不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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生前贈与による不動産名義変更の費用(要点まとめ)
● 登記費用は3つの合計:①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費(登記事項証明書・評価証明書など)。当センターの司法書士報酬はおまかせパック99,000円/公正証書パック198,000円(いずれも税込)の2プラン(公正証書パックは公証人手数料が別途)。
● 登録免許税は固定資産税評価額×2.0%。相続(0.4%)の5倍で、例えば評価額1,000万円の不動産なら20万円です。
● 登記費用の目安:評価額1,000万円の不動産をおまかせパックで贈与するケースで、司法書士報酬99,000円+登録免許税20万円+実費(数千円)= 約30万円が目安です。
● 税金は登記費用とは別にかかります:①贈与税(受贈者が1年間に受けた財産の合計が110万円までは非課税。特例あり)に加え、②不動産取得税(相続は非課税ですが、贈与は課税。土地・住宅は3%、その他は4%。令和9年3月31日まで宅地は評価額×1/2の軽減)もかかります。
● 贈与税の特例:暦年贈与の110万円非課税枠や、婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の配偶者控除(おしどり贈与・最高2,000万円)は税負担を抑えられます。相続時精算課税(累計2,500万円)は贈与時の負担を抑えられますが、将来の相続時に精算され、一度選ぶと暦年課税に戻せません。
● 役割分担:税額の試算や特例の有利判断は税理士、贈与登記の必要書類・進め方は当センター(司法書士)が対応します(相続税・贈与税の試算は、関東対応エリアを中心に提携税理士のご紹介も可能です)。
最終更新日:2026年6月30日
お客様にあったプランをお選びください
依頼の条件などは、各種プランの詳細をご確認ください
贈与契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、贈与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。
①のおまかせパックの内容にプラスして、贈与契約書を公正証書で作成するパックです。贈与契約を確実に証明し、将来のトラブル回避にお勧めです。
料金に関するご注意:
上記は司法書士報酬(手数料)の基本料金です。登録免許税などの実費は別途必要となります。
また、不動産の数、評価額などにより加算がある場合があります。詳しくは各プランの詳細ページをご確認ください。
司法書士費用も含めた名義変更費用のシミュレーションは以下を参照ください。不動産の数や、固定資産評価額を入力すると自動で簡易見積もりが可能です。
法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。生前贈与を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。
※持分の一部を移転する場合は、移転する持分のみに課税されます
8,500,000円 × 2.0% = 170,000円
| 費用項目 | 計算根拠・目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 (実費) | 固定資産評価額 × 2.0% | 法務局に納付する国税。持分移転の場合は移転持分のみに課税。 |
| 書類取得費 (実費) | 数百円〜数千円 | 住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本など。 |
| 郵送費 (実費) | 数千円程度 | 証明書取得や登記申請時の郵送費用。 |
原則課税1年間で110万円を超える財産の贈与を受けた場合は、翌年に贈与税が課税されます。贈与税は高額になると最大55%の高税率が適用されるため、事前の検討が重要です。
不動産は高額になることが多いため、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)だけでは対応が難しく、多額の贈与税が発生するリスクがあります。名義変更手続き前に、必ず税理士に確認することをお勧めいたします。
以下の制度を活用することで、贈与税を合法的に非課税または大幅に軽減できる可能性があります。
| 制度名 | 非課税(控除) 限度額 | 主な適用要件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 暦年贈与 (基礎控除) | 年間110万円 | 贈与財産の種類を問わない。不動産は持分割合で調整可能。 | 定期贈与と認定されるリスクあり。長期的な移転が必要。 |
| 相続時精算 課税制度 | 特別控除2,500万円 +年間基礎控除110万円 | 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与。 | 小規模宅地等の特例が適用不可に。一度選択すると暦年課税に戻れない。 |
| 居住用不動産 配偶者控除 | 2,000万円 (基礎控除と合計2,110万円) | 婚姻期間20年以上。居住用不動産。翌年3月15日までに居住。 | 同じ夫婦間では一生に一度のみ。 |
暦年贈与で年間110万円以下の贈与を除き、相続時精算課税制度や配偶者控除などの特例を利用する場合は、贈与税額がゼロでも、翌年2月1日〜3月15日までに税務署への申告が必要です。申告を怠ると特例が適用されなくなります。
原則課税生前贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税が課税されます。贈与税とは別に、都道府県に納める税金です。
※土地・住宅は3%、住宅以外の建物は4%(2027年3月31日まで軽減税率適用)
居住用不動産には大幅な軽減措置が適用される可能性があります。中古住宅の要件を満たせば、建物の評価額から一定額が控除されるため、実質的な税負担が大きく軽減されます。
名義変更後、数ヶ月〜半年程度で都道府県税事務所から納税通知書が届きます。軽減措置の適用を受けるには申告が必要な場合がありますので、詳しくは各都道府県税事務所にお問い合わせください。
✓ 登録免許税は固定資産評価額から事前に計算可能
✓ 贈与税は高額になりやすいため、事前に税理士へ相談を
✓ 非課税・控除制度を活用すれば税負担を軽減できる可能性
✓ 不動産取得税は別途課税される(軽減措置の確認を)
✓ 特例適用には申告が必要(期限:翌年3月15日まで)
上記ご案内の通り、贈与登記には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。
全体の費用をイメージしやすいように各事案ごとに具体例を用意しております。基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。
贈与(生前贈与)による不動産名義変更手続きは以下をご覧ください。
生前贈与の費用に関するよくある質問
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
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※お電話は、ほとんどの場合司法書士が直接お受けしております。
ご用件が簡単な料金説明や手続きのご案内の場合のみ、事務所スタッフが応対することがありますが、司法書士へのご相談をご希望であればその場でお取り次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。
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