不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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不動産名義変更手続センター

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中央区の不動産名義変更・相続登記|全国対応司法書士

東京都中央区(日本橋・京橋・銀座・築地・月島ほか区内全域)の不動産(土地・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・問屋ビル・商業ビル)の相続登記・名義変更を専門にご案内するページです。月島・佃・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家・問屋ビル、銀座の高級店舗併用ビル、築地の旧場外市場関連の不動産、佃の路地裏旧家など、中央区ならではの不動産も対象です。

中央区内の不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 本局(千代田区九段南1-1-15)が管轄します。中央区は千代田区・文京区・島嶼部とともに本局の管轄区域に含まれており、出張所ではなく本局が窓口となる点が他区と異なります。当センターは東京23区内の千代田区九段南(JR市ヶ谷駅徒歩圏/東京メトロ九段下駅徒歩圏)に事務所を構える司法書士事務所として、東京メトロ・JR・都営地下鉄を利用して日本橋・銀座・月島方面へ移動しやすい立地から、中央区の不動産の相続登記・名義変更に対応しており、年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談(電話・LINE・無料相談予約等を含む)をいただいています。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。2024年4月1日より前に相続が発生していても、相続人がその不動産を相続で取得したことを知っており、相続登記が未了の場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。祖父・曽祖父名義のまま放置された相続不動産の名義整理は、日本橋の数世代続いた老舗商家、佃の路地裏旧家、月島の戦前から残る木造長屋といった中央区内の不動産でも起こり得る、典型的な類型の一つです。本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。経過措置期限の直前は、戸籍収集の遅延や遺産分割協議の停滞を抱えたまま駆け込まれる相談が集中するのが通例で、年明け以降は窓口の混雑や法務局のレスポンス遅延も発生しやすくなります。期限ぎりぎりで動くと、戸籍が来ない・相続人と連絡がつかない、といった足止めが致命傷になりかねません。期限内に本登記まで進めるのが難しい場合は、申出をした相続人について基本的義務の履行扱いとなる相続人申告登記を先行させる選択肢があります。ただし、これは所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の相続登記義務や売却・担保設定の前提となる名義整理は別途必要です。早めに着手して整理を進めるのが現実的です。

当センターは相続登記・名義変更のご相談を全国からいただきますが、実際にご依頼を受任しているのは関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)が中心です。中央区内不動産は当センター事務所(千代田区九段南)から東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線などで日本橋・大手町・茅場町方面へ、また都営大江戸線・有楽町線で月島・勝どき方面へアクセスしやすい立地を活かして対応し、出張面談も関東4都県内であれば原則として料金追加なしでお伺いします(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての料金です。提携税理士・土地家屋調査士のご紹介は無料)。

中央区以外の東京都の不動産をお持ちの方へ:本ページは中央区専用です。東京都の23特別区全体の対応エリアは東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。
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中央区の不動産名義変更が必要になる5つのタイミング

中央区内の不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・商業ビル・問屋ビル・木造2階建て)の名義変更が必要になる主なタイミングは、相続・生前贈与・離婚(財産分与)・売買・住所/氏名/名称変更の5つです。いずれも東京法務局 本局への登記申請が必要になります。

① 相続(湾岸タワマン・日本橋老舗商家・銀座店舗併用ビル・佃旧家)

中央区では月島・佃・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家・問屋ビル、銀座の店舗併用ビル、築地の旧場外市場関連の不動産、佃の路地裏旧家などの相続が継続的に発生しています。被相続人名義のまま長期間放置されている数世代越しの名義不整合案件(祖父・曽祖父名義のまま)は、特に日本橋・人形町・浜町の老舗商家や佃の旧家で見られます。詳細は相続登記の必要書類・費用・流れをご覧ください。

② 生前贈与

中央区内の不動産を生前に配偶者・子・孫へ贈与するケースです。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%(相続0.4%の5倍)と高くなり、贈与税の検討も必要です。月島・勝どき・晴海のタワーマンション、銀座の店舗併用ビル、日本橋の老舗商家など評価額が大きく動く不動産では、税理士に相続税・贈与税の試算をご相談されてから登記をすすめるのが安全です。詳細は贈与による不動産名義変更をご覧ください。

③ 離婚(財産分与)

離婚に伴って中央区内の共有不動産を一方の名義に整理するケースです。令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚成立時から5年以内に延長されています(改正民法)。ただし令和8年3月31日以前に成立した離婚については従前どおり離婚後2年のため、古い離婚案件ではまず期限経過の有無を確認します。離婚後しばらく経つと、相手方と連絡が取れない・住宅ローンの金融機関対応が止まる・登記原因証明情報の再取得に手間がかかるといった足止めが頻発します。離婚協議書の内容が固まった段階で、住宅ローンや金融機関対応も含めて登記の段取りを確認しておくと、後日の書類取り直しや相手方との再調整を避けやすくなります。登録免許税は原則として固定資産評価額の2%です。詳細は離婚に伴う財産分与の登記をご覧ください。

④ 売買・購入(★関東対応エリア特典:売買決済の現地立ち会い)

