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登記完了予定日とは?全国の法務局リンク集と相続登記の完了日数の目安


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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作成日:2026年6月18日

不動産の相続登記や名義変更を法務局に申請したあと、「いつ登記が完了するのか」が気になる方は少なくありません。その目安になるのが、各法務局が公表している「登記完了予定日」です。このページでは、登記完了予定日の意味と調べ方、全国の日数の目安と地域差をわかりやすく解説したうえで、全国47都道府県の法務局「登記完了予定日」公式ページへのリンク集をまとめました。お探しの都道府県から、最新の完了予定日をすぐに確認できます。

すぐに完了予定日を知りたい方はこちら ▼ 全国47都道府県の法務局「登記完了予定日」公式ページへのリンク集(このページ下部)
このページの要点(登記完了予定日のまとめ)

● 登記完了予定日とは:法務局に登記を申請してから、その登記が完了する予定の日。各法務局が混み具合に応じて毎営業日公表しています。

● 調べ方:不動産の所在地を管轄する法務局の公式サイトにある「登記完了予定日」ページで、申請日に対応する予定日を確認します(このページ下部の全国リンク集から各法務局へ)。

● 日数の目安:権利登記(相続登記・名義変更)は、申請からおおむね数日〜1か月程度。2026年6月時点では各県の中心となる法務局(本局)で約2〜28日、全国の中央値は約9日です(暦日・毎営業日変動)。

● 地域差:申請件数が集中する首都圏(東京・千葉・埼玉)が最も遅く、四国・中国地方は数日程度と速い傾向があります。

● 遅れることがある:申請に補正(不備の修正)が必要なとき、表示登記で実地調査を要するとき、本人確認のための事前通知が行われるときなどは、予定日より完了が遅れます。

● 完了後:登記識別情報通知書(権利証に代わるもの)と登記完了証を受け取り、登記事項証明書で内容を確認します。

● 注意:完了予定日は毎営業日変わる「予定」です。正確な日付は必ず各法務局の最新ページでご確認ください。

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1. 登記完了予定日とは?(意味と仕組み)

登記完了予定日とは、法務局(登記所)に登記を申請してから、その登記の手続きが完了する予定の日のことです。法務局は、受け付けた申請の混み具合に応じて、「○月○日に申請された分は△月△日に完了する見込み」という目安を、各庁ごとに毎営業日公表しています。これを見れば、相続登記や名義変更を申請したあと、おおよそいつ手続きが終わるのかの見当をつけることができます。

「申請した日」が基準になる

完了予定日は、「いつ申請したか」を基準に決まります。各法務局の完了予定日のページには、たいてい「○月○日(受付分)まで完了しています/△月△日に完了予定です」といった形で、申請日に対応する予定日が示されています。申請が立て込んでいる時期や庁では、受け付けてから完了までの日数が長くなり、予定日も後ろ倒しになります。

「権利登記」と「表示登記」で日数が違う

不動産登記は、大きく権利登記表示登記に分かれ、完了までの日数が異なることが多く、庁によっては欄や表を分けて公表しています。

  • 権利登記……所有権移転(売買・贈与・財産分与)、相続登記、抵当権の設定・抹消など、「誰が権利を持っているか」に関する登記。相続登記や名義変更はこちらです。
  • 表示登記……建物の新築(表題登記)、土地の地積更正、分筆・合筆など、不動産の物理的な状況に関する登記。土地家屋調査士が扱う分野で、実地調査が入ると時間がかかることがあります。

なお、会社の設立や役員変更などの商業・法人登記は不動産登記とは別の区分です。法務局によっては、同じ「登記完了予定日」ページ内に不動産登記とは別の欄で商業・法人登記の予定日を載せていることもあれば、別ページで案内していることもあります。このページで扱う日数の目安は、相続登記・名義変更を含む不動産の権利登記についてのものです。

