不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系
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石川県内の不動産(土地・建物・水田・棚田・山林・温泉旅館・伝統工芸の工房)の相続登記・名義変更は、金沢地方法務局(本局+小松・七尾・輪島の3支局=計4拠点)が管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、石川県内19市町村(11市8町)すべての不動産に対応しています。2024年1月1日に発生した能登半島地震(最大震度7)で被災された輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市の被災地不動産の相続、加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)の旅館不動産、金沢市の重要伝統的建造物群保存地区4地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)およびにし茶屋街の古民家、加賀友禅・九谷焼・輪島塗・金沢箔の伝統工芸関連工房、白米千枚田(輪島市/2011年世界農業遺産GIAHS認定)周辺の棚田、白山麓(白山市旧白峰村・旧尾口村ほか)の山林・限界集落空き家、舳倉島(輪島市)の離島不動産など、石川ならではの登記もまとめてお任せください。東京・首都圏・関西・中京など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。石川に行く必要はありません。
石川県内の土地・建物・水田・棚田・山林・温泉旅館・伝統工芸の工房について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、石川県内の不動産を相続したケースです。金沢市・小松市・白山市・加賀市・七尾市など中核都市の住宅、加賀温泉郷の旅館(山中温泉・山代温泉・片山津温泉・粟津温泉)、金沢の城下町(重伝建4地区=東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台およびにし茶屋街)の古民家、輪島塗(輪島市)・九谷焼(小松市・能美市・加賀市)・加賀友禅(金沢市)・金沢箔(金沢市)の伝統工芸関連工房、白米千枚田(輪島市)周辺の棚田、白山麓(白山市旧白峰村・旧尾口村ほか)の山林、能登半島先端(珠洲市・能登町・穴水町)の限界集落の住宅、舳倉島(輪島市)の離島の不動産、小松製作所(コマツ)粟津工場周辺の社員寮など、所有形態は世帯ごとに様々です。2024年1月1日の能登半島地震(最大震度7)で被災した実家の相続のご相談も多くいただいています。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。特に被災地の不動産は、公費解体・修繕・売却・国庫帰属制度のいずれを選ぶにしても、まず相続人への名義変更が前提になります。
「父が元気なうちに、加賀の温泉旅館を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、金沢の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、石川の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦で所有していた石川の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2024年5月成立の改正民法により、離婚後5年に延長されました(施行日は公布の日〔2024年5月24日〕から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、2026年5月24日までに施行されます)。施行日以降に離婚した場合は5年、施行日前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
個人間で石川の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
石川県内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。石川県も当然対象です。
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている石川県内の田畑・山林・実家・温泉旅館・工房・別荘も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。石川の山林1筆だけ、田1枚だけ、加賀の使っていない別荘1戸だけ、能登の遠隔地の山林だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない実家だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。
2024年1月1日 能登半島地震で全壊・半壊した不動産(輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市など)も、相続登記の義務化からの例外はありません。むしろ被災地では「公費解体(自治体による解体費用負担制度)」を申請する際、所有者である被相続人の名義を相続人に移しておくことが前提になるケースが多くあります(市町村の運用により異なるため、まず役場の被災者支援窓口で確認してください)。
