不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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知人・友人間の名義変更(要点まとめ)
● 親族でなくても名義変更は可能:原因は売買・贈与・遺贈・死因贈与の4パターン。仲介なしの個人間売買も法律上OKです。
● 最大の注意点はみなし贈与:相場より大幅に安い売買は、差額に贈与税が課されるおそれがあります。
● 名義人以外は売却できない:亡くなった方名義の不動産は、先に相続登記で名義を移すのが先決です。
● 費用の中心は登録免許税:評価額×2%(売買の土地は1.5%)+司法書士報酬。当センターのおまかせパックは99,000円(税込・実費別途)。
● 全国対応・来所不要:郵送とオンラインで完結します。お見積りは無料です。
「親族でもない相手から不動産を譲り受けて名義変更できるの?」と不安に思う方は多いですが、親族関係がなくても名義変更(所有権移転登記)は可能です。不動産の名義変更は「誰から誰へ」よりも、どのような原因(売買・贈与・遺贈など)で所有者が変わるかが重要になります。
親族以外(知人・友人・第三者)から不動産を取得する場面として、主に次のようなケースがあります。
他人から不動産を取得するケースで最も多いのは売買です。土地・建物・マンションの購入は、相手が個人でも法人でも「第三者」ということが一般的です。不動産業者からの購入はもちろん、個人間での直接売買も法律上は可能です。
「友人から無償で譲ってもらう」などの贈与も可能です。ただし、贈与税・不動産取得税など税負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。暦年課税の基礎控除(年110万円)は親族以外への贈与でも使えますが、夫婦間で使える贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上)や、父母・祖父母からの贈与を対象とする相続時精算課税は、友人・知人間では利用できません。
亡くなった方が遺言書で「友人に不動産を渡す」と指定するケースです(詳細は遺贈による不動産名義変更の解説へ)。親族以外への遺贈は珍しくありませんが、相続人が関与する場面も多く、実務的に難易度が上がりがちです。税金面でも相続税の2割加算など、特有の注意点があります。
生前に「死亡したらこの不動産を渡す」と契約しておく方法です。遺贈との違いや登記実務・税務の論点が絡むため、早めに専門家へ相談するのが安全です。
親族間と比べて、第三者間では次のリスクが現実的に起こりやすくなります。
親子間や夫婦間の親密な親族関係と異なり、知人間となれば相手は他人です。手続きに不備があった場合、書類の修正や再取得が必要になっても、連絡がつかない、協力が得られないといった問題が生じやすくなります。
知人だからといって、相場より極端に安い価格(備忘価格など)で売買すると、「差額分をプレゼントされた」とみなされ、受け取った側に高額な贈与税が課せられる場合があります。これを「みなし贈与」と呼びます。みなし贈与にあたるかは通常の取引価額(実勢価格)を基準に個別に判断され、「固定資産税評価額以上なら安全」といった一律の基準はありません。適正な時価を把握しておくことが重要です。
譲る側の不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権の抹消や金融機関との調整が必要になることが多くあります。抵当権が残ったままでは、後々トラブルになる可能性があります。
登記だけでは解決しない問題が残る場合があります。農地を売買・贈与で取得する場合は農業委員会の許可(農地法第3条)が必要ですし、借地権や借地上の建物を譲る場合は地主の承諾、賃貸中の物件では賃貸借契約や敷金の引継ぎなど、登記以外にも確認すべき事項があります。
不動産の一部持分だけを譲ると、物件全体を売却する際に共有者全員の協力が必要になります。誰が使用するのか、固定資産税や修繕費を誰が負担するのか、将来どちらかが持分を買い取るのかまで、あらかじめ合意して書面に残しておくのが安全です。
契約書の作成は必須
売買契約は口頭でも成立しますが、「仲が良いから」と口約束のまま進めるのは大変危険です。以下の点を明確にした売買契約書(または贈与契約書)を必ず作成しましょう。
「知人に家を売りたい」「知り合いから土地を買うことになった」という場合、不動産会社(仲介)を通さない個人間売買も法律上は問題なく可能で、仲介手数料もかかりません。すでに売主と買主が決まっている知人・友人間の取引では、仲介を入れずに進めるケースが実際に多くあります。ただし、価格設定・契約・登記を当事者だけで進めることになるため、次の4点を押さえてください。
