不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
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群馬県内の不動産(土地・建物・農地・別荘・温泉旅館・山林)の相続登記・名義変更は、前橋地方法務局(本局および高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・富岡・中之条の7支局+渋川出張所)で手続きします。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人です。群馬県は東京駅から高崎駅まで新幹線で約50分、前橋駅までは高崎駅で乗り換えて約1時間10〜20分・関越道で都心〜前橋ICまで約2時間という首都圏隣接エリアで、ご相続人が東京・神奈川・埼玉などの首都圏にお住まいというパターンが特に多い県です。当センターは群馬県内35市町村(12市15町8村)すべての不動産に対応し、本ページではご相談件数の多い12市を中心に解説しますが、町村部の物件も同じく対応可能です。草津温泉・伊香保温泉などの旅館不動産、嬬恋・北軽井沢の別荘地、富岡製糸場(世界遺産)周辺、嬬恋キャベツ畑・下仁田こんにゃく畑の特産農地、赤城山・尾瀬の山林まで、群馬ならではの登記もまとめてお任せください。すべて郵送・電話・LINE・Webで完結し、群馬に行く必要はありません。
群馬県内の土地・建物・農地・別荘・温泉旅館・山林について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。
もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、群馬県内の不動産を相続したケースです。前橋・高崎・太田など平野部の戸建て、桐生・伊勢崎の市街地住宅、嬬恋村・北軽井沢の別荘、草津・伊香保の温泉地不動産、富岡市・甘楽郡の養蚕農家屋、沼田市・みなかみ町の山林・りんご園、赤城山・榛名山の山林など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。
後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。
「父が元気なうちに、前橋の自宅を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、嬬恋の別荘を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。
不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、群馬の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦で所有していた群馬の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。
家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。
個人間で群馬の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。
売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。
※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。
群馬県内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。群馬県も当然対象です。
相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている群馬の山林・畑・実家・別荘も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。
具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。
正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。群馬の山林1筆だけ、田1枚だけ、嬬恋の別荘地の隅地だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。
「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。
群馬県では、特に吾妻郡(嬬恋・草津・長野原・中之条等)・利根郡(みなかみ・片品・川場等)・甘楽郡(下仁田・南牧等)の山間部・農村部の不動産で、明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談を多く受けています。
これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。
群馬県内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて前橋地方法務局が管轄します。本局(前橋市)と7つの支局(高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・富岡・中之条)、1つの出張所(渋川)があり、不動産の所在地(市町村)によって申請先が決まっています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。
2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。窓口対応時間は本局・支局・出張所とも原則として平日 9:00〜17:00、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。