「亡くなった父の名義のまま実家が地震で全壊し、解体申請が進まない」というご相談も多くいただいています。被災時点で名義人が既に亡くなっていた場合、罹災証明書の発行・被災者生活再建支援金の受給・公費解体の申請のいずれもスムーズに進まない可能性があり、地震被災と並行して相続関係の整理が必要になります。
石川県では、加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)の温泉旅館、金沢市の重要伝統的建造物群保存地区4地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)およびにし茶屋街の古民家、輪島塗(輪島市)・九谷焼(小松市・能美市・加賀市)の工房、白米千枚田(輪島市)周辺の棚田、白山麓(白山市旧村部)の山林などが、相続が止まったまま放置されているケースが少なくありません。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。
石川県では、特に金沢の城下町、加賀の旧街道沿い、能登の漁港集落、白山麓の山間集落で明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
石川県内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて金沢地方法務局が管轄します。本局(金沢市新神田)と3つの支局(小松・七尾・輪島)があり、不動産の所在地(市町村)によって申請先が決まっています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。金沢地方法務局には独立した出張所はなく、本局+3支局の計4拠点という、全国的にもシンプルな管轄体制です。
登記完了予定日の目安:金沢地方法務局での権利登記(相続登記・名義変更)の完了予定日は、2026年6月時点で約7〜9日です。不動産の所在地を管轄する庁(本局・支局・出張所)により異なり、申請の混み具合で毎営業日変動します。最新の予定日は金沢地方法務局の「登記完了予定日」(公式)でご確認ください。
2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。窓口対応時間は本局・支局すべて平日 9:00〜17:00、土日祝・年末年始は閉庁です(業務取扱時間は8:30〜17:15ですが、来庁者の登記窓口対応時間は原則9:00〜17:00です/登記手続案内などの相談窓口は予約制で対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。
「石川の法務局まで行けない」「能登地震の被災後で輪島支局へ行きづらい」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。
当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、金沢地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は石川に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。
もしご自身で金沢地方法務局・支局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
全国の法務局を一覧で確認したい方へ
全国50法務局の一覧と管轄案内 ─ 北海道〜沖縄まで全国の本局・支局・出張所の管轄エリアを地方別8グループで集約しています。
相続税評価の目安:路線価(最新動向)
石川県の県庁所在都市・金沢市の最高路線価は、令和7年分で1㎡あたり102万円(金沢市堀川新町 金沢駅東広場通り/前年比+8.5%)です。路線価は相続税・贈与税で土地を評価する際の基準となる価格で、国税庁が毎年7月1日に公表します(相続登記の登録免許税で用いる固定資産税評価額とは別のものです)。上記は石川県全体の平均や最高ではなく、県庁所在都市の特定の1地点の最高路線価です。実際の土地の評価額は所在地や形状により個別に異なります。
※具体的な相続税評価額・税額の試算は税理士にご相談ください。当センターは相続した不動産の名義変更(相続登記)を承ります。
出典:国税庁「令和7年分 都道府県庁所在都市の最高路線価」(2025年7月1日公表)
地価の動向:公示地価(住宅地)
石川県の住宅地の公示地価は、令和8年地価公示(価格時点:2026年1月1日)で前年比+0.9%の上昇でした。公示地価は、地価公示法に基づき国土交通省(土地鑑定委員会)が毎年3月に公表する、標準地(地価の基準となる代表地点)の1㎡あたりの正常な価格です。一般の土地取引の目安となるほか、相続税路線価や固定資産税評価額などを定める際の基礎資料としても使われます。上記は石川県内の標準地(住宅地)の平均変動率であり、個別の土地の価格や評価額そのものではありません。実際の価格は土地の形状・道路付け・周辺環境などにより一つひとつ異なります。
出典:国土交通省「令和8年地価公示」(2026年3月公表・価格時点2026年1月1日/第5表 都道府県別・用途別対前年平均変動率)
相続登記の件数と義務化(石川県)
相続登記が義務化された2024年(令和6年)4月から12月までの9か月間に、石川県内で相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)は土地・建物を合わせて12,439件行われました(全国では約116万件/法務省 登記統計)。相続(相続人への遺贈を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があり、2024年4月より前に開始した相続も対象です(その場合は2027年〔令和9年〕3月31日まで)。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になり得ます。