中央区内の不動産を売買により取得・譲渡するケースです。登録免許税は所有権移転登記で土地が本則2%、建物が本則2%です。土地については令和8年度税制改正で軽減措置が3年延長され、令和11年(2029年)3月31日までに受ける登記であれば1.5%が適用されます(租税特別措置法72条1項)。建物については、自己居住用かつ住宅用家屋証明書を添付した一定の要件を満たすと0.3%(長期優良住宅・認定低炭素住宅などはさらに軽減)に下がります。土地・建物の評価額と築年数・面積・居住要件を確認したうえで、適用可能な軽減を見極めます。当センターは千代田区市ヶ谷駅近くの事務所から中央区へは東京メトロ東西線・半蔵門線で日本橋・茅場町・水天宮前方面へ、都営大江戸線・有楽町線で月島・勝どき方面へアクセスしやすい立地のため、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに司法書士が直接出向きます(決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。詳細は売買による所有権移転登記をご覧ください。

⑤ 住所・氏名・名称変更登記(2026年4月1日義務化)

不動産の所有権の登記名義人の住所・氏名・法人の名称に変更があった場合、令和8年(2026年)4月1日以後は変更が生じた日から2年以内に住所等変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です。中央区内に不動産をお持ちで他県へ転居した場合、婚姻や養子縁組で氏が変わった場合、法人の本店移転や商号変更があった場合などが対象です。施行日前にすでに変更が生じていた未登記案件は、施行日(2026年4月1日)から2年以内(令和10年(2028年)3月31日まで)が経過措置期限となります。住所変更登記の経過措置期限まで約2年あり、婚姻・転居等で複数の変更が重なっている場合は、まとめて1回の申請で処理する設計を検討するとコスト効率がよくなります。なお、令和8年4月1日以後は、住所・氏名等変更登記の義務化とあわせて、検索用情報の申出をした所有者について、法務局が住基ネット情報等を確認し、本人への確認(登録メールアドレス等への通知)を経て職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の仕組みが始まっています。検索用情報の申出は本人による事前の手続きが前提で、自動的・本人不関与に住所変更登記が完了するわけではありません。また、令和7年(2025年)4月21日以降、国内に住所を有する自然人が所有権保存登記・所有権移転登記等で新たに所有権の登記名義人となる場合は、氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」をあわせて申し出る取扱いが始まっています。これは、令和8年(2026年)4月1日開始の住所等変更登記義務化・スマート変更登記に備えた制度です。法人や海外居住者は取扱いが異なるため、登記申請時に個別確認します。相続登記・贈与登記・売買登記と住所変更登記を同時に整理できるかも、登記名義人の属性まで確認して判断します。

初回相談(無料)でご案内する範囲:当センターでは初回相談(無料)の段階で、ご事情のヒアリングと、手続きの種類・おおまかな流れ・費用の目安についてご案内します。個別案件の必要書類の特定・登記簿の精査・お見積りの確定は、正式にご依頼いただいた後の業務として進めます。

中央区の相続登記は「取得を知った日から3年以内」|古い相続は令和9年3月31日が一つの期限

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。中央区内の不動産も対象です。

相続登記の義務は二段構成です。まず、相続による所有権取得を知った相続人は、自己のために相続の開始があったことおよび当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する基本的義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限内に法定相続分での登記を済ませた後、改めて遺産分割が成立した場合は、その遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、内容を反映した登記を追加で申請する追加義務が発生します(同条第2項。なお、相続人申告登記をした相続人がその後に遺産分割により所有権を取得した場合の追加義務は、76条の3第4項に別途規定されています)。実務上は、法定相続分の登記をしていない段階で遺産分割協議がまとまるなら、第1項の3年以内に分割内容で1回だけ登記を入れれば追加義務は発生しません正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料に処されます。

古い相続(令和6年4月1日前から発生していた相続)の経過措置期限 — 令和9年3月31日まで

令和6年4月1日より前に相続でその不動産を取得したことを知っていた未登記案件は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記する必要があります。中央区では、祖父・曽祖父名義のまま放置されている日本橋・人形町・浜町の老舗商家、佃の路地裏旧家、月島・勝どきの戦前から残る木造長屋などが特に該当しやすく、数世代をまたぐ相続人調査が必要になる場合があります。なお、数世代をまたぐ相続では、固定資産税の課税明細書や名寄帳だけでは被相続人名義の不動産を拾い切れないことがあります。令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」を使えば、被相続人名義の全国の不動産を一覧で取得できます。ただし、登記名義と検索条件が一致しない不動産、未登記建物、古い住所のまま放置された不動産は証明書に出てこない(漏れる)ことがあるため、戸籍附票・住民票除票・権利証・納税通知書・過去の住所を突き合わせて補完調査を行います。

