不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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沖縄県の相続登記・不動産名義変更|全41市町村対応


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年6月17日

沖縄県内の不動産(土地・建物・農地・別荘・分譲マンション・コンドミニアム・軍用地・米賃・サトウキビ畑・パイン畑・マンゴー園・シークヮーサー園・離島の古民家)の相続登記・名義変更は、那覇地方法務局(本局+沖縄/名護/宮古島/石垣支局+宜野湾出張所=計6拠点)で手続きします。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。沖縄県は全国有数の島しょ県(有人離島約40島/54指定離島)・本土から最遠の県で、ご相続人が首都圏・関西圏・米国・台湾などにお住まいで、沖縄の親世代の不動産を相続するご相談を多数いただきます。当センターは沖縄県内全11市11町19村(41市町村)すべての不動産に対応します。軍用地(国に貸している基地内私有地・県内軍用地主約4万4,000人)、米賃(米軍人向け賃貸/外人住宅)、基地返還跡地(那覇新都心・北谷美浜・西普天間)/返還予定地(キャンプ・キンザー=牧港補給地区)、戦災で焼失した戦前登記簿の中南部、サトウキビ畑(県農業経営体の約6割)・パイン畑(東村/名護/石垣)・マンゴー園(宮古/八重山/東村)・シークヮーサー園(大宜味村は日本一)、世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」、重要伝統的建造物群保存地区の竹富島・渡名喜島の古民家、米国・台湾在住の在外相続人まで、沖縄ならではの登記もまとめてお任せください。すべて郵送・電話・LINE・Web・国際郵便・PDF事前確認で完結し、沖縄に行く必要はありません。

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沖縄県の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

沖縄県内の土地・建物・分譲マンション・コンドミニアム・軍用地・米賃・サトウキビ畑・パイン畑・マンゴー園・シークヮーサー園・離島の古民家・別荘について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、沖縄の実家・農地・軍用地・離島の不動産を相続した(ご相談の多いパターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、沖縄県内の不動産を相続したケースです。那覇市・浦添市・宜野湾市の戸建て、おもろまち(那覇新都心)・北谷美浜・西普天間住宅地区などの基地返還跡地の分譲マンション、嘉手納・読谷・金武・恩納などの軍用地(国に貸している基地内私有地)、北谷・嘉手納の米賃(米軍人向け賃貸)、宮古島・石垣島・与那国・久米島・伊平屋・伊是名・渡嘉敷・座間味・粟国・渡名喜・北南大東・多良間・竹富などの離島の古民家、東村・名護・石垣のパイン畑、宮古・八重山のマンゴー園、大宜味村のシークヮーサー園、サトウキビ畑(県農業経営体の約6割)など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、自己のために相続の開始があったことおよび所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法76条の2/2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 沖縄の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、那覇市の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、宮古島のマンゴー園と実家を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、沖縄の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、税理士にご相談ください。

3. 離婚で沖縄の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴って、沖縄県内の自宅・別荘・コンドミニアムなどを財産分与で受け取った/渡したケースでは、財産分与登記(財産分与による所有権移転登記)が必要になります。離婚協議書や調停調書・判決などを根拠に、原則として離婚成立後に登記します。住宅ローンが残っている物件では、金融機関との調整(連帯債務の解消・借り換え等)が並行して必要なケースも多いため、早めに準備するのが安全です。

4. 沖縄の不動産を売買・購入した

沖縄県内の不動産を売買により取得した/譲渡した場合は、売買登記(売買による所有権移転登記)が必要です。一般的には、売買契約に基づき、決済日に司法書士が登記必要書類の確認を行い、当日中(または翌営業日)に法務局へ申請します。中古住宅・分譲マンション・コンドミニアム・別荘・農地・軍用地・収益物件など、対象不動産の種別によって必要書類や論点は異なります。

沖縄県の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行されました。この義務化は、これまで所有者不明土地が全国で年々増加していたことを踏まえた制度改正で、沖縄県でも特に沖縄戦で登記簿が焼失した本島中南部、戦後の米国施政権下の特殊な土地行政の影響、軍用地の世代交代、離島の限界集落・空き家など、長年にわたって登記が放置されてきた不動産が数多く存在します。

令和9年3月31日が期限の相続不動産とは

義務化のポイントは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になることです。たとえば「20年前に祖父が亡くなったときの宮古島のサトウキビ畑の登記が、ずっとそのままになっている」「10年前の父の相続のときに、嘉手納の軍用地の名義変更だけ後回しにしていた」といったケースは、古い相続は令和9年(2027年)3月31日が期限として、申請の義務が発生しています。

過料は最大10万円。正当な理由なく登記をしないまま3年(古い相続は令和9年3月31日)を超えて放置すると、10万円以下の過料の対象になります。法務局からは事前に「催告書」が届き、それでも対応しなかった場合に過料の手続きが進みます。

すぐに相続登記が難しい場合の暫定対応

遺産分割協議がまとまらない・相続人が多数で連絡がつきにくい(米国・台湾在住の親族を含む遠方相続)など、期限内に本登記ができない事情がある場合は、「相続人申告登記」を検討できます。これは、登記記録上の所有者の相続人であることを法務局に申告する手続きで、申告した相続人は申請義務を履行したものとみなされます(ただし本来の相続登記義務が消えるわけではないため、最終的には正式な相続登記を完了させる必要があります)。なお、相続放棄を検討している場合は、相続放棄の要否・期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)を先に専門家に確認してください(相続放棄をした方は初めから相続人でなかったものとみなされます)。

義務化と過料の詳細は、相続登記の義務化と過料のページもあわせてご確認ください。

沖縄県内の不動産は「那覇地方法務局」へ申請(管轄一覧/本局+4支局+1出張所=6拠点)

沖縄県内の不動産の登記申請は、すべて那覇地方法務局が管轄します。県内には本局(那覇市)と沖縄・名護・宮古島・石垣の4支局、宜野湾出張所の計6拠点があります。不動産登記の申請は、物件所在地を管轄する登記所(本局・各支局・宜野湾出張所のいずれか)の窓口で受け付けます(オンライン申請も可能)。なお、商業・法人登記の申請受付は本局に一元化されています。登記事項証明書(登記簿謄本)の交付は管轄に関係なく、最寄りの登記所またはオンラインで請求できます

登記完了予定日の目安:那覇地方法務局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約6〜17日です。不動産の所在地を管轄する庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は那覇地方法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。

那覇地方法務局の管轄一覧(本局+4支局+1出張所=計6拠点)

拠点
郵便番号・住所・電話
管轄市町村
本局
〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950(代表)
那覇市・糸満市・豊見城市・南城市・西原町・南風原町・与那原町・八重瀬町・久米島町・渡嘉敷村・粟国村・座間味村・渡名喜村・南大東村・北大東村(4市11町村)
沖縄支局
〒904-2143 沖縄市知花6-7-5/TEL 098-937-3278
沖縄市・うるま市(2市)
名護支局
〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729
名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村・伊平屋村・伊是名村(1市11町村)
宮古島支局
〒906-0013 宮古島市平良字下里1016/TEL 0980-72-2639
宮古島市・多良間村(1市1村)
石垣支局
〒907-0004 石垣市字登野城55-4/TEL 0980-82-2004
石垣市・竹富町・与那国町(1市2町)
宜野湾出張所
〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454
宜野湾市・浦添市・北谷町・嘉手納町・読谷村・北中城村・中城村(2市5町村)

本局・支局・出張所の窓口対応時間は平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始は閉庁)が原則です。最新の取扱時間や受付窓口の場所は、那覇地方法務局公式サイトでご確認ください。

沖縄県内に登記事項証明書交付センター(証明SC)の設置はありません。登記事項証明書が必要な場合は、最寄りの法務局窓口または登記・供託オンライン申請システムで請求できます(なお登記情報提供サービスは内容確認用のオンラインサービスで、登記官の認証文・職印が付かないため正式な証明書ではない点にご注意ください)。

オンライン申請・郵送申請なら離島・遠方からでも全国どこからでも提出可能

不動産登記は、登記情報の取得から申請、登録免許税の納付まで、すべてオンラインまたは郵送で完結できる仕組みになっています。当センターでは、お客様のご自宅からオンライン会議・電話・LINEでヒアリング → 必要書類を郵送でやり取り → 当センターから法務局へオンライン申請 → 完了後の権利証(登記識別情報通知)を郵送、という流れで対応しています。

つまり、沖縄県内の物件の名義変更でも、沖縄まで足を運ぶ必要はありません。東京・神奈川などの首都圏、大阪・神戸・京都などの関西圏、福岡などの九州圏、米国・台湾などの海外からでも、ご自宅にいながら手続きが完結できます。とくに全国有数の島しょ県である沖縄県では、宮古島・石垣島・与那国島・久米島・伊平屋・伊是名・渡嘉敷・座間味・粟国・渡名喜・北南大東・多良間・竹富などの離島の物件でも、当センター職員もご依頼者様も離島へ渡る必要なく郵送完結で対応できる点が大きな強みです。

法務局へ行く前に確認すべき3つのこと

  • 物件の所在地を地番(住居表示ではなく登記上の地番)で正確に把握する。固定資産税納税通知書・登記識別情報通知書・登記済証などで確認できます。
  • 管轄を確認する。上の表のとおり那覇市・糸満市・豊見城市・南城市・南部4町村などは本局、名護市・本島北部は名護支局、宮古島市・多良間村は宮古島支局、石垣市・竹富町・与那国町は石垣支局、宜野湾市・浦添市・北谷町・嘉手納町・読谷村・北中城村・中城村は宜野湾出張所、沖縄市・うるま市は沖縄支局です。
  • 必要書類を整える。相続登記なら被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書などが基本セットです。海外在住の日本国籍の相続人は、印鑑証明書・住民票に代わる書類として、在外公館等で発行される署名証明(サイン証明)と在留証明をご用意いただきます(外国籍の相続人が含まれる場合は、居住国政府が発行する住所証明書類等が必要となるため個別確認が必要です)。
沖縄の不動産が遠方で「動けない」「忙しくて行けない」「離島で現地に行けない」というご相談、当センターに多くいただいています。

