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北海道の相続登記・名義変更|札幌以外も対応


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年4月28日

北海道内の不動産(土地・建物・農地・牧場・山林・漁港用地)の相続登記・名義変更は、北海道の特殊事情として、札幌法務局(道央)・函館地方法務局(道南)・旭川地方法務局(道北)・釧路地方法務局(道東)の4本局体制で全道27拠点が分担管轄しています(他都道府県は通常1本局体制)。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、北海道内179市町村(35市129町15村)すべての不動産に対応しています。本ページではご相談件数の多い札幌市以外の34市を中心に解説します。十勝・根室・宗谷の酪農牧場・牛舎、道北・道東の広大な山林(境界不明含む)、道南/道東/宗谷の漁港用地・水産加工場、室蘭の鉄鋼・苫小牧の紙パルプ・苫東工業地帯の社宅敷地、ニセコ・倶知安・小樽・函館・登別・洞爺湖の観光リゾート不動産、奥尻島・利尻島・礼文島・羅臼・別海など離島・最果ての土地、夕張・歌志内など過疎地の離農廃屋まで、北海道ならではの登記もまとめてお任せください。東京・大阪・名古屋・首都圏・関西・東北など本州にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。北海道に行く必要はありません。

札幌市にお住まいの方・札幌市内の不動産をお持ちの方へ:札幌市は北海道唯一の政令指定都市で10区(中央区・北区・東区・西区・手稲区・豊平区・南区・清田区・白石区・厚別区)に分かれており、本ページとは別に札幌市の相続登記・不動産名義変更|全10区対応の専用ページをご用意しています。札幌市内の札幌駅前・大通・すすきののタワマン、円山・宮の森の高級住宅地、北海道大学エリアの収益物件、新札幌副都心の分譲マンション、定山渓温泉の別荘地などの相続論点はそちらで詳しく解説しています。本ページは札幌市以外の北海道34市129町15村(函館・旭川・釧路・帯広・北見・小樽・室蘭・苫小牧・千歳・江別・北広島・恵庭・岩見沢・滝川・砂川・歌志内・三笠・美唄・夕張・芦別・赤平・石狩・登別・伊達・北斗・深川・富良野・名寄・士別・紋別・留萌・稚内・網走・根室ほか)の方向けの内容です。
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北海道の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

北海道内の土地・建物・農地・牧場・山林・漁港用地について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、北海道の実家・農地・牧場・山林を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、北海道内の不動産を相続したケースです。函館市・旭川市・釧路市・帯広市・北見市など中核市の住宅、室蘭市・苫小牧市の鉄鋼・紙パルプ系工場社宅、小樽市の港湾観光地住宅、十勝平野(帯広・音更・幕別)の畑地・酪農牧場、根室・宗谷地方の漁港集落、奥三河ならぬ道北・道東の広大な山林(旭川・富良野・名寄・北見など)、ニセコ・倶知安・登別温泉・洞爺湖の観光リゾート別荘、奥尻島・利尻島・礼文島の離島不動産、夕張・歌志内・三笠・美唄など旧炭鉱街の離農廃屋まで、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 北海道の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、北海道の畑を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、函館の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、北海道の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。北海道では特に酪農牧場・農地・山林の生前贈与に関するご相談が多く、農地法・農業委員会届出の要否まで含めて対応します。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で北海道の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた北海道の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 北海道の不動産を売買・購入した

個人間で北海道の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。北海道は本州との地理的距離が大きく、出張が必要な場合は司法書士報酬とは別に日当・交通費・航空運賃が発生します。郵送決済で完結できるケースもありますので、お見積り段階でご相談ください。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・4つの法務局・市町別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地(道央/道南/道北/道東のどこか)、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、農地・山林・牧場・漁港用地・社宅敷地の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局(札幌/函館/旭川/釧路のどこか)、登録免許税、農業委員会届出の要否まで具体的にご案内します。

北海道の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

北海道内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。北海道も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている北海道内の田畑・山林・牧場・実家も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。北海道の山林1筆だけ、田1枚だけ、根室の漁港用地だけ、夕張の旧炭鉱街の廃屋だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない山林だから放置してもよい」「離農した畑だから今さら名義を直しても誰も困らない」「過疎地の廃屋は値段がつかないから放置でよい」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

酪農牧場・離農農地・廃屋を含む空き家相続も対象

北海道では、十勝平野(帯広・音更・幕別ほか)・根室・宗谷地方の酪農牧場・牛舎・サイロ付き敷地、空知・上川・オホーツクの米作・畑作・玉ねぎ畑などの農地、夕張・歌志内・三笠・美唄など旧炭鉱街の離農廃屋に、相続が止まったまま放置されている不動産が一定数存在します。後継者不在・離農・人口減少といった事情があっても、これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。

数世代さかのぼった先祖名義(入植者・開拓世代)の不動産も対象

北海道は明治期以降の本州からの入植者・開拓使時代の入植者・屯田兵・戦後の引揚者などにより開かれた土地が多く、本州他県と比べても明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地の数が多い傾向があります。当センターでも「曽祖父が明治時代に入植登記したまま」「祖父が昭和20年代に開拓地として取得したきり」というご相談を頻繁に受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

北海道の不動産は4つの法務局へ申請(札幌・函館・旭川・釧路)

北海道内の不動産の相続登記・名義変更は、道内の地理的位置によって、4つの法務局のいずれかが管轄します。これは北海道ならではの特殊事情で、他の都道府県は通常「○○法務局」が1本局で全域を管轄しますが、北海道は広大な面積(約83,000㎢、本州他県の数倍〜十数倍)のため、札幌法務局(道央)・函館地方法務局(道南)・旭川地方法務局(道北)・釧路地方法務局(道東)の4本局体制で全道27拠点が分担管轄しています。

登記完了予定日の目安:札幌法務局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約3〜8日です。不動産の所在地を管轄する庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は札幌法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

申請先は所有者の住所ではなく不動産の所在地(市町村)で決まります。札幌市内・札幌通勤圏は札幌法務局、函館・道南は函館地方法務局、旭川・富良野・名寄・紋別・留萌・稚内など道北は旭川地方法務局、釧路・帯広・北見・網走・根室など道東は釧路地方法務局へ申請する流れです。各法務局はさらに支局・出張所に分かれており、不動産の所在する市町村ごとに細かく管轄が決まっています。

1. 道央エリア — 札幌法務局本局・各支局・出張所(14拠点)

札幌法務局は道央(札幌市・小樽・室蘭・苫小牧・千歳・江別・岩見沢など)を管轄する本局で、本局+6出張所(南・北・西・白石・江別・恵庭)+7支局(岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・日高・小樽・倶知安)の合計14拠点で道央全域を分担します。札幌市内の各区については札幌市の専用ページに詳しく解説していますので、本ページでは札幌市以外の市町村について触れます。

拠点
住所・電話
管轄市町村
本局
札幌法務局
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目1番1(札幌第1合同庁舎1階・2階)
TEL:011-709-2311
札幌市中央区(不動産登記)
※詳細は札幌市ページ
南出張所
〒062-0931
札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号
TEL:011-824-7411
札幌市豊平区・南区・清田区
※詳細は札幌市ページ
北出張所
〒001-0031
札幌市北区北31条西7丁目1番1号
TEL:011-700-3311
札幌市北区・東区・石狩市
※札幌市分は札幌市ページ
西出張所
〒063-0824
札幌市西区発寒4条1丁目1番1号
TEL:011-664-2251
札幌市西区・手稲区
※詳細は札幌市ページ
白石出張所
〒003-0027
札幌市白石区本通1丁目北4番2号
TEL:011-864-2021
札幌市白石区・厚別区・北広島市
※札幌市分は札幌市ページ
江別出張所
〒067-0031
江別市元町34番地1
TEL:011-382-2132
江別市・石狩郡当別町・新篠津村
恵庭出張所
〒061-1444
恵庭市京町2番地
TEL:0123-32-3057
恵庭市・千歳市
岩見沢支局
〒068-0034
岩見沢市有明町南1-12
TEL:0126-22-0619
岩見沢市・三笠市・美唄市・夕張市・樺戸郡月形町・夕張郡各町・空知郡南幌町
滝川支局
〒073-8585
滝川市緑町1丁目6番1号
TEL:0125-24-7527
滝川市・砂川市・歌志内市・芦別市・赤平市・樺戸郡(新十津川町・浦臼町)・雨竜郡雨竜町・空知郡(奈井江町・上砂川町)
室蘭支局
〒051-0023
室蘭市入江町1番地13
TEL:0143-22-5111
室蘭市・登別市・伊達市・虻田郡(洞爺湖町・豊浦町)・有珠郡壮瞥町
苫小牧支局
〒053-0018
苫小牧市旭町3丁目3番7号
TEL:0144-34-7151
苫小牧市・白老郡白老町・勇払郡各町
日高支局
〒056-0005
日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目4番1号
TEL:0146-42-0415
浦河郡・様似郡・幌泉郡・新冠郡・沙流郡・日高郡各町(日高地方/市制都市なし)
小樽支局
〒047-0007
小樽市港町5番2号
TEL:0134-23-3012
小樽市・余市郡各町村・古平郡古平町・積丹郡積丹町
倶知安支局
〒044-0011
虻田郡倶知安町南1条東3丁目
TEL:0136-22-0232
虻田郡各町村(ニセコ町・倶知安町含む)・磯谷郡蘭越町・岩内郡各町・古宇郡各村

