福島県内の不動産(土地・建物・農地・山林)の相続登記・名義変更は、福島地方法務局(本局・郡山支局・いわき支局・若松支局・白河支局・相馬支局および二本松・田島・富岡の各出張所)で手続きします。2024年4月1日から相続登記が義務化されました。施行前にすでに相続による不動産取得を知っていた場合は原則として2027年(令和9年)3月31日までに、施行日以降に初めて取得を知った場合は知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。福島県内59市町村(13市31町15村)すべての不動産に対応し、本ページではご相談件数の多い13市を中心に解説しますが、町村部・浜通り(相馬・南相馬・双葉郡)の物件も同じく対応可能です。相続登記の多くは、東京・神奈川など県外にお住まいでも郵送・電話・LINE・Webを使って非対面で進められます。通常は福島の法務局へ出向く必要はありませんが、売買・贈与・財産分与、農地、震災後不動産などでは、本人確認や追加資料の確認が必要になることがあります。まずはお気軽にご相談ください。
福島県の相続登記・名義変更のご相談はこちら
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 全国対応 年間2,000件の実績
福島県の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング
福島県内の土地・建物・農地・山林について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
1. 親や配偶者が亡くなり、福島の実家・農地を相続した(最頻出パターン)
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、福島県内の不動産を相続したケースです。福島市内の自宅、郡山市の実家、いわき市の土地、会津若松市の山林、相馬市の田畑など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記または相続人申告登記で対応する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
2. 福島の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する
「父が元気なうちに、福島の畑を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、福島の自宅を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、福島の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。当センターでは提携税理士と連携し、登記と税務のワンストップ対応が可能です。
3. 離婚で福島の不動産を財産分与で受け取った
離婚に伴い、夫婦で所有していた福島の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。
財産分与について家庭裁判所に請求できる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、原則として離婚後5年に延長されました(2026年3月31日以前に離婚した方は従前どおり離婚から2年)。これはあくまで請求可能期間の話であり、財産分与登記そのものの申請に一律の5年期限があるわけではありません。ただし、離婚協議書や調停調書で不動産を取得する内容が決まっている場合は、権利関係を明確にするため、早めに名義変更を済ませるのが安全です。
4. 福島の不動産を売買・購入した
個人間で福島の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間の売買手続きであれば当センターで問題なく対応可能ですが、第三者からの不動産購入の場合で取引に立ち合いが必要となるようなケースでは対応が困難です(対応は可能ですが出張費・交通費が別途かかります。)。
該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・市別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産事情に詳しい司法書士が、最適な手続きをご案内します。
福島県の相続登記は令和9年3月31日が期限(義務化と過料リスク)
福島県内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。福島県も当然対象です。
2024年4月1日施行で過去の相続も対象
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月以前に発生した相続で、まだ登記していないものも対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている福島の田畑・山林も登記が必要です。具体的な期限は、施行日前に取得を知っていたかどうかで分かれます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
- 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
- 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
- 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)
正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)の対象となることがあります。実務上は、いきなり過料が決定されるのではなく、登記官による催告などの運用が想定されています。なお、会津の山林1筆だけ、田1枚だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。
