不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
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石川県の相続登記・不動産名義変更|全11市対応

石川県内の不動産(土地・建物・水田・棚田・山林・温泉旅館・伝統工芸の工房)の相続登記・名義変更は、金沢地方法務局(本局+小松・七尾・輪島の3支局=計4拠点)が管轄します。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、石川県内19市町村(11市8町)すべての不動産に対応しています。2024年1月1日に発生した能登半島地震(最大震度7)で被災された輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市の被災地不動産の相続加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)の旅館不動産金沢市の重要伝統的建造物群保存地区4地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)およびにし茶屋街の古民家加賀友禅・九谷焼・輪島塗・金沢箔の伝統工芸関連工房白米千枚田(輪島市/2011年世界農業遺産GIAHS認定)周辺の棚田白山麓(白山市旧白峰村・旧尾口村ほか)の山林・限界集落空き家舳倉島(輪島市)の離島不動産など、石川ならではの登記もまとめてお任せください。東京・首都圏・関西・中京など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。石川に行く必要はありません。

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石川県の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

石川県内の土地・建物・水田・棚田・山林・温泉旅館・伝統工芸の工房について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、石川の実家・水田・山林・旅館・工房を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、石川県内の不動産を相続したケースです。金沢市・小松市・白山市・加賀市・七尾市など中核都市の住宅、加賀温泉郷の旅館(山中温泉・山代温泉・片山津温泉・粟津温泉)、金沢の城下町(重伝建4地区=東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台およびにし茶屋街)の古民家、輪島塗(輪島市)・九谷焼(小松市・能美市・加賀市)・加賀友禅(金沢市)・金沢箔(金沢市)の伝統工芸関連工房、白米千枚田(輪島市)周辺の棚田、白山麓(白山市旧白峰村・旧尾口村ほか)の山林、能登半島先端(珠洲市・能登町・穴水町)の限界集落の住宅、舳倉島(輪島市)の離島の不動産、小松製作所(コマツ)粟津工場周辺の社員寮など、所有形態は世帯ごとに様々です。2024年1月1日の能登半島地震(最大震度7)で被災した実家の相続のご相談も多くいただいています。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。特に被災地の不動産は、公費解体・修繕・売却・国庫帰属制度のいずれを選ぶにしても、まず相続人への名義変更が前提になります。

2. 石川の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、加賀の温泉旅館を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、金沢の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、石川の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で石川の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた石川の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 石川の不動産を売買・購入した

個人間で石川の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・市町別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、温泉旅館・伝統工芸の工房・棚田・山林・離島不動産・地震被災の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税、農業委員会届出・罹災証明・公費解体との順序まで具体的にご案内します。

石川県の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

石川県内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。石川県も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている石川県内の田畑・山林・実家・温泉旅館・工房・別荘も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。石川の山林1筆だけ、田1枚だけ、加賀の使っていない別荘1戸だけ、能登の遠隔地の山林だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない実家だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

能登半島地震の被災地でも義務化の例外なし(罹災証明・公費解体との順序に注意)

2024年1月1日 能登半島地震で全壊・半壊した不動産(輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市など)も、相続登記の義務化からの例外はありません。むしろ被災地では「公費解体(自治体による解体費用負担制度)」を申請する際、所有者である被相続人の名義を相続人に移しておくことが前提になるケースが多くあります(市町村の運用により異なるため、まず役場の被災者支援窓口で確認してください)。

「亡くなった父の名義のまま実家が地震で全壊し、解体申請が進まない」というご相談も多くいただいています。被災時点で名義人が既に亡くなっていた場合、罹災証明書の発行・被災者生活再建支援金の受給・公費解体の申請のいずれもスムーズに進まない可能性があり、地震被災と並行して相続関係の整理が必要になります。

加賀温泉郷の旅館・金沢の古民家・輪島塗工房・棚田も対象

石川県では、加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)の温泉旅館金沢市の重要伝統的建造物群保存地区4地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)およびにし茶屋街の古民家輪島塗(輪島市)・九谷焼(小松市・能美市・加賀市)の工房白米千枚田(輪島市)周辺の棚田白山麓(白山市旧村部)の山林などが、相続が止まったまま放置されているケースが少なくありません。これらも当然、義務化の対象として過料リスクが生じます。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

石川県では、特に金沢の城下町、加賀の旧街道沿い、能登の漁港集落、白山麓の山間集落で明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかない、被災地で連絡がつきづらいといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

石川県内の不動産は「金沢地方法務局」へ申請(管轄一覧)

石川県内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて金沢地方法務局が管轄します。本局(金沢市新神田)と3つの支局(小松・七尾・輪島)があり、不動産の所在地(市町村)によって申請先が決まっています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。金沢地方法務局には独立した出張所はなく、本局+3支局の計4拠点という、全国的にもシンプルな管轄体制です。

金沢地方法務局 本局・支局の管轄一覧

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。窓口対応時間は本局・支局すべて平日 9:00〜17:00、土日祝・年末年始は閉庁です(業務取扱時間は8:30〜17:15ですが、来庁者の登記窓口対応時間は原則9:00〜17:00です/登記手続案内などの相談窓口は予約制で対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