2. 道南エリア — 函館地方法務局(3拠点)

函館地方法務局は道南(函館・北斗・松前・福島町・木古内・江差・八雲・長万部など)を管轄する本局で、本局+2支局(江差・八雲)の合計3拠点で道南全域を分担します。北海道新幹線(新函館北斗駅)の終点エリアであり、本州青森県と接する津軽海峡沿岸の不動産も多くあります。

拠点
住所・電話
管轄市町村
本局
函館地方法務局
〒040-8533
函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎)
TEL:0138-23-7511
函館市・北斗市・上磯郡(木古内町・知内町)・松前郡(松前町・福島町)・亀田郡七飯町・茅部郡鹿部町
江差支局
〒043-0041
檜山郡江差町字姥神町167番地1(江差地方合同庁舎)
TEL:0139-52-1048
檜山郡(江差町・上ノ国町・厚沢部町)・爾志郡乙部町・奥尻郡奥尻町(離島)
八雲支局
〒049-3113
二海郡八雲町相生町108番地8(八雲地方合同庁舎)
TEL:0137-62-2208
茅部郡森町・二海郡八雲町・山越郡長万部町・久遠郡せたな町・瀬棚郡今金町・寿都郡(寿都町・黒松内町)・島牧郡島牧村

3. 道北エリア — 旭川地方法務局(5拠点)

旭川地方法務局は道北(旭川・深川・富良野・名寄・士別・紋別・留萌・稚内など)を管轄する本局で、本局+4支局(名寄・紋別・留萌・稚内)の合計5拠点で道北全域を分担します。日本最北端の宗谷岬・利尻島・礼文島も含み、本州との地理的距離が最も大きいエリアです。

拠点
住所・電話
管轄市町村
本局
旭川地方法務局
〒078-8502
旭川市宮前1条3丁目3番15号(旭川合同庁舎)
TEL:0166-38-1111
旭川市・深川市・富良野市・上川郡(鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町)・空知郡(上富良野町・中富良野町・南富良野町)・勇払郡占冠村・雨竜郡(妹背牛町・秩父別町・幌加内町・沼田町・北竜町)
名寄支局
〒096-0011
名寄市西1条南11丁目1番地5
TEL:01654-2-2349
名寄市・士別市・上川郡(下川町・剣淵町・和寒町)・中川郡(美深町・音威子府村・中川町)・枝幸郡(枝幸町・浜頓別町・中頓別町)
紋別支局
〒094-0015
紋別市花園町2丁目2番4号
TEL:0158-23-2521
紋別市・紋別郡(滝上町・興部町・雄武町・西興部村)
留萌支局
〒077-0048
留萌市大町2丁目12番地(留萌地方合同庁舎2階)
TEL:0164-42-0492
留萌市・留萌郡小平町・増毛郡増毛町・苫前郡(羽幌町・苫前町・初山別村)
稚内支局
〒097-0001
稚内市末広5丁目6番1号(稚内地方合同庁舎1階)
TEL:0162-33-1122
稚内市・宗谷郡猿払村・天塩郡(遠別町・天塩町・豊富町・幌延町)・利尻郡(利尻町・利尻富士町)礼文郡礼文町(離島3町)

4. 道東エリア — 釧路地方法務局(5拠点)

釧路地方法務局は道東(釧路・帯広・北見・網走・根室など)を管轄する本局で、本局+3支局(帯広・北見・根室)+1出張所(中標津)の合計5拠点で道東全域を分担します。十勝平野の農業・酪農、オホーツク海沿岸の漁業、知床半島・国後・択捉が望める根室・別海エリアを含み、酪農・畜産・水産業の不動産が多いのが特徴です。

拠点
住所・電話
管轄市町村
本局
釧路地方法務局
〒085-8522
釧路市幸町10丁目3(釧路合同庁舎)
TEL:0154-31-5000
釧路市・釧路郡釧路町・白糠郡白糠町・阿寒郡鶴居村・川上郡(弟子屈町・標茶町)・厚岸郡(厚岸町・浜中町)
帯広支局
〒080-8510
帯広市東5条南9丁目1-1(帯広法務総合庁舎2階)
TEL:0155-24-5823
帯広市・河東郡(音更町・上士幌町・士幌町・鹿追町)・上川郡(清水町・新得町)・中川郡(幕別町・豊頃町・池田町・本別町)・河西郡(芽室町・中札内村・更別村)・十勝郡浦幌町・広尾郡(大樹町・広尾町)・足寄郡(陸別町・足寄町)
北見支局
〒090-0017
北見市高砂町14-14
TEL:0157-23-6166
北見市・網走市・網走郡(美幌町・津別町・大空町)・常呂郡(訓子府町・置戸町・佐呂間町)・紋別郡(遠軽町・湧別町)・斜里郡(斜里町・清里町・小清水町)
根室支局
〒087-0009
根室市弥栄町1丁目18(根室地方合同庁舎1階)
TEL:0153-23-4874
根室市
中標津出張所
〒086-1049
標津郡中標津町東9条北1丁目9-1
TEL:0153-73-1212
標津郡(中標津町・標津町)・目梨郡羅臼町・野付郡別海町
窓口対応時間は本局・支局・出張所とも 平日 9:00〜17:00(業務取扱時間は平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁)。北海道内の法務局証明サービスセンター(証明書交付のみ/登記申請の受付窓口ではありません)は、札幌法務局証明サービスセンター(大通ブランチ・オフィス/札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター1階)浦河法務局証明サービスセンター(浦河郡浦河町築地1丁目3番1号 浦河町役場内)網走法務局証明サービスセンター(網走市役所本庁舎1階)の3か所が設置されています(取扱時間は各SCにより異なります)。札幌市内の不動産については 札幌市の相続登記・名義変更|全10区対応の専用ページ で各区ごとの詳細を解説しています。本ページは札幌市以外の北海道内の方向けの内容です。

5. オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「北海道の法務局まで行けない」とご心配される方が極めて多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、札幌法務局函館地方法務局旭川地方法務局釧路地方法務局のいずれにも日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は北海道に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。北海道は本州との地理的距離が大きく、本州在住者が地元実家を相続するパターンが極めて多い地域なので、当センターの郵送・オンライン完結方式と特に相性が良いといえます。

6. 法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で札幌・函館・旭川・釧路のいずれかの法務局・支局・出張所へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。北海道は支局間の地理的距離が長く、最寄り支局でも片道100km超になることも珍しくありません(例:旭川↔稚内 約260km、釧路↔根室 約120km、函館↔江差 約70km)。書類不備で再訪となると往復数百km・数日がかりになりますので、少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「札幌・函館・旭川・釧路の法務局や支局まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」「本州に住んでいて何度も帰省できない」とお悩みの方へ。当センターは北海道内179市町村(35市129町15村)すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。北海道に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。十勝・根室の酪農牧場、道北・道東の山林、道南/道東の漁港、室蘭の鉄鋼・苫小牧の紙パルプ社宅、ニセコ・小樽・函館・登別の観光地不動産、奥尻島・利尻島・礼文島の離島、夕張・歌志内の過疎地まで、北海道ならではの登記もまとめてお任せください。札幌市内の不動産については札幌市専用ページに詳細があります。

北海道内 札幌市以外の全34市の相続登記・名義変更ガイド

北海道は35市129町15村(計179市町村)で構成されます。本セクションでは、政令指定都市・札幌市を除く34市について、4法務局のうちどこが管轄するか・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは北海道内のすべての市町村(129町15村も含む)に対応しており、町村部の物件もそのまま受任できます。

札幌市の方は専用ページへ:札幌市内の中央区・北区・東区・西区・手稲区・豊平区・南区・清田区・白石区・厚別区にお住まいの方、札幌市内の不動産(タワマン・分譲マンション・戸建て・収益物件)を相続される方は、札幌市の相続登記・不動産名義変更|全10区対応の専用ページをご覧ください。

道央エリア(札幌法務局管内・19市)

小樽市の不動産名義変更・相続登記

後志総合振興局・北のウォール街と呼ばれた港湾観光都市。小樽運河・北一硝子・倉庫群、旧手宮線、天狗山スキー場で全国的に知られる観光都市です。小樽市内の不動産は札幌法務局 小樽支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 小樽支局(小樽市港町5番2号/TEL 0134-23-3012)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
小樽市役所 戸籍住民課(小樽市花園2-12-1)
固定資産評価証明書の取得
小樽市役所 資産税課
地域の特徴
運河沿いの旧倉庫・店舗付き住宅、堺町通りの観光地不動産、住吉・最上の住宅地、朝里・銭函の郊外住宅地、忍路・蘭島の漁港集落、天狗山周辺の別荘地など、相続パターンが多様です。明治・大正期の商家旧家・倉庫付き住宅の数世代名義整理や、東京・関西在住者が小樽の実家を相続するケースが頻繁にあります。実際、後述するお客様の声にも東京都品川区在住の方の事例が登場します。
自治体公式サイト
小樽市公式サイト