数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象
福島県では、特に会津地方・中通り山間部・浜通り農村部の不動産で明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」という相談を多く受けています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する
相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。ただし所有権が正式に相続人へ移る登記ではなく、後日の遺産分割が成立したら、その成立日から3年以内に改めて相続登記を行う必要があります。詳しくは
相続登記の義務化ページ もご覧ください。
福島県内の不動産は「福島地方法務局」へ申請(管轄一覧)
福島県内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて福島地方法務局が管轄します。本局(福島市)と5つの支局(郡山・いわき・若松・白河・相馬)、3つの出張所(二本松・田島・富岡)があり、不動産の所在地(市町村)によって申請先が決まっています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。
福島地方法務局 本局・支局・出張所の管轄一覧
2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。法務局の業務取扱時間は平日8:30〜17:15ですが、窓口対応時間は原則として平日9:00〜17:00です。土日祝・年末年始は閉庁。登記手続案内などの相談窓口は予約制で、対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください。
本局
福島地方法務局
〒960-8021
福島市霞町1番46号 福島合同庁舎
TEL:024-534-1111
福島市・伊達市・伊達郡(桑折町・国見町・川俣町)
郡山支局
〒963-8539
郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎
TEL:024-962-4500
郡山市・須賀川市・田村市・田村郡(三春町・小野町)・岩瀬郡(鏡石町・天栄村)・石川郡(玉川村・平田村)
いわき支局
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地11 いわき地方合同庁舎
TEL:0246-23-1651
いわき市
若松支局
〒965-0873
会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎
TEL:0242-27-1498
会津若松市・喜多方市・耶麻郡(磐梯町・猪苗代町・西会津町・北塩原村)・大沼郡(会津美里町・三島町・金山町・昭和村)・河沼郡(会津坂下町・柳津町・湯川村)
白河支局
〒961-0074
白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎
TEL:0248-22-1201
白河市・西白河郡(西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町)・東白川郡(棚倉町・鮫川村・塙町・矢祭町)・石川郡(石川町・浅川町・古殿町)
相馬支局
〒976-0015
相馬市塚ノ町一丁目12番地1
TEL:0244-36-3413
相馬市・南相馬市・相馬郡(新地町・飯舘村)
二本松出張所
〒964-0906
二本松市若宮二丁目165番地8
TEL:0243-22-2617
二本松市・本宮市・安達郡大玉村
田島出張所
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地
TEL:0241-62-0249
南会津郡(南会津町・下郷町・檜枝岐村・只見町)
富岡出張所
〒979-1111
双葉郡富岡町小浜554番地7
TEL:0240-22-3052
双葉郡(富岡町・広野町・楢葉町・大熊町・浪江町・双葉町・葛尾村・川内村)
福島地方法務局は、東北地方の中でも支所網が手厚いのが特徴です。5支局+3出張所の合計9庁舎が県内に分散しています。なお、須賀川・喜多方・南相馬・田村には証明サービスセンターがありますが、ここは登記事項証明書など証明書の交付のみを取り扱う窓口で、登記申請は受け付けていません。各市町村の登記申請は表中の支局・出張所が窓口になります。
オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能
「福島の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記を含む多くの登記申請は、郵送またはオンライン申請で進められます。もっとも、売買・贈与・財産分与などでは、本人確認や意思確認、登記識別情報・住宅ローン関係の確認が必要になるため、事案ごとに進め方を確認します。
当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、福島地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は福島に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。
法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと
もしご自身で福島地方法務局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。
- 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
