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山形県の相続登記・不動産名義変更|全13市対応

山形県内の不動産(土地・建物・農地・果樹園・山林)の相続登記・名義変更は、山形地方法務局(本局・村山出張所・寒河江支局・新庄支局・米沢支局・鶴岡支局・酒田支局)で手続きします。2024年4月から相続登記が義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から相続不動産の取得を知っていた場合は令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて取得を知った場合はその日から3年以内に登記する必要があります。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱う司法書士法人で、代表司法書士の板垣 隼は山形県酒田市の出身です。山形県内35市町村(13市19町3村)すべての不動産に対応し、本ページではご相談件数の多い13市を中心に解説しますが、町村部の物件も同じく対応可能です。東京・神奈川・仙台など県外にお住まいでも、郵送・電話・LINE・Webだけで完結します。山形に行く必要はありません。さくらんぼ畑・庄内米の水田・米沢周辺の畜産農地・蔵王/月山の山林・空き家・温泉旅館の不動産まで、山形ならではの登記もまとめてお任せください。

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山形県の不動産名義変更が必要になる4つのタイミング

山形県内の土地・建物・農地・果樹園・山林について、名義(所有権)を変える必要が出てくるのは、主に次の4つの場面です。ご自身がどのケースに該当するかを最初に確認してから、必要な手続きを進めるのが効率的です。

1. 親や配偶者が亡くなり、山形の実家・農地・果樹園を相続した(最頻出パターン)

もっとも多いのが、ご両親や配偶者が亡くなり、山形県内の不動産を相続したケースです。山形市内の自宅、米沢市の宅地、鶴岡市・酒田市の庄内米水田、東根市・寒河江市・天童市のさくらんぼ畑、蔵王や月山の山林、銀山温泉や赤湯温泉の温泉地不動産など、所有形態は世帯ごとに様々です。名義人が亡くなると不動産は相続人に承継され、相続および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記する義務があります(2024年4月施行)。

後述しますが、相続登記は2024年4月から義務化されました。長期間そのまま放置することは、過料リスクを伴うようになっています。すぐに売却や活用の予定がなくても、まず名義を整えておくのが安全です。

2. 山形の不動産を生前贈与してもらった/親族間贈与する

「父が元気なうちに、山形の畑を息子の自分に渡しておきたい」「東京に住む娘に、寒河江のさくらんぼ畑を生前のうちに譲っておきたい」といった生前贈与の場合は、贈与登記(贈与による所有権移転登記)が必要になります。

不動産そのものの贈与は、相続と比べて贈与税の負担が重くなりやすい分野です。暦年課税と相続時精算課税の使い分けや、将来の相続税への影響を中心に検討します。なお「住宅取得等資金贈与の非課税」は住宅取得のための“資金”贈与に関する制度であり、山形の土地建物そのものを譲るケースとは区別が必要です。贈与税の試算(暦年課税・相続時精算課税の選択)など登録免許税以外の税務判断は税理士業務範囲のため、地元の税理士にご相談ください。

3. 離婚で山形の不動産を財産分与で受け取った

離婚に伴い、夫婦で所有していた山形の自宅やマンション、土地を一方の名義に変更するのが財産分与による名義変更(財産分与登記)です。住宅ローンが残っている場合は、所有権の移転だけを進めると契約上の問題が生じることがあります。金融機関にローン債務者の変更(債務引受・借換え)や抵当権変更登記の要否を確認したうえで、所有権移転と並行して整理する必要があります。登記の中でも難易度が高い分野です。

家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後5年に延長されました。2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年です。なお、これは「家庭裁判所に財産分与を請求できる期間」の話であり、すでに離婚協議書・調停調書等で不動産の分与が決まっている場合の所有権移転登記そのものには法定の申請期限はありません。とはいえ、登記を放置すると元配偶者側の事情変更や差押えなどで手続きが複雑化するため、合意内容に従って速やかに登記を進めることが大切です。

4. 山形の不動産を売買・購入した

個人間で山形の土地・建物を売買した場合や、親族から購入した場合は、売買による所有権移転登記が必要です。不動産業者を介する一般の売買では業者指定の司法書士が登記まで手配してくれることが多いですが、親族間売買・知人間売買では、当事者ご自身で司法書士を手配する必要があります。

売買では登記識別情報(権利証)の取扱い、登録免許税の計算、固定資産税の精算、契約書の作成(売買契約書)など複数の論点が絡みます。トラブルを防ぐためにも、契約前から司法書士に相談されることをおすすめします。

※親族間・知人間売買に伴う所有権移転登記であれば、当センターで対応可能です。一方、第三者間売買で決済立会いが必要な案件は、現地対応の要否を確認したうえで個別判断となります。出張が必要な場合は、司法書士報酬とは別に日当・交通費が発生します。

該当するケースが分かったら:このまま読み進めて義務化期限・法務局・市町村別ガイドを確認してください。判断に迷う場合は、ページ上部のCTAから無料相談をご利用ください。不動産の所在地、名義人の死亡時期、相続人の人数、固定資産評価額、農地・果樹園・山林の有無を確認したうえで、必要書類、管轄法務局、登録免許税、農業委員会届出の要否まで具体的にご案内します。

山形県の相続登記の義務化と過料リスク(古い相続は令和9年3月31日が期限)

山形県内の不動産を相続した方にとって、現在もっとも重要なのが相続登記の義務化です。2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務となりました。山形県も当然対象です。

過去の未登記分も義務化の対象(期限は一律ではありません)

相続登記の義務化は、2024年4月以降の相続だけが対象ではありません。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。亡くなったお父様・お祖父様・曽祖父様の名義のままになっている山形のさくらんぼ畑・水田・山林も、義務化の対象に含まれます。もっとも、期限は一律ではなく、「相続および所有権の取得を知った時期」によって場合分けされます。