「予定日」はあくまで見込み

登記完了予定日は確定した期日ではなく、あくまで現時点での見込みです。後述するように、申請書類に不備があって補正が必要になったり、本人確認の手続きが入ったりすると、予定日より完了が遅れることがあります。逆に、申請が空いている時期には予定より早く終わることもあります。なお、登記の順位(優先順位)は申請を受け付けた時点で受付番号により確保されるため、完了予定日を過ぎても権利関係が不安定になるわけではありません。

相続登記には期限があります(完了予定日も見越して早めの申請を)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したこと(所有権の取得)を知った日から3年以内に、相続登記をする義務があります(遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、その成立した日から3年以内が期限です)。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。この義務は、期限内に申請すれば果たされ、登記の完了までを3年以内に求めるものではありません。ただし、戸籍の収集や遺産分割協議に時間がかかることも多く、完了予定日も加わるため、期限ぎりぎりではなく早めの着手が安心です。どうしても期限内の相続登記が難しい場合は、暫定的な救済として相続人申告登記という方法もあります。期限の考え方は相続手続きの期限のページで詳しく解説しています。

2. 登記完了予定日の調べ方(公式ページの見方)

自分の申請がいつ完了するかは、次の3ステップで確認できます。

STEP 1不動産の所在地を管轄する法務局を確認する

登記を扱うのは、不動産の所在地(あなたの住所地ではありません)を管轄する法務局です。法務局には本局・支局・出張所があり、市区町村ごとに担当する庁が決まっています。管轄は、法務省「管轄のご案内」(公式)で調べられます。

STEP 2その法務局の「登記完了予定日」ページを開く

各法務局(都道府県を管轄する法務局・地方法務局)の公式サイトに、「登記完了予定日」「完了予定日のお知らせ」といったページがあります。このページ下部の全国リンク集から、お探しの都道府県の公式ページへ進めます。

STEP 3申請日に対応する完了予定日を読む

公式ページの表で、自分が申請した(または申請する予定の)庁の欄を見て、権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日を確認します。庁や時期によっては、午前申請と午後申請で予定日が分けて案内されることもあります。表示が古い・うまく出ないときは、ブラウザの再読み込み(更新)やキャッシュの削除を試してください。

書面で申請するときは、表示より数日多くみておくと安心

完了予定日の数え方は法務局によって異なります。名古屋法務局など一部の法務局は、公表している完了予定日はオンライン申請(およびQRコード付き書面申請)を基準としており、通常の書面申請は処理に3〜4日程度多くかかることがある、と注記しています。書面で申請する場合は、表示されている予定日に数日の余裕をみておくと安心です。

3. 全国の登記完了予定日の目安と地域差

登記完了予定日は庁ごとに異なりますが、全国の傾向にははっきりとした地域差があります。下の表は、当センターが各法務局の公式ページから集計した、権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日までの目安(暦日)です。

地方別の目安(各県の本局)

各都道府県の中心となる法務局(本局。北海道は札幌法務局)の値を1庁ずつ抽出し、申請から完了予定日までの日数を地方別にまとめると、次のようになります(支局・出張所は含みません)。

地方
本局の目安(幅)
中央値
北海道
6日
6日
東北
8〜17日
9.5日
関東
7〜28日
15日
甲信越・北陸
7〜22日
8.5日
東海
8〜13日
8.5日
近畿
3〜20日
11.5日
中国
2〜7日
7日
四国
3〜6日
6日
九州・沖縄
8〜22日
14.5日

(2026年6月16日申請分・権利登記=相続登記・名義変更・暦日/各法務局公式ページより当センター集計。完了予定日は毎営業日変動します)

申請件数の多い首都圏(東京・千葉・埼玉など)が遅めで、本局の中央値で約15日、とくに東京都は約28日に達します(九州・沖縄もやや長めです)。一方、四国(中央値約6日)・中国(同約7日)は全国で最も速い水準で、北陸・東海・北海道も比較的スムーズです。地域差の背景には、申請件数の集中や庁ごとの処理状況など複数の要因があります。

