不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

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売買の料金プラン

売買による不動産名義変更の費用プラン

売買による不動産名義変更の費用プラン

当センターにご依頼の場合の司法書士報酬(手数料)

お客様にあったプランをお選びください
依頼の条件などは、各種プランの詳細をご確認ください

① 仲介業者あり

不動産仲介業者
ありプラン

60,000
(税込み66,000円)

不動産の購入を仲介業者に依頼している場合のプランです。名義変更手続き以外は基本的に不動産仲介業者が調整することになります。決済の立ち会いも行います。住宅ローン利用の抵当権設定登記も対応可能(費用は別途)。

② おまかせパック

不動産名義変更
おまかせパック

90,000
(税込み99,000円)

売買契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。

料金に関するご注意:
上記は司法書士報酬(手数料)の基本料金です。登録免許税などの実費は別途必要となります。
また、不動産の数、評価額などにより加算がある場合があります。詳しくは各プランの詳細ページをご確認ください。

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売買による名義変更の費用と税金

司法書士費用以外にかかる税金・実費

1. 登録免許税の計算方法

登録免許税とは

法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。売買を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。

固定資産評価額 × 2.0%(20/1000)

※土地については軽減措置により1.5%(令和8年3月31日まで)

固定資産評価額の確認方法
  • 市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書
  • 毎年届く固定資産税の納税通知書に記載の「価格」や「評価額」

※「課税標準額」とは異なりますのでご注意ください

計算例:固定資産評価額が2,000万円の場合

20,000,000円 × 2.0% = 400,000円

2. 名義変更時にすぐにかかる税金・実費の構成一覧

費用項目計算根拠・目安備考
登録免許税
(実費)
固定資産評価額 × 2.0%
※土地は1.5%
法務局に納付する国税。売買契約における所有権移転登記に必要。
印紙税
(実費)
売買金額により異なる
例:1,000万円超5,000万円以下は1万円
売買契約書に貼付する収入印紙。売買金額に応じた税額。
書類取得費
(実費)
数百円〜数千円住民票、印鑑証明書、登記簿謄本など。売主・買主双方の書類が必要。
郵送費
(実費)
数千円程度証明書取得や登記申請時の郵送費用。
司法書士報酬
(専門家費用)
5万円〜10万円程度登記申請代行の専門家報酬。事案の複雑さにより変動。
費用負担の取り決め

登録免許税や司法書士報酬などの費用を売主・買主のどちらが負担するかは、売買契約で自由に決めることができます。一般的には以下のような取り決めが多いです:

  • 所有権移転登記の費用:買主負担
  • 抵当権抹消登記の費用:売主負担

ただし、これは慣例であり、契約で別途定めることも可能です。

3. 名義変更後のその他税金

不動産取得税について

買主に課税不動産を取得した際に都道府県から課される地方税です。登記から数ヶ月後に納税通知書が届きます。

固定資産評価額 × 3%

※宅地の場合、土地の固定資産評価額を1/2に軽減(令和9年3月31日まで)

計算例:土地(宅地)の評価額が2,000万円の場合

20,000,000円 × 1/2 × 3% = 300,000円

居住用不動産の軽減措置

一定の要件を満たす居住用の土地・建物を取得した場合、大幅な軽減措置が適用される可能性があります。新築住宅や中古住宅で要件が異なります。

不動産取得税の軽減措置について詳しく見る

納税のタイミング

不動産取得税の納税通知書は、登記完了から数カ月後に都道府県税事務所から届きます。軽減措置の適用を受ける場合は、取得後に申告が必要となることがあります(都道府県により手続きが異なる場合があります)。

譲渡所得税について(売主に課税される税金)

売主に課税不動産を売却した際に、購入時よりも高い価格で売却して利益(値上がり益)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税が課税されます。

⚠️ 課税対象となるケース

売却代金 > 取得費用 + 譲渡費用

上記の場合、差額(譲渡所得)に対して税金が課されます。購入時より安い価格で売却する場合は、原則として課税されません。

税率について
  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):約39%(所得税30% + 住民税9%)
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):約20%(所得税15% + 住民税5%)

※上記の他、復興特別所得税が加算されます

居住用財産の3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。多くのケースで税負担が大幅に軽減されます。

国税庁|譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

贈与税について(著しく低い価額で取引した場合)

買主に課税時価よりも著しく低い価額で不動産を譲り受けた場合、時価と実際の取引価額との差額が「贈与」とみなされ、買主に贈与税が課税される可能性があります。

詳細情報

著しく低い価額での譲渡と贈与税については、国税庁のウェブサイトで詳しく解説されています。

国税庁|著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

売買による名義変更で把握すべきポイント

✓ 登録免許税は固定資産評価額の2.0%(土地は1.5%)

✓ 不動産取得税は原則3%だが、居住用には大幅な軽減措置がある

✓ 譲渡所得税は売主に課税、購入価格より安ければ原則非課税

✓ 著しく低い価額での売買は贈与税のリスクがある

✓ 費用負担は売買契約で自由に取り決めできる

売買登記の費用の具体例(実費と報酬)

費用の具体例(実費と報酬)

上記ご案内の通り、売買登記には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように各事案ごとに具体例を用意しております。基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

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監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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