具体的な期限は次のとおりです。起算点は「相続および所有権の取得を知った日」であり、相続発生時期とは別物である点に注意してください。

  • 2024年4月1日以降に相続および取得を知った場合:知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前から相続不動産の取得を知っていた場合:施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり令和9年(2027年)3月31日までに登記
  • 2024年4月1日以降に初めて取得を知った(過去の相続だが知ったのが施行後)場合:知った日から3年以内(令和9年3月31日に限定されない)

怠ると10万円以下の過料

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。山形の山林1筆だけ、田1枚だけ、さくらんぼ畑の隅地だけといった少額の不動産でも、登記義務の対象には変わりありません。

「使っていない山林だから放置してもよい」「今さら名義を直しても誰も困らない」という考えは、現行法のもとでは通用しなくなっています。

数世代さかのぼった先祖名義の不動産も対象

山形県では、特に置賜・最上・庄内エリアの農村部・山間部の不動産で明治・大正・昭和初期の先祖名義のまま放置されている土地が少なくありません。当センターでも「曽祖父が大正時代に登記したまま」「祖父が昭和20年代に取得したきり」というご相談を多く受けています。

これらも義務化の対象です。複数世代にわたる相続関係を整理し、現在の相続人全員で遺産分割協議を行うか、相続人申告登記(後述)で暫定対応する必要があります。

すぐに動けない場合の暫定対応「相続人申告登記」:遺産分割がまとまらない、相続人が多すぎて連絡がつかないといった事情で期限内の登記が難しい場合、「自分が相続人である」と法務局に申告する 相続人申告登記 によって、申出をした相続人について基本的な申請義務を履行したものとして扱われます。あくまで過料を回避するための暫定措置であり、所有権が正式に相続人へ移る登記ではありません。後日に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に改めて通常の相続登記を行う義務(第二段階の義務)が発生する点に注意してください。詳しくは 相続登記の義務化ページ もご覧ください。

山形県内の不動産は「山形地方法務局」へ申請(管轄一覧)

山形県内の不動産の相続登記・名義変更は、すべて山形地方法務局が管轄します。本局(山形市)と1つの出張所(村山)、5つの支局(寒河江・新庄・米沢・鶴岡・酒田)があり、不動産の所在地(市町村)によって申請先が決まっています。所有者の住所ではなく不動産の所在地で決まる点に注意してください。

山形地方法務局 本局・支局・出張所の管轄一覧

2026年4月時点の最新情報です(法務省公式サイトで確認)。業務取扱時間は本局・支局・出張所すべて平日 8:30〜17:15、土日祝・年末年始は閉庁です(登記手続案内などの相談窓口は予約制/対応時間が異なる場合があるため、来庁前に各庁舎の案内を確認してください)。

法務局
住所・電話
管轄市町村
本局
山形地方法務局
〒990-0041
山形市緑町1丁目5番48号 山形地方合同庁舎
TEL:023-625-1321
山形市・上山市・天童市・東村山郡(山辺町・中山町)
村山出張所
〒995-0021
村山市楯岡楯2番28号 村山合同庁舎
TEL:0237-53-2812
村山市・東根市・尾花沢市・北村山郡大石田町
寒河江支局
〒991-0025
寒河江市八幡町7番12号
TEL:0237-86-3258
寒河江市・西村山郡(河北町・西川町・朝日町・大江町)
新庄支局
〒996-0088
新庄市桧町11番地1
TEL:0233-22-7528
新庄市・最上郡(金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村)
米沢支局
〒992-0012
米沢市金池7丁目4番33号
TEL:0238-22-2148
米沢市・長井市・南陽市・東置賜郡(高畠町・川西町)・西置賜郡(小国町・白鷹町・飯豊町)
鶴岡支局
〒997-0047
鶴岡市大塚町17番27号 鶴岡合同庁舎
TEL:0235-22-1003
鶴岡市・東田川郡三川町
酒田支局
〒998-0011
酒田市上安町1丁目6番地の1
TEL:0234-25-2221
酒田市・東田川郡庄内町・飽海郡遊佐町
米沢支局管内の長井市役所1階には、長井法務局証明サービスセンター(〒993-8601 長井市栄町1番1号)が設置されています。ここは登記事項証明書など証明書の交付のみを取り扱う窓口で、登記申請は受け付けていません。長井市の不動産の登記申請は米沢支局(米沢市金池)に行います。

オンライン申請・郵送申請なら全国どこからでも提出可能

「山形の法務局まで行けない」とご心配される方が多いのですが、相続登記・名義変更はすべて郵送またはオンラインで申請できます。法務局の窓口に出向く必要はありません。

当センターでは、東京の事務所からすべての都道府県の法務局へ書類を提出しており、山形地方法務局や全国各法務局についても日常的に申請を行っています。司法書士がオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を使い、法務局へ電子的に申請を送り、必要書類は郵送する流れです。ご依頼者様は山形に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。

法務局へ自分で行く前に確認すべき3つのこと

もしご自身で山形地方法務局へ申請する場合は、次の3点を必ず確認してから出向いてください。

  1. 必要書類が揃っているか:戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票(または除票)、固定資産評価証明書などが基本です。遺言の有無、法定相続分での登記か遺産分割によるかで必要書類は変わります(遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書は遺産分割の場合に必須)。不足や不備があれば法務局から補正・追加提出を求められ、完了までの期間が延びます。
  2. 事前相談を予約したか:登記手続案内は予約制(電話)で受け付けています。予約なしで相談に行っても対応してもらえないことがほとんどです。
  3. 申請書(登記申請書)が正しく作成されているか:被相続人・相続人の表示、不動産の表示、登録免許税額(評価額の0.4%)、添付書類の表記など、書式に不備があると補正の指示が入ります。

これらは法務局の窓口でアドバイスはもらえますが、「書き方を直してくれる」わけではなく、あくまで自己責任で完成させる必要があります。少しでも不安があれば、司法書士にご相談ください。