主要都道府県の目安(県内の最短〜最長)

同じ都道府県でも、都市部の混み合う庁と地方の支局では差があります。代表的な都道府県について、県内の庁の最短〜最長の目安を示します。

都道府県
県内の目安(最短〜最長)
傾向
東京都
約15〜36日
最も件数が多く全国で最も遅め
神奈川県
約7〜27日
横浜本局は速いが郊外の出張所は遅め
埼玉県
約8〜23日
さいたま本局・川口など都市部が遅め
千葉県
約8〜29日
柏・木更津・船橋など支局で差が大きい
愛知県
約7〜14日
名古屋本局でも比較的安定
大阪府
約9〜29日
本局は約9日/富田林など一部支局が遅め
兵庫県
約3〜14日
神戸本局は数日と速い
福岡県
約7〜28日
福岡本局が遅め/支局は速い
北海道
約3〜8日
札幌法務局管内(速い)
広島県
約3〜10日
中国地方は全体に速い
鳥取県
約2〜6日
全国で最も速い水準
徳島県
約2〜3日
四国は全国最速級

(2026年6月16日申請分・権利登記=相続登記・名義変更・暦日/各法務局公式ページより当センター集計。完了予定日は毎営業日変動します)

たとえば東京都では、新宿・立川など一部の庁が約15日なのに対し、城南・城北・世田谷などの出張所では約1か月(30日超)かかる時期もあります。神奈川県も、横浜の本局は約7日と速い一方、郊外の出張所は約3〜4週間と幅があります。「県全体で○日」ではなく、申請する庁ごとに確認することが大切です。各都道府県の目安は、下部リンク集の当センターの県別ページでも庁単位で紹介しています。

数値はスナップショットです(毎営業日変わります)

上記の日数は、2026年6月16日申請分を基準に各法務局公式ページから集計した、権利登記の完了予定日までの目安(暦日)です。完了予定日は各法務局が毎営業日更新するため、実際の手続きでは必ず下記リンク集から各法務局の最新ページをご確認ください。相続登記は年度末(特に2〜3月)や大型連休明けに申請が集中し、平常時より遅くなる傾向があります。

「いつ登記が終わるのか不安」「相続登記の期限に間に合うか心配」という方へ。当センターでは、書類の準備から法務局への申請・完了書類の受け取りまで一貫して代行し、法務局が公表する完了予定日の見方や見通しもあわせてご案内します。全国対応・相談は無料です。

4. 完了予定日より遅れる主なケース

公表されている完了予定日は「申請がスムーズに通った場合」の見込みです。次のような事情があると、予定日より完了が遅れることがあります。

  • 申請に補正(不備の修正)が必要なとき……申請書や添付書類に誤り・不足があると、法務局から補正の連絡があり、修正が終わるまで完了しません。相続登記では、戸籍(出生から死亡までの連続したもの)の不足遺産分割協議書の記載・押印・印鑑証明書の不備登録免許税(固定資産税評価額×原則0.4%)の計算誤りなどがよくある例です。書類の正確さが、結果的に完了の早さに直結します。
  • 表示登記で実地調査が必要なとき……建物表題登記や地積更正など、登記官が現地を確認する必要があるものは、通常より予定日が遅く設定されます。
  • 本人確認のための事前通知が行われるとき……登記識別情報(いわゆる権利証に代わるもの)を提供できない場合などに、法務局が登記義務者(売主・贈与者など、登記上不利益を受ける側)へ通知を送り、返送を待って手続きを進める「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)が取られることがあります。これは主に売買・贈与などの共同申請で問題になります。通知書は発送から2週間以内(海外にお住まいの方は4週間以内)に返送する必要があり(不動産登記規則第70条第8項)、その分だけ完了が後ろ倒しになります。
  • 複数の登記をまとめて申請するとき(連件申請)……相続登記とあわせて抵当権抹消登記などを行う場合、これらは「連件」として一括で申請します。前の登記の処理を待ってから次に進むため、単独の申請より完了まで時間がかかることがあります。
  • 申請が集中する時期……年度末や連休明けなど、申請件数が増える時期は全体的に予定日が延びます。