法務局
住所・電話
管轄市町村
本局
金沢地方法務局
〒921-8505
金沢市新神田4-3-10
金沢新神田合同庁舎
TEL:076-292-7810(代表)
金沢市・かほく市・白山市・野々市市・能美郡川北町・河北郡津幡町・河北郡内灘町
小松支局
小松市内(小松駅周辺)
※詳細は 金沢地方法務局公式 でご確認ください
小松市・加賀市・能美市
七尾支局
七尾市内
※詳細は 金沢地方法務局公式 でご確認ください
七尾市・羽咋市・羽咋郡志賀町・羽咋郡宝達志水町・鹿島郡中能登町
輪島支局
輪島市内
※2024年1月の能登半島地震被災後の業務状況は事前に 金沢地方法務局公式 でご確認ください
輪島市・珠洲市・鳳珠郡穴水町・鳳珠郡能登町
石川県の法務局は1本局+3支局という全国的にもシンプルな管轄体制です。金沢市・かほく市・白山市・野々市市・川北町・津幡町・内灘町は本局、小松市・加賀市・能美市は小松支局、七尾市・羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町は七尾支局、輪島市・珠洲市・穴水町・能登町は輪島支局です。能美郡川北町は地理的には南加賀地域に属しますが、不動産登記の管轄は本局です。各支局の正確な住所・電話番号は法務省公式サイトでご確認ください。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「石川の法務局まで行けない」「能登地震の被災後で輪島支局へ行きづらい」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、金沢地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は石川に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で金沢地方法務局・支局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。金沢地方法務局では特に七尾・輪島など本局から離れた支局でも予約必須です。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「金沢地方法務局や支局まで行く時間が取れない」「能登地震で輪島支局へ行くのが難しい」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは石川県内19市町村(11市8町)すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。石川に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。能登半島地震被災地の不動産、加賀温泉郷の旅館、金沢の古民家、輪島塗・九谷焼の工房、白米千枚田の棚田、白山麓の山林まで、石川ならではの登記もまとめてお任せください。

石川県内 全11市8町の相続登記・名義変更ガイド

石川県は11市8町(計19市町村)で構成されます。本セクションでは、全11市について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは石川県内のすべての市町村(能美郡川北町・河北郡津幡町・河北郡内灘町・羽咋郡志賀町・羽咋郡宝達志水町・鹿島郡中能登町・鳳珠郡穴水町・鳳珠郡能登町の合計8町も含む)に対応しており、町部の物件もそのまま受任できます。

加賀地域(金沢中心エリア/4市3町)

金沢市の不動産名義変更・相続登記

石川県の県庁所在地・北陸最大の中核市。前田家百万石の城下町、兼六園、近江町市場、東山ひがし茶屋街、主計町茶屋街、にし茶屋街、寺町台寺院群、卯辰山麓寺院群、金沢城公園、北陸新幹線金沢駅で知られます。金沢市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 本局(金沢市新神田4-3-10/TEL 076-292-7810)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
金沢市役所 市民課(金沢市広坂1-1-1)または各市民センター
固定資産評価証明書の取得
金沢市役所 資産税課
地域の特徴
金沢駅周辺(金沢駅東口・西口)のマンション・タワーマンション・ホテル、香林坊・片町・武蔵ヶ辻の商業地・店舗併用住宅、金沢城・兼六園周辺の旧武家屋敷地、東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)の古民家・町家、およびにし茶屋街周辺の古い街並みの不動産、金沢大学・金沢美術工芸大学・金沢学院大学(末町キャンパス)エリアの賃貸物件・収益物件、金沢港・大野・金石の港湾不動産、合併旧町村部(旧森本町・旧松ケ枝町・旧二塚村・旧大野町・旧金石町など)の田畑・山林、加賀友禅・金沢箔の工房・職人住宅などが相続対象になります。北陸新幹線金沢開業(2015年)以降の金沢駅前再開発エリアの地価上昇と、それに伴うマンション・収益物件の相続が金沢市特有の論点です。重伝建地区の古民家相続では、景観条例・保存修理基準・固定資産税の特例の確認が必要になります。
自治体公式サイト
金沢市公式サイト

白山市の不動産名義変更・相続登記

石川県南部・霊峰白山と松任の合併都市。2005年に旧松任市・旧美川町・旧鶴来町・旧河内村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧尾口村・旧白峰村が合併して誕生した広域市です。北陸新幹線白山総合車両所、白山ろくの世界ジオパーク、手取川の鮎、加賀の梨で知られます。白山市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 本局(金沢市新神田4-3-10/TEL 076-292-7810)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
白山市役所 市民課(白山市倉光2-1)または各支所(旧町村部の各庁舎)
固定資産評価証明書の取得
白山市役所 資産税課
地域の特徴
IRいしかわ鉄道線松任駅・北陸新幹線白山総合車両所周辺の住宅地、美川の町並み、鶴来の門前町、手取川流域の田畑(コシヒカリ)・梨園、白山麓(旧河内村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧尾口村・旧白峰村)の山林・限界集落の空き家、白山一里野温泉・中宮温泉などの温泉地不動産などが相続対象になります。白山麓の山林相続では、過疎化・限界集落化が進む旧村部の山林の評価・売却・国庫帰属制度の利用判断が論点になります。旧白峰村は豪雪地帯(積雪3〜4mに達する地区もあり)で、空き家相続でも雪害対策が論点になります。
自治体公式サイト
白山市公式サイト

