不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
日本の会社やその他の法人は、基本的に登記することにより設立されます。登記された基本事項(商号、本店、役員等)は、法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。
法務局で誰でも登記簿の内容が記載された登記事項証明書の取得が可能です。自社の証明書に限らず、他社の証明書も取得可能です。会社・法人の基本情報を誰にで確認できるようにし、取引の安全と円滑が図られています。
不動産の登記項証明書(登記簿謄本)はこちら
法務局(登記所)に行けば誰でも取得可能です。
どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の会社・法人のものも取得可能です。
取得するのに必要な書類も特にございませんが、会社の商号(名称)、本店(主たる事務所)などの情報が必要です。
取得するには1通600円の手数料がかかります。
※新型コロナウイルスの影響で、法務局の証明書取得窓口が混雑していることがあるようです。オンライン請求であれば、人と会わずに郵送で取得可能ですので、是非ご利用をご検討ください。
登記簿謄本の取得方法(会社・法人)の詳細はこちら
会社・法人の登記事項証明書には以下の4種類があります。
また、各種証明書の全部事項証明、一部事項証明書などの取得も可能です。
現在事項証明書は、登記記録に記載された事項のうち、現に効力を有するものが記載されます。その他、会社成立の年月日、役員の就任年月日、現在の商号本店の直前の事項が記載されます。
履歴事項は、現在事項証明書の記載内容の他、3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項も記載されてます。
一般的に、従前の謄本簿謄本と呼ばれるのは「履歴事項全部証明書」になります。
閉鎖事項証明書は、閉鎖された登記記録が記載されてます。
代表者事項証明書は、会社の代表者に関する事項が記載されます。
登記簿謄本などの「証明書」が必要な場合でなく、会社・法人の情報を確認する目的であれば、登記情報提供サービスの利用も考えられます。
登記情報提供サービスにより、登記情報を取得可能で、登記情報は登記簿謄本と同様の情報が記載されております。
法務局に行かなくてもインターネットで取得可能です。
登記情報提供サービスの詳細はこちら
登記簿謄本に記載されている事項の変更は、登記申請と呼ばれる手続きになります。
登記事項を変更するには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。議事録その他書類の作成など全てお任せください。
手続き費用のお見積もりだけでもお気軽にご相談ください。
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『登記』は会社・法人以外にも【不動産】【成年後見】【債権譲渡・動産譲渡】【船舶】等があります。会社・法人以外の登記事項証明書(登記簿謄本)については別ページにて案内しております。
登記事項証明書・不動産登記とは?
登記簿謄本の取得方法
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