不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

司法書士法人

不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

石川県の不動産名義変更/相続登記

石川県の不動産名義変更/相続登記
石川県の法務局(登記所)

石川県の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局です。

石川不動産の名義変更手続き相続登記、金沢地方法務局に対し申請します。

以下のとおり、不動産の所在地ごとに本局の他、支局や出張所に管轄が分かれております。

管轄

不動産所在地

金沢地方法務局(本局)

金沢市、かほく市、白山市、野々市市、

能美郡(川北町)、
河北郡(津幡町,内灘町)

小松支局

小松市、加賀市、能美市

七尾支局

七尾市、羽咋市、羽咋郡(志賀町,宝達志水町)、
鹿島郡(中能登町)

輪島支局

輪島市、珠洲市、鳳珠郡(穴水町,能登町)

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石川県内の固定資産の管理

石川県内の固定資産を管理しているのは、固定資産が所在する各市役所・町村役場です。

石川県の不動産の名義変更手続き/相続登記に必要な、『固定資産評価証明書固定資産が所在する各市役所・町村役場にて発行されます。

 

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

金沢市の不動産名義変更/相続登記
金沢市の法務局(登記所)

金沢市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。

金沢市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。

<金沢地方法務局本局>

〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810

~交通手段(最寄駅)~

【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

金沢市のその他官公署

<金沢市役所

〒920-8577  
金沢市広坂1-1-1
電話: 076-220-2111

   金沢市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、金沢市役所にて取得します。
・ 本籍地が金沢市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が金沢市の場合の住民票
・ 土地建物が金沢市の場合の固定資産評価証明書

<金沢公証人合同役場>

〒920-0855
石川県金沢市武蔵町6番地1号
レジデンス第2武蔵1F
電話:076-263-4355

 

<金沢地方裁判所>

〒920-8655
石川県金沢市丸の内7-1
電話:076-262-3221

 

<金沢簡易裁判所>

〒920-8655
石川県金沢市丸の内7-1
電話:076-262-3221

 

<金沢家庭裁判所>

〒920-8655
石川県金沢市丸の内7-1
電話:076-262-3221

かほく市の不動産名義変更/相続登記
かほく市の法務局(登記所)

かほく市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。

かほく市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。

<金沢地方法務局本局>

〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810

~交通手段(最寄駅)~

【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

かほく市のその他官公署

<かほく市役所

929-1195
石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話: 076-283-1111

   かほく市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、かほく市役所にて取得します。
・ 本籍地がかほく市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所がかほく市の場合の住民票
・ 土地建物がかほく市の場合の固定資産評価証明書

白山市の不動産名義変更/相続登記
白山市の法務局(登記所)

白山市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。

白山市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。

<金沢地方法務局本局>

〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810

~交通手段(最寄駅)~

【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

白山市のその他官公署

<白山市役所

〒924-8688  
石川県白山市倉光二丁目1番地
電話: 076-276-1111

   白山市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、白山市役所にて取得します。
・ 本籍地が白山市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が白山市の場合の住民票
・ 土地建物が白山市の場合の固定資産評価証明書

野々市市の不動産名義変更/相続登記
野々市市の法務局(登記所)

野々市市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。

野々市市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。

<金沢地方法務局本局>

〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810

~交通手段(最寄駅)~

【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

野々市市のその他官公署

<野々市市役所

921-8510 
石川県野々市市三納1丁目1番地 
電話: 076-227-6000(代表)

   野々市市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、野々市市役所にて取得します。
・ 本籍地が野々市市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が野々市市の場合の住民票
・ 土地建物が野々市市の場合の固定資産評価証明書

小松市の不動産名義変更/相続登記
小松市の法務局(登記所)

小松市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局小松支局です。

小松市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局小松支局に対し申請します。

<金沢地方法務局小松支局>

〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目120番地
(小松日の出合同庁舎5階)
電話:(0761)22-6300

~交通手段(最寄駅)~

JR北陸本線で「小松」駅下車,徒歩5分
小松バス「小松駅前」下車,徒歩5分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

小松市のその他官公署

<小松市役所

〒923-8650   
石川県小松市小馬出町91番地
電話:0761-22-4111

   小松市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、小松市役所にて取得します。
・ 本籍地が小松市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が小松市の場合の住民票
・ 土地建物が小松市の場合の固定資産評価証明書

 

小松公証役場

〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目126番地
ソレアード2階
電話:0761-22-0831

加賀市の不動産名義変更/相続登記
加賀市の法務局(登記所)

加賀市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局小松支局です。

加賀市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局小松支局に対し申請します。

<金沢地方法務局小松支局>

〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目120番地
(小松日の出合同庁舎5階)
電話:(0761)22-6300

~交通手段(最寄駅)~

JR北陸本線で「小松」駅下車,徒歩5分
小松バス「小松駅前」下車,徒歩5分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

加賀市のその他官公署

<加賀市役所

922-8622
石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
電話:0761-72-1111(代表)