個人間売買で最初につまずくのが価格です。近隣の取引事例・不動産業者の無料査定などを参考に、時価(通常の取引価額)から大きく外れない価格を設定してください。固定資産税評価額や路線価は税務上の評価指標であり、その金額で売れば安全という一律の基準はありません。友情価格で著しく安くすると、差額が「みなし贈与」として買主に贈与税が課されるリスクがあるため、査定書や取引事例など価格の根拠を残しておくと安心です。
売主側にローンが残っている場合は、完済して抵当権を抹消してから引き渡すのが原則です(抵当権付きのまま所有権を移すこと自体は可能ですが、買主が競売で所有権を失うリスクがあるため通常は行いません)。また、買主側が購入資金に住宅ローンを利用する場合、金融機関は個人間売買(特に仲介なし)に慎重で、売買契約書や宅建業者作成の重要事項説明書の提出を求められることがあります。融資の可否は契約前に金融機関へ確認し、融資が承認されなかった場合に契約を白紙解除できる融資特約(ローン特約)を契約書に入れておくと安心です。
手付金の有無、引渡し時期、固定資産税の日割り精算、契約不適合責任の扱いを明記した売買契約書を作成し、代金の支払いと所有権移転登記の申請を同じ日に行う(同時決済)のが安全です。「支払ったのに登記してもらえない」「登記したのに支払われない」という事故を防げます。
売却益が出た場合、売主には譲渡所得として所得税・住民税がかかります。マイホーム(居住用財産)を売る場合、親子や夫婦など特別な関係にある相手への売却では使えない3,000万円特別控除が、知人・友人など第三者への売却では要件を満たせば使える可能性があります。適用の可否や税額の計算は税理士にご相談ください。
当センターがサポートできる範囲
当センターは、売買契約書の作成と所有権移転登記に対応します(親族間・知人間の売買向けおまかせパック99,000円・税込)。価格の査定、買主・売主探し(仲介)、住宅ローンの審査対応は業務範囲外のため、不動産業者・金融機関にご相談ください。なお、親子・兄弟など親族間の売買は親族間売買の解説ページを、司法書士費用の相場全般は司法書士の費用・報酬相場をご覧ください。
原因が売買でも贈与でも、登記の基本的な流れは共通します。なお、遺贈・死因贈与は亡くなった後に遺言書や契約書にもとづいて登記する流れになるため手順が異なります。以下は生前の売買・贈与を前提としています。
物件や状況によって増減しますが、典型的な必要書類は次のとおりです。
※登記申請を司法書士が代理する場合は、委任状等も用意します。
親族以外の名義変更では、「登記費用」+「契約費用」+「税金」で考えると分かりやすいです。
| 費用項目 | 内容 | 目安・計算方法 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 法務局に支払う登記の税金 | 固定資産税評価額×税率 売買:2%(土地は令和11年(2029年)3月31日まで1.5%。自己居住用の住宅用家屋は要件を満たし証明書を添付すると令和9年(2027年)3月31日まで0.3%) 贈与:2% 遺贈:2%(相続人への遺贈は0.4%) |
| 印紙税 | 契約書に貼る印紙代 | 売買契約書は契約金額に応じて変動 贈与契約書は200円 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に都道府県から課税される税金 | 固定資産税評価額×税率 本則4%(土地・住宅は令和9年(2027年)3月31日まで3%に軽減。宅地は評価額の2分の1で計算) 売買・贈与・死因贈与・相続人以外への特定遺贈は課税対象。相続や相続人への遺贈は非課税 取得後、都道府県税事務所へ申告(期限は都道府県により異なる) |
| 譲渡所得税 | 売主側に譲渡益が出た場合に課税される税金 | 短期譲渡所得・長期譲渡所得で税率が異なる |
| 贈与税 | 贈与で取得した場合に課税される税金 | 基礎控除110万円を超える部分に課税 低額譲渡の場合は「みなし贈与」に注意 |
| 相続税(遺贈の場合) | 遺贈で取得した場合に課税される税金 | 配偶者・父母・子など以外の方が取得すると、相続税額の2割加算あり |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 | 所有権移転登記のみで5万円〜10万円程度が目安(物件数・前提登記の有無で変動) 当センターは親族間・知人間の売買に対応するおまかせパック99,000円(税込)(売買契約書の作成込み・登録免許税等の実費別途) |
重要:親族以外(第三者)への遺贈について