「東京・大阪から沖縄まで2〜3時間かかる」「実家は宮古島・石垣島だが、首都圏勤務で平日は動けない」「米国カリフォルニア在住で日本の手続きがわからない」「祖父名義のまま長く放置していたが、令和9年3月31日が迫っている」など、沖縄県の不動産でお困りの方は、まず一度お気軽にご相談ください。年間2,000件超の名義変更・相続登記実績がある司法書士法人として、お客さまに合わせた進め方をご提案します。相談料は無料、ご依頼前のお見積もりも明朗です。

沖縄県の地価・相続登記データ(最新動向)

相続税評価の目安:路線価(最新動向)

沖縄県の県庁所在都市・那覇市の最高路線価は、令和7年分で1㎡あたり156万円(那覇市久茂地3丁目 国際通り/前年比+4%)です。路線価は相続税・贈与税で土地を評価する際の基準となる価格で、国税庁が毎年7月1日に公表します(相続登記の登録免許税で用いる固定資産税評価額とは別のものです)。上記は沖縄県全体の平均や最高ではなく、県庁所在都市の特定の1地点の最高路線価です。実際の土地の評価額は所在地や形状により個別に異なります。

※具体的な相続税評価額・税額の試算は税理士にご相談ください。当センターは相続した不動産の名義変更(相続登記)を承ります。
出典:国税庁「令和7年分 都道府県庁所在都市の最高路線価」(2025年7月1日公表)

地価の動向:公示地価(住宅地)

沖縄県の住宅地の公示地価は、令和8年地価公示(価格時点:2026年1月1日)で前年比+6.4%の上昇でした。公示地価は、地価公示法に基づき国土交通省(土地鑑定委員会)が毎年3月に公表する、標準地(地価の基準となる代表地点)の1㎡あたりの正常な価格です。一般の土地取引の目安となるほか、相続税路線価や固定資産税評価額などを定める際の基礎資料としても使われます。上記は沖縄県内の標準地(住宅地)の平均変動率であり、個別の土地の価格や評価額そのものではありません。実際の価格は土地の形状・道路付け・周辺環境などにより一つひとつ異なります。

出典:国土交通省「令和8年地価公示」(2026年3月公表・価格時点2026年1月1日/第5表 都道府県別・用途別対前年平均変動率)

相続登記の件数と義務化(沖縄県)

相続登記が義務化された2024年(令和6年)4月から12月までの9か月間に、沖縄県内で相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)は土地・建物を合わせて11,349件行われました(全国では約116万件/法務省 登記統計)。相続(相続人への遺贈を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があり、2024年4月より前に開始した相続も対象です(その場合は2027年〔令和9年〕3月31日まで)。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になり得ます。

※件数は登記の事件数(土地・建物の合計)で、相続の発生件数や世帯数とは異なります。
出典:法務省「登記統計」2024年(令和6年)4〜12月/e-Stat

沖縄県内 全41市町村(11市11町19村)の相続登記・名義変更ガイド

沖縄県は11市11町19村=計41市町村から構成されています。当センターはすべての市町村の不動産にご対応可能です。各市町村の管轄法務局・戸籍取得窓口・固定資産評価証明書取得窓口・地域の特徴と、自治体公式サイトをまとめます(市町村役場の窓口部署名は組織変更がある可能性があるため、最新は各自治体公式サイトでご確認ください)。

本局管轄(4市11町村)

那覇市の不動産名義変更・相続登記

沖縄県の県庁所在地、人口約31万人の沖縄県最大都市。琉球王国の王府所在地として首里城を中心に発展し、太平洋戦争末期の沖縄戦で市街地のほぼ全域が焼失した後、米軍政下を経て本土復帰(1972年)以降に再建された都市です。基地返還跡地のおもろまち(那覇新都心)地区は、旧米軍牧港住宅地区が1987年に返還された後、1990年代から土地区画整理が進み、2000年のまち開き・2005年の事業完了を経て、大型商業施設・分譲マンション・オフィス街として発展しました。那覇市内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
那覇市役所 市民課(那覇市泉崎1-1-1)または首里支所・真和志支所・小禄支所
固定資産評価証明書の取得
那覇市役所 資産税課
地域の特徴
市街地(久茂地・松山・前島・牧志・壺屋)の戸建て・分譲マンション、首里地区(首里城周辺)の旧家屋敷地・斜面住宅地おもろまち(那覇新都心)の基地返還跡地〔旧米軍住宅地区〕の分譲マンション・商業ビル区分所有、小禄・赤嶺の郊外住宅地、那覇空港周辺の物流関連施設、壺屋の伝統工芸「壺屋焼」窯元の旧家まで多様。沖縄戦で市内の戦前登記簿の多くが焼失しており、戦後の地籍調査で再製された登記事項証明書を基に相続登記を申請します。表題部所有者不明土地(米国施政権下の特殊な土地行政の影響で所有者欄が空白の土地)も一部存在します。
自治体公式サイト
那覇市公式サイト

糸満市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島最南端、糸満ハーレー(爬竜船競漕)・ひめゆりの塔・平和祈念公園・摩文仁の丘で知られる漁業の町。沖縄戦終焉の地として平和教育の中心地でもあります。人口約6万人。糸満市内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
糸満市役所 市民課(糸満市潮崎町1-1)
固定資産評価証明書の取得
糸満市役所 税務課
地域の特徴
市街地(糸満・西崎・潮崎)の戸建て、糸満漁港周辺の漁業集落の家屋・倉庫、平和祈念公園・摩文仁周辺の住宅地、合併前の旧三和村・旧高嶺村・旧兼城村のサトウキビ畑・郊外住宅地まで多様。沖縄戦の激戦地で戦前登記簿の多くが焼失しており、戦後再製された登記事項証明書を基に相続登記を進めます。
自治体公式サイト
糸満市公式サイト

豊見城市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島南部、那覇市南部のベッドタウンとして急成長を続ける都市。人口約6.5万人で、那覇空港・那覇市中心部に隣接する好立地から分譲住宅地・分譲マンションが活発に開発されています。豊見城市内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
豊見城市役所 市民課(豊見城市翁長854-1)
固定資産評価証明書の取得
豊見城市役所 税務課
地域の特徴
市街地(翁長・上田・豊崎)の戸建て・分譲マンション、瀬長島・豊崎タウン・アウトレットモールあしびなー周辺の商業地不動産、那覇空港に隣接する物流関連施設、農地(サトウキビ畑が一部残存)まで多様。子世代が首都圏・関西圏に在住で、地元在住の親世代を相続するパターンが頻発します。
自治体公式サイト
豊見城市公式サイト

南城市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島南部、世界遺産「斎場御嶽(せーふぁうたき)」を擁する文化観光都市。2006年に佐敷町・知念村・玉城村・大里村が合併して誕生し、人口約4.5万人。南城市内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
南城市役所 市民課(南城市佐敷字新里1870)
固定資産評価証明書の取得
南城市役所 税務課
地域の特徴
合併前の旧佐敷町・旧知念村・旧玉城村・旧大里村の各エリアの戸建て、世界遺産「斎場御嶽」(琉球王国の最高位の聖地)周辺の宅地、知念半島の海岸沿いリゾート不動産・ペンション、玉城のおきなわワールド周辺、サトウキビ畑・パイン畑の農地まで多様。世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」のうち斎場御嶽を含むため、文化財指定地の現状変更許可が絡むケースは登記実務の対象外で、市文化財保護課にご相談ください。
自治体公式サイト
南城市公式サイト

中頭郡西原町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部、琉球大学のキャンパスが立地する学園都市・那覇市東部のベッドタウン。人口約3.5万人。西原町内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
西原町役場 住民課(中頭郡西原町字与那城140-1)
固定資産評価証明書の取得
西原町役場 税務課
地域の特徴
住宅地(与那城・上原・小那覇)の戸建て・分譲マンション、琉球大学(千原キャンパス・医学部上原キャンパス)周辺の学生賃貸・教職員住宅、西原マリンパーク周辺の沿岸住宅地、内陸部のサトウキビ畑まで多様。琉球大学関係者の世代交代に伴う相続のご相談もいただきます。
自治体公式サイト
西原町公式サイト

島尻郡南風原町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島南部、那覇市東部に隣接する人口約4万人のベッドタウン。沖縄県内で唯一海に面していない自治体として知られます。南風原町内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
南風原町役場 住民課(島尻郡南風原町字兼城675)
固定資産評価証明書の取得
南風原町役場 税務課
地域の特徴
住宅地(兼城・宮平・本部)の戸建て・分譲住宅、那覇市中心部に通勤するファミリー世帯向け住宅地、サザンプラザ周辺の商業地、合併前の旧南風原村のサトウキビ畑まで多様。子世代が首都圏・関西圏に在住で、地元在住の親世代を相続するパターンが多くあります。
自治体公式サイト
南風原町公式サイト

島尻郡与那原町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島南部、「与那原大綱曳」(旧暦6月26日に近い土曜日に開催される伝統行事・那覇大綱挽/糸満大綱引と並ぶ沖縄県三大大綱曳の一つ)で知られる東海岸の町。人口約2万人。与那原町内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
与那原町役場 住民課(島尻郡与那原町字上与那原16)
固定資産評価証明書の取得
与那原町役場 税務課
地域の特徴
住宅地(上与那原・板良敷)の戸建て、与那原マリーナ・東海岸沿いの住宅地、東浜のニュータウン分譲住宅地、与那原大綱曳の伝統行事関連施設まで多様。那覇市東部のベッドタウンとして人口流入が続いています。
自治体公式サイト
与那原町公式サイト