本記事執筆時点(令和8年(2026年)5月)で、経過措置期限(令和9年(2027年)3月31日)まで残り約10か月です。数次相続が絡むと、被相続人の親世代まで遡って戸籍を集める必要があり、明治・大正期の改製原戸籍は市町村合併で交付経路が変わっていたり、戦災・震災で戸籍が滅失して「戸籍滅失(廃棄)証明書」(自治体により「告知書」とも)しか出ない場合もあります。令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、窓口で全国の戸籍が取得しやすくなりましたが、(a) 司法書士などの代理人請求や郵送請求では利用できないことに加え、(b) コンピュータ化されていない一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外です。日本橋・京橋・佃など数世代前の相続を遡る案件では、結局は遠方の本籍地へ個別請求を繰り返す作業が必要になるケースも少なくありません。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明・現地公証人の認証・アポスティーユ等が必要になることがあり、必要な書類や認証方法は国・在留資格によって異なるため、書類の往復だけで数か月を要することがあります。相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所の期限と必要書類を早い段階で確認します。典型的な単純相続(被相続人の戸籍がスムーズに揃い、相続人が3名以内で連絡が取れる、不動産1〜2件)であれば、着手から登記完了まで2〜3か月が目安です。これに数次相続・海外在住相続人・戸籍滅失のいずれかが1つ重なるだけで、半年〜1年に延びるのが実態です。期限内に遺産分割や戸籍収集が終わらない場合、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避ける手段として相続人申告登記を検討します(ただし所有者を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務や売却・担保設定の前提となる相続登記の代わりにはなりません)。

相続人申告登記の使いどころと限界

相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ基本的義務の履行扱いになる制度で、所有者を確定する登記ではありません。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務(不動産登記法76条の3第4項)が改めて発生します。不動産を売却する・担保に入れる・遺産分割の内容を登記に反映する場合には、別途、正式な相続登記が必要になります。詳細は相続登記の義務化(不動産登記法76条の2)をご覧ください。

中央区内の不動産は「東京法務局 本局」へ申請(★23区共通の注意点:固定資産評価証明書は都税事務所で取得)

中央区内のすべての不動産の相続登記・名義変更は、東京法務局 本局(千代田区九段南1-1-15)が管轄します。中央区は本局が直接管轄する区の一つで、出張所を経由しません。同じ23区でも、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」、墨田区・江東区は「墨田出張所」など、出張所ごとに管轄が分かれており、本局直接管轄は中央区・千代田区・文京区・島嶼部に限られます。物件所在地を取り違えると申請却下や郵送の出戻りにつながるため、まず登記事項証明書で所在地表示を確認し、東京法務局の管轄一覧で照合します。

拠点名
所在地・連絡先
管轄区域(本ページ関連)
東京法務局 本局
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
TEL 03-5213-1234
JR・東京メトロ・都営線「市ヶ谷駅」徒歩圏/東京メトロ「九段下駅」徒歩圏
中央区
※本局は千代田区・文京区・島嶼部の不動産登記も管轄します

★ 23区共通の注意点:中央区の固定資産評価証明書は「中央都税事務所」で取得します

東京23区内の不動産の固定資産税は、地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しています。そのため固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の「都税事務所」で発行されます。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なります。

中央区内の不動産の固定資産評価証明書は、最寄り窓口として中央都税事務所(〒104-8558 中央区新富2-6-1 京橋税務署と同一ビル5〜7階/TEL 03-3553-2151/東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩5分/東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩1分/JR京葉線「八丁堀駅」徒歩7分/都営浅草線「宝町駅」徒歩8分)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。

中央区3エリア別ガイド(日本橋・京橋/銀座・築地/月島・佃・勝どき・晴海)

中央区は面積10.21km²で23区中で台東区・荒川区に次いで3番目に小さく、人口約19万人(令和8年5月1日時点)のコンパクトな都心区です。東京駅・日本橋駅・銀座駅・月島駅・勝どき駅などターミナル駅・主要駅を擁し、エリアごとに不動産の特徴が大きく異なります。本ページでは便宜上、駅・路線と物件特性から3エリア(日本橋・京橋/銀座・築地/月島・佃・勝どき・晴海)に分けて、相続・名義変更の論点を整理します。本ページで取り扱う中央区内の3エリアいずれも、管轄法務局=東京法務局 本局(千代田区九段南1-1-15)、戸籍・住民票等の窓口=中央区役所(中央区築地1-1-1)、固定資産評価証明書=中央都税事務所(中央区新富2-6-1)、自治体公式サイト=中央区公式サイトと共通です。住民票・印鑑証明書は住所地の自治体、戸籍は本籍地の自治体で取得するのが基本です。令和6年3月から戸籍の広域交付(本籍地以外でも一定の戸籍証明書を取得可)も始まりましたが、代理人請求や郵送請求では利用できない、コンピュータ化されていない古い改製原戸籍は対象外、などの制限があります。中央区役所(戸籍住民課/中央区築地1-1-1)は、中央区に本籍・住所がある方や、広域交付を利用する方の窓口として確認します。

① 日本橋・京橋エリア(江戸の商業中心地・老舗商家・問屋ビル集積)

JR・東京メトロ・都営地下鉄が交わる東京駅・日本橋駅・茅場町駅・京橋駅・人形町駅・水天宮前駅・浜町駅を中心に、日本橋・京橋・八重洲・茅場町・人形町・浜町・小伝馬町・東日本橋などを含むエリアです。江戸時代の五街道の起点(日本橋)として始まり、現代に至るまで三井・三越・高島屋など老舗百貨店、繊維・薬・金融の問屋・本社ビルが集積する商業地です。明治・大正期から続く老舗商家・店舗併用ビル・問屋ビルが現存する一方、近年は日本橋再開発(COREDO日本橋・日本橋三井タワーなど)により高層ビル・タワーマンションへの建替えも進んでいます。茅場町・東日本橋には金融街・問屋街由来の中規模オフィスビル・住居併用ビルが、人形町・浜町には歴史ある住宅地・低層マンションが広がります。

