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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月23日
「親族でもない相手から不動産を譲り受けて名義変更できるの?」と不安に思う方は多いですが、親族関係がなくても名義変更(所有権移転登記)は可能です。不動産の名義変更は「誰から誰へ」よりも、どのような原因(売買・贈与・遺贈など)で所有者が変わるかが重要になります。
親族以外(知人・友人・第三者)から不動産を取得する場面として、主に次のようなケースがあります。
他人から不動産を取得するケースで最も多いのは売買です。土地・建物・マンションの購入は、相手が個人でも法人でも「第三者」ということが一般的です。不動産業者からの購入はもちろん、個人間での直接売買も法律上は可能です。
「友人から無償で譲ってもらう」などの贈与も可能です。ただし、贈与税・不動産取得税など税負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。親族間の贈与と比べて、税制上の優遇措置が少ない場合があります。
亡くなった方が遺言書で「友人に不動産を渡す」と指定するケースです。親族以外への遺贈は珍しくありませんが、相続人が関与する場面も多く、実務的に難易度が上がりがちです。税金面でも相続税の2割加算など、特有の注意点があります。
生前に「死亡したらこの不動産を渡す」と契約しておく方法です。遺贈との違いや登記実務・税務の論点が絡むため、早めに専門家へ相談するのが安全です。
親族間と比べて、第三者間では次のリスクが現実的に起こりやすくなります。
親子間や夫婦間の親密な親族関係と異なり、知人間となれば相手は他人です。手続きに不備があった場合、書類の修正や再取得が必要になっても、連絡がつかない、協力が得られないといった問題が生じやすくなります。
知人だからといって、相場より極端に安い価格(備忘価格など)で売買すると、「差額分をプレゼントされた」とみなされ、受け取った側に高額な贈与税が課せられる場合があります。これを「みなし贈与」と呼びます。適正な時価を把握しておくことが重要です。
譲る側の不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権の抹消や金融機関との調整が必要になることが多くあります。抵当権が残ったままでは、後々トラブルになる可能性があります。
登記だけでは解決しない問題が残る場合があります。農地の場合は農業委員会の許可が必要ですし、借地の場合は地主の承諾、賃貸中の物件では賃借人との関係など、様々な法的手続きが必要になります。
不動産の一部持分だけを譲る場合、将来的にトラブルになりやすいため、出口(最終的な所有形態)まで設計しておくのが安全です。
契約書の作成は必須
「仲が良いから」と口約束で進めるのは大変危険です。以下の点を明確にした売買契約書(または贈与契約書)を必ず作成しましょう。
原因が売買でも贈与でも、登記の基本的な流れは共通します。
物件や状況によって増減しますが、典型的な必要書類は次のとおりです。
※登記申請を司法書士が代理する場合は、委任状等も用意します。
親族以外の名義変更では、「登記費用」+「契約費用」+「税金」で考えると分かりやすいです。
| 費用項目 | 内容 | 目安・計算方法 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 法務局に支払う登記の税金 | 固定資産税評価額×税率 売買:原則2%(土地は一定期間1.5%の軽減あり) 贈与:2% 遺贈:2% |
| 印紙税 | 契約書に貼る印紙代 | 売買契約書は契約金額に応じて変動 贈与契約書は200円 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に都道府県から課税される税金 | 固定資産税評価額×税率 本則4%→住宅は3%に軽減(適用期限あり) 取得日から30日以内に申告 |
| 譲渡所得税 | 売主側に譲渡益が出た場合に課税される税金 | 短期譲渡所得・長期譲渡所得で税率が異なる |
| 贈与税 | 贈与で取得した場合に課税される税金 | 基礎控除110万円を超える部分に課税 低額譲渡の場合は「みなし贈与」に注意 |
| 相続税(遺贈の場合) | 遺贈で取得した場合に課税される税金 | 親族以外は相続税の2割加算あり |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 | 5万円〜10万円程度が一般的 |
重要:親族以外(第三者)への遺贈について
親族以外への遺贈は、相続と同じ扱いにならず登録免許税の税率が上がるケースがあります。遺言の内容や受け取る人の立場によって変わるため、事前に専門家への確認が重要です。
第三者間の名義変更は「登記自体」は同じでも、税金・契約・当事者間調整が絡んだ瞬間に難易度が上がります。
いざ名義変更手続きを進める際に、ご自身での手続きに不安があるようでしたら、司法書士への依頼をご検討ください。当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、知人・友人間のデリケートな不動産取引もしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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