「山形まで行く時間が取れない」「書類の準備が大変そう」とお悩みの方へ。当センターは山形県内35市町村(13市19町3村)すべてに対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。山形に行く必要も、当センターに来所する必要もありません。代表司法書士は山形県酒田市の出身で、地元・山形の不動産案件への思い入れも深く、安心してお任せいただけます。

山形県内 全13市の相続登記・名義変更ガイド

山形県は13市19町3村(計35市町村)で構成されます。本セクションでは、ご相談件数の多い13市について、管轄法務局・必要書類の取得窓口・地域の特徴をまとめました。ご自身の不動産の所在地のセクションをご参照ください。なお、当センターは山形県内のすべての市町村に対応しており、町村部の物件もそのまま受任できます。

山形市の不動産名義変更・相続登記

山形県の県庁所在地、東北南部の中核都市。住宅地・商業地・農地・果樹園・近郊の山林が混在し、相続不動産のバリエーションが県内でもっとも多い地域です。山形市内の不動産は山形地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 本局(山形市緑町1丁目5番48号 山形地方合同庁舎/TEL 023-625-1321)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
山形市役所 市民課(山形市旅篭町2-3-25)または各支所・出張所
固定資産評価証明書の取得
山形市役所 資産税課
地域の特徴
分譲マンション・戸建てが多く、敷地権付き建物の登記を伴うケースが多発します。中心市街地(七日町・本町・旅篭町)の古家+大土地、南部(蔵王・南山形)の戸建て、駅西エリアのマンションなど、案件ごとに留意点が異なります。

上山市の不動産名義変更・相続登記

山形市の南、かみのやま温泉と城下町で知られる地域。住宅地・温泉地不動産・果樹園(さくらんぼ・ぶどう)が混在します。上山市内の不動産は山形地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 本局(山形市緑町1丁目5番48号/TEL 023-625-1321)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
上山市役所 市民課(上山市河崎一丁目1-10)
固定資産評価証明書の取得
上山市役所 税務課
地域の特徴
かみのやま温泉地区の旅館・温泉付き宿泊施設、果樹園農地(さくらんぼ・ぶどう)が地域内に多くあるのが特徴です。果樹園は通常の畑(農地)として登記され、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が必要になります。

天童市の不動産名義変更・相続登記

山形市の北、将棋駒の生産地として知られ、サッカーJ2「モンテディオ山形」のホームスタジアム(NDソフトスタジアム山形)もあります。住宅地・果樹園・温泉地が混在する地域です。天童市内の不動産は山形地方法務局 本局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 本局(山形市緑町1丁目5番48号/TEL 023-625-1321)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
天童市役所 市民課(天童市老野森一丁目1-1)
固定資産評価証明書の取得
天童市役所 税務課
地域の特徴
天童温泉地区の温泉付き宿泊施設、住宅地の戸建て、近郊の果樹園(さくらんぼ)の相続が中心です。NDソフトスタジアム山形(モンテディオ山形のホームスタジアム)周辺の住宅地・農地も相続対象になることがあります。

村山市の不動産名義変更・相続登記

山形県中央部、最上川舟運の歴史を持つ街。バラ祭りで知られ、村山出張所の所在地です。村山市内の不動産は山形地方法務局 村山出張所が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 村山出張所(村山市楯岡楯2番28号 村山合同庁舎/TEL 0237-53-2812)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
村山市役所 市民課(村山市中央一丁目3-6)
固定資産評価証明書の取得
村山市役所 税務課
地域の特徴
農地(水田・畑・バラ畑)の相続が中心です。最上川流域の水田、市街地周辺の宅地など、相続対象が多種にわたります。空き家率も高めで、売却前提のご相談も増えています。

東根市の不動産名義変更・相続登記

山形県中央部、「さくらんぼ佐藤錦の発祥地」として全国に知られる果樹王国。空港・新幹線駅がある交通拠点で、人口も増加傾向にあります。東根市内の不動産は山形地方法務局 村山出張所が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 村山出張所(村山市楯岡楯2番28号/TEL 0237-53-2812)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
東根市役所 市民課(東根市中央一丁目1-1)
固定資産評価証明書の取得
東根市役所 税務課
地域の特徴
さくらんぼ畑(佐藤錦)の相続が県内でも特に多い市です。果樹園は通常の畑(農地)として登記され、農業委員会への届出が必要になります。果樹の樹齢・品種・栽培権の承継は登記とは別論点ですが、農業を継続するか・売却するかで取り扱いが変わるためセットで相談されるケースが多くあります。

尾花沢市の不動産名義変更・相続登記

山形県北東部、銀山温泉と尾花沢スイカで知られる豪雪地。住宅地・農地・温泉地不動産・山林の相続が中心です。尾花沢市内の不動産は山形地方法務局 村山出張所が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 村山出張所(村山市楯岡楯2番28号/TEL 0237-53-2812)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
尾花沢市役所 市民税務課(尾花沢市若葉町一丁目2-3)
固定資産評価証明書の取得
尾花沢市役所 市民税務課
地域の特徴
銀山温泉地区の温泉旅館の相続、スイカ畑(農地)の相続、山間部の山林相続など、地域固有の論点があります。豪雪地のため、空き家の倒壊リスクが高く、相続後の早期処分が望ましいケースもあります。

寒河江市の不動産名義変更・相続登記

山形県中央部、「さくらんぼの里」として知られる西村山地方の中核都市。寒河江支局の所在地で、果樹園農地の相続案件が県内でも特に多い地域です。寒河江市内の不動産は山形地方法務局 寒河江支局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 寒河江支局(寒河江市八幡町7番12号/TEL 0237-86-3258)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
寒河江市役所 市民課(寒河江市中央一丁目9-45)
固定資産評価証明書の取得
寒河江市役所 税務課
地域の特徴
さくらんぼ畑・りんご畑など果樹園農地の相続が圧倒的に多く、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が10か月以内に必要です。果樹園は通常の畑として相続登記され、農業を継続するか・売却するかで処分方針が分かれる地域です。

