義だけ残っている場合、相手方との連絡不通や住宅ローン金融機関の承諾、必要書類の再取得などで手続きが止まることがあるため、早めに登記まで進めるのが実務上は安全です。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。
千代田区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は土地・建物の別、住宅用家屋証明書の有無で税率が変わります(軽減措置あり)。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの地元事務所のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。
不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。怠ると5万円以下の過料の対象です。千代田区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年/2028年3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、義務化に合わせて登記官が住基ネット情報を確認して職権で住所変更登記を行う「スマート変更登記」の運用も始まっています。令和7年4月21日以降に所有権移転登記等を申請する場面では「検索用情報の申出」も関係するため、売買・贈与・相続登記と住所変更を同時に整理できるかも初回相談で確認します。
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。千代田区内の不動産も対象です。
不動産登記法76条の2第1項により、相続により不動産を取得したことを知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。さらに、いったん法定相続分で把握されていた相続関係について遺産分割協議が成立した場合は、協議成立日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります(同条第2項)。期限内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処されます。後述の相続人申告登記で対応できるのは前者の基本的義務に限られるため、売却予定がある案件では最初から正式な相続登記まで見据えて進めます。
古い相続(令和6年4月1日前から発生していた相続)の起算点
令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。千代田区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている神田・神保町の老舗店舗併用ビル、番町・麹町の戸建、九段の旧家などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。
本記事執筆時点(令和8年5月)で、経過措置期限(令和9年3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で滅失して「告知書」しか出ない自治体もあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館でのサイン証明取得に往復2〜3か月、相続放棄なら現地公証人の認証+アポスティーユで3〜4か月を見込みます。着手から登記完了まで通常3か月で済む案件が、これらが1つ重なるだけで半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。
相続人申告登記の使いどころと限界
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合、また遺産分割成立後の登記義務(協議成立日から3年以内)には別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。
千代田区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 本局(千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎)が管轄します。当センター事務所からも徒歩数分の至近距離です。
★ 23区独自の特例:千代田区の固定資産評価証明書は「千代田都税事務所」で取得します
東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書も区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。
千代田区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として千代田都税事務所(〒101-8520 千代田区内神田2-1-12/TEL 03-3252-7141)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。
同じ東京法務局本局が直接管轄するエリア
中央区・文京区も同じ東京法務局本局が直接管轄しています。これらのエリアに物件をお持ちの方は中央区の不動産名義変更・相続登記ガイドまたは文京区の不動産名義変更・相続登記ガイドもあわせてご覧ください。
全国の法務局を一覧で確認したい方へ
全国50法務局の一覧と管轄案内 ─ 北海道〜沖縄まで全国の本局・支局・出張所の管轄エリアを地方別8グループで集約しています。
相続に関する多くの手続きは、区役所への「死亡届」を提出することから始まります。千代田区役所では、相続に関して以下のサービスなどを提供しています。
千代田区役所では、亡くなられた方が千代田区民であったご遺族を対象に、死亡手続きの総合窓口となる「おくやみコーナー」を設置しています(予約制)。必要な手続きを調べるご負担を軽減できるように、区役所で相続に必要な手続きが何かをご案内しています。
千代田区では、ご遺族による今後の区役所または関係機関における諸手続きについてのご案内として冊子が配布されています。PDFデータで見ることも可能です。
千代田区役所2階の区民相談室では、法律相談・税務相談・司法書士相談・不動産相談など、それぞれ士業などの専門家の相談員が無料で相談に応じています。
