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法定相続情報証明制度について


《この記事の監修者》

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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

法定相続情報証明制度とは?

戸籍謄本等の代わりに相続関係を証明できる制度です。

平成29年5月29日から全国の法務局(登記所)にて、各相続手続きに利用可能な法定相続情報証明制度がスタートしました。

これまでの相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を全て揃え、取得したそれらの複数の証明書の束を、相続手続きをする際に各役所・銀行等に提出が必要だった。

これら戸籍謄本等の証明に代わりに、法定相続人が誰であるのか登記官が証明する制度が法定相続情報証明制度です。

 

制度創設の背景は?

相続登記を推進する為にできた制度です。

不動産の所有者(名義人)が亡くなった場合、相続登記が必要ですが、相続登記が未了のまま長年放置され、所有者不明土地問題や空き家問題等のあ様々な社会問題の要因となっている可能性があります。

そこで法務省において、相続登記を促進するために法定相続情報証明制度が新設されました。

制度の狙いは?

相続手続きの負担軽減です。

法定相続情報証明制度で認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を取得し利用すれば、相続手続をする相続人・相続手続を受ける担当部署双方の負担が軽減される。

また制度を利用する相続人に、相続登記のメリット・デメリットを法務局が説明し、これらを通じ相続登記の必要性について意識を向上することも狙いとされております。

【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?

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