不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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全国50法務局の一覧と相続登記の管轄(要点まとめ)
● 全国の法務局は50局:8法務局(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)+42地方法務局=計50局で47都道府県をカバー。
● 相続登記の申請先は不動産所在地を管轄する法務局:依頼者の住所地ではなく、不動産がある場所の法務局へ申請します。複数県にまたがる場合は各管轄の法務局へ別々に申請が必要です。
● 申請方法は3つ:①オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)/②郵送申請(簡易書留)/③窓口申請(平日8時30分〜17時15分)。郵送・オンラインが標準のため、来所不要です。
● 法務局・地方法務局・支局・出張所:50局はすべて「本局」相当で、その出先機関として支局・出張所が合計約420拠点設置されています。申請先は不動産所在地を管轄する本局・支局・出張所で、自由に選べるわけではありません。
● 全国対応の司法書士に依頼すればご来所不要:当センターは年間2,000件超のご相談実績で47都道府県すべてに対応。ご本人様確認・意思確認はWEB通話・お電話等で適法に行い、書類のやり取りは郵送で完結、戸籍・住民票・評価証明書は司法書士が代行収集します。
全国の法務局・地方法務局は50局あり、47都道府県の不動産登記・相続登記を管轄しています。本ページでは、地方別(北海道・東北・関東甲信越・中部北陸・近畿・中国・四国・九州沖縄)に整理した50法務局の一覧、各局の公式サイトURL、管轄都道府県、当センターが提供する都道府県別ガイドへのリンクを集約しています。あわせて、自分の不動産を管轄する法務局を調べる方法、オンライン・郵送・窓口の申請方法、全国対応の司法書士に依頼するメリットも解説します。
目次
法務局は法務省の地方機関で、不動産登記・商業登記・戸籍・国籍・人権擁護・供託などの事務を担当します。不動産登記は、所有権・抵当権・賃借権など不動産に関する権利の所在を公示し、第三者に対して権利を主張できるようにする制度です。相続・売買・贈与・離婚に伴う財産分与・住宅ローン完済(抵当権抹消)など、所有関係や担保関係に変動が生じた場面で申請します。
法務局は全国に8法務局+42地方法務局=50局あり、その出先機関として支局・出張所合計で約420拠点が各地域に設置されています。47都道府県すべてが、いずれかの法務局・地方法務局の管内に置かれています。
本ページの「全国50法務局・地方法務局の一覧」は、上記の「法務局8局」と「地方法務局42局」を合計した50局を地方別に整理したものです。
相続登記・不動産名義変更は、依頼者の住所地ではなく、不動産がある場所を管轄する法務局へ申請します。たとえば東京都在住の方が秋田県の実家を相続した場合、申請先は秋田地方法務局(または管内の支局・出張所)になります。同じ都道府県内でも、市区町村ごとに本局・支局・出張所のいずれかへ管轄が分かれるため、自由に申請先を選べるわけではありません。
⚠️ 複数の不動産が別々の管轄にある場合は注意:たとえば被相続人が東京都内の自宅と神奈川県内の収益物件を所有していた場合、それぞれ東京法務局と横浜地方法務局へ別々に申請が必要です(同一の遺産分割協議書を使い回せますが、申請書・登録免許税・添付書類一式は管轄ごとに準備します)。司法書士に依頼すれば、複数管轄の申請をまとめて進行できます。
以下、地方別に8グループで全国50法務局を整理しました。各カードから公式サイト(法務省)と、対応する当センターの都道府県別ガイドへアクセスできます。
カードの「管内」表記について:各カードに記載した「管内」は、その本局が所属する都道府県・地域を示します。実際の相続登記の申請先は不動産所在地を管轄する本局・支局・出張所です。同一県内でも市区町村により登記管轄が分かれるため、正確な申請先は法務省「管轄のご案内」で確認してください。
北海道地方(4法務局)
