不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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ご相談は無料で承ります!
依頼の条件などは、各種プランの詳細をご確認ください
| 1.不動産名義変更おまかせパック | 90,000円 (税込み99,000円) |
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財産契約書の作成、必要書類の収集、所有権移転登記の申請までの、離婚による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。
不動産名義変更おまかせパックの詳細
| 2.財産分与“公正証書”パック | 180,000円 (税込み198,000円) |
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1のおまかせパックの内容にプラスして、離婚契約書を公証証書で作成するパックです。
離婚協議・財産分与契約を確実に証明し、将来のトラブル回避にお勧めです。
財産分与公正証書パックの詳細
注目!
離婚・財産分与による不動産名義変更には、上記の当センターの報酬の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。
【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)
司法書士費用も含めた名義変更費用のシミュレーションは以下を参照ください。不動産の数や、固定資産評価額を入力すると自動で簡易見積もりが可能です。
離婚・財産分与登記費用のシミュレーション(自動計算)
法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。財産分与を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。
※持分の一部を移転する場合は、移転する持分のみに課税されます
5,600,000円 × 2.0% = 112,000円
| 費用項目 | 計算根拠・目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 (実費) | 固定資産評価額 × 2.0% | 法務局に納付する国税。持分移転の場合は移転持分のみに課税。 |
| 書類取得費 (実費) | 数百円〜数千円 | 住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本など。 |
| 郵送費 (実費) | 数千円程度 | 証明書取得や登記申請時の郵送費用。 |
原則非課税財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の清算行為であり、「贈与」とは異なる法的性質を持つため、原則として贈与税は課されません。
分与された財産が清算の範囲を超えて極端に不均衡な場合(例:資産の9割以上が一方に分与されるなど)は、超過部分について贈与税が課税されるリスクがあります。
対策:分与が清算目的であることを協議書に明記し、適正な割合(1/2の原則)に基づいていることが重要です。
財産分与を原因とする不動産取得は、夫婦の共有財産の清算という性質を持つため、贈与税と同様に原則として非課税との考え方もあります。
不動産取得税は都道府県税になり、各都道府県で取り扱いが異なる場合があるので、詳しくは各都道府県税事務所に確認することをお勧めします。
仮に不動産取得税が課税される場合でも、居住用不動産には大幅な軽減措置が適用される可能性があります。中古住宅の要件を満たせば、建物の評価額から一定額が控除されるため、実質的な税負担が大きく軽減されます。
財産分与で不動産を渡す側は、時価で譲渡したものとみなされ、取得時よりも値上がりしている場合には譲渡所得税が課税される可能性があります。
不動産の購入価格よりも分与時の時価が高い場合、その差額(値上がり益)に対して所得税・住民税が課税されます。特に購入から長期間が経過している不動産や、地価が上昇している地域の不動産は注意が必要です。
✓ 登録免許税は固定資産評価額から事前に計算可能
✓ 贈与税は原則非課税だが、例外ケースに注意
✓ 不動産取得税は都道府県によって取り扱いが異なる
✓ 居住用不動産には軽減措置が適用される可能性がある
✓ 譲渡所得税は財産を渡す側に課税される可能性がある
上記ご案内の通り、離婚・財産分与による不動産名義変更には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。
全体の費用をイメージしやすいように具体例を用意しております。
基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。
離婚・財産分与による名義変更費用の具体例はこちら(各種事案ごとに案内しております)

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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0120-670-678
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代表者:司法書士 板垣 隼
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