- 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
- 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
「福島まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは福島県全市町村に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。福島に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。
福島県内 13市の相続登記・名義変更ガイド
福島県は13市31町15村(計59市町村)で構成されます。本セクションでは、ご相談件数の多い13市について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは福島県内のすべての市町村に対応しており、町村部・浜通りの双葉郡なども含めて受任可能です。
福島市の不動産名義変更・相続登記
福島県の県庁所在地。中通り北部の中心都市で、住宅地・商業地・果樹園が混在します。福島市内の不動産は福島地方法務局 本局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 本局(福島市霞町1番46号 福島合同庁舎/TEL 024-534-1111)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 福島市役所 市民課(福島市五老内町3-1)または各支所(飯坂・松川・信夫など)
- 固定資産評価証明書の取得
- 福島市役所 資産税課
- 地域の特徴
- 市街地のマンション・戸建てから、飯坂温泉エリアの旅館・別荘地、近郊の果樹園(モモ・リンゴ)まで、相続不動産のバリエーションが県内最多の地域です。果樹園は農地法上の取扱いに注意が必要です。
- 自治体公式サイト
- 福島市公式サイト
会津若松市の不動産名義変更・相続登記
会津地方の中心都市。鶴ヶ城・武家屋敷で知られる歴史観光地で、市街地と山間部の両方を抱えます。会津若松市内の不動産は福島地方法務局 若松支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 若松支局(会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/TEL 0242-27-1498)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 会津若松市役所 市民課(会津若松市東栄町3-46)または各支所
- 固定資産評価証明書の取得
- 会津若松市役所 税務課
- 地域の特徴
- 古い名義(明治・昭和初期)のまま放置された土地のご相続が多い地域です。市街地の戸建て・店舗付き住宅、近郊の山林・農地など、種別が混在するため戸籍取得・遺産分割の整理に時間がかかる傾向があります。
- 自治体公式サイト
- 会津若松市公式サイト
郡山市の不動産名義変更・相続登記
福島県中央部、東北最大級の経済都市。新幹線・高速道路の結節点で、住宅・商業・物流が集中します。郡山市内の不動産は福島地方法務局 郡山支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 郡山支局(郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/TEL 024-962-4500)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 郡山市役所 市民課(郡山市朝日一丁目23-7)または各行政センター
- 固定資産評価証明書の取得
- 郡山市役所 資産税課
- 地域の特徴
- 分譲マンション・宅地分譲・商業地が多く、敷地権付き建物の登記、共有持分の整理を伴うご相続が多発します。事業承継に絡む不動産名義変更(個人事業所有の不動産)の相談も比較的多い地域です。
- 自治体公式サイト
- 郡山市公式サイト
いわき市の不動産名義変更・相続登記
福島県南東部の浜通り中心都市。県内最大の面積を持ち、海岸部の漁村から山間集落まで広範囲の不動産が含まれます。いわき市内の不動産は福島地方法務局 いわき支局が管轄します(いわき支局はいわき市単独管轄です)。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 いわき支局(いわき市平字堂根町4番地11 いわき地方合同庁舎/TEL 0246-23-1651)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- いわき市役所 市民課(いわき市平字梅本21)または各支所(小名浜・湯本・勿来など)
- 固定資産評価証明書の取得
- いわき市役所 資産税課
- 地域の特徴
- 市町村合併で広大な面積を持つため、複数の地区(平・小名浜・勿来・常磐・内郷・四倉など)に不動産が散在するご相続が多くあります。海岸部・山間部・市街地が混在し、戸籍も合併前の旧市町村から集める必要があるケースが少なくありません。
- 自治体公式サイト
- いわき市公式サイト
白河市の不動産名義変更・相続登記
福島県南部の中心都市。新幹線「新白河駅」を擁し、首都圏との往来が多い地域です。白河市内の不動産は福島地方法務局 白河支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 白河支局(白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/TEL 0248-22-1201)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 白河市役所 市民課(白河市八幡小路7-1)または表郷・大信・東の各庁舎
- 固定資産評価証明書の取得