千代田区は皇居・国会議事堂・中央省庁を擁する日本の政治・行政の中心地で、面積約11.66km²・人口約7万人(昼間人口は約90万人)の都心区です。地理的・歴史的に大きく3つのエリアに分かれます。各エリアごとに不動産の特徴・相続・名義変更の論点が異なるため、エリア別に整理しました。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、代理人請求や郵送請求では利用できないなど制限があります。千代田区役所(区民生活部 総合窓口課/千代田区九段南1-2-1)は、千代田区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。固定資産評価証明書は前述のとおり千代田都税事務所(千代田区内神田2-1-12)等の都税事務所で取得します。
皇居の西側に広がる麹町・一番町〜六番町・九段・平河町・隼町・紀尾井町を含むエリアです。江戸期の旗本屋敷町を起源とする超高級住宅地で、低層の高級マンション・戸建のほか、インド大使館(九段南)・イスラエル大使館(二番町)・パラグアイ大使館(一番町)など番町・九段エリアに在京大使館が複数立地します。雙葉・白百合学園・暁星・大妻中学高等学校・大妻女子大学・千代田中学校・千代田高等学校(2025年改称/源流は明治期創立の千代田女学園)・上智大学などの教育機関も集中します。当センターも九段南に事務所を構え、市ヶ谷駅・九段下駅・半蔵門駅から徒歩圏内です。番町・麹町エリアでは大正・昭和初期から続く戸建の建て替えタイミングでの名義整理や、低層高級マンションの相続のご相談を継続して扱っています。
JR神田駅・秋葉原駅・御茶ノ水駅を中心とした神田・神保町・神田駿河台・神田須田町・神田淡路町・神田小川町・神田錦町・神田岩本町・神田美土代町・内神田・外神田・東神田・西神田を含むエリアです。江戸期からの商業地・職人町を起源とし、明治以降は古書街(神田神保町)・電気街(秋葉原)・楽器街(御茶ノ水)・大学街(神田駿河台=明治大学・日本大学・中央大学駿河台キャンパス〔ロースクール/ビジネススクール/2023年開校〕・東京科学大学駿河台キャンパス〔旧東京医科歯科大学〕など)として発展しました。隣接する文京区側のキャンパス(順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス、東京科学大学湯島キャンパス等)と一体で「お茶の水文教ゾーン」を形成しています。
東京駅を中心とした大手町・丸の内・有楽町・霞が関・永田町・内幸町・日比谷を含むエリアです。日本の経済・行政の中心地で、超高層オフィスビル群・中央省庁・国会議事堂・最高裁判所・皇居外苑が集中します。住宅地は限定的ですが、有楽町・日比谷・内幸町周辺の再開発に伴う区分所有建物、賃貸住宅・サービスアパートメント等、丸の内の超高層オフィスビル区分所有持分などの権利関係が相続対象として現れることがあります。
千代田区内には九段下・九段南・神田駿河台のタワーマンション、麹町・番町の低層高級マンション、有楽町・日比谷・内幸町周辺の再開発に伴う区分所有建物などが集積しています。これらは敷地権付き区分所有建物として登記されているため、相続登記の手続き自体は通常のマンションと同様ですが、評価額が高いため登録免許税(評価額×0.4%)・相続税の両方が大きな負担になります。相続税の試算・申告は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。
大手町・丸の内・有楽町周辺では、住居用マンションよりも事業用ビル・店舗・事務所の権利関係が問題になることがあります。登記簿上は一棟建物・区分所有建物・共有持分・借地権付き建物など形態が分かれるため、相続登記の組み立てに先立って登記事項証明書と固定資産評価証明書で権利の種類を確認します。当センターでは事業用ビルの相続登記にも対応していますが、賃料収入の管理、事業承継、テナント対応は登記手続とは別の検討が必要です。税務は税理士、賃貸借契約・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士、不動産の管理・売却は宅建業者や管理会社と連携して進めます。
番町・麹町は江戸期の旗本屋敷町を起源とし、明治以降は華族・財界人の高級住宅地として発展しました。現在も低層の高級マンション・戸建が中心で、容積率・高さ制限の関係で再建築のタイミングで所有権・借地権の整理が必要になることがあります。江戸期からの旧借地・寺社地由来の借地権付き建物も一部現存し、底地所有者との関係整理が必要なケースもあります。
神田・神保町・須田町・神田駿河台周辺には、明治・大正・昭和初期から続く老舗店舗併用住宅・店舗併用ビルが現存します。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっているケースが多く、数世代越し(祖父・曽祖父名義)の老舗ビル案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況では時間が足りない可能性があるため、まず相続人申告登記で過料を回避してから本登記に進む実務的判断もあり得ます。
千代田区内には江戸期からの寺社地・武家地由来の旧借地が一部現存します。旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)では存続期間・更新の取扱いが異なるため、相続時には借地契約書の確認・地主との関係整理が必要です。底地(借地権が設定された土地の所有権)の相続登記にも対応していますが、借地契約の更新、地代改定、借地権の譲渡・買取、底地売却は、登記とは別に地主・借地人との調整が必要です。価格査定や売却は不動産業者、税務は税理士、更新・地代・承諾料をめぐって対立がある場合は弁護士に相談する領域です。当センターでは、登記簿上の名義整理と必要書類の確認を中心に対応します。
神田駿河台周辺は、明治大学・日本大学・中央大学駿河台キャンパス(ロースクール/ビジネススクール、2023年開校)・東京科学大学駿河台キャンパス(旧東京医科歯科大学)など、千代田区内に都心キャンパスを構える大学が複数あります。隣接する文京区側(順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス、東京科学大学湯島キャンパス等)と一体で「お茶の水文教ゾーン」を形成しているため、千代田区・文京区にまたがる学生向けマンション・医療関連ビル・古書店併用ビルなどが相続対象になります。区分所有建物の相続登記に対応しています。