「予定どおり完了させる」には書類の正確さが重要

遅れの多くは、書類の不備による補正が原因です。司法書士に依頼すると、必要書類の収集・作成から申請までを正確に進めるため、補正による差し戻しが起きにくく、公表されている予定日どおりに完了しやすくなります。ただし、完了予定日は法務局の混雑状況によって決まるものであり、依頼すれば混雑そのものが短縮されて予定日より早く完了する、というものではありません。相続登記の必要書類は相続登記の必要書類、費用の目安は名義変更の費用のページで解説しています。

5. 登記が完了したら(受け取る書類と確認方法)

完了予定日を過ぎて登記が完了すると、申請人(依頼している場合は代理の司法書士)が次の書類を受け取ります。

  • 登記識別情報通知……相続登記などで新たに登記名義人となる人ごとに、原則として発行されるいわゆる「権利証」に代わるものです。12桁の英数字の符号が記載されており、大切に保管します(通知を希望しなかった場合などは発行されません)。
  • 登記完了証……登記が完了したことを知らせる書面です。

これらの受け取り方は、申請の方法によって異なります。登記識別情報は、オンライン受領ならダウンロードできるようになってから30日以内書面受領なら登記完了から3か月以内に受け取らないと廃棄され、再発行されません(司法書士に依頼している場合は、司法書士が期限内に受領します)。完了後は、念のため登記事項証明書(登記簿)を取得して、名義が正しく変わっているかを確認しておくと安心です。登記簿の取り方は登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方のページで解説しています。

オンライン申請は書類のやり取りの日数を抑えやすい

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使うオンライン申請は、窓口に出向く必要がなく、補正の連絡や登記識別情報の受け取りもオンラインで完結するため、書類のやり取りにかかる日数を抑えやすいという利点があります(庁内の処理日数=完了予定日そのものは、受付日が同じなら大きくは変わりません)。なお、これは登記情報をインターネットで閲覧する「登記情報提供サービス」とは別のものです。複数の不動産・相続人がいる相続では、法定相続情報一覧図を使うと戸籍の束を何度も提出せずに済み、手続きがスムーズになります。

当センターにご依頼いただいた場合は、これらの完了書類の受け取りと内容確認まで代行し、お客様には完了のご報告とともにお渡しします。

6. 全国の法務局「登記完了予定日」リンク集(47都道府県)

お探しの都道府県から、各法務局の公式「登記完了予定日」ページを確認できます。あわせて、当センターの都道府県別ページ(相続登記・名義変更の手続きや、その県の完了予定日の目安を解説)へのリンクも掲載しています。登記は不動産の所在地を管轄する法務局が扱うため、確認したい不動産がある都道府県をお選びください。

北海道

北海道(函館管内)
管轄:函館地方法務局
登記完了予定日を見る
(公式)
北海道の相続登記・名義変更
北海道(旭川管内)
管轄:旭川地方法務局
登記完了予定日を見る
(公式)
北海道の相続登記・名義変更
北海道(釧路管内)
管轄:釧路地方法務局
登記完了予定日を見る
(公式)
北海道の相続登記・名義変更

東北

関東

甲信越・北陸

東海

近畿

中国

四国

九州・沖縄

ご利用にあたって

公式ページのリンク先は法務省(法務局)の公式サイトです。完了予定日は毎営業日更新されるため、表示が古いときはページを再読み込みしてください。北海道は札幌・函館・旭川・釧路の4つの法務局が管内を分担しているため、管内ごとに公式ページを分けて掲載しています。

7. まとめ・よくある質問(FAQ)