かほく市の不動産名義変更・相続登記

石川県中部・2004年に旧高松町・旧七塚町・旧宇ノ気町が合併して誕生。日本海沿岸、金沢への通勤圏のベッドタウンとして知られます。かほく市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 本局(金沢市新神田4-3-10/TEL 076-292-7810)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
かほく市役所 市民課(かほく市宇野気ニ81)または高松・七塚の各支所
固定資産評価証明書の取得
かほく市役所 税務課
地域の特徴
JR七尾線高松駅・宇野気駅周辺の住宅地、日本海沿岸の漁港集落、合併旧町村部(旧高松町・旧七塚町・旧宇ノ気町)の田畑・住宅地、石川県立看護大学(学園台)エリアの賃貸物件、隣接する河北郡内灘町の金沢医科大学周辺を含む学生・医療従事者向けの賃貸需要などが相続対象になります。金沢への通勤圏としての戸建て・マンション相続が中心ですが、合併旧町部の田畑・古民家も地域内に残ります。
自治体公式サイト
かほく市公式サイト

野々市市の不動産名義変更・相続登記

石川県中部・金沢市に隣接する全国でも人口密度の高いベッドタウン。2011年に旧野々市町から市制施行。金沢工業大学(扇が丘キャンパス)・石川県立大学の学園都市として知られます。野々市市内の不動産は金沢地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 本局(金沢市新神田4-3-10/TEL 076-292-7810)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
野々市市役所 市民課(野々市市三納1-1)
固定資産評価証明書の取得
野々市市役所 税務課
地域の特徴
IRいしかわ鉄道線野々市駅・北陸鉄道石川線野々市工大前駅周辺の住宅地・マンション、金沢工業大学・石川県立大学エリアの学生賃貸物件・収益物件、金沢のベッドタウンとしてのファミリー向け戸建てなどが相続対象になります。金沢市内では入手しづらいマンション・戸建てを野々市市で取得した県外居住者の物件が地域内に増えています。学生向け賃貸物件を保有する地主の物件も多い地域です。
自治体公式サイト
野々市市公式サイト

南加賀地域の3市(小松・加賀・能美)/3市1町は南加賀地域=川北町を含む

小松市の不動産名義変更・相続登記

石川県南西部・小松製作所(コマツ)の創業地・城下町。小松空港、コマツ粟津工場、安宅住吉神社(勧進帳)、那谷寺、粟津温泉、九谷焼の原料陶石(花坂陶石)・製土や産地の一角として知られます。小松支局の所在地です。小松市内の不動産は金沢地方法務局 小松支局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 小松支局(小松市内)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
小松市役所 市民課(小松市小馬出町91)
固定資産評価証明書の取得
小松市役所 税務課
地域の特徴
北陸新幹線小松駅・IRいしかわ鉄道線小松駅周辺のマンション・戸建て、コマツ粟津工場の社員寮・社宅、小松空港周辺の物流不動産、粟津温泉の旅館不動産(加賀温泉郷の一つ)、那谷寺周辺の山林、小松基地(航空自衛隊)周辺の住宅地、合併旧町村部の田畑・住宅地、九谷焼の工房・職人住宅(小松市は九谷焼の産地の一角)などが相続対象になります。コマツ城下町としての企業社員寮・社宅相続粟津温泉の旅館不動産相続が小松市特有の論点です。2024年3月16日 北陸新幹線敦賀延伸で小松駅が新幹線駅化し(同時に在来線はJR西日本からIRいしかわ鉄道へ移管)、駅前再開発エリアの地価上昇が見られます。
自治体公式サイト
小松市公式サイト

加賀市の不動産名義変更・相続登記

石川県南西端・加賀温泉郷の中心都市。2005年に旧加賀市・旧山中町が合併して誕生。山中温泉・山代温泉・片山津温泉の3つの温泉地を擁し、九谷焼(古九谷)の発祥地、北前船の港町・橋立で知られます。加賀市内の不動産は金沢地方法務局 小松支局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 小松支局(小松市内)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
加賀市役所 市民課(加賀市大聖寺南町ニ41)または山中温泉支所
固定資産評価証明書の取得
加賀市役所 税料金課
地域の特徴
北陸新幹線加賀温泉駅・IRいしかわ鉄道線加賀温泉駅周辺のマンション・戸建て、山中温泉・山代温泉・片山津温泉の旅館不動産(加賀温泉郷の中核)、橋立漁港・北前船の旧家、大聖寺の城下町(旧加賀藩支藩・大聖寺藩)の旧家、九谷焼(古九谷)の窯元・工房(旧九谷村=現・加賀市山中温泉九谷町は九谷焼の発祥地)、合併旧町村部の田畑・山林、加賀フルーツランド・鴨池観察館周辺の山林などが相続対象になります。加賀温泉郷の旅館不動産は石川県内でも特に多い相続対象で、土地建物の名義整理が中心論点です(事業承継・廃業の判断、温泉権の継承、旅館業法上の事業者変更届などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士等にご相談ください)。2024年3月16日 北陸新幹線敦賀延伸で加賀温泉駅が新幹線駅化し(同時に在来線はJR西日本からIRいしかわ鉄道へ移管)、温泉地への観光客増による地価変動も注視されています。
自治体公式サイト
加賀市公式サイト