主要駅・路線
JR山手線・京浜東北線・中央線快速・東海道線・横須賀線・総武線快速・京葉線・上野東京ライン・東海道新幹線・東北新幹線「東京駅」、東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」、東京メトロ銀座線「京橋駅」、東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町駅」、東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町駅」、東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」、都営新宿線「浜町駅・馬喰横山駅」、JR総武線快速「馬喰町駅」、東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」
地域の特徴と相続の論点
日本橋再開発エリアのタワーマンション・分譲マンション、八重洲・京橋のオフィスビル・店舗併用ビル、茅場町・東日本橋の問屋ビル・住居併用ビル、人形町・浜町の低層マンション・木造2階建てなどが主な相続対象になります。日本橋の老舗商家では数世代越しの名義整理、問屋ビルでは増改築部分が未登記のまま残っているケース、低層マンションでは敷地権の有無確認などが、相続実務でつまずきやすいポイントです。

② 銀座・築地エリア(高級店舗併用ビル・旧場外市場関連)

東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線が交わる銀座駅、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」、東京メトロ日比谷線「築地駅」、東京メトロ有楽町線「新富町駅」、JR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」を中心に、銀座・築地・新富町・湊・入船・明石町・新富などを含むエリアです。銀座は日本を代表する高級商業地で、銀座一丁目から八丁目に至るまで高級ブランド店・百貨店(銀座三越・銀座和光)・歌舞伎座が集積し、地価は日本最高水準です。銀座の店舗併用ビル・区分所有商業ビルは、相続時に賃貸テナント契約の継承・敷地権の有無・修繕積立金の精算などが検討対象になります。築地では、2018年に東京都中央卸売市場の築地市場(いわゆる場内市場)が豊洲へ移転しました。一方、築地場外市場は現在も築地4丁目周辺を中心に営業を続けており、飲食店・物販店・水産関連店舗が残るエリアです。築地3〜7丁目の店舗併用ビル・低層マンションも現存します。新富町・湊・明石町・入船は聖路加国際病院近隣の住宅地・分譲マンションが中心で、隅田川沿いには、佃島へ続く中央大橋や、国の重要文化財に指定されている勝鬨橋を望む物件もあります。

主要駅・路線
東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」、東京メトロ日比谷線「築地駅」、東京メトロ有楽町線「新富町駅」、JR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」、都営浅草線「宝町駅」、東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」
地域の特徴と相続の論点
銀座の高級店舗併用ビル・区分所有商業ビル、築地3〜7丁目の場外市場関連の店舗併用ビル・低層マンション、新富町・湊・明石町の聖路加国際病院近隣の住宅地・分譲マンション、八丁堀のオフィスビル・住居併用ビルなどが主な相続対象です。銀座の店舗併用ビルでは、テナント契約の継承や、新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半であるのに対し、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。

③ 月島・佃・勝どき・晴海エリア(湾岸タワーマンション中心・佃旧家)

東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島駅」、都営大江戸線「勝どき駅」を中心に、月島・佃・勝どき・晴海・豊海町などを含む隅田川河口の湾岸エリアです。月島はもんじゃ焼き発祥の地(西仲通り商店街・もんじゃストリート)として知られ、戦前からの木造長屋・路地裏住宅が一部現存します。一方、勝どき・晴海・豊海町は1990年代以降の湾岸再開発により、勝どきザ・タワー・晴海フラッグ・晴海トリトンスクエアなどの大規模タワーマンション・大型分譲マンションが立ち並びます。佃は江戸時代に大坂の佃村漁師が移住して開かれた古い住宅地で、佃島の古社(住吉神社)周辺の路地裏には旧家・木造2階建てが残っています。佃の隣接地には佃リバーシティ21(リバーシティ21)などのタワーマンション群が建設され、新旧が混在するエリアです。

主要駅・路線
東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島駅」、都営大江戸線「勝どき駅」、ゆりかもめ「市場前駅」(新豊洲方面)
地域の特徴と相続の論点
勝どき・晴海・豊海町の湾岸タワーマンション・大型分譲マンション、月島の路地裏木造長屋・低層マンション、佃の旧家・佃リバーシティ21などのタワーマンションなどが主な相続対象です。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、月島・佃の路地裏では数世代放置されたことによる相続人調査の長期化がネックになりがちです。

中央区固有の不動産論点(湾岸タワマン・老舗商家・店舗併用ビル・旧場外関連・佃旧家・遠隔相続)

① 月島・勝どき・晴海湾岸タワーマンションの相続(敷地権・修繕積立金)

月島・勝どき・晴海・豊海町には、勝どきザ・タワー・晴海フラッグ・晴海トリトンスクエア・佃リバーシティ21といった大規模タワーマンション・大型分譲マンションが集積しています。タワーマンションの登記申請では、通称ではなく、登記簿や管理規約上の正確な一棟の建物の表示・敷地権表示を読み解く必要があります。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整を整理する段階で、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認も必要になります。タワーマンションは評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください

② 日本橋・人形町・浜町の老舗商家・問屋ビル(数世代名義整理)

日本橋は江戸時代の五街道の起点として始まり、明治・大正・昭和初期から続く老舗商家・問屋ビル・店舗併用ビルが現存します。これらは登記簿上一棟の店舗併用ビルとして残っていることもあれば、増改築部分が未登記のまま、附属建物や別棟が残っていることもあります。まずは登記簿・固定資産資料・現況を突き合わせ、相続登記の対象となる建物を確認します。家業を継承しながら数世代にわたって名義整理が後回しになっている案件は、戸籍収集だけで6か月、相続人の確定までで1年に及ぶこともあります。令和9年3月31日の経過措置期限まで残り10か月余りという状況で、相続人全員の調査や遺産分割協議が期限内に整わない場合は、申出をした相続人について基本的義務の違反状態を避けるため、相続人申告登記を先行させることがあります(ただし所有者を確定する登記ではないため、売却・担保設定・遺産分割成立後の名義整理には、別途正式な相続登記が必要です)。店舗営業の承継、家業の事業承継、暖簾・屋号の引継ぎ、テナント対応、賃料収入の管理、税務申告は当センターの業務範囲外で、税務は税理士、賃貸借契約や相続人間・テナントとの紛争を伴う事項は弁護士、店舗営業の承継は地元の商工会議所等に、ご依頼者様にてそれぞれご相談いただく必要があります。当センターは登記実務(名義整理・遺産分割協議書作成・登記申請)に特化して対応します。

③ 銀座の高級店舗併用ビル・区分所有商業ビル(敷地権の有無確認)

銀座は日本を代表する高級商業地で、銀座一丁目から八丁目にかけて店舗併用ビル・区分所有商業ビル・小規模オフィスビルが密集しています。銀座の不動産の相続では、登記簿上は一棟建物・区分所有建物・共有持分・借地権付き建物など形態が分かれるため、まず登記事項証明書と固定資産評価証明書で権利の種類を確認します。区分所有建物であっても、敷地権の有無、土地が所有権か借地権か、共有持分が別登記になっていないかで必要な確認が変わります。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されています。テナント契約の継承、賃料収入の管理、テナント間の調整、店舗営業の承継、税務申告は当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ②③をご覧ください)。

④ 築地の旧場外関連不動産(市場移転後の土地利用変化)

築地は2018年に中央卸売市場が豊洲へ移転した後も、築地場外市場(築地4丁目周辺)として観光・飲食店街が残っています。市場移転後の土地利用変化に伴い、築地3〜7丁目の店舗併用ビル・低層マンション・水産物関連の倉庫・問屋ビルなどの相続では、用途・権利関係・テナント関係の整理が必要になることがあります。場外市場関連の店舗併用ビルでは、店舗営業の継続・転業・売却の方針と並行して、登記簿上の所有者・共有持分・相続関係を整理します。市場移転に伴う旧築地市場跡地(中央卸売市場跡地)の再開発計画は東京都の事業として進行していますが、これは公有地の話であって個人所有の店舗併用ビルとは別系統です。建物の登記実務に絞って、所有者・共有持分・建物表題部の状況を確認します。

⑤ 佃の旧家・路地裏木造長屋(江戸期由来の旧住宅地)

佃は江戸時代に摂津国佃村(現・大阪市西淀川区佃)の漁師が徳川家康に呼び寄せられて移住して開かれた古い住宅地で、佃島の古社(住吉神社)を中心に、戦災を比較的免れた路地裏に旧家・木造2階建て・長屋が一部残っています。これらの古い不動産の相続では、戦災を免れた区画であるがゆえに、明治・大正期の名義のまま放置されている案件もあり、戸籍滅失・改製原戸籍取得・数次相続が複合的に絡むケースが見られます。一方、佃の隣接地には佃リバーシティ21などの大規模タワーマンション群が建設されており、新旧の不動産タイプが混在する独特なエリアです。古い木造長屋・旧家の相続では、建物表題部の登記内容と現況の不一致(未登記増築・附属建物の有無)が出てくることがあり、その場合は登記実務(当センター)と建物の現況確認(土地家屋調査士業務)を切り分けて対応します。

⑥ 相続人が地方在住・海外在住のケース(遠隔相続)

中央区内に不動産があり、相続人が地方や海外に分散している案件では、郵送・電話・LINE・ビデオ通話を組み合わせて進めます。相続人間で合意ができている事案であれば、遺産分割協議書案の作成、署名押印書類の案内、本人確認書類・印鑑証明書の回収、登記申請まで来所なしで対応できます。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。一方、相続人間で取得者や代償金をめぐる対立がある事案では、司法書士が交渉代理を行うことはできないため、弁護士へのご相談を先にご案内します。中央区内・近隣区にお住まいの方は千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの当センター事務所へのご来所もご利用いただけます。日本橋・銀座・月島方面からは、東京メトロ・JR・都営線などを乗り継いでお越しいただけます。