※件数は登記の事件数(土地・建物の合計)で、相続の発生件数や世帯数とは異なります。
出典:法務省「登記統計」2024年(令和6年)4〜12月/e-Stat
石川県は11市8町(計19市町村)で構成されます。本セクションでは、全11市について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは石川県内のすべての市町村(能美郡川北町・河北郡津幡町・河北郡内灘町・羽咋郡志賀町・羽咋郡宝達志水町・鹿島郡中能登町・鳳珠郡穴水町・鳳珠郡能登町の合計8町も含む)に対応しており、町部の物件もそのまま受任できます。
石川県の県庁所在地・北陸最大の中核市。前田家百万石の城下町、兼六園、近江町市場、東山ひがし茶屋街、主計町茶屋街、にし茶屋街、寺町台寺院群、卯辰山麓寺院群、金沢城公園、北陸新幹線金沢駅で知られます。金沢市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。
石川県南部・霊峰白山と松任の合併都市。2005年に旧松任市・旧美川町・旧鶴来町・旧河内村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧尾口村・旧白峰村が合併して誕生した広域市です。北陸新幹線白山総合車両所、白山ろくの世界ジオパーク、手取川の鮎、加賀の梨で知られます。白山市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。
石川県中部・2004年に旧高松町・旧七塚町・旧宇ノ気町が合併して誕生。日本海沿岸、金沢への通勤圏のベッドタウンとして知られます。かほく市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。
石川県中部・金沢市に隣接する全国でも人口密度の高いベッドタウン。2011年に旧野々市町から市制施行。金沢工業大学(扇が丘キャンパス)・石川県立大学の学園都市として知られます。野々市市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。
石川県南西部・小松製作所(コマツ)の創業地・城下町。小松空港、コマツ粟津工場、安宅住吉神社(勧進帳)、那谷寺、粟津温泉、九谷焼の原料陶石(花坂陶石)・製土や産地の一角として知られます。小松支局の所在地です。小松市内の不動産は金沢地方法務局 小松支局が管轄します。
石川県南西端・加賀温泉郷の中心都市。2005年に旧加賀市・旧山中町が合併して誕生。山中温泉・山代温泉・片山津温泉の3つの温泉地を擁し、九谷焼(古九谷)の発祥地、北前船の港町・橋立で知られます。加賀市内の不動産は金沢地方法務局 小松支局が管轄します。
石川県南部・九谷焼の主産地と松井秀喜の出身地。2005年に旧根上町・旧寺井町・旧辰口町が合併して誕生。九谷焼の窯元・工房が集積し、松井秀喜ベースボールミュージアムで知られます。能美市内の不動産は金沢地方法務局 小松支局が管轄します。
石川県中部・能登半島の入口・和倉温泉と七尾湾。2004年に旧七尾市・旧田鶴浜町・旧中島町・旧能登島町が合併して誕生。和倉温泉、七尾湾、能登島、青柏祭(でか山)、能登食祭市場で知られます。七尾支局の所在地です。七尾市内の不動産は金沢地方法務局 七尾支局が管轄します。
石川県中部・千里浜なぎさドライブウェイとUFOのまち。難読地名として知られる羽咋(はくい)、千里浜なぎさドライブウェイ(日本で唯一車で走れる砂浜)、コスモアイル羽咋(UFO博物館)で知られます。羽咋市内の不動産は金沢地方法務局 七尾支局が管轄します。
石川県北部・能登半島先端の輪島塗のまち。輪島朝市、輪島塗、白米千枚田(2011年世界農業遺産GIAHS認定)、舳倉島(へぐらじま/輪島市から北約50km沖の海女の島)で知られます。輪島支局の所在地です。輪島市内の不動産は金沢地方法務局 輪島支局が管轄します。
石川県北東端・能登半島最先端の塩田と禄剛崎。揚浜式製塩、見附島(軍艦島)、禄剛崎、奥能登国際芸術祭で知られます。珠洲市内の不動産は金沢地方法務局 輪島支局が管轄します。
石川県には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。2024年1月1日 能登半島地震の被災地不動産、加賀温泉郷の旅館、金沢の古民家・町家、輪島塗・九谷焼・加賀友禅・金沢箔の工房、白米千枚田の棚田、白山麓の山林、舳倉島の離島不動産、北陸新幹線開業後の地価変動、コマツ城下町の社員寮、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、石川県案件の中心を占めます。
石川県の相続案件で最も特殊な論点が、2024年1月1日 16:10に発生した能登半島地震(最大震度7・マグニチュード7.6)の被災地不動産相続です。輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市の広範囲で住宅全壊・半壊・地盤隆起・道路寸断・断水・火災(輪島朝市)が発生し、復興は中長期にわたります。
当センターでは、被災された方の心情に寄り添いながら、相続関係の整理(戸籍収集)と相続登記についてご案内します。「亡くなった父の名義のまま実家が地震で全壊し、解体申請が進まない」「相続人が遠方に避難していて連絡がつかない」というご相談も多く、登記実務についてはオンライン申請+郵送ですべて非対面で完結できます。なお、罹災証明書の取得・公費解体の申請・被災者生活再建支援金の手続きなどは当センターの業務範囲外で、各市町村の被災者支援窓口に直接お問い合わせください。