能美市の不動産名義変更・相続登記

石川県南部・九谷焼の主産地と松井秀喜の出身地。2005年に旧根上町・旧寺井町・旧辰口町が合併して誕生。九谷焼の窯元・工房が集積し、松井秀喜ベースボールミュージアムで知られます。能美市内の不動産は金沢地方法務局 小松支局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 小松支局(小松市内)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
能美市役所 市民サービス課(能美市来丸町1110)または各サービスセンター
固定資産評価証明書の取得
能美市役所 税務債権課
地域の特徴
IRいしかわ鉄道線能美根上駅・小松駅周辺の住宅地、九谷焼の窯元・工房・職人住宅(特に旧寺井町地区が九谷焼の主産地)、辰口温泉の旅館・別荘、合併旧町村部(旧根上町・旧寺井町・旧辰口町)の田畑・山林、手取川流域の田畑(コシヒカリ)などが相続対象になります。九谷焼の窯元・工房・職人住宅の相続では、用途地域・建ぺい率の確認、窯場の評価、職人技術の承継などが論点になります。
自治体公式サイト
能美市公式サイト

能登中部地域(七尾・羽咋の2市3町)

七尾市の不動産名義変更・相続登記

石川県中部・能登半島の入口・和倉温泉と七尾湾。2004年に旧七尾市・旧田鶴浜町・旧中島町・旧能登島町が合併して誕生。和倉温泉、七尾湾、能登島、青柏祭(でか山)、能登食祭市場で知られます。七尾支局の所在地です。七尾市内の不動産は金沢地方法務局 七尾支局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 七尾支局(七尾市内)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
七尾市役所 市民課(七尾市袖ケ江町イ部25)または田鶴浜・中島・能登島の各支所
固定資産評価証明書の取得
七尾市役所 税務課
地域の特徴
JR七尾駅・和倉温泉駅周辺の住宅地、和倉温泉の旅館不動産(加賀屋などの大型旅館・能登地域最大の温泉地)、七尾湾の漁港集落、能登島(七尾湾内の島)の住宅・別荘、合併旧町村部(旧田鶴浜町・旧中島町・旧能登島町)の田畑・山林などが相続対象になります。2024年1月1日 能登半島地震で七尾市も震度6強を観測し、和倉温泉の旅館・住宅にも被害が出ています。地震被災後の不動産相続が地域内の論点で、罹災証明・公費解体・修繕の判断が並行論点になります。
自治体公式サイト
七尾市公式サイト

羽咋市の不動産名義変更・相続登記

石川県中部・千里浜なぎさドライブウェイとUFOのまち。難読地名として知られる羽咋(はくい)、千里浜なぎさドライブウェイ(日本で唯一車で走れる砂浜)、コスモアイル羽咋(UFO博物館)で知られます。羽咋市内の不動産は金沢地方法務局 七尾支局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 七尾支局(七尾市内)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
羽咋市役所 市民窓口課(羽咋市旭町ア200)
固定資産評価証明書の取得
羽咋市役所 税務課
地域の特徴
JR七尾線羽咋駅・南羽咋駅・千路駅周辺の住宅地、千里浜なぎさドライブウェイ沿いの観光地不動産、気多大社周辺の山林・住宅地、合併旧町村部の田畑・農地、能登有料道路(のと里山海道)沿いの住宅地などが相続対象になります。2024年1月1日 能登半島地震で羽咋市も震度6弱を観測し、被災住宅の相続・修繕・解体が地域内の論点となっています。
自治体公式サイト
羽咋市公式サイト

能登北部地域(輪島・珠洲の2市2町)

輪島市の不動産名義変更・相続登記

石川県北部・能登半島先端の輪島塗のまち。輪島朝市、輪島塗、白米千枚田(2011年世界農業遺産GIAHS認定)、舳倉島(へぐらじま/輪島市から北約50km沖の海女の島)で知られます。輪島支局の所在地です。輪島市内の不動産は金沢地方法務局 輪島支局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 輪島支局(輪島市内)
※2024年1月の能登半島地震被災後の業務状況は事前にご確認ください
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
輪島市役所 市民課(輪島市二ツ屋町2-29)または門前総合支所
固定資産評価証明書の取得
輪島市役所 税務課
地域の特徴
輪島朝市周辺の商業地・町家(2024年1月1日 能登半島地震後の朝市火災で広域焼失)、輪島塗の工房・蔵・職人住宅、白米千枚田周辺の棚田・住宅、舳倉島(へぐらじま)の住宅・漁港(海女文化)、合併旧町村部(旧門前町)の山間集落などが相続対象になります。2024年1月1日 能登半島地震(最大震度7)で輪島市は壊滅的被害を受け、朝市の火災・住宅の倒壊・地盤の隆起など極めて深刻な状況です。被災後の不動産については、罹災証明書取得→相続関係の整理→公費解体・修繕・売却の判断→相続登記、という順序になります。罹災証明・公費解体の申請は当センターの業務範囲外で各市町村の被災者支援窓口の手続きとなります。当センターは登記実務に特化して、相続関係の整理と相続登記をご案内します。
自治体公式サイト
輪島市公式サイト

珠洲市の不動産名義変更・相続登記

石川県北東端・能登半島最先端の塩田と禄剛崎。揚浜式製塩、見附島(軍艦島)、禄剛崎、奥能登国際芸術祭で知られます。珠洲市内の不動産は金沢地方法務局 輪島支局が管轄します。

