不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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ご相談は無料で承ります!
石川県の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局です。
石川県の不動産の名義変更手続き/相続登記は、金沢地方法務局に対し申請します。
以下のとおり、不動産の所在地ごとに本局の他、支局や出張所に管轄が分かれております。
管轄 | 不動産所在地 |
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金沢地方法務局(本局) | 金沢市、かほく市、白山市、野々市市、 能美郡(川北町)、 |
小松支局 | 小松市、加賀市、能美市 |
七尾支局 | 七尾市、羽咋市、羽咋郡(志賀町,宝達志水町)、 |
輪島支局 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡(穴水町,能登町) |
石川県内の固定資産を管理しているのは、固定資産が所在する各市役所・町村役場です。
石川県の不動産の名義変更手続き/相続登記に必要な、『固定資産評価証明書』は固定資産が所在する各市役所・町村役場にて発行されます。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続登記の手続き詳細については以下をご覧ください。
金沢市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。
金沢市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。
<金沢地方法務局本局>
〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810
~交通手段(最寄駅)~
【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分
<金沢市役所>
〒920-8577
金沢市広坂1-1-1
電話: 076-220-2111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、金沢市役所にて取得します。
・ 本籍地が金沢市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が金沢市の場合の住民票
・ 土地建物が金沢市の場合の固定資産評価証明書
<金沢公証人合同役場>
〒920-0855
石川県金沢市武蔵町6番地1号
レジデンス第2武蔵1F
電話:076-263-4355
<金沢地方裁判所>
〒920-8655
石川県金沢市丸の内7-1
電話:076-262-3221
<金沢簡易裁判所>
〒920-8655
石川県金沢市丸の内7-1
電話:076-262-3221
<金沢家庭裁判所>
〒920-8655
石川県金沢市丸の内7-1
電話:076-262-3221
かほく市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。
かほく市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。
<金沢地方法務局本局>
〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810
~交通手段(最寄駅)~
【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分
<かほく市役所>
〒929-1195
石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話: 076-283-1111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、かほく市役所にて取得します。
・ 本籍地がかほく市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所がかほく市の場合の住民票
・ 土地建物がかほく市の場合の固定資産評価証明書
白山市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。
白山市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。
<金沢地方法務局本局>
〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810
~交通手段(最寄駅)~
【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分
<白山市役所>
〒924-8688
石川県白山市倉光二丁目1番地
電話: 076-276-1111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、白山市役所にて取得します。
・ 本籍地が白山市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が白山市の場合の住民票
・ 土地建物が白山市の場合の固定資産評価証明書
野々市市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局本局です。
野々市市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局本局に対し申請します。
<金沢地方法務局本局>
〒921-8505
石川県金沢市新神田4丁目3番10号
(金沢新神田合同庁舎)
電話:(076)292-7810
~交通手段(最寄駅)~
【JR金沢駅から】
1 北陸鉄道バス51みどり・打木線,56西部緑地公園線で「新神田」下車,徒歩3分
2 北陸鉄道バス「片町」バス停にて乗り換え,50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
3 西口から徒歩45分
【JR西金沢駅から】
1 北陸鉄道バス50上荒屋線で「新神田」下車,徒歩3分
2 徒歩20分
<野々市市役所>
〒921-8510
石川県野々市市三納1丁目1番地
電話: 076-227-6000(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、野々市市役所にて取得します。
・ 本籍地が野々市市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が野々市市の場合の住民票
・ 土地建物が野々市市の場合の固定資産評価証明書
小松市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局小松支局です。
小松市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局小松支局に対し申請します。
<金沢地方法務局小松支局>
〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目120番地
(小松日の出合同庁舎5階)
電話:(0761)22-6300
~交通手段(最寄駅)~
JR北陸本線で「小松」駅下車,徒歩5分
小松バス「小松駅前」下車,徒歩5分
<小松市役所>
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話:0761-22-4111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、小松市役所にて取得します。
・ 本籍地が小松市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が小松市の場合の住民票
・ 土地建物が小松市の場合の固定資産評価証明書