室蘭市の不動産名義変更・相続登記

胆振総合振興局・鉄鋼業・室蘭港の工業都市。日本製鉄(旧・新日鐵住金)・JX金属・日本製鋼所など重工業の城下町として発展しました。白鳥大橋・地球岬・絵鞆半島でも知られます。室蘭市内の不動産は札幌法務局 室蘭支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 室蘭支局(室蘭市入江町1番地13/TEL 0143-22-5111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
室蘭市役所 戸籍住民課(室蘭市幸町1-2)
固定資産評価証明書の取得
室蘭市役所 資産税課
地域の特徴
輪西・東町・中島の旧市街、母恋・絵鞆の住宅地、白鳥大橋下の臨海工業地帯、日本製鉄(旧・新日鐵住金)の社員寮・寮跡地、JX金属(旧日鉱金属)の社宅、日本製鋼所の社員住宅、室蘭港の港湾労働者向け旧家・船宿などが相続対象になります。製鉄業の城下町として、退職社員の払い下げ社宅・寮跡地が地域内に多く残っているのが特徴です。
自治体公式サイト
室蘭市公式サイト

苫小牧市の不動産名義変更・相続登記

胆振総合振興局・紙パルプ・苫東工業地帯の工業都市。王子製紙・日本製紙の城下町、苫小牧港(東港)・苫東工業基地(苫小牧東部地域)でも知られます。苫小牧市内の不動産は札幌法務局 苫小牧支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 苫小牧支局(苫小牧市旭町3丁目3番7号/TEL 0144-34-7151)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
苫小牧市役所 戸籍住民課(苫小牧市旭町4-5-6)
固定資産評価証明書の取得
苫小牧市役所 資産税課
地域の特徴
王子町・住吉・拓勇の住宅地、苫小牧港西港の物流倉庫・運送業地、苫東地区の工業用地、王子製紙・日本製紙の社員寮・寮跡地、糸井・植苗の郊外住宅、勇払の旧家など相続パターンが多様です。紙パルプ業の城下町・苫東工業地帯という地域特性から、社員寮・社宅・物流倉庫・工場敷地など事業者由来の不動産が地域内に多く残っているのが特徴です。新千歳空港隣接エリアという立地から、首都圏在住者が苫小牧の実家を相続するケースも想定されます。
自治体公式サイト
苫小牧市公式サイト

千歳市の不動産名義変更・相続登記

石狩振興局・新千歳空港・自衛隊基地の街。北海道の空の玄関口・道央自動車道千歳IC・支笏湖でも知られます。千歳市内の不動産は札幌法務局 恵庭出張所が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 恵庭出張所(恵庭市京町2番地/TEL 0123-32-3057)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
千歳市役所 市民課(千歳市東雲町2-34)
固定資産評価証明書の取得
千歳市役所 資産税課
地域の特徴
新千歳空港隣接の住宅地(千代田町・新富)、自衛隊千歳駐屯地周辺、JR千歳駅前のマンション、長都・北栄の住宅地、支笏湖畔の別荘地などが相続対象になります。陸上自衛隊・航空自衛隊基地の隊員官舎・退職者住宅、空港関連事業者(航空会社・物流業)の社員住宅など、駐屯地・空港隣接地ならではの不動産が地域内に多くあるのが特徴です。
自治体公式サイト
千歳市公式サイト

江別市の不動産名義変更・相続登記

石狩振興局・札幌通勤圏の住宅都市。大麻・野幌・江別の3地区で構成され、酪農学園大学・北翔大学のある文教都市でも知られます。江別市内の不動産は札幌法務局 江別出張所が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 江別出張所(江別市元町34番地1/TEL 011-382-2132)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
江別市役所 戸籍住民課(江別市高砂町6)
固定資産評価証明書の取得
江別市役所 資産税課
地域の特徴
大麻ニュータウンの戸建・集合住宅、野幌の文教住宅地、JR江別駅前、北海道情報大学・酪農学園大学エリアの賃貸物件、千歳川沿岸の住宅地などが相続対象になります。札幌市の通勤圏として人口約11万人、首都圏在住の方が江別の実家を相続するケースも多くあります。実際、お客様の声にも江別市の事例があります。
自治体公式サイト
江別市公式サイト

岩見沢市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・空知地方の中心・米作地。道央自動車道岩見沢IC・JR函館本線・室蘭本線の交通結節点、北海道教育大学岩見沢校でも知られます。岩見沢市内の不動産は札幌法務局 岩見沢支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 岩見沢支局(岩見沢市有明町南1-12/TEL 0126-22-0619)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
岩見沢市役所 市民課(岩見沢市鳩が丘1-1-1)
固定資産評価証明書の取得
岩見沢市役所 資産税課
地域の特徴
JR岩見沢駅前の市街地、栗沢町・北村(合併前)の旧町域、空知平野の水田・畑地、栗沢山林、北海道グリーンランドのある利根別自然休養林など、相続パターンが多様です。空知中央部の米作地・畑地、離農農地など、農業地域ならではの不動産が地域内に多いのが特徴です。
自治体公式サイト
岩見沢市公式サイト

北広島市の不動産名義変更・相続登記

石狩振興局・エスコンフィールド北海道(日本ハム本拠地)の街。札幌通勤圏のベッドタウンとして急成長しており、ボールパークFビレッジで知られます。北広島市内の不動産は札幌法務局 白石出張所が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 白石出張所(札幌市白石区本通1丁目北4番2号/TEL 011-864-2021)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
北広島市役所 市民課(北広島市中央4-2-1)
固定資産評価証明書の取得
北広島市役所 資産税課
地域の特徴
JR北広島駅前の戸建・マンション、西の里・大曲の住宅地、エルフィンロード沿いの新興住宅、輪厚(わっつ)の郊外住宅、エスコンフィールド周辺の再開発エリア、輪厚カントリークラブのある別荘地などが相続対象になります。札幌通勤圏として人口約6万人、新興住宅地の戸建相続が中心です。
自治体公式サイト
北広島市公式サイト

恵庭市の不動産名義変更・相続登記

石狩振興局・ガーデンの街・道央通勤圏。花のまちとして知られ、自衛隊恵庭駐屯地・道央自動車道恵庭IC・恵み野ニュータウンでも知られます。恵庭市内の不動産は札幌法務局 恵庭出張所が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 恵庭出張所(恵庭市京町2番地/TEL 0123-32-3057)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
恵庭市役所 市民課(恵庭市京町1)
固定資産評価証明書の取得
恵庭市役所 資産税課
地域の特徴
JR恵庭駅前のマンション、恵み野ニュータウンの戸建、島松・盤尻の郊外住宅、自衛隊恵庭駐屯地周辺、漁川沿岸の農地などが相続対象になります。札幌・千歳の中間に位置する立地から、首都圏在住の方が恵庭の実家を相続するケースもあります。陸上自衛隊の隊員官舎・退職者住宅の相続登記にも対応しています。
自治体公式サイト
恵庭市公式サイト

石狩市の不動産名義変更・相続登記

石狩振興局・石狩湾新港・札幌北の住宅地・酪農地。石狩湾新港工業団地・厚田区・浜益区(合併で広域化)でも知られます。石狩市内の不動産は札幌法務局 北出張所が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 北出張所(札幌市北区北31条西7丁目1番1号/TEL 011-700-3311)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
石狩市役所 市民課(石狩市花川北6条1-30-2)
固定資産評価証明書の取得
石狩市役所 資産税課
地域の特徴
花川南・花川北の住宅地、緑苑台・樽川の郊外住宅、石狩湾新港の物流倉庫・工場、厚田区(旧厚田村)の漁港・農地、浜益区(旧浜益村)の山間部・漁港集落などが相続対象になります。札幌北のベッドタウン+広大な合併旧町村部という二面性を持ち、相続パターンが多様です。石狩湾新港の物流倉庫・工場敷地など、産業集積地ならではの不動産も地域内にあります。
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石狩市公式サイト

滝川市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・空知北部の中心・菜の花畑・米作地。日本最大級の菜の花畑(江部乙地区)・スカイスポーツの町・道央自動車道滝川IC でも知られます。滝川市内の不動産は札幌法務局 滝川支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 滝川支局(滝川市緑町1丁目6番1号/TEL 0125-24-7527)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
滝川市役所 市民課(滝川市大町1-2-15)
固定資産評価証明書の取得
滝川市役所 資産税課
地域の特徴
JR滝川駅前の市街地、栄町・西町の住宅地、江部乙地区(合併旧江部乙町)の菜の花畑・水田、空知川沿岸の農地などが相続対象になります。空知北部の米作地・畑地、離農した農地など、農業地域ならではの不動産が地域内に多いのが特徴です(処分の選択肢として国庫帰属制度も検討対象)。
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滝川市公式サイト

砂川市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・スイートロード・道央自動車道砂川SAの街。北菓楼・北海道乳業など菓子・乳業の街、砂川SA(道央道の代表的休憩所)でも知られます。砂川市内の不動産は札幌法務局 滝川支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 滝川支局(滝川市緑町1丁目6番1号/TEL 0125-24-7527)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
砂川市役所 市民課(砂川市西6条北3-1-1)
固定資産評価証明書の取得
砂川市役所 資産税課
地域の特徴
JR砂川駅前の市街地、東光・北光の住宅地、空知川河畔の農地、砂川SA周辺の沿道商業地などが相続対象になります。空知地方の小規模都市で、相続パターンは住宅・農地中心です。
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砂川市公式サイト