島尻郡八重瀬町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島南部、2006年に東風平町と具志頭村が合併して誕生。人口約3万人で、糸満市・南城市・南風原町に接する内陸の町。八重瀬町内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
八重瀬町役場 住民課(島尻郡八重瀬町字東風平1188)または具志頭庁舎
固定資産評価証明書の取得
八重瀬町役場 税務課
地域の特徴
合併前の旧東風平町・旧具志頭村の各エリアの戸建て、東風平のニュータウン分譲住宅地、具志頭海岸の沿岸住宅地・観光関連施設、サトウキビ畑・パイン畑などの農地まで多様。沖縄戦の激戦地で戦前登記簿の多くが焼失している地域でもあります。
自治体公式サイト
八重瀬町公式サイト

島尻郡久米島町の不動産名義変更・相続登記

沖縄県西部の離島、「球美の島(くみのしま)」と呼ばれる風光明媚な離島。久米島と奥武島・オーハ島から成り、人口約7,000人。久米島空港にはJTA・RACが就航し那覇から1日約7便。久米島町内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
久米島町役場 住民課(島尻郡久米島町字嘉手苅490)
固定資産評価証明書の取得
久米島町役場 税務課
地域の特徴
仲泊・嘉手苅・比屋定・真謝などの集落の戸建て、イーフビーチ・ハテの浜周辺の観光関連不動産・民宿・ペンション、久米島紬の織元の旧家、サトウキビ畑、奥武島の戸建てまで多様。本島・首都圏・関西圏在住のオーナーが久米島の実家・別荘を所有しているケースが多く、当センターでも郵送完結で離島不動産の相続登記をお引き受けします。
自治体公式サイト
久米島町公式サイト

島尻郡渡嘉敷村の不動産名義変更・相続登記

慶良間諸島の主島、「ケラマブルー」で知られる世界有数の透明度を誇る海域。慶良間諸島国立公園に含まれ、人口約700人。那覇泊港から高速船・フェリーで結ばれます。渡嘉敷村内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
渡嘉敷村役場 住民課(島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷183)
固定資産評価証明書の取得
渡嘉敷村役場 税務課
地域の特徴
渡嘉敷・阿波連の集落の戸建て、阿波連ビーチ・とかしくビーチ周辺の民宿・ダイビング関連施設、山林、慶良間諸島国立公園内の自然保護区まで多様。離島の特性上、現地確認は地元の不動産業者・島民にご依頼いただきますが、相続登記そのものは当センターで郵送完結で対応します。
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渡嘉敷村公式サイト

島尻郡座間味村の不動産名義変更・相続登記

慶良間諸島の有人島群、座間味島・阿嘉島・慶留間島の3島で構成。慶良間諸島国立公園の中心エリアで、ダイビング・ホエールウォッチングのメッカ。人口約900人。座間味村内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
座間味村役場 住民課(島尻郡座間味村字座間味109)
固定資産評価証明書の取得
座間味村役場 税務課
地域の特徴
座間味・阿嘉・慶留間の各集落の戸建て、古座間味ビーチ・阿嘉島ニシバマビーチ周辺の民宿・ダイビング関連施設、山林、慶良間諸島国立公園内の自然保護区まで多様。離島の特性上、本島・首都圏在住のオーナーが島の実家・別荘を所有しているケースもあり、郵送完結で相続登記を進めます。
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座間味村公式サイト

島尻郡粟国村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島の北西約60kmに位置する離島、マハナ展望台・洗骨の習俗で知られる粟国島。人口約700人。那覇泊港からフェリーで約2時間、粟国空港には第一航空が不定期運航(RAC定期便は2009年頃に運休)。粟国村内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
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粟国村役場 住民課(島尻郡粟国村字浜445)
固定資産評価証明書の取得
粟国村役場 税務課
地域の特徴
東・西・浜の集落の戸建て、サトウキビ畑・粟国の塩工房関連施設、マハナ展望台周辺の自然保護区、漁業集落の家屋まで多様。離島・過疎化が進行しており、本島・首都圏在住の子世代が相続するパターンが多くあります。
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粟国村公式サイト

島尻郡渡名喜村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島の西方約60kmに位置する離島、渡名喜島の伝統的集落は重要伝統的建造物群保存地区(2000年選定)として、フクギ並木・赤瓦屋根の伝統的な沖縄家屋が残ります。人口約270人で沖縄県内最少の自治体。渡名喜村内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
渡名喜村役場 住民課(島尻郡渡名喜村1917)
固定資産評価証明書の取得
渡名喜村役場 税務課
地域の特徴
渡名喜島の集落の重要伝統的建造物群保存地区の伝統的家屋(赤瓦・フクギ並木の街並み)、農地(サトウキビ畑等)、漁業集落の家屋、無人島の入砂島まで多様。重伝建地区の家屋では景観条例・伝建地区保存計画への適合確認・修繕補助金申請が絡むケースは登記実務の対象外で、村文化財担当・地元の建築士にご相談ください。
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島尻郡南大東村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島の東方約340kmに位置する大東諸島の島、サトウキビモノカルチャーの島・八丈島系移民の入植により開拓された独自の歴史。人口約1,200人で、那覇から南大東空港へRACが就航。南大東村内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
南大東村役場 住民課(島尻郡南大東村字在所306)
固定資産評価証明書の取得
南大東村役場 税務課
地域の特徴
在所の集落の戸建て、サトウキビモノカルチャーの広大な畑・関連製糖施設、南大東漁港周辺の漁業関連施設、ラム酒蒸留所まで多様。八丈島系移民の入植で開拓された島ゆえ、八丈島・小笠原・本土在住のご親族との関係で相続が進むケースもあります。
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南大東村公式サイト

島尻郡北大東村の不動産名義変更・相続登記

大東諸島の北側、かつて燐鉱石採掘で栄えた歴史を持つ島。人口約600人。北大東空港にRACが就航。北大東村内の不動産は那覇地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 本局(〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/TEL 098-854-7950)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
北大東村役場 住民課(島尻郡北大東村字中野218)
固定資産評価証明書の取得
北大東村役場 税務課
地域の特徴
中野の集落の戸建て、サトウキビ畑・燐鉱石採掘跡・燐鉱石貯蔵庫跡(村有形文化財)、北大東漁港周辺の漁業関連施設まで多様。八丈島系移民の入植で開拓された島で、移民の系譜を持つご親族との相続関係の整理が論点になることがあります。
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沖縄支局管轄(2市)

沖縄市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部、旧コザ市・米軍嘉手納基地に隣接する米軍関連都市として発展。1974年にコザ市と美里村が合併して誕生し、人口約14万人で県内2位。エイサー祭り発祥の地として知られます。沖縄市内の不動産は那覇地方法務局 沖縄支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 沖縄支局(〒904-2143 沖縄市知花6-7-5/TEL 098-937-3278)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
沖縄市役所 市民課(沖縄市仲宗根町26-1)
固定資産評価証明書の取得
沖縄市役所 税務課
地域の特徴
市街地(中央・上地・胡屋・園田)の戸建て・分譲マンション、嘉手納基地周辺の米軍関連住宅・米賃(米軍人向け賃貸)・基地外住宅、コザ十字路・パークアベニューの商業地、合併前の旧美里村のサトウキビ畑、東部海岸の沿岸住宅地まで多様。米軍関係者・基地従業員の家庭の世代交代に伴う相続のご相談を多くいただきます。米賃物件の相続登記に対応しますが、SOFA(日米地位協定)に基づく賃貸契約の継承・賃料収入の所得税申告は登記実務の対象外で、地元の管理会社・税理士にご相談ください。
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沖縄市公式サイト

うるま市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部の東海岸、2005年に具志川市・石川市・勝連町・与那城町が合併して誕生した県内3位の都市。人口約12万人。世界遺産「勝連城跡」、海中道路で結ばれた平安座島・宮城島・伊計島・浜比嘉島の離島群を擁します。うるま市内の不動産は那覇地方法務局 沖縄支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 沖縄支局(〒904-2143 沖縄市知花6-7-5/TEL 098-937-3278)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
うるま市役所 市民課(うるま市みどり町1-1-1)または各支所(石川・勝連・与那城)
固定資産評価証明書の取得
うるま市役所 税務課
地域の特徴
合併前の旧具志川市・旧石川市・旧勝連町・旧与那城町の各エリアの戸建て、世界遺産「勝連城跡」周辺の宅地海中道路で結ばれた平安座島・宮城島・伊計島・浜比嘉島の離島群の戸建て・別荘・サトウキビ畑、伊計ビーチ周辺の観光関連不動産、米軍ホワイトビーチ関連住宅、合併前の各旧市町村の郊外住宅地まで多様。世界遺産関連の現状変更許可は登記実務の対象外で、市文化財保護課にご相談ください。
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うるま市公式サイト

名護支局管轄(1市11町村)

名護市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島北部の中核都市、名護湾・名護岳を擁する北部最大都市。1970年に名護町・羽地村・屋我地村・屋部村・久志村が合併して誕生し、人口約6万人。パイン主産地・北部訓練場の一部を擁します。名護市内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
名護市役所 市民課(名護市港1-1-1)または各支所
固定資産評価証明書の取得
名護市役所 税務課
地域の特徴
市街地(港・大東・宮里・東江)の戸建て、パイン畑(沖縄県内主要産地)・サトウキビ畑、合併前の旧屋我地村(屋我地島)の離島不動産、21世紀の森・名桜大学キャンパス、北部訓練場(一部返還済)周辺の山林まで多様。名桜大学関係者・首都圏転勤族の世代交代に伴う相続のご相談もいただきます。
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名護市公式サイト