- 白河市役所 税務課
- 地域の特徴
- 首都圏在住の相続人が白河の実家・農地を相続するご相談は少なくありません。新幹線で東京から80分の立地のため、現地確認や役所での書類取得が必要な場面でもアクセスしやすく、登記申請自体は郵送・オンラインで進められるため、遠方在住の方からのご依頼が多い地域です。
- 自治体公式サイト
- 白河市公式サイト
須賀川市の不動産名義変更・相続登記
福島県中央部、郡山市の南に隣接する田園都市。稲作・果樹(キュウリ・トマト等)の生産が盛んです。須賀川市内の不動産は福島地方法務局 郡山支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 郡山支局(郡山市希望ヶ丘31番26号/TEL 024-962-4500)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 須賀川市役所 市民課(須賀川市八幡町135)または長沼・岩瀬の各支所
- 固定資産評価証明書の取得
- 須賀川市役所 税務課
- 地域の特徴
- 農地(水田・畑)の相続が多く、農業委員会への届出と登記をセットで進める必要があるご相続が多数を占めます。市内には証明サービスセンターがありますが、登記申請は郡山支局での扱いになります。
- 自治体公式サイト
- 須賀川市公式サイト
喜多方市の不動産名義変更・相続登記
会津地方北部、ラーメン・蔵の街で知られます。山間集落と平野部の田園地帯が混在します。喜多方市内の不動産は福島地方法務局 若松支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 若松支局(会津若松市追手町6番11号/TEL 0242-27-1498)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 喜多方市役所 市民課(喜多方市御清水東7244-2)または塩川・山都・高郷・熱塩加納の各総合支所
- 固定資産評価証明書の取得
- 喜多方市役所 税務課
- 地域の特徴
- 蔵付き住宅・古民家・農地・山林の混在パターンが多く、建物の評価・物件の特定(地番不明・現況と登記の不一致)に時間がかかるご相続が散見されます。
- 自治体公式サイト
- 喜多方市公式サイト
相馬市の不動産名義変更・相続登記
福島県北東部、浜通り北部の中心都市。漁業と農業が基幹産業で、海岸部と内陸部にまたがる相続不動産が多くあります。相馬市内の不動産は福島地方法務局 相馬支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 相馬支局(相馬市塚ノ町一丁目12番地1/TEL 0244-36-3413)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 相馬市役所 市民課(相馬市中村字北町32-1)
- 固定資産評価証明書の取得
- 相馬市役所 税務課
- 地域の特徴
- 東日本大震災の津波被害を受けた沿岸部では、復興事業で土地の用途が変わったケース、災害危険区域指定を受けたケースなど、登記簿と現況が一致しない不動産が一定数あります。当センターでも東京都新宿区在住の相続人が相馬市の不動産を相続されたご依頼実績があります(後述のお客様の声参照)。
- 自治体公式サイト
- 相馬市公式サイト
二本松市の不動産名義変更・相続登記
福島県中通り中央部、安達太良山の麓に位置する城下町。二本松市内の不動産は福島地方法務局 二本松出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 二本松出張所(二本松市若宮二丁目165番地8/TEL 0243-22-2617)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 二本松市役所 市民課(二本松市金色98-1)または安達・岩代・東和の各支所
- 固定資産評価証明書の取得
- 二本松市役所 税務課
- 地域の特徴
- 市町村合併で旧二本松市・安達町・岩代町・東和町の地区にまたがる相続不動産があり、戸籍を合併前の旧本籍地から集める必要があるケースが多くあります。
- 自治体公式サイト
- 二本松市公式サイト
田村市の不動産名義変更・相続登記
福島県中通り東部の山間都市。阿武隈高地の中央に位置し、農地・山林・里山集落が広がります。田村市内の不動産は福島地方法務局 郡山支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 郡山支局(郡山市希望ヶ丘31番26号/TEL 024-962-4500)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 田村市役所 市民課(田村市船引町船引字馬場川原57-2)または滝根・大越・都路・常葉の各行政局
- 固定資産評価証明書の取得
- 田村市役所 税務課
- 地域の特徴
- 山林・農地の相続が中心です。境界不明・地番散在のケースが多く、相続放棄や相続土地国庫帰属制度の検討対象になることも少なくありません。市内には証明サービスセンターがありますが、登記申請は郡山支局です。
- 自治体公式サイト
- 田村市公式サイト
南相馬市の不動産名義変更・相続登記
福島県北東部、浜通り中部に位置する都市。原町・鹿島・小高の3区から成り、東日本大震災・原発事故の影響を強く受けた地域です。南相馬市内の不動産は福島地方法務局 相馬支局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 相馬支局(相馬市塚ノ町一丁目12番地1/TEL 0244-36-3413)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 南相馬市役所 市民課(南相馬市原町区本町二丁目27)または鹿島・小高の各区役所
- 固定資産評価証明書の取得
- 南相馬市役所 税務課
- 地域の特徴