歌志内市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・かつての炭鉱街・人口最少市・過疎廃屋。日本最少人口の市(約2,800人)として知られ、空知炭田の中心地として栄えた歴史を持ちます。歌志内市内の不動産は札幌法務局 滝川支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 滝川支局(滝川市緑町1丁目6番1号/TEL 0125-24-7527)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
歌志内市役所 市民課(歌志内市字本町5)
固定資産評価証明書の取得
歌志内市役所 税務課
地域の特徴
本町・東光町・神威の旧市街地、神威岳・かもい岳スキー場周辺、旧炭鉱住宅街(炭住)の跡地などが相続対象になります。過疎・離農・廃屋が地域の特徴で、現居住者がいない・固定資産評価額が低い・売却困難な不動産の処分(国庫帰属制度の活用含む)が論点になりやすい地域です。空知炭田時代の住宅で祖父母名義のままになっている不動産も地域内に残っています。
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歌志内市公式サイト

三笠市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・かつての炭鉱街・幾春別・空知炭田。三笠ジオパーク(地質遺産)・幾春別川アンモナイト化石でも知られる空知南部の旧炭鉱都市です。三笠市内の不動産は札幌法務局 岩見沢支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 岩見沢支局(岩見沢市有明町南1-12/TEL 0126-22-0619)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
三笠市役所 市民課(三笠市幸町2)
固定資産評価証明書の取得
三笠市役所 税務課
地域の特徴
JR三笠駅跡地周辺、幾春別・桂沢の旧炭鉱住宅街、岡山・弥生の住宅地、奔別炭鉱跡地などが相続対象になります。歌志内同様、旧炭鉱街の過疎・離農・廃屋に関するご相談が中心で、空知炭田時代の住宅の数世代名義整理がしばしばあります。
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三笠市公式サイト

美唄市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・石炭の歴史・美唄米・空知の中心都市。三菱美唄炭鉱・三井美唄炭鉱の歴史を持ち、美唄焼き鳥・宮島沼のマガン飛来地でも知られます。美唄市内の不動産は札幌法務局 岩見沢支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 岩見沢支局(岩見沢市有明町南1-12/TEL 0126-22-0619)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
美唄市役所 市民課(美唄市西3条南1-1-1)
固定資産評価証明書の取得
美唄市役所 税務課
地域の特徴
JR美唄駅前の市街地、東美唄の旧炭鉱住宅街、茶志内・峰延の住宅地、宮島沼周辺の水田などが相続対象になります。空知炭田時代の住宅・離農農地の整理と、美唄米の水田相続のご相談が中心です。
自治体公式サイト
美唄市公式サイト

夕張市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・かつての炭鉱街・財政再建団体・夕張メロン。2007年に財政再建団体となり、2010年から地方公共団体財政健全化法に基づく財政再生団体となったことで全国的に知られ、夕張メロンのブランドでも有名です。夕張市内の不動産は札幌法務局 岩見沢支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 岩見沢支局(岩見沢市有明町南1-12/TEL 0126-22-0619)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
夕張市役所 市民課(夕張市本町4-2)
固定資産評価証明書の取得
夕張市役所 税務課
地域の特徴
本町・南清水沢・若菜の市街地、清水沢・南部の旧炭鉱住宅街、夕張メロンの栽培地(沼ノ沢・紅葉山)などが相続対象になります。過疎・離農・廃屋に関するご相談が中心で、現居住者がいない不動産の相続放棄・国庫帰属制度の検討が必要なケースが多いのが特徴です。財政再建団体の影響で固定資産税が高額化したことで、相続放棄が選択肢になる事例もあります。
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夕張市公式サイト

芦別市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・かつての炭鉱街・空知北部・カナディアンワールド。三井芦別・三菱芦別など炭鉱の歴史を持ち、星槎大学(旧カナディアンワールド公園)でも知られます。芦別市内の不動産は札幌法務局 滝川支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 滝川支局(滝川市緑町1丁目6番1号/TEL 0125-24-7527)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
芦別市役所 市民課(芦別市北1条東1-3)
固定資産評価証明書の取得
芦別市役所 税務課
地域の特徴
JR芦別駅前の市街地、上芦別・西芦別の旧炭鉱住宅街、頼城・油谷・茂尻の山間部、空知川沿岸の農地などが相続対象になります。歌志内・三笠・夕張同様、旧炭鉱街の過疎・離農・廃屋に関するご相談が中心です。
自治体公式サイト
芦別市公式サイト

赤平市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局・かつての炭鉱街・赤平炭鉱。住友赤平炭鉱・北炭赤間炭鉱の歴史を持ち、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設でも知られます。赤平市内の不動産は札幌法務局 滝川支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 滝川支局(滝川市緑町1丁目6番1号/TEL 0125-24-7527)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
赤平市役所 市民課(赤平市泉町4-1)
固定資産評価証明書の取得
赤平市役所 税務課
地域の特徴
JR赤平駅前の市街地、住友赤平・茂尻・百戸の旧炭鉱住宅街、空知川沿岸の住宅地などが相続対象になります。歌志内・三笠・夕張・芦別同様、旧炭鉱街の過疎・離農・廃屋に関するご相談が中心です。
自治体公式サイト
赤平市公式サイト

登別市の不動産名義変更・相続登記

胆振総合振興局・登別温泉・地獄谷・観光地不動産。北海道を代表する温泉地・地獄谷の硫黄泉・登別マリンパークニクスでも知られる観光都市です。登別市内の不動産は札幌法務局 室蘭支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 室蘭支局(室蘭市入江町1番地13/TEL 0143-22-5111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
登別市役所 市民課(登別市中央町6-11)
固定資産評価証明書の取得
登別市役所 資産税課
地域の特徴
登別温泉街の旅館・店舗付き住宅、JR登別駅前の市街地、幌別・若山の住宅地、カルルス温泉、登別東町・若草町の郊外住宅地などが相続対象になります。登別温泉の旅館・別荘・観光地不動産の相続登記に関するご相談がしばしばあります。当センターでは土地建物の名義整理を中心に承ります(事業承継・廃業の経営判断、温泉権・旅館業許可の整理は登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者等にご相談ください)。
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登別市公式サイト

伊達市の不動産名義変更・相続登記

胆振総合振興局・北海道のローマ・温暖な気候・噴火湾沿岸。仙台藩亘理伊達家の入植地、温暖な気候から「北海道の湘南」とも呼ばれる移住先として知られます。伊達市内の不動産は札幌法務局 室蘭支局が管轄します。

管轄法務局
札幌法務局 室蘭支局(室蘭市入江町1番地13/TEL 0143-22-5111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
伊達市役所 市民課(伊達市鹿島町20-1)
固定資産評価証明書の取得
伊達市役所 資産税課
地域の特徴
JR伊達紋別駅前の市街地、館山・舟岡の住宅地、噴火湾沿岸の漁港集落、有珠地区、大滝区(旧大滝村)の山間部などが相続対象になります。仙台藩亘理伊達家の入植以降、明治期の入植者名義のままになっている不動産が地域内に残っており、数世代名義整理が論点になりやすい地域です。温暖な気候から、本州からの移住者・退職後移住者の不動産も多く存在します。
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道南エリア(函館地方法務局管内・2市)

函館市の不動産名義変更・相続登記

渡島総合振興局・道南の中心・中核市・観光都市。函館港・元町地区・五稜郭・函館山の夜景・函館朝市で全国的に知られる北海道第3位の都市(人口約24万人)です。函館市内の不動産は函館地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
函館地方法務局 本局(函館市新川町25番18号/TEL 0138-23-7511)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
函館市役所 戸籍住民課(函館市東雲町4-13)
固定資産評価証明書の取得
函館市役所 資産税課
地域の特徴
元町・末広町の歴史地区(重要伝統的建造物群保存地区)、五稜郭・本町の市街地、湯川温泉、亀田・美原・桔梗の郊外住宅、戸井・恵山・椴法華・南茅部の合併旧町村部(2004年12月1日合併)、函館山ロープウェイ周辺、函館港湾の倉庫・店舗など、相続パターンが極めて多様です。明治・大正期の旧家・洋館(重伝建地区内)、湯川温泉の旅館・別荘・観光地不動産、函館港周辺の漁港用地・水産加工場敷地、函館山周辺の高級住宅地・別荘地など、観光都市・港湾都市ならではの多様な不動産が地域内にあります。
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函館市公式サイト

北斗市の不動産名義変更・相続登記

渡島総合振興局・新函館北斗駅・北海道新幹線終点。2006年に旧上磯町と旧大野町が合併して誕生、2016年開業の北海道新幹線新函館北斗駅で本州との結節点となりました。北斗市内の不動産は函館地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
函館地方法務局 本局(函館市新川町25番18号/TEL 0138-23-7511)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
北斗市役所 市民課(北斗市中央1-3-10)
固定資産評価証明書の取得
北斗市役所 資産税課
地域の特徴
新函館北斗駅前の再開発エリア、JR上磯駅前の旧上磯町域、大野・本郷の旧大野町域、当別の漁港集落、トラピスト修道院周辺などが相続対象になります。新幹線開業以降の駅前再開発エリアの分譲地旧上磯町・旧大野町の合併前の入植者名義整理に関するご相談が増加しています。
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北斗市公式サイト

道北エリア(旭川地方法務局管内・8市)