新庄市の不動産名義変更・相続登記

山形県北部・最上地方の中心都市。新庄まつり(ユネスコ無形文化遺産)でも知られる豪雪地で、新庄支局の所在地です。新庄市内の不動産は山形地方法務局 新庄支局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 新庄支局(新庄市桧町11番地1/TEL 0233-22-7528)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
新庄市役所 市民課(新庄市沖の町10-37)
固定資産評価証明書の取得
新庄市役所 税務課
地域の特徴
水田・畑・山林が広く分散する最上地方特有の相続パターン。豪雪地のため空き家の老朽化が早く、相続後の解体・売却ニーズが高い地域です。最上郡(金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村)の物件も新庄支局管轄になります。

米沢市の不動産名義変更・相続登記

山形県南部・置賜地方の中心都市、上杉藩の城下町として有名で、米沢牛のブランド産地。米沢支局の所在地で、置賜エリアの登記の拠点です。米沢市内の不動産は山形地方法務局 米沢支局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 米沢支局(米沢市金池7丁目4番33号/TEL 0238-22-2148)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
米沢市役所 市民課(米沢市金池五丁目2-25)
固定資産評価証明書の取得
米沢市役所 税務課
地域の特徴
上杉神社・舘山周辺の住宅地・古家、米沢牛畜産農家の畜舎・農地、近郊の果樹園・水田が地域内に多くあるのが特徴です。畜産農地・果樹園農地は通常の田畑として相続登記され、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が必要になります。

長井市の不動産名義変更・相続登記

山形県南西部・置賜地方の城下町、フラワー長井線の起点。市役所1階に長井法務局証明サービスセンターがありますが、登記申請は米沢支局で行います。長井市内の不動産は山形地方法務局 米沢支局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 米沢支局(米沢市金池7丁目4番33号/TEL 0238-22-2148)
※証明書の取得のみ「長井法務局証明サービスセンター」(長井市役所1階/〒993-8601 長井市栄町1番1号)でも可能
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
長井市役所 市民課(長井市栄町1番1号)
固定資産評価証明書の取得
長井市役所 税務課
地域の特徴
水田・畑・山林・市街地住宅が混在する置賜西部の典型パターン。長井市役所1階の証明サービスセンターで登記事項証明書等の交付は受けられますが、相続登記そのものは米沢支局へ申請(郵送・オンライン可)。

南陽市の不動産名義変更・相続登記

山形県南部・置賜地方、赤湯温泉とぶどう・ワイナリーで知られる地域。住宅地・温泉地不動産・果樹園(ぶどう・さくらんぼ)の相続が中心です。南陽市内の不動産は山形地方法務局 米沢支局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 米沢支局(米沢市金池7丁目4番33号/TEL 0238-22-2148)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
南陽市役所 市民課(南陽市三間通436-1)
固定資産評価証明書の取得
南陽市役所 税務課
地域の特徴
赤湯温泉地区の温泉旅館・宿泊施設の相続、ぶどう畑(果樹園)の相続、ワイナリーに付随する醸造・畑地の相続など、観光×農業の複合論点があります。

鶴岡市の不動産名義変更・相続登記

山形県北西部・庄内地方の中核都市。東北で最も広い面積を持つ市(全国でも第11位)で、市街地・水田・山林・出羽三山(湯殿山・月山・羽黒山)の山岳地まで含みます。鶴岡支局の所在地です。鶴岡市内の不動産は山形地方法務局 鶴岡支局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 鶴岡支局(鶴岡市大塚町17番27号 鶴岡合同庁舎/TEL 0235-22-1003)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
鶴岡市役所 市民課(鶴岡市馬場町9-25)または藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海の各庁舎
固定資産評価証明書の取得
鶴岡市役所 税務課
地域の特徴
市街地の戸建て、庄内米水田、出羽三山周辺の山林、温海温泉の旅館不動産、海岸部の住宅まで多種多様な相続パターンがあります。合併で広い面積を持つため、複数地区に不動産が散在するご相続が多く、戸籍も合併前の旧本籍地(旧藤島町・旧羽黒町・旧櫛引町・旧朝日村・旧温海町)から集める必要があります。

酒田市の不動産名義変更・相続登記(代表 板垣の出身地)

山形県北西部・庄内地方の港町、北前船で栄えた歴史を持ち、現在も庄内米の集積地として知られます。当センター代表司法書士・板垣 隼の出身地であり、酒田市の不動産案件には特に思い入れを持って取り組んでおります。酒田市内の不動産は山形地方法務局 酒田支局が管轄します。

管轄法務局
山形地方法務局 酒田支局(酒田市上安町1丁目6番地の1/TEL 0234-25-2221)
戸籍・住民票・印鑑証明書の取得
酒田市役所 市民課(酒田市本町二丁目2-45)または八幡・松山・平田の各総合支所
固定資産評価証明書の取得
酒田市役所 税務課
地域の特徴
庄内米の水田相続が圧倒的に多く、複数筆の田を複数相続人で分ける遺産分割協議が一般的です。市街地(中町・本町)の古家+大土地、海岸部・港湾近くの住宅、合併前の旧八幡町・旧松山町・旧平田町の山間部物件など、庄内地方ならではの多様な相続パターンが見られる地域です。

山形県でよくある不動産名義変更のケース(さくらんぼ畑・庄内米・山林)

山形県には、首都圏の不動産にはない独自の論点があります。さくらんぼ畑などの果樹園農地・庄内米の水田・米沢牛畜産農地・蔵王/月山/鳥海山の山林・温泉旅館・空き家・先祖名義の不動産・県外相続人がそれです。当センターでもこの8つに関するご相談が、山形県案件の中心を占めます。

1. さくらんぼ畑・果樹園農地の相続登記(東根・寒河江・天童・上山)

山形県は日本一のさくらんぼ生産県で、東根市・寒河江市・天童市・上山市・南陽市を中心に「佐藤錦」「紅秀峰」などの果樹園が広がります。相続不動産の中に果樹園が含まれるご相談は、山形県案件の中でも特に多い分野です。