「群馬の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。
当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、前橋地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は群馬に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。
もしご自身で前橋地方法務局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。
これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。
群馬県は12市15町8村(計35市町村)で構成されます。本セクションでは、ご相談件数の多い12市について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは群馬県内のすべての市町村に対応しており、町村部の物件もそのまま受任できます。
群馬県の県庁所在地、人口約34万人の中核市。住宅地・商業地・農地・赤城南麓の山林が混在し、相続不動産のバリエーションが県内でも豊富な地域です。前橋市内の不動産は前橋地方法務局 本局が管轄します。
群馬県南西部の県内最大都市(人口約37万人)。上越・北陸新幹線の高崎駅は東京駅から約50分の交通拠点で、北関東の物流・商業の中心地です。高崎市内の不動産は前橋地方法務局 高崎支局が管轄します。
群馬県東部、「桐生織」で知られる織物の街。近代化産業遺産(旧桐生織物会館・有鄰館)の集積地で、JR両毛線の主要駅であり、上毛電鉄の西桐生駅にも近く、わたらせ渓谷鐵道の起点でもあります。桐生市内の不動産は前橋地方法務局 桐生支局が管轄します。
群馬県中南部、北関東自動車道と東武伊勢崎線の交通拠点。サンデン・まるか食品・明治などの大規模工場が立地し、市内に17の工業・流通団地を有する北関東有数の工業都市で、人口は約21万人。伊勢崎市内の不動産は前橋地方法務局 伊勢崎支局が管轄します。
群馬県東部、SUBARU(旧富士重工業)の群馬製作所本工場・矢島工場などが集積する工業都市。人口は約22万人で、北関東有数の工業出荷額を誇ります。太田市内の不動産は前橋地方法務局 太田支局が管轄します。
群馬県北部、真田氏の城下町・利根沼田地方の中心都市。沼田りんごの産地としても知られ、関越道沼田ICが県北部の玄関口です。沼田市内の不動産は前橋地方法務局 沼田支局が管轄します。
群馬県南東部、つつじが岡公園・分福茶釜の茂林寺で知られる城下町。東武伊勢崎線の沿線で、栃木・埼玉との県境に位置し東京駅まで電車で約1時間20分〜1時間40分の交通利便地。館林市内の不動産は前橋地方法務局 太田支局が管轄します。
群馬県中央部、「日本のへそ」を称する地理的中心地であり伊香保温泉を抱える観光地。赤城南麓・榛名山東麓の自然に囲まれ、人口は約7万人。渋川市内の不動産は前橋地方法務局 渋川出張所が管轄します。
群馬県南西部、「藤岡なし」と「八塩温泉」で知られる地域。上信越自動車道の藤岡ICが立地し、関越自動車道とは藤岡JCTで接続します。鉄道はJR八高線が通ります。藤岡市内の不動産は前橋地方法務局 高崎支局が管轄します。
群馬県南西部、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」のメインサイトを擁する歴史的観光地。上信電鉄の上州富岡駅が玄関口で、養蚕・絹産業の歴史的建造物が残ります。富岡市内の不動産は前橋地方法務局 富岡支局が管轄します。
群馬県西部、磯部温泉と碓氷峠で知られる宿場町。横川駅の「峠の釜めし」発祥地で、信越本線の歴史的拠点でもありました。安中市内の不動産は前橋地方法務局 高崎支局が管轄します。
群馬県東部、わたらせ渓谷鐵道と草木湖で知られる山間都市。2006年に笠懸町・大間々町・東村が合併して誕生した新しい市で、桐生市と一体の経済圏です。みどり市内の不動産は前橋地方法務局 桐生支局が管轄します。
群馬県には、首都圏の不動産にはない独自の論点があります。草津・伊香保・四万・水上などの温泉旅館不動産・嬬恋/北軽井沢/草津の別荘地・富岡製糸場(世界遺産)周辺の文化財不動産・嬬恋キャベツ畑/下仁田こんにゃく畑/沼田りんご園などの特産農地・赤城/榛名/浅間/谷川/尾瀬の山林・太田スバル城下町の工業団地不動産・県北豪雪地の空き家・首都圏在住の県外相続人がそれです。当センターでもこの8つに関するご相談が、群馬県案件の中心を占めます。
群馬県は「温泉県」の異名を持つほど温泉地に恵まれており、草津温泉(草津町)・伊香保温泉(渋川市)・四万温泉(中之条町)・水上温泉(みなかみ町)・万座温泉(嬬恋村)・磯部温泉(安中市)・八塩温泉(藤岡市)など、全国的に知られた温泉地が県内各地に点在します。温泉地の不動産(旅館・宿泊施設・店舗・温泉付き宅地)の相続では、通常の住宅相続とは異なる論点が複数あります。
当センターでは登記面のご相談を中心に、税務・許認可は提携の専門家へお繋ぎする体制を整えています。草津・伊香保・四万・水上の温泉旅館不動産の相続案件は、群馬県案件の中でも特に多い分野です。
群馬県西部の嬬恋村・長野原町(北軽井沢)・草津町には、軽井沢と並ぶ別荘地が広がっています。標高1,000m前後の高原リゾート地で、首都圏の富裕層が所有してきた別荘・セカンドハウスが多数存在し、その世代交代に伴う相続案件が増えています。
別荘地の相続では、次のような特有の論点があります。
