不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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ご相談は無料で承ります!
お客様にあったプランをお選びください
依頼の条件などは、各種プランの詳細をご確認ください
不動産の購入を仲介業者に依頼している場合のプランです。名義変更手続き以外は基本的に不動産仲介業者が調整することになります。決済の立ち会いも行います。住宅ローン利用の抵当権設定登記も対応可能(費用は別途)。
売買契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。
料金に関するご注意:
上記は司法書士報酬(手数料)の基本料金です。登録免許税などの実費は別途必要となります。
また、不動産の数、評価額などにより加算がある場合があります。詳しくは各プランの詳細ページをご確認ください。
法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。売買を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。
※土地については軽減措置により1.5%(令和8年3月31日まで)
※「課税標準額」とは異なりますのでご注意ください
20,000,000円 × 2.0% = 400,000円
| 費用項目 | 計算根拠・目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 (実費) | 固定資産評価額 × 2.0% ※土地は1.5% | 法務局に納付する国税。売買契約における所有権移転登記に必要。 |
| 印紙税 (実費) | 売買金額により異なる 例:1,000万円超5,000万円以下は1万円 | 売買契約書に貼付する収入印紙。売買金額に応じた税額。 |
| 書類取得費 (実費) | 数百円〜数千円 | 住民票、印鑑証明書、登記簿謄本など。売主・買主双方の書類が必要。 |
| 郵送費 (実費) | 数千円程度 | 証明書取得や登記申請時の郵送費用。 |
| 司法書士報酬 (専門家費用) | 5万円〜10万円程度 | 登記申請代行の専門家報酬。事案の複雑さにより変動。 |
登録免許税や司法書士報酬などの費用を売主・買主のどちらが負担するかは、売買契約で自由に決めることができます。一般的には以下のような取り決めが多いです:
ただし、これは慣例であり、契約で別途定めることも可能です。
買主に課税不動産を取得した際に都道府県から課される地方税です。登記から数ヶ月後に納税通知書が届きます。
※宅地の場合、土地の固定資産評価額を1/2に軽減(令和9年3月31日まで)
20,000,000円 × 1/2 × 3% = 300,000円
不動産取得税の納税通知書は、登記完了から数カ月後に都道府県税事務所から届きます。軽減措置の適用を受ける場合は、取得後に申告が必要となることがあります(都道府県により手続きが異なる場合があります)。
売主に課税不動産を売却した際に、購入時よりも高い価格で売却して利益(値上がり益)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税が課税されます。
売却代金 > 取得費用 + 譲渡費用
上記の場合、差額(譲渡所得)に対して税金が課されます。購入時より安い価格で売却する場合は、原則として課税されません。
※上記の他、復興特別所得税が加算されます
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。多くのケースで税負担が大幅に軽減されます。
買主に課税時価よりも著しく低い価額で不動産を譲り受けた場合、時価と実際の取引価額との差額が「贈与」とみなされ、買主に贈与税が課税される可能性があります。
✓ 登録免許税は固定資産評価額の2.0%(土地は1.5%)
✓ 不動産取得税は原則3%だが、居住用には大幅な軽減措置がある
✓ 譲渡所得税は売主に課税、購入価格より安ければ原則非課税
✓ 著しく低い価額での売買は贈与税のリスクがある
✓ 費用負担は売買契約で自由に取り決めできる
上記ご案内の通り、売買登記には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。
全体の費用をイメージしやすいように各事案ごとに具体例を用意しております。基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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