国頭郡国頭村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島最北端、「やんばる国立公園」の中心エリア・与那覇岳を擁する豊かな森林の村。人口約4,500人で、世界自然遺産「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」(2021年登録)の中核地域。国頭村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
国頭村役場 住民課(国頭郡国頭村字辺土名121)
固定資産評価証明書の取得
国頭村役場 税務課
地域の特徴
辺土名・奥・伊地などの集落の戸建て、やんばる国立公園・世界自然遺産エリアの山林、辺戸岬周辺の観光関連不動産、奥・楚洲などの離島的集落、北部訓練場(一部返還済)周辺の山林まで多様。世界自然遺産・国立公園内の現状変更許可は登記実務の対象外で、村役場・地方環境事務所にご相談ください。山林相続では境界不明・国庫帰属制度の検討が論点になります。
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国頭村公式サイト

国頭郡大宜味村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島北部、「シークヮーサーの日本一の生産地」「長寿の村」「芭蕉布の里・喜如嘉」として知られる村。人口約3,000人。大宜味村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
大宜味村役場 住民課(国頭郡大宜味村字大兼久157)
固定資産評価証明書の取得
大宜味村役場 税務課
地域の特徴
大兼久・喜如嘉・塩屋などの集落の戸建て、シークヮーサー園(日本一の生産地・全国シェアトップ)喜如嘉の芭蕉布会館・芭蕉布工房(国指定重要無形文化財)の旧家、塩屋湾の沿岸住宅地、やんばる国立公園に連なる山林まで多様。シークヮーサー園の相続は農地法第3条の3届出(10か月以内)が並行して必要です。芭蕉布の伝統的工芸品認定の継承は登記実務の対象外で、地元の組合・後継者団体にご相談ください。
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大宜味村公式サイト

国頭郡東村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島北東部、パイナップル・つつじ祭り・北部訓練場(一部返還済)で知られる村。人口約1,700人。東村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
東村役場 住民課(国頭郡東村字平良804)
固定資産評価証明書の取得
東村役場 税務課
地域の特徴
平良・川田・有銘・慶佐次の集落の戸建て、パイン畑(沖縄県内主要産地)慶佐次のヒルギ林・つつじエコパーク周辺、福地ダム関連水源林、北部訓練場(一部返還済)周辺の山林まで多様。パイン畑の相続は農地法第3条の3届出が必要です。
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国頭郡今帰仁村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島北部の本部半島、世界遺産「今帰仁城跡」を擁する歴史と観光の村。古宇利大橋で結ばれた古宇利島も村域に含み、人口約9,000人。今帰仁村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
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今帰仁村役場 住民課(国頭郡今帰仁村字仲宗根248)
固定資産評価証明書の取得
今帰仁村役場 税務課
地域の特徴
仲宗根・運天・古宇利などの集落の戸建て、世界遺産「今帰仁城跡」周辺の宅地古宇利島(古宇利大橋接続)の戸建て・別荘・観光関連不動産、運天港周辺の漁業関連施設、本部半島内陸部のサトウキビ畑・パイン畑まで多様。世界遺産関連の現状変更許可は登記実務の対象外で、村文化財担当にご相談ください。
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国頭郡本部町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島北部の本部半島、沖縄美ら海水族館・備瀬のフクギ並木・伊江島フェリーの発着地(本部港)で知られる観光の町。人口約1.3万人。本部町内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

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那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
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本部町役場 住民課(国頭郡本部町字東1)
固定資産評価証明書の取得
本部町役場 税務課
地域の特徴
東・浜元・備瀬の集落の戸建て、沖縄美ら海水族館・海洋博公園・備瀬フクギ並木周辺の観光関連不動産・民宿・コンドミニアム、本部港周辺の漁業集落、瀬底大橋で結ばれた瀬底島の戸建て・別荘・観光関連不動産、本部半島内陸の本部かびら(沖縄そばで有名な街道)まで多様。観光地としての活用方針判断は登記実務の対象外で、地元の不動産業者にご相談ください。
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本部町公式サイト

国頭郡恩納村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部の西海岸、県内屈指のリゾートホテル集積地・万座毛・真栄田岬で知られる観光の村。人口約1.1万人。恩納村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
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恩納村役場 住民課(国頭郡恩納村字恩納2451)
固定資産評価証明書の取得
恩納村役場 税務課
地域の特徴
恩納・名嘉真・前兼久の集落の戸建て、国道58号沿線のリゾートホテル・コンドミニアム集積地(ANAインターコンチネンタル万座・ハレクラニ沖縄・ルネッサンスリゾートオキナワほか)、沖縄科学技術大学院大学(OIST)(谷茶)の研究者・関係者住宅、万座毛・真栄田岬の観光地、首都圏・関西圏オーナー所有のリゾートマンション・別荘・コンドミニアム、内陸部のサトウキビ畑・パイン畑まで多様。本土在住オーナーが恩納村のリゾートマンション・コンドミニアムを所有しているケースが多く、当センターでも遠方相続のご依頼を多数お引き受けしています。サブリース契約・宿泊運営委託の継承は登記実務の対象外で、運営会社・地元の不動産業者にご相談ください。
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恩納村公式サイト

国頭郡宜野座村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島北部の東海岸、プロ野球阪神タイガースの春季キャンプ地・パイン主産地として知られる村。人口約6,200人。宜野座村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
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宜野座村役場 住民課(国頭郡宜野座村字宜野座296)
固定資産評価証明書の取得
宜野座村役場 税務課
地域の特徴
宜野座・松田・惣慶の集落の戸建て、阪神タイガース春季キャンプ地(宜野座村営野球場)周辺パイン畑・サトウキビ畑、漢那ダム周辺、東海岸の沿岸住宅地まで多様。農地相続は農地法第3条の3届出が並行して必要です。
自治体公式サイト
宜野座村公式サイト

国頭郡金武町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島北部の東海岸、「タコライス発祥の地」・米海兵隊キャンプハンセンを擁する町。人口約1.1万人。金武町内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
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金武町役場 住民課(国頭郡金武町字金武1番地)
固定資産評価証明書の取得
金武町役場 税務課
地域の特徴
金武・伊芸・屋嘉の集落の戸建て、米海兵隊キャンプハンセン周辺の米軍関連住宅・米賃(米軍人向け賃貸)・タコライス発祥の街並み軍用地(基地内私有地)、屋嘉ビーチ周辺の沿岸住宅地まで多様。県内軍用地主約4万4,000人のうち相当数が金武町に集中しており、軍用地の相続登記のご相談を多くいただきます。
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金武町公式サイト

国頭郡伊江村の不動産名義変更・相続登記

本部半島の北西沖約9kmに浮かぶ離島、城山(タッチュー・標高172m)・ゆり祭り・伊江ビーチで知られる伊江島。人口約4,200人で、本部港からフェリーで約30分。伊江村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
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伊江村役場 住民課(国頭郡伊江村字東江前38)
固定資産評価証明書の取得
伊江村役場 税務課
地域の特徴
東江上・東江前・川平の集落の戸建て、城山(タッチュー)周辺の宅地・山林伊江島の米軍補助飛行場周辺の軍用地、サトウキビ畑、ゆり園周辺の観光関連不動産まで多様。離島ゆえ現地確認は地元にご依頼いただきますが、相続登記そのものは郵送完結で対応します。
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伊江村公式サイト

島尻郡伊平屋村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島の北方約42kmに浮かぶ沖縄県最北端の有人離島・伊平屋島と野甫島。人口約1,200人で、運天港(今帰仁村)からフェリーで約1時間20分。伊平屋村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
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伊平屋村役場 住民課(島尻郡伊平屋村字我喜屋217)
固定資産評価証明書の取得
伊平屋村役場 税務課
地域の特徴
我喜屋・前泊・島尻の集落の戸建て、サトウキビ畑(島の主産業)・米山(標高294m)周辺の山林、伊平屋酒造関連施設、野甫島の戸建て、念頭平松(2016年「伊平屋島の念頭平松」として国指定天然記念物に指定・樹齢約300年の琉球松)まで多様。離島・過疎化が進行しており、本島・首都圏在住の子世代が島の実家を相続するパターンが多くあります。
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伊平屋村公式サイト

島尻郡伊是名村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島の北方約30kmに浮かぶ琉球王朝第二尚氏の祖・尚円王の生誕地として知られる伊是名島。人口約1,300人で、運天港(今帰仁村)からフェリーで約55分。伊是名村内の不動産は那覇地方法務局 名護支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 名護支局(〒905-0011 名護市字宮里452-3/TEL 0980-52-2729)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
伊是名村役場 住民課(島尻郡伊是名村字仲田1203)
固定資産評価証明書の取得
伊是名村役場 税務課
地域の特徴
仲田・伊是名・諸見・勢理客の集落の戸建て、尚円王御庭公園・伊是名玉御殿(琉球王陵・国指定史跡)周辺の宅地重要文化財「銘苅家住宅」(フバンタ家・国指定重要文化財建造物)、サトウキビ畑、漁業集落の家屋まで多様。重要文化財建造物(伝建地区ではなく単体指定)の現状変更許可は登記実務の対象外で、村文化財担当・建築士にご相談ください。
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伊是名村公式サイト

宮古島支局管轄(1市1村)

