不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年4月8日
名義変更費用を抑えるために、専門家に依頼せずに自分で手続きすることも可能ですが、その場合でも名義変更する際には、必ず登録免許税がかかります。法務局へ登記申請する際に納めます。登録免許税の額は不動産の評価額によりますが、どんなに評価額が低くとも最低1,000円はかかります。(※相続登記の登録免許税の免税措置等の例外はあり。)
相続以外の場合は、基本的に名義変更後に不動産取得税もかかります。ただし、一定の要件を満たし、住宅用の軽減が利用できれば大幅に軽減されることもあります。
お金のやり取りがなく単純に名義だけ変える場合は贈与に該当し、贈与を受ける財産が基礎控除額を超えると贈与税がかかります。
売買する場合や、離婚に伴う財産分与の場合は譲渡所得にも注意が必要です。こちらは不動産を取得してから値上がりしている場合に課税されます。
費用の詳細は別ページにも案内しておりますのでご参照ください。
【費用・手数料】名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)
不動産の名義変更は不動産の所有者が実際に変わった後にする手続きです。
相続など自然発生するものを除き、基本的には譲り渡す方と譲り受ける方の2名の契約で所有権の移転が発生します。なんの権利移転(契約等)もなく名義だけ変えるといったことはできません。
健在の父から子へ、お金のやり取りが無く、単純に名義だけ変えたいとなった場合は、父から子へタダで財産を譲る「贈与」の契約により所有者及び名義を変えることになります。年間110万円以上の財産をタダで貰うと贈与税がかかります。貰う額が高額になると贈与税の税率も高税率になります(最大55%)。
不動産は基本的に高額な財産ですので、特例などの利用ができない限り単純な贈与での名義変更手続きは、贈与税の問題があり実際は難しケースが多いです。
贈与以外にも、親が亡くなった後であれば「相続」、親子間でお金のやり取りがあるのであれば「売買」等のその他の方法による名義変更もありますが、その場合は相続税や譲渡所得等の別の税金を考慮する必要があります。
最初からお金のやりとりをする予定もなく、形上売買にしている(買ったことにした)だけでは、後で税務署にバレた場合には脱税脱法行為として延滞税や重加算税などの恐れがあります。刑事罰が科される可能性もあります。
また、「出世払い」「ある時払い」などでは売買契約書があったとしても贈与とみなされる可能性があります。
それでは1円で売買したたら?と考える方もいますが、この場合も時価より著しく低い価額で財産を譲り受けたときは、その差額について贈与されたものとして贈与税か課税されます(みなし贈与)。よって、1円売買も法的には可能ですが、贈与税の回避には基本的になりません。
相続以外の場合は、基本的に名義変更後に不動産取得税もかかります。取得した時1度のみ課税されます。
ただし、一定の要件を満たし、住宅用の軽減が利用できれば大幅に軽減されることもあります。
都道府県税ですので、各都道府県で取り扱いが若干異なりますが、東京の場合は取得した日から30日以内に申告することになっております。
しかし、実際は申告されることは少なく、実際は都道府県税事務所が不動産の取得を確認し、取得者に納税通知書が送付され、その納税通知書に記載してある期日までに納付することも多いようです。
離婚の際の課税についても各都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは各都道府県の県税事務所等にご確認ください。
不動産取得税の詳細はこちら
相続税は、相続による不動産名義変更(相続登記)をした場合に課税されるものではありません。相続登記をしていなくても、一定の財産を相続する場合には相続税が課税されます。
相続税は基礎控除額を超える額の財産をお持ちだった方の場合にだけ課税されるもので、相続財産が少ない(基礎控除額以下)場合は相続税の対象ではないです。
相続税と相続登記の詳細はこちら
名義変更手続きは法務局に行ってその場ですぐに手続きできるものではありません。事前に書類を収集・作成したり、登記簿を調査したり、税金を調べたらい、申請書を作成し提出する作業などがあります。
ご自身で手続きが難しい場合は、不動産名義変更・相続登記の専門家である司法書士に依頼しましょう。司法書士に依頼の場合は報酬(手数料)が別途かかります。
司法書士事務所によって料金規定は異なりますので、詳細の確認は各司法書士事務所へ問い合わせが必要です。
不動産名義変更手続センターでは、分かりやすい料金プランを用意しております。一定の条件内であれば料金は基本料のみです。詳細は以下をご参照ください。
不動産名義変更の料金プラン一覧|司法書士報酬+実費(登録免許税など)を解説
不動産名義変更の費用については、実費や司法書士の報酬がかかります。詳細は以下にまとめておりますのでご参照ください。
当センターへ名義変更手続きをご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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