- 旧避難指示区域(小高区など)の不動産では、現地確認が困難な状況のまま相続を進めるご相談が一定数あります。相続人が県外(首都圏)に避難・移住したまま、現地に行けないケースに当センターは郵送・オンラインで対応可能です。市内には証明サービスセンターがありますが、登記申請は相馬支局です。
- 自治体公式サイト
- 南相馬市公式サイト
伊達市の不動産名義変更・相続登記
福島県北部、福島市の北東に隣接する果樹(モモ・あんぽ柿)と稲作の盛んな地域です。伊達市内の不動産は福島地方法務局 本局が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 本局(福島市霞町1番46号/TEL 024-534-1111)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 伊達市役所 市民課(伊達市保原町字大泉字山下83-4)または各総合支所
- 固定資産評価証明書の取得
- 伊達市役所 税務課
- 地域の特徴
- 市町村合併で旧梁川町・保原町・霊山町・月舘町・伊達町の地区にまたがる相続不動産が多く、戸籍取得が複数役所にわたります。果樹園の相続では、農地法第3条の3届出を10か月以内に農業委員会へ提出する必要があります。
- 自治体公式サイト
- 伊達市公式サイト
本宮市の不動産名義変更・相続登記
福島県中通り中央、郡山市と二本松市の間に位置するベッドタウン。本宮市内の不動産は福島地方法務局 二本松出張所が管轄します。
- 管轄法務局
- 福島地方法務局 二本松出張所(二本松市若宮二丁目165番地8/TEL 0243-22-2617)
- 戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
- 本宮市役所 市民部市民課(本宮市本宮字万世212)または白沢総合支所
- 固定資産評価証明書の取得
- 本宮市役所 税務課
- 地域の特徴
- 東北本線・東北自動車道の沿線で住宅地が広がり、新興住宅地の戸建てを相続するご依頼が増加傾向です。住宅ローンが残った状態での名義変更(離婚に伴う財産分与など)の相談も比較的多い地域です。
- 自治体公式サイト
- 本宮市公式サイト
福島県でよくある不動産名義変更のケース(農地・山林・浜通り震災後不動産)
福島県には、首都圏の不動産にはない独自の論点があります。農地(田畑・果樹園)・山林・空き家・浜通り震災後不動産・先祖名義の不動産がそれです。当センターでもこの5つに関するご相談が、福島県案件の中心を占めます。
1. 田畑・農地の相続登記(農業委員会への届出と登記の違い)
福島県は中通り・会津に広大な農地を持つ農業県です。相続不動産の中に水田・畑・果樹園が含まれることが多くあります。農地の相続では、登記(法務局)と農業委員会への届出(市町村)の両方が必要です。
- 相続登記(法務局):土地の所有権を被相続人から相続人へ移す登記。すべての不動産で必要。
- 農地法第3条の3の届出(農業委員会):相続等により農地の権利を取得した場合は、法務局への相続登記とは別に、農地所在地の市町村農業委員会へ届出が必要です。届出時期は条文上「遅滞なく」とされ、実務上はおおむね10か月以内が目安です。正当な理由なく届出をしない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
「農業をやらないから、農地は要らない」という方も、相続発生時点ではいったん相続人に承継されます。相続後に農地を売却・贈与する場合、農地として引き継ぐのであれば農地法3条許可、宅地などに転用して売却するのであれば農地法5条許可(または市街化区域内なら届出)の検討が必要です。農地は買主・受贈者の要件も通常の宅地とは異なるため、登記だけでなく農業委員会の手続も確認して進める必要があります。
農地の納税猶予制度(相続税の納税猶予)を利用している場合は、農業を継続しないと猶予が打ち切られるため、後継者の有無を含めた早期の方針決定が重要です。福島市・伊達市・桑折町・国見町などのモモ・あんぽ柿などの果樹園は、現況が農地として利用されている場合は農地法第3条の3の届出対象となります。登記地目が「畑」でも現況が異なる場合や、逆に登記地目と現況が一致しない場合もあるため、登記簿・評価証明書・現況を確認して進めます。
2. 山林の相続登記(評価額の特殊性と境界問題)
福島県は会津地方を中心に広大な山林を有しています。喜多方市・南会津町・只見町・田村市・川内村などには、相続対象となる山林が広く分布しています。山林の相続では、次のような特有の論点が出てきます。
- 固定資産税の評価額が低く、登録免許税も小さい(評価額×0.4%)。手続きを後回しにしやすい原因にもなる。
- 境界が不明な山林が多い。航空写真と公図しか確認資料がない場合も。
- 地番が散在している。1人の所有者が数十筆〜100筆超を持っているケースもある。
- 相続放棄・売却・寄附・国庫帰属制度のいずれを選ぶかを、登記前に整理しておく必要がある。相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要で、山林だけを切り離して放棄することはできません(プラスの財産も含めて全部の放棄になります)。
- 相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)も、境界の明確化、抵当権・担保権の有無、管理状況、面積に応じた負担金など、要件・費用面の事前確認が必要。
「会津・浜通りの山林は引き継ぎたくない」という方への注意:相続放棄を検討している場合は、相続登記・遺産分割協議・売却・解体などを進める前に、必ず放棄の可否を確認してください。特に、遺産分割協議で不動産を取得する登記や、売却を前提とした手続を進めると、相続財産の処分(民法921条1号)として単純承認と評価されるリスクがあります。放棄の可能性がある方は、登記申請前に司法書士・弁護士へ相談してください。放棄しない方針が固まったうえで、売却・寄附・国庫帰属制度を見据えて相続登記を進めるのが安全です。