宮古島市の不動産名義変更・相続登記

宮古諸島の中心都市、宮古島・伊良部島・池間島・来間島・大神島の5島で構成。2005年に平良市・伊良部町・上野村・下地町・城辺町が合併して誕生し、人口約5.5万人。伊良部大橋・池間大橋・来間大橋で宮古島と各属島がつながり、完熟マンゴー(沖縄県内の主要産地)・新空港LCC就航で観光客が急増しています。宮古島市内の不動産は那覇地方法務局 宮古島支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宮古島支局(〒906-0013 宮古島市平良字下里1016/TEL 0980-72-2639)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
宮古島市役所 市民課(宮古島市平良字西里1140)または各支所(伊良部・上野・下地・城辺)
固定資産評価証明書の取得
宮古島市役所 税務課
地域の特徴
市街地(平良西里・下里)の戸建て・分譲マンション、伊良部島(伊良部大橋接続)・池間島(池間大橋接続)・来間島(来間大橋接続)・大神島(船便のみ)の各島の戸建て・別荘・民宿マンゴー園(宮古島は完熟マンゴーの主要産地)・サトウキビ畑(宮古はサトウキビ単一栽培の代表地)、与那覇前浜・砂山ビーチ・伊良部島渡口の浜などの観光地不動産、平良漁港周辺の漁業関連施設まで多様。明和大津波(1771年)想定エリアの沿岸不動産も含まれます。本島・首都圏・関西圏のオーナーが宮古島の別荘・コンドミニアムを所有しているケースが多く、遠方相続のご依頼を多くいただきます。
自治体公式サイト
宮古島市公式サイト

宮古郡多良間村の不動産名義変更・相続登記

宮古島の南西約60kmに浮かぶ多良間島と水納島で構成される離島。人口約1,100人で、宮古島からフェリーで約2時間。「八月踊り」(多良間の豊年祭)は国指定重要無形民俗文化財。多良間村内の不動産は那覇地方法務局 宮古島支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宮古島支局(〒906-0013 宮古島市平良字下里1016/TEL 0980-72-2639)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
多良間村役場 住民課(宮古郡多良間村字仲筋99-2)
固定資産評価証明書の取得
多良間村役場 税務課
地域の特徴
仲筋・塩川の集落の戸建て、サトウキビモノカルチャーの広大な畑、八月踊り関連施設、ふる里海浜公園、水納島の戸建てまで多様。明和大津波(1771年)想定エリアにも含まれます。離島・過疎化が進行しており、宮古島・本島・本土在住の子世代が相続するパターンが多くあります。
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多良間村公式サイト

石垣支局管轄(1市2町)

石垣市の不動産名義変更・相続登記

八重山諸島の中心都市、石垣島の全域を市域とし、新石垣空港(南ぬ島石垣空港)のLCC就航で観光客が急増。人口約5万人。マンゴー・パイン・石垣牛などの特産品で知られます。石垣市内の不動産は那覇地方法務局 石垣支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 石垣支局(〒907-0004 石垣市字登野城55-4/TEL 0980-82-2004)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
石垣市役所 市民課(石垣市真栄里672)
固定資産評価証明書の取得
石垣市役所 税務課
地域の特徴
市街地(美崎町・登野城・八島町)の戸建て・分譲マンション、川平湾・米原・白保・玉取崎などの観光地不動産・コンドミニアム・民宿パイン畑(石垣島はパインの主産地)・マンゴー園・石垣牛の畜産関連施設、于茂登岳・バンナ岳の山林、新石垣空港周辺の物流関連施設、平久保半島の沿岸住宅地まで多様。明和大津波(1771年)想定エリアの沿岸不動産も含まれます。本島・首都圏・関西圏オーナーが石垣島の別荘・コンドミニアムを所有しているケースが多く、遠方相続のご依頼を多くいただきます。
自治体公式サイト
石垣市公式サイト

八重山郡竹富町の不動産名義変更・相続登記

八重山諸島の竹富島・西表島・小浜島・黒島・新城島・波照間島・鳩間島・由布島など16の島々から構成される町。役場は石垣島内に所在。人口約4,300人。竹富島の集落は重要伝統的建造物群保存地区(1987年選定)として、赤瓦屋根・サンゴ礁の石垣・白砂の道の伝統的な沖縄家屋が残ります。西表島は世界自然遺産(2021年登録)。竹富町内の不動産は那覇地方法務局 石垣支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 石垣支局(〒907-0004 石垣市字登野城55-4/TEL 0980-82-2004)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
竹富町役場 住民課(石垣市美崎町11-1/※役場は石垣島内に所在)
固定資産評価証明書の取得
竹富町役場 税務課
地域の特徴
竹富島の重要伝統的建造物群保存地区の伝統的家屋(赤瓦・サンゴ礁の石垣・白砂の道)西表島(世界自然遺産・イリオモテヤマネコ生息地)の集落・サトウキビ畑・パイン畑・山林、小浜島の戸建て・リゾート施設(はいむるぶしほか)、黒島の戸建て・牧場、波照間島(日本最南端の有人島)の戸建て・観光関連施設、新城島・鳩間島・由布島など多様。明和大津波(1771年)想定エリアの沿岸不動産も含まれます。重伝建地区の家屋では景観条例・伝建地区保存計画への適合確認・修繕補助金申請、世界自然遺産・国立公園内の現状変更許可は登記実務の対象外で、町文化財担当・地元の建築士にご相談ください。
自治体公式サイト
竹富町公式サイト

八重山郡与那国町の不動産名義変更・相続登記

日本最西端の有人島・与那国島。人口約1,700人で、台湾までわずか約111km(沖縄本島よりも近い)。カジキ漁・与那国馬・自衛隊基地で知られます。与那国町内の不動産は那覇地方法務局 石垣支局が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 石垣支局(〒907-0004 石垣市字登野城55-4/TEL 0980-82-2004)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
与那国町役場 住民課(八重山郡与那国町字与那国129)
固定資産評価証明書の取得
与那国町役場 税務課
地域の特徴
祖納・久部良・比川の集落の戸建て、久部良漁港周辺のカジキ漁関連施設陸上自衛隊与那国駐屯地(沿岸監視隊)周辺の関連住宅、与那国馬牧場、サトウキビ畑、東崎・西崎の観光地まで多様。台湾在住の親族との相続関係(戦後台湾移民・台湾との地理的近接性)も論点になることがあり、当センターでは在外公館の署名証明(サイン証明)等を活用して郵送完結で対応します。
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与那国町公式サイト

宜野湾出張所管轄(2市5町村)

宜野湾市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部、米海兵隊普天間飛行場・西普天間住宅地区返還跡地・沖縄国際大学を擁する都市。人口約10万人。宜野湾市内の不動産は那覇地方法務局 宜野湾出張所が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宜野湾出張所(〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
宜野湾市役所 市民課(宜野湾市野嵩1-1-1)
固定資産評価証明書の取得
宜野湾市役所 税務課
地域の特徴
市街地(野嵩・大山・宇地泊)の戸建て・分譲マンション、米海兵隊普天間飛行場周辺の軍用地・米賃西普天間住宅地区(2015年返還)の跡地利用エリア・新築分譲マンション、コンベンションシティ(マリーナ・大型商業施設)、沖縄国際大学周辺の住宅地まで多様。基地返還跡地の不動産相続のご相談を多くいただきます。区画整理組合との権利調整・換地処分関連手続は登記実務の対象外で、行政書士・土地家屋調査士にご相談ください。
自治体公式サイト
宜野湾市公式サイト

浦添市の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部、那覇市の北に隣接するベッドタウン・キャンプキンザー(牧港補給地区)の返還予定を控える都市。人口約11万人。浦添市内の不動産は那覇地方法務局 宜野湾出張所が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宜野湾出張所(〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
浦添市役所 市民課(浦添市安波茶1-1-1)
固定資産評価証明書の取得
浦添市役所 税務課
地域の特徴
市街地(経塚・牧港・安波茶)の戸建て・分譲マンション、米海兵隊キャンプキンザー(牧港補給地区)周辺の軍用地・米賃浦添ようどれ(琉球王国の王陵)周辺の歴史的地区、那覇市と隣接する小湾・伊祖の住宅地、サンエー浦添西海岸パルコシティ周辺の商業地まで多様。キャンプキンザーは返還予定の重要エリアとして、跡地利用に関する不動産取引も増加しています。
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浦添市公式サイト

中頭郡北谷町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部の西海岸、美浜アメリカンビレッジ(基地返還跡地の大型商業エリア)・サンセットビーチ・北谷漁港で知られる観光・商業の町。人口約3万人。北谷町内の不動産は那覇地方法務局 宜野湾出張所が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宜野湾出張所(〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
北谷町役場 住民課(中頭郡北谷町字桑江1-1-1)
固定資産評価証明書の取得
北谷町役場 税務課
地域の特徴
町内(桑江・美浜・北谷・浜川)の戸建て・分譲マンション、美浜アメリカンビレッジ(基地返還跡地)の商業ビル区分所有・分譲マンション米軍キャンプフォスター・キャンプ瑞慶覧周辺の軍用地・米賃(米軍人向け賃貸/外人住宅・コンクリート平屋)、北谷漁港周辺の観光関連施設まで多様。米賃物件の相続登記のご相談が県内でも特に多い地域です。SOFA契約の継承・賃料収入の所得税申告は登記実務の対象外で、地元の管理会社・税理士にご相談ください。
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北谷町公式サイト

中頭郡嘉手納町の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部、町域の約82%が米空軍嘉手納基地で占められる町。人口約1.3万人。嘉手納町内の不動産は那覇地方法務局 宜野湾出張所が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宜野湾出張所(〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
嘉手納町役場 住民課(中頭郡嘉手納町字嘉手納588)
固定資産評価証明書の取得
嘉手納町役場 税務課
地域の特徴
町内(嘉手納・屋良・水釜)の戸建て、米空軍嘉手納基地内の軍用地(県内軍用地主の主要分布エリア)、嘉手納ロータリー周辺の商業地、道の駅かでな周辺、米賃(米軍人向け賃貸)まで多様。町域の82%が基地のため、住民の多くが軍用地主・基地従業員・米賃オーナーとして基地経済と結びついています。当センターは軍用地・米賃の相続登記に対応します。
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嘉手納町公式サイト