果樹園は登記上は通常の「畑」(農地)として扱われ、相続では次の手続きが並行して必要になります。

  • 相続登記(法務局):土地の所有権を被相続人から相続人へ移す登記。すべての不動産で必要。
  • 農地法第3条の3の届出(農業委員会):相続で農地を取得した場合、相続を知った日から10か月以内に農業委員会へ届け出る義務がある。怠ると10万円以下の過料。
  • 果樹の樹齢・栽培権の承継:登記とは別論点ですが、農業を継続するか・売却するかで取り扱いが変わります。佐藤錦の樹齢30年クラスの優良樹を含む果樹園は、農業を続ける限り相応の収益が期待できる一方、放置すれば数年で価値が下落するため、相続発生後の早期方針決定が重要です。

「農業をやらないから、果樹園は要らない」という方も、相続発生時点ではいったん相続人に承継されます。後日、農地法に基づく所有権移転(売却・贈与)には農業委員会の許可が必要で、買い手・受贈者の制限も厳しいことを覚えておいてください。なお、農地の納税猶予制度(相続税の納税猶予)を利用している場合は、農業を継続しないと猶予が打ち切られるなど、税務面での検討も必要です。

2. 庄内米の水田相続登記(酒田・鶴岡・庄内町・遊佐町)

山形県は東北有数の米どころでもあります。庄内地方(酒田市・鶴岡市・三川町・庄内町・遊佐町)には全国ブランドの庄内米(はえぬき・つや姫等)の広大な水田が広がり、置賜・村山地方にも多くの水田があります。相続不動産の中に水田が含まれるご相談も、果樹園と並んで多い分野です。

水田の相続登記では、果樹園と同じく農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)が必要です。さらに、複数筆の田を複数相続人で分ける遺産分割協議が一般的で、現地での耕作者(農業を実際にしている方)との話し合いも重要になります。当センターでは相続登記と農業委員会への届出に対応します。耕作権の継続・賃貸借契約の引継ぎは登記実務の対象外で、地元のJA・農業委員会等にご相談ください。

3. 米沢牛・畜産農地の相続(置賜エリア)

米沢市・南陽市・長井市・高畠町・川西町・小国町・白鷹町・飯豊町の置賜エリア(地理的表示「米沢牛」の登録生産地)は、米沢牛のブランド畜産が盛んな地域です。畜産農家の相続では、畜舎・牧草地・飼料畑などの農地・農業用建物の相続登記が中心になります。家畜頭数の承継・農業者年金の継承・畜産経営継承計画などは登記実務の対象外で、地元のJA・税理士・行政書士・社会保険労務士等にご相談ください。

当センターでは、畜産農地・農業用建物の相続登記と農業委員会への届出(農地法第3条の3)に範囲を限定して対応します。

4. 山林の相続登記(蔵王・月山・鳥海山系/境界不明・国庫帰属制度)

山形県には蔵王連峰・月山・鳥海山などの山岳地が広がり、林業も盛んな地域です。山形市・上山市・尾花沢市・大蔵村・小国町・飯豊町・庄内町など、相続対象となる山林が広大に広がる市町村は多くあります。山林の相続では、次のような特有の論点が出てきます。

  • 固定資産税の評価額が低く、登録免許税も小さい(評価額×0.4%)。手続きを後回しにしやすい原因にもなる。
  • 境界が不明な山林が多い。明治期に作成された字限図(公図)と航空写真しか手がかりがない場合も多くあります。字限図は精度が低く、現地の現況と一致しないことも珍しくありません。森林組合の森林簿と登記情報・固定資産課税台帳の面積が食い違うケースもあります(土地の境界に関する調査は土地家屋調査士の業務範囲のため、必要な場合は別途専門家へのご相談が必要です)。
  • 地番が散在している。1人の所有者が数十筆〜100筆超を持っているケースもある。
  • 相続放棄・売却・寄附・国庫帰属制度のいずれを選ぶかを、登記前に整理しておく必要がある。相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要で、山林だけを切り離して放棄することはできません(プラスの財産も含めて全部の放棄になります)。なお、長年放置された先祖名義の山林を相続人が初めて発見したケースでは、被相続人の死亡時点ではなく「自分が相続人として山林を取得したことを知った時」から3か月の熟慮期間が起算できる場合があります。判断に迷う場合は早めに司法書士・弁護士へご相談ください。
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月開始)も、境界の明確化、抵当権・担保権の有無、管理状況、面積に応じた負担金など、要件・費用面の事前確認が必要。
「山形の山林は引き継ぎたくない」という方への注意:相続放棄を検討している段階では、相続登記・売却・賃貸・伐採など、不動産を取得する前提の行為を進める前に注意が必要です。行為の内容によっては、民法921条1号の処分行為(単純承認事由)と評価され、以後は相続放棄が認められなくなるおそれがあります。放棄の可能性が残っている方は、登記を進める前に3か月の熟慮期間内か他の財産(プラスの資産)との関係で放棄すべきかを先に確認してください。放棄しない方針が固まったうえで、売却・寄附・国庫帰属制度を見据えて相続登記を進めるのが安全です。

5. 温泉旅館・観光地不動産の相続(蔵王・銀山・赤湯・かみのやま等)

山形県には蔵王温泉・銀山温泉・赤湯温泉・かみのやま温泉・天童温泉・温海温泉など、全国的に知られた温泉地が点在します。温泉地の不動産(旅館・宿泊施設・店舗・温泉付き宅地)の相続では、通常の住宅相続とは異なる論点が複数あります。

  • 旅館・宿泊施設の相続登記:当センターでは旅館・宿泊施設・店舗・温泉付き宅地の相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記に対応します。
  • 温泉権・引湯権:温泉地特有の権利関係が建物・敷地と別に存在する場合があります。これらの権利の継承自体は登記実務の対象外で、地元の温泉組合・行政書士等にご相談ください。
  • 登記実務の対象外の論点:旅館経営の継続/廃業/売却の経営判断、営業許可・宿泊業許可の引継ぎ、従業員の雇用承継などは登記実務の対象外で、地元の税理士・行政書士・社会保険労務士・宅建業者等にご相談ください。