旭川市の不動産名義変更・相続登記

上川総合振興局・中核市・道北の中心・道内2位の人口。旭山動物園・旭川ラーメン・旭川駅前再開発・大雪山の玄関口として知られる北海道第2位の都市(人口約32万人)です。旭川市内の不動産は旭川地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
旭川地方法務局 本局(旭川市宮前1条3丁目3番15号/TEL 0166-38-1111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
旭川市役所 市民課(旭川市7条通9)
固定資産評価証明書の取得
旭川市役所 資産税課
地域の特徴
JR旭川駅前の再開発エリア(イオンモール旭川駅前など)、買物公園通の中心市街地、神居・末広・東光の住宅地、旭川医科大学・旭川市立大学(旧・旭川大学/2023年4月公立化)エリアの賃貸物件、神楽岡・春光台のニュータウン、東旭川・神楽の郊外住宅、永山屯田兵村の旧入植地などが相続対象になります。明治期・屯田兵村時代の入植者名義のまま放置された不動産、大雪山周辺の山林、陸上自衛隊旭川駐屯地周辺の隊員官舎・退職者住宅など、道北の中核都市ならではの不動産が地域内に多くあります。
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旭川市公式サイト

深川市の不動産名義変更・相続登記

空知総合振興局/法務局管轄上は旭川/・米作地・空知北部に隣接・深川産米。空知地方の北端で旭川に近接、JR函館本線深川駅・道央自動車道深川IC でも知られます。深川市内の不動産は旭川地方法務局 本局が管轄します(行政区分は空知ですが法務局管轄上は旭川)。

管轄法務局
旭川地方法務局 本局(旭川市宮前1条3丁目3番15号/TEL 0166-38-1111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
深川市役所 市民課(深川市2条17-17)
固定資産評価証明書の取得
深川市役所 税務課
地域の特徴
JR深川駅前の市街地、納内・音江の住宅地、多度志・幌成の山間部、空知川・石狩川合流点の水田などが相続対象になります。深川産米の水田相続離農農地の処分のご相談が中心です。
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深川市公式サイト

富良野市の不動産名義変更・相続登記

上川総合振興局・ラベンダー(中富良野町・上富良野町と並ぶ富良野盆地の観光圏)・北の国から・観光リゾート・スキー場。北の国から(テレビドラマ)の舞台・富良野スキー場で全国的に知られる観光リゾート地です。富良野市内の不動産は旭川地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
旭川地方法務局 本局(旭川市宮前1条3丁目3番15号/TEL 0166-38-1111)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
富良野市役所 市民課(富良野市弥生町1-1)
固定資産評価証明書の取得
富良野市役所 税務課
地域の特徴
JR富良野駅前の市街地、北の峰の富良野スキー場周辺、麓郷・東山・山部の山間部(北の国から舞台地)、富良野市内の農地などが相続対象になります。富良野スキー場周辺の別荘・コンドミニアム・ペンションの相続、富良野盆地の観光地不動産事業承継などのご相談がしばしばあります。なお、ラベンダー園で知られる中富良野町(北星山ラベンダー園など)・上富良野町は隣接する町村で別自治体ですが、当センターはこれらの町も含めて対応可能です。
自治体公式サイト
富良野市公式サイト

名寄市の不動産名義変更・相続登記

上川総合振興局・道北中央の中心・酪農地・もち米生産・天文台。なよろ市立天文台・もち米生産日本一・酪農で知られる道北の交通結節点です。名寄市内の不動産は旭川地方法務局 名寄支局が管轄します。

管轄法務局
旭川地方法務局 名寄支局(名寄市西1条南11丁目1番地5/TEL 01654-2-2349)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
名寄市役所 市民課(名寄市大通南1)
固定資産評価証明書の取得
名寄市役所 税務課
地域の特徴
JR名寄駅前の市街地、大通・西条の住宅地、風連(旧風連町)の旧町域、酪農地・もち米水田、サンピラー(太陽柱)の見えるピヤシリ山周辺の山林などが相続対象になります。道北の酪農牧場・もち米水田の相続離農農地の処分のご相談が中心です。
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名寄市公式サイト

士別市の不動産名義変更・相続登記

上川総合振興局・羊飼いの町・サフォーク種羊・酪農地。士別の羊(サフォーク種)・自動車試験場(テストコース)でも知られます。士別市内の不動産は旭川地方法務局 名寄支局が管轄します。

管轄法務局
旭川地方法務局 名寄支局(名寄市西1条南11丁目1番地5/TEL 01654-2-2349)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
士別市役所 市民課(士別市東6条4)
固定資産評価証明書の取得
士別市役所 税務課
地域の特徴
JR士別駅前の市街地、東町・西町の住宅地、朝日(旧朝日町)の山間部、士別牧場のサフォーク種羊放牧地、テストコース関連敷地などが相続対象になります。羊牧場・酪農地の事業承継のご相談が中心です。隣接する名寄市の陸上自衛隊名寄駐屯地関連の隊員官舎・退職者住宅相続のご相談もあります。
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紋別市の不動産名義変更・相続登記

オホーツク総合振興局・オホーツク海沿岸・流氷・カニ漁港。流氷観光・北海道立オホーツク流氷科学センター・紋別港のカニ漁で知られるオホーツク海の漁業都市です。紋別市内の不動産は旭川地方法務局 紋別支局が管轄します。

管轄法務局
旭川地方法務局 紋別支局(紋別市花園町2丁目2番4号/TEL 0158-23-2521)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
紋別市役所 市民課(紋別市幸町2-1-18)
固定資産評価証明書の取得
紋別市役所 税務課
地域の特徴
紋別港の市街地、本町・花園町の住宅地、上渚滑・小向の漁港集落、オホーツク海沿岸の水産加工場などが相続対象になります。紋別港周辺の漁港用地・水産加工場の相続オホーツク沿岸の漁港集落の旧家・船宿の相続など、漁業関連の論点が中心です。
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留萌市の不動産名義変更・相続登記

留萌振興局・留萌港・ニシン漁の歴史・かずのこ加工。日本海沿岸のニシン漁で繁栄した歴史を持ち、現在もかずのこ加工日本一の街として知られます。留萌市内の不動産は旭川地方法務局 留萌支局が管轄します。

管轄法務局
旭川地方法務局 留萌支局(留萌市大町2丁目12番地/TEL 0164-42-0492)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
留萌市役所 市民課(留萌市幸町1-11)
固定資産評価証明書の取得
留萌市役所 税務課
地域の特徴
JR留萌駅跡(廃線)・留萌港周辺の市街地、大町・寿町の住宅地、礼受・三泊の漁港集落、ニシン番屋跡などが相続対象になります。ニシン漁時代の番屋・漁業者の旧家・かずのこ加工場の相続明治・大正期の漁業者名義の整理がご相談の中心です。
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稚内市の不動産名義変更・相続登記

宗谷総合振興局・最北の街・宗谷岬・稚内港・宗谷牛・離島玄関口。日本最北端の宗谷岬・宗谷海峡を望むサハリン関係の街、稚内港から利尻島・礼文島へのフェリー発着地です。稚内市内の不動産は旭川地方法務局 稚内支局が管轄します。

管轄法務局
旭川地方法務局 稚内支局(稚内市末広5丁目6番1号/TEL 0162-33-1122)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
稚内市役所 市民課(稚内市中央3-13-15)
固定資産評価証明書の取得
稚内市役所 税務課
地域の特徴
JR稚内駅前・稚内港周辺の市街地、中央・末広の住宅地、宗谷・声問の漁港集落、宗谷岬・宗谷丘陵の宗谷牛放牧地、稚内空港周辺などが相続対象になります。宗谷地方の漁港用地・カニ漁港周辺・宗谷牛の牧場相続離島(利尻・礼文)への中継地点としての不動産のご相談があります。
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道東エリア(釧路地方法務局管内・5市)

釧路市の不動産名義変更・相続登記

釧路総合振興局・釧路港・釧路湿原・霧の街・道東の主要都市・水産加工。道東地方最大の都市(人口約16万人)、釧路港(北海道屈指の漁港)・釧路湿原国立公園・幣舞橋などで知られます。釧路市内の不動産は釧路地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
釧路地方法務局 本局(釧路市幸町10丁目3/TEL 0154-31-5000)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
釧路市役所 市民課(釧路市黒金町7-5)
固定資産評価証明書の取得
釧路市役所 資産税課
地域の特徴
JR釧路駅前・幣舞橋周辺の中心市街地、米町・浦見の旧市街、鳥取・桜ヶ岡のニュータウン、釧路湿原に面した阿寒・音別の合併旧町村部(2005年合併)、釧路港の水産加工場・漁業者旧家などが相続対象になります。釧路港周辺の漁港用地・水産加工場、釧路湿原に隣接する保護地区との関係、明治期の入植者名義など、道東の港湾都市ならではの多様な不動産・論点が地域内にあります。お客様の声にも釧路市の事例(2022-10-20、祖父→父→子の数世代名義整理)が掲載されています。
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帯広市の不動産名義変更・相続登記

十勝総合振興局・十勝平野の中心都市・農業生産額日本一・酪農畜産・小麦/小豆/砂糖大根。十勝平野(広大な農業地帯)の中心都市で、帯広畜産大学・十勝牛・十勝産小麦・小豆・砂糖大根(てん菜)などの主産地です。帯広市内の不動産は釧路地方法務局 帯広支局が管轄します。

