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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月2日
会社等の法人の運営や各種手続きにおいて、「登記簿謄本」や「登記事項証明書」の提出を求められる場面は頻繁にあります。しかし、これらの書類が具体的に何を指し、どうやって取得すればよいのか、戸惑う方も少なくありません。
この記事では、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)の基本から、4つの種類ごとの違いと選び方、具体的な取得方法と手数料まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。
会社や法人を経営をしていると様々な場面で登記事項証明書の提出を求められることがあります
日本の会社やその他の法人は、基本的に登記することにより設立されます。登記された基本事項(商号、本店、役員等)は、法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。
法務局で誰でも登記簿の内容が記載された登記事項証明書の取得が可能です。自社の証明書に限らず、他社の証明書も取得可能です。会社・法人の基本情報を誰にで確認できるようにし、取引の安全と円滑が図られています。
銀行口座を開設する場合や、不動産の取引をする場合、その他会社・法人が契約を交わしたり各種申し込みをする際など、法人の証明や基本情報の開示が必要となります。その際に利用されるのが登記事項証明書です。
なお、登記事項証明書は会社や法人の登記でも作成されますが、不動産(土地・建物)についても別途作成されております。不動産についての登記事項証明書は別ページで案内しておりますので、以下のリンクをご参照ください。
不動産の登記項証明書(登記簿謄本)はこちら
一般的には、登記事項証明証明書のことを言います。現状では、登記事項証明書も登記簿謄本も同じ意味として使われることが多いです。
厳密には法務局で備える登記簿を謄写した証明書のことを登記簿謄本言いますが、現在は法務局の登記簿もデータ化されていますので紙の登記簿を謄写するのではなく、データの内容を証明した登記事項証明書が現在発行されます。
コンピューター化前の古い登記簿は、現在も紙が原本ですので、古い登記簿の情報を取得する場合は、登記事項証明書ではなく登記簿謄本になる場合もあります。
実際は、細かい使い分けをせず、管理方法が紙からデータに変わったという歴史的経緯があるだけで、両者が証明する内容に本質的な違いはありません。
当センターでは不動産名義変更以外にも、会社・法人に関する設立登記・変更登記などの司法書士業務ももちろん対応しております。
会社の登記事項証明書には、記載される情報の範囲に応じて以下の4種類が存在します。目的によって適切な証明書が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です 。
【判断のポイント】 どの証明書を取得すべきか迷った場合、まずは「履歴事項全部証明書」を取得することをお勧めします。法人口座の開設や融資、許認可申請など、ほとんどの行政・金融手続きで要求されるのはこの証明書です。
現在効力のある登記事項に加え、請求日から3年前の年の1月1日以降に変更された履歴(役員交代、本店移転など)も記載されます。一般的に「会社の登記簿謄本」と言えば、この証明書のことです。
会社の商号や本店、役員など、現在効力のある登記事項のみが記載されます。過去の履歴は記載されないため、最新の情報だけをシンプルに証明したい場合に適しています。
合併による消滅や会社解散など、すでに閉鎖された登記記録が記載されます。過去に存在した会社の情報を調査する際などに利用されます。
会社の代表権を持つ者(代表取締役など)の氏名や住所といった、代表者に関する情報のみを抜粋して証明する書類です。契約手続きなどで、代表者の資格証明として求められることがあります。
株式会社の「履歴事項全部証明書」には、会社の根幹をなす重要な情報が記載されています。主な記載事項とその意味は以下の通りです。
一般的な法人登記の「履歴事項全部証明書」には、その法人の基本的な情報が記載されています。主な記載事項とその意味は以下の通りです。
※法人の種類(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人など)によって、記載事項は一部異なる場合があります。
登記事項証明書は、会社の存在と内容を公的に証明するための書類として、ビジネスの様々な場面で提出が求められます。 以下に、具体的な利用シーンを網羅的にリストアップします。
金融機関での手続き
行政への申請・届出
不動産・資産関連の手続き
その他ビジネス上の取引
どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の会社・法人のものも取得可能です。
自社のものはもちろん、他社の登記事項証明書も誰でも取得可能です。例えば、取引先やこれから取引する予定の会社の登記事項証明書も自由に取得できます。
取得するのに必要な書類も特にありませんが、窓口に備え付けの「登記事項証明書 交付申請書」に、会社の商号(名称)、本店(主たる事務所)などを記入して提出します。
取得するには1通600円の手数料がかかります。収入印紙で収めます。収入印紙はほとんどの法務局では法務局内の印紙販売所で購入が可能です。
登記簿謄本の取得方法(会社・法人)の詳細はこちら
法務局に行く時間がない場合に便利な方法です。
郵送での取得方法は、まず、法務局のウェブサイトから申請書の様式をダウンロードして印刷し、必要事項を記入して手数料額の収入印紙を貼り付けます。次に、返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封します。
これら一式を管轄の法務局へ郵送すると、数日から1週間程度で証明書が返送されます。
手数料が最も安く、自宅やオフィスから24時間手続きが可能なため、何度も登記事項証明書を取得する方には非常にお勧めの方法です。
オンラインでの取得方法は、まず、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」内にある「かんたん証明書請求」を利用します。まず、「かんたん証明書請求」のウェブサイトにアクセスし、申請者情報を登録します(初回のみ)。次に、システムにログインし、画面の指示に従って必要事項を入力します。その後、受け取り方法を「郵送」または「指定の法務局・登記所の窓口」から選択し、手数料をインターネットバンキングやクレジットカードなどで電子納付します。
このオンライン申請は、手数料が窓口申請よりも安く設定されており、移動時間や交通費もかからないため、コストと時間の両面で最も効率的な選択肢です。ただし、一度だけ取得するような方は少しシステムの作業が面倒な面もあります。
会社・法人の登記事項証明書は取得日時点の情報が記載されます。
登記事項証明書の提出を求められる場合は、提出先の条件によって有効期限が決まっている場合があります(3ヶ月や6ヶ月など)。
これは提出先が定めている期限であり、登記事項証明書自体に有効期限が定まっているものではございません。登記事項証明書の提出を求められた際は、提出先へ有効期限を確認しましょう。
登記簿謄本などの「証明書」が必要な場合でなく、会社・法人の情報を確認する目的であれば、登記情報提供サービスの利用も考えられます。
登記情報は、法務局に行かなくてもインターネットで取得可能です。登記情報提供サービスにより、登記情報を取得可能で、登記情報は登記簿謄本と同様の情報が記載されております。
登記事項証明書の提出が不要で、登記簿の情報・内容だけ確認するのであれば登記情報の利用がおすすめです。有料ですが登記事項証明書の取得より費用が安く済みます。
登記情報提供サービスの詳細はこちら
『登記』は会社・法人以外にも【不動産】【成年後見】【債権譲渡・動産譲渡】【船舶】等があります。
それぞれに登記事項証明書・登記簿謄本が存在します。
会社・法人以外の登記事項証明書(登記簿謄本)については別ページにて案内しております。
登記事項証明書・不動産登記とは?
登記簿謄本の取得方法
登記事項証明書・登記簿謄本に記載されている事項の変更は、登記申請と呼ばれる手続きになります。
登記事項を変更するには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。議事録その他書類の作成など全てお任せください。
手続き費用のお見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
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不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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