不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年10月2日
商品やサービスについて相談したいことがあるのですが、どうしたらよいですか?
不動産の情報は、法務局によって管理されています。その情報は大きく分けて2種類あります。
これらは車の両輪のような関係で、両方を確認することで初めて、不動産の全体像を正確に把握することができます。
土地の権利関係(所有者など)を確認したい方は、以下をご参照ください。
【登記事項証明書】登記簿謄本とは?(種類、記載内容、取得先を解説)
| 項目 | 公図 | 地図 | 地積測量図 |
|---|---|---|---|
| 一言でいうと | 土地のおおまかな位置関係を示す参考図 | 法務局が認めた精度の高い公式地図 | 土地の正確な面積や寸法がわかる測量図 |
| 主な目的 | 隣接地の関係把握 | 土地の正確な区画(筆界)の明確化 | 面積や境界線の確認 |
| 精度 | 低い(明治時代の測量がベース) | 非常に高い(現地復元能力あり) | 非常に高い |
| 主な記載情報 | 地番、土地の形状、隣接関係 | 地番、方位、縮尺、境界点 | 面積、求積表、境界標の種類、寸法 |
| 存在の有無 | ほぼ全ての土地で取得可能 | 備え付けられていない地域も多い | 測量された土地でのみ取得可能(無い土地も多い) |
正確には「地図に準ずる図面」といい、後述の「地図」が法務局に備え付けられるまでの間、これに代えて備え付けることとされています(不動産登記法14条4項)。
その多くは明治時代の地租改正(税金を集めるため)の際に作成されたものが元になっており、測量技術が未熟だったため、現在の土地の状況と完全に一致しないこともあります。
しかし、土地の大まかな配置、形状を把握できるという点では有用であるため、土地の名義変更の事前調査等として現在でも利用されています。公図を取得することで、土地の所在地を把握したり、私道等の見落としがないかを確認したりすることができます。
【注意点】
公図はあくまで土地の位置関係を把握するための参考資料です。公図に書かれている境界線や形状が、法的に絶対的な効力を持つわけではありません。
法務局の公図に関する案内はこちら
地図とは、不動産登記法第14条に基づいて作成された、極めて精度の高い公式な図面のことです。「法14条地図」とも呼ばれます。
公図との決定的な違いはその「精度」です。地図は現代の精密な測量技術(地籍調査)に基づいて作成されており、図面上の境界点を現地で正確に再現できる「現地復元性」を持っています。方位、形状、縮尺が正確で、不動産取引における信頼性が非常に高い図面です。
法律では、法務局にはこの地図を備え付けるものとされていますが(不動産登記法14条1項)、まだすべての地域でこの地図が備え付けられているわけではありません。この地図を作成するための地籍調査はまだ全国で完了しておらず、地図が備え付けられていない地域も多く存在します。そうした地域では、現在も「公図」が地図の代わりとして利用されています。
現在、この地図の作成のために全国で地籍調査を行っていますが、完了したのは全体の6割弱とされています。そこで、地図が法務局に備え付けられるまでの間、これに代えて「地図に準ずる図面(公図)」を備え付けることとされています(不動産登記法14条4項)。
地積測量図とは、一筆の土地の正確な面積(地積)、形状、各辺の寸法、境界標の位置など、詳細な測量結果を記載した図面です。土地家屋調査士という専門家によって作成されます。
公図や地図が地域全体の土地の位置関係を示すのに対し、地積測量図は特定の土地一筆ごとの詳細なプロフィールのようなものです。
【注意点】
地積測量図は、土地の分筆(分割)や地積の更正(面積の修正)といった登記が行われた際に作成されるため、全ての土地に必ず存在するわけではありません。特に、1959年(昭和34年)に添付が義務化される以前に登記された土地には、存在しないことが多いです。
どのような場面でどの図面が必要になるのでしょうか。
ケース1:購入予定の土地の全体像や、隣地との関係を大まかに把握したい
まずは「公図」を取得しましょう。対象地が道路にどう接しているか、周囲にどのような土地があるかを確認するのに役立ちます。
ケース2:土地の正確な面積を知りたい、ブロック塀を建てるために境界線を確認したい
「地積測量図」が必要です。もし地積測量図が存在しない場合は、土地家屋調査士に依頼して新たに測量を行う必要があります。
ケース3:不動産売買で、隣地との境界を法的に確定させたい
「確定測量図」が重要になります。これは法務局の図面とは別に、隣接する土地の所有者全員が境界に同意し、署名・捺印した私的な測量図です。最も証明力が高く、安全な取引に不可欠です。
相続登記の手続きに公図や地図は、申請の必要書類ではありません。しかし、相続登記を行う前に公図で対象地とその周辺を確認しておくと、手続きをスムーズに進められます。
例えば、相続物件の漏れを防げる効果があります。公図で敷地全体を俯瞰すると、路地状部分や私道の持分、角地の隅切り部分など、別地番になっている土地を見落とさずに拾い上げることができます。これにより相続登記でよく起きるミスである手続き漏れを減らせます。
当センターに相続登記をご依頼の場合も、当センターで公図等で周辺土地のチェックをして物件調査し、物件漏れの無いように手続きを進めます。
公図、地図、地積測量図これらの図面は、手数料を支払えば誰でも取得できます。土地の所有者である必要はなく、委任状や身分証明書も不要です。
図面を取得するには、住所(住居表示)ではなく、法務局が土地を管理するための番号である「地番」が必要です。地番は、登記事項証明書や、毎年の固定資産税の納税通知書などで確認できます。不明な場合は、法務局に備え付けのブルーマップ(地図)で調べることも可能です。
| 取得方法 | 手数料(1通) | 証明力 | おすすめの場面 |
|---|---|---|---|
| 法務局の窓口 | 500円 | あり | 急ぎで公式な証明書が必要な場合 |
| オンライン請求 (郵送) | 470円 | あり | 法務局に行く時間がない場合 |
| オンライン請求 (窓口受取) | 440円 | あり | 手数料を少しでも抑えたい場合 |
| 登記情報 提供サービス | 361円 | なし | 内容を確認したいだけの場合 |
直接法務局の窓口で取得する一番確実な方法です。
法務局に備え付けの請求書に地番などを記入し、手数料分の収入印紙を貼って申請します。全国どこの法務局からでも、日本中の物件の図面を取得できます。
手数料は1通500円です(令和7年3月31までは450円でした)。
法務省の「かんたん証明書請求」システムを利用する方法です。
オンラインで手続きを済ませ、証明書を郵送で受け取るか、指定した法務局の窓口で受け取ることができます。窓口で受け取る方が手数料が少し安くなります。
手数料は郵送の場合1通470円、窓口交付の場合1通440円です。
「とりあえず内容を確認したい」という場合に最も安価で便利な方法です。
インターネット上でPDFデータをダウンロードできます。ただし、登記官の印鑑が付いていないため、銀行や役所への提出には使えない場合があるので注意が必要です。
地図及び図面情報については、平日の午前8時30分から午後9時まで利用可能です。
手数料は1通361円で、クレジットカードで支払います。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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