管轄法務局
金沢地方法務局 輪島支局(輪島市内)
※2024年1月の能登半島地震被災後の業務状況は事前にご確認ください
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
珠洲市役所 市民課(珠洲市上戸町北方1-6-2)
固定資産評価証明書の取得
珠洲市役所 税務課
地域の特徴
能登半島最先端の漁港集落の住宅、揚浜式製塩の塩田、見附島・禄剛崎周辺の観光地不動産、合併旧町村部(旧上戸村・旧若山村ほか)の田畑・山林などが相続対象になります。2024年1月1日 能登半島地震(最大震度7)で珠洲市は輪島市と並ぶ最大の被災地となり、住宅の全壊・半壊が市内全域で発生しました。被災後の相続登記が地域内の重要な論点となっています。地盤隆起・道路寸断・断水で現地確認が困難な状況が続いていますが、登記実務はオンライン申請+郵送で完結できるため、被災された方が珠洲に戻らずに手続きを進めることが可能です。
自治体公式サイト
珠洲市公式サイト

町部(参考)

本ページでは11市を中心に解説しましたが、当センターでは石川県内のすべての町でも対応しています。代表的な町と管轄法務局は次のとおりです:
能美郡川北町(本局)/河北郡津幡町(本局)/河北郡内灘町(本局)/羽咋郡志賀町(七尾支局)/羽咋郡宝達志水町(七尾支局)/鹿島郡中能登町(七尾支局)/鳳珠郡穴水町(輪島支局)/鳳珠郡能登町(輪島支局)
2024年1月1日 能登半島地震で穴水町・能登町・志賀町は震度6強〜7の激震に見舞われ、被災後の不動産相続のご相談を多く受けています。志賀町の志賀原発周辺の不動産、宝達志水町の旧街道集落、中能登町の能登上布の織物工房、内灘町の砂丘地住宅、津幡町の金沢ベッドタウン、川北町の手取川扇状地の田畑、穴水町・能登町の里山里海など、町部の物件もそのまま受任できます。

石川県でよくある不動産名義変更のケース(地震被災・温泉旅館・古民家・伝統工芸・棚田)

石川県には、首都圏や他県の不動産にはない独自の論点があります。2024年1月1日 能登半島地震の被災地不動産、加賀温泉郷の旅館、金沢の古民家・町家、輪島塗・九谷焼・加賀友禅・金沢箔の工房、白米千枚田の棚田、白山麓の山林、舳倉島の離島不動産、北陸新幹線開業後の地価変動、コマツ城下町の社員寮、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人がそれです。当センターでもこれらに関するご相談が、石川県案件の中心を占めます。

1. 2024年1月1日 能登半島地震の被災地不動産相続(輪島・珠洲・能登町・穴水・志賀・七尾・羽咋)

石川県の相続案件で最も特殊な論点が、2024年1月1日 16:10に発生した能登半島地震(最大震度7・マグニチュード7.6)の被災地不動産相続です。輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市の広範囲で住宅全壊・半壊・地盤隆起・道路寸断・断水・火災(輪島朝市)が発生し、復興は中長期にわたります。

  • 罹災証明書の取得:市町村が発行する罹災証明書(全壊/大規模半壊/中規模半壊/半壊/準半壊/一部損壊)が、公費解体・被災者生活再建支援金・固定資産税減免などの起点になります。
  • 公費解体(自治体による解体費用負担)と相続登記の順序:公費解体を申請するには、所有者である被相続人の名義を相続人に移しておく必要がある場合が多く、地震被災と並行して相続関係の整理が必要になります。
  • 被災者生活再建支援金の受給:世帯主の判定・相続関係の確認が必要になることがあります。
  • 解体後の更地の相続:建物が解体されても土地は残るため、土地の相続登記は引き続き必要です。
  • 地盤隆起による境界確定の困難:珠洲市・輪島市の沿岸部では地盤が最大4m隆起した区域があり、境界確定や測量に通常以上の時間がかかります。
  • 登記を急ぎすぎない判断:被災された方の心情・経済状況によっては、相続人申告登記で過料リスクを回避しつつ、本登記を後日に回すことも選択肢です。

当センターでは、被災された方の心情に寄り添いながら、相続関係の整理(戸籍収集)と相続登記についてご案内します。「亡くなった父の名義のまま実家が地震で全壊し、解体申請が進まない」「相続人が遠方に避難していて連絡がつかない」というご相談も多く、登記実務についてはオンライン申請+郵送ですべて非対面で完結できます。なお、罹災証明書の取得・公費解体の申請・被災者生活再建支援金の手続きなどは当センターの業務範囲外で、各市町村の被災者支援窓口に直接お問い合わせください。

2. 加賀温泉郷の旅館不動産相続(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)

石川県南西部の加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)の4つの温泉地には、江戸時代以来の老舗旅館から戦後の大型ホテルまで多様な旅館不動産が存在します。加賀温泉郷の旅館不動産相続では、次のような独自論点があります。

  • 旅館の土地建物の名義整理:被相続人が旅館経営者だった場合、まず土地建物の相続登記が必要になります。事業承継・廃業・売却のいずれを選ぶかの経営判断は登記実務の対象外で、当センターでは登記面のご相談を中心に承ります。
  • 登記対象外の関連権利の存在:源泉所有権・引湯権・温泉組合員資格・旅館業法上の事業者変更届などは登記簿上の対象外で、地元の温泉組合・行政書士・所轄保健所等にご相談ください。
  • 耐震基準・修繕費の確認:旧耐震(1981年以前)の旅館は、修繕費・耐震改修費が嵩み、売却価格も伸びにくい傾向があります。これらの経営的判断は当センターの業務範囲外です。
  • 2024年1月地震の影響:和倉温泉(七尾市)は地震で大きな被害を受けましたが、加賀温泉郷の4温泉地の被害は限定的です。観光客動向の影響は注視されています。