当センターは、温泉地の不動産の登記実務(相続登記・贈与登記・財産分与登記・売買登記)に範囲を限定して対応します。

6. 空き家・古家を含む不動産の相続(豪雪地の倒壊リスクと特例の縮小)

山形県は人口減少が進む地域があり、特に最上地方(新庄市・最上郡)・置賜山間部(小国町・飯豊町等)・庄内山間部では空き家率が全国平均を上回っています。「親の実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」というご相談は珍しくありません。

山形は豪雪地帯のため、空き家を放置すると雪の重みによる倒壊リスクが首都圏よりはるかに高くなります。屋根の雪下ろしも必要で、放置による近隣トラブルの危険も増えます。売却する場合は、買主への所有権移転登記の前提として相続登記が必須です。解体や賃貸については、相続人全員の同意を取る必要があり、契約や届出(建物滅失登記など)の当事者を整理しないまま進めるとトラブルの原因になります。

「とりあえず空き家になっている」状態を放置し、市町村から特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります(2023年改正で「管理不全空家等」も対象に追加されました)。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除が使えることがあります。控除額は原則最高3,000万円ですが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は最高2,000万円に縮小されます。旧耐震基準であること、区分所有建物(マンション)でないこと、相続開始直前に被相続人が居住していたことなどの要件確認が必要で、対象期間は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です。売却を検討するなら、登記と税務をセットで進めるのが有利です。

7. 数世代さかのぼった先祖名義の不動産整理

山形県の農村部・山間部・庄内地方では、明治・大正・昭和初期の先祖名義のままになっている土地が珍しくありません。当センターでは「曽祖父が大正時代に取得したきり」「祖父が昭和20年代に登記したまま」というご相談をしばしば受けます。

こうしたケースでは、複数世代の相続関係を整理する必要があります。具体的には:

  • 曽祖父〜現在までの全相続人を戸籍で特定する(戸籍取得だけで数十通になることも)
  • 各世代の相続人すべてを集めた遺産分割協議を行う(数十名規模になることも)
  • 遠方・行方不明者・未成年者がいる場合は別途対応(不在者財産管理人・特別代理人など)

数世代前の名義を整理する案件は、山形県内の不動産登記実務でも難易度が高い分野です。戸籍が数十通に及ぶ、相続人が多数になる、行方不明者や未成年者が含まれるといった事情がある場合は、本人だけで進めるより、早い段階で司法書士に相談した方が安全です。当センターでも数十名規模の相続案件を年間数件扱っています。

8. 県外在住の相続人が山形の実家を相続するケース(最頻出パターン)

山形県の相続案件でもっとも多いのが、県外在住の相続人が山形の実家・農地・果樹園・山林を相続するパターンです。

典型的な背景は次のようなもの:

  • 子世代が進学・就職を機に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)へ移住
  • 仙台へ移住(山形→仙台は新幹線・高速バスで近く、流出が多い)
  • 親が山形に残り、子は実家を離れて数十年
  • 親が亡くなり、東京・神奈川・仙台などから山形の不動産を相続することに

当センターは年間2,000件超の相続登記実績があり、こうした「県外在住者が山形の不動産を相続する」パターンを最も得意とする分野の一つです。実際、後述するお客様の声にも、埼玉県新座市・東京都台東区・東京都足立区・仙台市太白区から山形の不動産を相続されたお客様が登場します。

山形県の方からいただいたお客様の声

当センターで実際に名義変更をご依頼いただいた、山形県の不動産に関するお客様の声を5件ご紹介します。すべて原文のまま掲載しています。

2025年11月30日|山形県山形市の不動産(埼玉県新座市在住・70代男性)|相続(母→子)
前略 名義変更の件、誠にありがとうございました。何から着手してよいのか、全くわからないなか、親切に導きいただき、感謝の一言です。こちらの手間が一切かからず、本当に〝楽″でした。今後、生前贈与(家屋・マンション)をしたいと考えていますので、その節はまた相談いただけたら幸甚です。職員一同の御活躍をお祈りしております。
2025年8月21日|山形県最上郡舟形町の不動産(東京都台東区在住・50代男性)|相続(父→子)
お世話になりました。ご対応も迅速で助かりました。実家の相続で、手続きお願いしましたが、会社関係の案件でも、ご相談させて頂きたいと思いますので、今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
2024年2月11日|山形県新庄市の不動産(東京都足立区在住・50代女性)|相続(父→子)
この度は大変お世話になりました。一番初めの電話での説明がていねいでわかりやすく、手続きに手間取るのでは?と不安だった気持ちがすっきりして、そちらにお願いして良かったと思っています。ありがとうございました。
2022年6月18日|山形県寒河江市の不動産(仙台市太白区在住・50代男性)|贈与
今回の取引では、当初は自分で手続きを行おうかと思い、最寄りの法務局で情報を集めましたが、思ったよりも手続きが煩雑で労力と時間がかかることが分かり、ここは専門家にお願いすることに決め、どこにお願いしたら良いかネットでいろいろ検索をしていたところ、貴社のHPを見付けて、東京でしたが良さそうだなと思い連絡したのが切っ掛けでした。贈与者と受贈者が山形と仙台で、かつ貴社が東京ということで最初は対応可能なのかな、と思いましたが、何回かの電話で丁寧に説明頂き、問題なく、かつ信頼できることが確認とれましたので、贈与者とも話をして発注に至りました。HPを見て良さそうだなと思ったのは、事例が沢山あるのと、不動産登記サービスをシステマティックに明瞭に提供されていることを評価させて頂きました。結果的に書類のデリバリーも問題なく、遠隔だからと言っても特に問題なく書類の指示も分かり易く、約1ヶ月で手続きが終了し、今回頼んで良かったと思っています。貴社の様なサービスは今後必要なのだと思います。
2018年8月9日|山形県東置賜郡川西町の不動産(山形県東置賜郡川西町在住・60代男性)|相続(父→子)
この度はお世話になりました。相続というと面倒な手続きが多そうで、また仕事の関係もあり、今までは二の足を踏んでいたのですが、父が他界してから年数も経過しており、母も高齢な事からそろそろ相続手続きをしておかないと後々問題が起きても困ると思いお願い致しました。当初は遠方でもあり、メールのやり取りで手続きが出来るのか、不安な面もありましたが、そんな心配は不要でした。私の事情で書類の返送に、時間がかかってしまい申し訳ありませんでした。また経費についても明瞭であり、地元の司法書士の先生に頼むよりも安価であると思います。本当に助かりました。複雑な家庭環境の為、今回手続きが出来なかった部分についても、また機会がありましたら宜しくお願いいたします。ありがとうございました。