「中央区の不動産、どう進めればいい?」

月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家、銀座の店舗併用ビル、築地の旧場外関連の不動産、佃の路地裏旧家 ── どこから手を付ければよいかわからない、戸籍を集めだしたが思うように揃わない、相続人と連絡が取れない。中央区の相続登記でご相談に来られる方の多くが、こうした足止めを抱えています。同じ東京23区内の千代田区九段南・市ヶ谷駅近くの司法書士事務所として、電話・LINE・無料相談予約等を含めて年間2,000件超のお問い合わせ・ご相談に対応してきた経験を踏まえ、登記簿の内容・相続関係・遺言書の有無などをお聞かせいただき、必要な手続きの順番を整理してご案内します。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。

当センターの中央区対応特典(関東4都県出張対応+東西線・半蔵門線・大江戸線で短時間アクセス)

当センター(司法書士法人 不動産名義変更手続センター)は千代田区九段南に事務所を構えており、中央区内不動産のお客様には4つの特典をご案内できます。

特典① 出張面談・原則として料金追加なし(埼玉・東京・神奈川・千葉)

当センターは東京都千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から、埼玉・東京・神奈川・千葉の関東4都県のご自宅・施設・病院・介護施設への出張面談を当事務所(千代田区九段南)から原則として片道おおむね90分圏内であれば料金追加なしでご案内します。関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の外側へ越境する場合や、1案件で3回以上の現地訪問が必要な場合は、別途、日当・交通費を別途お見積りのうえご相談します。中央区内へは東京メトロ東西線・半蔵門線・有楽町線、都営大江戸線・浅草線・新宿線など複数路線でアクセス可能で、ご高齢の方・お身体の不自由な方のご自宅出張面談にも対応可能です。日時・場所のご希望は事前にご相談ください。

特典② 売買決済の現地立ち会い対応

中央区内の不動産売買では、買主・売主・仲介業者・銀行担当者が同席する売買決済立会いに当センター司法書士が直接出向きます。千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から東京メトロ東西線で日本橋・茅場町方面へ、半蔵門線で水天宮前方面へ、都営大江戸線で月島・勝どき方面へアクセスしやすい立地です(売買決済の現地立ち会いは相続登記の報酬とは別建ての司法書士報酬となります。決済場所・金融機関の指定や仲介会社との調整は別途確認のうえ対応可否を判断します)。

特典③ 提携税理士・土地家屋調査士のご紹介・連携

中央区内の月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家、銀座の店舗併用ビルの相続では、相続税・贈与税の検討が必要な場合があり、当センターから提携税理士をご紹介します(紹介手数料なし)。佃の旧家や築地の店舗併用ビルで境界確定・地積更正登記が必要な場合は、提携土地家屋調査士をご紹介します。神奈川・千葉の不動産案件では、現地性が重要な土地家屋調査士業務に関して、提携先(主に東京・埼玉エリアの事務所)から距離・現地性で対応が難しい場合があり、最寄りの土地家屋調査士をご自身で選定いただく方が円滑な場合がある旨、初回相談で正直にお伝えします。税理士のご紹介はエリアにかかわらず可能です

特典④ 中央区へは複数路線でアクセスしやすい立地(東西線・半蔵門線・大江戸線)

当センター事務所は千代田区九段南(JR中央・総武線「市ケ谷駅」徒歩圏/東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」徒歩圏)にあり、中央区へは東京メトロ東西線で日本橋・茅場町方面へ、半蔵門線で水天宮前方面へ、有楽町線・都営大江戸線で月島・勝どき方面へ移動しやすい立地です。中央区内での面談・決済立会いは、日時・場所・金融機関の指定を確認したうえで対応可否を判断します。ご事情の聞き取りや進捗確認は電話・メール・LINE・ビデオ通話でご対応いただけます。戸籍・印鑑証明書等の原本は郵送でやり取りするため、ご来所が難しい方も全国どこからでも手続きを進めていただけます。

相続登記を中心に、必要に応じて提携税理士・土地家屋調査士をご紹介し、関連手続きが並行して進むよう連携します(税理士業務・土地家屋調査士業務は当センターでは対応していません)。

中央区のご依頼者様の声(公開済み事例の抜粋)

当センターにご依頼いただいた中央区在住・中央区内不動産のお客様から、お客様の声一覧に公開済みのご感想を原文ママで抜粋掲載します。中央区在住・中央区内物件のご相談事例は、同ページに記載されている日付・お住まいの地域・依頼内容・物件所在地の範囲でご確認ください。

2025年1月15日・東京都中央区(相続)
50代・女性/東京都中央区在住・物件中央区

「板垣先生・皆様へ 名義変更の際はお世話になりました。最初は戸籍謄本や登記証などを知らない所に送る事に不安がありましたが、こちら側としてはさっぱり分からない手続きに全て委ねるしかない…と覚悟した気持ちでした。けれども受領した旨のTELやどれくらい日数がかかるか、などご連絡くださり安心しました。そして矛盾している様ですが、途中で質問などもなく(おそらく聞かれても分からない)予定どおりの日数で書類が完成し、返送いただき、お願いして良かった、助かったと思いました。また機会があればよろしくお願いします。そして個人的には送った戸籍謄本が(あと印鑑証明なども)分かりやすい形でファイルになって返ってきたのが嬉しかったです。色々とありがとうございました。」