遺贈による所有権移転の登録免許税は、受け取る人が相続人であれば0.4%ですが、相続人以外(友人・知人など)の場合は2.0%になります。あわせて、友人・知人など(配偶者・父母・子など以外)が遺贈で取得して相続税がかかる場合は、その人の相続税額に2割が加算されます(不動産の評価額が2割増えるわけではありません)。遺言の内容や受け取る人の立場によって変わるため、事前に専門家への確認が重要です。
結論から言うと、不動産を売却できるのは所有者(名義人)本人だけで、名義人以外の方が自分の判断で「代わりに売る」ことはできません(本人から適法に委任を受けた代理人が契約することは可能です)。よくある3つのケースで整理します。
亡くなった方の名義のままでは売却できません。先に相続登記で相続人名義に変更し、そのうえで買主へ所有権移転登記をします。相続登記は令和6年4月から義務化されており、相続および所有権の取得を知った日から3年以内の申請が必要です(令和6年4月1日より前に開始した古い相続も対象で、原則として令和9年(2027年)3月31日が期限)。売却予定がある場合は早めに相続登記を済ませておきましょう(相続登記サポートの詳細)。
親が存命なら売主はあくまで親本人です。子が書類集めや段取りを手伝うことはできますが、売買契約の意思決定は本人が行う必要があります。委任状による代理も可能ですが、登記の場面では本人の意思確認が必須です。
名義人に売買の意思を確認できない状態では、家族であっても勝手に売却できません。成年後見制度を利用し、成年後見人が家庭裁判所の許可(居住用不動産の場合)を得て売却する流れになります。
なお、名義人本人の意思が確認できるケースであれば、登記申請の手続きそのものは司法書士が代理できます。書類の収集や作成も含めてサポートしますので、「本人が高齢で手続きが難しい」という場合もご相談ください。
第三者間の名義変更は「登記自体」は同じでも、税金・契約・当事者間調整が絡んだ瞬間に難易度が上がります。
いざ名義変更手続きを進める際に、ご自身での手続きに不安があるようでしたら、司法書士への依頼をご検討ください。当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、知人・友人間のデリケートな不動産取引もしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。
A. いいえ。売主と買主が合意していれば、不動産会社(仲介)を通さない個人間売買も可能で、仲介手数料もかかりません。ただし、価格の妥当性の確認・売買契約書の作成・所有権移転登記は確実に行う必要があります。契約書の作成と登記は司法書士に依頼できます。
A. 依頼できます。当センターでは、売買契約書の作成から所有権移転登記までを丸ごと代行するおまかせパック99,000円(税込・親族間・知人間の売買向け)をご用意しています。別途、登録免許税などの実費がかかります。贈与による名義変更にも対応しています。
A. 時価より著しく低い価格で買うと、時価との差額を贈与とみなされて買主に贈与税が課される場合があります(みなし贈与)。判定の基準は通常の取引価額(実勢価格)で、固定資産税評価額で売れば安全という一律の基準はありません。近隣の取引事例や査定を参考に、価格の根拠を残しておくことが重要です。
A. 原則できません。売却の当事者になれるのは所有者本人だけです(本人から委任を受けた代理人による契約は可能ですが、本人の意思確認が必須です)。亡くなった方名義の不動産は、先に相続登記で相続人名義に変更してから売却します。名義人が認知症などで判断能力を欠く場合は、成年後見制度の利用が必要です。
A. 住んでいるだけでは所有権は移りません。名義人が亡くなると相続人との間でトラブルになりやすいため、将来も住み続けたい場合は売買や贈与で名義を移しておくのが安全です。ただし、どちらを選ぶかで税負担が大きく異なるため、事前の比較が必要です。長期間の占有による時効取得は要件が厳格で、簡単には認められません。
A. 賃貸の契約者変更は、大家さん・管理会社との賃貸借契約上の手続きであり、法務局での登記手続きではないため、当センターでは取り扱っていません。本ページで解説しているのは、不動産の所有者を変更する名義変更(所有権移転登記)です。
A. 可能ですが、ローンを完済して抵当権を抹消してから引き渡すのが原則です。売買代金でローンを完済し、同じ日に抵当権抹消と所有権移転の登記を申請する「同時決済」が一般的です。金融機関との調整が必要になるため、早めにご相談ください。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。
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