千代田区内に不動産があり、相続人が地方(あるいは海外)に分散しているケースは少なくありません。郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせ、相続人にお集まりいただかなくても、遺産分割協議書の取りまとめから登記完了まで進められます。区内にお住まいの方は千代田区市ヶ谷駅近くの当センター事務所への直接来所もご利用いただけます。
当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、千代田区内不動産のお客様には区内事務所として4つの特典をご案内できます。
当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏/東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩圏)にあります。千代田区内のご依頼者様は事務所への直接来所も可能で、対面で書類確認や進捗確認をされたい場合に便利です。電話・メール・LINE・ビデオ通話で完結することも可能ですので、ご希望に応じて使い分けていただけます。
千代田区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。区内事務所からのアクセスのため、決済場所が区内・近隣区であれば移動時間が短く迅速に対応可能です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。
千代田区内のタワマン・商業ビル・億ション相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。境界確定・地積更正登記が必要な戸建・土地相続では、提携土地家屋調査士をご紹介します。提携先は主に東京・埼玉エリアに事務所を構えているため、神奈川・千葉の不動産案件で距離・現地性が問題となる場合は、地元の税理士・土地家屋調査士をご紹介できないことがあります。境界確定など現地調査が必須の業務はとくに、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。
当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県の出張対応エリア内のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を原則として料金追加なしでご案内します(ただし、県境地域、または1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、日当・交通費を別途ご相談)。千代田区内であれば事務所からの近距離のため、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談も柔軟に対応可能です。
現時点で千代田区在住・千代田区内不動産のお客様の声は当センター「お客様の声」一覧に公開されていません。以下は近隣区・東京23区内のご依頼者様から実際にいただいたご感想(原文ママ)を、千代田区にお住まいの方向けの参考事例として抜粋掲載します(お客様の声一覧より)。
「質疑に親切にご回答いただき、決済日の立会いの日程調整もスムーズに進めていただきました。安心して取引を完了することができました。」
※ 千代田区に隣接する都心区の売買決済立会い対応事例です。当センター事務所(千代田区市ヶ谷駅近く)から区内・近隣区への決済立会いは特典②として迅速対応しています。
「わかりやすいご説明と、その場で費用についてもご案内いただけたので、安心してお願いできました。父から母と子への相続登記をスムーズに進めていただきました。」
※ 23区内ご依頼者様の相続登記事例です。千代田区内の相続登記も同様に、初回相談で手続きの流れとお見積りをご案内します。
「こちらの状況を的確にご理解いただき、対応も早く、正確にお手続きを進めていただきました。」
※ 都内ご在住で、相続対象不動産が他県(神奈川県)にあるパターンです。千代田区内ご在住で他県不動産を相続されるケース、または逆に区外ご在住で千代田区内不動産を相続されるケースも同様に対応します。
「ホームページがわかりやすく、電話相談でも丁寧にご対応いただきました。迅速で丁寧なやりとりが大変助かりました。」
※ 23区内ご依頼者様の生前贈与(夫から妻)事例です。千代田区内のタワマン・低層高級マンション・戸建の生前贈与も同様にご対応します。
「プロにお任せして正解でした。手続きが手品のようにスムーズに進み、感謝しております。」
※ 23区内ご依頼者様の相続登記事例です。千代田区内の相続登記についても、迅速・正確な対応を心がけています。
上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。千代田区内のタワマン・商業ビル・億ションは評価額が高いため登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。
まとめ:千代田区の相続登記・名義変更は、市ヶ谷駅近くの地元事務所へ
● 管轄法務局:千代田区内のすべての不動産は東京法務局 本局(千代田区九段南1-1-15)が管轄。当センター事務所から徒歩数分。
● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は千代田都税事務所)。市町村役場ではない点に注意。
● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。古い相続は令和9年(2027年)3月31日まで。怠ると10万円以下の過料。
● 千代田区固有論点:タワマン・億ション、大手町オフィスビル区分所有、神田の老舗商家、麹町・番町の戸建、江戸期からの借地権・底地など。
● 当センターの特典:千代田区は区内事務所のため直接来所も可能/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/関東4都県出張面談は原則として料金追加なし。
遠方の不動産を相続した方へ
県外在住で遠方の不動産を相続した方向けの専用ガイドをご用意しています。広域交付制度の正確な使い方・7ステップの進め方・料金プラン・10問FAQまでを遠隔相続(県外在住)の進め方|全国対応の司法書士でまとめています。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!