嬬恋村・長野原町・草津町の不動産は前橋地方法務局 中之条支局が管轄します。当センターでは別荘地の相続登記、ならびに売却・寄附・国庫帰属制度の検討をワンストップでご案内します。
2014年に世界遺産登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群」のメインサイトは富岡市にあり、構成資産の田島弥平旧宅・高山社跡・荒船風穴は伊勢崎市・藤岡市・下仁田町に分散しています。これらの構成資産そのものは公的管理ですが、周辺地域には養蚕農家屋・蚕室付き古民家・桑園跡地・絹織物関連の歴史的建造物が多数存在し、世代交代に伴う相続案件があります。
養蚕農家屋・文化財建造物の相続では、次のような論点が出てきます。
富岡市・甘楽郡・下仁田町の不動産は前橋地方法務局 富岡支局、伊勢崎市は伊勢崎支局、藤岡市は高崎支局が管轄します。
群馬県は標高差を活かした多様な農業地帯です。特に次の特産農地は全国的に有名で、相続案件も一定数あります。
これらの特産農地は登記上は通常の「畑」(農地)として扱われ、当センターでは以下の2つを承ります。
なお、農業の継続・廃業の判断、農業者年金、経営継承計画、観光農園の事業承継、農地売却の判断、宅地転用の判断は登記実務の対象外で、地元のJA・農業委員会・税理士・行政書士・中小企業診断士等にご相談ください。
「農業をやらないから、畑は要らない」という方も、相続発生時点ではいったん相続人に承継されます。なお、農地の納税猶予制度(相続税の納税猶予)を利用している場合は、農業を継続しないと猶予が打ち切られるなど、税務面での検討も必要です。
群馬県には赤城山・榛名山・妙義山(上毛三山)・浅間山・谷川岳・武尊山・尾瀬などの山岳地が広がり、林業・観光業も盛んな地域です。前橋市・沼田市・みなかみ町・片品村・嬬恋村・下仁田町・南牧村・上野村など、相続対象となる山林が広大に広がる市町村は多くあります。山林の相続では、次のような特有の論点が出てきます。
群馬県は北関東有数の工業地帯で、特に太田市(SUBARU群馬製作所本工場・矢島工場)・伊勢崎市(サンデン・まるか食品・明治ほか17の工業流通団地)・館林市・大泉町(パナソニック・SUBARU部品)の工業団地周辺には、事業用不動産・社宅・従業員向け賃貸住宅が集積しています。これらの相続では、住宅相続にはない論点が複数あります。
当センターは事業用不動産の相続登記・贈与登記等の不動産名義変更を承ります。事業承継の経営判断(後継者育成・事業継続/廃業/M&A)、株式の相続、税務申告、許認可の引継ぎなどは登記実務の対象外で、地元の税理士・中小企業診断士・行政書士等にご相談ください。
群馬県は人口減少が進む地域があり、特に利根郡(みなかみ町・片品村・川場村・昭和村)・吾妻郡(嬬恋村・長野原町・中之条町)・甘楽郡(南牧村・下仁田町)では空き家率が全国平均を上回っています。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。
群馬県北部・西部は豪雪地帯のため、空き家を放置すると雪の重みによる倒壊リスクが首都圏よりはるかに高くなります。屋根の雪下ろしも必要で、放置による近隣トラブルの危険も増えます。売却する場合は、買主への所有権移転登記の前提として相続登記が必須です。解体や賃貸については、相続人全員の同意を取る必要があり、契約や届出(建物滅失登記など)の当事者を整理しないまま進めるとトラブルの原因になります。
「とりあえず空き家になっている」状態を放置し、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。
群馬県の相続案件でもっとも多いのが、首都圏在住の相続人が群馬県の実家・別荘・農地・山林を相続するパターンです。
典型的な背景は次のようなもの:
当センターは年間2,000件超の相続登記実績があり、こうした「首都圏在住者が地方の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。群馬県は首都圏との距離が近いため、いざとなれば現地に行けてしまう感覚はあるものの、手続きそのものを首都圏から完全リモートで進める方が、結果的に速く・確実に終わります。
当センターは年間2,000件超の相続登記・名義変更を全国対応で扱っています。群馬県の不動産についてもご依頼を承ります。群馬県でよくいただくご相談は、次のようなパターンに整理できます。
東京都・神奈川県・埼玉県在住の50〜70代の方から「親が群馬で亡くなり、前橋・高崎の実家を相続することになった」というご相談です。新幹線で東京駅〜高崎駅約50分(前橋駅は高崎駅で乗り換えて約1時間10〜20分)という近接性ゆえに、葬儀や四十九日までは現地に行けても、その後の戸籍収集・遺産分割協議・登記申請までを毎週通って進めるのは仕事との両立が難しく、当センターに郵送で全工程をお任せいただくケースが大半です。実家が住宅用地のみであれば、おまかせパック(99,000円〜)で対応できます。
首都圏でセカンドハウス・別荘を保有していたご両親が亡くなり、相続人(子ども世代)が「別荘を維持するか・売却するか」を決めかねて当センターにご相談いただくケースです。相続登記そのものは標準パックで完了しますが、別荘地組合の管理費継承、固定資産税の住宅用地特例の不適用、別荘地の流動性の低さなど、相続後の管理・処分まで見据えてご案内します。中之条支局管内の物件はもちろん、隣接する長野県軽井沢町に飛び地で別荘地を持つご家族の場合は、複数都道府県をまたぐ相続として一括対応します。
「親が県北の実家で亡くなり、誰も住む予定がない空き家+裏山の山林数筆を相続することになった」というご相談です。豪雪地ゆえに空き家の倒壊リスクが高く、相続後の早期処分(解体+売却 or 寄附 or 国庫帰属制度)を見据えて登記方針を決めたいというご要望が多いパターンです。山林の境界が不明な場合でも、相続登記そのものは現状のまま完了できます。売却・寄附の段階で土地の境界に関する調査が必要になった場合は、土地家屋調査士の業務範囲となるため、別途専門家へご相談ください。
