不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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生前贈与による不動産名義変更の費用プラン

生前贈与による不動産名義変更の費用(要点まとめ)

● 登記費用は3つの合計:①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費(登記事項証明書・評価証明書など)。当センターの司法書士報酬はおまかせパック99,000円/公正証書パック198,000円(いずれも税込)の2プラン(公正証書パックは公証人手数料が別途)。

● 登録免許税は固定資産税評価額×2.0%。相続(0.4%)の5倍で、例えば評価額1,000万円の不動産なら20万円です。

● 登記費用の目安:評価額1,000万円の不動産をおまかせパックで贈与するケースで、司法書士報酬99,000円+登録免許税20万円+実費(数千円)= 約30万円が目安です。

● 税金は登記費用とは別にかかります:①贈与税(受贈者が1年間に受けた財産の合計が110万円までは非課税。特例あり)に加え、②不動産取得税(相続は非課税ですが、贈与は課税。土地・住宅は3%、その他は4%。令和9年3月31日まで宅地は評価額×1/2の軽減)もかかります。

● 贈与税の特例:暦年贈与の110万円非課税枠や、婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の配偶者控除(おしどり贈与・最高2,000万円)は税負担を抑えられます。相続時精算課税(累計2,500万円)は贈与時の負担を抑えられますが、将来の相続時に精算され、一度選ぶと暦年課税に戻せません。

● 役割分担:税額の試算や特例の有利判断は税理士、贈与登記の必要書類・進め方は当センター(司法書士)が対応します(相続税・贈与税の試算は、関東対応エリアを中心に提携税理士のご紹介も可能です)。

最終更新日:2026年6月30日

不動産の生前贈与による名義変更手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)

当センターにご依頼の場合の司法書士報酬(手数料)

お客様にあったプランをお選びください
依頼の条件などは、各種プランの詳細をご確認ください

① おまかせパック

不動産名義変更
おまかせパック

90,000
(税込み99,000円)

贈与契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。

② 公正証書パック

生前贈与
"公正証書"パック

180,000
(税込み198,000円)

①のおまかせパックの内容にプラスして、贈与契約書を公正証書で作成するパックです。贈与契約を確実に証明し、将来のトラブル回避にお勧めです。

料金に関するご注意:
上記は司法書士報酬(手数料)の基本料金です。登録免許税などの実費は別途必要となります。
また、不動産の数、評価額などにより加算がある場合があります。詳しくは各プランの詳細ページをご確認ください。

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【生前贈与】登録免許税シミュレーター

以下に固定資産評価額を入力ください

ここに計算結果が表示されます。
※上記計算はあくまで概算です。実際の税額は登記の内容等で変動する可能性があります。

司法書士費用も含めた名義変更費用のシミュレーションは以下を参照ください。不動産の数や、固定資産評価額を入力すると自動で簡易見積もりが可能です。

司法書士費用以外にかかる税金・実費

1. 登録免許税の計算方法

登録免許税とは

法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。生前贈与を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。

固定資産評価額 × 2.0%(20/1000)

※持分の一部を移転する場合は、移転する持分のみに課税されます

固定資産評価額の確認方法
  • 市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書
  • 毎年届く固定資産税の納税通知書に記載の「価格」や「評価額」
計算例:固定資産評価額が850万円の場合

8,500,000円 × 2.0% = 170,000円

2. 名義変更時にすぐにかかる税金・実費の構成一覧

費用項目 計算根拠・目安 備考
登録免許税
(実費)
固定資産評価額 × 2.0% 法務局に納付する国税。持分移転の場合は移転持分のみに課税。
書類取得費
(実費)
数百円〜数千円 住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本など。
郵送費
(実費)
数千円程度 証明書取得や登記申請時の郵送費用。

3. 名義変更後のその他税金

贈与税について

原則課税1年間で110万円を超える財産の贈与を受けた場合は、翌年に贈与税が課税されます。贈与税は高額になると最大55%の高税率が適用されるため、事前の検討が重要です。

⚠️ 不動産贈与の注意点

不動産は高額になることが多いため、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)だけでは対応が難しく、多額の贈与税が発生するリスクがあります。名義変更手続き前に、必ず税理士に確認することをお勧めいたします。

主な贈与税の非課税・控除制度

以下の制度を活用することで、贈与税を合法的に非課税または大幅に軽減できる可能性があります。

制度名 非課税(控除)
限度額
主な適用要件 注意点
暦年贈与
(基礎控除)
年間110万円 贈与財産の種類を問わない。不動産は持分割合で調整可能。 定期贈与と認定されるリスクあり。長期的な移転が必要。
相続時精算
課税制度
特別控除2,500万円
+年間基礎控除110万円
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与。 小規模宅地等の特例が適用不可に。一度選択すると暦年課税に戻れない。
居住用不動産
配偶者控除
2,000万円
(基礎控除と合計2,110万円)
婚姻期間20年以上。居住用不動産。翌年3月15日までに居住。 同じ夫婦間では一生に一度のみ。
申告義務について

暦年贈与で年間110万円以下の贈与を除き、相続時精算課税制度や配偶者控除などの特例を利用する場合は、贈与税額がゼロでも、翌年2月1日〜3月15日までに税務署への申告が必要です。申告を怠ると特例が適用されなくなります。

国税庁|贈与税がかかる場合

不動産取得税について

原則課税生前贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税が課税されます。贈与税とは別に、都道府県に納める税金です。

固定資産評価額 × 3〜4%

※土地・住宅は3%、住宅以外の建物は4%(2027年3月31日まで軽減税率適用)