登記完了予定日は、登記を申請してから完了するまでの見込みを各法務局が毎営業日公表しているものです。相続登記・名義変更などの権利登記は申請から数日〜1か月程度が目安で、首都圏は遅く、四国・中国は速いといった地域差があります。正確な日付は必ず各法務局の公式ページで確認し、書類の不備による遅れを避けたい方や、平日に動く時間が取りにくい方は、相続登記の手続き全体を司法書士へご相談ください。

Q. 登記完了予定日とは何ですか?

法務局に登記を申請してから、その登記が完了する予定の日のことです。各法務局が、受け付けた申請の混み具合に応じて毎営業日公表しています。相続登記・名義変更などの権利登記と、建物表題などの表示登記とで、完了までの日数が異なることが多く、庁によっては分けて案内されます。

Q. 相続登記・名義変更はどのくらいで完了しますか?

申請からおおむね数日〜1か月程度が目安です。2026年6月時点では、各県の中心となる法務局(本局)で約2〜28日、全国の中央値は約9日でした。申請が集中する首都圏(東京・千葉・埼玉など)は遅く、四国・中国地方は数日程度と速い傾向があります。庁や時期によって変わるため、正確な日付は各法務局の公式ページでご確認ください。

Q. 完了予定日より早く終わったり、遅れたりすることはありますか?

あります。申請が空いている時期は予定より早く終わることがあります。逆に、申請書類に補正(不備の修正)が必要なとき、表示登記で実地調査が入るとき、本人確認のための事前通知が行われるときなどは、予定日より遅れます。とくに書類の不備による補正は、遅れの大きな原因です。

Q. 自分が申請する法務局の完了予定日は、どこで確認できますか?

不動産の所在地を管轄する法務局の公式サイトにある「登記完了予定日」のページで確認できます。このページ下部の「全国の法務局リンク集」から、各都道府県の公式ページへ進めます。管轄は、不動産がある市区町村によって決まります。

Q. オンライン申請と書面申請で、完了予定日は違いますか?

通常、オンライン申請の場合に書類を別途法務局へ提出する場合は、書類が届いてからカウント開始します。また、完了予定日の数え方は法務局によって異なります。名古屋法務局など一部の法務局は、公表している完了予定日はオンライン申請(およびQRコード付き書面申請)を基準としており、通常の書面申請は3〜4日程度多くかかることがある、と注記しています。

Q. 登記が完了したら、何を受け取れますか?

新しく所有者などになった人ごとに発行される「登記識別情報通知」(いわゆる権利証に代わるもの)と、「登記完了証」を受け取ります。登記識別情報は、オンライン受領ならダウンロードできるようになってから30日以内、書面受領なら登記完了から3か月以内に受け取らないと廃棄され、再発行されません。完了後は、念のため登記事項証明書(登記簿)を取得し、名義が正しく変わっているかを確認しておくと安心です。

Q. 会社(商業・法人)の登記の完了予定日も同じページで分かりますか?

各法務局の「登記完了予定日」ページで案内している中心は、不動産登記(権利登記・表示登記)の完了予定日です。会社の設立や役員変更などの商業・法人登記は別の区分で、法務局によっては同じページ内の別の欄に、または別のページに掲載されています。会社の登記の予定日を確認するときは、不動産登記ではなく「商業・法人登記」の欄をご覧ください。

Q. 完了予定日が表示されない・古いときはどうすればいいですか?

ブラウザの再読み込み(更新)や、キャッシュの削除をお試しください。完了予定日のページは毎営業日更新されるため、古い表示が残っていることがあります。それでも分からないときは、管轄の法務局に電話で問い合わせると、申請分の完了見込みを教えてもらえます。

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※ 本ページの日数の目安は2026年6月16日申請分を基準に各法務局公式ページから集計したもので、毎営業日変動します。最新の完了予定日は各法務局の公式ページでご確認ください。
最終更新日:2026年6月18日

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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