不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
平成29年5月29日から全国の法務局(登記所)にて、各相続手続きに利用可能な法定相続情報証明制度がスタートしました。
これまでの相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を全て揃え、取得したそれらの複数の証明書の束を、相続手続きをする際に各役所・銀行等に提出が必要だった。
これら戸籍謄本等の証明に代わりに、法定相続人が誰であるのか登記官が証明する制度が法定相続情報証明制度です。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
不動産の所有者(名義人)が亡くなった場合、相続登記が必要ですが、相続登記が未了のまま長年放置され、所有者不明土地問題や空き家問題等のあ様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
そこで法務省において、相続登記を促進するために法定相続情報証明制度が新設されました。
法定相続情報証明制度で認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を取得し利用すれば、相続手続をする相続人・相続手続を受ける担当部署双方の負担が軽減される。
また制度を利用する相続人に、相続登記のメリット・デメリットを法務局が説明し、これらを通じ相続登記の必要性について意識を向上することも狙いとされております。
【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
相続登記の必要書類全般については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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