管轄法務局
釧路地方法務局 帯広支局(帯広市東5条南9丁目1-1/TEL 0155-24-5823)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
帯広市役所 市民課(帯広市西5条南7-1)
固定資産評価証明書の取得
帯広市役所 資産税課
地域の特徴
JR帯広駅前・西2条通の中心市街地、緑ヶ丘・西帯広の住宅地、川西・大正の郊外農業地、帯広畜産大学エリア、十勝平野の広大な畑地・酪農地などが相続対象になります。十勝平野の畑地(小麦・小豆・砂糖大根)・酪農牧場・牛舎、大規模農地など、十勝の農業中心地ならではの不動産が地域内に多くあります。なお、隣接する河東郡音更町には十勝川温泉があり、旅館・別荘などの観光地不動産は町村部の論点として整理されます。
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北見市の不動産名義変更・相続登記

オホーツク総合振興局・道東内陸の中心・玉ねぎ生産日本一・カーリング。道東第2の都市、玉ねぎ生産日本一・カーリング(ロコ・ソラーレ等)で全国的に知られます。2006年に旧端野町・旧常呂町・旧留辺蘂町と合併で広域化しました。北見市内の不動産は釧路地方法務局 北見支局が管轄します。

管轄法務局
釧路地方法務局 北見支局(北見市高砂町14-14/TEL 0157-23-6166)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
北見市役所 戸籍住民課(北見市大通西3丁目1番地1)
固定資産評価証明書の取得
北見市役所 資産税課
地域の特徴
JR北見駅前の中心市街地、高栄・北光の住宅地、玉ねぎ畑(北見・常呂方面)、温根湯温泉(旧留辺蘂町)、サロマ湖沿岸(旧常呂町)、端野(旧端野町)の合併旧町村部などが相続対象になります。道東内陸の玉ねぎ畑・畑地相続合併旧町村部(端野・常呂・留辺蘂)の入植者名義整理サロマ湖周辺の漁港用地など多様な論点があります。
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網走市の不動産名義変更・相続登記

オホーツク総合振興局・オホーツク海沿岸・網走刑務所・流氷観光。網走刑務所(博物館 網走監獄)・能取湖のサンゴ草・流氷観光の砕氷船「おーろら」で全国的に知られるオホーツクの観光・漁業都市です。網走市内の不動産は釧路地方法務局 北見支局が管轄します(網走市役所内には登記事項証明書の交付に対応する網走法務局証明サービスセンターがあります)。

管轄法務局
釧路地方法務局 北見支局(北見市高砂町14-14/TEL 0157-23-6166)
※網走市役所本庁舎1階に網走法務局証明サービスセンター(証明書交付のみ)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
網走市役所 戸籍住民係(網走市南5条東1丁目10番地)
固定資産評価証明書の取得
網走市役所 資産税課
地域の特徴
JR網走駅前の市街地、南・北の住宅地、能取・卯原内の漁港集落、網走湖・能取湖沿岸の住宅地、流氷観光船「おーろら」の発着する網走港などが相続対象になります。オホーツク沿岸の漁港用地・水産加工場の相続流氷観光地の旅館・別荘相続などのご相談があります。
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根室市の不動産名義変更・相続登記

根室振興局・最東端の街・根室港・カニ・サンマ漁港・歯舞諸島近接。日本最東端の街・根室港のカニ・サンマ漁・歯舞諸島・国後島の遠望で知られる道東最東端の漁業都市です。根室市内の不動産は釧路地方法務局 根室支局が管轄します。

管轄法務局
釧路地方法務局 根室支局(根室市弥栄町1丁目18/TEL 0153-23-4874)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
根室市役所 市民課(根室市常盤町2-27)
固定資産評価証明書の取得
根室市役所 税務課
地域の特徴
JR根室駅前の市街地、本町・千島町の住宅地、納沙布岬周辺、歯舞・珸瑶瑁(ごようまい)・落石の漁港集落、花咲ガニで有名な花咲港などが相続対象になります。根室港周辺の漁港用地・カニ加工場・水産加工場の相続北方領土問題が絡む土地の特殊事情明治期の入植者名義の整理など、根室特有の論点が中心です。
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北海道でよくある不動産名義変更のケース(酪農・山林・漁港・観光地・離島)

本セクションでは、北海道ならではの不動産名義変更で、当センターによくご相談をいただく10のパターンを取り上げます。ご自身の状況に近いものがあれば、参考にしてください。

1. 十勝・根室・宗谷の酪農牧場・牛舎・農機具付き敷地の相続

北海道は日本最大の酪農王国です。十勝平野(帯広・音更・幕別・更別・大樹・芽室・士幌など)、根室地方(根室市・別海町・中標津町・標津町・羅臼町)、宗谷地方(猿払村・浜頓別町・豊富町など)には、広大な酪農牧場・牛舎・サイロ・農機具庫付きの敷地が広がっています。これらの相続では、次のような特有の論点があります。

  • 農地・牧場部分の名義変更には農業委員会の届出(農地法3条届出)が必要。相続による取得は許可不要だが、相続人以外への譲渡には許可が必要です。
  • 牛舎・サイロ・農機具庫など建物部分の評価と、放牧地・採草地の地目評価を分けて検討する必要があります。
  • 登記実務の対象外の経営判断:後継者の有無による事業継続/廃業の経営判断、離農時の中間管理機構への売却・賃貸の検討は当センターの業務範囲外で、地元のJA・行政書士等にご相談ください。当センターでは相続放棄・国庫帰属制度の活用判断などの登記面サポートに範囲を限定します。
  • 家畜(乳牛・肉牛)の引き継ぎ・廃業時の処分は登記実務の対象外で、地元のJA・全農・畜産農家ネットワークにご相談ください。
  • 放牧地が広大で境界が不明瞭なケースも多く、現況の図面の有無確認・国土調査の実施状況確認が必要です(なお、境界調査・現況図面の作成は土地家屋調査士の業務範囲のため、必要に応じて別途専門家へのご相談が必要です)。

当センターでは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応します。事業承継税制(税理士業務)・農業経営面の論点・JAとの調整などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・JA等にご相談ください。

2. 道北・道東の広大な山林・国有林周辺民有林の境界不明案件

北海道の道北(旭川・富良野・名寄・士別の周辺)、道東(北見・帯広・釧路の山間部)、奥尻島などには、本州他県と比べても極めて広大な山林(民有林)が広がっています。トドマツ・エゾマツ・カラマツの人工林、ミズナラ・カシワなどの天然林が中心です。山林の相続では、次のような特有の論点が出てきます。

  • 固定資産税の評価額が低く、登録免許税も小さい(評価額×0.4%)。手続きを後回しにしやすい原因にもなる。
  • 境界が不明な山林が極めて多い。現況の図面が備え付けられておらず、明治期に作成された字限図(公図)と航空写真しか手がかりがない場合も多くあります。森林組合の森林簿と登記情報・固定資産課税台帳の面積が食い違うケースも多発します。国有林との境界が未確定の民有林も少なくありません(なお、境界調査・現況図面の作成は土地家屋調査士の業務範囲のため、必要に応じて別途専門家へのご相談が必要です)。
  • 地番が散在している。1人の所有者が数百筆〜千筆超を持っているケースも珍しくありません。
  • 相続放棄・売却・寄附・国庫帰属制度のいずれを選ぶかを、登記前に整理しておく必要がある。相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要で、山林だけを切り離して放棄することはできません(プラスの財産も含めて全部の放棄になります)。
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)も、境界の明確化、抵当権・担保権の有無、管理状況、面積に応じた負担金など、要件・費用面の事前確認が必要です。北海道の山林は規模が大きいため負担金が高額化しやすい点に注意が必要です。
「道北・道東の山林は引き継ぎたくない」という方への注意:相続放棄を検討している段階では、相続登記・売却・賃貸・伐採など、不動産を取得する前提の行為を進める前に注意が必要です。行為の内容によっては、民法921条1号の処分行為(単純承認事由)と評価され、以後は相続放棄が認められなくなるおそれがあります。放棄の可能性が残っている方は、登記を進める前に3か月の熟慮期間内か他の財産(プラスの資産)との関係で放棄すべきかを先に確認してください。放棄しない方針が固まったうえで、売却・寄附・国庫帰属制度を見据えて相続登記を進めるのが安全です。

3. 道南・道東・宗谷の漁港用地・水産加工場の相続

北海道は日本有数の漁業大国でもあります。道南(函館・松前・福島町・上磯・知内)、道東(釧路・根室・厚岸・標津・羅臼)、宗谷(稚内・猿払)、留萌(増毛・羽幌)、オホーツク(紋別・網走)などの沿岸部には、漁港集落・漁業者の旧家・水産加工場・船揚場などが多数あります。漁港用地の相続には、次のような論点があります。

  • 漁港周辺の土地建物と、漁業権・組合員資格・組合員行使権は別制度:相続時は、土地建物の登記とは別に、漁業権・漁協組合員資格・組合員行使権の継承について漁業協同組合・北海道水産林務部等への確認が必要です。漁業権は漁業法上、相続による移転がある場合(個別漁業権の相続取得後2か月以内の届出など)と、組合員資格として漁協ごとの規約に従って継承する場合とがあります。
  • 水産加工場・冷凍倉庫の建物評価:建物の用途特性(冷凍冷蔵設備・水産加工設備)が評価額に反映されるため、住宅とは別の評価が必要です。
  • 漁港背後地(船揚場・網干場・番屋跡)の地目:漁港隣接地は「雑種地」「宅地」「原野」など多様な地目で登記されており、固定資産評価との整合確認が必要です。
  • 明治・大正期のニシン番屋・干場の旧家(留萌・増毛・小樽など日本海沿岸)は、複数世代の名義整理が必要なケースが多数あります。