居住用不動産の軽減措置

居住用不動産には大幅な軽減措置が適用される可能性があります。中古住宅の要件を満たせば、建物の評価額から一定額が控除されるため、実質的な税負担が大きく軽減されます。

不動産取得税の軽減措置について詳しく見る

納税のタイミング

名義変更後、数ヶ月〜半年程度で都道府県税事務所から納税通知書が届きます。軽減措置の適用を受けるには申告が必要な場合がありますので、詳しくは各都道府県税事務所にお問い合わせください。

費用を把握するためのポイント

✓ 登録免許税は固定資産評価額から事前に計算可能

✓ 贈与税は高額になりやすいため、事前に税理士へ相談を

✓ 非課税・控除制度を活用すれば税負担を軽減できる可能性

✓ 不動産取得税は別途課税される(軽減措置の確認を)

✓ 特例適用には申告が必要(期限:翌年3月15日まで)

費用の具体例(実費と報酬)

上記ご案内の通り、贈与登記には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように各事案ごとに具体例を用意しております。基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

生前贈与の費用に関するよくある質問

生前贈与で不動産の名義変更をする費用はいくらですか?
登記にかかる費用は「①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費(登記事項証明書・固定資産評価証明書などの取得費)」の合計です。当センターの司法書士報酬はおまかせパック99,000円(税込)、贈与契約書を公正証書にする公正証書パック198,000円(税込)の2プランです。登録免許税は固定資産税評価額の2.0%で、例えば評価額1,000万円の不動産なら20万円です。このほか、生前贈与では贈与税や不動産取得税が別途かかる場合があります。
司法書士に贈与登記を依頼すると費用はいくらですか?
当センターでは2つの料金プランをご用意しています。「おまかせパック」は99,000円(税込)で、贈与契約書の作成から登記申請まで一式を代行します。「公正証書パック」は198,000円(税込)で、おまかせパックの内容に加えて、贈与契約書を公正証書にするための案文作成・公証役場との調整・手続きのサポートを行います(公証人手数料などの実費は別途必要です)。いずれのプランも登録免許税・実費は別途かかります。
贈与の登録免許税はいくらですか?
贈与による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2.0%(1000分の20)です。例えば固定資産税評価額が850万円の土地なら850万円×2.0%=17万円、評価額1,000万円なら20万円となります(実際の計算では課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます)。土地・建物いずれも税率は2.0%で、相続による登記(0.4%)より高くなります。
相続で名義変更するより費用は高くなりますか?
一般的に、生前贈与は相続より費用が高くなります。登録免許税の税率が相続は0.4%、贈与は2.0%(5倍)であることに加え、生前贈与では贈与税や不動産取得税(相続では非課税)がかかる場合があるためです。相続と生前贈与のどちらが税務上有利かは税理士に試算してもらい、贈与登記の進め方・必要書類は司法書士にご確認ください。
生前贈与すると贈与税はかかりますか?
贈与税は、受贈者が1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が110万円を超えると、超えた部分に課税されます(暦年課税)。不動産は高額になりやすいため、対策をしないと多額の贈与税が発生することがあります。婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する配偶者控除(おしどり贈与・最高2,000万円。翌年3月15日までに居住し、同じ配偶者からは一生に一度)などの特例があります。相続時精算課税制度(累計2,500万円までの特別控除)は贈与時の税負担を抑えられますが、将来の相続時に精算され、一度選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。贈与税の試算・申告は税理士にご相談ください。
贈与登記の費用は誰が負担しますか?
登録免許税や司法書士報酬などの登記費用は、不動産を受け取る側(受贈者)が負担するのが一般的です。贈与税や不動産取得税も、原則として受贈者(もらう側)が納めます。ただし、当事者間の合意で贈与者(あげる側)が登記費用を負担しても差し支えありません。
マンションを生前贈与する場合の費用は?
マンションの場合も登録免許税の税率は2.0%です。ただし、敷地権付きマンションでは、建物の固定資産税評価額に加えて、土地全体の評価額に敷地権割合を掛けた「土地の持分の評価額」を出して合算する必要があります。司法書士報酬は土地・戸建てと同じく、おまかせパック99,000円(税込)・公正証書パック198,000円(税込)でご対応します。敷地が複数あるマンションは計算を誤りやすいため、評価証明書と登記事項証明書を確認してお見積りします。
生前贈与だと不動産取得税もかかりますか?
はい。相続による取得は非課税ですが、生前贈与による取得には原則として不動産取得税(都道府県税)がかかります。税率は固定資産税評価額に対して土地・住宅が3%、住宅以外の家屋が4%で、令和9年3月31日までは宅地の課税標準が評価額の2分の1になる軽減などがあります。おしどり贈与や相続時精算課税を使った場合でも、不動産取得税は課税対象です。登記費用や贈与税とは別にかかるため、総額を見積もる際はご注意ください(正確な金額は不動産の所在地を管轄する都道府県にご確認ください)。
生前贈与の費用を抑える方法はありますか?
登録免許税(評価額×2.0%)や実費・司法書士報酬は、原則として軽減できません。負担を抑える余地があるのは主に贈与税で、暦年贈与の年110万円の非課税枠や、相続時精算課税・配偶者控除(おしどり贈与)などの特例を使える場合があります。なお、持分を複数年に分けて贈与する方法は、毎年登記費用がかかるうえ、契約の内容によっては課税上の問題が生じることもあるため、「110万円以下に分ければ安全」とは限りません。どの方法が税務上有利かは税理士、登記の進め方は司法書士にご相談ください。
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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