当センターでは、加賀温泉郷の旅館不動産の相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に対応します。事業承継・廃業・売却の経営判断や許認可手続きは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者等にご相談ください。

3. 金沢市の重要伝統的建造物群保存地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台の4地区)およびにし茶屋街の古民家相続

石川県の相続案件で他県にはない論点が、金沢市の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)の古民家・町家相続です。金沢市には全国有数の重伝建地区が4地区あり、いずれも歴史的景観が保護されています。これに加え、にし茶屋街は金沢三茶屋街の一つとして景観上重要なエリアです。

  • 東山ひがし(重伝建地区/2001年選定):金沢三茶屋街の中で最大規模、紅殻格子のお茶屋が並ぶ
  • 主計町(かずえまち)(重伝建地区/2008年選定):浅野川沿いの茶屋街、料亭が現役で営業
  • 卯辰山麓(重伝建地区/2011年選定):山麓に約50の寺院が集積する寺院群
  • 寺町台(重伝建地区/2012年選定):金沢城南西の台地に約70の寺院が集積する寺院群
  • にし茶屋街(重伝建地区ではない/金沢三茶屋街の最西端):歴史的な街並みが残るエリア

これらの地区内の古民家・町家・寺院敷地の相続では、景観条例・保存修理基準・建築制限の確認、固定資産税の特例(市町村による)、外観の現状維持義務などが論点になります。当センターでは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応します。重伝建地区の景観条例適合性の確認・修繕計画の策定・文化財指定の手続きなどは登記実務の対象外で、金沢市文化財保護課や地元の建築士・行政書士等にご相談ください。

4. 加賀友禅(金沢)・九谷焼(小松/能美/加賀)・輪島塗(輪島)・金沢箔(金沢)の伝統工芸関連工房・職人住宅相続

石川県は日本有数の伝統工芸の集積地で、加賀友禅・九谷焼・輪島塗・金沢箔・加賀繍・牛首紬(白山)など多くの工芸が現役で生産されています。これらの工房・職人住宅の相続では、次のような独自論点があります。

  • 工房・住宅一体の評価:作業場・工房と住宅が一筆の土地に建っているケースが多く、用途別の評価ではなく一体としての評価が論点になります。
  • 道具・技術の承継:登記対象は不動産ですが、道具・型・技法は別の論点として承継方針を決める必要があります。
  • 2024年1月地震で輪島塗工房が多数被災:輪島市の輪島塗の工房・蔵・職人住宅は地震で甚大な被害を受け、復興・移転・廃業の判断が並行します。
  • 九谷焼の窯元(小松・能美・加賀)の窯場の評価:登り窯・電気窯などの設備、用途地域・建ぺい率の確認、土壌汚染の有無の確認などが論点になります。

5. 白米千枚田(輪島市/2011年世界農業遺産GIAHS認定)周辺の棚田相続

石川県の相続案件で他県にはない論点が、白米千枚田(しろよねせんまいだ/輪島市白米町)周辺の棚田相続です。白米千枚田は2011年に「能登の里山里海」として世界農業遺産(GIAHS)に認定されており、観光地としても知られています。

  • 棚田の所有形態:千枚田は約1,000枚の小さな田に分かれており、所有者が世帯ごとに細かく分かれています。
  • 農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内):相続による農地取得は届出制で、農業委員会への届出が必要です。
  • 白米千枚田オーナー制度:耕作者がいない田を市民オーナーが耕すしくみが運用されており、相続後の運用方針の選択肢になります。
  • 2024年1月地震の影響:白米千枚田周辺も地震被害を受け、復旧作業が継続しています。

当センターは棚田の相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)までをご案内します。耕作放棄地化防止の運用方針、白米千枚田オーナー制度の利用判断、棚田の売却・賃貸の判断などは当センターの業務範囲外で、地元の農業委員会・JA・行政書士等にご相談ください。

6. 白山麓(白山市旧白峰村・旧尾口村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧河内村)の山林相続・限界集落空き家

石川県南部の白山麓(白山市の旧白峰村・旧尾口村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧河内村の合併旧村部)は、霊峰白山の麓に広がる山間部で、過疎化・限界集落化が進んでいます。

  • 山林の評価と国庫帰属制度の利用:低評価額・無価値の山林は、相続後に管理が困難になりがちで、2023年4月施行の相続土地国庫帰属制度の利用も選択肢です。
  • 豪雪地帯の空き家:旧白峰村は積雪3〜4mに達する豪雪地帯で、雪害による倒壊リスク・除雪費用が問題になります。
  • 離村世帯の遠隔相続:旧村部の方の多くが金沢市・首都圏などに転出しており、現地に行かずに相続を完結する必要があります。

当センターは山林・空き家の相続登記に対応します。相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の申請、売却の判断、管理委託の手配、解体業者の選定などは当センターの業務範囲外で、法務局国庫帰属窓口・地元の不動産業者・解体業者等にご相談ください。

7. 舳倉島(輪島市から北約50km沖)の離島不動産相続

石川県の離島不動産相続で特筆すべきは、舳倉島(へぐらじま/輪島市の離島・日本海上)の住宅相続です。舳倉島は古くから海女の島として知られ、夏季のみ住む海女の家族が多くを占めています。