5件のうち4件は東京・埼玉・仙台にお住まいの県外在住者が山形県の不動産を相続・贈与でご依頼くださったケース、1件は山形県内(川西町)にお住まいの方が「地元の司法書士より安価で明瞭」と当センターをお選びくださったケースです。県内・県外を問わず、すべて郵送と電話・メールのやり取りで完結しています。

他のお客様の声は お客さまの声一覧 でご覧いただけます。

山形県外・遠方在住でも当センターに依頼できる理由(代表は酒田市出身)

「東京から山形まで何度も行き来するのは無理」「山形の地元の事務所を訪ねる時間が取れない」というご相談をよくいただきます。当センターは遠方在住者の名義変更を専門とする司法書士法人で、山形県の不動産についても日常的に対応しています。それに加え、当センターには山形県の方に特に親しみを持っていただける2つの理由があります。

1. 代表司法書士・板垣 隼は山形県酒田市の出身です

当センターを運営する司法書士法人の代表・板垣 隼(いたがき はやと)は、山形県酒田市の出身です。庄内の風土・最上川河口の港町・北前船文化・庄内米の田園風景の中で育ち、現在は東京で全国の不動産登記を扱う司法書士法人を経営しています。

山形県は私自身にとって紛れもない「地元」であり、酒田市・庄内地方の地域事情はもちろん、置賜・最上・村山の各エリアの慣習や独特の家・土地の継承パターンにも理解があります。県外から山形のご実家を相続される方にも、また山形県内にお住まいで他の選択肢を探されている方にも、「東京の事務所だけれど、根っこは山形の人間が代表」という安心感を持ってご相談いただけます。詳しい経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

2. 当センターはモンテディオ山形を賛助会員として応援しています

当センターは、サッカーJ2リーグの「モンテディオ山形」(ホームスタジアム:NDソフトスタジアム山形・天童市)賛助会員として応援しています。山形を本拠地とするプロサッカークラブを支援することは、代表 板垣の出身地・山形への恩返しの一つであり、当センターの社会貢献活動の重要な柱です。

不動産登記サービスを通じて山形県のご家族の財産整理に貢献するとともに、地元のスポーツ文化を応援することで、首都圏に拠点を置きながらも山形県の地域社会との繋がりを大切にしています。

オンライン申請・郵送・電話・LINEで完結する手続きフロー

当センターの手続きフローは、最初から最後まですべて非対面で完結します。

  1. 無料相談:電話・LINE・Webフォームで状況をうかがう(所要15〜30分)
  2. お見積り提示:登録免許税・実費・司法書士報酬の総額を事前にご提示
  3. 正式ご依頼・委任状送付:当センターから郵送する委任状にご署名・ご捺印いただき返送
  4. 戸籍等の収集:当センターが代行(職務上請求で全国の市役所から取り寄せ)
  5. 遺産分割協議書の作成・郵送:相続人全員でご捺印(実印)、印鑑証明書を添えて返送
  6. 登記申請:オンライン申請システムで山形地方法務局へ電子申請
  7. 完了書類の郵送:登記識別情報通知書(権利証)・登記完了証をご自宅へ郵送

ご依頼者様が動くのは、書類への署名・捺印と郵送の3〜4回だけ。山形に行く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

来所不要の証拠:書類郵送のやり取り例

実際にご依頼者様にお願いするのは、次の2〜3回の郵送物です。

  • 1回目:受付表・委任状にご記入いただきご返送
  • 2回目:遺産分割協議書(相続人全員分)に押印し、実印・印鑑証明書を添えて返送
  • 完了:登記識別情報通知書(権利証)と完了書類が当センターから郵送される

すべての書類のやり取りは、レターパックや書留郵便等の追跡可能な郵便で行います。山形・東京間でも1日または2日で届きますので、所要期間は通常1〜2か月で完了します。

全国対応の取扱件数

当センターは年間2,000件超の名義変更・相続登記を扱っており、全国47都道府県の不動産に対応しています。山形県内の各市町村の不動産も同様に郵送・オンラインで対応可能です。

運営する司法書士法人は2007年設立、代表 板垣 隼(いたがき はやと)は司法書士登録から17年のキャリアを持ちます。事務所詳細・経歴は 司法書士板垣のプロフィール をご覧ください。

当センターの料金プラン

山形県の不動産の相続登記は、次の3プランからお選びいただけます。

プラン
料金(税込)
こんな方におすすめ
ライトプラン
66,000円〜
戸籍謄本等の一部書類はお客様が用意/不動産が1〜2筆/相続関係がシンプル
おまかせパック
99,000円〜
戸籍収集から遺産分割協議書作成まで全てお任せ/一般的な相続案件はこちら
フルサポートプラン
297,000円〜
不動産以外の預貯金や有価証券など相続財産全体をサポート

登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、各種実費(戸籍取得手数料・郵送費等)は別途かかります。なお、評価額100万円以下の土地に係る相続登記については、令和9年(2027年)3月31日までは登録免許税が非課税となる免税措置が設けられています。山林・農地・低評価額の土地が多い山形県では、この特例の対象になるケースが少なくありません。詳しくは 相続登記の費用ページ をご覧ください。