   加賀市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、加賀市役所にて取得します。
・ 本籍地が加賀市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が加賀市の場合の住民票
・ 土地建物が加賀市の場合の固定資産評価証明書

能美市の不動産名義変更/相続登記
能美市の法務局(登記所)

能美市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局小松支局です。

能美市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局小松支局に対し申請します。

<金沢地方法務局小松支局>

〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目120番地
(小松日の出合同庁舎5階)
電話:(0761)22-6300

~交通手段(最寄駅)~

JR北陸本線で「小松」駅下車,徒歩5分
小松バス「小松駅前」下車,徒歩5分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

能美市のその他官公署

<能美市役所

923-1297
石川県能美市来丸町1110番地
電話:0761-58-1111

   能美市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、能美市役所にて取得します。
・ 本籍地が能美市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が能美市の場合の住民票
・ 土地建物が能美市の場合の固定資産評価証明書

七尾市の不動産名義変更/相続登記
七尾市の法務局(登記所)

七尾市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局七尾支局です。

七尾不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局七尾支局に対し申請します。

<金沢地方法務局七尾支局>

〒926-8520
石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)
電話:(0767)53‐1720

~交通手段(最寄駅)~

1 JR七尾駅からバス和倉温泉行(食祭市場経由)「七尾車庫前」で下車,徒歩1分
2 JR七尾駅からバス和倉温泉行(小島橋経由)「小島町三丁目」で下車,徒歩2分
3 JR七尾駅から徒歩30分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

七尾市のその他官公署

<七尾市役所

〒926-8611  
石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地
電話:0767-53-1111(代表)

   七尾市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、七尾市役所にて取得します。
・ 本籍地が七尾市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が七尾市の場合の住民票
・ 土地建物が七尾市の場合の固定資産評価証明書

 

<七尾公証役場>

〒926-0816
石川県七尾市藤橋町戌部26番地1
トウアイビル102
電話:076752‐6508

羽咋市の不動産名義変更/相続登記
羽咋市の法務局(登記所)

羽咋市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局七尾支局です。

羽咋市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局七尾支局に対し申請します。

<金沢地方法務局七尾支局>

〒926-8520
石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)
電話:(0767)53‐1720

~交通手段(最寄駅)~

1 JR七尾駅からバス和倉温泉行(食祭市場経由)「七尾車庫前」で下車,徒歩1分
2 JR七尾駅からバス和倉温泉行(小島橋経由)「小島町三丁目」で下車,徒歩2分
3 JR七尾駅から徒歩30分

  金沢地方法務局のホームページはこちら

羽咋市のその他官公署

<羽咋市役所

〒925-8501 
石川県羽咋市旭町ア200
電話:0767-22-1111(代表)

   羽咋市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、羽咋市役所にて取得します。
・ 本籍地が羽咋市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が羽咋市の場合の住民票
・ 土地建物が羽咋市の場合の固定資産評価証明書

輪島市の不動産名義変更/相続登記
輪島市の法務局(登記所)

輪島市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局輪島支局です。

輪島市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局輪島支局に対し申請します。

<金沢地方法務局輪島支局>

〒928-0079
石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)
電話:(0768)22‐0426

~交通手段(最寄駅)~

1 北鉄奥能登バス輪島穴水線で「輪島駅」下車,徒歩20分
2 北鉄奥能登バス空熊線で「測候所前」下車,徒歩1分                  

  金沢地方法務局のホームページはこちら

輪島市のその他官公署

<輪島市役所

〒928-8525 
石川県輪島市二ツ屋町229番地
電話:0768-22-2211(代表)

   輪島市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、輪島市役所にて取得します。
・ 本籍地が輪島市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が輪島市の場合の住民票
・ 土地建物が輪島市の場合の固定資産評価証明書

珠洲市の不動産名義変更/相続登記
珠洲市の法務局(登記所)

珠洲市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局輪島支局です。

珠洲市不動産の名義変更手続き相続登記全て、金沢地方法務局輪島支局に対し申請します。

<金沢地方法務局輪島支局>

〒928-0079
石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)
電話:(0768)22‐0426

~交通手段(最寄駅)~

1 北鉄奥能登バス輪島穴水線で「輪島駅」下車,徒歩20分
2 北鉄奥能登バス空熊線で「測候所前」下車,徒歩1分                  

  金沢地方法務局のホームページはこちら

珠洲市のその他官公署

<珠洲市役所

〒927-1295 
石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2
電話:0768-82-2222(代表)

   珠洲市役所のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、珠洲市役所にて取得します。
・ 本籍地が珠洲市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が珠洲市の場合の住民票
・ 土地建物が珠洲市の場合の固定資産評価証明書

司法書士に依頼・お客様の声

手続きご依頼について(専門家に依頼)

名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。

石川県にお住いのお客様や、石川県の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。

その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。

石川県のお客様の声

当センターをご利用いただいた、石川のお客様の声を紹介させていただきます。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

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相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

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運営事務所
司法書士法人
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旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

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