  • 本土在住の相続人が舳倉島の住宅を相続するパターン:海女の家族が代を経るごとに本土へ移住し、舳倉島の住宅が相続対象として残るケース
  • 離島内の遠隔地:本土から舳倉島へは輪島港から定期船(夏季のみ運航・所要約1時間半)で渡る必要があり、現地確認には特殊な対応が必要
  • 2024年1月地震の影響:舳倉島も地震で大きな影響を受け、生活インフラの復旧状況が継続的に変化

当センターでは「舳倉島へ行かずに登記を完結する」サポートを提供しています。書類は本土の輪島市役所・郵便局を経由してやり取りします。なお、現地確認・測量・物件状況の写真撮影などが必要な場合は、地元の不動産業者・土地家屋調査士等にご依頼ください(当センターでは現地確認業務は行わず、登記実務に特化して対応します)。

8. 北陸新幹線開業(2015年金沢/2024年3月敦賀延伸)後の地価変動と相続

石川県では、北陸新幹線金沢開業(2015年3月14日)敦賀延伸(2024年3月16日)の2回の節目で、新幹線駅周辺の地価が変動しました。

  • 金沢駅前再開発エリア(金沢市木ノ新保町・本町など):2015年開業以降、マンション・ホテル・商業ビルの新規建設が相次ぎ、地価上昇が続いています。
  • 小松駅・加賀温泉駅(小松市・加賀市):2024年3月の敦賀延伸で新幹線駅化され、駅前再開発が進んでいます。
  • 白山総合車両所周辺(白山市):北陸新幹線の車両基地があり、関連企業の集積エリアとして地価変動があります。

新幹線駅前のマンション・収益物件の相続では、評価額の見直し時期、相続税評価への影響、売却タイミングなどが論点になります。当センターでは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応します。相続税の試算・申告、売却タイミングの判断、収益物件としての継続運用 vs 売却の経営判断などは当センターの業務範囲外で、税理士・不動産業者・ファイナンシャルプランナー等にご相談ください。

9. 数世代さかのぼった先祖名義の不動産整理

石川県の金沢の城下町、加賀の旧街道沿い(旧北陸道)、能登の漁港集落、白山麓の山間集落などでは、明治・大正・昭和初期の先祖名義のままになっている土地が珍しくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談をしばしば受けます。

こうしたケースでは、複数世代の相続関係を整理する必要があります。具体的には:

  • 曽祖父〜現在までの全相続人を戸籍で特定する(戸籍取得だけで数十通になることも)
  • 各世代の相続人すべてを集めた遺産分割協議を行う(数十名規模になることも)
  • 遠方・行方不明者・未成年者がいる場合は別途対応(不在者財産管理人・特別代理人など)

数世代前の名義を整理する案件は、石川県内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。戸籍が数十通に及ぶ、相続人が多数になる、行方不明者や未成年者が含まれるといった事情がある場合は、本人だけで進めるより、早い段階で司法書士に相談した方が安全です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間数件扱っています。

10. 県外在住の相続人が石川の実家を相続するケース(最頻出パターン)

石川県の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が石川の実家・温泉旅館・工房・棚田・山林・離島不動産を相続するパターンです。

典型的な背景は次のようなもの:

  • 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)または関西圏(大阪・京都・兵庫)・中京圏(愛知・岐阜・三重)へ移住
  • 北陸新幹線で東京〜金沢が約2時間半、特急サンダーバードで大阪〜金沢が約2時間半(2024年3月以降は敦賀乗換)、特急しらさぎで名古屋〜金沢が約3時間という近接性で、首都圏・関西・中京の3方面に石川出身者が広がっている
  • 親が石川に残り、子は実家を離れて数十年
  • 親が亡くなり、東京・大阪・名古屋などから石川の不動産を相続することに
  • 2024年1月地震で被災した実家を、県外在住の子世代が相続するケースが急増

当センターは年間2,000件超の相続登記実績があり、こうした「県外在住者が石川の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。

石川県の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、石川県の不動産に関するお客様の声をご紹介します。お客様の声の原文は、ご提供いただいたものを忠実に掲載しています。

石川県小松市の不動産(財産分与:父→母)|富山県富山市在住・20代女性/2023年9月2日
最初から最後までメールの返信が早く、とても安心してやりとりができました。対応もとても早く、相続以上に名義変更の手続きが早く完了できました。金額も明確でわかりやすく、正式依頼前に概算の金額もご提示いただけたので、安心しました。金額が他に依頼するよりも安価だったこと、対応のスピードやていねいさが他よりずば抜けて良かったことがこちらにお願いする決め手でした。終始気持ちのよいやりとりをさせていただけ、感謝しております。また、何かあった際はこちらに依頼させていただきたいと思います。

当センターは年間2,000件超の相続登記・名義変更を全国対応で扱う司法書士法人で、石川県内全11市8町(19市町)の不動産にもご依頼いただけます。他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。石川県の方からの実レビューが追加で入手でき次第、本ページにも掲載いたします

石川県外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由

「東京・首都圏から石川まで何度も行き来するのは無理」「能登地震で輪島・珠洲の地元事務所が機能しているか分からない」「関西から金沢の実家を相続することになった」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、石川県の不動産についても日常的に対応しています。

1. オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで金沢地方法務局へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。石川に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

2. 来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。石川・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。輪島・珠洲・舳倉島など能登半島先端や離島の場合のみ、地震被災後の郵便事情で1〜2日延びることがあります。

3. 全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。石川県内の各市町村の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