※ 中央区在住の方が、中央区内の不動産を相続したケース。郵送と電話のみで完結したご依頼です。原文を確認する

2023年1月20日・東京都千代田区(物件中央区/抵当権抹消)
40代・男性/東京都千代田区在住・物件中央区

「突然のご連絡ご訪問迅速に対応頂き、大変助かりました。また機会がございましたら、利用させて頂きたいと思います。」

千代田区にお住まいの方が、中央区内の不動産の住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記をご依頼いただいたケース。中央区内不動産の所有者の住所が他区にある場合の対応例です。原文を確認する

2020年6月5日・東京都中央区(離婚/財産分与)
50代・男性/東京都中央区在住

「板垣先生 迅速丁寧な対応ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。大変感謝いたします。」

※ 中央区在住の方による離婚に伴う財産分与の名義変更(夫から妻への所有権移転)のご依頼。本文 H2-1 ③ 離婚(財産分与)のタイミングに該当します。

上記は当センターが対応した中央区在住・中央区内不動産のご依頼から、お客様の声一覧に公開済みの事例を抜粋したものです。最新の事例は一覧ページでご確認ください。なお、隣接する千代田区など近隣区にお住まいの方からも、知人間売買・抵当権抹消などのご依頼を継続的にお預かりしています(中央区固有の実績ではないため、本ページの voice には掲載していません)。中央区固有の不動産類型(月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家・問屋ビル、銀座の店舗併用ビル、築地の旧場外関連の不動産、佃の路地裏旧家)の具体的な論点は、本ページ H2-5「中央区固有の不動産論点」 をご参照ください。

中央区の相続登記・名義変更の料金プラン
ライトプラン
66,000円〜
不動産1件・相続人1名・遺産分割協議書なしの簡易ケース
おまかせパック
99,000円〜
不動産複数件 or 相続人複数名 or 遺産分割協議書作成あり
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産の相続登記について、戸籍収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書案の作成・登記申請までをまとめてサポート。相続税申告、紛争性のある遺産分割、預貯金・有価証券の解約払戻し、自動車の名義変更は当センターの取扱範囲外です(税理士・弁護士・行政書士へ別途ご相談ください)

上記は司法書士報酬です。別途、登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。中央区内の月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家、銀座の店舗併用ビルは評価額が高くなる場合があり、登録免許税も大きくなりますが、土地の評価額や相続の内容によっては免税措置を使える場合があります。詳しくは料金プランの詳細をご覧ください。