山形の地元事務所と当センターの使い分け

「山形にも司法書士事務所はあるけれど、どう選べばよいか」という質問もよくいただきます。一般的な目安としては次のようになります。

  • 山形の地元事務所が向いている方:山形県内にお住まいで、対面で相談したい/法務局や役所が近く、ご自身で動ける/地元での顔つなぎを重視
  • 当センターが向いている方:県外(首都圏・仙台など)にお住まいで、遠方からの依頼/非対面で完結したい/週末や夜間に連絡を取りたい/費用を事前に明確にしたい/代表が酒田出身で山形の慣習に明るい点を評価

どちらが優れているということはなく、ご依頼者様の状況によって最適解が変わります。当センターは特に「県外在住・非対面・郵送完結」を希望される方と、「東京の事務所だが代表が山形人で安心」と感じる山形県内の方に最適化されています。

山形県の相続登記プランのご案内
ライトプラン
66,000円〜
おまかせパック
99,000円〜
フルサポートプラン
297,000円〜

山形県の名義変更・相続登記|よくあるご質問

Q1. 山形に行かなくても相続登記はできますか?

はい、可能です。当センターでは山形地方法務局へオンライン申請システムで電子申請し、必要書類はすべて郵送でやり取りします。ご依頼者様は山形に出向く必要も、東京の当センターまでお越しいただく必要もありません。

Q2. 相続人が県外(東京・神奈川・仙台など)に住んでいる場合でも依頼できますか?

もちろん対応可能です。むしろ当センターは「県外在住の相続人が、地方の不動産を相続する」パターンを最も得意としています。相続人が複数の都道府県に分かれていても、当センターから順番に書類を郵送し、各相続人にご署名・ご捺印いただく流れで対応します。海外在住の相続人がいる場合も、在外公館での署名証明(サイン証明)等で対応可能です。

Q3. さくらんぼ畑や果樹園、田畑の相続登記も対応していますか?

はい、対応しています。山形県の相続案件ではさくらんぼ畑・りんご畑・庄内米の水田・米沢周辺の畜産農地などを含むケースが大変多く、当センターでも日常的に扱っています。果樹園・水田は登記上は「畑」「田」として相続登記し、これとは別に農業委員会への届出(農地法第3条の3)を10か月以内に行う必要があり、こちらもご案内します。

Q4. 何十年も前の祖父名義の不動産でも登記できますか?

登記できます。明治・大正・昭和初期の先祖名義のままの不動産も、現在の相続人を全員特定し、遺産分割協議をまとめれば、相続登記で現在の所有者に名義を移せます。ただし戸籍を数十通取得する必要がある、相続人が数十名規模になる、行方不明者がいる、など難易度が上がるケースが多く、費用の加算額が嵩むことがあります。お見積り段階で総額をご提示します。

Q5. 山形県の相続登記の費用はいくらかかりますか?

司法書士報酬は66,000円〜(ライトプラン)からです。これに加えて、登録免許税(不動産評価額×0.4%)と実費(戸籍取得・郵送費等)がかかります。例えば評価額1,000万円の不動産1筆+戸籍数通+おまかせパックの場合、総額で15万円程度が目安です。費用ページでケース別の試算も掲載しています。

Q6. 自分で山形地方法務局に申請する場合と司法書士に依頼する場合の違いは?

ご自身で申請する場合は司法書士報酬がかからない一方、戸籍収集(出生から死亡まで連続した戸籍)、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、登録免許税の正確な計算をすべてご自身で行う必要があります。書式不備で何度も法務局に差し戻されるケースも珍しくありません。司法書士に依頼すれば、戸籍収集・遺産分割協議書作成・登記申請まで一括して任せられ、シンプルな案件では1〜2か月程度で完了することもあります。ただし、相続人が多い場合や数世代前の名義の場合は数か月かかることがあります。

Q7. 代表は本当に山形県酒田市の出身なのですか?

はい、当センターを運営する司法書士法人の代表・板垣 隼は山形県酒田市の出身です。庄内の風土・北前船文化・庄内米の田園風景の中で育ちました。現在は東京で司法書士法人を経営していますが、山形県への思い入れは特に深く、Jリーグの「モンテディオ山形」を賛助会員として応援するなど、地元・山形への恩返しを続けています。山形県内のお客様にも、県外から山形のご実家を相続される方にも、安心してご相談いただけます。

まとめ

山形県の不動産の相続登記・名義変更は、山形地方法務局(本局・村山出張所+寒河江・新庄・米沢・鶴岡・酒田の5支局の計7箇所)が管轄します。2024年4月から義務化され、過去に発生した未登記の相続も対象です。施行日前から取得を知っていた場合は最長で令和9年(2027年)3月31日まで、施行後に初めて知った場合はその日から3年以内が登記期限となり、怠ると10万円以下の過料の対象です。

さくらんぼ畑・果樹園農地・庄内米の水田・米沢牛畜産農地・蔵王/月山/鳥海山の山林・温泉旅館不動産・空き家・先祖名義の不動産・県外相続人など、山形県には独自の論点が多くありますが、当センターは山形県内35市町村(13市19町3村)すべての不動産に対応し、すべて郵送・オンラインで完結します。山形に行く必要も、当センターまで来所する必要もありません。年間2,000件超の実績で、安心してお任せいただけます。

当センターを運営する司法書士法人の代表・板垣 隼は山形県酒田市の出身であり、サッカーJ2「モンテディオ山形」を賛助会員として応援しています。山形は私自身の地元です。県外からのご依頼の方も、山形県内にお住まいの方も、地元目線でのご案内に「東京の事務所」の機動力を組み合わせた、当センターならではのご相談体験をご提供します。

「自分のケースが当てはまるか分からない」「総額がいくらになるか先に知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談・お見積りは無料です。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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事務所概要

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運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

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