不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
名義変更費用を抑えるために、専門家に依頼せずに自分で手続きすることも可能ですが、その場合でも名義変更する際には、必ず登録免許税がかかります。法務局へ登記申請する際に納めます。登録免許税の額は不動産の評価額によりますが、どんなに評価額が低くとも最低1,000円はかかります。
相続以外の場合は、基本的に名義変更後に不動産取得税もかかります。ただし、一定の要件を満たし、住宅用の軽減が利用できればすべて軽減されることもございます。
お金のやり取りがなく単純に名義だけ変える場合は贈与税がかかります。
売買する場合や、離婚に伴う財産分与の場合は譲渡所得にも注意が必要です。こちらは不動産を取得してから値上がりしている場合に課税されます。
費用の詳細は別ページにも案内しておりますのでご参照ください。
名義変更にはいくらかかる?
不動産の名義変更は不動産の所有者が実際に変わった後にする手続きです。相続など自然発生するものを除き、基本的には譲り渡す方と譲り受ける方の2名の契約で所有権の移転が発生します。なんの権利移転(契約等)もなく名義だけ変えるといったことはできません。
健在の父から子へ、単純に名義だけ変えたいとなった場合は、父から子へタダで財産を譲る「贈与」の契約により所有者及び名義を変えることになります。
年間110万円以上の財産をタダで貰うと贈与税がかかります。貰う額が高額になると贈与税の税率も高税率になります(最大55%)。
不動産は基本的に高額な財産ですので、特例などの利用ができない限り単純な贈与での手続きは贈与税の問題があり実際は難しいです。
「出世払い」「ある時払い」などでは売買契約書があったとしても贈与とみなされる可能性があります。
また、最初からお金のやりとりをする予定もなく、形上売買にしているだけでは、後で税務にバレた場合には脱税脱法行為として延滞税や重加算税などの恐れもあります。
それでは1円で売買したたら?と考える方もいますが、この場合も時価より著しく低い価額で財産を譲り受けたときは、その差額について贈与されたものとして贈与税か課税されます(みなし贈与)。よって、1円売買も法的には可能ですが、贈与税の回避にはなりません。
譲渡所得とは、資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
不動産を売却する際に、対象不動産が購入時より値上がりしている場合に譲渡所得が発生するのが一般的ですが、離婚に伴う財産分与で配偶者に不動産を譲渡した場合にも同様に所得として課税の対象になります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
相続以外の場合は、基本的に名義変更後に不動産取得税もかかります。取得した時1度のみた課税されます。
ただし、一定の要件を満たし、住宅用の軽減が利用できればすべて軽減されることもございます。
都道府県税ですので、各都道府県で取り扱いが若干異なりますが、東京の場合は取得した日から30日以内に申告することになっております。
しかし、実際は申告されることは少なく、実際は都道府県税事務所が不動産の取得を確認し、取得者に納税通知書が送付され、その納税通知書に記載してある期日までに納付することも多いようです。
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