4. 道央工業地帯(室蘭の鉄鋼・苫東工業地帯・苫小牧の紙パルプ)の社宅・寮・工場敷地の相続

北海道の道央工業地帯には、明治後期からの重工業集積地があります。室蘭市(日本製鉄=旧・新日鐵住金、JX金属、日本製鋼所)、苫小牧市(王子製紙、日本製紙、苫東工業基地)、伊達市(日本製鋼所伊達工場)などです。これら企業の社員寮・社宅・払い下げ住宅・寮跡地・元工場敷地が相続対象になるケースが継続的にあります。

  • 退職した社員が払い下げを受けた社宅住宅で、相続が止まったままになっているケース
  • 寮跡地が個人名義で残っており、現在は空地・廃屋になっているケース
  • 元工場の社員社宅が払い下げ後に住宅地として転用され、その後相続発生したケース

当センターでは産業集積地特有の事情に配慮しながら、現所有者の名義整理から登記までを対応します。製鉄・紙パルプの社員寮では、水道・下水道・道路の権利関係(地役権・通行権)が複雑になっているケースもあり、登記簿だけでなく現地調査と隣接地の権利関係の確認が必要になることがあります。

5. 観光リゾート地(ニセコ・倶知安・小樽・函館元町・登別温泉・洞爺湖・富良野)の旅館・別荘・コンドミニアムの相続

北海道は日本有数の観光リゾート地でもあります。特にニセコ・倶知安(虻田郡)の国際スキーリゾート、小樽運河周辺の観光地、函館元町・函館山周辺の歴史地区、登別温泉・洞爺湖温泉の温泉街、富良野・美瑛の観光リゾート、知床(斜里町)などには、旅館・別荘・コンドミニアム・店舗付き住宅などが多数存在します。これらの相続には、次のような特有の論点があります。

  • 観光地の旅館・ホテル業の土地建物の相続登記:当センターでは土地建物の名義整理を中心に承ります。事業継続/廃業/売却の経営判断、税務面・建築規制面の検討は登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者・建築士等にご相談ください。
  • 登別温泉・洞爺湖温泉の温泉権の継承(登記対象外):温泉旅館では土地建物の所有権だけでなく、温泉権(湯権)・温泉組合員資格などが別個の権利として存在します。これらは登記実務の対象外で、地元の温泉組合・行政書士等にご相談ください。
  • 外国人投資家所有の不動産:ニセコ・倶知安エリアにはオーストラリア・シンガポール・香港・中国・台湾・北米など外国人投資家所有の別荘・コンドミニアムが多数あり、海外在住所有者の相続では特殊な手続き(在外公館でのサイン証明等)が必要です。
  • 函館元町の重要伝統的建造物群保存地区:建物の改修・解体に文化財保護法・自治体条例の制約があり、相続後の活用方針に直結します。

6. 離島(奥尻町・利尻町・利尻富士町・礼文町・羅臼・別海)の不動産相続と郵送対応

北海道には離島・離島級の最果ての地が多くあります。奥尻島(奥尻町/檜山振興局)、利尻島(利尻町・利尻富士町/宗谷総合振興局)、礼文島(礼文町/宗谷総合振興局)、羅臼町・別海町(根室/中標津出張所管轄)などです。これらの不動産相続では、次のような特有の論点があります。

  • 本州・札幌からの法務局訪問が極めて困難:奥尻島・利尻島・礼文島は本州からは「飛行機+フェリー」、札幌からも「飛行機 or バス+フェリー」という長距離移動になります。
  • 当センターの郵送・オンライン申請なら離島でも完結:実際、お客様の声に北海道松前郡福島町(津軽海峡沿岸)の事例があり、「実家は飛行機でないと移動できない距離であり、また法務局との距離があることから、仕事を長期に休まなければならず、お願いしたところ」とご相談いただいた経緯があります(2024-10-02 茨城県神栖市在住 50代男性)。
  • 離島の漁港用地・水産加工場:奥尻・利尻・礼文・羅臼などでは、土地建物の登記とは別に、漁業権・組合員資格・組合員行使権の継承について、各離島の漁業協同組合との調整・確認が必要です。
  • 1993年北海道南西沖地震・奥尻島:奥尻町青苗地区などには震災後の住宅再建で取得した不動産があり、特殊な権利関係が残っているケースもあります。

7. 過疎地・旧炭鉱街(夕張・歌志内・赤平・三笠・美唄・芦別)の離農廃屋・空き家相続

北海道の空知地方の旧炭鉱街(夕張市・歌志内市・赤平市・三笠市・美唄市・芦別市)は、戦後の石炭産業の隆盛と1990年代以降の閉山・人口減少を経て、過疎化と離農・廃屋化が進行しています。これらのエリアの相続では、次のような論点が中心になります。

  • 固定資産評価額が極めて低い:1筆数十万円〜数百万円の評価で、登録免許税も少額です。令和9年(2027年)3月31日までは評価額100万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税が非課税となる免税措置の対象になることが多いです。
  • 市場価値がほぼなく売却困難:相続放棄・国庫帰属制度の活用が現実的な選択肢になります。
  • 特定空家等または管理不全空家等として勧告:市町村から勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加)。
  • 炭住(炭鉱住宅)の集合住宅:旧炭鉱住宅(炭住)の長屋・連棟住宅は、他者と建物が連結している場合があり、解体・売却時に隣接住戸との調整が必要です。

8. 入植者名義(明治・大正・昭和初期)の数世代さかのぼり整理

北海道は明治期の開拓使時代・屯田兵村・本州からの自由入植・戦後の引揚者入植など、本州からの移住者によって開かれた歴史を持ちます。本州他県と比べても明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が多い傾向があります。当センターでも「曽祖父が明治40年に北海道庁から入植登記を受けたまま」「祖父が屯田兵として旭川永山に入植した時の登記がそのまま」というご相談をしばしば受けます。

こうしたケースでは、複数世代の相続関係を整理する必要があります。具体的には:

  • 曽祖父〜現在までの全相続人を戸籍で特定する(戸籍取得だけで数十通になることも)
  • 各世代の相続人すべてを集めた遺産分割協議を行う(数十名規模になることも)
  • 遠方・行方不明者・未成年者・海外移住者がいる場合は別途対応(不在者財産管理人・特別代理人など)
  • 北海道庁所蔵の入植者名簿・開拓使資料の参照が必要なケースもあります

数世代前の名義を整理する案件は、北海道内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。戸籍が数十通に及ぶ、相続人が数十名規模になる、行方不明者や未成年者が含まれるといった事情がある場合は、本人だけで進めるより、早い段階で司法書士に相談した方が安全です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間複数件扱っています。

9. 空き家・古家を含む不動産の相続(道内全域の老朽化住宅・郊外団地)

北海道は日本でも空き家率が高い地域の一つです。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は、特に道内では珍しくありません。札幌市以外の34市・129町・15村のすべてに、程度の差はあれ空き家問題があります。

空き家を放置すると、雪害(屋根の雪の重みでの倒壊・雪庇の落下被害)・凍結被害・シロアリ被害が進み、将来の売却価格が大幅に下落します。北海道は本州他県と比較して冬季の積雪・凍結による劣化スピードが極めて速いのが特徴で、空き家放置のリスクは本州よりはるかに大きいといえます。さらに、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。

10. 本州(首都圏・関西・東北)在住の相続人が北海道の実家・農地・牧場を相続するケース(最頻出パターン)

北海道の相続案件でもっとも多いのが、本州在住の相続人が北海道の実家・農地・牧場・山林・漁港用地を相続するパターンです。北海道は本州他県と比べても、子世代が本州(首都圏・関西・東北など)に進学・就職で移住するケースが顕著に多く、相続発生時には子世代が本州在住・親が北海道残留・実家が北海道、という構図がデフォルトといってよいほどです。

典型的な背景は次のようなもの:

  • 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)、東北(仙台・盛岡・青森)へ移住
  • 札幌市内へ移住(地方→札幌の道内移住パターンも多い)
  • 親が北海道に残り、子は実家を離れて数十年
  • 親が亡くなり、東京・大阪・札幌などから北海道の不動産を相続することに
  • 飛行機・新幹線(道南)でしか移動できない距離で、頻繁な帰省が困難

当センターは年間2,000件超の相続登記を扱っており、こうした「本州在住者が北海道の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声のうち4件中3件が本州在住者からのご依頼です(東京都板橋区・茨城県神栖市・東京都品川区)。

北海道の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、北海道(札幌市以外)の不動産に関するお客様の声を4件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。札幌市にお住まいの方からのお声は札幌市の専用ページに別途掲載しています。