石川県南西部の加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)の4つの温泉地には、江戸時代以来の老舗旅館から戦後の大型ホテルまで多様な旅館不動産が存在します。加賀温泉郷の旅館不動産相続では、次のような独自論点があります。
当センターでは、加賀温泉郷の旅館不動産の相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に対応します。事業承継・廃業・売却の経営判断や許認可手続きは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者等にご相談ください。
石川県の相続案件で他県にはない論点が、金沢市の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)の古民家・町家相続です。金沢市には全国有数の重伝建地区が4地区あり、いずれも歴史的景観が保護されています。これに加え、にし茶屋街は金沢三茶屋街の一つとして景観上重要なエリアです。
これらの地区内の古民家・町家・寺院敷地の相続では、景観条例・保存修理基準・建築制限の確認、固定資産税の特例(市町村による)、外観の現状維持義務などが論点になります。当センターでは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応します。重伝建地区の景観条例適合性の確認・修繕計画の策定・文化財指定の手続きなどは登記実務の対象外で、金沢市文化財保護課や地元の建築士・行政書士等にご相談ください。
石川県は日本有数の伝統工芸の集積地で、加賀友禅・九谷焼・輪島塗・金沢箔・加賀繍・牛首紬(白山)など多くの工芸が現役で生産されています。これらの工房・職人住宅の相続では、次のような独自論点があります。
石川県の相続案件で他県にはない論点が、白米千枚田(しろよねせんまいだ/輪島市白米町)周辺の棚田相続です。白米千枚田は2011年に「能登の里山里海」として世界農業遺産(GIAHS)に認定されており、観光地としても知られています。
当センターは棚田の相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)までをご案内します。耕作放棄地化防止の運用方針、白米千枚田オーナー制度の利用判断、棚田の売却・賃貸の判断などは当センターの業務範囲外で、地元の農業委員会・JA・行政書士等にご相談ください。
石川県南部の白山麓(白山市の旧白峰村・旧尾口村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧河内村の合併旧村部)は、霊峰白山の麓に広がる山間部で、過疎化・限界集落化が進んでいます。
当センターは山林・空き家の相続登記に対応します。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の申請、売却の判断、管理委託の手配、解体業者の選定などは当センターの業務範囲外で、法務局国庫帰属窓口・地元の不動産業者・解体業者等にご相談ください。
石川県の離島不動産相続で特筆すべきは、舳倉島(へぐらじま/輪島市の離島・日本海上)の住宅相続です。舳倉島は古くから海女の島として知られ、夏季のみ住む海女の家族が多くを占めています。
当センターでは「舳倉島へ行かずに登記を完結する」サポートを提供しています。書類は本土の輪島市役所・郵便局を経由してやり取りします。なお、現地確認・測量・物件状況の写真撮影などが必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターでは現地確認業務は行わず、登記実務に特化して対応します)。
石川県では、北陸新幹線金沢開業(2015年3月14日)と敦賀延伸(2024年3月16日)の2回の節目で、新幹線駅周辺の地価が変動しました。
新幹線駅前のマンション・収益物件の相続では、評価額の見直し時期、相続税評価への影響、売却タイミングなどが論点になります。当センターでは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応します。相続税の試算・申告、売却タイミングの判断、収益物件としての継続運用 vs 売却の経営判断などは当センターの業務範囲外で、税理士・不動産業者・ファイナンシャルプランナー等にご相談ください。
石川県の金沢の城下町、加賀の旧街道沿い(旧北陸道)、能登の漁港集落、白山麓の山間集落などでは、明治・大正・昭和初期の先祖名義のままになっている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談をしばしば受けます。
こうしたケースでは、複数世代の相続関係を整理する必要があります。具体的には:
数世代前の名義を整理する案件は、石川県内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。戸籍が数十通に及ぶ、相続人が多数になる、行方不明者や未成年者が含まれるといった事情がある場合は、本人だけで進めるより、早い段階で司法書士に相談した方が安全です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間数件扱っています。
石川県の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が石川の実家・温泉旅館・工房・棚田・山林・離島不動産を相続するパターンです。
典型的な背景は次のようなもの:
当センターは年間2,000件超の相続登記実績があり、こうした「県外在住者が石川の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。
当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、石川県の不動産に関するお客様の声をご紹介します。お客様の声の原文は、ご提供いただいたものを忠実に掲載しています。
当センターは年間2,000件超の相続登記・名義変更を全国対応で扱う司法書士法人で、石川県内全11市8町(19市町)の不動産にもご依頼いただけます。他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。石川県の方からの実レビューが追加で入手でき次第、本ページにも掲載いたします。
「東京・首都圏から石川まで何度も行き来するのは無理」「能登地震で輪島・珠洲の地元事務所が機能しているか分からない」「関西から金沢の実家を相続することになった」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、石川県の不動産についても日常的に対応しています。
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。石川に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。石川・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。輪島・珠洲・舳倉島など能登半島先端や離島の場合のみ、地震被災後の郵便事情で1〜2日延びることがあります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。石川県内の各市町村の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
石川県の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。山林・農地・低評価額の土地が多い能登北部(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)・白山麓(白山市旧村部)・加賀の山間部などでは、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
「石川にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「2024年1月能登半島地震の被災地不動産・加賀温泉旅館・金沢古民家・輪島塗工房・白山山林・舳倉島離島の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。
Q1. 石川に行かなくても相続登記はできますか?
Q2. 相続人が県外(東京・首都圏・関西・中京など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
Q3. 2024年1月の能登半島地震で被災した実家(輪島市・珠洲市など)の相続にも対応していますか?罹災証明・公費解体との順序は?
Q4. 加賀温泉郷の旅館不動産・伝統工芸の工房(輪島塗・九谷焼)の相続にも対応していますか?
Q5. 金沢市の重要伝統的建造物群保存地区(東山ひがしなど)の古民家相続にも対応していますか?
Q6. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?
Q7. 石川県の不動産で評価額が低い場合の登録免許税の特例はありますか?
石川県の不動産の相続登記・名義変更は、金沢地方法務局(本局+小松・七尾・輪島の3支局=計4拠点)が管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
2024年1月1日 能登半島地震(最大震度7)の被災地不動産(輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市)の相続、加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉・粟津温泉)の旅館不動産、金沢市の重要伝統的建造物群保存地区4地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)およびにし茶屋街の古民家、輪島塗・九谷焼・加賀友禅・金沢箔の伝統工芸関連工房、白米千枚田(輪島市/世界農業遺産GIAHS)周辺の棚田、白山麓(白山市旧村部)の山林・限界集落空き家、舳倉島(輪島市)の離島不動産、北陸新幹線金沢延伸+敦賀延伸後の地価変動、コマツ城下町(小松市)の社員寮、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人など、石川県には独自の論点が多くありますが、当センターは石川県内19市町村(11市8町)すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。石川に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の実績で、安心してお任せいただけます。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「能登地震で被災した実家をどうすればよいか」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
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