4. 当センターの料金プラン

石川県の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。山林・農地・低評価額の土地が多い能登北部(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)・白山麓(白山市旧村部)・加賀の山間部などでは、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

5. 石川の地元事務所と当センターの使い分け

「石川にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 石川の地元事務所が向いている方:石川県内(特に金沢市・小松市・加賀市)にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏・関西・中京など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/能登地震被災地・加賀温泉旅館・金沢古民家・輪島塗工房・白山山林など特殊論点を扱える事務所を探している

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「2024年1月能登半島地震の被災地不動産・加賀温泉旅館・金沢古民家・輪島塗工房・白山山林・舳倉島離島の相続を扱える事務所を探している」方に最適化されています。

石川県の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

石川県の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 石川に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは金沢地方法務局・支局へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は石川に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。能登半島地震の被災地(輪島市・珠洲市など)でも、現地に戻らずすべて非対面で完結できます。舳倉島の離島不動産も同様に対応可能です。

Q2. 相続人が県外(東京・首都圏・関西・中京など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。石川は北陸新幹線で東京〜金沢が約2時間半、特急サンダーバードで大阪〜金沢が約2時間半(2024年3月以降は敦賀乗換)、特急しらさぎで名古屋〜金沢が約3時間という近接性から、首都圏・関西・中京の3方面に石川出身者が広がっています。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. 2024年1月の能登半島地震で被災した実家(輪島市・珠洲市など)の相続にも対応していますか?罹災証明・公費解体との順序は?

はい、対応しています。被災地の相続では、罹災証明書取得→相続関係の整理(戸籍収集)→公費解体・修繕・売却の判断→相続登記、の順序が一般的です。公費解体を申請するには、所有者である被相続人の名義を相続人に移しておく必要があるケースが多く、地震被災と並行して相続関係の整理が必要になります。亡くなった父の名義のままでは解体申請が進まない、相続人が遠方に避難していて連絡がつかない、というご相談も多くいただいており、相続人申告登記で過料リスクを回避しつつ本登記を後日に回すなどの暫定対応もご一緒に検討します。心情的にも経済的にも厳しい状況が続いていますので、無理に登記を急がせる対応はいたしません。輪島支局の業務が地震被災で制限されている可能性がありますが、オンライン申請+郵送で対応可能です。

Q4. 加賀温泉郷の旅館不動産・伝統工芸の工房(輪島塗・九谷焼)の相続にも対応していますか?

はい、対応しています。加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉=加賀市/粟津温泉=小松市)の旅館不動産の相続登記、輪島塗(輪島市)・九谷焼(小松/能美/加賀)・加賀友禅・金沢箔(金沢市)の伝統工芸関連工房・職人住宅の相続登記など、いずれも土地建物の名義整理を中心に承ります。事業承継・廃業・売却の経営判断、温泉権・引湯権の継承、旅館業法上の事業者変更届、道具・技術の承継、土壌汚染の確認などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・宅建業者・環境調査会社等にご相談ください。当センターでは不動産名義変更登記(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応しています。

Q5. 金沢市の重要伝統的建造物群保存地区(東山ひがしなど)の古民家相続にも対応していますか?

はい、相続登記には対応しています。金沢市の重要伝統的建造物群保存地区は東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台の4地区です(にし茶屋街は重伝建地区ではなく、金沢三茶屋街の一つ)。これらの地区内の古民家・町家の相続では、景観条例・保存修理基準・建築制限の確認、固定資産税の特例、外観の現状維持義務などが論点になります。重伝建地区内では、修繕・改装にあたり市の事前協議が必要であり、相続後の活用方針(保有・売却・賃貸・宿泊事業転用)によって取扱いが変わります。当センターは登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に特化して対応しており、景観条例適合性の確認・修繕計画・文化財指定手続き・宿泊事業転用の許認可などは業務範囲外です。これらの登記実務以外の論点は、金沢市文化財保護課・地元の建築士・行政書士等にご相談ください。

Q6. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?

登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。

Q7. 石川県の不動産で評価額が低い場合の登録免許税の特例はありますか?

はい、あります。評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。山林・農地・低評価額の土地が多い能登北部(輪島市・珠洲市・穴水町・能登町)・白山麓(白山市旧白峰村など)・加賀の山間部の土地では、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。当センターでお見積りを作成する際にも、特例適用の可否を確認したうえでご案内します。

まとめ

石川県の不動産の相続登記・名義変更は、金沢地方法務局(本局+小松・七尾・輪島の3支局=計4拠点)が管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

2024年1月1日 能登半島地震(最大震度7)の被災地不動産(輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・羽咋市)の相続、加賀温泉郷(山中温泉・山代温泉・片山津温泉・粟津温泉)の旅館不動産、金沢市の重要伝統的建造物群保存地区4地区(東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台)およびにし茶屋街の古民家、輪島塗・九谷焼・加賀友禅・金沢箔の伝統工芸関連工房、白米千枚田(輪島市/世界農業遺産GIAHS)周辺の棚田、白山麓(白山市旧村部)の山林・限界集落空き家、舳倉島(輪島市)の離島不動産、北陸新幹線金沢延伸+敦賀延伸後の地価変動、コマツ城下町(小松市)の社員寮、空き家、先祖名義の不動産、県外相続人など、石川県には独自の論点が多くありますが、当センターは石川県内19市町村(11市8町)すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。石川に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の実績で、安心してお任せいただけます。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「能登地震で被災した実家をどうすればよいか」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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