東北地方(6法務局/仙台法務局ブロック)
関東甲信越地方(11法務局/東京法務局ブロック)
⛩️ 中部北陸地方(6法務局/名古屋法務局ブロック)
近畿地方(6法務局/大阪法務局ブロック)
⛰️ 中国地方(5法務局/広島法務局ブロック)
四国地方(4法務局/高松法務局ブロック)
九州沖縄地方(8法務局/福岡法務局ブロック)
法務省の管轄のご案内から、都道府県を選び→市区町村名を選ぶと、その住所の不動産を管轄する法務局・支局・出張所が表示されます。電話番号・住所・受付時間も併せて確認できます。
登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された不動産所在地(地番・家屋番号)を確認します。地番は普段使う「住所」とは異なる場合があるため、毎年4〜5月に届く固定資産税・都市計画税納税通知書や評価証明書で正確な所在地を把握すると確実です。
当センターは47都道府県すべてに対応した個別ガイドを公開しています。各県ページの「H2-3 管轄一覧」セクションで、本局・支局・出張所の所在地・管轄市町村が確認できます。
各県ページでは、市町村別の管轄を確認しやすいよう整理しています。法務省公式の管轄案内とあわせて確認すると、申請先の特定がしやすくなります。
複数の不動産がある場合や、地番・家屋番号がはっきりしない場合、被相続人の保有不動産が複数あり一部しか把握できていないケースなどでは、司法書士へのご相談が安全です。当センターは無料相談で状況を伺い、調査の進め方と費用の目安をご案内します。名寄帳の取得・固定資産税課税明細の精査・不動産の特定作業は、ご依頼後に必要書類を確認したうえで進めます。
法務省の登記・供託オンライン申請システムを使うと、PCから申請できます。実務上は、マイナンバーカード(署名用電子証明書あり)、ICカードリーダー、申請用総合ソフト、PDF署名プラグインの4点を準備したうえで、利用者登録・電子納付の口座設定を行います。
初回利用者が単発の相続登記のためにここまで準備するメリットは乏しく、1〜2件の申請であれば郵送、または司法書士への依頼の方が現実的です。登記識別情報通知は、申請内容や受領方法の選択により、オンライン取得または書面交付となります(オンライン取得はダウンロード回数の制限あり)。
管轄法務局宛に書類一式を簡易書留等で送付します。登録免許税は収入印紙で納付し、申請内容に問題がなければ登記が完了します。
⚠️ 返信用封筒の同封は必須:登記完了後に登記識別情報通知(権利証に代わる重要書類)などを郵送で受け取るには、申請時に書留郵便分(本人限定受取郵便)の切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります(司法書士などの資格者代理の場合はレターパックプラスも利用可能です)。同封しなかった場合は法務局窓口での受領となり、ポスト投函では返送されません。登記識別情報は極めて重要な書類のため、対面配達の本人限定受取郵便やレターパックプラスが利用されます。
管轄法務局・支局・出張所の窓口で直接申請します。受付時間は平日8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始は休業)。窓口申請では、受付時に形式的な不足を指摘されることがあります。ただし、法務局が遺産分割の内容や相続人間の利害調整まで判断するわけではありません。数次相続・代襲相続・相続放棄者がいる案件では、専門家である司法書士へ依頼するのが安全です。
当センターでは特例方式を標準採用:オンライン申請と書面添付の併用方式(半ライン申請)を標準とし、登録免許税は電子納付、登記識別情報通知は申請ごとに最適な受領方法を選択しています。これによりご依頼者様のご来所なしで全工程が完結します。
当センターは年間2,000件超のご相談実績を持つ、相続登記・不動産名義変更を全国対応で扱う司法書士法人です。ご相談・お打ち合わせはLINE・お電話・Web相談フォーム・メールで進められます。ご来所(事務所での直接対面)は不要で、ご本人様確認・意思確認はWEB通話・お電話等を利用して犯罪収益移転防止法等に基づき適法かつ安全に実施します。書類のやり取りは郵送で完結するため、北海道〜沖縄まで全国どこからでもご依頼いただけます。
