不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年1月8日
相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。
亡くなった方からの名義変更の費用、書類、期限など最低限知っておくべきことを相続登記の専門家である司法書士が下記8項目にまとめました。
ご自身で手続きすることを考えている場合も、専門家に依頼する場合もまずはこちらを確認いただければと思います。
それぞれの詳細についてはリンク先を参照ください。
法務局に納める登録免許税の他、司法書士に依頼する際の報酬、証明書取得の手数料などさまざまなものがあります。
必要な書類は、戸籍謄本等の通常必要な書類の他にも、事案によって別の書類が必要になることもあります。
事前の準備(書類の収集・作成、署名押印)や、法務局へ登記申請した後の審査期間などがあり、目安として1ヶ月程度はかかります。
法改正により義務化されました。相続から3年以内に相続登記が必要です。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
必ず司法書士に依頼しないといけないものではなく、ご自身で手続きされる方もいます。ただし、手続きの内容や個人の能力によります。
相続登記の専門家は司法書士です。ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士の依頼することになります。
相続税は、相続登記をした場合に課税されるものではありません。相続登記をしていなくても、一定の財産を相続する場合には相続税が課税されます。
申請先は法務局です。不動産を管轄している法務局へ登記申請することになりますので管轄を確認しましょう。書類の収集などは、各市区町村長などに請求します。
相続登記をするには、必ず登録免許税がかかります。
登録免許税は土地・家屋の固定資産評価額によって決まります。固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課税されます(例えば固定資産評価額が1,000万円であれば4万円が登録免許税になります。)。
相続登記には、お亡くなりになった方の戸籍謄本を生まれた時まで遡ったものや、相続人全員の戸籍謄本などの証明書も必要になります。各種証明書を取得するには役所に手数料を納める必要があります。
【費用・手数料】相続登記にはいくらかかる?
また、手続きをご自身でするのであれば、上記の実費のみがかかりますが、相続登記を専門家である司法書士に依頼すると別途費用がかかります。例えば当センターにご依頼の場合は基本料9万円(おまかせパック)になります。
費用の具体例は以下をご参照ください。
費用の具体例はこちらをクリック
相続税については下記のQ&A「相続登記をすると相続税がかかる?」をご参照ください。
相続登記をするには、お亡くなりになった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人の住民票、固定資産評価証明書などなどが必要になり、事案によって遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になるケースもあります。
遺言書や調停調書がある場合は、戸籍謄本が不要になるケースもあります。
【相続登記の必要書類一覧表】
添付書類まとめ/各証明書の詳細解説
相続登記で時間がかかるのは、戸籍謄本の収集です。人によっては一箇所の役所で全て揃う方もいますが、本籍地を何度か移転している場合は、それを全て追跡する必要があるので時間がかかります。
その他にも、遺産分割協議が必要な場合は、他の相続人から遺産分割協議書への署名押印を貰ったりするやり取りが必要です。
全て書類が揃い法務局へ相続登記を申請してもその場ですぐには基本的には終わらず、審査完了まで1,2週間ほど待つ必要があります。
必要書類の収集にどれくらいかかるかは、本籍地の移転状況や、相続人の人数やお近くにお住まいかなどでも異なりますが、スムーズに手続きできた場合でも登記完了までは1ヶ月程度の時間はかかると思います。
不動産の名義変更はいつまでに?期限は?
以前までは相続登記に期限や義務はありませんでしたが、令和6年4月1日の法改正により義務化されました。
これにより相続から(取得を知ってから)3年以内に相続登記をすることが必要となり、正当な理由がなく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続時に名義変更しなかったら
相続登記の義務化
専門家の司法書士に依頼すれば楽ですが、費用がかかりますので、ご自身で挑戦されるかたもいます。
最後までご自身で手続きできる方もいれば、途中まで頑張ったけど諦めて依頼するケースなどもあります。手続きの内容や状況によってはご自身で難しい場合もあります。
インターネットや書籍を調べる能力が一定程度あり、役所に出向く労力を惜しまなければ手続き可能かと思いますが、各人の能力も異なりますので一概にできるできないの判断も難しいです。
自分で手続きできる?専門家に依頼が必要?
相続登記(不動産名義変更)の専門家は司法書士です。手続きを依頼する場合は、司法書士事務所に依頼しましょう。
司法書士事務所によって費用ややってくれる内容もことなりますので、ご自身に合った司法書士を探すことになりかと思います。
当センターも司法書士が運営しておりますので、もちろんが手続きのご依頼が可能です。書類の郵送やお電話だけでも手続き可能ですので全国対応しております。
専門家に代行を依頼するには?
相続税と相続登記は直接関係するものではありません。
相続登記をしていなくても一定の財産を超える相続する場合には相続税が課税されます。相続税の申告も必要です。逆に一定の財産を超えなければ相続登記をしても相続税は課税されません。
相続登記をしてもしなくても相続税に直接影響はありません。ただし、不動産は高額な財産ですので相続登記する際に相続税の確認・検討は必須です。
相続税の詳細はこちら
相続登記の申請先は法務局(登記所)です。
土地、建物、マンションの所在地によって、法務局の管轄が決まっております。相続登記の申請は管轄の法務局でないと受け付けてくれません。
管轄以外の法務局でも登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得は可能です。
申請は直接法務局へ行く方法以外に、オンライン申請や郵送申請もありますが、一般の方の場合は直接法務局へ出向くことをお勧めいたします。
当センターはオンライン申請の対応をしておりますので全国の相続登記の申請が可能です。現地の法務局に行くこともないので、費用も全国一律です。
不動産の名義変更はどこでやる?
【費用相場】司法書士の手数料はどれくらい?
当センターの費用やQ&A、手続き流れなどを別のページにまとめておりますので、ご依頼を検討中の場合は、以下のリンクをご参照ください。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更
それぞれの詳細は上記をクリックしてください
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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