3. 空き家・古家を含む不動産の相続(売却前提なら名義変更が先)
福島県は人口減少が著しく、会津地方・浜通り北部・中通り山間部などでは空き家率が全国平均を上回っています。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。
売却する場合は、買主への所有権移転登記の前提として相続登記が必須です。解体や賃貸については、相続人全員の同意を取る必要があり、契約や届出(建物滅失登記など)の当事者を整理しないまま進めるとトラブルの原因になります。空き家を放置し、市町村から「管理不全空家等」または「特定空家等」として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が大きく増えることがあります(2023年改正後は管理不全空家等も解除対象)。
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除を使えることがあります。控除額は原則3,000万円ですが、2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円が上限です。建築時期(昭和56年5月31日以前)、被相続人の居住状況、譲渡期限、耐震改修・除却などの要件があるため、売却前に税理士へ確認してください。実際、当センターには「父名義の空き家を4年以上放置していたが、義務化を機に登記したい」という伊達郡国見町の方からのご相談・ご依頼の事例があります(後述のお客様の声H2-6 参照)。
4. 浜通り(相馬・南相馬・双葉郡)の震災後不動産
福島県の不動産名義変更では、他県にない論点として東日本大震災・原発事故の影響を受けた浜通りの不動産があります。
- 双葉郡の登記事務は富岡出張所が管轄:富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・楢葉町・広野町・葛尾村・川内村の8町村の不動産は富岡出張所で取り扱います。
- 避難指示解除地域・帰還困難区域でも、相続登記そのものは可能です。現地に行けなくても、登記簿・公図・固定資産評価証明書の情報があれば申請手続きは進められます。
- 登記簿と現況の不一致:津波被害地域・除染地域では、建物が滅失している、土地の用途・所在が変わっているケースがあります。建物滅失登記・地目変更登記が別途必要になることがあります。
- 復興関連事業との整合:用地買収・復興公営住宅・除染関連の補償金請求などが絡む場合は、登記の前提として相続関係を整理しておく必要があります。
当センターでは、双葉郡を含む浜通り全域の不動産の相続登記に対応しています。現地に行けない方でも、すべての書類は郵送・オンラインで完結します。
5. 数世代さかのぼった先祖名義の不動産整理
福島県の会津地方・中通り山間部では、明治・大正・昭和初期の先祖名義のままになっている土地が珍しくありません。当センターでは「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談をしばしば受けます。
こうしたケースでは、複数世代の相続関係を整理する必要があります。具体的には:
- 曽祖父〜現在までの全相続人を戸籍で特定する(戸籍取得だけで数十通になることも)
- 各世代の相続人すべてを集めた遺産分割協議を行う(数十名規模になることも)
- 遠方・行方不明者・未成年者がいる場合は別途対応(不在者財産管理人・特別代理人など)
数世代にわたる先祖名義の不動産は、戸籍収集だけで数十通に及び、相続人も広範囲に広がることがあります。行方不明者・未成年者・判断能力に不安のある相続人がいる場合は、家庭裁判所の手続が必要になることもあるため、早い段階で司法書士に相談した方が安全です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間数件扱っています。
6. 県外在住の相続人が福島の実家を相続するケース(最頻出パターン)
福島県の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が福島の実家・農地・山林を相続するパターンです。
典型的な背景は次のようなもの:
- 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)へ移住
- 仙台・札幌・名古屋など他の地方都市へ移住
- 原発事故を機に首都圏・関西へ避難・転居(特に浜通り出身者)
- 親が福島に残り、子は実家を離れて数十年
- 親が亡くなり、東京・神奈川などから福島の不動産を相続することに
当センターは年間2,000件超の相続登記実績があり、こうした「県外在住者が福島の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、東京都新宿区・東京都江戸川区・東京都目黒区・さいたま市から福島の不動産を相続・贈与されたお客様が登場します。
福島県の方からいただいたお客様の声
当センターで実際に相続・贈与・財産分与・売買の名義変更をご依頼いただいた、福島県の不動産に関するお客様の声を5件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。
2024年3月25日|福島県相馬市の不動産(東京都新宿区60代男性)|相続
亡き母の私としては見知らぬ地方土地の相続について、飛び込みでのご依頼にもかかわらず、親切に迅速に且つ適格にご対応頂き大変有難うございました。最初は複数のホームページを見ましたが、貴事務所のホームページが一番分かり易かったです。
2024年1月17日|福島県福島市の不動産(福島県福島市50代女性)|相続
この度は大変お世話になりました。お電話での丁寧な説明と対応していただいて、安心しておまかせ出来ました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