個別のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。
「東京から群馬まで何度も行き来するのは無理」「群馬の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、群馬県の不動産についても日常的に対応しています。群馬県は首都圏との距離が近いため、当センターには特に親しみを持っていただける独自要素があります。
群馬県は東京駅から上越・北陸新幹線で高崎まで約50分、上毛高原まで約65〜75分、両毛線・上越線・吾妻線で県内各地まで乗り継ぎ可能な、首都圏隣接エリアです。関越自動車道で都心〜前橋ICまで約2時間、北関東自動車道で太田方面、東北自動車道で館林方面まで都心から1〜2時間で到達できます。
当センターは東京都千代田区九段南に事務所を構え、首都圏の主要駅・主要路線からアクセスしやすい立地です。書類のやり取りも東京〜群馬間であれば翌日配達のレターパック・書留郵便で完結するため、スピード感ある手続きが可能です。「群馬の実家を相続することになったが、首都圏在住で平日は仕事がある」という方にとって、当センターは地理的にも時間的にも依頼しやすい選択肢となります。
もちろん、来所は不要です。ご依頼者様が群馬や東京に出向く必要はなく、すべて郵送・電話・LINE・Webで完結します。
当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。
ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。群馬に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。
実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。
すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。群馬・東京間でも翌日に届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。群馬県内の各市町村の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。
運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。
群馬県の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。
登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。山林・農地・低評価額の土地が多い群馬県では、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。
「群馬にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。
どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「群馬の独自論点(温泉旅館・別荘地・世界遺産・特産農地)を理解した事務所に依頼したい」と感じる方に最適化されています。
Q1. 群馬に行かなくても相続登記はできますか?
Q2. 相続人が首都圏(東京・神奈川・埼玉)に住んでいる場合でも依頼できますか?
Q3. 草津・伊香保・四万・水上などの温泉旅館や別荘地の相続登記も対応していますか?
Q4. 嬬恋キャベツ畑・下仁田こんにゃく畑・沼田りんご園など農地の相続登記も対応していますか?
Q5. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?
Q6. 群馬県の相続登記の費用はいくらかかりますか?
Q7. 自分で前橋地方法務局に申請する場合と司法書士に依頼する場合の違いは?
群馬県の不動産の相続登記・名義変更は、前橋地方法務局(本局+高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・富岡・中之条の7支局+渋川出張所の計9箇所)が管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。
草津・伊香保・四万・水上などの温泉旅館不動産、嬬恋・北軽井沢・草津の別荘地、富岡製糸場(世界遺産)周辺の文化財不動産、嬬恋キャベツ・下仁田こんにゃく・沼田りんごなどの特産農地、赤城・榛名・浅間・谷川・尾瀬の山林、太田スバル城下町の工業団地、県北豪雪地の空き家など、群馬県には独自の論点が多くありますが、当センターは群馬県内35市町村(12市15町8村)すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。群馬に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の実績で、安心してお任せいただけます。
群馬県は東京駅から高崎駅まで新幹線で約50分、前橋駅までは高崎駅で乗り換えて約1時間10〜20分、関越道で都心〜前橋ICまで約2時間という首都圏隣接エリアで、ご相続人が首都圏(東京・神奈川・埼玉)にお住まいというパターンが特に多い県です。当センターは東京都千代田区九段南に拠点を置き、書類郵送も翌日配達で完結するため、首都圏在住のご相続人にとって地理的にも時間的にも依頼しやすい選択肢となります。
「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!