中頭郡読谷村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部の西海岸、世界遺産「座喜味城跡」・残波岬・読谷山花織(伝統的工芸品)・米軍トリイステーションを擁する村。人口約4万人で、日本一人口の多い村として知られます。読谷村内の不動産は那覇地方法務局 宜野湾出張所が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宜野湾出張所(〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
読谷村役場 住民課(中頭郡読谷村字座喜味2901)
固定資産評価証明書の取得
読谷村役場 税務課
地域の特徴
村内(座喜味・楚辺・大湾・古堅)の戸建て・分譲住宅、世界遺産「座喜味城跡」周辺の宅地米陸軍トリイステーション周辺の軍用地・米賃、残波岬・残波ビーチ周辺の観光関連不動産・コンドミニアム、読谷山花織(伝統的工芸品)の工房・旧家、サトウキビ畑、内陸部の集落まで多様。当センターは住宅・分譲住宅・軍用地・米賃・工房・農地の相続登記に対応します。読谷山花織の伝統的工芸品認証の継承は登記実務の対象外で、地元の組合にご相談ください。
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読谷村公式サイト

中頭郡北中城村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部、世界遺産「中城城跡」・ライカム(イオンモール沖縄ライカム=県内最大のショッピングモール)を擁する村。人口約1.8万人。北中城村内の不動産は那覇地方法務局 宜野湾出張所が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宜野湾出張所(〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
北中城村役場 住民課(中頭郡北中城村字喜舎場426-2)
固定資産評価証明書の取得
北中城村役場 税務課
地域の特徴
村内(喜舎場・島袋・熱田)の戸建て・分譲マンション、世界遺産「中城城跡」周辺の宅地イオンモール沖縄ライカム(旧米軍ゴルフ場跡地)周辺の商業地・分譲マンション、キャンプ瑞慶覧(旧キャンプ・レスター地区/旧通称ローソン)周辺の住宅地、サトウキビ畑まで多様。世界遺産関連の現状変更許可は登記実務の対象外で、村文化財担当にご相談ください。
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北中城村公式サイト

中頭郡中城村の不動産名義変更・相続登記

沖縄本島中部の東海岸、世界遺産「中城城跡」(北中城村と共有)・吉の浦公園・中城湾を擁する村。人口約2.3万人。中城村内の不動産は那覇地方法務局 宜野湾出張所が管轄します。

管轄法務局
那覇地方法務局 宜野湾出張所(〒901-2221 宜野湾市伊佐4-1-20/TEL 098-898-5454)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
中城村役場 住民課(中頭郡中城村字当間176)
固定資産評価証明書の取得
中城村役場 税務課
地域の特徴
村内(当間・南上原・新垣)の戸建て・分譲住宅、世界遺産「中城城跡」周辺の宅地琉球大学千原キャンパス周辺の学生賃貸・住宅地、吉の浦公園・中城湾の沿岸住宅地、サトウキビ畑まで多様。子世代が首都圏・関西圏に在住で、地元在住の親世代を相続するパターンが頻発します。
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中城村公式サイト
41市町村のいずれの不動産でも対応します:当センターは那覇地方法務局の本局+4支局(沖縄・名護・宮古島・石垣)+宜野湾出張所のすべての管轄区域に対して、東京の事務所からオンライン申請で対応しています(不動産登記は管轄登記所の窓口・郵送・オンラインのいずれでも申請可能)。書類はすべて郵送でやり取りでき、ご依頼者様が沖縄や離島に出向く必要はありません。北南大東村・伊平屋村・伊是名村・粟国村・渡名喜村・多良間村・与那国町・竹富町など離島・小規模自治体の不動産でも、年間2,000件超の実績で同じ料金体系(ライトプラン66,000円〜)で対応します

沖縄県でよくある不動産名義変更のケース(軍用地・米賃・基地返還跡地・戦災焼失登記簿・離島・サトウキビ/パイン/マンゴー/シークヮーサー/世界遺産グスク・重伝建竹富/渡名喜・在外相続人・トートーメー業務範囲外)

沖縄県の名義変更・相続登記では、首都圏や全国都市部にはない沖縄ならではの論点が数多く存在します。当センターが実際にお引き受けしている代表的なケースをまとめます。

1. 戦災で焼失した戦前登記簿・字限図錯綜・表題部所有者不明土地の相続(中南部に集中)

沖縄戦で本島中南部(那覇市・糸満市・南風原町・八重瀬町・西原町など)の登記簿の多くが焼失しました。米国施政権下の特殊な土地行政、字限図の不一致、表題部所有者不明土地(所有者欄が空白の土地)など、戦後の地籍調査で再製された登記事項証明書の整理に独特の論点があります。当センターは現在の登記事項証明書を基に相続登記を申請します。表題部所有者不明土地は那覇地方法務局の探索制度を活用して整理します。地籍復元測量・境界の画定そのものは土地家屋調査士の業務範囲、所有者不明土地特措法に基づく財産管理制度の利用申立ては弁護士業務のため、当センターでは対応していません。それぞれ専門家にご相談ください。

2. 軍用地(国に貸している基地内私有地)の相続登記(県内軍用地主約4万4,000人)

県内軍用地主は約4万4,000人に上り、嘉手納町・宜野湾市・北谷町・読谷村・うるま市・金武町・恩納村・名護市・浦添市などに広く分布します。当センターは軍用地の相続登記に対応します。借地権付き土地として相続税評価額が約4割減になる特性がありますが、これは登記には影響しません。相続税評価額算定・節税スキーム提案は税理士業務、軍用地売買の仲介は軍用地専門業者の業務範囲のため、当センターでは対応していません。それぞれ専門家にご相談ください。なお、沖縄県土地連や軍用地主会の会員資格は土地所有権の承継に伴って継承されるのが通常ですが、具体的な継承手続は各団体に直接お問い合わせください。

3. 米軍人向け賃貸(米賃/外人住宅/コンクリート平屋/タウンハウス)の相続

北谷町・嘉手納町・沖縄市・宜野湾市・浦添市・読谷村などの基地周辺に多数立地する米賃物件(米軍人向け賃貸)の相続登記に対応します。子世代が県外・首都圏在住で米賃物件を相続するケースも頻発します。SOFA(日米地位協定)に基づく賃貸契約の継承・BAH(家賃補助)の更新手続は不動産管理会社業務、賃料収入の所得税・消費税申告は税理士業務のため、当センターでは対応していません。地元の米賃管理会社・税理士にご相談ください。

4. 基地返還跡地(那覇新都心・北谷美浜・西普天間)/返還予定地(キャンプ・キンザー=牧港補給地区)の不動産相続

那覇市おもろまち(那覇新都心)、北谷町美浜(アメリカンビレッジ)、宜野湾市西普天間(2015年返還)、浦添市キャンプキンザー(返還予定)、うるま市など、基地返還跡地は区画整理を経て分譲マンション・商業ビル区分所有・新興住宅地が形成されています。当センターは基地返還跡地の不動産相続登記に対応します。区画整理事業に伴う所有権移転登記等の登記実務は当センターで対応します。一方、組合運営の事務代行は行政書士、表題登記・地積測量は土地家屋調査士の業務範囲のため、当センターでは対応していません。

5. 離島(約40有人島)の相続登記の郵送完結対応

沖縄県は全国有数の島しょ県(有人離島約40島/54指定離島)。宮古島・石垣島・与那国島・久米島・伊平屋・伊是名・渡嘉敷・座間味・粟国・渡名喜・北南大東・多良間・竹富・小浜・西表・黒島・波照間・伊江・古宇利・瀬底・伊良部・池間・来間・大神・水納・新城・鳩間など多数の有人離島があります。当センターは郵送完結で対応するため、ご依頼者様も当センター職員も離島へ渡る必要はありません。離島の現地確認・現地測量・空き家解体業者の手配は土地家屋調査士・地元の不動産業者の業務範囲のため、当センターでは対応していません。地元の業者にご依頼ください。

6. サトウキビ畑の相続(県農業経営体の約6割/農地法第3条の3届出)

サトウキビは沖縄県全域で栽培される基幹作物で、県内農業経営体の約6割がサトウキビ栽培に従事しています。とくに南北大東・多良間・粟国・伊平屋・伊是名などの離島ではモノカルチャー的な栽培が続いています。当センターはサトウキビ畑の相続登記に対応し、相続登記と並行して必要となる農業委員会への農地法第3条の3届出(10か月以内)までをご案内します。JA組合員資格・農業者年金の継承、サトウキビ栽培の経営継続/廃業判断、製糖工場との取引契約整理は当センターの業務範囲外で、地元のJAおきなわ・農業委員会・税理士・行政書士にご相談ください。

7. パイン畑(東村・名護・石垣)・マンゴー園(宮古/八重山/東村)の相続

パインは東村・名護市・石垣市が主産地、完熟マンゴーは宮古島市・八重山郡・東村が主産地です。当センターはパイン畑・マンゴー園の相続登記に対応し、農地法第3条の3届出までをご案内します。果樹栽培の経営継続/廃業判断、JA組合員資格の継承、出荷契約の継承などは登記実務の対象外で、地元のJAおきなわ・税理士にご相談ください。

8. シークヮーサー園の相続(大宜味村が日本一)

シークヮーサーは大宜味村が日本一の生産地として知られ、本部町・名護市・国頭村・東村などやんばる地域でも栽培されています。当センターはシークヮーサー園の相続登記に対応し、農地法第3条の3届出までをご案内します。シークヮーサー栽培の経営継続/廃業判断、ジュース製造事業の事業承継などは登記実務の対象外で、地元のJA・加工業者・税理士にご相談ください。

9. 観光地リゾート(恩納村コンドミニアム・宮古/石垣別荘・民宿)の相続

恩納村の国道58号沿線リゾートホテル・コンドミニアム集積地(ANAインターコンチネンタル万座・ハレクラニ沖縄・ルネッサンスリゾートオキナワほか/ザ・ブセナテラスは隣接する名護市喜瀬)、北谷町美浜のリゾート不動産、宮古島市・石垣市の別荘・民宿、本部町・本部半島の美ら海周辺の観光関連不動産など、本土在住オーナー(首都圏・関西圏)が所有するリゾートマンション・別荘の相続のご相談を多くいただきます。当センターはリゾートマンション・別荘・コンドミニアムの相続登記に対応します。サブリース契約・宿泊運営委託の継承、リゾート投資の継続可否判断は登記実務の対象外で、運営会社・地元の不動産業者にご相談ください。