2023年6月1日|福島県伊達郡国見町の不動産(東京都江戸川区50代男性)|相続
東京から遠方にある空き家の父名義の家・土地がありました。父は4年以上前に亡くなっており、相続・所有権移転登記が必要な事は認識していましたが、手続きがよくわからないことと、相続登記は法律上必須ではなかったことに甘えてついついそのままにしていました。固定資産税は父の銀行口座をそのまま残して自動引き落としにしていました。しかし、国策として相続登記が必須となることを受け、どうすればいいか調べていたところ、この「不動産名義変更手続センター」のことを知りました。司法書士が運営しており、「おまかせパック」というサービスがあるのも安心できました。登記を自分でやろうとすると、書類を揃えるのが一苦労。登記所とか町役場に聞いても彼らはあくまで中立の立場で一般論しか答えられません。顧客ニーズに答えつつ、書類取得・登記してくれるこのサービスは本当に助かりました。大満足です。
2022年2月21日|福島県西白河郡西郷村の不動産(さいたま市緑区50代男性)|贈与
板垣司法書士様 この度は大変お世話になりました。誠にありがとうございました。我々にとりましては、不慣れな手続のことも、分かりやすくご説明下さり、安心してお任せさせて頂けました。今後、又、司法書士様のお知恵を借りるような場面が出て参りました際にも、相談させて頂ければと思います。その折には何卒宜しくお願い申し上げます。
2022年1月22日|福島県福島市の不動産(東京都目黒区50代男性)|相続
板垣様 不動産名義変更等やったことがなく、本当にわからないことばかりで、ネットで調べながら自分で何とかならないかと思ってやっておりましたが、やはりプロに頼むべきと思い、先生のところに相談に伺い、お願いすることになり本当に助かりました。迅速な対応でやり取りが非常にスムーズで、知り合いにも自信をもってお勧めできます。この度はありがとうございました。
5件のうち4件は、東京都・さいたま市にお住まいの方が福島県の不動産(相馬市・国見町・西郷村・福島市)の名義変更をご依頼くださったケースです。福島に行かなくても、すべて郵送と電話・メールのやり取りで完結しています。特に伊達郡国見町の方は「4年以上放置していた空き家を、義務化を機に登記した」体験談を詳しく寄せてくださいました。
他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。
福島県外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由
「東京から福島まで何度も行き来するのは無理」「福島の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、福島県の不動産についても日常的に対応しています。
オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
- 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
- お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
- 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
- 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
- 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
- 登記申請:オンライン申請システムで福島地方法務局へ電子申請
- 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。福島に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
- 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
- 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
- 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。福島・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。
全国対応の取扱件数
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。福島県内の各市町村の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
当センターの料金プラン
福島県の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産登記に加え、預貯金・有価証券等の相続手続を司法書士の遺産承継業務として対応可能な範囲でサポート(相続税申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士と連携)
登録免許税(評価額×0.4%)と各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
福島の地元事務所と当センターの使い分け
「福島にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
- 福島の地元事務所が向いている方:福島県内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
- 当センターが向いている方:県外(首都圏など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方に最適化されています。
福島県の名義変更・相続登記|よくあるご質問
Q1. 福島に行かなくても相続登記はできますか?