中央区の相続登記・名義変更に関するよくあるご質問

Q1. 中央区内の不動産はどの法務局が管轄ですか?
中央区内のすべての不動産(土地・建物・分譲マンション・タワーマンション・店舗併用ビル・商業ビル・問屋ビル)の相続登記・名義変更は、東京法務局 本局(〒102-8225 千代田区九段南1-1-15/TEL 03-5213-1234)が管轄します。中央区は本局が直接管轄する区の一つで、出張所を経由しません。同じ23区でも、台東区は「台東出張所」、足立区・葛飾区は「城北出張所」、墨田区・江東区は「墨田出張所」など、出張所ごとに管轄が分かれており、本局直接管轄は中央区・千代田区・文京区・島嶼部に限られます。日本橋・銀座・築地・月島・勝どき・晴海・佃など、中央区内であればすべて本局に申請します。
Q2. 中央区の固定資産評価証明書はどこで取得しますか?
東京23区内の不動産の固定資産税は地方税法734条の特例により東京都が課税徴収しているため、固定資産評価証明書は区役所ではなく東京都主税局の都税事務所で取得します。最寄り窓口としては中央都税事務所(〒104-8558 中央区新富2-6-1 京橋税務署と同一ビル5〜7階/TEL 03-3553-2151/東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩5分/東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩1分/JR京葉線「八丁堀駅」徒歩7分/都営浅草線「宝町駅」徒歩8分)が使いやすいですが、最新の取扱い・郵送申請の可否は東京都主税局公式サイトでご確認ください。さいたま市・横浜市・川崎市など他の政令指定都市(市役所・市税事務所が発行)とは取得窓口が根本的に異なる点にご注意ください。当センターにご依頼いただいた場合は、評価証明書の取得を含めて手続き一式を代行できます(取得実費は別途)。
Q3. 月島の湾岸タワーマンション・日本橋の老舗商家の相続登記費用はいくらですか?
当センターの司法書士報酬はライトプラン 66,000円〜/おまかせパック 99,000円〜/フルサポートプラン 297,000円〜です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書等の取得実費、郵送費がかかります。月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家、銀座の店舗併用ビルは評価額が大きくなる場合があり、登録免許税も大きくなる傾向があります。初回相談(無料)の際にご事情を伺い、評価額・相続人数・遺産分割協議の有無の概要に基づいて料金プランのご案内と概算レンジをお伝えします(お電話・LINEで簡易にお問い合わせいただいた段階でお答えできるのは大まかな目安までで、概算レンジのご提示は初回相談時となります)。登記簿の精査・必要書類の特定・確定見積りは、正式にご依頼後の業務として進めます。
Q4. 中央区以外の23区や多摩・島嶼の不動産はこのページから依頼できますか?
ご依頼自体は受付可能ですが、本ページは中央区専用の深掘りページです。23区全体の対応エリア・特典の概要は東京都の不動産名義変更・相続登記ページを、多摩30市町村・島嶼9町村の不動産は東京都多摩・島嶼の相続登記・不動産名義変更ページをご覧ください。各区・各市町村ごとの管轄法務局・窓口情報をまとめています。
Q5. 期限内に登記できない場合の救済策はありますか?
期限内に遺産分割協議や戸籍収集が終わらない場合は、相続人申告登記を先行して、申出人について基本的義務の履行とみなしてもらう方法があります(不動産登記法76条の3)。あくまで「期限内に手を挙げた」ことを示す制度で、所有者を確定する登記ではありません。後日、遺産分割協議がまとまった場合は、その日から3年以内に分割内容を反映した相続登記を別途申請する義務(不動産登記法76条の3第4項)が改めて発生します。売却・担保設定の予定がある案件や、相続人間で方針が固まっている案件では、最初から本登記まで進めた方が手戻りを避けられます。一方、相続人多数・戸籍収集難航・協議未了の案件では、令和9年(2027年)3月31日の経過措置期限管理のために相続人申告登記を使う判断も実務上あります。中央区内の日本橋の老舗商家、佃の路地裏旧家、月島の戦前から残る木造長屋等の数世代越し案件では、初回相談時に「本登記まで一気に通すか/申告登記で期限管理を優先するか」をご事情に応じて整理します。
Q6. 月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンションの相続登記は対応できますか?
対応可能です。月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンションでは、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・敷地権の有無を整理します。新しい物件は敷地権付き区分建物として登記されていることが大半ですが、初期分譲時に敷地権化されていない古い物件もあり、その場合は土地共有持分が別建てで登記されているため、建物の登記事項証明書だけでなく敷地の登記簿まで取得して権利関係を確認します。タワーマンションの相続では敷地権割合の把握や管理組合への届出漏れが起きやすく、相続人間で持分や代償金の調整、駐車場・トランクルームの使用権の承継、修繕積立金の引継ぎといった管理規約・管理組合の確認が必要になります。タワーマンションは評価額・登録免許税が大きくなるため、相続税の試算(税理士業務)と並行して登記の段取りを組むのが安全です。管理組合への届出・修繕積立金/管理費の精算・テナント契約の継承・収益還元評価・売却の判断は管理会社・税理士・不動産業者等にご相談ください
Q7. 日本橋の老舗商家・銀座の店舗併用ビルの相続登記は対応できますか?
対応可能です。日本橋・人形町・浜町の老舗商家、銀座の店舗併用ビル・区分所有商業ビルの相続では、まず登記簿上の所有者・共有持分・相続関係・借地権の有無を整理します。借地権付きの不動産については、旧借地法(旧法借地権)と借地借家法(新法借地権)で存続期間・更新の取扱いが異なるため、借地契約書の確認が必要です。借地契約の更新、地代改定、店舗営業の承継、テナント対応、税務申告などは当センターの業務範囲外です(詳細は本文 H2-5 ②③ をご覧ください)。

まとめ:中央区の相続登記は、管轄・評価証明書・権利関係を先に確認する

中央区の不動産は東京法務局 本局(千代田区九段南)が管轄し、固定資産評価証明書は区役所ではなく中央都税事務所で取得します。月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家・問屋ビル、銀座の店舗併用ビル、佃の路地裏旧家では、相続人調査だけでなく、敷地権・借地権・建物の種類など登記上の権利関係の確認が必要になることがあります。建替えを予定する場合は、地区計画・道路種別・接道状況などを別途確認する必要があります。数世代越しの相続では、戸籍を揃え始めてから「この本籍地は震災で滅失している」「この相続人は10年前に亡くなって数次相続が発生している」と判明し、当初の見立てから半年・1年と延びる案件が珍しくありません。登記簿・固定資産課税明細・戸籍関係を一旦ご自宅で揃え、その状態で司法書士に持ち込んでいただくのが、見積りの精度・手続き全体のスピードの両面で堅い進め方です。

● 管轄法務局:中央区内のすべての不動産は東京法務局 本局(千代田区九段南1-1-15)が管轄。中央区は本局直接管轄区の一つ。

● 23区共通の注意点:固定資産評価証明書は東京都主税局の都税事務所で取得(最寄り窓口は中央都税事務所・新富)。市町村役場ではない点に注意。

● 義務化期限:相続登記は取得を知った日から3年以内。令和6年4月1日前にすでに不動産取得を知っていた未登記相続は原則令和9年(2027年)3月31日まで、取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象。

● 中央区固有論点:月島・勝どき・晴海の湾岸タワーマンション、日本橋の老舗商家・問屋ビル、銀座の店舗併用ビル、築地の旧場外関連の不動産、佃の路地裏旧家など。

● 当センターの特典:関東4都県(埼玉・東京・神奈川・千葉)の出張面談は原則として料金追加なし/売買決済の現地立ち会い対応/提携税理士・土地家屋調査士のご紹介/千代田区・市ヶ谷駅近くの事務所から東京メトロ東西線・半蔵門線・大江戸線で中央区へ短時間アクセス。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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代表者:司法書士 板垣 隼

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九段渋木ビル4F

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