相続登記には、①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(登記簿上の住所と最後の住所をつなぐため)、③相続人全員の現在戸籍・住民票、④不動産の固定資産評価証明書が必要です。被相続人が住所を転々としている場合、附票の保存年限切れで取得できず、上申書での代替が必要になるケースもあります。
これらは各市町村役場へ請求する必要がありますが、戸籍や住民票は司法書士が職務上請求により取得を代行でき、固定資産評価証明書はお預かりした委任状に基づいて代行取得します(職務上請求の対象外のため)。郵送請求のため通常2〜4週間、本籍地が転籍を繰り返している方は1〜2か月かかるケースもあります。
被相続人が複数の都道府県に不動産を保有していた場合(例:自宅は東京、別荘は山梨、実家は秋田)、各管轄法務局へ別々に申請が必要です。司法書士に依頼すれば1依頼で全管轄分を取りまとめて申請できます。
ご依頼者様にお願いするのは、①初回ヒアリング、②ご本人で取得が必要な印鑑証明書のご準備、③遺産分割協議書へのご署名・ご実印の押印、④ご本人確認資料のご提示、の4点が中心です。相続人間で合意形成が必要な場合は、その調整サポートも別途行います。
Q1. 「法務局」「地方法務局」「支局」「出張所」の違いは何ですか?
地方ブロックの中核となるのが法務局(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8局)、各都道府県の中核が地方法務局(42局)です。両者を合わせた50局がいわゆる「本局」相当です。本局の下に支局(都道府県内の主要都市・約260拠点)と出張所(市町村レベル・約160拠点)があり、不動産登記の権限はどこも同じです。ただし出張所の一部は取扱業務が限定されている場合があります。
Q2. 自分の不動産を管轄する法務局はどう調べればいいですか?
法務省の管轄のご案内ページで都道府県→市区町村の順に選ぶと、その住所の不動産を管轄する法務局・支局・出張所が表示されます。普段の住所(住居表示)と地番は異なる場合があるため、固定資産税納税通知書または登記事項証明書で正確な地番を確認すると確実です。当センターの47都道府県別ガイドの「H2-3 管轄一覧」でも市町村別の管轄が確認できます。
Q3. 法務局は本局・支局・出張所のどれに行けばいいですか?
不動産の所在地を管轄するのが本局・支局・出張所のいずれか1か所です。たとえば北区の不動産は東京法務局北出張所、千代田区の不動産は東京法務局本局、というように管轄が決まっています。複数の選択肢があるわけではないため、Q2の方法で管轄を確認したら、その指定の本局・支局・出張所のみに申請します。
Q4. 法務局はオンライン申請できますか?
はい、登記・供託オンライン申請システムを使うとオンラインで申請できます。実務上は、マイナンバーカード(署名用電子証明書あり)、ICカードリーダー、申請用総合ソフト、PDF署名プラグインの4点を準備したうえで、利用者登録・電子納付の口座設定が必要です。登記識別情報通知は、申請内容や受領方法の選択により、オンライン取得または書面交付となります(オンライン取得はダウンロード回数の制限あり)。初回利用者が単発の相続登記のためにここまで準備するメリットは乏しく、1〜2件の申請であれば郵送、または司法書士への依頼の方が現実的です。
Q5. 法務局に郵送で申請できますか?
はい、管轄法務局宛に書類一式(登記申請書・添付書類・登録免許税の収入印紙)を送付すれば申請できます。完了後の登記識別情報通知(権利証に代わる重要書類)などを郵送で受け取るには、申請時に必ず「レターパックプラス(赤色)」、または書留郵便分(本人限定受取)の切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。同封しなかった場合は法務局窓口での受領となり、ポスト投函では返送されません。当センターでは特例方式(オンライン申請と書面添付の併用)を標準としており、登録免許税は電子納付、登記識別情報通知も申請ごとに最適な受領方法を選択しています。
Q6. 平日に法務局に行けません。どうすればいいですか?