2025年7月24日|北海道増毛郡増毛町の不動産(相続:父→子)/東京都板橋区在住・60代女性
このたびは大変お世話になりました。父の死去により相続する不動産が都道府県をまたぎ複数ありましたので、手続きをどこに依頼したらいいかをしばらく悩んでいましたが、迅速に対応していただきとても助かりました。相続登記の基本的な知識もありませんので、専門家に依頼をしてとても安心できました。何度も出向く必要もなく、メールや郵送でご対応していただけたこともとてもよかったです。ありがとうございました。
2024年10月2日|北海道松前郡福島町の不動産(相続)/茨城県神栖市在住・50代男性
家の名義変更、ありがとうございます。実家は飛行機でないと移動できない距離であり、また法務局との距離があることから、仕事を長期に休まなければならず、お願いしたところです。進めていく上で新たな問題が発覚。とても私一人では難しかったと思います。また本来なら一度は伺って手続き等を行うべきところ、全てメールと電話で行ってくれた点は、仕事に支障が出ずに終わる事が出来て感謝しています。ありがとうございました。
2022年10月20日|北海道釧路市の不動産(相続:祖父→父→子の数世代)
この度、「司法書士法人不動産名義変更手続センター」様にお世話になり、土地屋敷の名義変更をさせて頂きました。きっかけは、相続登記の義務化をする方向で法改正が進められているという事を知ったからです。祖父が亡くなり、土地屋敷の名義変更を父にしなくてはならなかったのですが…タイミングを逃してしまい、今まで手をつけずにいましたが、これを機に名義変更をしようと重い腰をあげましたが…何からしてよいか、さっぱりです。Webで検索している時に、こちらの広告を拝見し、費用がわかりやすく好感がもてる広告でしたので、お願いさせて頂きました。電話対応も手続きの書類も丁寧でわかりやすく、途中経過も電話にて、きちんとお知らせして頂けたので大変助かりました。
2022年7月18日|北海道小樽市の不動産(贈与:父→子)/東京都品川区在住・60代男性
この度は北海道小樽の実家名義変更にて、色々お手数をお掛け致しました。私自身、東京在住という事もあり、遠隔地における土地・家屋の名義変更が非常に面倒な作業であると決めつけていたのですが、ネットで御事務所を知り、明確な費用提示もあり、即ご相談させて頂きました。このような作業は私自身も初めての経験であり、不安もございましたが、仕事の時間を割いて出向く事も無く、メールのやり取りだけで業務を完遂できる事が、自分に負担がかからず、非常に助かりました。

4件はすべて北海道内(札幌市外)にお住まい・あるいは北海道内の不動産をお持ちの方からのお声で、道北(増毛郡増毛町)・道南(松前郡福島町)・道東(釧路市)・道央(小樽市)の北海道4エリアすべてから1件ずつ掲載されています。取引種別は相続3件+贈与1件のバラエティです。さらに4件のうち3件は本州在住者(東京都板橋区・茨城県神栖市・東京都品川区)が北海道の実家を相続・贈与で取得したパターンで、北海道ならではの「子世代が本州在住・親の地元実家相続」パターンが具体的に伝わる内容になっています。「飛行機でないと移動できない距離」「メールと郵便だけで完結」「明確な費用提示で即依頼」など、非対面サポートの強みが具体的に伝わる内容です。

他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。札幌市内(中央区・北区・東区・西区・手稲区・豊平区・南区・清田区・白石区・厚別区)の方からのお声は札幌市ページに掲載しています。

北海道外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京・大阪から北海道まで何度も行き来するのは無理」「北海道の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」「飛行機・フェリーでないと移動できないので帰省も大変」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、北海道の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市町村から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで札幌・函館・旭川・釧路の各法務局へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。北海道に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。北海道・東京間でも翌日または翌々日には届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。離島(奥尻島・利尻島・礼文島など)でも、フェリー便と連動して郵便が届きますので、本州から離島の不動産を相続するケースでも問題なく対応可能です。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。北海道内の各市町村の不動産も同様に対応可能で、お客様の声でも道北・道南・道東・道央の北海道4エリアからのご依頼を継続的にいただいています。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 当センターの料金プラン

北海道の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。山林・農地・低評価額の土地が多い道北・道東・離島・旧炭鉱街では、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

5. 北海道の地元事務所と当センターの使い分け

「北海道にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 北海道の地元事務所が向いている方:北海道内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:本州(首都圏・関西・東北など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/酪農牧場・山林・漁港・観光地不動産・離島・旧炭鉱街・入植者名義など特殊論点を扱える事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「本州在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「酪農牧場・山林・漁港・観光リゾート・離島・過疎地・入植者名義の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

6. 札幌市内の不動産をお持ちの方へ

札幌市内(中央区・北区・東区・西区・手稲区・豊平区・南区・清田区・白石区・厚別区)の不動産を相続される方は、本ページではなく札幌市の相続登記・不動産名義変更|全10区対応の専用ページをご覧ください。札幌市は北海道唯一の政令指定都市で、10区別の管轄・札幌駅前のタワマン・大通すすきのの分譲マンション・円山宮の森の高級住宅地・北海道大学エリアの収益物件・新札幌副都心の分譲マンション・定山渓温泉の別荘地など、固有の論点を詳しく解説しています。札幌法務局本局・南/北/西/白石出張所の5拠点が10区を分担管轄しますので、札幌市単独でご相談されたい場合は札幌市ページが最適です。

北海道の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

北海道の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 北海道に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局の各本局・支局・出張所へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は北海道に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。離島(奥尻島・利尻島・礼文島)の不動産でも同様に郵送で完結します。

Q2. 相続人が本州(首都圏・関西・東北など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「本州在住の相続人が、北海道の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。実際、お客様の声4件のうち3件が本州在住者からのご依頼です(東京都板橋区・茨城県神栖市・東京都品川区)。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. 十勝の酪農牧場・牛舎敷地の相続にも対応していますか?

はい、対応しています。十勝平野(帯広・音更・幕別・更別・大樹・芽室・士幌など)、根室地方(根室市・別海町・中標津町)、宗谷地方(猿払村・浜頓別町・豊富町など)の酪農牧場・牛舎・サイロ・農機具庫付き敷地の相続登記は当センターでサポートしています。農地法3条届出(相続による取得は許可不要)の確認、地目評価の整理、相続放棄や国庫帰属制度の活用検討など、登記実務面に範囲を限定して対応します(事業継続/廃業の経営判断、離農時の中間管理機構との調整は登記実務の対象外で、地元のJA・行政書士等にご相談ください)。

Q4. 道北・道東の広大な山林相続で、境界が不明な場合でも対応できますか?

はい、対応可能です。道北(旭川・富良野・名寄・士別の周辺)、道東(北見・帯広・釧路の山間部)、奥尻島などの広大な山林相続では、境界が不明・現況図面が未備付・国有林との境界未確定といった事情がしばしばあります。登記情報・固定資産課税台帳・森林簿・公図・航空写真をもとに現状を整理し、相続登記を進めます。なお、境界調査・現況図面の作成は土地家屋調査士の業務範囲のため、必要に応じて別途土地家屋調査士へのご相談をご案内します。相続放棄や国庫帰属制度の活用も含めて、登記面の方針をご提案します。

Q5. 何十年も前の入植者・祖父名義の不動産でも登記できますか?

登記できます。明治・大正・昭和初期の入植者名義(屯田兵村時代の入植者・開拓使時代の入植者・自由入植者・戦後の引揚者入植など)のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、海外移住者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。

Q6. 北海道の相続登記の費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記は、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税です。山林・離農農地・旧炭鉱街の不動産はこの特例の対象になりやすいです。費用ページでケース別の試算も掲載しています。

Q7. 札幌市内の不動産を相続したのですが、このページから依頼できますか?

札幌市内(中央区・北区・東区・西区・手稲区・豊平区・南区・清田区・白石区・厚別区)の不動産については、当センターでは別途札幌市の相続登記・不動産名義変更|全10区対応の専用ページをご用意しています。札幌市は北海道唯一の政令指定都市で、札幌駅前のタワマン・大通すすきのの分譲マンション・円山宮の森の高級住宅地・北海道大学エリアの収益物件・新札幌副都心・定山渓温泉の別荘地など固有の論点を詳しく解説しているため、札幌市単独でのご相談は札幌市ページが最適です。本ページから直接お問い合わせいただいても、もちろんご対応できます。

まとめ

北海道の不動産の相続登記・名義変更は、他の都道府県と異なり札幌法務局(道央)・函館地方法務局(道南)・旭川地方法務局(道北)・釧路地方法務局(道東)の4本局体制で全道27拠点が分担管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

十勝・根室・宗谷の酪農牧場・牛舎、道北・道東の広大な山林(境界不明含む)、道南/道東/宗谷の漁港用地・水産加工場、室蘭の鉄鋼・苫小牧の紙パルプ・苫東工業地帯の社宅敷地、ニセコ・倶知安・小樽・函館・登別・洞爺湖・富良野の観光リゾート不動産、奥尻島・利尻島・礼文島・羅臼・別海など離島・最果ての土地、夕張・歌志内・三笠・美唄・芦別・赤平の旧炭鉱街の離農廃屋、明治・大正・昭和初期の入植者名義(屯田兵村・開拓使・自由入植者・戦後引揚者)の数世代名義整理、空き家、本州在住相続人など、北海道には独自の論点が多くありますが、当センターは北海道内179市町村(35市129町15村)すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。北海道に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の相談実績件数があり、安心してお任せいただけます。

なお、札幌市内(中央区・北区・東区・西区・手稲区・豊平区・南区・清田区・白石区・厚別区)の不動産については別途札幌市の相続登記・不動産名義変更|全10区対応の専用ページをご用意していますので、北海道唯一の政令指定都市・札幌市内の不動産を相続される方はそちらをご覧ください。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」「北海道の地元事務所に頼むべきか、東京の事務所に頼むべきか迷う」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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