不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
鳥取県の不動産名義変更を管理している登記所は、鳥取地方法務局です。
鳥取県の不動産の名義変更手続き/相続登記は、鳥取地方法務局に対し申請します。
以下のとおり、不動産の所在地ごとに本局の他、支局や出張所に管轄が分かれております。
鳥取県内の固定資産を管理しているのは、固定資産が所在する各市役所・町村役場です。
鳥取県の不動産の名義変更手続き/相続登記に必要な、『固定資産評価証明書』は固定資産が所在する各市役所・町村役場にて発行されます。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続登記の手続き詳細については以下をご覧ください。
鳥取市の不動産名義変更を管理している登記所は、鳥取地方法務局本局です。
鳥取市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、鳥取地方法務局本局に対し申請します。
<鳥取地方法務局本局>
〒680‐0011
鳥取市東町2丁目302番地
電話:(0857)22-2191
~交通手段(最寄駅)~
1 JR鳥取駅から徒歩25分
2 JR鳥取駅前バスセンターから県庁・日赤前経由の各方面行きバス「西町」バス停下車徒歩3分
<鳥取市役所>
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地
電話:0857-22-8111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、鳥取市役所にて取得します。
・ 本籍地が鳥取市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が鳥取市の場合の住民票
・ 土地建物が鳥取市の場合の固定資産評価証明書
<鳥取公証人合同役場>
〒680‐0845
鳥取市富安二丁目159番地久本ビル5階
電話:(0857)24-3030
<鳥取地方裁判所>
〒680-0011
鳥取県鳥取市東町2-223
電話:0857-22-2171
<鳥取簡易裁判所>
〒680-0011
鳥取県鳥取市東町2-223
電話:0857-22-2171
<鳥取家庭裁判所>
〒680-0011
鳥取県鳥取市東町2-223
電話:0857-22-2171
八頭郡若桜町の不動産名義変更を管理している登記所は、鳥取地方法務局本局です。
八頭郡若桜町の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、鳥取地方法務局本局に対し申請します。
<鳥取地方法務局本局>
〒680‐0011
鳥取市東町2丁目302番地
電話:(0857)22-2191
~交通手段(最寄駅)~
1 JR鳥取駅から徒歩25分
2 JR鳥取駅前バスセンターから県庁・日赤前経由の各方面行きバス「西町」バス停下車徒歩3分
<若桜町役場>
〒680-0792
鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話:0858-82-2211 (代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、若桜町役場にて取得します。
・ 本籍地が若桜町の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が若桜町の場合の住民票
・ 土地建物が若桜町の場合の固定資産評価証明書
倉吉市の不動産名義変更を管理している登記所は、鳥取地方法務局倉吉支局です。
倉吉市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、鳥取地方法務局倉吉支局に対し申請します。
<鳥取地方法務局倉吉支局>
〒682‐0816
倉吉市駄経寺町2丁目15
電話:(0858)22-4108
~交通手段(最寄駅)~
1 JR倉吉駅から車で7分
2 倉吉駅前バスセンターから堺町経由の各方面行きバス
「パークスクエア北口」バス停下車,徒歩10分
3 倉吉駅前バスセンターから倉吉パークスクウェア経由の各方面行きバス
「合同庁舎前」バス停下車,徒歩すぐ
<倉吉市役所>
〒682-8611
鳥取県倉吉市葵町722
電話:0858-22-8111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、倉吉市役所にて取得します。
・ 本籍地が倉吉市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が倉吉市の場合の住民票
・ 土地建物が倉吉市の場合の固定資産評価証明書
<倉吉公証役場>
〒682‐0816
倉吉市駄経寺町2丁目15番地1 倉吉合同事務所1階
電話:0858-22-0437
<鳥取地方裁判所倉吉支部>
〒682-0824
鳥取県倉吉市仲ノ町734
電話:0858-22-2911(代表)
<倉吉簡易裁判所>
〒682-0824
鳥取県倉吉市仲ノ町734
電話:0858-22-2911(代表)
<鳥取家庭裁判所倉吉支部>
〒682-0824
鳥取県倉吉市仲ノ町734
電話:0858-22-2911(代表)
米子市の不動産名義変更を管理している登記所は、鳥取地方法務局米子支局です。
米子市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、鳥取地方法務局米子支局に対し申請します。
<鳥取地方法務局米子支局>
〒683‐0845
米子市旗ヶ崎2丁目10番12号
電話:(0859)22-6161
~交通手段(最寄駅)~
1 JR米子駅から車で7分
2 米子市循環だんだんバス「旗ヶ崎二丁目」バス停から徒歩1分
3 日の丸バス内浜経由・境港線「米子自動車学校前」バス停から徒歩3分
<米子市役所>
〒683-8686
鳥取県米子市加茂町一丁目1番地
電話:0859-22-7111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、米子市役所にて取得します。
・ 本籍地が米子市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が米子市の場合の住民票
・ 土地建物が米子市の場合の固定資産評価証明書
<米子公証役場>
〒680‐0845
鳥取市富安二丁目159番地
久本ビル5階
電話:0857-24-3030
<鳥取地方裁判所米子支部>
〒683-0826
鳥取県米子市西町62
電話:0859-22-2205(庶務課)
<米子簡易裁判所>
〒683-0826
鳥取県米子市西町62
電話:0859-22-2206(庶務課)
<鳥取家庭裁判所米子支部>
〒683-0826
鳥取県米子市西町62
電話:0859-22-2408(庶務課)
境港市の不動産名義変更を管理している登記所は、鳥取地方法務局米子支局です。
境港市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、鳥取地方法務局米子支局に対し申請します。
<鳥取地方法務局米子支局>
〒683‐0845
米子市旗ヶ崎2丁目10番12号
電話:(0859)22-6161
~交通手段(最寄駅)~
1 JR米子駅から車で7分
2 米子市循環だんだんバス「旗ヶ崎二丁目」バス停から徒歩1分
3 日の丸バス内浜経由・境港線「米子自動車学校前」バス停から徒歩3分
<境港市役所>
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000
電話:0859-44-2111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、境港市役所にて取得します。
・ 本籍地が境港市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が境港市の場合の住民票
・ 土地建物が境港市の場合の固定資産評価証明書
日野郡江府町の不動産名義変更を管理している登記所は、鳥取地方法務局米子支局です。
日野郡江府町の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、鳥取地方法務局米子支局に対し申請します。
<鳥取地方法務局米子支局>
〒683‐0845
米子市旗ヶ崎2丁目10番12号
電話:(0859)22-6161
~交通手段(最寄駅)~
1 JR米子駅から車で7分
2 米子市循環だんだんバス「旗ヶ崎二丁目」バス停から徒歩1分
3 日の丸バス内浜経由・境港線「米子自動車学校前」バス停から徒歩3分
<江府町役場>
〒689-4401
鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1
電話:0859-75-2211
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、江府町役場にて取得します。
・ 本籍地が江府町の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が江府町の場合の住民票
・ 土地建物が江府町の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
鳥取県にお住いのお客様や、鳥取県の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
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03-6265-6569
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