法務局の窓口受付は平日8時30分〜17時15分のみで、土日祝・年末年始は休業です。平日に行けない場合は、上記のオンライン申請または郵送申請が解決策です。司法書士に依頼すれば、平日昼間の対応・書類の収集・申請・登記識別情報通知の受領まですべて代行します。当センターはLINE・電話・Web相談フォームで土日も対応しています(折り返しは翌営業日)。
Q7. 県外の不動産を相続したのですが、どの法務局に申請しますか?
申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。たとえば東京都在住の方が山形県酒田市の実家を相続した場合、申請先は山形地方法務局酒田支局になります。申請手続そのものは郵送・オンラインで完結するため、遠方であっても物理的なハードルはほぼありません。ただし、地番と住居表示の不一致、未登記建物の有無、農地・市街化調整区域の規制など、現地特有の論点は遠方の方ほど見落としやすい傾向があります。司法書士に名寄帳の取得と登記情報の精査を依頼することで、こうした見落としを防げます。当センターは郵送・オンラインで全国の相続登記に対応しています。
Q8. 複数県にまたがる不動産を相続した場合、各法務局に別々に申請する必要がありますか?
はい、不動産所在地ごとに管轄法務局が異なるため、各管轄法務局に別々に申請します。たとえば東京の自宅・山梨の別荘・秋田の実家を相続した場合、東京法務局・甲府地方法務局・秋田地方法務局の3局に申請が必要です。司法書士に依頼すれば、1回のヒアリングと書類押印のみで3管轄すべてを1依頼で一括対応します。
Q9. 法務局の窓口は何時から何時まで開いていますか?
平日8時30分〜17時15分です。土日祝・年末年始(12/29〜1/3)は休業です。一部の出張所では受付時間が短い場合があるため、事前に各法務局の公式サイトで確認することをおすすめします。窓口での申請が難しい場合は、オンライン申請または郵送申請を活用してください。
Q10. 法務局で相談はできますか?
法務局には登記手続案内(無料・予約制)の窓口がありますが、申請書の書き方の一般的な案内に限られ、誰がどの不動産を相続するかといった個別判断には踏み込めません。司法書士は登記実務の専門家として書類作成・申請を代理しますが、相続人間で争いがある場合の利害調整は弁護士の業務領域です。
数次相続(被相続人の相続が完了する前に相続人の一人がさらに死亡しているケース)では、戸籍を二代分・三代分さかのぼる必要があり、取得対象の戸籍が30〜50通に及ぶことも珍しくありません。代襲相続が絡むと、被代襲者の出生から死亡までの戸籍も必要です。こうした権利関係の整理・遺産分割協議書の作成は法務局の登記手続案内では扱えないため、司法書士・弁護士へのご相談をお勧めします。
当センターは初回相談(無料・30分目安)で、ご事情のヒアリング、手続きの大まかな流れ、概算のお見積りまでをご案内します。個別の必要書類のリスト化や戸籍の読み解きは正式ご依頼後に司法書士が責任を持って対応します。相続人間の調整など弁護士業務に該当する内容については、適切な専門家へのお振り分けもご案内します。
全国の法務局は8法務局+42地方法務局=合計50局で、47都道府県の不動産登記を管轄しています。相続登記・不動産名義変更の申請先は不動産所在地を管轄する本局・支局・出張所であり、自由に選べるわけではありません。同一県内でも市区町村により管轄が分かれるため、法務省の管轄案内で確認してから申請します。申請方法はオンライン・郵送・窓口の3パターンですが、半ライン申請(オンライン+書面添付)が現在の実務標準です。
複数の不動産が別々の管轄にあるケース、地番と住居表示が一致しないケース、被相続人の保有不動産が複数あり把握しきれないケースなどでは、司法書士へのご相談が安全です。戸籍や住民票は司法書士が職務上請求により取得を代行、固定資産評価証明書は委任状に基づく代行取得が可能です。当センターは年間2,000件超のご相談実績で47都道府県の相続登記に対応。ご来所不要(本人確認はWEB通話・お電話等で適法に実施)、書類のやり取りは郵送で完結します。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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