10. 世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」周辺の不動産相続

2000年登録の世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」(首里城跡・今帰仁城跡・座喜味城跡・勝連城跡・中城城跡+園比屋武御嶽石門・玉陵・識名園・斎場御嶽の計9資産)。那覇市・南城市・うるま市・読谷村・北中城村・中城村・今帰仁村に分布します。当センターは史跡周辺の宅地・農地の相続登記に対応します。文化財保護法上の現状変更許可・修繕計画策定は市町村文化財課・建築士の業務範囲のため、当センターでは対応していません。各専門家にご相談ください。

11. 重要伝統的建造物群保存地区(竹富島・渡名喜島)の古民家相続

沖縄県内の重要伝統的建造物群保存地区は竹富町竹富島(1987年選定)・渡名喜村渡名喜島(2000年選定)の2か所で、赤瓦・サンゴ礁の石垣・白砂の道などの伝統的な沖縄家屋が残ります。当センターは古民家・宅地の相続登記に対応します。景観条例・伝建地区保存計画への適合確認・修繕補助金申請は市町村文化財課・建築士の業務範囲のため、当センターでは対応していません。各専門家にご相談ください。

12. 米国・台湾在住の在外相続人を含む相続登記(サイン証明・在留証明の活用)

米軍関係者の配偶者・親族、戦後移民の子孫、台湾との地理的近接性(与那国島から台湾は約111km)から、米国・台湾在住の親族を含む相続のご相談が多いのが沖縄県の特徴です。当センターは在外公館(在米国日本国大使館・領事館、台湾は日本台湾交流協会)で取得する署名証明(サイン証明)・在留証明を活用した遺産分割協議書の取りまとめと相続登記に対応します。国際郵便とPDF事前確認を組み合わせて完結します。米国の遺言検認手続(プロベート)への対応・米国弁護士連携、在留資格手続(行政書士業務)は当センターの業務範囲外で、別途専門家にご相談ください。

13. 明和大津波(1771年)想定エリア(八重山・宮古沿岸)の不動産相続

1771年の明和大津波は八重山・宮古諸島の沿岸部に甚大な被害をもたらした歴史的津波で、現代の沖縄県津波浸水想定図や各市町村のハザードマップでも、最大クラスの津波を踏まえた浸水想定区域が設定されています。石垣市・宮古島市・多良間村ほか八重山・宮古諸島の沿岸部の沿岸宅地・農地・空き家の相続登記に当センターは対応します。ハザードマップ・防災計画は自治体の防災/土木担当部署で確認できます。資産価値や売却可能性の判断は不動産会社・不動産鑑定士の業務範囲で、当センターでは対応していません。各市町村にご相談ください。

14. 離島・北部山原の限界集落の空き家相続(相続土地国庫帰属制度の検討)

沖縄県の空き家率は全国2位の低さ(約9.4%)と全体としては低水準ですが、国頭村・大宜味村・東村・粟国村・渡名喜村・北南大東村・多良間村・伊平屋村・伊是名村など、離島・北部山原の限界集落では局所的に高齢化・過疎化が進行しています。当センターは空き家・農地の相続登記に対応します。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の申請サポートは当センターで対応可能です(申請後の運用方針判断は業務範囲外)。売却仲介(不動産業者)・解体業者選定は登記実務の対象外で、地元の業者にご相談ください。

15. トートーメー(位牌)・門中墓の継承は当センターの業務範囲外(地元の弁護士・司法書士へ案内)

沖縄独自の慣習として、トートーメー(位牌)・門中墓・亀甲墓・破風墓の継承を巡る不動産相続トラブルが本島中南部の門中文化圏を中心に発生します。長男継承の伝統・トートーメー4タブー(チャッチウシクミ・チョーデーカサバイ・イナググヮンス・タチーマジクイ)など、本土の慣習法と異なる独特の論点があります。当センターはトートーメー継承者の決定・門中内の話し合い・墓地の祭祀承継については対応していません。これら紛争性のある交渉・代理は弁護士の業務範囲のため、地域の慣習を熟知した地元の弁護士へご相談ください。一方、民法897条「祭祀承継」とは別枠で進む遺産(不動産)の相続登記そのものは当センターで対応します。

16. 首都圏/関西圏/米国・台湾/本土主要都市からの遠方相続最頻出

沖縄県は本土から最遠の県・全国有数の島しょ県であり、戦後移民・米軍関係者・観光地別荘オーナー・本土勤務世帯の世代交代などにより、首都圏(東京・神奈川)・関西圏(大阪・神戸)・米国(カリフォルニア・ハワイなど)・台湾・本土主要都市(福岡・名古屋)からの遠方相続のご相談が県全体で最頻出です。当センターは遠方相続のご依頼に対応しています。すべての手続きを郵送・電話・LINE・Web・国際郵便・PDF事前確認で完結し、沖縄まで足を運ぶ必要はありません。

沖縄県の方からのご相談パターン

沖縄県の不動産相続でいただくご相談パターンをご紹介します(実際の事例ではなく仮想ケースで、当センターの実務でよくあるパターンを類型化しています)。お客様の声一覧はこちらでご覧いただけます。

ご相談パターン例①:首都圏(東京)在住・60代の方/沖縄県内の実家を相続

東京都在住の60代の方が、沖縄県内の実家(戸建て)を相続。仕事の都合で平日に沖縄まで足を運ぶことが難しく、当センターに郵送完結でご依頼いただきました。電話・LINE・メールでのヒアリングと郵送による書類のやり取りで、戸籍収集から相続登記完了まで約3か月で対応しました(典型的なご相談例)。

ご相談パターン例②:海外在住・50代の方/沖縄県内の不動産を相続

海外在住の50代の方が、沖縄県内の不動産を相続。現地の在外公館で署名証明(サイン証明)と在留証明を取得していただき、当センターに国際郵便とPDF事前確認を組み合わせて書類をやり取り。遺産分割協議書の取りまとめから相続登記完了まで約4か月で対応しました(典型的なご相談例)。

ご相談パターン例③:関西圏(大阪)在住・50代の方/沖縄県内の複数物件を相続

大阪府在住の50代の方が、沖縄県内の複数の不動産(祖父名義のまま長期間放置されていたものを含む)を相続。当センターに郵送完結でご依頼いただき、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集と、世代を遡った相続関係の整理を経て、相続登記完了まで対応しました(典型的なご相談例)。

沖縄県外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由(首都圏/関西圏/米国・台湾どこからも対応)

当センターは東京・千代田区の司法書士法人ですが、年間2,000件超の名義変更・相続登記を全国対応で扱っています。沖縄県の不動産相続でも、首都圏・関西圏・米国・台湾・本土主要都市のどこからでもご依頼いただけます。

首都圏アクセス — 羽田から那覇まで2時間40分(航空便1日数十便)

首都圏 → 沖縄県 アクセスマップ
  • 那覇空港(羽田線):JAL/ANA/ソラシドエア/スカイマーク/ピーチ/ジェットスター 計1日40便以上/所要約2時間40分
  • 成田空港(LCC):ピーチ・ジェットスター・春秋航空日本/所要約3時間
  • 福岡経由便:福岡〜那覇 1日約20便で乗継
東京・神奈川・埼玉などの首都圏オーナーが恩納村のリゾートマンション、宮古島・石垣島の別荘、那覇市の実家・分譲マンションを所有しているケースが多く、首都圏からのご依頼を多数お引き受けしています。

関西圏アクセス — 関空から那覇まで2時間20分

関西圏 → 沖縄県 アクセスマップ
  • 関西国際空港(那覇線):JAL/ANA/ピーチ/所要約2時間20分/1日約20便
  • 伊丹・神戸からの那覇直行便:JAL/ANA/スカイマーク/所要約2時間20分
当センターにも、関西圏(大阪・神戸・京都)にお住まいの相続人からのご相談を多く頂戴しています。

離島アクセス — 那覇〜宮古/石垣 RAC/JTA 1日多数便

離島へのアクセス(那覇起点)
  • 那覇〜宮古島:JTA/RAC/ANA/所要約45分/1日約10便
  • 那覇〜石垣島:JTA/ANA/ピーチ/所要約55分/1日約10便
  • 那覇〜与那国・久米・粟国・北南大東・多良間:RAC(琉球エアーコミューター)/離島就航
  • 那覇泊港〜慶良間(渡嘉敷・座間味):高速船・フェリーで約35〜70分
  • 運天港(今帰仁村)〜伊平屋・伊是名:フェリーで約55分〜1時間20分
  • 本部港〜伊江島:フェリーで約30分
当センターは郵送完結で対応するため、ご依頼者様も当センター職員もこれらの離島へ渡る必要はありません。

米国・台湾からの相続人対応(在外公館でのサイン証明・在留証明)

米軍関係者の配偶者・親族、戦後移民の子孫、台湾との地理的近接性により、米国・台湾在住の相続人を含むご相談が多くあります。在外公館(在米国日本国大使館・領事館、台湾は日本台湾交流協会)で署名証明(サイン証明)・在留証明を取得 → 国際郵便で当センター窓口へ送付 → PDF事前確認で内容調整 → 法務局へオンライン申請、という流れで対応します。

オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

  1. 初回ご相談(無料):電話/LINE/Webフォームでご事情をヒアリング。ご依頼後のおおまかな手続きの流れ・必要書類・お見積りについてご案内します(個別の登記簿取得や権利関係の精査は正式にご依頼いただいた後の業務として進めます)。
  2. 必要書類のご案内:相続関係を整理し、戸籍・住民票・印鑑証明書・固定資産評価証明書(海外在住相続人の場合はサイン証明・在留証明)など、必要書類を具体的にお伝えします。
  3. 戸籍収集:当センターで職権収集(職務上請求書)も対応可能。ご自身で集めにくい古い戸籍も、沖縄県内・県外問わず代行取得します。
  4. 遺産分割協議書・登記書類の作成:相続人の方々に郵送(または海外の方には国際郵便)でご署名・ご実印(または在外公館発行のサイン証明)をいただきます。
  5. 法務局へオンライン申請:当センターから物件所在地を管轄する那覇地方法務局(本局・各支局・宜野湾出張所のいずれか)へオンラインで申請。登録免許税の納付も含めて完結します。
  6. 完了書類の郵送:登記完了後、登記識別情報通知(権利証)と登記完了証を郵送(または国際郵便)でお届けします。

当センターの料金プラン(66,000円〜)

プラン
料金(税込)
含まれるサービス
ライトプラン
66,000円〜
遺産分割協議書・登記申請書の作成、法務局への相続登記の申請(戸籍謄本等はお客さまご自身で取得いただきます)
おまかせパック
99,000円〜
相続人調査(戸籍謄本等の収集)・物件調査・遺産分割協議書の作成から相続登記の申請まで、不動産名義変更手続きのすべてをサポート
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産名義変更に加え、預貯金・株式・有価証券・自動車・生命保険など、その他の相続財産の名義変更・解約手続きまで完全サポート

登録免許税(固定資産評価額の0.4%)は別途実費です。詳しくは相続登記の費用のページをご覧ください。

沖縄の地元事務所と当センターの使い分け

那覇市・浦添市・宜野湾市・名護市・宮古島市・石垣市などの地元には司法書士事務所があり、対面でご相談したい方や、沖縄県内の物件のみで完結する方は地元事務所が便利です。一方、遠方からのご依頼(首都圏/関西圏/米国/台湾)・複雑な相続関係(数世代にわたる戸籍収集が必要)・在外相続人を含む案件・複数物件(沖縄県と他都府県にまたがる物件を一括で扱いたい)・離島の物件・郵送完結を希望される方は、全国対応に特化した当センターをご検討ください。年間2,000件超の実績で、お客さまに合わせた進め方をご提案します。

沖縄県の名義変更・相続登記は66,000円〜。年間2,000件超の実績で全国・在外対応します。

初回相談は無料、ご依頼前のお見積もりも明朗です。電話・LINE・Webフォームのいずれでも、お気軽にご相談ください。

沖縄県の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 沖縄に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターは郵送・電話・LINE・Webで手続きが完結する仕組みを整えており、沖縄県内の物件であってもご来所いただく必要はありません。書類のやり取りはすべて郵送で行い、登記申請も当センターからオンラインで那覇地方法務局へ申請します。完了後の権利証(登記識別情報通知)も郵送でお届けします。沖縄県は本土から最遠の県であり、全国有数の島しょ県(有人離島約40島)のため、当センターのような全国対応の郵送完結サービスがとくに活きるエリアです。

Q2. 戦災で焼失した戦前の登記簿が無い土地でも相続登記できますか?

はい、対応可能です。沖縄戦で本島中南部(那覇市・糸満市・南風原町・八重瀬町・西原町など)の登記簿の多くが焼失しましたが、戦後の地籍調査・登記再製作業を経て、現在は登記事項証明書を基に相続登記を申請できます。表題部所有者不明土地(米国施政権下の特殊な土地行政の影響で所有者欄が空白の土地)については、那覇地方法務局の探索制度を活用して整理します。地籍復元測量・境界の画定そのものは土地家屋調査士の業務範囲のため、現地の境界が不明な場合は別途土地家屋調査士へのご依頼が必要となる旨もあわせてご案内します。

Q3. 軍用地(国に貸している基地内私有地)も相続登記が必要ですか?

はい、軍用地も通常の不動産と同じく相続登記が必要です。県内軍用地主は約4万4,000人に上り、嘉手納町・宜野湾市・北谷町・読谷村・うるま市・金武町・恩納村・名護市などに広く分布します。当センターは軍用地の相続登記に対応しています。借地権付き土地として相続税評価額が約4割減になる特性がありますが、これは登記そのものには影響しません。なお、相続税の試算(評価額算定・節税スキーム提案)は税理士業務、軍用地売買の仲介は軍用地専門業者の業務範囲のため、当センターでは対応していません。それぞれ専門家にご相談ください。なお、沖縄県土地連や軍用地主会の会員資格は土地所有権の承継に伴って継承されるのが通常ですが、具体的な継承手続は各団体に直接お問い合わせください。

Q4. 米軍人に貸している米賃(外人住宅)を相続しました。SOFAや賃貸契約の継承はどうなりますか?

米賃物件(米軍人向け賃貸/外人住宅/コンクリート平屋/タウンハウス)の相続登記は当センターで対応します。北谷町・嘉手納町・沖縄市・宜野湾市・浦添市・読谷村などの基地周辺に多数立地しており、子世代が県外・首都圏在住で相続するケースも頻発します。SOFA(日米地位協定)に基づく賃貸契約の継承・BAH(家賃補助)の更新手続は不動産管理会社業務、賃料収入の所得税・消費税申告は税理士業務のため、当センターでは対応していません。地元の米賃管理会社・税理士にご相談ください。

Q5. 離島(宮古島・石垣島・与那国島・伊平屋など)の不動産も相続登記できますか?

はい、対応しています。沖縄県は有人離島約40島を抱える全国有数の島しょ県(54指定離島)で、宮古島・石垣島・与那国島・久米島・伊平屋・伊是名・渡嘉敷・座間味・粟国・渡名喜・北南大東・多良間・竹富・小浜・西表・黒島・波照間・伊江など多数の有人離島があります。当センターは郵送完結で対応するため、ご依頼者様も当センター職員も離島へ渡る必要はありません。宮古島市の物件は那覇地方法務局宮古島支局、石垣市・竹富町・与那国町の物件は石垣支局、その他の離島は本局や名護支局の管轄となります。離島の現地確認・測量・空き家解体業者の手配は土地家屋調査士・地元の不動産業者の業務範囲のため、当センターでは対応していません。

Q6. 米国・台湾在住の相続人が含まれる場合、どんな書類が必要ですか?

海外在住の日本国籍の相続人の方には、住民票・印鑑証明書に代わる書類として、現地の在外公館(在米国日本国大使館・領事館、台湾は日本台湾交流協会)で発行される署名証明(サイン証明)と在留証明をご用意いただきます(外国籍の相続人が含まれる場合は居住国政府発行の住所証明書類等が必要となるため個別確認が必要です)。米軍関係者の配偶者・親族、戦後移民の子孫、台湾との地理的近接で台湾在住の方からの相続も多く、当センターでは国際郵便とPDF事前確認を組み合わせて遺産分割協議書の取りまとめから相続登記完了までを完結します。米国の遺言検認手続(プロベート)への対応・米国弁護士連携、在留資格手続(行政書士業務)は当センターの業務範囲外のため、別途専門家にご相談ください。

Q7. トートーメー(位牌)や門中墓の継承で揉めています。相談できますか?

申し訳ありませんが、トートーメー(位牌)・門中墓・亀甲墓・破風墓の継承者決定や門中内の話し合い、祭祀承継そのものは当センターの業務範囲外です。沖縄独自の慣習(長男継承の伝統・トートーメー4タブー等)が絡むデリケートな論点のため、紛争性のある交渉・代理は弁護士の業務範囲のため、地域の慣習を熟知した地元の弁護士にご相談いただくのが安全です。一方、民法897条の祭祀承継とは別枠で進む遺産(不動産)の相続登記そのものは当センターで対応します。トートーメーの継承者と不動産の相続人が分かれるケース、位牌のある実家の建物だけ別の相続人が取得するケースなども、相続登記の部分は当センターでお引き受けできます。

沖縄県の不動産名義変更・相続登記まとめ

  • 沖縄県は11市11町19村=計41市町村・有人離島約40島・54指定離島。不動産登記は那覇地方法務局の本局+4支局(沖縄・名護・宮古島・石垣)+宜野湾出張所=計6拠点が管轄します(不動産登記は本局・各支局・宜野湾出張所のいずれでも申請可能)。
  • 本土から最遠の県・全国有数の島しょ県のため、首都圏(羽田〜那覇 約2時間40分)・関西圏(関空〜那覇 約2時間20分)・米国(カリフォルニア・ハワイ)・台湾(与那国〜台湾 約111km)・本土主要都市からの遠方相続が頻発。すべて郵送完結・国際郵便で対応します。
  • 軍用地(県内軍用地主約4万4,000人)・米賃(米軍人向け賃貸)・基地返還跡地(那覇新都心/北谷美浜/西普天間)/返還予定地(キャンプ・キンザー)・戦災で焼失した戦前登記簿の復元・サトウキビ畑(県農業経営体の約6割)・パイン畑・マンゴー園・シークヮーサー園・世界遺産グスク・重伝建竹富/渡名喜の古民家・米国/台湾在住の在外相続人・トートーメー業務範囲外明示まで、沖縄ならではの論点に対応します。
  • 古い相続は令和9年(2027年)3月31日が義務化期限。10万円以下の過料リスクがあるため、お早めにご相談ください。
  • 当センターは年間2,000件超の実績で、すべて郵送・電話・LINE・Web・国際郵便・PDF事前確認で完結します。

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県外在住で遠方の不動産を相続した方向けの専用ガイドをご用意しています。広域交付制度の正確な使い方・7ステップの進め方・料金プラン・10問FAQまでを遠隔相続(県外在住)の進め方|全国対応の司法書士でまとめています。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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司法書士 板垣 隼

不動産名義変更手続センター 代表

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