不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

贈与の料金プラン

生前贈与による不動産名義変更の費用プラン

贈与による不動産名義変更(生前贈与)の費用プラン

お客様にあったプランをお選びください

依頼の条件などは、各種プランの詳細をご確認ください

1.不動産名義変更おまかせパック90,000円
(税込み99,000円)

贈与契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ印鑑証明書の取得を除く)。

不動産名義変更おまかせパックの詳細

2.生前贈与“公正証書”パック

180,000円

(税込み198,000円)

1のおまかせパックの内容にプラスして、贈与契約書を公証証書で作成するパックです。
贈与契約書を確実に証明し、将来のトラブル回避にお勧めです。

生前贈与公正証書パックの詳細

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登録免許税等の実費は別にかかる

注目!

贈与による不動産名義変更には、上記の当センターの報酬の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。

【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)

【生前贈与】登録免許税シミュレーター

【生前贈与】登録免許税シミュレーター

以下に固定資産評価額を入力ください

ここに計算結果が表示されます。
※上記計算はあくまで概算です。実際の税額は登記の内容等で変動する可能性があります。

司法書士費用も含めた名義変更費用のシミュレーションは以下を参照ください。不動産の数や、固定資産評価額を入力すると自動で簡易見積もりが可能です。

贈与登記費用のシミュレーション(自動計算)

生前贈与による名義変更の費用と税金

司法書士費用以外にかかる税金・実費

1. 登録免許税の計算方法

登録免許税とは

法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。生前贈与を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。

固定資産評価額 × 2.0%(20/1000)

※持分の一部を移転する場合は、移転する持分のみに課税されます

固定資産評価額の確認方法
  • 市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書
  • 毎年届く固定資産税の納税通知書に記載の「価格」や「評価額」
計算例:固定資産評価額が850万円の場合

8,500,000円 × 2.0% = 170,000円

2. 名義変更時にすぐにかかる税金・実費の構成一覧

費用項目計算根拠・目安備考
登録免許税
(実費)
固定資産評価額 × 2.0%法務局に納付する国税。持分移転の場合は移転持分のみに課税。
書類取得費
(実費)
数百円〜数千円住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本など。
郵送費
(実費)
数千円程度証明書取得や登記申請時の郵送費用。

3. 名義変更後のその他税金

贈与税について

原則課税1年間で110万円を超える財産の贈与を受けた場合は、翌年に贈与税が課税されます。贈与税は高額になると最大55%の高税率が適用されるため、事前の検討が重要です。

⚠️ 不動産贈与の注意点

不動産は高額になることが多いため、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)だけでは対応が難しく、多額の贈与税が発生するリスクがあります。名義変更手続き前に、必ず税理士に確認することをお勧めいたします。

主な贈与税の非課税・控除制度

以下の制度を活用することで、贈与税を合法的に非課税または大幅に軽減できる可能性があります。

制度名非課税(控除)
限度額
主な適用要件注意点
暦年贈与
(基礎控除)
年間110万円贈与財産の種類を問わない。不動産は持分割合で調整可能。定期贈与と認定されるリスクあり。長期的な移転が必要。
相続時精算
課税制度
特別控除2,500万円
+年間基礎控除110万円
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与。小規模宅地等の特例が適用不可に。一度選択すると暦年課税に戻れない。
居住用不動産
配偶者控除
2,000万円
(基礎控除と合計2,110万円)
婚姻期間20年以上。居住用不動産。翌年3月15日までに居住。同じ夫婦間では一生に一度のみ。
申告義務について

暦年贈与で年間110万円以下の贈与を除き、相続時精算課税制度や配偶者控除などの特例を利用する場合は、贈与税額がゼロでも、翌年2月1日〜3月15日までに税務署への申告が必要です。申告を怠ると特例が適用されなくなります。

国税庁|贈与税がかかる場合

不動産取得税について

原則課税生前贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税が課税されます。贈与税とは別に、都道府県に納める税金です。

固定資産評価額 × 3〜4%

※土地・住宅は3%、住宅以外の建物は4%(2027年3月31日まで軽減税率適用)

居住用不動産の軽減措置

居住用不動産には大幅な軽減措置が適用される可能性があります。中古住宅の要件を満たせば、建物の評価額から一定額が控除されるため、実質的な税負担が大きく軽減されます。

不動産取得税の軽減措置について詳しく見る

納税のタイミング

名義変更後、数ヶ月〜半年程度で都道府県税事務所から納税通知書が届きます。軽減措置の適用を受けるには申告が必要な場合がありますので、詳しくは各都道府県税事務所にお問い合わせください。

費用を把握するためのポイント

✓ 登録免許税は固定資産評価額から事前に計算可能

✓ 贈与税は高額になりやすいため、事前に税理士へ相談を

✓ 非課税・控除制度を活用すれば税負担を軽減できる可能性

✓ 不動産取得税は別途課税される(軽減措置の確認を)

✓ 特例適用には申告が必要(期限:翌年3月15日まで)

贈与に関する費用・税金の無料相談はこちら

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相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

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費用の具定例(実費と報酬)

上記ご案内の通り、贈与による不動産名義変更には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように具体例を用意しております。

基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

贈与登記費用の具体例はこちら(各種事案ごとに案内しております)

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
詳しいプロフィールを見る

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

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相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

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旧:司法書士板垣隼事務所

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03-6265-6559

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代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

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