<小松公証役場>
〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目126番地
ソレアード2階
電話:0761-22-0831
加賀市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局小松支局です。
加賀市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局小松支局に対し申請します。
<金沢地方法務局小松支局>
〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目120番地
(小松日の出合同庁舎5階)
電話:(0761)22-6300
~交通手段(最寄駅)~
JR北陸本線で「小松」駅下車,徒歩5分
小松バス「小松駅前」下車,徒歩5分
<加賀市役所>
〒922-8622
石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
電話:0761-72-1111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、加賀市役所にて取得します。
・ 本籍地が加賀市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が加賀市の場合の住民票
・ 土地建物が加賀市の場合の固定資産評価証明書
能美市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局小松支局です。
能美市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局小松支局に対し申請します。
<金沢地方法務局小松支局>
〒923-0868
石川県小松市日の出町1丁目120番地
(小松日の出合同庁舎5階)
電話:(0761)22-6300
~交通手段(最寄駅)~
JR北陸本線で「小松」駅下車,徒歩5分
小松バス「小松駅前」下車,徒歩5分
<能美市役所>
〒923-1297
石川県能美市来丸町1110番地
電話:0761-58-1111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、能美市役所にて取得します。
・ 本籍地が能美市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が能美市の場合の住民票
・ 土地建物が能美市の場合の固定資産評価証明書
七尾市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局七尾支局です。
七尾市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局七尾支局に対し申請します。
<金沢地方法務局七尾支局>
〒926-8520
石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)
電話:(0767)53‐1720
~交通手段(最寄駅)~
1 JR七尾駅からバス和倉温泉行(食祭市場経由)「七尾車庫前」で下車,徒歩1分
2 JR七尾駅からバス和倉温泉行(小島橋経由)「小島町三丁目」で下車,徒歩2分
3 JR七尾駅から徒歩30分
<七尾市役所>
〒926-8611
石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地
電話:0767-53-1111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、七尾市役所にて取得します。
・ 本籍地が七尾市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が七尾市の場合の住民票
・ 土地建物が七尾市の場合の固定資産評価証明書
<七尾公証役場>
〒926-0816
石川県七尾市藤橋町戌部26番地1
トウアイビル102
電話:0767‐52‐6508
羽咋市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局七尾支局です。
羽咋市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局七尾支局に対し申請します。
<金沢地方法務局七尾支局>
〒926-8520
石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)
電話:(0767)53‐1720
~交通手段(最寄駅)~
1 JR七尾駅からバス和倉温泉行(食祭市場経由)「七尾車庫前」で下車,徒歩1分
2 JR七尾駅からバス和倉温泉行(小島橋経由)「小島町三丁目」で下車,徒歩2分
3 JR七尾駅から徒歩30分
<羽咋市役所>
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200
電話:0767-22-1111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、羽咋市役所にて取得します。
・ 本籍地が羽咋市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が羽咋市の場合の住民票
・ 土地建物が羽咋市の場合の固定資産評価証明書
輪島市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局輪島支局です。
輪島市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局輪島支局に対し申請します。
<金沢地方法務局輪島支局>
〒928-0079
石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)
電話:(0768)22‐0426
~交通手段(最寄駅)~
1 北鉄奥能登バス輪島穴水線で「輪島駅」下車,徒歩20分
2 北鉄奥能登バス空熊線で「測候所前」下車,徒歩1分
<輪島市役所>
〒928-8525
石川県輪島市二ツ屋町2字29番地
電話:0768-22-2211(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、輪島市役所にて取得します。
・ 本籍地が輪島市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が輪島市の場合の住民票
・ 土地建物が輪島市の場合の固定資産評価証明書
珠洲市の不動産名義変更を管理している登記所は、金沢地方法務局輪島支局です。
珠洲市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、金沢地方法務局輪島支局に対し申請します。
<金沢地方法務局輪島支局>
〒928-0079
石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)
電話:(0768)22‐0426
~交通手段(最寄駅)~
1 北鉄奥能登バス輪島穴水線で「輪島駅」下車,徒歩20分
2 北鉄奥能登バス空熊線で「測候所前」下車,徒歩1分
<珠洲市役所>
〒927-1295
石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2
電話:0768-82-2222(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、珠洲市役所にて取得します。
・ 本籍地が珠洲市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が珠洲市の場合の住民票
・ 土地建物が珠洲市の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
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