はい、可能です。当センターでは福島地方法務局へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は福島に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
Q2. 相続人が県外(東京・神奈川など)に住んでいる場合でも依頼できますか?
もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。
Q3. 田畑や山林の相続登記も対応していますか?
はい、対応しています。福島県の相続案件では農地(中通り・会津の水田、福島市・伊達市の果樹園)・山林(会津・浜通り)を含むケースが大変多く、当センターでも日常的に扱っています。農地については相続登記とあわせて農業委員会への届出(農地法第3条の3)を10か月以内に行う必要があり、こちらもご案内します。山林については境界不明・地番散在のケースもありますが、登記だけでも先に進めることができます。
Q4. 浜通り(相馬市・南相馬市・双葉郡)の不動産も対応していますか?
はい、対応しています。双葉郡の不動産は富岡出張所、相馬市・南相馬市は相馬支局が管轄しており、当センターで日常的に申請しています。旧避難指示区域・帰還困難区域の不動産でも、登記簿・公図・固定資産評価証明書の情報があれば登記は可能です。建物が滅失している場合や登記簿と現況が一致しない場合は、滅失登記・地目変更登記が別途必要になることがありますが、こちらも併せてご案内します。
Q5. 福島県の相続登記の費用はいくらかかりますか?
司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。
相続登記の費用ページ でケース別の試算も掲載しています。
Q6. 自分で福島地方法務局に申請する場合と司法書士に依頼する場合の違いは?
ご自身で申請する場合は司法書士報酬がかからない一方、戸籍収集(出生から死亡まで連続した戸籍)、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、登録免許税の正確な計算をすべてご自身で行う必要があります。書式不備で何度も法務局に差し戻されるケースも珍しくありません。司法書士に依頼すれば、すべて任せて1〜2か月で完了します。
相続登記を自分でやる方法 もご参照ください。
Q7. 相続登記の義務化は福島県も対象ですか?いつまでに登記すればよいですか?
福島県も全国と同じく義務化の対象です。2024年4月1日施行前にすでに不動産取得を知っていた過去分は原則として「2027年(令和9年)3月31日まで」が期限、施行日以降に初めて取得を知った場合は「知った日から3年以内」が期限です。正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料の対象となることがあります。すぐに分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」を申し出ておけば、その後の遺産分割で本登記が必要になるまでの間、過料の対象を回避できます。詳しくは
相続登記の義務化ページ をご覧ください。
まとめ
福島県の不動産の相続登記・名義変更は、福島地方法務局(本局・郡山・いわき・若松・白河・相馬の6箇所と二本松・田島・富岡の3出張所)が管轄します。2024年4月1日から義務化され、施行前にすでに取得を知っていた過去分は原則として令和9年(2027年)3月31日まで、施行日以降に初めて知った場合は知った日から3年以内に登記が必要です。正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象となることがあります。
農地・山林・空き家・浜通り震災後不動産・先祖名義の不動産・県外相続人など、福島県には独自の論点が多くありますが、当センターは福島県内59市町村(13市31町15村)すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。福島に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の実績で、安心してお任せいただけます。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。